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柏市の福祉事務所一覧 | 生活支援課の窓口・相談内容・アクセス

柏市の福祉事務所一覧 | 生活支援課の窓口・相談内容・アクセス エリア別情報

生活に困って相談したいと思っても、「どこに行けばいいのか」「自分の地区の担当はどこか」がわからず、最初の一歩でつまずいてしまう方は少なくありません。政令指定都市では区ごとに窓口が分かれているため、調べるだけで疲れてしまうこともあります。

柏市の場合、その心配はいりません。生活保護の相談・申請の窓口として柏市が案内しているのは、市役所本庁舎別館1階の「生活支援課」の1か所だけです。お住まいの地区によって行き先が変わることはありません。

この記事では、生活支援課の場所と連絡先、相談できる内容、住まいが定まっていない場合の扱い、そして柏市の関連する相談窓口の連絡先までをまとめました。相談に行く前に目を通していただければ、当日の流れがイメージしやすくなるはずです。


柏市の福祉事務所は「生活支援課」

福祉事務所は、生活保護をはじめとする福祉の事務を担当する行政機関です。市の場合は市が設置します。

窓口の名称は自治体によって異なり、「保護課」「社会援護課」「福祉課保護係」などさまざまです。柏市では「生活支援課」という名称で、保健福祉部に置かれています。

「福祉事務所」という看板を探して見つからず戸惑う方がいますが、柏市では生活支援課がその役割を担っています。窓口で「生活保護の相談に来ました」と伝えれば大丈夫です。

そもそも福祉事務所とは

福祉事務所は社会福祉法に定められた「福祉に関する事務所」です。生活保護のほか、児童福祉・母子福祉・老人福祉・障害者福祉に関する事務を扱います。

市には設置が義務づけられており、柏市の場合は生活支援課がその機能を担っています。一方、福祉事務所を置いていない町村にお住まいの場合は、都道府県が設置する福祉事務所(千葉県では健康福祉センター)が窓口になります。

つまり「福祉事務所がどこか」は住んでいる市町村によって変わります。柏市にお住まいであれば、迷わず生活支援課で構いません。

地区による窓口の違いはない

横浜市や千葉市のような政令指定都市では、住んでいる区の福祉事務所へ行く必要があります。柏市は中核市で区制を採っていないため、市内のどこにお住まいでも窓口は同じです。

2005年に旧沼南町と合併した経緯があり、市の南東部には沼南庁舎がありますが、市が公表している生活保護の相談窓口は生活支援課の1か所です。相談先で迷ったら、まず生活支援課へ電話してください。


生活支援課の場所と連絡先

項目内容
窓口名柏市 保健福祉部 生活支援課
所在地柏市柏五丁目10番1号(本庁舎別館1階)
郵便番号〒277-8505
電話番号04-7167-1138(直通)
ファックス04-7163-9111
メールseikatsushien@city.kashiwa.chiba.jp
開庁時間月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
休庁日土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)・年末年始

市役所の敷地内には本庁舎のほかに別館があり、福祉に関する課は別館に集まっています。生活支援課は1階、障害福祉課は2階です。本庁舎に入ってしまうと案内をたどり直すことになるので、はじめから別館を目指してください。

柏駅からのアクセス

柏駅から市役所へはバスが利用できます。柏駅東口の3番乗り場から、柏市役所本庁舎を経由する「ウェルネス柏行き」に乗車します。運行しているのは阪東自動車です。

同じ3番乗り場からは東京慈恵会医科大学附属柏病院方面の便も出ているため、行き先の表示を確認してから乗車してください。

近隣センターで「生活保護のしおり」が受け取れます

柏市は、制度の概要をまとめた「生活保護のしおり」を市内の各近隣センターに配置しています。市役所まで足を運ぶ前に、お近くの近隣センターで内容を確認しておくこともできます。

窓口へ行くのに気持ちの準備が必要な方にとって、先に紙の資料で全体像をつかめるのは負担の軽減になります。


生活支援課で相談できること

生活支援課の業務は、生活保護の申請受付だけではありません。

生活保護に関すること

  • 生活保護を受けられるかどうかの相談(来所・電話のいずれも可)
  • 生活保護の申請受付
  • 受給中の各種相談(担当のケースワーカーが対応)
  • 医療券の交付
  • 一時扶助・就労自立給付金・進学準備給付金に関する相談
  • 各種減免制度の案内
  • 最高裁判決を踏まえた追加給付に関すること

健康面の相談にも保健師が対応

見落とされがちですが、柏市の生活支援課では、健康面に不安がある方について保健師等が面談に応じています。

体調のことで不安があっても「これは福祉の窓口で話すことなのか」と迷って言い出せない方がいます。柏市には専門職が対応する体制がありますので、担当のケースワーカーに相談してみてください。

相談と申請は別のもの

窓口では、まず生活の状況を聞き取ったうえで制度の説明が行われます。この段階が「相談」です。

ここで押さえておきたいのは、相談と申請は別の手続きだということです。相談の場で「該当しないかもしれない」という話が出たとしても、それは申請ができないという意味ではありません。

柏市は「生活保護の申請は国民の権利です」「生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわずにご相談ください」と明記しています。申請の意思がある場合は、その旨をはっきり伝えてください。生活保護申請書を提出することで手続きが始まります。

判断に迷う段階でも相談は可能です。制度に該当するかどうかを自分で結論づける必要はありません。

生活保護以外の制度の案内

相談の結果、生活保護よりも先に使える制度がある場合は、その案内を受けられます。年金や各種手当、貸付制度などがこれにあたります。

「生活保護には該当しないと言われて終わり」ではなく、次にどこへ行けばよいかまで示してもらえるのが窓口の役割です。


住まいが定まっていない方の相談先

「住所がないと生活保護は申請できない」と考えている方がいますが、これは誤りです。

生活保護法第19条第1項は、保護を決定し実施する機関について次のように定めています。

対象実施する機関
居住地がある方その居住地を所管する福祉事務所
居住地がない、または明らかでない方その方が現在いる場所(現在地)を所管する福祉事務所

これを現在地保護といいます。つまり、住まいを失っていても、いま柏市内にいるのであれば柏市の生活支援課に相談できます。

さらに同条第2項では、居住地が明らかな方であっても急迫した状況にあるときは、その事由が止むまでは現在地を所管する福祉事務所が保護を行うと定められています。所持金が尽きている、体調が悪化しているといった切迫した状況であれば、住民票の場所にこだわらず、いまいる場所で相談してください。

外国籍の方の窓口

外国籍の方の場合、在留カード等に記載された住所および居住地の福祉事務所が実施機関となります。柏市が住所地であれば生活支援課が窓口です。

相談の際は在留カード等を持参してください。

日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者・特別永住者・定住者・難民認定を受けた方などに該当し、日本での就労活動等に法律上の制限がない外国人の方が生活に困窮している場合は、生活保護法に準用して保護が行われます。

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相談に行く前の3つの準備

窓口での時間を有効に使うために、事前にできることがあります。

1. 先に電話をする

柏市は電話での相談も受け付けています。直通番号は04-7167-1138です。

いきなり市役所へ行くのが不安な場合、まず電話で状況を伝えて、訪問する日を決める進め方ができます。混雑する時間帯を避けられる場合もあります。

お伺いした相談内容が他の人へ伝わることはありません。

2. 持っていくものを揃える

必須ではありませんが、あると話が早く進むものがあります。

持ち物何のために使うか
身分証明書本人確認
通帳預貯金の状況の確認
給与明細・年金の通知書収入の確認
家賃の契約書住宅費の確認
在留カード等外国籍の方の確認書類

書類が揃っていなくても相談はできます。足りないものは後から用意する形で進められますので、揃うまで待つ必要はありません。

3. 一人で行くのが不安なら付き添いを頼む

家族や知人に付き添ってもらうこともできます。緊張して話したいことが伝えられなかった、という事態を避けられます。

付き添いの方がいる場合は、電話で予約する段階でその旨を伝えておくと、席の用意などがスムーズです。


ケースワーカーと民生委員の役割

窓口に関わる人として、ケースワーカーと民生委員がいます。役割が違うので整理しておきます。

ケースワーカー

各地域を担当する地区担当員をケースワーカーと呼びます。柏市が示しているケースワーカーの仕事は、主に次の3つです。

  • 相談に対して助言を行い、それぞれの世帯を支援する
  • 届出・申請に基づいて、毎月の生活保護費を算定する
  • 定期的な家庭訪問等で生活の様子や健康状態を伺い、世帯ごとに援助方針を計画し、自立に向けた支援を行う

受給が始まると、日常的な相談相手はこのケースワーカーになります。転居・就職・通院・臨時の出費など、生活に変化があったときの相談先です。

家庭訪問について

ケースワーカーは定期的に自宅を訪問します。生活の様子や健康状態を伺い、自立に向けた助言や支援を行うためのものです。

構えてしまう方が多い場面ですが、生活ぶりを採点しに来るわけではありません。困っていることがあれば、この機会に伝えてください。通院のこと、住まいのこと、就労のことなど、日常の相談ができる貴重な時間です。

なお、生活に変化があったときは訪問を待たずに連絡してください。収入があったとき、世帯の人数が変わったとき、住所や家賃が変わるとき、特別な支出があるときなどは届け出の義務があります。届け出が遅れると、後から保護費の返還を求められることがあります。

ケースワーカーは、アパートの保証人や入院時の身元引受人になることはできません。賃貸契約の場面でこれを期待していると、契約直前で行き詰まります。保証人を立てられない場合の進め方は、あらかじめ確認しておいてください。

民生委員

民生委員は、各地域で生活に困っている方の相談役を務める方々です。相談内容を他人に話すことはありませんので、安心して相談できます。

市役所へ行く前の入口として、地域の民生委員に話を聞いてもらう方法もあります。


柏市の関連する相談窓口

生活支援課以外にも、生活の場面ごとに相談できる窓口があります。柏市が案内している連絡先を整理しました。

柏市役所の各窓口

相談内容窓口電話番号
国民健康保険保険年金課04-7191-2594
介護保険(サービス)高齢者支援課 介護サービス担当04-7167-1135
介護保険(認定審査)高齢者支援課 認定審査担当04-7167-1134
消費者トラブル消費生活センター04-7163-5853
児童・母子福祉こども福祉課04-7167-1595
児童・母子福祉こども支援室04-7167-1458
障害福祉障害福祉課04-7167-1136
年金国民年金室04-7167-1130

外部機関

相談内容窓口電話番号
生活に困っている方への相談あいネット04-7165-8707
生活福祉資金の貸付柏市社会福祉協議会04-7163-1234
仕事の相談ハローワーク松戸047-367-8609
仕事の相談ハローワークプラザ柏04-7166-8609
借金や法律の相談法テラス松戸0570-078-316
年金の相談松戸年金事務所047-345-5517
年金の相談柏年金相談センター04-7160-3111

生活保護に至る前の段階であれば、あいネットが生活に困っている方の相談窓口として案内されています。借金があって返済に追われている場合は、法テラス松戸が入口になります。

生活保護を受給すると、受給中の借金の返済は原則としてできません。負債がある場合は、申請の前後どちらであっても整理の相談をしておくことになります。


よくある質問

Q
柏市の福祉事務所はどこにありますか?
A

柏市の生活保護の窓口は、市役所本庁舎別館1階の生活支援課です。所在地は柏市柏五丁目10番1号、電話番号は04-7167-1138(直通)です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

Q
柏市に福祉事務所は何か所ありますか?
A

柏市が生活保護の相談窓口として案内しているのは生活支援課の1か所です。政令指定都市のように区ごとに分かれていないため、市内のどこにお住まいでも窓口は同じです。

Q
住所がなくても柏市で相談できますか?
A

できます。生活保護法第19条第1項第2号により、居住地がないか明らかでない方は、現在いる場所を所管する福祉事務所が保護を行うと定められています。いま柏市内にいるのであれば、生活支援課に相談できます。

Q
電話だけで相談することはできますか?
A

できます。柏市は来所と電話の両方で相談を受け付けています。直通番号は04-7167-1138です。相談内容が他の人に伝わることはありません。

Q
ケースワーカーに賃貸契約の保証人になってもらえますか?
A

なってもらえません。ケースワーカーは世帯の支援を行いますが、アパートの保証人や入院時の身元引受人になることはできないと柏市が明示しています。保証人を立てられない場合は、保証会社を利用する方法を検討することになります。


まとめ

  • 柏市の生活保護の窓口は、市役所本庁舎別館1階の生活支援課です。地区による窓口の違いはなく、市内のどこにお住まいでも同じ窓口が対応します。電話番号は04-7167-1138、開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 住まいが定まっていない場合でも相談できます。生活保護法は、居住地がない方や明らかでない方について、現在いる場所を所管する福祉事務所が保護を行うと定めています。「住所がないと申請できない」というのは誤りです。
  • 窓口では生活保護の相談だけでなく、保健師による健康面の相談にも応じています。生活保護以外に使える制度がある場合はその案内も受けられますので、該当するかどうかわからない段階でも相談してかまいません。

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