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【2026年最新】川崎市の生活保護はいくらもらえる?単身・母子・3人世帯の支給額と住宅扶助53,700円を徹底解説

川崎市 生活保護 金額 エリア別情報

川崎市は厚生労働省が定める級地区分で1級地-1に該当し、単身世帯の住宅扶助上限は53,700円です。これは横浜市の52,000円より1,700円高く、東京23区と並んで全国最高水準となっています。生活扶助本体は2026年10月1日からの基準が適用されており、特例加算(月2,500円/人)と合わせて単身30代の場合月額約77,220円、住宅扶助上限を満額利用した場合の総支給額は月額130,920円となります。世帯構成や年齢、加算制度の該当状況により金額は大きく変動するため、本記事では4つのモデルケースで具体的な内訳を示します。

この記事でわかること
  • 川崎市の生活保護費の構成(生活扶助+住宅扶助+各種加算)
  • 単身・高齢単身・母子・3人世帯の月額目安(2026年10月から)
  • 住宅扶助53,700円の床面積別逓減と特別基準69,800円
  • 児童養育加算・母子加算・障害者加算など各種加算制度
  • 2026年10月からの特例加算(1人月2,500円)と経過的加算の見直し
  • 2025年6月最高裁判決に基づく追加給付の概要
  • 冬季加算Ⅵ区の月額と支給期間

川崎市の生活保護費は何で構成されているのか

川崎市で支給される生活保護費は、8つの扶助と8つの加算から構成されています。すべての世帯が全項目を受給するわけではなく、世帯構成や年齢、健康状態、子どもの有無などによって支給される項目が決まります。

生活保護の8つの扶助(川崎市の場合)
  • 生活扶助:食費・被服費・光熱費など日常生活に必要な費用(毎月支給)
  • 住宅扶助:家賃・地代・住宅維持費(川崎市単身上限53,700円・東京23区と同額)
  • 教育扶助:義務教育に必要な学用品費・給食費(小中学生対象)
  • 医療扶助:診察・薬剤・治療等の医療費(指定医療機関で現物給付)
  • 介護扶助:介護保険サービスの自己負担相当(現物給付)
  • 出産扶助:出産に必要な分娩・入院費用(一時扶助)
  • 生業扶助:高校就学費・技能修得費・就職支度費
  • 葬祭扶助:火葬・埋葬・骨壺等に必要な費用

このうち毎月定額で支給される中心は「生活扶助」と「住宅扶助」で、川崎市の場合この2つを合わせた単身世帯の月額は最大で約131,000円となります。医療扶助・介護扶助は現物給付(医療機関や介護事業所への直接支払い)で、受給者本人の手元に現金が入るわけではありません。

川崎市は1級地-1:住宅扶助は東京23区と同額の全国最高水準

川崎市は厚生労働大臣告示により1級地-1に分類されています。住宅扶助単身上限の53,700円は東京23区と全く同額で、政令指定都市の中でも最高水準です。これは川崎市がJR南武線・京浜東北線・東急東横線・小田急線・京王相模原線など首都圏の主要路線が交差する利便性の高さと、武蔵小杉エリアの再開発による家賃相場の上昇傾向を反映した告示実額となっています。

首都圏の主要政令市と川崎市の住宅扶助比較は以下の通りです。

首都圏4市の住宅扶助上限比較(単身世帯・2026年10月時点)

自治体級地住宅扶助上限川崎市との差
川崎市1級地-153,700円—
横浜市1級地-152,000円-1,700円
さいたま市1級地-145,000円-8,700円
千葉市1級地-241,000円-12,700円

級地区分は地域の物価・住宅事情を総合判断して厚生労働大臣が設定するもので、生活扶助の第1類(個人単位の費用)と住宅扶助の上限額に影響します。川崎市の場合、住宅扶助の上限が高めに設定されているため、市内の幅広いエリアで上限内の物件選択が可能です。


川崎市の生活扶助【4つのモデルケース】

ここでは川崎市で実際に支給される生活扶助の月額を、4つの代表的な世帯類型で示します。すべて2026年10月1日からの基準額に基づき…

第1類(個人単位)×逓減率+第2類(世帯単位)+経過的加算+特例加算2,500円/人

の計算式で算出しています。

モデル1:単身世帯(30代)

川崎市で30代の単身者が受給する生活扶助の月額は77,220円です。生活扶助は1級地-1の同一基準が適用されるため、横浜市・さいたま市と同額となります。

川崎市・単身30代の生活扶助内訳

  • 第1類(30代1級地-1):46,930円 × 逓減率1.00=46,930円
  • 第2類(1人世帯):27,790円
  • 経過的加算:0円
  • 特例加算:2,500円
  • 生活扶助合計:77,220円

川崎市の場合、住宅扶助上限が53,700円と1級地-1の中でも最上位水準のため、家賃53,700円の物件に住む場合の総支給額は月額130,920円となります。これは横浜市の単身上限を活用した場合(129,220円)より1,700円高く、同じ1級地-1のさいたま市(122,220円)と比べると約8,700円高い水準です。冬季は11月から3月まで冬季加算(Ⅵ区・単身月2,630円)が上乗せされ、約133,550円となります。

モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)

70代前半の単身高齢者の生活扶助は76,750円です。30代単身者と比べてやや低くなるのは、第1類が年齢区分で「65〜69歳」「70〜74歳」「75歳以上」と階段状に減額されるためです。

川崎市・70代単身者の生活扶助内訳

  • 第1類(70代前半1級地-1):46,460円 × 逓減率1.00=46,460円
  • 第2類(1人世帯):27,790円
  • 経過的加算:0円(70〜74歳・1級地-1は対象外)
  • 特例加算:2,500円
  • 生活扶助合計:76,750円

70代高齢者は介護保険料が発生するケースが多く、その場合は実費相当額の介護保険料加算が別途支給されます。要介護認定を受けている方は介護扶助(現物給付)も併用可能です。

モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人世帯)

母(33歳)+長女(9歳・小学生)+次女(4歳・未就学児)の3人世帯の場合、生活扶助は月額199,690円となります。1級地-1の他市と同様の水準ですが、川崎市は3人世帯の住宅扶助上限が69,800円と高めに設定されているため、住宅費を含めた総支給額が首都圏でも上位となります。

川崎市・母子3人世帯の生活扶助内訳

  • 第1類(母33歳・20〜40歳):46,930円
  • 第1類(長女9歳・6〜11歳):46,460円
  • 第1類(次女4歳・3〜5歳):44,580円
  • 第1類の合計137,970円 × 逓減率0.75=103,477.5円
  • 第2類(3人世帯):44,730円
  • 経過的加算:0円
  • 小計(第1類×逓減率+第2類+経過的加算・10円未満は切り上げ):148,210円
  • 特例加算:2,500円 × 3人=7,500円
  • 母子加算(1級地・子2人):23,600円
  • 児童養育加算(10,190円 × 2人):20,380円
  • 教育扶助(小学校):基準額3,400円(給食費等は別途)
  • 生活扶助+加算合計:約199,690円(教育扶助別)

ここに住宅扶助(3人世帯上限69,800円)と教育扶助、医療扶助(現物給付)が加わり、家賃69,800円の物件に住む場合の月額総支給額は約269,490円(教育扶助を除く)となります。

モデル4:標準3人世帯(夫33歳+妻29歳+子4歳)

夫婦と未就学児1人の3人世帯では、生活扶助は月額166,250円です。川崎市の3人世帯住宅扶助上限69,800円を満額活用すれば、家計全体での月額総支給額は約23万円超となり、首都圏での子育て世帯の最低生活水準を確保できる設計です。

川崎市・標準3人世帯の生活扶助内訳

  • 第1類(夫33歳・20〜40歳):46,930円
  • 第1類(妻29歳・20〜40歳):46,930円
  • 第1類(子4歳・3〜5歳):44,580円
  • 第1類の合計138,440円 × 逓減率0.75=103,830円
  • 第2類(3人世帯):44,730円
  • 経過的加算:0円
  • 小計(第1類×逓減率+第2類+経過的加算・10円未満は切り上げ):148,560円
  • 特例加算:2,500円 × 3人=7,500円
  • 児童養育加算(10,190円 × 1人):10,190円
  • 生活扶助+加算合計:166,250円

母子世帯と比べて母子加算(23,600円)と児童養育加算1人分(10,190円)の差で約33,000円低くなりますが、住宅扶助上限は同じ69,800円が適用されるため、家賃69,800円の物件に住む場合の月額総支給額は約236,050円となります。


あなたの世帯の正確な金額を1分で計算

ここまで4つのモデルケースを示しましたが、年齢の組み合わせ・障害の有無・介護状態・妊娠中などにより支給額は変動します。実際の世帯構成に近い金額を知りたい方は、無料のシミュレーターで簡単に計算できます。

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市区町村ごとの級地・住宅扶助に対応した自動計算ツールです。世帯構成・年齢・家賃を入力するだけで、生活扶助・住宅扶助・各種加算を含めた月額受給額の総額目安が1分でわかります。

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川崎市の住宅扶助【単身53,700円・3人世帯69,800円】

川崎市の住宅扶助は実際の家賃に応じて支給され、上限額は世帯人員により段階的に設定されています。単身53,700円は東京23区と同額・政令指定都市最高水準であり、川崎市内の幅広いエリアで上限内物件が選択可能です。

川崎市の住宅扶助限度額
  • 1人世帯:53,700円
  • 2人世帯:64,000円
  • 3〜5人世帯:69,800円
  • 6人世帯:75,000円
  • 7人以上:83,800円
  • 特別基準額(単身・要件該当時):69,800円

床面積別の逓減

物件の専有面積が小さい場合、住宅扶助上限は段階的に減額されます。

専有面積単身上限額
16㎡以上53,700円
11〜15㎡48,000円
7〜10㎡43,000円
6㎡以下38,000円

一般的なワンルームマンション・アパートは16㎡以上が標準的なため、多くの場合は53,700円の満額が適用されます。床面積による減額は主に簡易宿泊所など狭小物件で問題となります。

特別基準額69,800円の適用条件

単身世帯でも、次のような事情があり、福祉事務所がやむを得ないと認めた場合は、特別基準額として69,800円まで認められます。厚生労働省の通知に示されている例は次のとおりです。

川崎市・特別基準額(単身69,800円)の適用例

  • 車椅子を使う障害のある方など、特に通常より広い部屋が必要な方がいる場合
  • 高齢の方などで、これまでの暮らしの状況から転居が難しいと認められる場合
  • その地域に、住宅扶助の上限額の範囲内で貸し出されている部屋が無い場合

特別基準額の認定は福祉事務所のケースワーカー判断となるため、該当しそうな場合は事前に相談することをお勧めします。

住宅扶助53,700円と川崎市の家賃相場

川崎市内の主要エリアの家賃相場と住宅扶助上限53,700円の関係を整理します。

エリア家賃相場(1K)上限内物件の見つけやすさ
川崎駅周辺(川崎区)7〜8万円台困難
武蔵小杉(中原区)8〜10万円台ほぼ不可能
武蔵溝ノ口(高津区)6〜7万円台困難
鹿島田・新川崎6万円前後駅遠で可能
京急大師線沿線(川崎区南部)5万円前後選択肢あり
麻生区南部・宮前区西部5〜5.5万円駅遠で選択肢豊富

中心部・武蔵小杉エリアでは住宅扶助上限内の物件はほぼ見つかりませんが、京急大師線沿線・麻生区南部・宮前区西部などのエリアでは選択肢が比較的見つかりやすくなっています。物件探しの詳細は川崎市の生活保護対応賃貸物件の探し方で解説しています。


各種加算制度の早見表

生活保護には基本の生活扶助に上乗せされる8つの加算制度があり、要件に該当する世帯には自動的に支給されます。

児童養育加算(全国一律)

18歳到達後最初の3月末までの児童を養育する世帯に支給されます。級地差はなく全国一律で児童1人あたり月10,190円です。川崎市の場合も同額が適用されます。

母子加算(ひとり親加算)

ひとり親世帯(母子・父子)に支給されます。級地と子の人数により金額が変動します。

子の人数1級地2級地3級地
1人18,800円17,400円16,100円
2人23,600円21,800円20,200円
3人26,500円24,500円22,700円
4人29,400円27,200円25,200円

川崎市は1級地のため、子1人で18,800円、子2人で23,600円が標準的な金額となります。

障害者加算

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害年金等の所持者に支給されます。

障害程度1級地2級地3級地
身体障害1〜2級・障害年金1級27,460円25,540円23,620円
身体障害3級・障害年金2級18,300円17,020円15,750円

川崎市の場合、身体障害1〜2級または障害年金1級の方には月27,460円が加算されます。入院・施設入所の場合は別基準(1・2級に当たる方は月22,850円・級地による差なし)が適用されます。

その他の加算

その他の加算制度(川崎市・1級地)

  • 介護保険料加算:介護保険料の実費相当額
  • 妊産婦加算:妊娠6ヶ月未満9,350円/6ヶ月以上14,120円/産後6ヶ月以内8,690円
  • 在宅患者加算:1級地・2級地 月13,590円
  • 介護施設入所者加算:全国一律で月10,120円の範囲内の額
  • 放射線障害者加算:原爆被爆者等が対象

これらの加算は、条件に当てはまれば重ねて受けられます。ただし障害者加算と母子加算は、同じ方が両方に当てはまるときは高いほうの額だけになります(世帯の中の別々の方がそれぞれ当てはまるときは両方とも付きます)。複数の要件に該当する世帯では、基本の生活扶助を大きく上回る支給総額となるケースもあります。

【重要】2026年10月から特例加算が1人月2,500円に

物価高への対応として、生活扶助には特例加算が上乗せされています。2026年10月1日から、世帯員1人あたり月1,500円から月2,500円に引き上げられました(令和8年厚生労働省告示第245号による改正。入院中の方・介護施設に入所している方は月1,000円のまま据え置き)。本記事の各モデルケースの金額は、いずれも2026年10月からの額で計算しています。

期間特例加算(1人あたり月額)
〜2025年9月1,000円
2025年10月〜2026年9月1,500円
2026年10月〜2,500円
当社担当者
当社担当者

特例加算は1人あたり1,000円増えましたが、同じ10月1日に経過的加算(基準の見直しで受給額が下がりすぎないよう上乗せされている額)が1人あたり1,000円小さくなりました(0円より小さくはなりません)。そのため、受け取る額の増え方は1人あたり0円から1,000円の間です。この記事のモデルケースでは、30代の単身世帯が月800円、70代前半の単身世帯が月1,000円、母子3人世帯が月2,830円、標準3人世帯が月2,660円増えています。


川崎市の冬季加算【Ⅵ区・11月〜3月】

神奈川県は冬季加算地域区分のうちⅥ区に該当し、11月から翌3月までの5ヶ月間、生活扶助に冬季加算が上乗せされます。

世帯人員冬季加算(月額)特別基準(月額)
1人2,630円3,420円
2人3,730円4,850円
3人4,240円5,510円
4人4,580円5,950円
5人4,710円6,120円

特別基準(基準額×1.3)は、世帯員に重度障害者・要介護3以上の方・1歳未満の乳児がいる場合に適用されます。川崎市単身世帯の場合、11月〜3月の5ヶ月間で合計13,150円(=2,630円×5ヶ月)が加算されます。


一時扶助【臨時の支給項目】

定例の生活扶助・住宅扶助のほか、特定の事由が生じた場合に一時扶助として臨時に支給される項目があります。川崎市福祉事務所への申請が必要で、必要性が認められた場合に支給されます。

主な一時扶助の項目と上限額

  • 入学準備金:小学校91,600円/中学校101,000円/高校相当118,200円
  • 被服費:1人あたり15,800円以内(退院時等の平常着・学童服)
  • 出産扶助:336,000円以内(特別基準388,000円以内)
  • 移送費:通院交通費・転居費用(実費)
  • 家具什器費:基準36,700円/特別基準58,400円
  • 技能修得費:就労に必要な資格取得費等
  • 就職支度費:就職時の被服・通勤用品等

入学準備金は小・中・高の入学時にそれぞれ1回限り支給され、被服費は世帯員が増えた場合や退院・退所時などに必要に応じて支給されます。家具什器費は転居時や災害時の家財調達に使えるため、引越しを伴う申請の際は必ず確認しましょう。


川崎市の支給日と支給方法

川崎市の生活保護費は毎月初旬の指定日に銀行口座へ振り込まれます。初回支給日は申請後の保護開始決定から最初の支給月の指定日となり、それ以降は毎月同じ指定日に振込されます。指定日が土日祝の場合は前営業日に前倒しで支給されます。

川崎市の支給スケジュール

  • 通常支給日:毎月指定日(区により若干の差あり・初旬中心)
  • 振込開始時刻:銀行営業開始の9時頃から
  • 口座反映:遅くとも10時頃まで
  • 大型連休(年末年始・GW等):事前に前倒し通知あり
  • 口座を持たない場合:区役所窓口での現金支給可能

住宅扶助については代理納付制度が川崎市でも導入されており、利用すると福祉事務所から大家・管理会社に毎月直接振込が行われます。代理納付を利用すると受給者本人の口座を経由しないため、家賃の支払い忘れリスクがなく、大家側の受け入れも円滑になります。


【重要】2025年6月最高裁判決に基づく追加給付について

2025年6月27日、最高裁判所は2013〜2015年の生活保護基準引き下げ(平均6.5%・国費約580億円削減)の一部を違法と判断しました。これを受けて厚生労働省は2026年2月20日に告示を改正し、全国の現受給世帯約280万世帯を対象に追加給付を実施しています。

  • 対象:2013年8月〜2018年9月に生活保護を受給していた世帯
  • 現受給者:申請不要・自治体が職権で順次支給(2026年4月以降)
  • 過去受給者:本人申出が必要(2026年夏頃受付開始予定)
  • 金額目安:1世帯平均約10万円・最大23.6万円
  • 追加給付金は収入認定されない:保護費の減額・停止には影響しない
  • 相談窓口:厚労省「保護費追加給付相談センター」0120-179-445(平日9〜17時)

川崎市の現受給者は順次支給される予定です。支給の時期や金額は、担当のケースワーカーにお問い合わせください。


よくある質問

Q
私の世帯構成だと、川崎市で実際にいくらもらえますか?
A

世帯構成・年齢・家賃により金額は変動します。生活保護受給額シミュレーターで世帯構成と希望家賃を入力すれば、川崎市の級地・住宅扶助に対応した月額の目安が1分で計算できます。

Q
川崎市の住宅扶助53,700円は東京23区と同じですが、なぜ横浜市より高いのですか?
A

住宅扶助の上限額は厚生労働大臣が自治体ごとの家賃相場を反映して個別に設定しています。川崎市は東京都心へのアクセスが良く家賃相場が横浜市より高めの傾向があるため、住宅扶助上限も1,700円高い53,700円となっています。同じ1級地-1でも自治体によって金額が異なる点に注意が必要です。

Q
母子家庭ですが、児童手当や児童扶養手当との併給はできますか?
A

併給は可能ですが、児童手当・児童扶養手当は収入として認定され、その分だけ生活保護費が減額されます。ただし母子加算と児童養育加算は手当との重複ではなく、生活保護独自の加算として別枠で支給されます。詳細は福祉事務所のケースワーカーにご相談ください。

Q
年金を受給しながら生活保護を受けることはできますか?
A

年金額が生活保護基準より低い場合、差額が生活保護費として補填されます。川崎市で70代前半の単身者の最低生活費は約130,450円(生活扶助+住宅扶助上限)です。厚生年金で月額80,000円を受給している方の場合、約50,450円が生活保護費として上乗せされる計算になります。

Q
申請から実際に受給開始まで、どれくらいの期間がかかりますか?
A

川崎市の福祉事務所では法定で14日以内(調査に時間を要する場合は最大30日以内)に保護開始の決定が行われます。緊急性が高い場合は申請当日からの仮支給も可能で、所持金が尽きる前に必ず相談することが重要です。


まとめ | 川崎市の生活保護費は「住宅扶助53,700円」が4市中最高

川崎市で生活保護を受給する場合の月額目安を整理します。

  • 単身30代:生活扶助77,220円+住宅扶助53,700円=約130,920円
  • 単身高齢者70代前半:生活扶助76,750円+住宅扶助53,700円=約130,450円
  • 母子3人世帯:生活扶助・加算199,690円+住宅扶助69,800円=約269,490円
  • 標準3人世帯:生活扶助166,250円+住宅扶助69,800円=約236,050円
  • 住宅扶助単身53,700円は東京23区と同額・政令指定都市最高水準
  • 冬季は11月〜3月にⅥ区の冬季加算が上乗せされる
  • 障害者加算・介護保険料加算などの加算は、条件に当てはまれば重ねて受けられる(障害者加算と母子加算は、同じ方が両方に当てはまるときは高いほうだけ)
  • 2026年10月から特例加算が1人あたり月2,500円に引き上げ(同じ日に経過的加算が下がったため、増え方は1人あたり0円〜1,000円)

実際の支給額は世帯構成・年齢・障害の有無・家賃により細かく変動するため、自分の世帯で正確な金額を知りたい方は無料の生活保護受給額シミュレーターが便利です。川崎市での生活保護申請や住まい探しでお困りの方は、生活保護受給者対応の専門スタッフによる無料相談をご利用ください。物件探しから申請のサポートまで、川崎市内の各区に対応した実務支援を行っています。


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最終更新日: 2026年10月6日
情報の根拠:

  • 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号・令和8年10月1日適用の基準)
  • 厚生労働省告示 令和8年第43号(2026年2月20日公布・追加給付特例基準)
  • 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
  • 川崎市公式サイト「生活保護」「令和7年10月からの生活保護基準改定について」
  • 川崎市7区の保護課公式情報
  • 神奈川県公式サイト「生活保護」
  • 厚生労働省「生活扶助基準の経過的加算(令和8年10月1日適用基準)」
  • 厚生労働省「冬季加算 Ⅵ区 単身2,630円・特別基準×1.3」(平成27年5月14日付保護課長通知)

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