前橋市で生活保護の相談・申請を受け付けている窓口は、市役所1階の社会福祉課です。前橋市の福祉事務所はここ1か所に集約されており、区や地域によって行き先が変わることはありません。
一方、前橋市の周辺にある町村にお住まいの方は、市役所ではなく群馬県の保健福祉事務所が窓口になります。しかも隣の町なのに、窓口は前橋から離れた市にあります。この記事では、前橋市の窓口情報に加えて、近隣の町村の管轄先まで整理します。
前橋市の福祉事務所はどこにあるか
前橋市の福祉事務所は、群馬県の資料では「前橋市福祉事務所」という名称で掲載されています。市の組織上は、福祉部の社会福祉課がその実務を担っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 福祉部 社会福祉課(市役所1階) |
| 所在地 | 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 |
| 窓口受付時間 | 平日 9時〜17時 |
| 生活保護の相談 | 保護第一係 027-898-5878 ほか(下記) |
| 生活困窮者自立支援 | 生活福祉係 027-898-5845 ほか |
| ファクス | 027-223-8325 |
| 市役所代表 | 027-224-1111 |
受付時間は市役所の一般的な開庁時間と異なります
社会福祉課の窓口受付時間は、令和7年6月2日から9時〜17時に変更されています。「8時30分から17時15分まで」という以前の案内が残っている資料もありますので、朝一番や夕方に行かれる場合はご注意ください。
市役所の他の窓口と同じ時間だと思って早めに行かれると、待つことになります。
そもそも福祉事務所とは
福祉事務所は、社会福祉法にもとづいて設置される行政機関です。生活保護をはじめとする福祉分野の相談・決定を担う窓口で、市には設置が義務づけられています。
看板に「福祉事務所」と書かれているとは限りません。前橋市のように「社会福祉課」という課の名前で運営されていることが一般的で、自治体によって「保護課」「生活福祉課」「社会援護課」など名称はさまざまです。名前が違っても役割は同じですので、市役所で「生活保護の相談をしたい」と伝えれば案内してもらえます。
窓口が1か所に集約されている意味
政令指定都市では区ごとに福祉事務所が置かれ、住んでいる区によって行き先が変わります。前橋市は中核市で、福祉事務所は市役所の1か所のみです。
つまり「自分の地区はどこの窓口か」を調べる必要がありません。市内のどこにお住まいでも、市役所1階の社会福祉課が相談先になります。
生活保護の担当は6つの係に分かれています
前橋市の生活保護は、保護第一係から第六係までの6係体制で担当しています。それぞれ直通番号が公開されています。
| 係 | 電話番号 |
|---|---|
| 保護第一係 | 027-898-5878 / 5877 / 6146 |
| 保護第二係 | 027-898-6148 / 6178 |
| 保護第三係 | 027-898-5850 / 6149 / 6176 |
| 保護第四係 | 027-898-5851 / 5852 |
| 保護第五係 | 027-898-5977 / 5978 |
| 保護第六係 | 027-898-1763 / 1764 |
どの係が担当になるかは市が割り振ります
係ごとの管轄地区は公表されていません。「自分の住所ならどの係か」を事前に調べることはできませんし、その必要もありません。担当は相談・申請の過程で決まります。
最初の相談は保護第一係(027-898-5878)で差し支えありません。分からなければ市役所代表(027-224-1111)でも案内してもらえます。
電話番号の記載が食い違っているページがあります
前橋市の公式サイトには生活保護に関するページが複数あり、係ごとの電話番号の対応が一致していない箇所があります。
具体的には、組織案内である「社会福祉課」のページと、制度解説の「生活保護について」のページで、保護第四係と保護第六係の番号が入れ替わっています。
古いほうのページは、表示されている数字と、電話リンクに埋め込まれた数字も一致していません。番号を差し替えた際に、表示だけを書き換えてリンクが旧のまま残ったものと見られます。検索エンジンに残っている情報も古い対応のままです。
上の表は、社会福祉課のページ(2026年4月1日更新)に従っています。
なお、いずれの番号も生活保護の回線ですので、かけ間違えても相談自体はできます。どの番号にかけるかで困る必要はありません。
窓口の混み具合について
6つの係で分担しているということは、それだけ扱う件数が多いということでもあります。相談に行く際は時間に余裕をもってお出かけください。混雑を避けたい場合は、事前に電話で状況を尋ねておくと待ち時間の見当がつきます。
福祉事務所で相談できること
福祉事務所は生活保護だけを扱う窓口ではありません。前橋市の社会福祉課では、次のような相談を受け付けています。
「生活保護を受けたい」とはっきり決まっていなくても相談できます。まず現状を話して、使える制度があるかを一緒に整理するという使い方で問題ありません。
生活保護に至る前に使える窓口があります
生活保護を受けるかどうかまでは決めきれない、という段階の方には、社会福祉課の生活福祉係(027-898-5845 ほか)が担当する生活困窮者自立支援制度の窓口があります。
前橋市では、市役所1階の社会福祉課の執務室内にまえばし生活自立相談センターが設置されています。前橋市社会福祉協議会へ委託して運営されているもので、次のような相談を受けられます。
生活保護の窓口と同じ部屋にあります。どちらの制度が合うか分からない状態で行っても、その場で振り分けてもらえます。
食べるものに困っているとき
前橋市はまえばしフードバンク事業を市の事業として実施しています。民間団体に任せきりにせず、市が生活困窮者自立支援と同じ生活福祉係で担当している形です。
生活保護の申請から決定まで、最短でも14日かかります。その間の食費をどうするかは実際に切実な問題です。同じ課で相談できますので、手元にお金がない状態であれば、そのことも併せて伝えてください。
民生委員という、もう一つの入口
市役所へ行くことに気が重い場合は、お住まいの地域の民生委員に相談する方法もあります。群馬県の資料でも、生活保護の相談先として福祉事務所のほか、地域の民生委員と町村役場が案内されています。
民生委員は地域で暮らす人の相談に応じる立場の方で、福祉事務所との橋渡しをしてくれます。いきなり市役所の窓口に行くより気持ちの負担が軽いという方は、こちらから始めても構いません。
住まいが定まっていない場合の相談先
住所がない状態でも、生活保護の相談・申請はできます。
生活保護は住民票のある場所ではなく、現に居る場所(現在地)の福祉事務所が対応するという考え方をとっています。これを現在地主義といいます。
したがって、次のような場合でも前橋市の窓口で相談できます。
「住所がないから申請できない」ということはありません。むしろ住まいの確保そのものが支援の対象になります。
前橋市にはホームレス対策事業もあり、生活困窮者自立支援と同じ生活福祉係が担当しています。所持金が尽きてから動くより、残っているうちに相談したほうが選べる手は多くなります。
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前橋市の周辺の町村にお住まいの方の窓口
ここが最も間違えやすい点です。
福祉事務所を持っているのは市であり、町村には福祉事務所がありません。群馬県内の町村にお住まいの方は、町村を担当する群馬県の保健福祉事務所が窓口になります。前橋市役所では受け付けられません。
群馬県内の23の町村は、5か所の県の保健福祉事務所が分担しています。
| 保健福祉事務所 | 所在地・電話 | 担当する町村 |
|---|---|---|
| 伊勢崎保健福祉事務所 | 〒372-0024 伊勢崎市下植木町499/0270-25-5570 | 榛東村・吉岡町・玉村町 |
| 富岡保健福祉事務所 | 〒370-2454 富岡市田島343-1/0274-62-1541 | 上野村・神流町・下仁田町・南牧村・甘楽町 |
| 吾妻保健福祉事務所 | 〒377-0425 吾妻郡中之条町西中之条183-1/0279-75-3303 | 中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町 |
| 利根沼田保健福祉事務所 | 〒378-0031 沼田市薄根町4412/0278-23-2185 | 片品村・川場村・昭和村・みなかみ町 |
| 館林保健福祉事務所 | 〒374-0066 館林市大街道1-2-25/0276-72-3230 | 板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町 |
前橋市の隣なのに、窓口は遠い市にあります
前橋市に隣接する町村は吉岡町・榛東村・玉村町・昭和村です。ところが窓口は、吉岡町・榛東村・玉村町が伊勢崎市、昭和村が沼田市にあります。
吉岡町と榛東村は前橋市のすぐ北側ですが、窓口は南の伊勢崎市です。地図上の距離と、窓口までの距離が逆になっています。
行く前に必ず電話で確認してください。車を使えない状況で足を運ぶと、往復だけで一日がかりになりかねません。
町村役場でも相談を受け付けています
群馬県の案内では、相談は地域の民生委員や町村役場でも行っているとされています。
まずはお住まいの町村役場に問い合わせ、そこから県の保健福祉事務所につないでもらう流れでも構いません。遠くまで行く前に、まず近くの役場に電話するのが現実的です。
市にお住まいなら、その市の窓口です
群馬県内の12の市は、それぞれが福祉事務所を持っています。前橋市以外の市にお住まいの方は、お住まいの市の福祉担当課が窓口になります。
引っ越しを考えている場合、転居先によって窓口が変わります。転居前に担当のケースワーカーへ相談してください。
窓口へ行く前の準備
福祉事務所を訪ねる前に、次の3つを押さえておくと相談がスムーズに進みます。
① 事前に電話しておく
訪問前に保護第一係(027-898-5878)へ電話し、行ってよい時間帯と混み具合を確認しておくと、待ち時間の見当がつきます。
前橋市の窓口受付は平日9時〜17時で、市役所の他の窓口とは時間が違います。この点も電話で確かめておくと確実です。
生活保護を受けるかどうかまで決まっていない段階であれば、生活福祉係(027-898-5845 ほか)でも構いません。どちらにかけても、同じ課で受けてもらえます。
② 手元にあるものを持っていく
書類が揃っていなくても相談・申請はできます。ただし、あるものを持参すると話が早く進みます。
前橋市は必要書類の一覧を公表していません。上記は全国的に求められることの多い標準的なものです。揃わないものがあっても、その日に相談を始められます。足りない分は後から整えることになります。
③ 一人で行かなくてよい
家族や支援者に同行してもらうことができます。一人では話しにくい、聞いたことを覚えていられるか不安、という場合は、遠慮せず同行を頼んでください。
伝えたいことをメモ1枚にまとめておくのも有効です。今月いくら入っていくら出ていくのか、家賃はいつまで払えそうか、働ける状態かどうか。この3点が整理できていれば十分です。
制度の全体像を先に知っておきたい場合
前橋市は独自の冊子を作成しておらず、群馬県が発行する「生活保護のしおり」を案内しています。市の生活保護のページからリンクされているもので、制度の全体像を確認したい場合はこちらが参考になります。
ケースワーカーとの付き合い方
生活保護の受給が始まると、世帯ごとにケースワーカーが決まります。窓口での手続きだけでなく、その後の生活の相談相手になる立場の方です。
とくに転居は、部屋を決める前に相談してください。住宅扶助の範囲内の物件であっても、転居そのものに福祉事務所の了解が必要です。敷金などの費用が支給されるかどうかも、事前の相談で決まります。
車のことは早めに伝えてください
前橋市は「自家用車の保有及び借用は原則として認められていません」と明記しています。保有だけでなく借用も含まれる点が特徴です。
前橋市は自動車での移動が中心の地域で、事情がある方は少なくありません。障がいのある方の通院や、公共交通機関の利用が著しく困難な地域での通勤などは例外が認められる場合があります。自己判断で処分する前に、担当のケースワーカーへ相談してください。
担当者と合わないと感じたとき
担当の変更を希望することは原則としてできませんが、対応に深刻な問題がある場合は、社会福祉課の上司や市の相談窓口に伝えることができます。一人で抱え込まないでください。
よくある質問
- Q前橋市の福祉事務所はどこにありますか?
- A
市役所1階の社会福祉課です。所在地は前橋市大手町二丁目12番1号、生活保護の相談は保護第一係(027-898-5878)ほかが担当します。前橋市の福祉事務所はここ1か所のみで、お住まいの地区によって行き先が変わることはありません。窓口の受付時間は平日9時から17時までです。
- Qどの係に電話すればよいですか?
- A
保護第一係(027-898-5878)で差し支えありません。前橋市の生活保護は保護第一係から第六係までの6係体制ですが、係ごとの管轄地区は公表されておらず、担当は市の側で割り振られます。分からなければ市役所代表(027-224-1111)でも案内してもらえます。
- Q市のホームページで係の電話番号が違って書かれているのですが。
- A
組織案内の「社会福祉課」ページ(2026年4月1日更新)が最新です。制度解説の「生活保護について」ページは更新が古く、保護第四係と第六係の番号が入れ替わっています。ただしいずれも生活保護の回線ですので、かけ間違えても相談自体はできます。
- Q吉岡町や榛東村に住んでいますが、前橋市役所で相談できますか?
- A
できません。町村には福祉事務所がなく、群馬県の保健福祉事務所が窓口になります。吉岡町・榛東村・玉村町は伊勢崎保健福祉事務所(伊勢崎市下植木町499・0270-25-5570)、昭和村は利根沼田保健福祉事務所(沼田市薄根町4412・0278-23-2185)です。前橋市のすぐ隣でも窓口は市外にありますので、行く前に必ず電話でご確認ください。お住まいの町村役場でも相談を受け付けています。
- Q住所がなくても相談できますか?
- A
できます。生活保護は住民票のある場所ではなく、現に居る場所の福祉事務所が対応します(現在地主義)。住まいを失っている、ネットカフェや知人宅を転々としている、といった状況でも前橋市の窓口で相談できます。住まいの確保そのものが支援の対象になります。
- Q窓口の受付時間は何時までですか?
- A
平日9時から17時までです。令和7年6月2日に変更されており、それ以前は8時30分から17時15分まででした。市役所の他の窓口とは時間が異なりますので、朝一番や夕方に行かれる場合はご注意ください。
- Q生活保護を受けるかどうか決めていなくても相談できますか?
- A
相談できます。社会福祉課の生活福祉係(027-898-5845 ほか)が生活困窮者自立支援制度を担当しており、市役所1階の同じ執務室内にまえばし生活自立相談センターが設置されています。住居確保給付金や家計改善支援など、生活保護に至る手前で使える制度を案内しています。
- Q食べるものがありません。
- A
社会福祉課の生活福祉係にご相談ください。前橋市はまえばしフードバンク事業を市の事業として実施しており、生活困窮者自立支援制度と同じ係が担当しています。生活保護の窓口と同じ課ですので、相談の際に手元にお金がないことも併せてお伝えください。
- Q一人で窓口に行くのが不安です。
- A
家族や支援者に同行してもらうことができます。市役所へ行くこと自体が気重い場合は、お住まいの地域の民生委員に相談する方法もあります。群馬県の資料でも、相談先として福祉事務所のほか、地域の民生委員と町村役場が案内されています。
まとめ
前橋市の福祉事務所について、要点を整理します。
- 窓口は市役所1階の社会福祉課。市内で1か所のみ
- 所在地は前橋市大手町二丁目12番1号、生活保護の相談は保護第一係 027-898-5878ほか
- 窓口受付は平日9時〜17時。市役所の他の窓口(8時30分〜17時15分)とは異なる
- 保護第一係から第六係までの6係体制。担当は市が割り振るため、どの係かを調べる必要はない
- 市の公式サイト内で係の電話番号の記載が食い違っている。社会福祉課のページが最新
- 生活保護だけでなく、生活困窮者自立支援・まえばしフードバンク事業・ホームレス対策事業も同じ課で相談できる
- 市役所1階にまえばし生活自立相談センター(市社会福祉協議会へ委託)がある
- 住所がなくても相談・申請できる(現在地主義)
- 町村にお住まいの方は群馬県の保健福祉事務所が窓口。県内23町村を5か所が分担
- 吉岡町・榛東村・玉村町は伊勢崎、昭和村は沼田。前橋市の隣でも窓口は市外
- 訪問前は電話で確認・手元の書類を持参・同行者を頼んでよいの3点を押さえる
窓口へ行く前に住まいのことで整理しておきたいことがあれば、お気軽にご相談ください。
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