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新宿区の福祉事務所一覧 | 第二分庁舎の窓口・電話・受付時間と相談先

新宿区の福祉事務所一覧 | 第二分庁舎の窓口・電話・受付時間と相談先 エリア別情報

新宿区で生活保護の相談をするときの窓口は、区役所第二分庁舎1階の生活福祉課・保護担当課(相談支援係)です。区の福祉事務所はこの1か所で、区役所の本庁舎(歌舞伎町一丁目)ではなく、第二分庁舎(新宿五丁目)にあります。

同じ第二分庁舎の1階には、路上などで暮らす方の相談を受ける生活支援係と、仕事やお金、家賃など暮らしの困りごとを受ける生活支援相談窓口もあり、相談の内容によって電話番号が違います。

この記事では、窓口の場所と連絡先、受付時間、相談できること、住まいが決まっていない方の相談先、行く前の準備、相談から受給開始までの流れをまとめました。内容は、新宿区のホームページ(2026年10月1日更新の「生活保護について」ほか)によっています。


新宿区の福祉事務所の窓口名称と組織体制

新宿区では、福祉事務所の役割を、区役所福祉部の生活福祉課・保護担当課が担っています。区のホームページは、生活保護の相談先を「福祉事務所(新宿区の場合は生活福祉課)」と案内しています。東京都福祉局の福祉事務所一覧表(令和2年12月現在)でも、新宿区の福祉事務所は「新宿区福祉事務所」の1か所で、所在地は新宿五丁目18番21号です。

課の中では、相談の内容ごとに窓口が分かれています。新宿区のホームページが案内している主な窓口は、次の3つです。

窓口主な相談内容電話
相談支援係生活保護の相談・申請03-5273-4552(直通)
生活支援係路上などで暮らす方の相談(巡回相談や拠点相談所の案内など)03-5273-4570
生活支援相談窓口仕事・お金・家賃など、生活の困りごとの相談。住居確保給付金の窓口03-5273-3853

3つとも、場所は第二分庁舎の1階です。生活保護を受けるかどうか迷っている段階でも、まずは相談支援係に相談して構いません。区のホームページは「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。」と呼びかけています。

窓口で対応する職員

新宿区のホームページは、福祉事務所の職員の役割を次のように説明しています。

  • 相談支援係の面接員:初めて窓口に来た方や、電話での相談に応じる。相談の内容を聞き、生活保護の申請を受け付けたり、ほかの制度の活用について助言したりする
  • 地区担当員(ケースワーカー):申請の内容の確認や、関係先の調査など、保護の決定に必要な調査を行う。申請のあとは家庭を訪問して、暮らしの様子を聞く
  • 民生委員:地域ごとに置かれ、福祉事務所の仕事に協力する

新宿区の福祉事務所の住所・電話・受付時間

項目内容
名称新宿区福祉事務所(新宿区 福祉部 生活福祉課・保護担当課)
相談・申請の窓口相談支援係
場所新宿区役所 第二分庁舎 1階
住所〒160-0022 新宿区新宿五丁目18番21号
行き方新宿三丁目駅 E1出口すぐ/東新宿駅 A1出口から徒歩約6分/西武新宿駅 中央口から徒歩約9分/JR新宿駅 東口から徒歩約11分
担当区域新宿区全域
電話(相談支援係・直通)03-5273-4552
電話(区役所代表)03-3209-1111
受付月曜日〜金曜日 8時30分〜17時(土曜・日曜・祝日と、12月29日〜1月3日は休み)

場所と時間、行き方は、新宿区のホームページ(「生活保護について」と、施設案内の「新宿区役所第二分庁舎」)によります。

本庁舎(歌舞伎町)ではなく、第二分庁舎へ

新宿区役所の本庁舎は歌舞伎町一丁目にありますが、生活保護の窓口がある第二分庁舎は新宿五丁目にあり、別の建物です。「新宿区役所」とだけ調べると、本庁舎に案内されることがあります。出かけるときは、行き先を「新宿区役所第二分庁舎」と指定してください。

土曜・日曜の問い合わせ

生活保護の窓口が開いているのは平日だけです。区のコールセンター(03-3209-9999)は、土曜・日曜を含む毎日8時〜19時に、区についての問い合わせを受け付けています。ただし、生活保護の相談や申請そのものは、平日に相談支援係で行います。


福祉事務所で相談できる主な内容

生活福祉課・保護担当課は、生活保護の窓口であると同時に、暮らしの困りごとの相談先でもあります。

生活保護の相談と申請

  • 生活保護を受けられるかどうかの相談(電話での相談にも、相談支援係の面接員が応じる)
  • 生活保護の申請の受付
  • ほかに使える制度についての助言

申請の流れや、申請するときに持っていくもの、却下されたときの対処は、次の記事にまとめています。

▶ 新宿区の生活保護申請方法

受給中の届け出と医療券

受給中は、家庭に変わったことがあったら届け出ることになっています。新宿区のホームページが挙げているのは、次のようなときです。

  • 住所や家賃が変わるとき
  • 一緒に暮らす人が増えたり、減ったりしたとき
  • 一緒に暮らす人が入院したり、退院したりしたとき
  • 収入が増えたり、減ったりしたとき
  • 就職したり、転職したりしたとき
  • そのほか、暮らしの状態が変わったとき

保護を受けると、国民健康保険の保険証や後期高齢者医療の保険証などは使えなくなります。病院にかかるときは福祉事務所で「医療券」を受け取り、それを持って受診します(新宿区のホームページ)。

生活保護以外の、暮らしの困りごと

生活保護に当てはまるかわからない段階でも、生活支援相談窓口(03-5273-3853)で相談できます。仕事が見つからない、お金のやりくりが難しい、仕事を辞めて家賃が払えなくなったといった相談を、社会福祉士などの資格を持つ相談支援員が受けています。受付は月曜〜金曜の8時30分〜17時(祝日などを除く)です。新宿区が案内している支援には、次のようなものがあります。

  • 自立相談支援:困りごとを聞き、解決に向けて一緒に考える
  • ハローワークと一体になった就労支援と、就労準備支援
  • 住居確保給付金:家賃の補助と、転居費用の補助
  • 家計改善支援、学習支援

支援の内容は、新宿区のホームページ「生活支援相談窓口へご相談ください」(2026年8月14日更新)によります。給付や支援には、それぞれ収入などの要件があります。

過去に受給していた方の追加給付

平成25年8月から令和8年3月までの間に新宿区で生活保護を受けていて、いまは受給していない方は、追加給付を受けるために申し出が必要です。申出の期間は令和9年7月31日までで、窓口は第二分庁舎の2階です。問い合わせは、新宿区生活保護費等追加給付専用コールセンター(0120-306-272・平日8時30分〜17時)です。

追加給付のしくみや受給額への影響は、新宿区の生活保護受給金額で説明しています。


住まいが決まっていない方の相談先

住民票がなくても、住まいが決まっていなくても、相談も申請もできます。

生活保護法第19条第1項は、住む場所(居住地)がある人はその場所を担当する福祉事務所が、居住地がないか、はっきりしない人は、いまいる場所(現在地)を担当する福祉事務所が、保護を決めて行うと定めています。住む場所がない状態で新宿区内にいる場合は、新宿区が窓口になります。住民票が別の区や市に残っていても、まずは新宿区に相談してください。

路上などで暮らしている方の相談先

新宿区には、路上などで暮らす方のための相談の仕組みがあります。区の窓口は、生活福祉課・保護担当課の生活支援係(第二分庁舎1階・電話03-5273-4570)です。新宿区のホームページ(「ホームレス対策」・2026年5月20日更新)が案内している取り組みは、次のとおりです。

  • 巡回相談:暮らしている場所を回り、生活・健康・仕事など、自立に向けた相談に応じる
  • 拠点相談所「とまりぎ」:新宿区で路上などに暮らす方が気軽に相談できる専門の相談所。資格を持つ相談員が、生活の相談のほか、心理・借金・アルコールなどの専門の相談に応じる
  • 自立支援センター:東京23区で路上などに暮らす方を一時的に保護し、早めの社会復帰に向けて支援する施設

ネットカフェや知人の家に泊まっている場合

決まった住まいがなく、ネットカフェや知人の家を転々としている場合も、相談の対象です。厚生労働省も「住むところがない人でも申請できます」と案内しています。その日に泊まる場所がない、手持ちのお金がほとんどないといった状況は、遠慮せずにそのまま伝えてください。伝えなければ、急いでいることは相手にわかりません。

窓口へ行く前に、相談支援係(直通 03-5273-4552)か生活支援係(03-5273-4570)に電話して、いまいる場所と状況を伝えておくと、当日の流れがスムーズになります。

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訪問前の準備3原則(事前の電話・手元の書類・付き添い)

1. 事前に電話をする

行く前に相談支援係(直通 03-5273-4552)へ電話して、行く日と時間を伝えておくと安心です。相談の内容を簡単に伝えておけば、持っていったほうがよいものも教えてもらえます。新宿区のホームページによると、相談支援係の面接員は、電話での相談にも応じています。

2. 手元にある書類を持っていく

新宿区のホームページには、申請に必要な書類の一覧は載っていません(2026年10月時点)。厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできます」としています。はじめての相談では、手元にあるものだけで構いません。

持ち物の例補足
預貯金の通帳口座が複数あれば、すべて
収入がわかるもの給与明細や、年金・手当の額がわかる通知など
住まいの書類部屋を借りている場合は、賃貸借契約書や家賃の領収書など
保険の証券生命保険などに入っている場合

書類が足りないことを理由に、申請をあきらめる必要はありません。足りないものは、申請のあとに出すこともできます。

3. 付き添いを頼むのもひとつの方法

区のホームページは、相談には本人か家族が来るよう求めたうえで、やむをえない場合は、親類など事情のよくわかる方が来るよう案内しています。一人で話すのが不安な方や、体調がすぐれない方は、家族や知人、支援団体の人に付き添ってもらう方法もあります。付き添いを頼む場合は、事前の電話でその旨を伝えておくと、当日の話がスムーズです。

相談のときに伝えるとよいこと

窓口では、聞かれたことに答えるだけでなく、自分から状況を具体的に伝えたほうが、話が早く進みます。とくに次の点は、言わなければ伝わりません。

  • いま手元にいくらあるか、いつまで暮らせるか
  • 家賃を滞納しているか、立ち退きを求められているか
  • 通院しているか、薬を飲んでいるか
  • 親族に連絡してほしくない事情があるか(長く連絡を取っていない、暴力を受けていたなど)

最後の点は大切です。東京都福祉局は、扶養義務の履行が期待できないと判断される場合には、基本的に親族へ直接の問い合わせ(扶養照会)は行わないとしています。事情は具体的に伝えてください。


相談から受給開始までの流れと、ケースワーカーとの関わり方

段階内容
相談相談支援係の面接員が話を聞き、申請の受付や、ほかの制度の活用について助言する
申請本人のほか、扶養義務者や同居している親族も申請できる
家庭訪問地区担当員(ケースワーカー)が家庭を訪ね、暮らしの様子を聞く
決定原則として申請の翌日から14日以内(特別な場合でも30日以内)に、理由をつけて知らされる
受給開始保護費は毎月、福祉事務所の窓口で受け取るか、指定の銀行口座に振り込まれる

流れは、新宿区のホームページ「生活保護について」によります。毎月の支給日は、区のホームページには書かれていません。これから申請する方は相談支援係に、受給が決まった方は担当のケースワーカーに確かめてください。

受給中は、担当のケースワーカーが、家庭訪問などを通じて暮らしの相談にのります。受給中の方には、決まった保護費を正当な理由なく止められたり減らされたりしないこと、保護費は差し押さえられず税金もかからないことが保障されています。その一方で、次のことが求められています(新宿区のホームページ)。

  • 働ける人は、その能力に応じて働くこと
  • 資産や、年金・手当などのほかの制度を活用すること
  • 家庭に変わったことがあれば届け出ること
  • 健康と、お金の管理に気をつけて暮らすこと
  • 福祉事務所の指導や指示に従うこと

困ったことや、届け出が必要か迷うことがあれば、早めにケースワーカーに相談するのがいちばんの近道です。ケースワーカーの役割や付き合い方は、次のコラムでも解説しています。

▶ ケースワーカーとは?


新宿区の福祉事務所についてよくある質問

Q
新宿区の生活保護の窓口はどこですか?
A

区役所第二分庁舎1階の生活福祉課・保護担当課(相談支援係)です。住所は新宿区新宿五丁目18番21号で、新宿三丁目駅のE1出口のすぐそばです。直通電話は03-5273-4552です。

Q
区役所の本庁舎でも相談できますか?
A

新宿区が生活保護の相談・申請の窓口として案内しているのは、本庁舎(歌舞伎町一丁目)ではなく、第二分庁舎(新宿五丁目)1階の相談支援係です。別の建物なので、行き先を間違えないよう注意してください。

Q
受付時間と、土曜・日曜の扱いを教えてください。
A

窓口は月曜日から金曜日の8時30分〜17時です。土曜・日曜・祝日と、12月29日〜1月3日は休みです。区のコールセンター(03-3209-9999)は毎日8時〜19時に問い合わせを受け付けていますが、生活保護の相談や申請そのものは、平日に相談支援係で行います。

Q
電話だけで相談できますか?
A

新宿区のホームページによると、相談支援係の面接員は電話での相談にも応じています。まず電話で状況を伝え、窓口へ行く日を相談するとよいでしょう。窓口へ行くのが難しい事情がある場合は、その旨も伝えてください。

Q
住民票が新宿区にないと相談できませんか?
A

相談できます。生活保護は、住民票の住所ではなく、実際に住んでいる場所を担当する福祉事務所が行います。住む場所がない方は、いまいる場所を担当する福祉事務所です(生活保護法第19条第1項)。新宿区で暮らしている方や、住まいがなく新宿区内にいる方は、新宿区に相談してください。

Q
家族が代わりに相談・申請できますか?
A

新宿区のホームページは、相談には本人か家族が来るよう案内しています。やむをえない場合は、親類など事情のよくわかる方でも構いません。申請は、本人のほか、扶養義務者や同居している親族もできます(生活保護法第7条)。

Q
生活保護以外の困りごとも相談できますか?
A

できます。仕事・お金・家賃などの困りごとは、第二分庁舎1階の生活支援相談窓口(03-5273-3853・月曜〜金曜8時30分〜17時)で相談を受けています。住居確保給付金の窓口もここです。

Q
家賃の上限はいくらですか?
A

新宿区の住宅扶助の上限は、一人暮らしで月53,700円です。2人世帯は64,000円、3〜5人世帯は69,800円で、世帯の人数によって変わります。くわしくは「新宿区の住宅扶助限度額(世帯人数別)」のページをご覧ください。

▶ 新宿区の住宅扶助限度額(世帯人数別)


まとめ

新宿区の福祉事務所について、押さえておきたい点をまとめます。

  1. 新宿区の福祉事務所は、区役所第二分庁舎1階の生活福祉課・保護担当課。区の福祉事務所はこの1か所
  2. 本庁舎(歌舞伎町一丁目)ではなく、第二分庁舎(新宿五丁目・新宿三丁目駅E1出口すぐ)
  3. 電話は、生活保護の相談なら相談支援係 03-5273-4552、路上などで暮らす方の相談なら生活支援係 03-5273-4570、暮らしの困りごとなら生活支援相談窓口 03-5273-3853
  4. 受付は平日の8時30分〜17時
  5. 住まいが決まっていなくても、新宿区内にいれば新宿区で相談・申請できる
  6. 行く前に電話をし、手元の書類を持っていく。付き添いを頼む方法もある

住まいのことでお困りの方は、生活保護を受けながら借りられる部屋探しについてもご相談いただけます。


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▶ コラム:申請方法


▶ コラム:ケースワーカーとは?


▶ コラム:住宅扶助とは?


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