東京都新宿区で生活保護の申請を考えている方に向けて、窓口の場所、受けるための条件、申請の流れと必要な書類、決定までの期間、却下されたときの対処を1ページにまとめました。
新宿区の生活保護の相談・申請の窓口は、区役所第二分庁舎1階の相談支援係(生活福祉課・保護担当課)です。この記事は、新宿区のホームページ(2026年10月1日更新の「生活保護について」ほか)と、厚生労働省・東京都福祉局の資料をもとに作成しています。
窓口があるのは、新宿区役所の本庁舎(歌舞伎町一丁目)ではなく、第二分庁舎(新宿五丁目)です。新宿三丁目駅のE1出口のすぐそばにあります。
新宿区の生活保護申請の流れ(5ステップ)
新宿区で生活保護を申請してから受給が始まるまでは、大きく5つの段階に分かれます。先に全体像をつかんでおくと、窓口でのやりとりに戸惑いにくくなります。
| 段階 | 新宿区での内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 1. 相談 | 区役所第二分庁舎1階の相談支援係で、いまの暮らしの状況を話す。直通電話は03-5273-4552 | 当日 |
| 2. 申請 | 申請書を出す。必要な書類がそろっていなくても申請はできる | 当日から |
| 3. 調査 | 家庭訪問などで暮らしの様子を確かめるほか、預貯金・保険・不動産などの資産、親族からの援助の見込み、年金や仕事の収入などを調べる | 決定までの間 |
| 4. 決定 | 保護を受けられるかどうかと、支給の内容が決まり、文書で知らされる | 原則として申請の翌日から14日以内(特別な場合でも30日以内) |
| 5. 受給開始 | 保護費が毎月支給される。受給中は収入を毎月申告し、ケースワーカーが年に数回訪問する | 決定のあと |
押さえておきたいのは、「相談」と「申請」は別の手続きだという点です。窓口で困りごとを話しただけでは、申請したことにはなりません。申請書を出してはじめて、区には決定を出す期限が生まれます。受けたいと決めたら、「申請します」とはっきり伝えてください。
新宿区のホームページは、「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。」と呼びかけています。厚生労働省も、生活保護の申請は国民の権利だとしています。
申請できるのは本人と家族
申請できるのは、保護を受けようとする本人のほか、その扶養義務者や、同居している親族です(生活保護法第7条)。本人が窓口に行けない事情があるときは、家族が申請することもできます。
また、急を要する状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行えることになっています(同条のただし書)。急迫した状況にある方には、区はすみやかに保護を始めなければならないと定められています(同法第25条第1項)。
住まいがない方も、新宿区で申請できます
生活保護は、住民票の住所ではなく、実際に住んでいる場所を担当する福祉事務所が行います。住む場所がない方や、どこに住んでいるかがはっきりしない方の場合は、いまいる場所を担当する福祉事務所が行います(生活保護法第19条第1項)。厚生労働省も「住むところがない人でも申請できます」としています。
新宿区には、路上などで暮らす方のための相談の仕組みもあります。区の窓口は、生活福祉課・保護担当課の生活支援係(第二分庁舎1階・電話03-5273-4570)です。このほか、暮らしている場所を回って相談に応じる巡回相談、生活の相談や心理・借金・アルコールなどの専門の相談を受ける拠点相談所「とまりぎ」があります。東京都と23区が協力して設ける自立支援センターでは、一時的な保護と、早めの社会復帰に向けた支援が受けられます(新宿区のホームページ「ホームレス対策」)。
新宿区の生活保護を受けるための4つの基本要件
生活保護は、生活に困っている方が、利用できる資産や能力など、あらゆるものを活用しても最低限度の生活が送れないときに受けられる制度です(生活保護法第4条第1項)。厚生労働省は、次の4つを要件として説明しています。
1. 資産の活用
預貯金や、生活に使っていない土地・家屋などがあれば、売却するなどして生活費にあてることが求められます。ただし、住んでいる持ち家は、持ったまま保護を受けられる場合があります。
2. 能力の活用
働くことができる方は、その能力に応じて働くことが求められます。働いていても、収入が最低生活費に届かなければ、足りない分が保護費として支給されます。
3. ほかの制度の活用
年金や手当など、ほかの制度で受けられるものがあれば、先にそちらを活用します。
4. 扶養義務者からの援助
親族などから援助を受けられる場合は、援助を受けることが求められます。ただし、厚生労働省は「同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」としています。
東京都福祉局も、扶養義務の履行が期待できないと判断される場合には、基本的に親族へ直接の問い合わせ(扶養照会)は行わないとしています。

親族と長く連絡を取っていない、連絡を取ってほしくない事情がある、という方は少なくありません。そうした事情は、申請のときに具体的に伝えてください。伝えなければ、区は事情を知ることができません。
新宿区の最低生活費の目安
最低生活費は、食費や光熱費にあてる生活扶助と、家賃にあてる住宅扶助などを合わせて計算します。新宿区は生活保護の級地区分で1級地-1にあたり、家賃の上限(住宅扶助)は東京都1級地の基準で、単身世帯は月53,700円です。世帯人数別の上限額は、次のページにまとめています。
たとえば、新宿区で一人暮らしをしている30代の方(20〜40歳の区分)の場合、2026年10月からの最低生活費は次のとおりです。
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助(第1類) | 46,930円 |
| 生活扶助(第2類) | 27,790円 |
| 経過的加算(この年齢の区分では) | 0円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 生活扶助の合計 | 77,220円 |
| 住宅扶助(家賃の実費・上限) | 53,700円まで |
| 最低生活費の合計 | 最大130,920円 |
11月〜3月は、冬季加算として2,630円が加わります(東京都は冬季加算の地区区分でⅥ区)。収入がこの最低生活費を下回るときは、その差額が保護費として支給されます(厚生労働省)。実際の額は、世帯の人数や年齢、障害の有無などで変わります。世帯の形ごとの額は、新宿区の生活保護受給金額の記事で説明します。
新宿区の申請窓口は第二分庁舎1階の相談支援係
新宿区の生活保護の相談・申請の窓口は、生活福祉課・保護担当課の相談支援係です。場所は区役所の本庁舎ではなく、第二分庁舎の1階にあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 新宿区 福祉部 生活福祉課・保護担当課 相談支援係 |
| 場所 | 新宿区役所第二分庁舎 1階(新宿区新宿五丁目18番21号) |
| 電話 | 03-5273-4552(相談支援係の直通) |
| 窓口の時間 | 平日8時30分〜17時(土曜・日曜・祝日と、12月29日〜1月3日は休み) |
| 最寄り駅 | 新宿三丁目駅 E1出口すぐ/東新宿駅 A1出口から徒歩約6分/JR新宿駅 東口から徒歩約11分 |
場所・時間・最寄り駅は、新宿区のホームページ(「生活保護について」と、施設案内の「新宿区役所第二分庁舎」)によります。このほか、区役所の代表電話(03-3209-1111)や、区のコールセンター(03-3209-9999・土曜と日曜を含む毎日8時〜19時)でも問い合わせを受け付けています。
本庁舎(歌舞伎町)ではなく第二分庁舎へ
新宿区役所の本庁舎は歌舞伎町一丁目にありますが、生活保護の窓口がある第二分庁舎は新宿五丁目にあり、別の建物です。初めて行くときは、出かける前に相談支援係へ電話をして、場所と時間を確かめておくと安心です。
受けられるかどうか、自分ではわからないとき
生活保護にあたるかどうかが自分ではわからなくても、相談支援係で相談できます。仕事・お金・家賃などの生活の困りごとは、同じ第二分庁舎1階の生活支援相談窓口でも相談を受けています(このページの下の「生活保護以外の支援」で紹介します)。
福祉事務所の場所や電話番号、住まいがない方の相談先は、次の記事でくわしくまとめています。
新宿区の申請に必要な書類
法律では、申請書を出し、保護が必要かどうかを決めるための書類を添えることになっています(生活保護法第24条第1項・第2項)。ただし、厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできます」としています。なお、新宿区のホームページには、申請に必要な書類の一覧は載っていません(2026年10月時点)。
申請のあとは、収入や資産を調べるために、資料を出すよう求められることがあります(生活保護法施行規則第1条第6項)。手元にあれば、次のようなものを持っていくと話が早く進みます。
どの書類が要るかは、世帯の状況によって変わります。相談支援係で確かめてください。
書類がそろっていなくても申請できます

ここは誤解されやすい点です。厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできます」としています。手元にあるものだけを持って窓口へ行き、まず申請書を出すことができます。法律も、申請書を作ることができない特別な事情があるときや、書類を添えることができない特別な事情があるときの例外を定めています(生活保護法第24条第1項・第2項のただし書)。
新宿区の申請から決定までの期間
新宿区のホームページは、決定までの期間を「原則として申請の翌日から14日以内(特別な場合でも30日以内)」と案内しています。これは生活保護法第24条第5項に定められた期限です。
30日まで延びることがあるのは、扶養義務者の資産や収入の調べに時間がかかる場合など、特別な理由がある場合です。申請してから30日を過ぎても通知がないときは、申請が却下されたものとみなして、次に説明する審査請求をすることができます(同法第24条第7項)。14日を過ぎても連絡がないときは、まず相談支援係に状況を問い合わせてみましょう。
保護費の支給日と受け取り方
新宿区のホームページには、毎月の保護費の支給日は書かれていません(2026年10月時点)。新宿区では、口座振込のほか窓口で受け取る方法もあります。支給日や受け取り方は、相談支援係や、決定のあとに担当になるケースワーカーに確かめてください。
決定を待つ間に生活費が尽きそうなとき
決定までの間、手持ちのお金がもたないことは珍しくありません。その場合は、申請のときに、いくら残っているか、いつまでもつかを具体的に伝えてください。伝えなければ、急いでいることは相手にわかりません。法律は、急迫した状況にある方には、区がすみやかに保護を始めなければならないと定めています(生活保護法第25条第1項)。
申請が却下されたときの3段階の対処(審査請求の先は東京都知事)
申請しても、保護が認められないことがあります。その場合でも、そこで終わりではありません。次の3つの段階があります。
第1段階 却下の理由を確かめ、必要なら申請し直す
却下の通知書には理由が書かれています。まずはその理由を確かめましょう。収入や資産の見方に食い違いがある、伝えきれていなかった事情があるといった場合は、資料をそろえてあらためて申請できます。仕事を失った、病気が悪くなったなど、事情が変わったときも同じです。
第2段階 東京都知事へ審査請求をする
決定そのものに納得できないときは、東京都知事に審査請求ができます。東京都福祉局は、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して、審査請求をすることができます」と案内しています。この期間は、行政不服審査法第18条第1項で定められています。
申請の却下だけでなく、保護の変更・停止・廃止の決定に納得できないときも、審査請求の対象になります。審査請求は書面で行います。書き方がわからないときは、法テラス(日本司法支援センター)や弁護士会の法律相談で助言を受けられます。
第3段階 厚生労働大臣へ再審査請求をする
東京都知事の裁決にも納得できない場合は、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。さらに、裁判で争うという方法もあります。却下されたからといって、道が閉ざされるわけではありません。
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新宿区の受給者の状況(新宿区の統計から)
新宿区の「生活保護統計資料」によると、新宿区で生活保護を受けている人は、この5年で少しずつ減っています。数字はいずれも各年度の1月現在です。
| 時点 | 受給世帯 | 受給している人 | 人口1,000人あたり |
|---|---|---|---|
| 令和4年1月 | 8,700世帯 | 9,774人 | 28.2人 |
| 令和5年1月 | 8,728世帯 | 9,757人 | 27.8人 |
| 令和6年1月 | 8,695世帯 | 9,694人 | 27.4人 |
| 令和7年1月 | 8,489世帯 | 9,435人 | 26.4人 |
| 令和8年1月 | 8,220世帯 | 9,081人 | 25.2人 |
令和8年1月の新宿区の保護率(人口1,000人あたりの受給者の数)は25.2人で、東京都(18.8人)や全国(16.1人)より高い水準です。受給世帯1世帯あたりの人数は、平均で約1.1人です(9,081人を8,220世帯で割った数)。
新宿区で受けられる生活保護以外の支援
生活保護のほかにも、新宿区には生活の立て直しを支える窓口があります。
生活支援相談窓口(生活の困りごとの相談)
仕事・お金・家賃など、生活の困りごとについて、社会福祉士などの相談支援員が相談に応じる窓口です。生活に困っている方の自立を支える制度にもとづく窓口で、場所は生活保護の窓口と同じ第二分庁舎の1階です。電話は03-5273-3853、受付は月曜〜金曜の8時30分〜17時(祝日などを除く)です。
住居確保給付金
離職や収入の減少で家賃を払うのが難しくなった方に、家賃に相当する額を一定の期間給付する制度です。収入が減って家賃の安い住宅へ移る必要がある場合の、転居費用の補助もあります。いずれも収入・資産・求職活動などの要件があります。窓口は、上の生活支援相談窓口です(新宿区のホームページ)。
過去に受給していた方への追加給付
平成25年の生活扶助基準の改定についての最高裁判所の判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に新宿区で生活保護を受給していた方への追加給付が行われています。いま受給している方には、令和8年8月分の保護費とあわせて支給されています(手続きは要りません)。
過去に受給していて、いまは受給していない方は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までに申し出る必要があります。申し出は、インターネット・窓口(第二分庁舎2階)・郵送でできます。問い合わせは、新宿区生活保護費等追加給付専用コールセンター(0120-306-272・平日8時30分〜17時)です(新宿区のホームページ)。
新宿区の生活保護の申請についてよくある質問
- Q新宿区に住民票がなくても申請できますか?
- A
できます。生活保護は、実際に住んでいる場所(住まいがない場合は、いまいる場所)を担当する福祉事務所が行います(生活保護法第19条第1項)。新宿区内で暮らしている方や、新宿区内にいる方は、第二分庁舎1階の相談支援係に相談してください。
- Q新宿区役所の本庁舎に行けば、生活保護の相談ができますか?
- A
生活保護の相談・申請の窓口は、本庁舎(歌舞伎町一丁目)ではなく、第二分庁舎(新宿五丁目18番21号)の1階にある相談支援係です。新宿三丁目駅のE1出口のすぐそばです。迷ったときは、相談支援係の直通電話(03-5273-4552)で場所を確かめてください。
- Q申請すると、家族や親族に連絡がいきますか?
- A
親族からの援助は保護に優先しますが、厚生労働省は「同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」としています。東京都福祉局も、扶養義務の履行が期待できないと判断される場合には、基本的に親族へ直接の問い合わせは行わないとしています。連絡を取ってほしくない事情がある場合は、申請のときに具体的に伝えてください。
- Q働いていても申請できますか?
- A
できます。収入が国の基準で計算した最低生活費に満たないときは、その差額が保護費として支給されます(厚生労働省)。働くことができる方は、その能力に応じて働くことが求められます。
- Q持ち家や車があると、受けられませんか?
- A
一律に受けられないわけではありません。厚生労働省は、住んでいる持ち家は持ったまま保護を受けられる場合があり、通勤に使う自動車なども処分しないまま保護を受けられる場合があるとしています。認められるかどうかは一人ひとりの状況で判断されるので、申請のときに相談してください。
- Q申請してから、いつ決まりますか?
- A
新宿区は「原則として申請の翌日から14日以内(特別な場合でも30日以内)」と案内しています。30日を過ぎても通知がないときは、申請が却下されたものとみなして審査請求ができます(生活保護法第24条第7項)。
- Q申請が却下されたら、どうすればよいですか?
- A
却下の理由を確かめて申請し直す方法のほか、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、東京都知事へ審査請求ができます(行政不服審査法第18条第1項)。その裁決にも納得できないときは、厚生労働大臣への再審査請求もできます。
まとめ
新宿区で生活保護を申請するときに押さえておきたい点をまとめます。
- 窓口は区役所第二分庁舎1階の相談支援係(新宿五丁目・新宿三丁目駅E1出口すぐ)。直通電話は03-5273-4552
- 窓口の時間は平日8時30分〜17時。区役所の本庁舎(歌舞伎町)とは別の建物
- 書類がそろっていなくても申請はできる。相談と申請は別の手続き
- 決定は原則として申請の翌日から14日以内(特別な場合でも30日以内)
- 新宿区は1級地-1。住宅扶助の上限は単身で月53,700円
- 却下されても、申請のし直し、東京都知事への審査請求(3か月以内)、厚生労働大臣への再審査請求という道がある
制度の説明を読んでも、ご自身の場合にどうなるかは判断しにくいものです。新宿区で住まいのことも含めて相談したい方は、下のボタンからお問い合わせください。
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
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