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柏市の生活保護費はいくら | 世帯別モデルケースと支給日・追加給付

柏市の生活保護費はいくら | 世帯別モデルケースと支給日・追加給付 エリア別情報

柏市で生活保護を検討するとき、最初に知りたいのは「自分の世帯だといくら受け取れるのか」だと思います。ところが調べてみると、サイトによって金額がまちまちで、どれを信じてよいのかわからなくなります。

金額がばらつく理由ははっきりしています。生活保護費は級地区分によって変わりますが、どの費目がどの区分で決まるかが費目ごとに違うためです。ここを取り違えたまま計算すると、数千円単位でずれます。

この記事では、柏市が該当する2級地-1の数値を厚生労働省の告示にもとづいて整理し、世帯別のモデルケース4パターンを計算過程つきで示します。あわせて、保護費の支給日と、2026年に始まった最高裁判決にもとづく追加給付についても扱います。

なお、掲載している金額はすべて令和8年4月からの告示の実額です。


柏市の生活保護費はいくら?4パターンの早見表

先に結論をお示しします。柏市(2級地-1)における最低生活費の目安は次のとおりです。

世帯生活扶助住宅扶助の上限最低生活費の目安
30代の単身72,930円41,000円113,930円
70代の単身72,490円41,000円113,490円
母子3人(母35歳・子8歳・子5歳)187,635円53,000円244,035円
3人世帯(夫40歳・妻38歳・子5歳)155,975円53,000円208,975円

母子3人の欄には教育扶助(小学生3,400円)を含めています。住宅扶助は上限額で計算しているため、実際の家賃がこれより低ければその金額になります。

この表の金額は「最低生活費」であり、そのまま振り込まれる金額ではありません。実際の支給額は、最低生活費から世帯の収入を差し引いた不足分です。収入がまったくない場合に、上の金額に近い額が支給されることになります。


保護費はどう決まるのか

柏市の生活支援課も示しているとおり、生活保護は世帯を単位として決められます。国が定める最低生活費と世帯全員の収入を比べ、収入が下回っている場合にその不足分が支給されます。

計算式

生活扶助(日常生活の費用)は次の式で計算します。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人員に応じた逓減率) + 世帯人員に応じた第2類基準額 + 特例加算(1人あたり月1,500円)+ 経過的加算

逓減率を掛けるのは第1類の合計だけです。第2類には掛けません。この一点を間違えている解説が少なくないため、注意してください。

なお柏市が該当する2級地-1では、生活扶助本体の経過的加算は原則として0円です(4人世帯の18〜19歳の区分のみ1,130円)。計算がその分だけ単純になります。

収入として計算されるもの

比較の対象になる「収入」には、働いて得た給料だけでなく、賞与・各種手当・年金・親族からの仕送り・保険金など、世帯全員のすべての収入が含まれます。同居している家族の収入もまとめて計算されます。

当社担当者
当社担当者

ここで押さえておきたいのが、就労による収入には一定の基礎控除が認められていることです。働いて得た収入がそのまま全額差し引かれるわけではありません。控除された分は手元に残るため、働いた分だけ世帯の可処分所得は増えます。就労が不利にならないよう設計された仕組みです。

一方で、臨時の収入や思いがけない入金があった場合も申告が必要です。申告が漏れたまま後から判明すると、保護費の返還を求められることがあります。判断に迷ったら、担当のケースワーカーに確認してください。

費目ごとに「級地の区分の細かさ」が違う

ここが最も誤りやすい点です。級地区分そのものは1級地-1から3級地-2までの6区分ですが、その6区分をそのまま使う費目と、3区分にまとめて使う費目があります。

費目区分の細かさ柏市に適用される区分
生活扶助の第1類6区分2級地-1
生活扶助の第2類級地による差なし(全国共通)
住宅扶助の上限額3区分2級地
障害者加算・母子加算3区分2級地
妊産婦加算・在宅患者加算2区分1級地及び2級地
児童養育加算・冬季加算級地による差なし(地区区分で決まる)

柏市は2級地-1です。したがって第1類には2級地-1の額を使い、住宅扶助と加算には「2級地」の額を使います。「2級地-1だから2級地-2より高いはず」と考えて加算額を調整すると誤りになります。

この取り違えは実際に起きやすいものです。たとえば級地が1級地-2の市で、加算だけ「2級地」の額を当ててしまうと、母子加算が1,400円低く表示されます。区分の細かさは費目ごとに確認するのが確実です。


柏市の住宅扶助の上限額

柏市は中核市であり、住宅扶助について独自の告示を持っています。金額は千葉県の2級地の一般基準と同額です。

通常基準

世帯人数上限額
1人41,000円
2人49,000円
3〜5人53,000円
6人57,000円
7人以上64,000円

特別基準

車椅子を使用しているなど、通常基準では住宅の確保が困難と認められる場合には、より高い上限が適用されることがあります。

世帯人数1人2人3人4人5人6人7人以上
上限額53,000円57,000円62,000円66,000円70,000円70,000円74,000円

単身の特別基準53,000円が、3〜5人世帯の通常基準と同額になっている点に注目してください。これは告示上そういう関係になっており、他の自治体でも同様です。

床面積による減額

単身世帯で居室の床面積が狭い場合は、上限額が下がります。

床面積上限額
15平方メートル超〜20平方メートル以下37,000円
10平方メートル超〜15平方メートル以下33,000円
10平方メートル以下29,000円

家賃が上限を超えている場合

現在の住まいの家賃が上限額を超えている場合、超過分は住宅扶助では賄われません。生活扶助から持ち出して支払うことになるため、日常生活に使えるお金が減ります。

このような場合、福祉事務所から上限内の住宅への転居を促されることがあります。転居にあたっては、敷金などが住宅扶助から、引越しにかかる費用が生活扶助から支給される場合があります。ただし支給されるかどうかは福祉事務所の個別の判断であり、自己判断で引越しをした後では対象外になることがあります。転居を考えた時点で、まず窓口へ相談してください。

隣接する松戸市・市川市は1級地-2で単身46,000円のため、柏市とは5,000円の差があります。詳しくは柏市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で解説しています。上限額の範囲で実際に部屋を探す方法は柏市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法をご覧ください。


モデルケース4パターンの計算過程

早見表の金額がどう出てきたのかを、計算過程つきで示します。いずれも柏市(2級地-1)の告示実額を使っています。

ケース1: 30代の単身世帯

項目金額
第1類(20〜40歳)43,640円 × 逓減率1.0043,640円
第2類(1人)27,790円
特例加算(1人 × 1,500円)1,500円
生活扶助 計72,930円
住宅扶助(上限)41,000円
最低生活費113,930円

ケース2: 70代の単身世帯

項目金額
第1類(70〜74歳)43,200円 × 逓減率1.0043,200円
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 計72,490円
住宅扶助(上限)41,000円
最低生活費113,490円

30代との差は440円です。第1類の年齢区分は11段階に分かれており、60〜64歳と65〜69歳でも額が変わります。「65歳以上」とひとまとめにしている解説は、この段階を飛ばしています。

ケース3: 母子3人世帯(母35歳・子8歳・子5歳)

項目金額
第1類 合計128,300円 × 逓減率0.7596,225円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人 × 1,500円)4,500円
母子加算(2級地・児童2人)21,800円
児童養育加算(10,190円 × 2人)20,380円
生活扶助 計187,635円
住宅扶助(上限)53,000円
教育扶助(小学生1人)3,400円
最低生活費244,035円

母子加算は3区分で決まるため、柏市には2級地の額21,800円が適用されます。児童養育加算は全国一律で、児童1人につき10,190円です。

ケース4: 3人世帯(夫40歳・妻38歳・子5歳)

項目金額
第1類 合計128,740円 × 逓減率0.7596,555円
第2類(3人)44,730円
特例加算(3人 × 1,500円)4,500円
児童養育加算(1人)10,190円
生活扶助 計155,975円
住宅扶助(上限)53,000円
最低生活費208,975円

同じ3人世帯でも、ケース3とは35,060円の差があります。母子加算と児童養育加算の有無によるものです。

収入がある場合はどうなるか

4つのケースはいずれも収入がない前提の金額です。実際には、年金を受け取っている方やパートで働いている方も少なくありません。

年金や手当のように働いて得たものではない収入は、原則としてその全額が最低生活費から差し引かれます。たとえば30代の単身で最低生活費が113,930円、年金が月60,000円であれば、支給される保護費はおよそ53,930円です。

一方、働いて得た収入については基礎控除が差し引かれたうえで残りが減額の対象になります。そのため、同じ金額でも年金より就労収入のほうが手元に残る額は多くなります。

いずれの場合も、収入が最低生活費を上回ると保護は受けられなくなります。柏市の単身世帯であれば、家賃が上限いっぱいの場合でおおむね月113,000円台が分かれ目です。

なお、第1類の合計に逓減率を掛けた結果に端数が出る場合があるため、実際の決定額とは数円の差が生じることがあります。

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生活保護の8つの扶助

生活保護費は、必要に応じて8種類の扶助から構成されます。

扶助内容
生活扶助衣食・光熱費など日常生活の費用
教育扶助義務教育に必要な学用品・給食費など
住宅扶助家賃・地代など(共益費・管理費は除く)
医療扶助病院での医療費や薬局の薬代(現金支給はなし)
介護扶助居宅・施設での介護サービス費用(現金支給はなし)
出産扶助助産制度が使えない場合などの出産費用
生業扶助就職のための資格取得・技能習得の費用など
葬祭扶助受給者が喪主となる場合の葬祭費用

現金で支給されない扶助がある

8つのうち医療扶助と介護扶助は現金で支給されません。医療扶助は、福祉事務所から交付される「医療券」を医療機関に提出することで、費用が直接支払われる仕組みです。医療券は月ごとに必要になります。

そのため、毎月の振込額にこの2つは含まれません。「思っていた金額より少ない」と感じる原因の多くはここにあります。医療費や介護サービス費が自己負担にならないぶん、実質的な生活の余裕は振込額だけでは測れません。

なお、生活保護を受けると国民健康保険は使えなくなり、保険証は預かりとなります。社会保険証をお持ちの方は受給中も使えますので、事前にケースワーカーへ報告してください。

教育扶助の基準額は小学生3,400円・中学生5,300円・高校生7,300円で、このほか教材費やクラブ活動費、高校の入学金などが必要に応じて計上されます。

このほか、通常の保護費以外で臨時に費用が必要になったときの一時扶助費、就労収入が増えて生活保護を必要としなくなった方への就労自立給付金、高校卒業後に大学や専門学校等へ進学する際の進学準備給付金があります。いずれも事前の相談や申請が必要です。


柏市で適用される加算制度

特別な事情がある世帯には、生活扶助に加算が上乗せされます。柏市は2級地-1のため、3区分の加算では「2級地」の額が適用されます。

児童養育加算

児童1人につき10,190円です。全国一律で、級地による差はありません。

母子加算

ひとり親世帯が対象です。

児童数柏市(2級地)参考:1級地参考:3級地
1人17,400円18,800円16,100円
2人21,800円23,600円20,200円
3人24,500円26,500円22,700円

児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの方を指します。

障害者加算

対象柏市(2級地)
身体障害者障害程度等級表の1級・2級に該当する方など25,540円
同 3級に該当する方など17,020円

この金額は令和8年4月に改定されたものです。改定前の24,940円・16,620円を掲載しているサイトがまだ見られますが、現在の額ではありません。

なお、障害者加算と母子加算については「併給できない」と説明されることがありますが、正確ではありません。調整されるのは同一の方が両方の加算事由に該当する場合で、その場合はいずれか高い額を採ります。世帯の中で別々の方がそれぞれ該当するのであれば、両方が算定されます。

そのほかの加算

加算柏市に適用される額
妊産婦加算妊娠6か月未満9,350円 / 6か月以上14,120円 / 産婦8,690円
在宅患者加算13,590円
放射線障害者加算49,120円 または 24,560円(全国一律)
介護施設入所者加算10,120円の範囲内(全国一律)
介護保険料加算実際に納付する保険料に相当する額

妊産婦加算と在宅患者加算は「1級地及び2級地」「3級地」の2区分で定められています。3区分でも6区分でもない点にご注意ください。

冬季加算(千葉県はⅥ区)

冬季には暖房費として冬季加算が上乗せされます。これは級地ではなく地区区分で決まり、千葉県は全国で最も温暖なⅥ区です。

世帯人数1人2人3人4人5人
月額2,630円3,730円4,240円4,580円4,710円

支給期間は11月から3月までです。同じ関東でも群馬県・栃木県はⅤ区で1段階上の金額になりますが、千葉県は東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県と同じⅥ区です。


柏市の保護費の支給日

柏市の保護費は、原則として毎月1日に支給されます。1日が土曜・日曜・祝日と重なる場合は、前月末の開庁日が支給日になります。

窓口で受け取る方は、支給日に印鑑を持参してください。支給日以外に受け取りたい場合は、事前に担当のケースワーカーへ連絡が必要です。銀行振込の方は、支給日以降に金融機関等で受け取れます。

保護費に変更がある月は保護変更決定通知書が送られてきますが、変更がない月には通知は届きません。届かないこと自体は異常ではありません。

なお、生活扶助に上乗せされる特例加算は1人あたり月1,500円です。将来的な引き上げに言及している資料もありますが、2026年8月時点で確認できる告示本文の額は1,500円です。

保護費以外に軽くなる負担

毎月の振込額とは別に、受給中は申請によって減額または免除される費用があります。柏市が案内しているのは、NHK放送受信料、市県民税・固定資産税(本人名義)、国民年金保険料、下水道使用料・し尿くみとり料、粗大ごみ手数料、住民票や戸籍・印鑑証明などの交付手数料、保育料、駐輪場使用料(高校生以下で定期利用者)の8項目です。

いずれも自動的に適用されるものではなく、申請が必要です。振込額だけを見ていると見落としやすい部分なので、受給が決まったらケースワーカーに確認してください。


最高裁判決を踏まえた追加給付

2026年に入って柏市でも案内が始まった制度です。過去に生活保護を受けていた方にも関わるため、あわせて整理します。

何が起きたのか

平成25年から3年かけて実施された生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月27日の最高裁判決で、デフレ調整に関する厚生労働大臣の判断の過程と手続に過誤・欠落があったとして違法と判断されました。

これを受けて厚生労働省は、従来の水準と新たな水準との差額を追加給付する方針を決定しました。柏市も、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯を対象に追加給付を行っています。

対象になる世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯が対象です。

加えて、平成30年10月から令和8年3月までの間に受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在は生活保護を受けていない世帯も、条件に当てはまれば対象です。

追加給付の率と金額

差額の給付率は期間によって異なり、平成25年8月からが+0.8%、平成26年4月からが+1.6%、平成27年4月からが+2.4%です。

金額は当時の年齢・世帯人数・お住まいの地域・受給していた期間・加算の有無によって変わります。厚生労働省が公表している例では、平成25年8月から令和8年3月まで継続して受給していた場合、1級地-1の60歳代単身世帯で約10.5万円、3級地-2の同条件で約8.5万円です。

柏市は2級地-1にあたり、公表されている例の級地とは異なります。個別の金額は受給していた期間や加算の状況によって大きく変わるため、目安を当てはめて計算することはできません。

手続き

状況手続き
現在も柏市で生活保護を受給中原則として申出は不要。市が計算して支給します
現在は受給していない当時受給していた自治体へ申出が必要。柏市の場合は専用のオンライン申出フォームが用意されています

受給していない世帯の申出期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。柏市以外の自治体で受給していた期間がある場合は、その自治体それぞれに申出が必要になります。

追加給付は収入認定の対象になりません。現在受給中の方の保護費が、この給付によって減らされることはありません。支給が決まると、自治体から追加給付決定通知書が届きます。

制度の経緯や対象範囲についての問い合わせは、厚生労働省が設けている追加給付相談センター(0120-179-445・平日9時から17時。8月から10月は土日祝日も開設)で受け付けています。柏市での個別の支給額については、生活支援課(04-7167-1138)にお問い合わせください。


よくある質問

Q
柏市で単身の場合、生活保護費はいくらになりますか?
A

30代の単身世帯では、生活扶助が72,930円、住宅扶助の上限が41,000円で、最低生活費は113,930円が目安です。実際の支給額は、ここから世帯の収入を差し引いた不足分になります。

Q
柏市の生活保護費の支給日はいつですか?
A

原則として毎月1日です。1日が土日祝日と重なる場合は、前月末の開庁日が支給日になります。銀行振込の方は支給日以降に受け取れます。

Q
柏市の級地は何級地ですか?
A

2級地-1です。ただし住宅扶助の上限額と、母子加算・障害者加算などは3区分で決まるため、柏市には「2級地」の額が適用されます。費目によって区分の細かさが異なる点にご注意ください。

Q
最高裁判決の追加給付は、今は生活保護を受けていなくても対象になりますか?
A

対象になります。平成25年8月から平成30年9月までの間に受給していた世帯はすべて対象で、現在受給していない場合は当時の自治体へ申出が必要です。申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。

Q
追加給付を受け取ると、今の保護費は減りますか?
A

減りません。追加給付は収入認定の対象外とされています。


まとめ

  • 柏市(2級地-1)の最低生活費は、30代の単身で約113,930円、母子3人世帯で約244,035円が目安です。実際に振り込まれるのは、この金額から世帯の収入を差し引いた不足分になります。
  • 金額を自分で確認するときは、費目ごとに級地の区分の細かさが違う点に注意してください。生活扶助の第1類は6区分で2級地-1、住宅扶助と母子加算・障害者加算は3区分で2級地、妊産婦加算と在宅患者加算は2区分、児童養育加算と冬季加算は級地では決まりません。
  • 保護費は原則として毎月1日に支給されます。また、平成25年8月以降に生活保護を受けていた方は、最高裁判決にもとづく追加給付の対象になる可能性があります。現在受給していない方も対象です。

住まいにかかる費用は、柏市では単身41,000円が上限です。お困りのことがあれば、生活保護受給者の入居に対応した物件をご案内できますので、お気軽にご相談ください。



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