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狛江市の生活保護完全ガイド | 受給金額・申請窓口・住まい探し

狛江市の生活保護完全ガイド | 受給金額・申請窓口・住まい探し エリア別情報

東京都狛江市で生活保護を検討している方に向けて、受給額はいくらになるのか、家賃はいくらまで出るのか、どこに相談すればよいのかを1ページにまとめました。

狛江市は住宅扶助の区分が1級地にあたり、単身世帯の家賃上限は月53,700円です。一方で市内の単身向け物件の家賃相場は6万円台が中心で、上限額と相場のあいだに開きがあります。この開きをどう埋めるかが、狛江市で部屋を探すときの最大の論点になります。

記事内の金額は、厚生労働省の告示(生活保護法による保護の基準・令和8年4月適用)にもとづく実額です。窓口や手続きの情報は狛江市が公表している資料から取っています。


狛江市の生活保護でいくら受け取れるか

最初に結論から示します。下の表は、狛江市(1級地-1)で生活保護を受けた場合の1か月あたりの受給額の目安です。家賃は住宅扶助の上限額いっぱいの物件に住んでいる前提で計算しています。

世帯の例生活扶助加算など住宅扶助合計(月額)
35歳・単身76,420円—53,700円130,120円
68歳・単身76,880円—53,700円130,580円
78歳・単身71,900円—53,700円125,600円
50歳・単身(身体障害3級)77,240円18,300円53,700円149,240円
母子2人(母35歳・子8歳)122,699円28,990円64,000円215,689円
4人世帯(夫婦45歳・子15歳・子9歳)181,759円20,380円69,800円271,939円

ここでいう「受給額」は、収入がまったくない場合に受け取れる額です。年金や給与などの収入がある場合は、その分が差し引かれます。仕組みは次の章で説明します。

68歳のほうが35歳より高くなる

表を見ると、68歳の単身世帯(130,580円)が35歳の単身世帯(130,120円)を460円上回っています。年齢が上がると受給額が下がると思われがちですが、そうとは限りません。

理由は2つあります。ひとつは食費や衣類などにあてる第1類の基準額が、65歳から69歳では20歳から40歳までとほとんど変わらないこと。もうひとつは、制度改定のときに支給額が下がらないよう調整する経過的加算が、65歳から69歳の区分では厚めに設定されていることです。

一方で、75歳を境に金額ははっきり下がります。78歳の単身世帯は125,600円で、68歳と比べて4,980円少なくなります。狛江市に限らず全国共通の仕組みですが、高齢のご本人やご家族が金額を見積もるときは、この境目を押さえておくと実際との差が出にくくなります。


受給額はどのように決まるのか

生活保護費は「一律いくら」という制度ではありません。世帯ごとに最低生活費を計算し、そこから収入を差し引いた不足分が支給されます。

支給額 = 最低生活費 − 収入

最低生活費は、生活扶助(日々の暮らしの費用)+住宅扶助(家賃)+そのほか必要な扶助を合計したものです。収入には給与・年金・手当などが含まれます。

狛江市の場合、この計算に使う区分が1級地-1です。東京都の多摩地域26市のうち22市がこの区分にあたり、狛江市もそのひとつです。

生活扶助の計算式

生活扶助は、次の4つを足し合わせて求めます。

生活扶助 = ①第1類の合計 × 逓減率 + ②第2類 + ③特例加算 + ④経過的加算

  • 第1類…食費や衣類など、世帯員ひとりずつにかかる費用。年齢によって額が変わります
  • 逓減率…世帯人数が増えるほど1人あたりの費用が薄まることを反映する掛け率。第1類にだけ掛け、第2類には掛けません
  • 第2類…光熱水費など、世帯全体で共通してかかる費用。世帯人数だけで決まり、地域による差はありません
  • 特例加算…在宅の世帯では1人あたり月1,500円
  • 経過的加算…制度改定の際に支給額が下がらないよう調整する項目。年齢と世帯人数の組み合わせで決まります

狛江市(1級地-1)の第1類

年齢区分は11段階に分かれています。狛江市に適用される額は次のとおりです。

年齢月額
0〜2歳44,580円
3〜5歳44,580円
6〜11歳46,460円
12〜17歳49,270円
18〜19歳46,930円
20〜40歳46,930円
41〜59歳46,930円
60〜64歳46,930円
65〜69歳46,460円
70〜74歳46,460円
75歳〜39,890円

注目していただきたいのは、最も高いのが12歳から17歳の区分(49,270円)で、成人より高い点です。育ち盛りの食費や衣類の費用が反映されています。中学生や高校生のお子さんがいる世帯では、この分が受給額を押し上げます。

もうひとつ、60歳から64歳(46,930円)と65歳から69歳(46,460円)では額が違います。「65歳以上」とひとまとめにすると計算がずれるため、年齢は正確に区分してください。

逓減率と第2類

第1類の合計に掛ける逓減率と、世帯人数で決まる第2類は次のとおりです。第2類は級地によって変わらないため、全国どこでも同じ額です。

世帯人数逓減率第2類(月額)
1人1.0027,790円
2人0.8738,060円
3人0.7544,730円
4人0.6648,900円
5人0.5949,180円
6人0.5855,650円

第2類には見落としやすい段差があります。4人(48,900円)から5人(49,180円)への増え方は280円しかないのに、5人から6人(55,650円)では6,470円も増えます。「人数が増えるほど1人あたりが減っていく」という感覚だけで見積もると、5人世帯と6人世帯で実際と食い違います。

35歳・単身世帯の計算例

実際の数字をあてはめると、次のようになります。

項目金額計算の根拠
第1類46,930円20〜40歳の区分
逓減率× 1.00単身のため1.00
第2類27,790円1人世帯
特例加算1,500円在宅・1人あたり
経過的加算200円単身・20〜40歳・1級地-1
生活扶助の合計76,420円—
住宅扶助53,700円上限いっぱいの家賃の場合
受給額の合計130,120円—

このうち住宅扶助は実際の家賃額がそのまま支給されるもので、上限額が自動的に振り込まれるわけではありません。家賃が48,000円の部屋に住んでいれば、住宅扶助は48,000円です。この点は後の章で詳しく扱います。


加算でいくら上乗せされるか

生活扶助の本体に加えて、世帯の事情に応じた加算が上乗せされます。加算は申請すれば誰でも付くものではなく、障害者手帳の等級や世帯構成など、それぞれに要件があります。

加算額の区分は1級地・2級地・3級地の3つです。生活扶助の第1類が6区分に分かれているのとは粒度が異なります。狛江市の「1級地-1」は、加算では「1級地」の額を使います。

障害者加算

対象狛江市(1級地)
身体障害者障害程度等級表の1級・2級に該当する方など27,460円
身体障害者障害程度等級表の3級に該当する方など18,300円

先ほどのモデルケース(50歳・単身・身体障害3級)では、生活扶助77,240円にこの18,300円が加わり、住宅扶助と合わせて149,240円になります。同じ50歳単身でも障害者加算の有無で18,300円の差が生じます。

母子加算

ひとり親世帯には母子加算が付きます。児童の数によって額が変わります。児童とは、18歳になった日以後の最初の3月31日までの方を指します。

児童の数狛江市(1級地)
1人18,800円
2人23,600円
3人26,500円
4人29,400円

あわせて、児童1人につき児童養育加算10,190円が付きます。これは全国一律で、地域による差はありません。

母子2人の世帯(母35歳・子8歳)では、母子加算18,800円と児童養育加算10,190円の合計28,990円が上乗せされ、生活扶助122,699円・住宅扶助64,000円と合わせて215,689円になります。

障害者加算と母子加算の関係について:「この2つは同時に受け取れない」と説明されることがありますが、正確ではありません。調整されるのは同じ人が両方の要件に該当する場合で、そのときは高いほうの額が適用されます。世帯のなかで別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも計上されます。ご自身の世帯がどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

冬のあいだの上乗せ(冬季加算)

11月から3月までは暖房費として冬季加算が上乗せされます。この加算は級地ではなく、都道府県ごとの地区区分で決まります。東京都はⅥ区です。

世帯人数狛江市(Ⅵ区)の月額
1人2,630円
2人3,730円
3人4,240円
4人4,580円
5人4,710円

単身世帯であれば、11月から3月の5か月間は先ほどの130,120円に2,630円が加わり、132,750円になります。

12月に加わる期末一時扶助

12月には年末の出費にあてる期末一時扶助が1回だけ加わります。こちらは級地の6区分で定められており、狛江市は1級地-1の額です。

世帯人数狛江市(1級地-1)
1人14,500円
2人23,640円
3人24,360円
4人27,410円
5人28,560円

つまり単身世帯の12月は、通常の130,120円に冬季加算2,630円と期末一時扶助14,500円が加わり、147,250円となります。1年のなかで最も受給額が多い月です。

1年間の受給額の動き(35歳・単身の場合)

時期月額内訳
4月〜10月130,120円生活扶助76,420円+住宅扶助53,700円
11月132,750円上記+冬季加算2,630円
12月147,250円上記+期末一時扶助14,500円
1月〜3月132,750円生活扶助+住宅扶助+冬季加算

年間の合計はおよそ159万円です。月によって1万7千円ほどの幅があるため、12月の額を基準に生活設計を立てると、春先に不足する可能性があります。

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家賃の上限と、狛江市の相場とのひらき

狛江市で部屋を探すとき、いちばん引っかかりやすいのがここです。

住宅扶助の上限は単身世帯で月53,700円(東京都1級地の基準)です。一方、狛江市内の単身向け物件の家賃相場は、駅から歩ける範囲でワンルームから1Kが6万円から6万5千円ほどとされています。相場のほうが上限を6,300円から11,300円上回っている状態です。

上限を超えた分は、生活費から出すことになります。住宅扶助は上限額までしか支給されません。家賃が上限を超える部屋に住んだ場合、超えた分は生活扶助(日々の暮らしの費用)から支払うことになり、その分だけ手元に残るお金が減ります。

家賃ごとに手元がどう変わるか

35歳・単身の方(生活扶助76,420円)を例に、家賃ごとの違いを並べます。

家賃支給される住宅扶助自己負担生活費に残る額
50,000円50,000円0円76,420円
53,700円53,700円0円76,420円
58,000円53,700円4,300円72,120円
60,000円53,700円6,300円70,120円
65,000円53,700円11,300円65,120円

家賃6万5千円の部屋を選ぶと、生活費として使える額が月11,300円減ります。年間では13万5千円を超える差になります。相場どおりの部屋を選ぶことが、そのまま生活の余裕を削ることにつながる構造です。

特別基準という選択肢

ただし、上限額には例外があります。一定の事情が認められる場合、通常の基準より高い特別基準が適用されることがあります。狛江市を含む東京都1級地の特別基準は次のとおりです。

世帯人数通常の基準特別基準
1人53,700円69,800円
2人64,000円75,000円
3人69,800円81,000円

単身世帯の特別基準は69,800円です。市内の相場である6万円から6万5千円は、この範囲に収まります。つまり狛江市では、特別基準が認められるかどうかが、相場どおりの部屋に住めるかどうかを分けます。

特別基準は自動的に適用されるものではありません:車いすを使用しているため広さが必要な場合、世帯人数に対して著しく狭い場合など、個別の事情を福祉事務所が判断して決定します。「相場が高いから」という理由だけで認められるものではありません。ご自身が対象になるかどうかは、部屋を決める前に必ず福祉事務所へご相談ください。

世帯人数ごとの上限額の詳細は、住宅扶助のデータページにまとめています。

▶ 狛江市の住宅扶助限度額(世帯人数別)

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狛江市で生活保護を申請する手順

狛江市は「生活保護の申請は国民の権利です」と公式に明記しています。ためらわずに相談してよい、という姿勢を市が示しています。

相談は電話予約をおすすめします

狛江市は、相談を検討している方に事前の電話予約を案内しています。予約をしておくと、必要な書類を事前に教えてもらえます。

予約せずに直接窓口を訪れて相談することもできますが、予約している方が優先して案内されるため、順番が前後する場合があります。待ち時間を減らしたい方、体調に不安がある方は、先に電話をしておくとよいでしょう。

窓口に行くのが難しい場合:狛江市は、状況によって郵送や訪問での手続きも検討すると案内しています。体調が悪くて外出できない、遠方にいるなどの事情がある場合は、その旨を伝えて相談してください。

申請に必要な書類

  • 生活保護申請書(住所・氏名など)
  • 資産申告書(預貯金・現金・生命保険・不動産などの状況を示す書類)
  • 収入申告書または無収入申告書(給与明細など収入の状況を示す書類)
  • 同意書(福祉事務所が関係先に照会することへの同意)
  • 家賃の契約書の写し
  • その他の必要書類(健康保険証など)
当社担当者
当社担当者

書類がそろわなくても申請はできます:狛江市の資料には、上記の書類がそろわなくても保護の申請はできると明記されています。「書類がないから申請できない」ということはありません。

申請から決定までの流れ

段階内容期間の目安
①相談福祉事務所へ電話で予約し、事情を伝える—
②申請申請書などを提出する—
③調査家庭訪問、資産・収入・就労可能性などの調査—
④決定通知受けられるかどうかの通知が届く原則14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)

結果に納得できない場合は、東京都知事に対して審査請求ができます。

親族への扶養照会について

申請をためらう理由として最も多いのが「家族に知られたくない」という不安です。狛江市の資料には、次の点が明記されています。

  • 親族への扶養照会は、保護を受けるための要件ではありません
  • DV(親族からの暴力など)や虐待の被害を受けた経緯がある場合は、親族への照会を行いません
  • 援助が見込めない事情がある場合は、照会を保留することがあります

援助してくれる親族がいるという理由だけで保護を受けられなくなるわけではありません。事情がある場合は、申請の段階でその内容を伝えてください。


保護費はいつ支払われるか

狛江市の支給日には、他の自治体とはっきり違う特徴があります。

原則として、支給対象月の「前月末日」に支払われます:たとえば10月分の保護費は、9月の末日に受け取ります。ただし1月分・4月分・5月分については別途指定されます。支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その前日または前々日に繰り上がります。

多くの自治体が「その月のはじめ」に支給するなかで、狛江市は1か月前倒しで受け取る形をとっています。家賃の支払いが月末や月初に設定されている場合、手元にお金がある状態で支払いに臨めるという利点があります。

一方で、受給が始まった直後は、次の入金までの間隔がふだんと違って感じられることがあります。最初の支給がいつになるかは、申請時に必ず福祉事務所へご確認ください。


狛江市の福祉事務所

狛江市の生活保護を担当するのは、市役所内の1か所です。市内全域をここが受け持っています。

項目内容
名称狛江市福祉事務所(福祉保健部 福祉相談課 生活支援係)
所在地〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号(狛江市役所)
電話(直通)03-3430-1241
電話(代表)03-3430-1111(内線2211・2212)
管轄狛江市内全域

市役所は小田急小田原線の狛江駅から歩いていける距離にあります。

年末年始に相談が必要になったとき

連休中でも、緊急性が高い場合は宿直を通じて対応されます。年末年始などの連休期間は市の業務が休日対応になるため、狛江市は「生活の心配がある方はできるかぎり早めに相談してほしい」と案内しています。そのうえで、連休中であっても緊急性が高い場合には宿直を通じて可能な対応をとるとしています。

年末に手持ちのお金が尽きてしまいそうなときは、連休に入る前に一度相談しておくと、対応の選択肢が広がります。

生活保護以外の相談窓口

生活保護に至る前の段階で相談できる窓口として、狛江市にはこまYELL(生活困窮に関する相談窓口)があります。家賃の支払いが難しい、仕事が見つからないといった段階でも相談できます。

また東京都には、住まいを失ってネットカフェなどで寝泊まりしている方、不安定な就労状態にある方を対象としたTOKYOチャレンジネットという支援窓口があります。生活支援・居住支援・就労支援・資金の貸付相談などを行っています。


狛江市で住まいを探すときに知っておきたいこと

狛江市は面積が小さく、市役所を中心とした半径2キロほどの範囲にほぼ収まります。東は世田谷区、北と西は調布市、南は多摩川をはさんで川崎市多摩区に接しています。

市内の交通

市内を通るのは小田急小田原線で、駅は狛江駅と和泉多摩川駅の2つです。新宿までおよそ20分でアクセスできます。単身向けの物件はこの2駅の周辺に多く分布しています。

市外の駅を最寄りとする物件もあります。市の東側では、世田谷区にある喜多見駅が最寄りになる地域もあります。

上限内の物件が見つかる地域

相場は6万円台が中心ですが、上限53,700円以内の物件が存在しないわけではありません。当サイトで扱っている狛江市内の物件は、次の地域に分布しています。

  • 和泉本町(市役所のある市の中心部)
  • 東和泉(和泉多摩川駅の周辺)
  • 猪方(和泉多摩川駅の南側)
  • 駒井町(多摩川に近い南西部)
  • 西野川(市の北東部)

築年数がある程度経過した物件や、駅から少し距離のある物件では、上限内に収まるものが見つかります。狛江市は市域が狭いため、「駅から遠い」といっても徒歩圏を大きく外れることは多くありません。

部屋を決める前に確認すること

  • 共益費・管理費を含めた総額で上限内に収まるか(扱いは福祉事務所に確認してください)
  • 転居にあたって福祉事務所の事前の了解が得られているか
  • 敷金・礼金などの初期費用がどこまで支給対象になるか

生活保護を受けながらの転居では、福祉事務所と事前に相談したうえで進めるのが原則です。契約してから相談すると、費用が支給対象にならないことがあります。

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狛江市の生活保護についてよくある質問

Q
狛江市で単身の場合、生活保護はいくらもらえますか?
A

収入がまったくない35歳の単身世帯であれば、生活扶助76,420円と住宅扶助(家賃の実費・上限53,700円)を合わせて月130,120円が目安です。年齢や障害の有無、実際の家賃額によって変わります。11月から3月は冬季加算2,630円、12月はさらに期末一時扶助14,500円が加わります。

Q
狛江市の家賃の上限はいくらですか?
A

単身世帯で月53,700円です(東京都1級地の基準)。2人世帯は64,000円、3人から5人の世帯は69,800円です。一定の事情が認められる場合は特別基準が適用され、単身では69,800円まで認められることがあります。世帯人数ごとの詳細は狛江市の住宅扶助限度額のページをご覧ください。

Q
家賃が上限を超える部屋には住めませんか?
A

住めないわけではありませんが、超えた分は生活費から支払うことになります。たとえば家賃6万円の部屋では、月6,300円を生活扶助から捻出することになり、その分だけ手元に残るお金が減ります。事情によっては特別基準が認められる場合もあるため、部屋を決める前に福祉事務所へご相談ください。

Q
狛江市の保護費はいつ振り込まれますか?
A

原則として支給対象月の前月末日です。10月分であれば9月の末日に受け取ることになります。ただし1月分・4月分・5月分は別途指定されます。支給日が土日祝にあたるときは前日または前々日に繰り上がります。最初の支給日については福祉事務所にご確認ください。

Q
申請すると家族に連絡がいきますか?
A

狛江市は、親族への扶養照会は保護を受けるための要件ではないと明記しています。DVや虐待の被害を受けた経緯がある場合は照会を行いません。また援助が見込めない事情がある場合は照会を保留することがあります。事情がある場合は申請の段階でお伝えください。

Q
必要な書類がそろっていなくても申請できますか?
A

できます。狛江市の資料には、書類がそろわなくても保護の申請はできると明記されています。まずは福祉事務所へ電話で相談し、状況を伝えてください。窓口に行くことが難しい場合は、郵送や訪問での手続きが検討されることもあります。

Q
申請してからどのくらいで結果がわかりますか?
A

原則として申請から14日以内に通知されます。調査に時間を要する特別な理由がある場合は30日以内となります。結果に納得できない場合は、東京都知事に対して審査請求ができます。

Q
狛江市の福祉事務所はどこにありますか?
A

狛江市役所(和泉本町一丁目1番5号)内の福祉相談課 生活支援係が担当しています。直通は03-3430-1241、代表は03-3430-1111(内線2211・2212)です。市内全域をこの1か所で担当しています。相談の際は事前の電話予約をおすすめします。


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