この記事は、千葉県袖ケ浦市で生活保護の利用を考えている方と、受給しながら市内で部屋を探したい方に向けたガイドです。世帯ごとの受給額の目安とその計算方法、市役所の相談・申請窓口、家賃の上限を踏まえた住まい探しまで、順番にまとめています。
袖ケ浦市の級地区分は3級地-1です。収入のない35歳の単身世帯なら、1か月の最低生活費は108,780円(生活扶助71,580円+住宅扶助37,200円)が目安です。家賃にあてる住宅扶助の上限は、千葉県の3級地の基準により単身で月37,200円。東隣の市原市は2級地-1で上限が41,000円なので、市境を越えると上限が3,800円変わります。
相談と申請は、市役所北庁舎1階の福祉部 生活支援課が受け付けています。2026年6月1日から、市役所の窓口の受付は午前9時から午後4時30分までに変わりました。記事内の金額は、厚生労働省の告示「生活保護法による保護の基準」のうち、令和8年(2026年)10月1日から適用される額で計算しています。
袖ケ浦市の生活保護の概要
はじめに、袖ケ浦市で生活保護を考えるときの基本の数字と窓口を表にまとめます。
| 級地区分 | 3級地-1(千葉県では木更津市・君津市・富津市・茂原市・成田市などと同じ区分) |
| 住宅扶助の上限(単身) | 月37,200円(千葉県の3級地の基準) |
| 最低生活費の目安(35歳・単身・収入なし) | 月108,780円(生活扶助71,580円+住宅扶助37,200円) |
| 相談・申請の窓口 | 福祉部 生活支援課(市役所北庁舎1階) |
| 市の人口・世帯数 | 66,086人・30,605世帯(令和8年9月1日現在・外国人を含む) |
| 市内で生活保護を受けている人 | 478人・362世帯(令和6年度末) |
| 市内の鉄道駅 | JR内房線の長浦駅・袖ケ浦駅、JR久留里線の横田駅・東横田駅 |
3級地-1とはどんな区分か
生活保護の基準額は、地域ごとの物価や暮らしぶりの違いを反映させるため、全国の市町村を級地という6つの段階に分けて定められています。袖ケ浦市は上から5番目の3級地-1です。千葉県内で3級地-1に当たるのは、袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市・茂原市・成田市など15市1町です。千葉県には1級地-1がなく、1級地-2は千葉市・市川市・船橋市など6市、2級地-1は市原市・柏市・佐倉市など9市です。
級地の6段階がそのまま使われるのは、生活扶助の計算だけです。家賃にあてる住宅扶助の上限は「1級地・2級地・3級地」の3つにまとめて決められていて、3級地-1と3級地-2は同じ額です。しかも上限額は、都道府県・政令指定都市・中核市ごとに別々に定められています。袖ケ浦市に当てはまるのは「千葉県の3級地」の額で、単身は37,200円です。
周りの市と比べると、次のとおりです(35歳・単身・収入なしの場合・令和8年10月からの基準)。
| 市 | 級地区分 | 住宅扶助の上限(単身) | 最低生活費の目安(月額) |
|---|---|---|---|
| 袖ケ浦市 | 3級地-1 | 37,200円 | 108,780円 |
| 木更津市(西隣) | 3級地-1 | 37,200円 | 108,780円 |
| 市原市(東隣) | 2級地-1 | 41,000円 | 114,930円 |
| 千葉市(参考) | 1級地-2 | 41,000円 | 116,810円 |
西隣の木更津市は袖ケ浦市と同じ3級地-1で、金額も同じです。一方、東隣の市原市は2級地-1で、住宅扶助の上限が3,800円高い41,000円、生活扶助も2,350円高くなるため、合計では6,150円の差があります。千葉市は1級地-2ですが、政令指定都市として個別に定められた上限は41,000円で、市原市と同じです。級地が上がっても、家賃の上限が同じだけ上がるとは限らないのです。
周辺の市の詳しい情報は、木更津市の生活保護完全ガイド、市原市の生活保護受給金額、千葉市の生活保護の受給金額で紹介しています。

袖ケ浦市は、東を市原市、西を木更津市に挟まれています。市原市側の部屋を借りると上限が3,800円上がる一方で、担当する福祉事務所も変わります。引越し先の候補が見つかったら、契約する前に必ず生活支援課へ相談してください。
袖ケ浦市で生活保護を受けている人の数
市の地域福祉計画(令和8年3月)に載っている千葉県の資料によると、袖ケ浦市で生活保護を受けている人は、令和6年度末で478人(362世帯)です。人口に占める割合(保護率)は人口1,000人あたり7.2人(7.2‰)で、およそ139人に1人が受給している計算です。
| 年度(年度末) | 受給している人 | 受給世帯 | 保護率(人口1,000人あたり) |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 386人 | 296世帯 | 6.1人 |
| 令和2年度 | 403人 | 308世帯 | 6.3人 |
| 令和3年度 | 409人 | 315世帯 | 6.4人 |
| 令和4年度 | 431人 | 329世帯 | 6.7人 |
| 令和5年度 | 450人 | 340世帯 | 6.9人 |
| 令和6年度 | 478人 | 362世帯 | 7.2人 |
市の計画は「『生活保護世帯数』及び『被保護実人員』は増加しており」と書いており、令和元年度から令和6年度までに、受給世帯は66世帯、受給している人は92人増えました。人口に占める割合も、毎年少しずつ上がっています。
袖ケ浦市の生活保護はいくら?世帯別の受給額
下の表は、3級地-1の袖ケ浦市で生活保護を受けたときの1か月あたりの金額を、よくある世帯の形ごとに試算したものです。どの世帯も収入がゼロで、住宅扶助の上限ちょうどの家賃の部屋に住んでいると仮定し、令和8年10月1日から適用される基準で計算しています。
| 世帯の例 | 生活扶助 | 加算・教育扶助 | 住宅扶助 | 合計(月額) |
|---|---|---|---|---|
| 35歳・単身 | 71,580円 | — | 37,200円 | 108,780円 |
| 72歳・単身 | 71,170円 | — | 37,200円 | 108,370円 |
| 78歳・単身 | 65,390円 | — | 37,200円 | 102,590円 |
| 50歳・単身(障害者加算・1級または2級相当) | 71,580円 | 23,620円 | 37,200円 | 132,400円 |
| 夫婦2人(72歳・70歳) | 114,200円 | — | 45,000円 | 159,200円 |
| 母子3人(母35歳・小学生8歳・4歳) | 143,280円 | 43,980円 | 48,400円 | 235,660円 |
| 夫婦と小学生(35歳・35歳・8歳) | 144,830円 | 13,590円 | 48,400円 | 206,820円 |
表の「加算・教育扶助」の欄の内訳です。50歳の単身の方は、障害者加算23,620円(身体障害者障害程度等級表の1級または2級に当たる場合など)。母子3人の世帯は、母子加算20,200円、児童養育加算20,380円(10,190円×2人)、小学生の教育扶助3,400円の合計です。夫婦と小学生の世帯は、児童養育加算10,190円と教育扶助3,400円です。教育扶助は小学生の基準額で、教材費や給食費などは必要に応じて別に加わります。
ここで示したのは目安です。実際の支給額は、世帯の収入や資産、障害の有無などによって一人ひとり異なるため、生活支援課での相談で確認してください。
モデル1 単身世帯(35歳)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 71,580円 |
| 住宅扶助(上限) | 37,200円 |
| 1か月の合計 | 108,780円 |
生活扶助の71,580円は、次の3つを足した額です。20〜40歳の人の個人の生活費(第1類)が41,290円、1人世帯の共通の生活費(第2類)が27,790円、そして特例加算が2,500円です。この年齢の単身世帯では、経過的加算は0円です。なお、実際の家賃が37,200円より低ければ、住宅扶助として出るのはその家賃の額までで、上限との差額は受け取れません。
モデル2 単身の高齢者世帯(72歳)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 71,170円 |
| 住宅扶助(上限) | 37,200円 |
| 1か月の合計 | 108,370円 |
モデル1との差は410円です。65〜74歳の第1類(40,880円)が、20〜40歳(41,290円)よりわずかに低いことによります。
注意したいのは75歳からです。75歳以上の第1類は35,100円に下がり、78歳の単身の方の生活扶助は65,390円、合計は102,590円になります。72歳の方と比べると、生活扶助だけで5,780円の差があります。65歳以上で介護保険料を納めている方は、その実費が「介護保険料加算」として上乗せされます。また、年金がある方は、その額が収入として差し引かれます(計算の方法は次の章で説明します)。
モデル3 母子世帯(母35歳・小学生8歳・4歳)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 143,280円 |
| 母子加算(児童2人) | 20,200円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | 20,380円 |
| 教育扶助(小学生の基準額) | 3,400円 |
| 住宅扶助(上限・3人世帯) | 48,400円 |
| 1か月の合計 | 235,660円 |
ひとり親の世帯に付くのが母子加算、18歳になった後の最初の3月31日までの子どもがいる世帯に付くのが児童養育加算です。母子加算は「1級地・2級地・3級地」の3区分で額が決まり、3級地-1の袖ケ浦市は3級地の額です(児童1人なら16,100円、2人なら合計20,200円)。児童養育加算は級地に関係なく、児童1人につき10,190円です。
モデル4 夫婦と小学生の3人世帯(35歳・35歳・8歳)
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 144,830円 |
| 児童養育加算(10,190円×1人) | 10,190円 |
| 教育扶助(小学生の基準額) | 3,400円 |
| 住宅扶助(上限・3人世帯) | 48,400円 |
| 1か月の合計 | 206,820円 |
同じ3人世帯でも、モデル3との差は28,840円です。モデル3には母子加算20,200円と、もう1人分の児童養育加算10,190円が付く一方、4歳の子の第1類(39,230円)が大人(41,290円)より低いぶん、生活扶助そのものはモデル4より1,550円少なくなります。
高齢の夫婦と、障害のある方の場合
72歳と70歳の夫婦2人の世帯は、生活扶助114,200円に住宅扶助の上限45,000円を合わせて159,200円です。2人世帯の住宅扶助の上限は45,000円で、単身の37,200円より7,800円高くなります。障害者加算は3級地の額で、身体障害者障害程度等級表の1級または2級に当たる場合などが23,620円、3級に当たる場合などが15,750円です。50歳の単身の方で3級に当たる場合なら、合計は124,530円になります。
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袖ケ浦市の生活保護費の計算のしかた
最低生活費は、年齢や世帯の人数ごとに決まった基準額を足し合わせて求めます。ここでは、計算の途中で端数が出るモデル4(夫婦と小学生)を例に、手順を1つずつ確かめます。
計算の順番(モデル4で確かめる)
| 順番 | やること | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 3人の第1類を足す(41,290円+41,290円+40,880円) | 123,460円 |
| 2 | 3人世帯の逓減率0.75を掛ける | 92,595円 |
| 3 | 第2類(3人世帯)を足す | +44,730円 |
| 4 | 経過的加算を足す(この世帯は0円) | +0円 |
| 5 | 合計137,325円の10円未満を10円に切り上げる | 137,330円 |
| 6 | 特例加算(2,500円×3人)を足す | +7,500円 |
| 7 | 生活扶助 | 144,830円 |
| 8 | 児童養育加算・教育扶助を足す | +13,590円 |
| 9 | 住宅扶助(家賃の実費・3人世帯の上限48,400円)を足す | +48,400円 |
| 10 | 最低生活費 | 206,820円 |
計算で間違えやすいのは、次の3点です。
収入があるときの計算
年金や給料などの収入がある場合、支給されるのは最低生活費と、収入として認定された額との差額です。
例:モデル1(最低生活費108,780円)の方に、収入として認定される額が月8万円ある場合:108,780円 − 80,000円 = 28,780円が保護費の目安です。
ただし、働いて得たお金は、全額が差し引かれるわけではありません。勤労控除などを差し引いた残りだけが収入として扱われるため、働くほど手元に残るお金は増えていきます。控除額の目安は、生活保護の勤労控除を解説したコラムの早見表で確かめられます。年金や手当は、原則として受け取った額がそのまま収入になります。
10月から特例加算は1人月2,500円に
毎月の生活扶助には、「特例加算」という上乗せ分が入っています。令和8年6月11日の厚生労働省告示第245号による改正で、令和8年10月1日から、自宅で暮らす世帯の特例加算は1人あたり月2,500円に引き上げられました。
| 対象 | 9月まで(1人あたりの月額) | 10月から(1人あたりの月額) |
|---|---|---|
| 自宅で暮らす世帯 | 1,500円 | 2,500円(この記事の金額はこちらで計算) |
| 入院中の方・介護施設に入所している方 | 1,000円 | 1,000円(変わらない) |
この記事で試算した世帯について、9月までと10月からの生活扶助を並べると次のようになります。
| 世帯 | 生活扶助(9月まで) | 生活扶助(10月から) | 増えた額 |
|---|---|---|---|
| モデル1(単身35歳) | 70,580円 | 71,580円 | +1,000円 |
| モデル2(単身72歳) | 70,170円 | 71,170円 | +1,000円 |
| 単身78歳 | 64,390円 | 65,390円 | +1,000円 |
| 夫婦2人(72歳・70歳) | 112,200円 | 114,200円 | +2,000円 |
| モデル3(母子3人) | 140,280円 | 143,280円 | +3,000円 |
| モデル4(夫婦と小学生) | 141,830円 | 144,830円 | +3,000円 |
試算した世帯は、どれも1人あたりちょうど1,000円ずつ増えています。9月まで経過的加算が0円の世帯だったため、特例加算の引き上げ分がそのまま生活扶助に上乗せされたからです。ただし、すべての世帯が同じように1,000円ずつ増えるわけではありません。同じ10月の改正で、生活扶助の経過的加算という調整額が1人あたり1,000円小さくなり(0円より下にはなりません)、9月まで経過的加算が付いていた人は、その分だけ増え方が小さくなります。なお、表の生活扶助には母子加算や児童養育加算などを含めていません。また、特例加算は生活扶助への上乗せなので、住宅扶助の額は変わりません。ご自身の10月からの金額は、市から届く通知や担当のケースワーカーの説明で確認してください。
袖ケ浦市の生活保護で受けられる8つの扶助と加算
生活保護の支給は、目的別に8つの扶助に分かれています。すべてを受け取るのではなく、世帯に必要な扶助だけが組み合わされます。
| 扶助の種類 | 対象になる主な費用 | 支給のされ方 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食べ物・電気やガスの料金・衣類など、毎日の暮らしにかかる費用 | 毎月、現金で |
| 住宅扶助 | 家賃・地代(上限あり)と、住まいの修理にかかる費用 | 現金で(家主に直接払われる場合もある) |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品・給食費・通学の費用など | 現金で |
| 医療扶助 | 病気やけがの診察・治療・薬など | 医療機関へ直接支払われる |
| 介護扶助 | 介護保険のサービスを使う費用 | サービス事業者へ直接支払われる |
| 出産扶助 | 出産の費用 | 現金で(上限あり) |
| 生業扶助 | 仕事に就くための技能の習得や、高校に通う費用など | 現金で |
| 葬祭扶助 | 葬儀の費用 | 現金で(上限あり) |
それぞれの扶助の中身は、生活保護の8つの扶助と受給条件を解説したコラムにまとめています。
袖ケ浦市の加算の額(3級地の額)
世帯の事情によっては、生活扶助に加算が上乗せされます。多くの加算は「1級地・2級地・3級地」の3区分で額が決まっていて、袖ケ浦市(3級地-1)には3級地の額が使われます。妊産婦加算と在宅患者加算は区分が「1級地及び2級地」と「3級地」の2つですが、袖ケ浦市はこちらも3級地の額です。
| 加算 | 主な対象 | 月額(袖ケ浦市) |
|---|---|---|
| 児童養育加算 | 18歳になった後の最初の3月31日までの子どもがいる世帯 | 子ども1人につき10,190円 |
| 母子加算 | ひとり親などで子どもを育てている世帯 | 児童1人16,100円/2人20,200円/3人22,700円 |
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表の1級・2級に当たる方など | 23,620円 |
| 障害者加算 | 同じく3級に当たる方など | 15,750円 |
| 妊産婦加算 | 妊娠中の方と、出産後の方 | 妊娠6か月未満7,950円/6か月以上12,010円/産婦7,390円 |
| 在宅患者加算 | 自宅で療養中で、医師の診断により栄養の補給が必要とされた方など | 11,550円 |
| 介護保険料加算 | 65歳以上で介護保険料を納めている方など | 保険料の実費 |
| 放射線障害者加算 | 原子爆弾の放射線による障害などの認定を受けた方 | 49,120円または24,560円 |
| 介護施設入所者加算 | 介護施設に入所している方(障害者加算・母子加算が付かない場合) | 10,120円の範囲内 |
母子加算の欄は、児童の人数ごとの合計額です。障害のある方の受給額は、障害者の生活保護の受給額を解説したコラムで詳しく説明しています。
母子加算と障害者加算の両方に当てはまるとき
1人の人が母子加算と障害者加算の両方に当てはまるときは、高いほうの額だけが算定されます(告示の「重複調整」)。ひとり親の母親本人に障害がある場合が、これに当たります。一方、子どもに障害がある場合のように、別々の人がそれぞれの加算に当てはまるときは、両方とも算定されます。「母子加算と障害者加算は同時にもらえない」と一律に考えるのは正確ではありません。
冬の間と12月に増える分
寒い時期の暖房費などにあてるため、11月から3月までは冬季加算が上乗せされます。冬季加算は級地ではなく地域の区分で額が決まり、千葉県はⅥ区です。また12月には、年末の出費にあてる期末一時扶助が1回だけ支給されます。期末一時扶助は級地の6段階ごとに額が異なり、3級地-1の袖ケ浦市の額は次のとおりです。
| 世帯の人数 | 冬季加算(11月〜3月・月額) | 期末一時扶助(12月) |
|---|---|---|
| 1人 | 2,630円 | 11,890円 |
| 2人 | 3,730円 | 19,380円 |
| 3人 | 4,240円 | 19,980円 |
| 4人 | 4,580円 | 22,470円 |
たとえばモデル1(35歳・単身)の場合、11月から3月までは冬季加算2,630円が加わって月111,410円、12月はさらに期末一時扶助11,890円が加わって123,300円になります。12月が、1年でいちばん支給額の多い月です。地域の区分ごとの冬季加算の額は、冬季加算を解説したコラムにまとめています。
袖ケ浦市の生活保護費の支給日と追加給付
保護費が支給される日
袖ケ浦市の「生活保護のしおり」と、市のホームページの生活保護の案内には、保護費が毎月何日に支給されるかが書かれていません。受け取り方(口座への振り込みか、窓口か)も載っていないため、受給が決まったときに、担当のケースワーカーに確かめてください。

支給日は、家賃の引き落とし日や公共料金の支払いの予定を立てるうえで欠かせない情報です。市の公式の案内で確かめられないため、この記事では日付を書いていません。
最高裁判決を受けた追加給付(袖ケ浦市)
平成25年(2013年)から実施された生活扶助基準の引き下げについて、令和7年(2025年)6月27日に最高裁判所が違法と判断しました。これを受けて、国の方針にもとづく追加給付が行われています。袖ケ浦市の案内で対象とされているのは、次の世帯です。
いま受給している世帯は手続きが不要で、市の案内では令和8年8月に支給される予定とされていました。受給が終わっている世帯は申出が必要で、申出の期間は令和8年8月1日から令和9年(2027年)7月31日までです。申出は、生活支援課の窓口(平日午前9時〜午後4時30分)か、郵送(〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市福祉部生活支援課)で受け付けています。
問い合わせは生活支援課(0438-62-3159)へ。国の追加給付相談センター(0120-179-445・平日午前9時〜午後5時)でも受け付けています。
袖ケ浦市の住宅扶助の上限額と物件選び
袖ケ浦市で単身の方が受けられる住宅扶助は、月37,200円までです。家賃がこれより安ければ、支給されるのは実際の家賃の額で、上限との差額が手元に残るわけではありません。
上限は世帯の人数に応じて上がり、モデルケースで使った2人世帯は45,000円、3人世帯は48,400円です。事情によっては、上限を引き上げる「特別基準」が認められる場合もあります。世帯人数ごとの上限額は、次のページにまとめています。
袖ケ浦市の「生活保護のしおり」では、住宅扶助は「家賃、地代などの費用です。※共益費、管理費を除く」とされています。共益費や管理費は住宅扶助に含まれないため、生活扶助の中から払うことになります。部屋を選ぶときは、家賃だけでなく共益費・管理費を合わせた毎月の支払いで考えましょう。
いまの家賃が上限を超えているとき
いまの家賃が上限を上回っていることだけを理由に、申請ができなくなるわけではありません。ただし、上限内の家賃の住まいへ移るよう求められることがあります。転居が認められれば、条件を満たす範囲で、敷金等(敷金のほか、権利金・礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料)や引越しの費用が支給されます。どこまで認められるかは、福祉事務所が世帯ごとに判断します。
何より大切なのは、自分で先に契約や引越しをしないことです。事前に相談せずに転居すると、費用が出ない場合があります。引越し費用が認められる条件は、生活保護の引越し費用について解説したコラムで詳しく説明しています。
袖ケ浦市で生活保護を受けるための4つの基本要件
受給できるかどうかは、次の4つの観点で判断されます。袖ケ浦市に独自の条件があるわけではなく、全国で共通の考え方です。市の案内にも「暮らしに困っているときに生活保護を受けることは国民の権利ですから、ためらわずにご相談してください。」と書かれています。
要件1:世帯の収入が最低生活費を下回っていること
給料・年金・仕送り・手当など、世帯全員の収入の合計を、袖ケ浦市の基準で計算した最低生活費と比べます。収入が最低生活費に届かなければ、その不足分が保護費になります。収入のない35歳の単身世帯なら最低生活費は108,780円なので、毎月の手取りがこの額を下回るかどうかが最初の目安です。
要件2:預貯金や不動産などの資産を生活に充てること
すぐに使える預貯金や、保険・不動産など売却できる資産があれば、まず生活費に充てることが求められます。とくに気をつけたいのが自動車で、袖ケ浦市の「生活保護のしおり」には「原則として、自動車の保有および使用は認められていません。」とあります。通勤や通院などで車が欠かせない事情がある場合は、自分で処分を決める前に、生活支援課へ相談しましょう。
要件3:働くことができる人は、その力に応じて働くこと
働く力のある人は、その力に応じて働くことが求められ、申請のあとには働くことが可能かどうかの調査も行われます。これは、働いている人は受給できない、という意味ではありません。働いて得た収入が最低生活費に届かなければ、足りない分が支給されます(計算のしかたは「袖ケ浦市の生活保護費の計算のしかた」の章で説明しています)。
要件4:年金や手当など、ほかに使える制度を先に活用すること
年金・雇用保険・各種の手当など、ほかの制度で受けられるものは、そちらが優先されます。家賃の支払いが苦しくなり始めた段階なら、市の自立相談支援室「そでさぽ」で、住居確保給付金などの案内を受けることもできます(窓口の詳細は次の章で紹介します)。
親族から援助を受けられることは、受給の前提ではない
親・子・兄弟姉妹などから仕送りなどの援助を受けられる場合は、その援助が優先されます。ただし袖ケ浦市の「生活保護のしおり」には、「扶養義務者がいるということで、生活保護を受けることができないというものではありません。」と書かれています。親族に援助できるかを問い合わせること(扶養照会)はありますが、しおりは「扶養義務の履行が期待できない」と判断される場合などは、基本的に福祉事務所からの直接の照会は行わないとしています。親族に知られたくない事情がある方は、相談の最初にそのことを伝えてください。扶養照会の範囲は、扶養照会を解説したコラムで紹介しています。
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袖ケ浦市の福祉事務所と申請窓口
袖ケ浦市で生活保護の相談と申請を担当しているのは、福祉部の生活支援課です。市の発表によると、2026年4月1日の組織の見直しで、生活保護の業務を専任で受け持つ課として置かれました。
| 担当 | 福祉部 生活支援課 |
| 場所 | 市役所北庁舎1階 |
| 住所 | 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 |
| 電話 | 0438-62-3159(直通) |
| ファクス | 0438-62-3165 |
| 受付時間 | 月曜〜金曜 午前9時〜午後4時30分 (土曜・日曜・祝日・年末年始は休み) |
2026年6月1日から、市役所の窓口の受付時間が変わりました。以前は午前8時30分から午後5時15分まででしたが、現在は午前9時から午後4時30分までです。古い案内を見て夕方に出かけると、受付が終わっていることがあります。
市の「生活保護のしおり」には「来所だけではなく、電話でのご相談も可能です。」とあります。窓口へ行く前に電話で相談しておくと、当日の流れがつかみやすくなります。なお、しおりの表紙には以前の課の名前(地域福祉課)が残っていますが、電話番号は生活支援課と同じです。
市役所への行き方
市の案内では、JR内房線の袖ケ浦駅の改札を出て南側へ約0.5km、歩いて約7分です。東京駅八重洲・品川駅・バスタ新宿・渋谷駅・横浜駅・川崎駅・羽田空港からは、高速バスで袖ケ浦バスターミナルへ行けます。バスターミナルから市役所までは、タクシーで約7分、路線バスを使うと約14分(バス約7分と徒歩約7分)、歩くと約25分です。品川線の1系統と東京ガウライナーは、袖ケ浦駅にも停まります。
申請を迷っている段階の相談先
仕事を失った、家賃が払えないなど、生活保護を申請するかどうか決めかねている段階の相談は、市の自立相談支援室「そでさぽ」でも受け付けています。生活保護を受給していない市民の方の、生活や仕事の困りごとの相談窓口で、一人ひとりに合った支援のプランを一緒に考えてくれます。
| 窓口 | 自立相談支援室「そでさぽ」(市役所北庁舎1階・地域福祉課内) |
| 電話 | 0438-53-8840(直通) |
| 受付 | 月曜〜金曜 午前9時〜午後4時30分(祝日・年末年始を除く) |
| 対象 | 袖ケ浦市にお住まいで、生活保護を受給していない方(ご本人またはご家族) |
袖ケ浦市の申請から決定までの流れ
市の「生活保護のしおり」の内容から、受給が始まるまでの流れを順に並べます。
- 相談:生活支援課で困りごとを話します。生活保護のしくみや、ほかに使える制度の説明を受けられます。電話での相談もできます
- 申請:申請書を提出します。あわせて、調査のために必要な書類(同意書・収入申告書・資産申告書)と、関連する資料(預貯金通帳・給与明細書など)を出します
- 調査:住まいや生活の様子を確かめる家庭訪問のほか、預貯金・保険・不動産などの資産、親族からの援助、年金や手当・働いて得た収入、働くことができるかどうかが調べられます
- 決定の通知:しおりでは「申請があった日から原則14日以内(特別な事情で調査に時間を要した場合には最長で30日以内)」に結果が通知されます。保護が決まれば「保護決定通知書」、認められなければ「保護申請却下通知書」が届きます
- 保護費の支給:保護が決まると支給が始まります。支給日は担当のケースワーカーに確認してください
「申請します」という意思は、はっきり口に出して伝えましょう。相談をしただけでは、申請したことにはなりません。
申請のときに持っていくとよいもの
しおりが申請のときに出すものとして挙げているのは、次のとおりです。
書類は窓口で受け取って書くものが多いので、手元にない書類があっても、まずは相談してください。いま使っている国民健康保険や後期高齢者医療の保険証は、受給中は使えなくなるため、申請のときに預けることになります(詳しくは後の章で説明します)。
袖ケ浦市で借りられる物件の探し方
部屋探しの出発点は、家賃が住宅扶助の上限に収まることです。単身なら37,200円以内が目安になります。袖ケ浦市では共益費・管理費が住宅扶助に含まれないので、その分も含めて毎月払っていけるかを確かめましょう。
こんにちは、みまもり不動産 管理人 さん
家賃相場は上限より高め。条件のゆるめ方がかぎ
民間の不動産情報サイト LIFULL HOME’S の家賃相場(駅から徒歩10分以内の物件の平均賃料・管理費などは含まない・2026年9月27日に確認)では、袖ケ浦市全体と内房線の2駅の平均は次のとおりです。
| 場所 | 1K | 1LDK | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 袖ケ浦市全体 | 7.00万円 | 7.76万円 | 7.74万円 |
| 袖ケ浦駅 | ― | 7.84万円 | 9.40万円 |
| 長浦駅 | ― | ― | 6.95万円 |
単身向けの1Kの市全体の平均(7.00万円)は、単身の上限37,200円を3万円以上上回っています。家族向けの2LDKも、いちばん低い長浦駅(6.95万円)で、3人世帯の上限48,400円を2万円以上上回ります。ただし、これは駅に近い物件の平均であり、上限内の部屋がないという意味ではありません。駅からの距離や築年数などの条件をゆるめると、候補が見つかることがあります。表の「―」は、サイトに値が出ていなかったものです。
車に頼らずに暮らせる場所を選ぶ
市内の鉄道駅は、JR内房線の長浦駅・袖ケ浦駅と、JR久留里線の横田駅・東横田駅です。先に書いたとおり、生活保護を受けている間は原則として自動車を持つことも使うこともできないため、駅やバス停、スーパー、病院まで歩いて行けるかを、家賃と同じくらい大切な条件として考えましょう。市役所は袖ケ浦駅から歩いて約7分の場所にあります。
家賃の上限は、借りる部屋の住所で決まります。西隣の木更津市は袖ケ浦市と同じ単身37,200円ですが、東隣の市原市は41,000円です。市外の部屋を借りると、担当する福祉事務所も変わります。物件の住所がどの市にあるかを、必ず確認してください。
市営住宅・県営住宅という選択肢
袖ケ浦市には、飯富団地・上蔵波団地(長浦駅前)・神納谷団地の3つの市営住宅があります。空き部屋が出て募集するときは、「広報そでがうら」と市のホームページで知らせるとされています。問い合わせは都市建設部 都市整備課住宅班(0438-62-3645)です。市内には、蔵波と長浦の2か所に県営住宅もあります。どちらも申し込んでもすぐに入居できるとは限らないので、いまの住まいに困っている場合は、民間の賃貸での部屋探しも同時に進めましょう。
部屋探しで気をつけたいこと
生活保護を利用している方を受け入れてくれる物件かどうかは、一般の物件検索サイトでは判断しにくいものです。当サイトでは、提携する不動産会社と連携して、袖ケ浦市と周辺で部屋を探している方のご相談を受け付けています。記事内の「住まいの無料相談はこちら」ボタンから、お問い合わせください。
申請が却下されたときの対処法
申請が認められなかった場合でも、できることがあります。主な選択肢は次の3つです。
- 却下の理由を確かめる:「保護申請却下通知書」には理由が記載されています。収入の計算や資産の見方に食い違いがあれば、生活支援課に説明を求めましょう
- 審査請求をする:決定に納得できない場合は、千葉県知事に審査請求ができます。期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。袖ケ浦市のしおりにも、結果を知った日の翌日から3か月以内に千葉県知事へ不服を申し立てられると書かれています
- 状況が変われば、あらためて申請する:収入が減った、病気で働けなくなったといった変化があれば、もう一度申請できます
審査請求の手順や書き方は、申請が却下されたときの審査請求を解説したコラムで説明しています。一人で抱え込まず、自立相談支援室「そでさぽ」や、法テラスなどの法律相談の窓口、地域の支援団体に相談する方法もあります。
袖ケ浦市で受けられる支援と、知っておきたいこと
税金・年金・病院のかかり方
生活保護の手前で使える住居確保給付金
離職などで住まいを失った方や、失うおそれがある方の家賃を補助する制度です。支給期間は原則3か月で、条件を満たせば最長9か月まで受け取れます。袖ケ浦市での家賃補助の上限は、単身で37,200円(住宅扶助の上限と同じ額)です。収入や資産の要件があるので、まずは自立相談支援室「そでさぽ」(0438-53-8840)に問い合わせてください。
申請や受給で気をつけたいこと
袖ケ浦市の生活保護についてよくある質問
- Q袖ケ浦市で単身の場合、生活保護はいくらもらえますか?
- A
収入のない35歳の単身世帯なら、生活扶助71,580円と住宅扶助(上限37,200円)を合わせた月108,780円が目安です(令和8年10月からの基準)。72歳なら108,370円、78歳なら102,590円です。家賃が上限より安い場合は、実際の家賃の額が支給されます。
- Q袖ケ浦市の生活保護の窓口はどこですか?
- A
市役所北庁舎1階の福祉部 生活支援課です(袖ケ浦市坂戸市場1番地1)。電話は0438-62-3159(直通)で、受付は平日の午前9時から午後4時30分までです。電話での相談もできます。
- Q保護費はいつ支給されますか?
- A
袖ケ浦市の「生活保護のしおり」と、市のホームページの生活保護の案内には、支給日が書かれていません。受給が決まったときに、支給日と受け取り方(口座への振り込みか窓口か)を担当のケースワーカーに確認してください。
- Q生活保護を受けると、車は手放さなければいけませんか?
- A
袖ケ浦市の「生活保護のしおり」には、「原則として、自動車の保有および使用は認められていません。」とあります。通勤や通院などで車が欠かせない事情がある場合は、自分で処分を決める前に、生活支援課に相談してください。
- Q2026年10月から受給額は変わりましたか?
- A
令和8年10月1日から、自宅で暮らす世帯の特例加算は1人あたり月1,500円から2,500円に上がりました。この記事で試算した世帯はいずれも1人あたり1,000円ずつ増えていますが、同じ時期に経過的加算が小さくなったため、世帯によっては増える額がこれより少なくなります。入院中の方や介護施設に入所している方の特例加算は、月1,000円のままです。記事の金額は、すべて10月からの基準で計算しています。
- Q追加給付を受け取るには、手続きが必要ですか?
- A
いま受給している世帯は手続き不要です(市の案内では令和8年8月に支給予定とされていました)。受給が終わっている世帯は申出が必要で、期間は令和9年7月31日までです。申出は生活支援課の窓口か郵送で受け付けています。
まとめ
袖ケ浦市で生活保護を利用するときに押さえておきたい点をまとめます。
- 袖ケ浦市は3級地-1。住宅扶助の上限は千葉県の基準で単身月37,200円(共益費・管理費は含まれない)
- 収入のない35歳の単身世帯の最低生活費は月108,780円、母子3人なら235,660円が目安(令和8年10月からの基準)
- 窓口は市役所北庁舎1階の生活支援課。受付は平日の午前9時〜午後4時30分で、電話での相談もできる
- 決定は原則14日以内(最長30日以内)。支給日は市の案内に記載がないため、担当のケースワーカーに確認する
- 自動車は原則として持てない。駅やバス停、病院まで歩いて行ける部屋を選ぶ
- 却下されても3か月以内なら千葉県知事に審査請求ができ、事情が変われば再申請もできる
仕組みが分かっても、自分の世帯に当てはめると迷うことは多いものです。袖ケ浦市での住まい探しも含めて相談したい方は、下のボタンからお問い合わせください。
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