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北区の福祉事務所一覧 | 相談窓口の場所と13保護係の担当地区・直通電話

北区の福祉事務所一覧 | 相談窓口の場所と13保護係の担当地区・直通電話 エリア別情報

東京都北区で生活保護の相談をしたいとき、まず知っておきたいのが「相談する窓口」と「受給が決まったあとに担当する窓口」が別だということです。北区は相談の入口を1か所に集約する一方で、受給決定後の担当は13の係に分かれています。

しかも、担当する係は住んでいる町丁目によって決まります。同じ町名でも丁目が違えば担当が変わる町が、北区には15もあります。「赤羽北」にお住まいでも、1丁目と2丁目では担当する係も、電話をかける先も、足を運ぶ庁舎までも違います。

この記事では、北区の相談窓口の場所と受付時間、13の保護係それぞれの担当地区と直通電話、そして訪問前に準備しておくべきことをまとめます。町名から担当係を引ける一覧も掲載しました。


北区の福祉事務所の窓口名称と組織体制

北区の福祉事務所は「北区福祉事務所」という名称の独立した建物があるわけではなく、区役所の中の課として置かれています。関わる部署は次の3つです。

名称役割場所
生活福祉課 相談係生活保護の相談・申請の受付。区内全域が対象北区役所 第三庁舎1階
生活福祉課 保護第一係〜第八係受給決定後の担当。区の南部エリアを分担北区役所 第三庁舎
北部地域保護担当課 保護第九係〜第十三係受給決定後の担当。区の北部エリアを分担北区役所 第五庁舎

まず行くのは第三庁舎1階の相談係

これから申請を考えている方が向かうのは、第三庁舎1階の相談係です。お住まいが赤羽でも滝野川でも田端でも変わりません。足立区や大田区のように地域ごとの福祉事務所が相談を受ける方式ではないため、自分の住所がどこの管轄かを調べてから行く必要はありません

担当が分かれるのは受給が決まってから

保護の開始が決まると、住所に応じて13の係のいずれかが担当になります。ここではじめて「どの係か」が意味を持ちます。

区の南部(田端・中里・西ヶ原・滝野川・栄町・堀船・豊島・王子・岸町・十条方面)は第一係〜第八係が担当し、いずれも第三庁舎に置かれています。

区の北部(神谷・志茂・西が丘・赤羽・岩淵・赤羽台・桐ケ丘・浮間方面)は第九係〜第十三係が担当し、こちらは「北部地域保護担当課」として第五庁舎に置かれています。

相談したときの庁舎(第三庁舎)と、受給開始後に通う庁舎(第三庁舎または第五庁舎)が変わる場合があります。赤羽方面にお住まいの方は第五庁舎が担当になるため、決定通知を受け取った際に必ず確認してください。


北区の福祉事務所の所在地・電話・受付時間

相談・申請の窓口

項目内容
名称福祉部 生活福祉課 相談係
所在地〒114-8508 東京都北区王子本町1-4-14 北区役所 第三庁舎1階
電話番号03-3908-1144
受付時間午前8時30分〜午後5時
閉庁日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
最寄駅JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子駅」

第五庁舎(北部地域保護担当課)

項目内容
所在地東京都北区王子本町1-16-8 北区役所 第五庁舎
設置階1階〜3階
受付時間午前8時30分〜午後5時
閉庁日土曜・日曜・祝日・年末年始

第三庁舎と第五庁舎はどちらも王子本町にあり、離れてはいません。ただし建物は別なので、初めて行く際は事前に場所を確認しておくと安心です。

北区役所は第一庁舎から第五庁舎まで複数の建物に分かれており、課によって入る建物が違います。「区役所に行けばどこかで案内してもらえる」と考えて向かうと、建物間を移動することになります。用件がどの庁舎かをあらかじめ確認しておくと、移動の手間を減らせます。

赤羽・志茂・浮間・桐ケ丘方面にお住まいで、受給開始後の手続きで訪問する場合は、行き先が第五庁舎になります。相談のときに行った第三庁舎とは別の建物なので、間違えないよう注意してください。


13の保護係の担当地区と直通電話

受給が決まったあとの担当窓口です。用件によっては相談係を経由せず、担当の係に直接電話したほうが早く済みます。

係名直通電話担当地区庁舎
保護第一係03-3908-9084西ヶ原1丁目/上中里1〜2丁目/中里1〜3丁目/昭和町1〜3丁目/田端新町1〜3丁目/東田端1〜2丁目/田端1〜6丁目第三庁舎
保護第二係03-3908-1152堀船1・3・4丁目/滝野川1丁目/西ヶ原2〜4丁目/栄町/上中里3丁目第三庁舎
保護第三係03-3908-1145豊島1〜5丁目/堀船2丁目第三庁舎
保護第四係03-3908-1150王子1丁目/王子本町1丁目/滝野川2〜7丁目第三庁舎
保護第五係03-3908-9276王子2〜4・6丁目/豊島6〜8丁目/東十条1〜2丁目第三庁舎
保護第六係03-3908-1146王子本町2・3丁目/岸町1〜2丁目/中十条1〜3丁目/十条台1〜2丁目第三庁舎
保護第七係03-3908-9280王子5丁目/東十条3〜5丁目/神谷1・3丁目第三庁舎
保護第八係03-3908-1156十条仲原1〜4丁目/上十条1〜5丁目/中十条4丁目/西が丘2丁目/東十条6丁目第三庁舎
保護第九係03-3908-1147神谷2丁目/志茂1〜5丁目第五庁舎
保護第十係03-3908-1153西が丘1・3丁目/赤羽西1〜5丁目第五庁舎
保護第十一係03-3908-9272赤羽1〜3丁目/岩淵町/赤羽南1〜2丁目/赤羽台3〜4丁目/赤羽北1・3丁目/桐ケ丘2丁目第五庁舎
保護第十二係03-3908-1148赤羽西6丁目/赤羽台1〜2丁目/桐ケ丘1丁目第五庁舎
保護第十三係03-3908-1149赤羽北2丁目/浮間1〜5丁目第五庁舎

※令和7年度の担当地区一覧にもとづきます。年度によって区割りが変わる場合があるため、転居や年度替わりのあとは念のため確認してください。担当が変わっている場合は、決定通知や区からの案内で知らされます。

相談係と担当係、どちらに電話すべきか

窓口が分かれているぶん、「どこに電話すればよいか」で迷いやすくなります。目安は次のとおりです。

用件連絡先
これから申請したい相談係 03-3908-1144
申請したが決定の連絡がまだ来ない相談係
受給中で、収入や世帯構成が変わった担当の保護係(直通)
受給中で、引越しを考えている担当の保護係(直通)
保護費の金額について確認したい担当の保護係(直通)
担当の係が分からない相談係、または区代表 03-3908-1111

受給が始まったあとの用件を相談係にかけると、担当の係へ回されることになります。直通番号を控えておくと、そのぶん早く用件が済みます

町名から担当の保護係を調べる

上の表は係を軸にした並びなので、自分の住所から探すには使いにくいかもしれません。町名の五十音順に並べ替えたものが次の表です。

町名・丁目担当係直通電話
上十条1〜5丁目第八係03-3908-1156
上中里1〜2丁目第一係03-3908-9084
上中里3丁目第二係03-3908-1152
岩淵町第十一係03-3908-9272
浮間1〜5丁目第十三係03-3908-1149
王子1丁目第四係03-3908-1150
王子2〜4・6丁目第五係03-3908-9276
王子5丁目第七係03-3908-9280
王子本町1丁目第四係03-3908-1150
王子本町2・3丁目第六係03-3908-1146
神谷1・3丁目第七係03-3908-9280
神谷2丁目第九係03-3908-1147
岸町1〜2丁目第六係03-3908-1146
桐ケ丘1丁目第十二係03-3908-1148
桐ケ丘2丁目第十一係03-3908-9272
栄町第二係03-3908-1152
志茂1〜5丁目第九係03-3908-1147
昭和町1〜3丁目第一係03-3908-9084
十条台1〜2丁目第六係03-3908-1146
十条仲原1〜4丁目第八係03-3908-1156
滝野川1丁目第二係03-3908-1152
滝野川2〜7丁目第四係03-3908-1150
田端1〜6丁目第一係03-3908-9084
田端新町1〜3丁目第一係03-3908-9084
東十条1〜2丁目第五係03-3908-9276
東十条3〜5丁目第七係03-3908-9280
東十条6丁目第八係03-3908-1156
東田端1〜2丁目第一係03-3908-9084
堀船1・3・4丁目第二係03-3908-1152
堀船2丁目第三係03-3908-1145
中十条1〜3丁目第六係03-3908-1146
中十条4丁目第八係03-3908-1156
中里1〜3丁目第一係03-3908-9084
西が丘1・3丁目第十係03-3908-1153
西が丘2丁目第八係03-3908-1156
西ヶ原1丁目第一係03-3908-9084
西ヶ原2〜4丁目第二係03-3908-1152
豊島1〜5丁目第三係03-3908-1145
豊島6〜8丁目第五係03-3908-9276
赤羽1〜3丁目第十一係03-3908-9272
赤羽北1・3丁目第十一係03-3908-9272
赤羽北2丁目第十三係03-3908-1149
赤羽台1〜2丁目第十二係03-3908-1148
赤羽台3〜4丁目第十一係03-3908-9272
赤羽西1〜5丁目第十係03-3908-1153
赤羽西6丁目第十二係03-3908-1148
赤羽南1〜2丁目第十一係03-3908-9272

同じ町名でも丁目によって担当が分かれる町が15あります。とくに東十条と王子は3つの係に分かれており、東十条1〜2丁目は第五係、3〜5丁目は第七係、6丁目は第八係です。町名だけで判断せず、必ず丁目まで確認してください。赤羽北のように、丁目によって庁舎まで変わる町もあります(1・3丁目は第十一係、2丁目は第十三係)。


福祉事務所で相談できる主な内容

福祉事務所は生活保護だけを扱う窓口ではありません。次のような相談も受け付けています。

  • 生活保護の相談・申請
  • 受給中の生活や就労に関する相談
  • 転居や住まいに関する相談
  • ひとり親家庭に関する支援
  • 配偶者からの暴力(DV)や困難を抱える女性への支援
  • 医療や介護に関する扶助の手続き

面接相談で聞かれること

初回の相談では、面接相談員から次のような点を順に聞かれます。答えを事前に用意しておく必要はありませんが、何を聞かれるか知っておくと落ち着いて臨めます。

  • いつごろから、どういう事情で生活が苦しくなったのか
  • 現在の収入(給与・年金・手当など)と、その見込み
  • 預貯金や生命保険、不動産、自動車などの資産
  • 現在の住まいと家賃の額
  • 健康状態と、働ける状態かどうか
  • 頼れる親族がいるかどうか

答えに困る質問があっても、その場で取り繕う必要はありません。分からないことは分からないと伝えたほうが、後の調査で話の食い違いが生じずに済みます。事実をそのまま伝えるのが結果的にいちばん早い進み方です。

「まだ申請するかどうか決めていない」という段階でも相談はできます。生活保護以外に利用できる制度がないかを一緒に検討してもらえるため、制度の対象になるか自分で判断がつかない状態で行っても構いません。むしろ、自分で「たぶん対象外だろう」と判断して相談を見送ってしまうほうが、受けられるはずの支援を逃すことにつながります。判断するのは窓口の役割であり、相談する側が事前に線を引く必要はありません。


現在地主義による住所不定の方の相談先

生活保護は、住民票のある場所ではなく実際に今いる場所の福祉事務所が担当します。これを現在地保護といいます。

つまり、住民票が他の自治体にあっても、あるいは住まいそのものが定まっていなくても、北区にいるのであれば北区の生活福祉課に相談できます

状況相談先
北区に住んでいるが住民票は他自治体北区 生活福祉課 相談係
住まいが定まらず北区にいる北区 生活福祉課 相談係
ネットカフェや友人宅を転々としている北区 生活福祉課 相談係

住まいがない状態での相談では、まず居所をどう確保するかが話の中心になります。無料低額宿泊所などの施設を経由するか、アパートに直接入るかは状況によって判断が分かれます。「アパートで暮らしたい」という希望があるなら、その意思を最初にはっきり伝えてください。伝えなければ考慮されません。

住民票の異動をどうするかも、相談の中で整理される事項のひとつです。住民票を移していないことが理由で保護が受けられなくなるわけではありません。手続きの順序は担当者が案内します。

なお、他の自治体で受給していた方が北区へ転入する場合は、これまでの経緯を伝えてください。転出元の福祉事務所との間で引き継ぎが行われるため、一から説明し直す負担が減ります。

所持金がほとんどない状態であることも、遠慮せずに伝えてください。急迫した状況にあると判断されれば、通常より早く保護の決定が出されることがあります。

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訪問前準備の3原則

窓口に行く前にやっておくと、話が早く進みます。

原則1:事前に電話を入れる

相談係の直通は03-3908-1144です。予約が必須というわけではありませんが、混雑する時間帯を避けられるうえ、当日必要な持ち物を教えてもらえます。初回の相談は30分から1時間かかることがあるため、終了時刻の直前に飛び込むのは避けたほうがよいでしょう。

原則2:持参する書類をそろえる

すべて揃っていなくても相談・申請はできますが、あるほど話が具体的になります。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 預金通帳(世帯全員分。直近まで記帳しておく)
  • 賃貸借契約書(家賃の額が分かるもの)
  • 収入が分かる書類(給与明細・年金振込通知書など)
  • 印鑑

通帳については、記帳が長期間止まっていると資産の確認に時間がかかります。相談に行く前に金融機関のATMで記帳を済ませておくと、決定までの日数を短縮できることがあります。複数の口座がある場合は、使っていない口座も含めてすべて持参してください。

原則3:支援者に同行してもらってよい

家族や支援者に付き添ってもらうことができます。ひとりで説明するのが不安な場合、体調に不安がある場合、あるいは過去に窓口で嫌な思いをした経験がある場合は、遠慮せず誰かに同行を頼んでください。同席者がいることで申請が不利に扱われることはありません。


訪問時の流れと持ち物

当日は次のように進みます。

  1. 第三庁舎1階の生活福祉課へ行き、生活保護の相談に来た旨を伝える
  2. 面接相談員との相談(現在の収入・預貯金・住まい・健康状態・家族の状況などを聞き取り)
  3. 生活保護以外に使える制度がないかの確認
  4. 申請の意思があれば、その場で申請書を記入して提出

「相談」と「申請」は別の手続きです。相談だけで帰ると申請したことにはなりません。受けたい意思がはっきりしているなら、その場で「申請します」と伝えてください。申請は国民の権利であり、書類が揃っていないことを理由に受け付けを断られるものではありません。

相談にかかる時間は、初回でおおむね30分から1時間です。混み合う時間帯を避けたい場合は、開庁直後や午後の早い時間が比較的落ち着いていることが多いようです。ただし月初や連休明けは相談が集中しやすいため、電話で状況を聞いてから向かうのが確実です。

申請書を提出したあとは、家庭訪問の日程調整の連絡が入ります。日中に連絡が取れる電話番号を必ず伝えておいてください。連絡がつかないことが理由で手続きが止まることがあります。携帯電話をお持ちでない場合は、その事情も相談時に伝えておきましょう。

申請の流れの詳細は北区の生活保護申請方法で解説しています。


ケースワーカーとの関わり方

保護が始まると、担当のケースワーカーがつきます。おおむね年に数回の家庭訪問があり、生活状況の確認や相談の対応にあたります。

うまく付き合うために意識しておきたいのは次の3点です。

心がけ理由
変化はすぐ伝える収入・世帯構成・体調の変化は保護費の額に影響します。後から分かると返還を求められることがあります
分からないことは聞く制度は複雑です。分からないまま自己判断で動くと、支給されるはずの費用が出なくなることがあります
記録を残すいつ誰に何を伝えたかをメモしておくと、担当者が代わったときに話が早く進みます

家庭訪問は、生活が乱れていないかを取り締まるためのものではありません。困っていることがないか、必要な支援が届いているかを確認する場です。体調のこと、就労のこと、住まいのことで困っている点があれば、この機会に伝えてください。言わなければ支援は始まりません。

担当者との相性が合わないと感じることもあるかもしれません。そうした場合は、係長など上席の職員に相談するという方法があります。担当を変えてもらえるとは限りませんが、状況が伝わることで対応が変わることはあります。

ケースワーカーの役割についてはケースワーカーとはで詳しく解説しています。


よくある質問

Q
北区の福祉事務所はどこにありますか?
A

生活保護の相談・申請の窓口は、北区役所第三庁舎1階の生活福祉課 相談係です(王子本町1-4-14/03-3908-1144)。受給決定後の担当は13の保護係に分かれ、赤羽方面を担当する第九係〜第十三係は第五庁舎(王子本町1-16-8)に置かれています。

Q
自分の住所を担当する係はどうやって調べますか?
A

本記事の町名別の一覧で確認できます。同じ町名でも丁目によって担当が分かれる町が15あるため、丁目まで確認してください。分からない場合は相談係(03-3908-1144)に電話すれば案内してもらえます。

Q
住民票が北区にありませんが相談できますか?
A

できます。生活保護は実際に住んでいる場所の福祉事務所が担当します(現在地保護)。住まいが定まっていない状態でも相談は可能です。

Q
相談だけでも行っていいですか?
A

問題ありません。申請するかどうか決めていない段階でも相談できます。生活保護以外に利用できる制度がないかもあわせて検討してもらえます。

Q
家族に付き添ってもらってもいいですか?
A

できます。家族でも支援者でも同行は可能です。同席者がいることで申請が不利になることはありません。

Q
土日や夜間に相談できますか?
A

窓口は平日の午前8時30分から午後5時までで、土日祝日と年末年始は閉庁しています。緊急の場合は北区役所の代表番号(03-3908-1111)に問い合わせてください。


まとめ

東京都北区の福祉事務所について整理します。相談・申請の窓口は北区役所第三庁舎1階の生活福祉課 相談係の1か所で、区内どこにお住まいでもここが入口になります。住所によって行き先が変わることはありません。

受給が決まったあとの担当は13の保護係に分かれ、南部を第一係〜第八係(第三庁舎)、北部を第九係〜第十三係(第五庁舎)が受け持ちます。同じ町名でも丁目で担当が変わる町が15あるため、本記事の町名別一覧で丁目まで確認してください。

窓口へ行く前には、電話を1本入れる、書類をできるだけそろえる、必要なら誰かに付き添ってもらう。この3つで当日の負担がかなり変わります。住民票が北区になくても、住まいが定まっていなくても相談はできますので、条件が整うのを待たずに足を運んでください。

受給が決まったあと、多くの方が次に直面するのが住まいの問題です。住宅扶助の上限内で暮らせる部屋を見つけられるかどうかは、その後の生活の安定を左右します。福祉ナビ1.0では、生活保護を受けている方の受け入れに理解のある物件探しをお手伝いしています。住まいのことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。


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