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草加市の福祉事務所 | 場所・受付時間・相談できる内容と行く前の準備

草加市の福祉事務所 | 場所・受付時間・相談できる内容と行く前の準備 エリア別情報

生活保護のことで相談したいとき、草加市ではどこへ行けばいいのか。答えは草加市役所の本庁舎西棟2階にある生活支援課です。草加市の福祉事務所はここ1か所で、市内全域を担当しています。

ただ、「まず話を聞いてほしい」という段階の方には、同じ建物の1階にある別の窓口のほうが入りやすい場合もあります。また、保護費の受け取りや医療券の交付など、目的によって受付時間が違う手続きもあります。

このページでは、草加市の福祉事務所の場所と連絡先、相談できる内容、目的別の受付時間、訪問前に準備しておくとよいことを整理しました。住まいが定まっていない方の相談先についても解説します。


草加市の福祉事務所は「生活支援課」です

自治体によって窓口の名称は異なります。生活支援課・保護課・社会援護課・福祉課保護係など呼び方はさまざまですが、草加市の窓口名称は「生活支援課」です。市役所で「福祉事務所はどこですか」と尋ねても通じますが、案内表示は生活支援課になっています。

項目内容
窓口名称草加市福祉事務所(生活支援課)
場所草加市役所 本庁舎 西棟2階
住所〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号
電話048-922-1245(直通)
代表電話048-922-0151
ファクス048-928-6635
受付時間平日 午前8時30分〜午後5時(年末年始・祝日を除く)
管轄エリア草加市内全域

保護管理係と、第1〜5保護係

草加市の生活支援課は、保護管理係と第1保護係から第5保護係という体制になっています。保護係が5つに分かれているのは、地区ごとに担当を分けているためです。

生活保護を利用すると、この保護係の中から地区担当員(ケースワーカー)が決まります。家庭訪問や相談、保護費の計算を担当するのがこの人です。誰が担当かは保護開始時に伝えられます。

草加市の被保護人員は3,994人、被保護世帯は3,339世帯(令和6年度・月平均)。保護率は1.58%で、埼玉県全体の1.34%を上回ります。5つの保護係で3,300を超える世帯を担当しているという規模感です。


まず相談したいだけなら「まるごとサポートSOKA」

生活保護を申請するかどうかまだ決めていない、そもそも自分が対象になるのか分からない――そういう段階の方には、市役所西棟1階の「まるごとサポートSOKA」が入口になります。

項目内容
名称まるごとサポートSOKA(福祉なんでも相談窓口)
場所草加市役所 本庁舎 西棟1階
予約不要(順次対応。状況により待つ場合あり)
役割生活困窮者自立相談支援の窓口。福祉に関する相談先が分からない人を適切な部署につなぐ

もともとは生活困窮者自立相談支援の窓口でしたが、令和6年6月17日の移転にあわせて「どこに相談したらいいか分からない人を適切な部署につなぐ」機能が加わりました。

相談員が話を聞き、生活保護が必要と考えられる場合はそのまま申請の案内につながります。1階と2階なので、たらい回しにされるということもありません。

どちらに行けばよいか迷ったら

  • 生活保護を申請したい、すでに受給している → 2階の生活支援課
  • まず話を聞いてほしい、何が使えるか分からない → 1階のまるごとサポートSOKA

どちらから入っても、必要に応じてもう一方へつないでもらえます。


福祉事務所で相談・手続きできること

生活支援課で扱うのは、生活保護の申請だけではありません。受給中の手続きも含めると、次のような用件があります。

用件内容
生活保護の相談・申請申請書・資産申告書・収入申告書・同意書の提出
保護費の受け取り窓口受取の世帯の支給、追加支給の受け取り
医療券・調剤券の交付受診前に「傷病届」を出して交付を受ける
各種届出収入申告、資産申告、世帯状況の変更届
就労支援就労支援員・ハローワークと連携した仕事探しの支援
学習支援小学生・中学生・高校生を対象とした無料の学習支援
健康管理支援保健師とケースワーカーによる生活習慣の改善指導
給付金の申請就労自立給付金、進学準備給付金
各種証明書生活保護受給証明書の発行

賃貸契約のときに不動産会社から求められる受給証明書も、この窓口で発行してもらえます。

最高裁判決を踏まえた追加給付は専用の窓口があります

2025年6月の最高裁判決を受けた追加給付については、生活支援課とは別に専用のコールセンターが設けられています。

項目内容
名称草加市追加給付コールセンター
電話048-606-4985
受付時間平日 午前8時30分〜午後5時15分
開設2026年8月3日

過去に草加市で生活保護を受給していた方の申出を受け付ける窓口です。現在も受給中の世帯には2026年7月24日に給付済みで、こちらは手続き不要でした。


住まいが定まっていない方の相談先

「住所がないと生活保護は申請できない」と思われがちですが、そうではありません。生活保護法は、居住地がない、または明らかでない場合には、現在いる場所を所管する福祉事務所が保護を実施すると定めています。これを現在地主義といいます。

つまり、いま草加市にいるのであれば、草加市の福祉事務所に相談できます。住民票が他の市にあっても、ネットカフェや路上で過ごしている状況でも、相談そのものは受け付けられます。

住まいの確保と生活保護の手続きは、並行して進めることになります。順番として「まず家を決めてから」と考える必要はありません。

夜間や休日で窓口が開いていない場合、その日のうちに手続きを進めることはできません。ただし急迫した事情がある場合の対応は制度上想定されています。体調が悪い、所持金がまったくない、といった状況であれば、その旨をはっきり伝えてください。

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訪問前の準備 3原則

窓口へ行く前に、次の3点を押さえておくと相談がスムーズになります。

原則1:事前に電話しておく

必須ではありませんが、電話を入れておくと待ち時間が短くなることがあります。生活支援課の直通は048-922-1245です。

「生活保護の相談をしたい」と伝えれば、必要な持ち物や、行くべき窓口を教えてもらえます。すでに受給中の方で担当のケースワーカーが決まっている場合は、その人に直接連絡するほうが早く進みます。

原則2:手元にあるものを持っていく

すべて揃っていなくても相談・申請はできます。ただし、手元にあるなら持っていったほうが話が早く進みます。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 預金通帳(記帳したもの)
  • 年金証書、年金の振込通知書
  • 給与明細書
  • 賃貸借契約書(家賃と共益費が分かるもの)
  • 障害者手帳、診断書、お薬手帳

「書類が足りないから」という理由で申請そのものを断られる筋合いはありません。足りないものは、申請後の調査の中でそろえていくことになります。

原則3:支援者の同行は可能です

一人で行くのが不安な場合、家族・知人・支援団体の方に同行してもらうことができます。話を整理して伝えるのが難しいと感じる方は、遠慮せず誰かと一緒に行ってください。


目的別の受付時間

草加市の生活支援課は、用件によって受付の時間帯が違います。ここを知らずに行くと出直しになることがあります。

用件受付時間
生活保護の相談・申請、各種届出平日 8:30〜17:00
保護費の窓口受取(毎月5日)9:30〜
追加支給の受け取り9:00〜14:00
追加給付コールセンター(別窓口)平日 8:30〜17:15
まるごとサポートSOKA(1階)市役所の開庁時間内・予約不要

草加市役所には毎月第2日曜日の日曜窓口(午前9時〜午後4時)もありますが、取扱業務は限られており、生活保護の相談は対象外です。平日に行く必要があります。

医療券は月ごとに必要です

受給中の方が医療機関にかかるときは、事前に「傷病届」を出して医療券・調剤券の交付を受けます。医療券は1か月ごとに必要で、翌月分は当月の25日以降に交付を受けることになっています。

月が変わってから受診する場合は、あらためて交付を受けてから医療機関へ行ってください。急病や夜間・土日祝で取りに来られないときのために「受給証」が交付されており、指定医療機関の窓口に提示して受診できます。


ケースワーカーとの関わり方

生活保護を利用すると、地区担当員(ケースワーカー)が定期的に自宅を訪問します。生活の様子や健康状態を聞き取り、収入や世帯の状況の変化に応じて保護の内容を決めるためです。

訪問は基本的に断れません

草加市は、受給中は生活実態を把握する必要があるため、基本的にケースワーカーの家庭訪問を断ることができないと明記しています。都合が悪い日がある場合は、断るのではなく日程の調整を相談してください。

相談していいこと

困ったことや分からないことは相談してよい、と草加市も案内しています。秘密は守られます。臨時の出費が必要になったとき、転居を考えているとき、仕事を始めるとき、体調が変わったときは、事後ではなく事前に伝えるのが原則です。

ケースワーカーができないこと

一方で、アパートの保証人や、入院時の身元引受人になることはできません。これは草加市が明記している制限です。賃貸契約で保証人を求められた場合は、保証会社の利用を含めて不動産会社と相談することになります。


よくある質問

Q
草加市の福祉事務所はどこにありますか?
A

草加市役所の本庁舎西棟2階にある生活支援課が福祉事務所です。住所は〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号、電話は048-922-1245(直通)、受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。草加市の福祉事務所はこの1か所で、市内全域を担当しています。

Q
生活保護を申請するか決めていなくても相談できますか?
A

できます。西棟1階の「まるごとサポートSOKA」は予約不要の相談窓口で、福祉に関する困りごとの入口になっています。相談の中で生活保護が必要と考えられる場合は、そのまま2階の生活支援課での申請案内につながります。

Q
住民票が他の市にあっても草加市で相談できますか?
A

居住地がない、または明らかでない場合は、いま現在いる場所を所管する福祉事務所が保護を実施すると生活保護法で定められています(現在地主義)。草加市にいるのであれば、草加市の福祉事務所に相談できます。

Q
土日や夜間に相談できますか?
A

生活保護の相談は平日の開庁時間内(午前8時30分〜午後5時)です。市役所には毎月第2日曜日の日曜窓口がありますが、取扱業務は限られており生活保護の相談は対象外です。

Q
一人で行くのが不安です。誰かについてきてもらえますか?
A

家族・知人・支援団体の方の同行は可能です。話を整理して伝えるのが難しいと感じる場合は、遠慮せず誰かと一緒に行ってください。

Q
ケースワーカーの家庭訪問は断れますか?
A

草加市は、受給中は生活実態を把握する必要があるため、基本的に家庭訪問を断ることはできないとしています。都合が悪い場合は、断るのではなく日程の調整を相談してください。

Q
ケースワーカーにアパートの保証人になってもらえますか?
A

なれません。ケースワーカーがアパートの保証人や入院時の身元引受人になることはできないと草加市が明記しています。保証人を立てられない場合は、保証会社の利用を含めて不動産会社に相談することになります。

Q
追加給付について問い合わせたいときはどこに電話すればいいですか?
A

草加市追加給付コールセンター(048-606-4985・平日午前8時30分〜午後5時15分)です。生活支援課とは別の窓口として2026年8月3日に開設されました。ただし個別の受給歴や追加給付額については、個人情報保護の観点から電話では回答されません。


まとめ

草加市の福祉事務所について、押さえておきたい点を整理します。

  • 草加市の福祉事務所は市役所本庁舎西棟2階の生活支援課。1か所で市内全域を担当
  • 電話は048-922-1245(直通)、受付は平日8:30〜17:00
  • 体制は保護管理係+第1〜5保護係。受給開始時に地区担当員(ケースワーカー)が決まる
  • まだ申請を決めていない段階なら、西棟1階のまるごとサポートSOKA(予約不要)が入口
  • 住所が定まっていなくても、現在いる場所の福祉事務所に相談できる(現在地主義)
  • 用件によって受付時間が違う。保護費の窓口受取は9:30〜、追加支給は9:00〜14:00
  • 追加給付は専用のコールセンター(048-606-4985)が担当
  • ケースワーカーの家庭訪問は基本的に断れない。一方で保証人や身元引受人にはなれない

書類がすべて揃っていなくても、住まいが決まっていなくても、相談は始められます。迷っている段階で構わないので、まず窓口に足を運んでみてください。

住まいの確保について不安がある方は、みまもり不動産にもご相談いただけます。草加市を含む埼玉県内で、生活保護を受けながら入居できる物件をお探しします。


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