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鎌ケ谷市の生活保護完全ガイド | 申請窓口・受給金額・家賃上限41,000円

鎌ケ谷市の生活保護完全ガイド | 申請窓口・受給金額・家賃上限41,000円 エリア別情報

鎌ケ谷市で生活保護を申請する窓口は、総合福祉保健センター4階の社会福祉課 保護係です。申請から決定までは原則14日以内、家賃の上限(住宅扶助)は単身世帯で月41,000円。まずこの3つを押さえておけば、相談に行くときに迷いません。

鎌ケ谷市は生活保護の級地区分で2級地-1に分類されます。同じ千葉県でも、隣の船橋市・松戸市・市川市は1級地-2で家賃の上限が高く、逆に北隣の白井市は3級地-1で低くなります。市をまたいで引っ越すと受け取れる額が変わるのは、この級地の違いによるものです。

項目鎌ケ谷市の場合
申請窓口健康福祉部 社会福祉課 保護係(保護第一係・保護第二係)
級地区分2級地-1
住宅扶助(家賃上限・単身)41,000円
生活扶助の目安(単身30代)72,930円
決定までの期間申請日から14日以内(調査を要する場合は30日以内)
支給の頻度毎月の指定日に支給

この記事では、鎌ケ谷市で生活保護を検討している方に向けて、受給できる条件・実際にいくら受け取れるのか・申請の手順・住まいの探し方までを1本にまとめています。

なお、本記事に掲載している金額は令和8年(2026年)4月時点の基準です。生活保護の基準額は改定されることがあるため、実際の金額は必ず社会福祉課でご確認ください。


生活保護を受けるための4つの基本要件

生活保護は「働いていないこと」が条件ではありません。実際には、収入が国の定める最低生活費を下回っているかどうかが判断の中心になります。そのうえで、次の4つの点が確認されます。

① 能力の活用

働ける方は、その能力に応じて働くことが求められます。ただし、病気やけが、障害、育児・介護などの事情がある場合はその限りではありません。「働いていないから申請できない」ということも、「働いているから申請できない」ということもありません。

② 資産の活用

預貯金や貯蓄性の高い生命保険は生活費に充てることが求められます。自家用車、居住に必要でない不動産、宝石・貴金属類は原則として処分の対象です。ただし個別の事情によっては保有が認められる場合がありますので、自己判断で手放す前に相談してください。学資保険の一部など、対象から除かれるものもあります。

③ 扶養義務者の援助

親・子・兄弟姉妹などの親族から援助を受けられるかどうかを確認します。ただし、援助が期待できない場合や、家庭内暴力・虐待により居所を知られたくない場合には、扶養調査を行わないこともあります。事情がある方は申請時にその旨を伝えてください。

④ 他の制度の活用

年金や各種手当など、他の法律や制度で受けられるものがあれば先に利用します。生活保護はこれらを使ってもなお足りない場合に、不足分を補う制度です。

借金がある場合、生活保護費から返済することは原則として認められません。債務整理や自己破産の手続きを検討し、法律の専門家に相談することになります。住宅ローンが残っている持ち家に住んでいる場合も同様の扱いです。

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鎌ケ谷市の福祉事務所と申請窓口

鎌ケ谷市の生活保護を担当しているのは、健康福祉部の社会福祉課 保護係です。市内に福祉事務所が複数あるわけではなく、窓口は総合福祉保健センターの1か所に集約されています。政令指定都市のように区ごとに窓口が分かれていないため、どこへ行けばよいか迷うことはありません。

項目内容
窓口名鎌ケ谷市 健康福祉部 社会福祉課 保護係
所在地〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 総合福祉保健センター4階
直通電話047-445-1298
代表電話047-445-1141
ファクス047-445-2113
メールhogo@city.kamagaya.chiba.jp
開庁時間月曜日〜金曜日 8:30〜17:00(土日祝・年末年始を除く)

保護係は保護第一係と保護第二係の2係体制です。担当地区によって係が分かれているため、電話で問い合わせる際は住所を伝えるとスムーズです。

相談に行けるのは誰か

相談には、本人・扶養義務者・同居の親族が行くことができます。生活に困っている状況を具体的に聞き取るため、立ち入った内容を尋ねられることもありますが、相談した内容が他の人に漏れることはありません。

来所しての申請が難しい事情がある場合は、その旨を相談してください。市の案内でも、来所困難な場合の相談を受け付ける旨が明記されています。

窓口までのアクセス

総合福祉保健センターは新鎌ケ谷駅から徒歩7分の場所にあります。新鎌ケ谷駅には北総線・成田スカイアクセス線・京成松戸線・東武野田線(東武アーバンパークライン)が乗り入れており、市内のどのエリアからも比較的アクセスしやすい位置です。

なお、京成松戸線は2025年4月に新京成線から名称が変わりました。駅名の変更はありませんので、案内表示や乗換案内で「新京成線」と出てくる古い情報を見ても、同じ路線を指しています。


申請から決定までの流れ

鎌ケ谷市の手続きは、相談 → 申請 → 調査 → 決定の4段階で進みます。

  1. 相談:社会福祉課の窓口で、生活の状況を具体的に伝えます。生活保護以外の制度が使える場合はその案内も受けられます。
  2. 申請:申請の意思を伝えると申請書が交付されます。申請は国民の権利です。意思を示した方には申請書が交付される運用になっています。
  3. 調査:自宅を訪問しての生活状況の調査に加え、金融機関・生命保険会社への照会、扶養調査、病状調査が行われます。
  4. 決定:結果は書面で通知されます。受けられる場合は「保護決定通知書」、受けられない場合は「保護申請却下通知書」が届きます。

決定までの期間は申請日から14日以内です。調査に時間を要する場合でも30日以内に決定されます。緊急で切迫した状況にあるときは、申請を待たずに職権で保護が開始されることもあります。

持っていくとよい書類

書類がなくても申請はできます。ただし調査を円滑に進めるため、手元にあるものは持参すると手続きが早く進みます。

  • マイナンバーカードまたは通知書
  • 世帯全員の預貯金通帳(最新の履歴を記帳したもの)
  • 健康保険証、医療機関の診察券
  • 年金手帳・年金証書・年金決定通知書
  • 前3か月分の給与明細書または給与証明書
  • 賃貸住宅の賃貸借契約書、家賃証明書
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
  • 扶養義務者(親・兄弟姉妹・子)の氏名・続柄・住所・電話番号

鎌ケ谷市の住宅扶助(家賃の上限)

鎌ケ谷市は級地区分では2級地-1ですが、住宅扶助の上限額は1級地・2級地・3級地の3区分で決まるため、鎌ケ谷市には「2級地」の額が適用されます。単身世帯の家賃上限は月41,000円で、この範囲内の家賃であれば実費が住宅扶助として支給されます。

級地の枝番(-1/-2)は生活扶助の第1類には効きますが、住宅扶助には効きません。3級地-1と3級地-2の住宅扶助額が同額なのはこのためです。

世帯人数家賃の上限額
単身41,000円
2人49,000円
3〜5人53,000円
6人57,000円
7人以上64,000円

上限額を超える家賃の物件に住んでいる場合、超過分は自己負担になります。ただし障害があって広い居室が必要な場合など、一定の要件を満たすと通常の上限を超える特別基準が認められることがあります。

世帯人数ごとの特別基準の額や、部屋の広さによって上限が下がる仕組みについては、住宅扶助の専用ページで詳しく解説しています。


鎌ケ谷市の生活保護でいくらもらえる?

最初にお伝えしておきたいことがあります。よく「生活保護でいくらもらえるか」と表現されますが、正確には「最低生活費」から「その世帯の収入」を差し引いた差額が支給される仕組みです。

収入がゼロの場合:最低生活費の全額が支給されます。
収入が最低生活費より少ない場合:不足分が支給されます。
収入が最低生活費を上回る場合:生活保護は受けられません。

したがって「鎌ケ谷市の生活保護はいくら」という問いへの答えは、正確には「鎌ケ谷市の最低生活費はいくらか」になります。まず結論として、代表的な4つの世帯構成の目安を示します。

世帯構成生活扶助など住宅扶助(上限)最低生活費の目安
単身・30代72,930円41,000円113,930円
単身・75歳以上66,390円41,000円107,390円
母子2人(母30代+子2歳)142,687円49,000円191,687円
3人世帯(夫婦40代+子10歳)160,680円53,000円213,680円

いずれも収入がゼロで、家賃が住宅扶助の上限額いっぱいの場合の月額です。内訳と計算過程は次の章で示します。

最低生活費を構成する要素

最低生活費は、次の要素を積み上げて計算されます。

区分内容
生活扶助(第1類)食費・衣料費など個人単位の費用。年齢と級地で決まる
逓減率世帯人数が増えるほど1人あたりが割安になるための調整。第1類にのみ掛ける
生活扶助(第2類)光熱水費・家具什器費など世帯単位の費用。級地による差はない
特例加算1人あたり月1,500円
各種加算母子加算・障害者加算・児童養育加算など、該当する世帯のみ
住宅扶助家賃の実費(上限あり)
教育扶助小中学生がいる世帯の学用品費・給食費など

鎌ケ谷市は2級地-1なので、第1類は2級地-1の額、各種加算は「2級地」の額を使います。級地の区分は用途ごとに刻みが違い、第1類は6区分(1級地-1〜3級地-2)、住宅扶助と加算額は3区分(1級地・2級地・3級地)で決まります。


世帯別モデルケース4パターン

鎌ケ谷市(2級地-1)で最低生活費がいくらになるか、4つの世帯構成で計算しました。いずれも収入がゼロの場合の月額で、家賃は住宅扶助の上限額まで使ったものとして計算しています。

ケース1:単身・30代

内訳金額
生活扶助 第1類(20〜40歳)43,640円
生活扶助 第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
住宅扶助(上限)41,000円
最低生活費 合計113,930円

単身世帯は逓減率が1.0なので、第1類の額がそのまま計上されます。家賃が41,000円未満の物件に住んでいる場合は、その実費が住宅扶助となるため合計額はこれより低くなります。

ケース2:単身・75歳以上

内訳金額
生活扶助 第1類(75歳〜)37,100円
生活扶助 第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
住宅扶助(上限)41,000円
最低生活費 合計107,390円

第1類は年齢によって11段階に分かれています。75歳以上になると額が下がる点に注意してください。70〜74歳は43,200円ですが、75歳以上では37,100円となり、6,100円の差があります。

ケース3:母子世帯・2人(母30代+子2歳)

内訳金額
生活扶助 第1類(合計に逓減率0.87を適用)74,037円
生活扶助 第2類(2人)38,060円
特例加算(2人分)3,000円
母子加算(2級地・児童1人)17,400円
児童養育加算10,190円
住宅扶助(2人・上限)49,000円
最低生活費 合計191,687円

第1類は母(43,640円)と子(41,460円)を合計した85,100円に、2人世帯の逓減率0.87を掛けています。逓減率を掛けるのは第1類だけで、第2類には掛けません。

ケース4:3人世帯(夫婦40代+子10歳)

内訳金額
生活扶助 第1類(合計に逓減率0.75を適用)97,860円
生活扶助 第2類(3人)44,730円
特例加算(3人分)4,500円
児童養育加算10,190円
教育扶助(小学生の学用品費)3,400円
住宅扶助(3人・上限)53,000円
最低生活費 合計213,680円

教育扶助には、このほかに給食費・教材費・クラブ活動費などが実費で計上されます。上の表の3,400円は学用品費の基準額のみです。

家賃が上限額より安い場合はどうなるか

住宅扶助は上限の範囲内で実際の家賃が支給される仕組みです。上限額との差額が現金で手元に残るわけではありません。

単身世帯の家賃支給される住宅扶助最低生活費の合計
35,000円35,000円107,930円
41,000円(上限)41,000円113,930円
45,000円41,000円(超過分は自己負担)113,930円

家賃45,000円の物件に住む場合、超過する4,000円は生活扶助のなかから捻出することになります。生活費が圧迫されるため、上限内の物件を選ぶことが生活の安定につながります。

ここに挙げたパターンは、あくまで代表的な世帯構成の目安です。年齢の組み合わせ、実際の家賃、障害の有無などによって金額は変わります。ご自身の世帯で計算したい場合は、下のシミュレーターをご利用ください。

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基本額に上乗せされる加算と一時的な給付

上のモデルケースに含めた以外にも、該当する世帯には加算が上乗せされます。鎌ケ谷市は加算額の区分では「2級地」にあたります。

毎月の加算

加算の種類対象月額(2級地)
母子加算ひとり親世帯(児童1人の場合)17,400円
母子加算ひとり親世帯(児童2人の場合)21,800円
障害者加算身体障害者障害程度等級表1・2級に該当する方等25,540円
障害者加算身体障害者障害程度等級表3級に該当する方等17,020円
児童養育加算18歳到達後最初の3月31日までの児童1人につき10,190円(全国一律)
特例加算世帯人員1人につき1,500円(全国一律)

障害者加算と母子加算は、原則として同時に受け取ることはできません。両方に該当する場合の扱いは世帯の状況によって異なるため、社会福祉課にご確認ください。

冬に加算されるもの

11月から3月までの5か月間は冬季加算が上乗せされます。冬季加算は級地ではなく地区区分で決まり、千葉県は東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県と同じⅥ区です。

世帯人数冬季加算の月額(Ⅵ区・11月〜3月)
1人2,630円
2人3,730円
3人4,240円
4人4,580円
5人4,710円

12月に加算されるもの

12月には期末一時扶助費が上乗せされます。こちらは級地の6区分で決まるため、鎌ケ谷市は2級地-1の額です。

世帯人数期末一時扶助費(2級地-1・12月分)
1人13,190円
2人21,510円
3人22,160円
4人24,930円
5人25,980円

そのつど支給されるもの

引っ越しの費用、家具什器費、入学準備金、おむつ代など、必要が生じたときに認められる費用があります。いずれも事前の相談が必要で、支給されるかどうかは要件を満たすかによって判断されます。使ってから請求しても認められないことがあるため、必要が生じた時点でケースワーカーに相談してください。


支給の仕組みと、収入があるときの計算

支給の時期と方法

生活保護費は毎月の指定日に支給されます。支給日が土日祝にあたる場合の取り扱いを含め、具体的な日付は社会福祉課で確認してください。初回の支給は、申請から決定までの期間があるため、申請月の翌月になることが一般的です。

働いて収入があるときの計算

働いて得た収入は、全額がそのまま差し引かれるわけではありません。交通費や社会保険料などの必要経費が控除されるほか、勤労控除という一定額の控除があります。

計算の順序は次のとおりです。

  1. 働いて得た総収入から、交通費・社会保険料などの必要経費を差し引く
  2. さらに勤労控除を差し引き、収入認定額を出す
  3. 最低生活費から収入認定額を引いた差額が、支給される保護費になる

たとえば鎌ケ谷市の単身30代(最低生活費113,930円)の方が働いて収入を得た場合、その収入額がまるごと保護費から引かれるのではなく、経費と勤労控除を引いた後の額が引かれます。控除された分だけ、働かない場合より世帯の手取りが増えるということです。

つまり、働いた分だけ手元に残る額が増える仕組みになっています。「働くと保護費が減るだけで意味がない」というのは誤解です。控除される具体的な額は収入額や就労開始からの期間によって変わるため、ケースワーカーに確認してください。

高校生のアルバイト収入も届出と収入申告が必要ですが、20歳未満の控除が認められるうえ、修学旅行費やクラブ活動費、大学・専門学校への進学に必要な額は収入として認定しない取り扱いも可能です。申告しないと不正受給になる一方、申告すれば控除されるため、必ず申告してください。

届け出が必要な場合

次の変化があったときは、速やかに社会福祉課へ届け出る義務があります(生活保護法第61条)。

  • 給与・年金・手当・仕送りを受け取れるようになったとき、金額が増減したとき
  • 仕事を始めた・変わった・辞めたとき
  • 家賃や地代、住所が変わったとき(転居を希望する場合は必ず事前に相談)
  • 世帯員が増えたり減ったりしたとき
  • 健康保険が使えるようになった、または使えなくなったとき
  • 出生・死亡・結婚・妊娠・入退院・入退学など生活状況が変わったとき

届出を怠ったり、偽りの申告をして保護を受けた場合は、支給済みの保護費が徴収されます。この場合、正しく申告していれば受けられた控除は適用されません。


鎌ケ谷市で借りられる物件の探し方

鎌ケ谷市で住まいを探すときの基準は、単身なら家賃41,000円以内です。この金額で探せるかどうかは、エリアによって事情が変わります。

エリアごとの傾向

エリア特徴
新鎌ケ谷駅周辺複数路線が乗り入れる市の中心。商業施設が集まり利便性が高いぶん、家賃相場も市内で最も高め
鎌ケ谷駅・鎌ケ谷大仏駅周辺東武野田線・京成松戸線の沿線。中心部より落ち着いた住宅地で、上限内の物件が見つかりやすい
初富・北中沢・東中沢方面住宅地が中心。駅からの距離がある分、家賃を抑えやすい

新鎌ケ谷駅の周辺は再開発が進んだエリアで利便性が高い一方、上限41,000円で選べる物件は限られます。駅からの距離を少し広げると選択肢が増えるのが鎌ケ谷市の傾向です。

物件探しで押さえておくこと

  • 家賃は上限額ぴったりでなくてよい:上限内なら実費が支給される仕組みのため、安い物件を選んでも損にはなりません
  • 転居前に必ず相談する:先に契約してしまうと、引っ越し費用や敷金の支給が認められないことがあります
  • 代理納付を利用できる:家賃分を市から直接大家さんへ支払う仕組みで、家賃滞納の不安がなくなります
  • 保証人がいなくても契約できる物件はある:保証会社を利用する形が一般的です

代理納付という選択肢

代理納付は、家賃にあたる住宅扶助を市から直接大家さんへ支払ってもらう仕組みです。手元にお金が入る前に家賃が納められるため、うっかり使ってしまって滞納する心配がなくなります。

借りる側にとっては家計管理が楽になり、貸す側にとっては家賃の確実性が上がります。生活保護の受給者に部屋を貸すことをためらう大家さんの不安を和らげる材料にもなるため、物件探しの際に活用を伝えると交渉が進みやすくなることがあります。

入居審査で見られること

生活保護を受けていることそのものが審査で不利になるとは限りません。住宅扶助によって家賃の原資が安定して確保されているという見方もできるためです。実務上は、保証会社の審査を通せるか、緊急連絡先を用意できるかといった点が焦点になります。

保証人が用意できない場合でも、保証会社を利用する形で契約できる物件は少なくありません。緊急連絡先についても、親族に頼めない事情がある場合の対応方法があります。断られた経験があっても、条件の合う物件が存在しないわけではありません。

当サイトでは、鎌ケ谷市内の物件情報も掲載しています。生活保護を利用しながら住まいを探している方の相談を受け付けているので、条件に合う物件が見つからないときはご相談ください。


申請が却下されたときの対処法

申請が却下された場合、「保護申請却下通知書」が届きます。まずこの通知書に書かれた却下の理由を確認してください。理由によって取るべき対応が変わります。

① 審査請求をする

生活保護の決定(却下・変更・停止・廃止)に不服がある場合、千葉県知事に対して審査請求ができます。期限は決定を知った日の翌日から3か月以内です。ただし処分のあった日の翌日から1年を経過すると請求できなくなります。

徴収金の決定に関する処分に不服がある場合のみ、宛先が鎌ケ谷市長になります。宛先が2通りある点に注意してください。

② 事情が変わったら再申請する

審査請求とは別に、再申請はいつでもできます。預貯金が減った、収入が途絶えた、病気で働けなくなったなど、前回とは状況が変わっているのであれば、改めて申請することができます。

③ 申請を受け付けてもらえないと感じたとき

生活保護の申請は国民の権利です。申請の意思を示した方には申請書が交付されるのが本来の運用です。相談だけで帰されてしまった、申請書をもらえなかったと感じる場合は、申請の意思をはっきりと伝えてください。1人で行くことに不安がある場合は、家族や支援者と一緒に行くことも有効です。


鎌ケ谷市で受けられる減免制度

生活保護を受けると、申請や届出をすることで次の税金・料金が減額または免除されます。自動的に減免されるわけではなく、手続きが必要なものが多いため、開始時に社会福祉課で確認してください。

  • 市・県民税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 国民健康保険料・後期高齢者医療制度保険料(資格喪失の手続き)
  • 国民年金保険料
  • 粗大ごみ処理手数料
  • 保育料(学童保育を含む)
  • し尿収集手数料
  • 上下水道料金
  • NHK放送受信料
  • 住民票の写し・印鑑証明・戸籍謄本など各種証明書の発行手数料

上下水道料金や粗大ごみ処理手数料のように、自治体が独自に定めている減免も含まれています。毎月の支出に直接効くものが多いので、該当するものは早めに手続きしておくことをおすすめします。


よくある質問

Q
鎌ケ谷市で生活保護を申請すると、家族に連絡がいきますか?
A

親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者に対して援助が可能かどうかを確認する扶養調査が行われるのが原則です。ただし、援助が期待できない場合や、家庭内暴力・虐待により居所を知られたくない場合には、扶養調査を行わないこともあります。事情がある方は、申請の際に必ずその旨を伝えてください。

Q
鎌ケ谷市の家賃の上限はいくらですか?
A

鎌ケ谷市は2級地-1にあたり、単身世帯の住宅扶助の上限は月41,000円です。2人世帯は49,000円、3〜5人世帯は53,000円となります。障害があって広い居室が必要な場合など、一定の要件を満たすと通常の上限を超える特別基準が認められることがあります。

Q
申請してから、どのくらいで結果が出ますか?
A

申請日から14日以内に決定されます。調査に時間を要する場合でも30日以内です。結果は「保護決定通知書」または「保護申請却下通知書」という書面で通知されます。緊急で切迫した状況にある場合は、申請を待たずに職権で保護が開始されることもあります。

Q
車を持っていると鎌ケ谷市では生活保護を受けられませんか?
A

自家用車は原則として処分の対象となり、受給中は自動車・オートバイの運転も原則として禁止されます。ただし個別の事情によっては保有が認められる場合があります。障害があって通院に必要な場合など、事情がある方は自己判断で手放す前に社会福祉課へ相談してください。

Q
鎌ケ谷市の生活保護費はいつ支給されますか?
A

毎月の指定日に支給されます。初回は申請から決定までの期間があるため、申請した月の翌月になることが一般的です。具体的な支給日は社会福祉課でご確認ください。


まとめ

鎌ケ谷市で生活保護を検討している方に向けて、押さえておきたい点を整理します。

  • 申請窓口は総合福祉保健センター4階の社会福祉課 保護係(新鎌ケ谷2-6-1・047-445-1298)。窓口は市内1か所
  • 鎌ケ谷市は2級地-1。家賃の上限は単身41,000円、2人49,000円、3〜5人53,000円
  • 最低生活費の目安は単身30代で113,930円、3人世帯で213,680円(収入ゼロ・家賃上限額の場合)
  • 決定までは申請日から14日以内(調査を要する場合は30日以内)
  • 却下された場合の審査請求は決定を知った翌日から3か月以内、宛先は千葉県知事
  • 上下水道料金・粗大ごみ処理手数料など、市独自の減免も申請すれば受けられる

生活保護の申請は国民の権利です。生活に困っている状況があるなら、まずは相談してみてください。住まいの確保について不安がある場合は、当サイトでもご相談を受け付けています。


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