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相模原市の生活保護申請方法 | 受給条件・必要書類・却下時の対処法

相模原市の生活保護申請方法 | 受給条件・必要書類・却下時の対処法 エリア別情報

相模原市で生活保護を申請するときの窓口は、お住まいの区の生活支援課です。申請はいつでも本人の判断でできる権利であり、書類がそろっていないことを理由にあきらめる必要はありません。決定は原則として申請日から14日以内に通知されます。このページでは、相模原市での申請の流れを5つのステップに分け、受給の4つの基本要件、区ごとの窓口、あると手続きが早い書類、却下されたときの対処法までを、市公式の情報と生活保護法にもとづいて解説します。


相模原市の生活保護申請の流れ(5ステップ)

まず全体像から確認します。相模原市で相談してから決定の通知を受け取るまでは、次の5つのステップで進みます。

  1. 相談:お住まいの区の生活支援課の窓口へ行きます。ケースワーカーが困っている事情を具体的に聞き取り、生活保護制度と、ほかに使える制度(生活困窮者自立支援制度など)を説明します。相模原市は電話での相談も受け付けています
  2. 申請:制度の説明を聞いたうえで、申請するかどうかを自分で決めます。相模原市は「申請は、いつでもご本人の判断によりできます」と公式に明記しています。申請書を出した日が申請日になります。
  3. 調査:ケースワーカーが家庭訪問を行い、生活状況・生育歴・職歴などを聞き取ります。あわせて収入や資産の調査、病状の調査、扶養義務者から援助を受けられるかの調査が行われます。
  4. 判定:調査の結果をもとに、国が定めた最低限度の生活費と世帯の収入を比べ、保護が必要かどうかと、必要ならどの程度かを判定します。
  5. 決定・通知申請を受け付けてから原則14日以内(調査に時間がかかるなど特別な場合は30日以内)に決定し、「保護決定通知」または「保護却下決定通知」が文書で渡されます。

相談と申請は別の手続きです。「相談に行っただけ」では申請したことになりません。申請する意思がある場合は、その場ではっきり「申請します」と伝えてください。申請書が出て初めて14日の期限が動き始めます。

相談のときに聞かれること

最初の相談では、ケースワーカーが困っている事情を具体的に聞き取ります。その後の調査項目から逆算すると、次のような内容が話題になります。あらかじめ頭の中を整理しておくと、当日の説明がしやすくなります。

  • いまの暮らしの状況(住まい、同居している人、日々の生活費)
  • これまでの経緯と職歴(いつから、なぜ生活が苦しくなったか)
  • 収入の有無(給与、年金、手当、仕送り、失業給付など)
  • 持っている資産(預貯金、保険、不動産、自動車)
  • 健康状態(働ける状態か、通院しているか)
  • 親族との関係(援助を受けられるか、事情があって連絡が難しいか)

うまく説明できる自信がなくても構いません。順序立てて話すことが申請の条件ではありません。思い出せる範囲で伝えれば、足りない部分は聞き返してもらえます。


相模原市で生活保護を受けるための4つの基本要件

生活保護は、世帯の収入が国の定める最低限度の生活費を下回る場合に、その不足分を支給する制度です。ただし利用にあたっては、自分が持っているものを生活のために活用することが前提になります。相模原市が公式に示している要件は次の4つです。

要件1:資産の活用

保有が認められず、生活のために活用することになる資産は次のとおりです。「持っていたら即アウト」ではなく、それぞれに条件がある点が重要です。

  • 生命保険:保険金額・保険料・解約返戻金が多額である場合が対象です。少額の保険がすべて解約になるわけではありません。
  • 自動車・125ccを超えるオートバイ:障害がある、公共交通機関の利用が著しく困難であるなど、通勤・通院に特別な事情がない場合が対象です。
  • 不動産:現に住んでいる家でも、処分価値が利用価値より著しく大きい場合が対象です。住んでいない家屋や、事業に使っていない土地・家屋も対象になります。

要件2:能力の活用

働くことができる方は、働いて収入を得ることが必要です。相模原市には就労や増収に向けた支援を行う制度もあります。一方で、病気やケガで働くことができない方は、療養に専念してくださいと市は明記しています。「働いていないと申請できない」わけでも「働いていたら申請できない」わけでもありません。

要件3:他の制度の活用

生活保護以外の制度で使えるものは、すべて活用することになります。年金・恩給、各種手当、雇用保険、勤め先の健康保険などが該当します。これらを受けながら、不足する分について生活保護を利用する形になります。

要件4:扶養義務者からの援助が優先される

親子、兄弟姉妹など扶養義務者からの援助が受けられる場合は、受けることが優先されます。このため申請後の調査では、援助の可否について尋ねられます。

ただし相模原市は、家庭内暴力(DV)、虐待、借金、相続をめぐる対立、10年程度音信不通であるなど特別な事情があると認められる場合には、親族への照会を行わないと公式に明記しています。該当する場合は、申請してからではなく事前に相談してください。「親族に連絡がいくのが怖い」という理由で申請をあきらめる必要はありません。

なお、暴力団に関係する方は生活保護制度を利用できません。

収入があっても、持ち家があっても申請できる場合がある

4つの要件を読むと「自分は当てはまらない」と感じてしまう方がいますが、次の2点は誤解されやすいところです。

  • 収入がゼロである必要はありません。生活保護は、最低限度の生活費と世帯のすべての収入を比べ、不足している部分について支給する仕組みです。働きながら受給している世帯も、年金を受け取りながら受給している世帯もあります。
  • 持ち家に住んでいても、すぐ手放すとは限りません。活用の対象になるのは、処分価値が利用価値より著しく大きい土地・家屋や、住んでいない家屋などです。いま住んでいる家がそのまま認められる場合もあります。

要件に当てはまるかどうかを自分だけで判断すると、受けられるはずの保護を逃すことがあります。判断するのは福祉事務所であり、相談すること自体に不利益はありません。


相模原市の申請窓口(区別の代表窓口と受付時間)

相模原市は緑区・中央区・南区の3区に分かれており、申請の窓口はお住まいの区の生活支援課です。はじめて相談するときの連絡先は次のとおりです。

お住まいの区窓口電話番号
緑区(津久井・相模湖・藤野地区を除く)緑生活支援課042-775-8809
緑区(津久井・相模湖・藤野地区)緑生活支援課 保護第3班042-780-1407
中央区中央生活支援課042-707-7056
南区南生活支援課042-701-7720

受付は平日の午前8時30分から午後5時までで、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。相談は聞き取りに1時間以上かかることもあるため、午後4時を過ぎてからの来所は避けるほうが安全です。

緑区だけは窓口が2か所に分かれています。緑区は市の西側に大きく広がっており、津久井・相模湖・藤野地区にお住まいの方は、橋本の緑区合同庁舎ではなく津久井総合事務所内の窓口が担当になります。各窓口の住所・管轄エリア・アクセスは、福祉事務所の一覧をまとめた記事で詳しく解説しています。

相模原市は電話での相談も受け付けています。体調がすぐれない、窓口まで行く交通費がない、どちらの窓口が担当か分からないといった場合は、まず電話をかけてください。窓口の確認だけでも通話は無駄になりません。移動してから「担当が違います」と言われる事態を防げます。


申請時にあると手続きが早い書類

相模原市は「申請に必要な書類」の一覧を公表していません。これは書類が不要という意味ではなく、申請そのものに書類を条件としていないためです。市は「申請は、いつでもご本人の判断によりできます」と明記しており、手ぶらでも申請はできます

ただし申請後には、収入・資産・年金・就労の可能性について調査が行われます。次のものが手元にあれば、調査が早く進みます。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 預貯金の通帳(資産の調査で確認されます)
  • 収入が分かるもの(給与明細、年金の振込通知、雇用保険の受給資格者証など)
  • 家賃が分かるもの(賃貸借契約書。住宅扶助の額を決める根拠になります)
  • 加入している保険が分かるもの(生命保険の証券など)
  • 病気やケガの状況が分かるもの(診断書、お薬手帳、通院先が分かるものなど)

国民健康保険などを利用していた方は、申請から決定までの間、保険証などを福祉事務所が預かることがあります。その場合の医療機関への受診方法は、窓口で別途説明されます。持病があって通院中の方は、この点を相談時に必ず確認してください。


申請から決定までの期間と、支給までの空白期間

決定は、申請を受け付けてから原則14日以内に通知されます。調査に時間がかかるなど特別な場合でも、30日以内には決定されます。

保護費が実際に支給されるまでは約20日

見落とされやすいのが、決定と支給は同じタイミングではないという点です。相模原市の公式案内によれば、生活保護費の支給までには申請後20日ほどかかります。つまり申請してからおよそ3週間、手持ちのお金で暮らす必要があります。

市は申請にあたって、「申請日に持っているお金や自宅の食料などで20日間程度の生活(家賃・光熱水費等を除く)ができるか確認してください」と案内しています。

支給までの生活が苦しいときは貸付制度がある

保護費の支給日までの間、最低限度の生活が困難な場合、相模原市では各区の福祉事務所が窓口となって、市社会福祉協議会から「要援護世帯生活資金」の貸付を受けられます。貸付金は最初の保護費支給日に返します。

この制度は、こちらから言わなければ案内されないことがあります。手持ちがほとんどない、食べるものがないという状況であれば、最初の相談でそのまま伝えてください。


申請が却下されたときの3段階の対処法(審査請求先:神奈川県知事)

申請の結果、保護の必要がないと判定された場合は「保護却下決定通知」が渡されます。ここで終わりではありません。生活保護法は、決定に納得できない場合の手続きを定めています。

第1段階:福祉事務所に理由を確認し、状況が変われば再申請する

まず、却下の理由を福祉事務所に確認します。収入や資産の見立てに事実と違う点があれば、その場で訂正できることがあります。また、却下されたあとに状況が変わった場合(収入が途絶えた、資産を使い切ったなど)は、あらためて申請できます。申請の回数に制限はありません。

第2段階:神奈川県知事へ審査請求する

相模原市長がした処分に不服がある場合は、神奈川県知事に対して審査請求ができます(生活保護法第64条)。期限は通知を受け取った日の翌日から3か月以内で、相模原市の公式案内にも明記されています。

審査請求を受けた知事は、50日以内に裁決をしなければなりません(同法第65条第1項)。この期間内に裁決がないときは、審査請求人は棄却されたものとみなすことができます(同条第2項)。放置されて手続きが止まったままになる、という構造にはなっていません。

審査請求の期限を「60日以内」と説明している情報を見かけることがありますが、これは平成26年の行政不服審査法改正より前の期間です。現在は3か月以内です。古い情報のまま期限を過ぎてしまわないよう注意してください。

第3段階:厚生労働大臣への再審査請求、または裁判所への訴訟

知事の裁決にも不服がある場合は、厚生労働大臣に対して再審査請求ができます(同法第66条第1項)。再審査請求に対する裁決は70日以内に行われます(同条第2項)。

裁判所に処分の取消しを求める訴えを起こすこともできますが、これは審査請求の裁決を経た後でなければ提起できません(同法第69条)。つまり、いきなり訴訟から始めることはできない仕組みです。まずは第2段階の審査請求を期限内に行うことが要になります。

なお、再審査請求の期限は裁決書に記載されて通知されます。裁決書を受け取ったら、期限の記載を必ず確認してください。

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相模原市の生活保護受給者数の推移と県内での位置づけ

「自分だけが特別な状況なのではないか」と感じて相談をためらう方は少なくありません。相模原市の実際の数字を見ておきます。

神奈川県の福祉統計によると、相模原市の被保護人員は14,207人(令和6年3月時点)、保護率は19.6‰です。おおよそ51人に1人が生活保護を利用している計算になります。市内のどの街を歩いても、身近に受給している人がいる規模です。

5年間の推移は緩やかな増加

時点相模原市の被保護人員
令和2年3月13,736人
令和3年3月13,963人
令和4年3月14,071人
令和5年3月14,194人
令和6年3月14,207人

5年間で471人増えており、緩やかな増加が続いています。

神奈川県内で最も保護率が高い

同じ神奈川県内の政令指定都市と比べると、相模原市の保護率は次のようになります。

自治体被保護人員保護率5年間の増減
相模原市14,207人19.6‰+471人
横浜市69,115人18.3‰+194人
川崎市28,021人18.1‰−2,126人
神奈川県計153,667人16.7‰+484人

出典:令和5年神奈川県福祉統計 2-3表「被保護人員及び保護率」(各年3月時点)。保護率の単位「‰(パーミル)」は1,000人あたりの人数を表します。

相模原市の保護率19.6‰は、神奈川県内で最も高い水準です。また、県内の政令指定都市3市のうち、5年間で明確に増加しているのは相模原市だけで、川崎市は2,000人以上減少しています。

この数字が示しているのは、相模原市の福祉事務所にとって生活保護の相談は日常的な業務だということです。「珍しいことを頼みに行く」と身構える必要はありません。


よくある質問

Q
相模原市で生活保護を申請してから決定までどのくらいかかりますか?
A

申請を受け付けてから原則14日以内に決定し、文書で通知されます。調査に時間がかかるなど特別な場合は30日以内です。ただし保護費が実際に支給されるまでは申請後20日ほどかかるため、その間の生活費については貸付制度の相談ができます。

Q
書類がそろっていなくても申請できますか?
A

できます。相模原市は「申請は、いつでもご本人の判断によりできます」と公式に明記しており、必要書類の一覧も条件として公表していません。通帳や収入の分かるものがあれば申請後の調査が早く進みますが、そろっていないことを理由に申請を先延ばしにする必要はありません。

Q
親族に連絡がいくのを避けたいのですが、方法はありますか?
A

家庭内暴力(DV)、虐待、借金、相続をめぐる対立、10年程度音信不通であるなど特別な事情があると認められる場合、相模原市は親族への照会を行わないと明記しています。該当する場合は申請の前に相談してください。相談内容を他人に漏らすことは法律で禁止されています。

Q
申請が却下されたら、もう申請できないのですか?
A

申請の回数に制限はありません。状況が変われば、あらためて申請できます。また、却下の決定そのものに不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に神奈川県知事へ審査請求ができます(生活保護法第64条)。


まとめ

相模原市で生活保護を申請する窓口は、お住まいの区の生活支援課です。緑区だけは津久井・相模湖・藤野地区の窓口が分かれているため、区の名前だけで判断せず、地区も確認してください。受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。

申請は本人の判断でいつでもでき、書類がそろっていなくても構いません。決定は原則14日以内に通知され、保護費の支給までは申請後20日ほどかかります。その間の生活費が心配な場合は、貸付制度について最初の相談で伝えてください。却下された場合も、状況が変われば再申請できますし、3か月以内であれば神奈川県知事への審査請求ができます。

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