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四街道市の生活保護完全ガイド | 単身114,930円・家賃上限41,000円・申請窓口

四街道市の生活保護完全ガイド | 単身114,930円・家賃上限41,000円・申請窓口 エリア別情報

千葉市のとなりにある四街道市で、生活保護を受けながら暮らしていけるのか。家賃はいくらまで出るのか。毎月いくら受け取れるのか。窓口はどこで、何を持っていけばよいのか。この記事は、その4つに順番に答えていきます。

四街道市は千葉県の2級地-1にあたり、ひとり暮らしの家賃の上限は41,000円です。受け取れる金額は年齢や世帯の人数で変わりますが、30歳のひとり暮らしで家賃が41,000円の場合、生活費と家賃を合わせた「最低生活費」は月114,930円になります。相談する窓口は、四街道市役所の社会福祉課 生活保護係です。2025年10月から市役所の窓口の時間が短くなっているので、行く前に確認しておくと安心です。

なお、この記事の金額は2026年10月からの基準額で計算しています。生活保護の基準額は年に数回見直されるため、実際の金額は必ず窓口でご確認ください。


  1. 四街道市の生活保護の基本情報
  2. 四街道市で生活保護を受けられる4つの条件
    1. 条件1 | 持っている資産を生活費にあてる
    2. 条件2 | 働ける人は能力に応じて働く
    3. 条件3 | ほかに使える制度があれば先に使う
    4. 条件4 | 親族からの援助が受けられるか確認する(扶養照会)
  3. 四街道市の相談窓口と申請の場所
    1. 2025年10月から市役所の窓口時間が短くなりました
  4. 申請から決定までの流れ
    1. ステップ1 | 窓口で相談する
    2. ステップ2 | 申請書を出す
    3. ステップ3 | 調査を受ける
    4. ステップ4 | 決定の通知を受け取る
  5. 四街道市で生活保護はいくらもらえるか
    1. 最低生活費の組み立て方
    2. モデルケース1 | 30歳・ひとり暮らし・家賃41,000円
    3. モデルケース2 | 70歳・ひとり暮らし・家賃41,000円
    4. 年齢によって金額が変わる区切りがあります
    5. 冬と12月には上乗せがあります
  6. 四街道市の家賃の上限(住宅扶助)
    1. 上限が上がる場合・下がる場合があります
  7. 生活費と家賃のほかに受けられる支援
    1. 医療費がかからなくなるのは大きい
    2. 子どもがいる世帯は教育扶助が加わります
    3. 葬儀の費用も対象になります
  8. 四街道市で部屋を探すときの進め方
    1. 順番を間違えないことがいちばん大事です
    2. 入居にかかる初期費用について
    3. 不動産会社にはどう伝えればよいか
  9. 申請が通らなかったときにできること
    1. 審査請求は3か月以内に
    2. その先の手続き
  10. 相談の前に知っておきたいこと
    1. 借金があっても相談できます
    2. 受け取ったあとに必要になること
    3. 収入の申告漏れに気をつけてください
  11. よくある質問
  12. まとめ

四街道市の生活保護の基本情報

四街道市は千葉県のほぼ中央、千葉市の北どなりにある市です。2026年9月1日時点の人口は96,585人、世帯数は45,355世帯で、10万人にわずかに届かない規模です。JR総武本線の四街道駅と物井駅があり、四街道駅から千葉駅までは電車で10分ほど。千葉市の中心部に通いやすい住宅地として人口が増えてきた市です。

生活保護の金額を決めるうえで最初に効いてくるのが「級地」という区分です。物価や家賃の水準に応じて全国の市町村が6つに分けられており、四街道市は2級地-1です。同じ千葉県でも、千葉市・船橋市・松戸市などは1級地-2で、四街道市より金額が高く設定されています。

項目四街道市の場合
級地区分千葉県 2級地-1
家賃の上限(ひとり暮らし)41,000円
最低生活費の目安(30歳・ひとり暮らし)月114,930円
相談窓口四街道市役所 社会福祉課 生活保護係
窓口の電話番号043-421-6248(直通)
市役所の開いている時間午前9時〜午後4時30分(土日祝・年末年始を除く)

四街道市は政令指定都市でも中核市でもないため、家賃の上限は千葉県が定める一般の基準がそのまま適用されます。千葉市・船橋市・柏市のように市ごとの独自の金額が決まっているわけではありません。

級地は市町村の単位で決まっており、同じ市の中で地区ごとに違うということはありません。四街道市内であれば、四街道駅の近くでも物井駅の近くでも、家賃の上限は同じ41,000円です。


四街道市で生活保護を受けられる4つの条件

生活保護は、収入が国の定める「最低生活費」に届かない世帯が対象です。ただし収入の少なさだけで決まるわけではなく、次の4つを順番に確認していきます。これは四街道市に限った話ではなく、全国共通の考え方です。

条件1 | 持っている資産を生活費にあてる

預貯金や、すぐに現金にできる資産があれば、まずそれを使います。ただし「持ち家があるから受けられない」とは限りません。住み続けながら保護を受けられる場合もあり、売ったほうがよいかどうかは福祉事務所が個別に判断します。自動車も原則としては保有が認められませんが、例外が認められる場合があります。手放す前に、まず窓口で相談してください。自分で先に処分してしまうと、あとから取り返せません。

条件2 | 働ける人は能力に応じて働く

働ける状態の人は、その能力に応じて働くことが求められます。ただし「働いていると受けられない」わけではありません。働いて得た収入が最低生活費に届かない場合は、その差額が支給されます。病気や障害、高齢、小さな子どもの育児などで働けない事情があるときは、その事情を伝えてください。

条件3 | ほかに使える制度があれば先に使う

年金・手当・健康保険の給付・雇用保険など、生活保護以外に使える制度があれば先に使います。これらを使ってもなお最低生活費に足りない場合に、生活保護が適用されます。どの制度が使えるかは自分では判断しにくいので、窓口で一緒に確認してもらうのが確実です。

条件4 | 親族からの援助が受けられるか確認する(扶養照会)

親・子・きょうだいなどに援助ができるかを確認する手続きを「扶養照会」といいます。多くの方がこれを心配されますが、扶養照会は「援助してもらえること」が受給の条件ではありません。親族が援助を断っても、それだけで申請が却下されることはありません。

当社担当者
当社担当者

また、長く連絡を取っていない、暴力を受けたことがある、連絡が取れると困る事情があるといった場合は、その事情を申請のときに伝えてください。事情によっては照会を控える取り扱いがあります。黙っていると分かってもらえないので、言いにくくても最初に伝えることが大切です。

「持ち家があるから」「車があるから」「働いているから」「家族に知られたくないから」という理由で相談をあきらめてしまう方が少なくありません。いずれも、それだけで受けられないと決まるものではありません。判断するのは福祉事務所です。まず相談だけでもしてみてください。

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四街道市の相談窓口と申請の場所

四街道市で生活保護の相談・申請を受け付けているのは、四街道市役所の社会福祉課 生活保護係です。四街道市は市が福祉事務所を設置しているため、県の機関に行く必要はなく、市役所で手続きが完結します。

項目内容
窓口の名前四街道市役所 社会福祉課 生活保護係
住所〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
直通電話043-421-6248
代表電話043-421-2111
開いている時間午前9時〜午後4時30分
閉まっている日土曜・日曜・祝日・年末年始

四街道市の公式サイトには「お困りの事情などをお聞きした上で、申請書等必要書類の提出などの手続きをしていただきます」と書かれています。つまり、いきなり書類を出すのではなく、まず事情を聞くところから始まります。書類が全部そろっていなくても、相談に行くこと自体はできます。

2025年10月から市役所の窓口時間が短くなりました

四街道市は2025年10月1日から、市役所の開庁時間を午前8時30分〜午後5時15分から午前9時〜午後4時30分に変更しました。対象は市役所本庁舎・第二庁舎のほか、保健センターやクリーンセンターなども含まれます。

朝と夕方が以前より45分ずつ短くなっています。「8時40分に着けば大丈夫」という以前の感覚で行くと、まだ開いていません。とくに生活保護の相談は1回で1時間以上かかることもあるため、午後3時を過ぎてからの来庁は避け、できれば午前中に行くのが確実です。予約が必要かどうかも含めて、先に直通電話(043-421-6248)で確認しておくと無駄足になりません。

なお、職員の勤務時間そのものは従来どおり午前8時30分〜午後5時15分です。窓口が閉まっている時間でも電話がつながる場合があるので、来庁が難しいときはまず電話で相談してみてください。


申請から決定までの流れ

相談してから結果が出るまでの流れは、おおむね次の4段階です。

ステップ1 | 窓口で相談する

社会福祉課の生活保護係で、いまの暮らしの状況を話します。収入・家賃・家族構成・健康状態・働ける状況などを聞かれます。ここで使える他の制度があれば、その案内も受けます。

相談のときにあると話が早いものは次のとおりです。全部そろっていなくても相談はできます。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 預金通帳(記帳して最近の動きが分かる状態のもの)
  • いまの家の賃貸借契約書(家賃の額が分かるもの)
  • 収入が分かるもの(給与明細・年金の通知など)
  • 健康保険証・年金手帳

ステップ2 | 申請書を出す

相談のあと、申請の意思を伝えて申請書を提出します。申請は国民の権利です。相談だけで終わらせるかどうかは自分で決められます。その場で決めきれないときは、持ち帰って考えてから出すこともできます。

ステップ3 | 調査を受ける

申請を出すと、収入・資産の確認、家庭訪問、扶養照会などの調査が行われます。家庭訪問はいまの住まいの状況を見るためのもので、抜き打ちで来るわけではなく日程を調整したうえで行われます。

ステップ4 | 決定の通知を受け取る

結果は原則として申請から14日以内に書面で通知されます。調査に時間がかかる場合でも最長30日以内と決められており、30日を超える場合は理由が示されます。決定されると、保護費は申請した日までさかのぼって計算されます。

当社担当者
当社担当者

「今日のお金がない」という状態でも、決定まで待たされるわけではありません。生活に困っている度合いによっては、決定前に急ぎの対応がとられることがあります。所持金がほとんどない場合は、そのことを隠さずに最初に伝えてください。


四街道市で生活保護はいくらもらえるか

ここがいちばん知りたいところだと思います。先に大事な前提を1つだけ。

「最低生活費」と「実際に振り込まれる額」は別のものです。生活保護で支給されるのは、最低生活費から収入を差し引いた差額です。収入がまったくない場合は最低生活費の全額が支給され、月8万円の収入がある場合は、最低生活費との差額だけが支給されます。

最低生活費の組み立て方

最低生活費は、大きく「生活扶助」と「住宅扶助」の2つを足して作られます。生活扶助はさらに細かく分かれています。

項目何のためのお金か決まり方
生活扶助 第1類食費・衣類など、ひとりひとりにかかるお金年齢と級地で決まる
生活扶助 第2類光熱費・家具など、世帯にまとめてかかるお金世帯の人数で決まる(級地による差はない)
特例加算物価などをふまえた上乗せ1人あたり月2,500円
経過的加算基準の見直しで金額が下がりすぎないように調整するお金年齢・級地・世帯人数で決まる(0円のことも多い)
住宅扶助家賃実際の家賃額(上限あり)

このほか、ひとり親世帯には母子加算、障害のある方には障害者加算、18歳までの子どもがいる世帯には児童養育加算といった上乗せがあります。該当する方は、下のモデルケースよりも金額が増えます。

モデルケース1 | 30歳・ひとり暮らし・家賃41,000円

項目金額
生活扶助 第1類(20〜40歳・2級地-1)43,640円
生活扶助 第2類(1人世帯)27,790円
特例加算(1人)2,500円
経過的加算0円
生活扶助の小計73,930円
住宅扶助(家賃の実費・上限41,000円)41,000円
最低生活費の合計114,930円

収入がまったくない場合、毎月114,930円が支給される計算になります。アルバイトなどで収入があるときは、その分が差し引かれます。ただし働いて得た収入には「勤労控除」という仕組みがあり、稼いだ額がそのまま全部引かれるわけではありません。働いたほうが手元に残るお金は増えます。

モデルケース2 | 70歳・ひとり暮らし・家賃41,000円

項目金額
生活扶助 第1類(70〜74歳・2級地-1)43,200円
生活扶助 第2類(1人世帯)27,790円
特例加算(1人)2,500円
経過的加算0円
生活扶助の小計73,490円
住宅扶助(家賃の実費・上限41,000円)41,000円
最低生活費の合計114,490円

年金を受け取っている方は、その年金額が収入として差し引かれます。たとえば年金が月6万円の場合、114,490円との差額である54,490円ほどが支給される計算です。年金をもらっていても生活保護は受けられます。年金が最低生活費に届いていなければ、その差額が対象になります。

年齢によって金額が変わる区切りがあります

生活扶助 第1類は年齢で11段階に分かれており、誕生日をまたぐと金額が変わることがあります。とくに75歳が大きな区切りで、74歳までと75歳以降では第1類の基準額が変わります。「去年と同じはず」と思い込まず、通知された金額が気になるときは窓口で内訳を確認してください。

冬と12月には上乗せがあります

暖房費にあてる「冬季加算」が、11月から3月までの5か月間、毎月上乗せされます。冬季加算の地域区分では、千葉県は東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県と同じグループ(Ⅵ区)に入ります。ひとり暮らしの場合は月2,630円です。

また、12月には年末の出費にあてる「期末一時扶助」が加算されます。2級地-1のひとり暮らしで13,190円です。冬の数か月は、ほかの月より受け取る額が増えることになります。

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四街道市の家賃の上限(住宅扶助)

四街道市でひとり暮らしをする場合、家賃として認められる上限は月41,000円です。この金額には管理費・共益費も含めて考えるのが一般的なので、「家賃38,000円+管理費3,000円」の物件はちょうど上限に収まる計算になります。契約前に必ず福祉事務所に確認してください。

上限を超える家賃の部屋に住んでいる場合、超えた分は自分の生活費から出すことになります。そのままにしておくと食費を削ることになるため、転居をすすめられることがあります。

上限が上がる場合・下がる場合があります

41,000円は「通常の基準」です。これとは別に2つの例外があります。

  • 上がる場合(特別基準):車いすを使っているなど、通常の部屋では生活が難しい事情が認められると、ひとり暮らしでも53,000円まで認められることがあります。だれでも使えるものではなく、事情の審査があります。
  • 下がる場合(床面積による減額):部屋がとても狭いと、上限が41,000円より低く設定されます。単身用の物件で15平方メートル以下の場合が対象です。

また、2人以上の世帯では上限が変わります。世帯の人数ごとの上限額、特別基準の額、部屋の広さごとの減額後の金額は、住宅扶助の専用ページにまとめています。世帯の人数が2人以上の方、いま住んでいる部屋が狭い方は、そちらをご覧ください。

四街道市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で、2人以上の世帯の上限額・特別基準・部屋の広さによる減額の金額を確認できます。


生活費と家賃のほかに受けられる支援

生活保護というと「毎月お金が振り込まれる制度」という理解をされていることが多いのですが、実際には生活費(生活扶助)と家賃(住宅扶助)のほかに、必要に応じて受けられる支援があります。あまり知られていないものもあるので、自分に当てはまるものがないか確認してみてください。

扶助の名前どんなときに使えるか
医療扶助病院にかかるとき。原則として自己負担なし
介護扶助介護保険のサービスを使うとき
教育扶助小中学生の学用品費など
高等学校等就学費高校に通うとき
出産扶助出産するとき
葬祭扶助葬儀を行うとき
生業扶助技能を身につける・仕事に就くための費用

医療費がかからなくなるのは大きい

生活保護を受けると、原則として医療費の自己負担がなくなります。窓口でお金を払うのではなく、福祉事務所が発行する「医療券」で受診する形になります。持病があって毎月の通院・投薬にお金がかかっている方の場合、この医療扶助だけで月々の負担が大きく変わることがあります。

ただし、どの病院でもよいわけではなく、生活保護法の指定を受けた医療機関にかかることになります。いま通っている病院を続けられるかどうかは、相談のときに確認してください。

子どもがいる世帯は教育扶助が加わります

小中学生がいる世帯には、学用品費などにあてる教育扶助が毎月加算されます。金額は全国共通で、基準額は小学生3,400円・中学生5,300円です。高校生の場合は高等学校等就学費として7,300円が基準額になります。

これらは基準額であり、このほかに給食費・教材費・クラブ活動費・高校の入学金などが必要に応じて実費で計上されます。「子どもを高校に行かせられないのでは」と心配される方が多いのですが、生活保護を受けながら高校に通うことはできます。

葬儀の費用も対象になります

葬儀を行う費用が用意できないときは、葬祭扶助が使えます。四街道市が属する2級地では、大人の場合222,000円以内が基準です。火葬を中心とした簡素な内容が前提で、通夜や告別式を伴う一般的な葬儀は対象になりません。

葬祭扶助は葬儀を行う前に申請する必要があります。先に葬儀社に依頼して支払いを済ませてしまうと、あとから申請しても対象になりません。出産扶助や生業扶助も同じで、お金を使う前に窓口へ相談するのが共通のルールです。


四街道市で部屋を探すときの進め方

上限41,000円で四街道市の部屋を探すとき、いちばんつまずきやすいのは「物件が見つからないこと」ではなく「手順を間違えること」です。

順番を間違えないことがいちばん大事です

すでに生活保護を受けている方が引越しをする場合、自分の判断で先に契約してしまうと、引越しにかかる費用が対象外になります。「引越したい」と思った時点で、まず福祉事務所に相談してください。転居が必要だと認められてから物件を探す、という順番です。

  1. 福祉事務所に「引越しを考えている」と相談する
  2. 転居が必要だと認められるか確認してもらう
  3. 上限内の物件を探す
  4. 契約する前に、物件の内容を福祉事務所に確認してもらう
  5. 契約・入居

入居にかかる初期費用について

部屋を借りるときには、家賃とは別に初期費用がかかります。一般的には敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証会社の保証料・前家賃・鍵の交換費用などで、家賃の4〜5か月分になることもあります。

このうち「敷金等」として一時扶助の対象になりうるのは、権利金・礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料です。金額には上限があり、特別基準額を基準とした倍率で決まります。

初期費用のうち何がどこまで対象になるか、上限がいくらになるかは、福祉事務所が個別に判断します。上に挙げた費目に入っていないもの(前家賃・鍵の交換費用など)の扱いも含めて、見積書を持って窓口で確認するのが確実です。記事の分類に自分のケースを当てはめて自己判断しないでください。

引越しにかかる費用(運搬費など)は、敷金等とは別の扱いです。制度全体のしくみは引越し費用のコラムで詳しく解説しています。

不動産会社にはどう伝えればよいか

生活保護を受けていることは、最初に伝えたほうが結果的に早く決まります。あとから分かると、審査のやり直しや契約の取りやめになることがあるためです。

伝えるときは、次の3点をセットで話すと話が進みやすくなります。

  • 家賃の上限が41,000円であること(管理費込みで考えていること)
  • 家賃は毎月きちんと支払われる見込みがあること(代理納付という、市から家主へ直接家賃が支払われる仕組みが使える場合があります)
  • 保証会社の審査を受けられること

四街道市は千葉市に隣接しており、四街道駅から千葉駅まで電車で10分ほどという立地です。千葉市内より家賃の水準が下がるため、41,000円という上限でも選択肢は残ります。一方で、駅から離れると部屋の広さに対して家賃が下がる代わりに、通院や買い物の足をどうするかという問題が出てきます。家賃の安さだけで決めず、病院やスーパーまでの距離も含めて選ぶのが、住み始めてから後悔しないコツです。


申請が通らなかったときにできること

申請の結果に納得できないときは、不服を申し立てる手続きがあります。

審査請求は3か月以内に

却下や廃止の決定に納得できない場合、千葉県知事に対して「審査請求」ができます。期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法 第18条第1項)。

インターネット上には「審査請求は60日以内」と書かれた情報が残っていますが、これは2016年3月31日までの古い法律の数字です。現在は3か月です。古い情報を見て「もう間に合わない」とあきらめてしまわないでください。

その先の手続き

審査請求の結果にも納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求、または裁判所への取消訴訟という道があります。手続きが複雑になるため、法テラスや弁護士会の無料相談を利用することをおすすめします。

なお、決定の理由が「書類が足りなかった」「事情がうまく伝わっていなかった」というものであれば、審査請求より先に、もう一度窓口で事情を説明して申請し直すほうが早いこともあります。まずは決定通知書に書かれた理由を確認してください。


相談の前に知っておきたいこと

借金があっても相談できます

借金があること自体は、生活保護を受けられない理由にはなりません。ただし、支給された保護費を借金の返済にあてることは想定されていません。借金の整理については、法テラスなどで自己破産や任意整理の相談を並行して進めるのが一般的です。福祉事務所に相談すれば、どこに行けばよいか案内してもらえます。

受け取ったあとに必要になること

保護が決まったあとは、担当のケースワーカーがつきます。年に数回の家庭訪問があり、収入があった月は申告が必要です。働き始めたとき、収入が増えたとき、家族構成が変わったときは、その都度報告します。

収入の申告漏れに気をつけてください

収入があったのに申告しないでいると、あとから返還を求められます。悪質と判断された場合には、生活保護法 第85条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則の対象になることもあります。

とはいえ、申告漏れの多くは「これは申告するものだと思わなかった」という勘違いから起きています。単発のアルバイト代、家族からの仕送り、保険の満期金なども収入にあたります。迷ったら申告するが、いちばん安全です。

「拘禁刑」は2025年6月1日から始まった刑罰の呼び方です。2025年5月までは「懲役」と呼ばれていました。古い資料には懲役と書かれていますが、同じものを指しています。


よくある質問

Q
四街道市で生活保護を申請する窓口はどこですか?
A

四街道市役所(千葉県四街道市鹿渡無番地)の社会福祉課 生活保護係です。直通電話は043-421-6248。受付は平日の午前9時〜午後4時30分です。

Q
四街道市の家賃の上限はいくらですか?
A

ひとり暮らしの場合は月41,000円です。2人以上の世帯や、特別な事情がある場合の金額は四街道市の住宅扶助限度額(世帯人数別)にまとめています。

Q
持ち家があると生活保護は受けられませんか?
A

持ち家があるというだけで受けられないと決まるわけではありません。住み続けながら保護を受けられる場合もあります。判断は福祉事務所が個別に行うため、売却などを考える前にまず相談してください。

Q
家族に知られずに申請できますか?
A

親族に援助ができるかを確認する「扶養照会」という手続きがあります。ただし、長く連絡を取っていない、連絡が取れると困る事情があるといった場合は、その事情によって照会を控える取り扱いがあります。申請のときに事情を伝えてください。なお、扶養照会の結果にかかわらず、親族が援助を断っただけで申請が却下されることはありません。

Q
申請してからどのくらいで決まりますか?
A

原則として申請から14日以内に書面で通知されます。調査に時間がかかる場合でも最長30日以内と決められています。決定されると、保護費は申請した日までさかのぼって計算されます。

Q
保護費はいつ振り込まれますか?
A

支給日は市町村ごとに異なります。四街道市は公表している資料に支給日を記載していないため、この記事では日付を示していません。決定のときに案内がありますが、事前に知りたい場合は社会福祉課 生活保護係(043-421-6248)にお問い合わせください。


まとめ

四街道市で生活保護を考えるときに押さえておきたいのは、次の5点です。

  • 四街道市は千葉県の2級地-1。ひとり暮らしの家賃の上限は41,000円
  • 30歳のひとり暮らしで家賃が上限どおりなら、最低生活費は月114,930円(収入があればその分が差し引かれる)
  • 相談窓口は四街道市役所 社会福祉課 生活保護係(043-421-6248)
  • 市役所の窓口は2025年10月から午前9時〜午後4時30分。以前より朝夕が短くなっている
  • 結果は原則14日以内。納得できないときの審査請求は3か月以内

持ち家がある、車がある、働いている、家族に知られたくない。こうした理由で相談をあきらめてしまう方が本当に多いのですが、どれも「それだけで受けられない」と決まるものではありません。判断するのは福祉事務所であって、自分ではありません。

そして、住まいのことで困っているなら、部屋探しと生活保護の手続きは同時に進められます。「上限41,000円で部屋が見つかるだろうか」という不安がある方は、私たちにもご相談ください。生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを、無料でお手伝いしています。


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