生活保護という言葉は誰もが知っていますが、「どんなときに受けられるのか」「実際に何が支給されるのか」を正確に説明できる人は多くありません。多くの方は、ご自身やご家族が生活に行き詰まってから初めて調べ始め、情報の多さと言葉のかたさに戸惑います。
この記事では、生活保護法の条文と厚生労働省の告示・統計にもとづいて、制度の目的、受けられる人の条件、支給される8つの扶助、支給額の決まり方、申請から決定までの流れを順に整理します。あわせて、世間に広まっている誤解のうち、実態と食い違っているものも取り上げます。
みまもり不動産は、生活保護を受けながら住まいを探す方の部屋探しを支援する立場から、制度の入口でつまずきやすい点を日々見てきました。その視点も交えて解説します。
制度の全体像をつかめば、ご自身が対象になりうるかどうかの見当がつきます。順に見ていきましょう。
生活保護とは何か|憲法25条にもとづく国の制度
生活保護は、生活に困窮するすべての国民に対して、国が必要な保護を行う制度です。根拠となるのは日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」で、これを具体化した法律が生活保護法(昭和25年法律第144号)です。
慈善や施しではなく、法律にもとづく権利として位置づけられている点が、この制度の出発点になります。
制度には「生活の保障」と「自立の助長」という2つの目的がある
生活保護法第1条は、この法律の目的を2つ掲げています。1つは、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障すること。もう1つは、その人の自立を助長することです。
見落とされがちなのが後者です。生活保護は「生活費を渡して終わり」の制度ではなく、就労や生活の立て直しを支える仕組みが法律上セットになっています。就労支援や家計改善の支援、子どもの進路選択の支援などが法律に位置づけられているのは、この第2の目的があるためです。
なお、ここでいう「最低限度の生活」は、生きていける最低ラインという意味ではありません。第3条は、保障される最低限度の生活は「健康で文化的な生活水準を維持することができるもの」でなければならないと定めています。
要件を満たせば誰でも申請できる(無差別平等の原則)
生活保護法第2条は、すべての国民が、法律の定める要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができると定めています。困窮に至った理由は問われません。
「働けるのに困っているのは自己責任だから対象外」といった線引きは、法律上は存在しません。判断されるのは、困窮した理由ではなく、現在の生活状況が要件に当てはまるかどうかです。
生活保護を受けられる人の条件|4つの基本要件
生活保護を受けられるかどうかの判断は、生活保護法第4条が定める「保護の補足性」という考え方にもとづきます。利用できる資産や能力、その他あらゆるものを生活の維持のために活用することが、保護を受けるための要件とされています。
実務では、この考え方が次の4つの要件として説明されます。
| 要件 | 内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ① 資産の活用 | 預貯金・土地・家屋・自動車などを生活費に充てる | 保有が一律に禁止されるわけではなく、生活維持に必要かどうかで個別に判断される |
| ② 能力の活用 | 働ける状態であれば、能力に応じて働く | 病気・障害・介護・育児などで就労が難しい場合は、その事情が考慮される |
| ③ 他の制度の活用 | 年金・手当・各種給付など、使える制度を先に使う | 制度を使ってもなお最低生活費に届かない場合に、不足分が保護の対象になる |
| ④ 扶養義務者の扶養 | 親族からの援助を受けられる場合は、それを先に受ける | 援助が可能な親族がいることは、申請を妨げる理由にはならない |
判断の基準になるのは「最低生活費と収入の比較」
4つの要件を踏まえたうえで、実際の可否は数字で判断されます。厚生労働大臣が定める基準にもとづいて、その世帯に必要な生活費(最低生活費)を計算し、世帯の収入がそれを下回っていれば保護の対象になります(第8条)。
つまり、収入があること自体は問題になりません。収入があっても最低生活費に届かなければ、その不足分が支給されます。
判定は「世帯」の単位で行われる
生活保護は、個人ではなく世帯を単位として、必要かどうかと程度を決めるのが原則です(第10条)。同居して生計を共にしている家族は、まとめて1つの世帯として扱われます。
そのため、世帯の中の1人だけを対象にして申請することは、原則としてできません。
急を要する状況にあるときは、上記の要件の確認を待たずに必要な保護が行われます(第4条第3項)。所持金が尽きている、住む場所がないといった状況であれば、まず福祉事務所に相談してください。
生活保護で支給される8つの扶助
生活保護は、ひとまとまりの給付ではありません。生活保護法第11条は、保護の種類を8つに分けて定めています。条文が定める順序は次のとおりです。
- 生活扶助
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
解説記事では「生活・住宅・教育……」の順で紹介されることが多いのですが、法律上は教育扶助が住宅扶助より先に置かれています。
それぞれの対象範囲は次のとおりです。
| 扶助 | 根拠条文 | 対象となる費用 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 第12条 | 衣食その他の日常生活に必要なもの、移送 |
| 教育扶助 | 第13条 | 義務教育に必要な教科書・学用品・通学用品、学校給食など |
| 住宅扶助 | 第14条 | 住居、住宅の補修や維持に必要なもの |
| 医療扶助 | 第15条 | 診察、薬剤・治療材料、処置・手術、看護、入院、移送 |
| 介護扶助 | 第15条の2 | 居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防など |
| 出産扶助 | 第16条 | 分べんの介助、分べん前後の処置、衛生材料 |
| 生業扶助 | 第17条 | 生業に必要な資金・器具・資料、技能の修得、就労に必要なもの |
| 葬祭扶助 | 第18条 | 検案、遺体の運搬、火葬または埋葬、納骨など |
現金で支給される扶助と、サービスそのものが提供される扶助がある
8つの扶助は、支給のされ方が同じではありません。ここを取り違えると、受け取れる金額の見込みが実態とずれます。
現金で支給されるのは、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助です。一方、医療扶助と介護扶助は原則として現物給付で、医療や介護のサービスそのものが提供されます(第34条・第34条の2)。
医療扶助の場合、指定を受けた医療機関で診療を受け、費用は自治体から医療機関へ直接支払われます。受給者が窓口で自己負担を支払うことも、医療費として現金を受け取ることもありません。「医療費が現金でもらえる」という理解は誤りです。
8つすべてを受けるわけではない
第11条第2項は、8つの扶助が「必要に応じ、単給又は併給として行われる」と定めています。必要な扶助だけを受ける形(単給)も、複数を組み合わせて受ける形(併給)もあるという意味です。
実際には、生活扶助と住宅扶助を中心に、その世帯の状況に応じて必要な扶助が組み合わされます。出産扶助や葬祭扶助のように、該当する出来事があったときにだけ対象になるものもあります。
義務教育は教育扶助、高校は生業扶助から支給される
見落とされやすいのが、高校の就学費用の扱いです。教育扶助の対象は義務教育(小学校・中学校)に限られており、高校の就学費用は生業扶助のなかの「高等学校等就学費」から支給されます。
基準額は全国一律で、次のとおりです。
| 区分 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
|---|---|---|---|
| 基準額(月額) | 3,400円 | 5,300円 | 7,300円 |
これは基本となる額で、このほかに教材費やクラブ活動費、高校の入学金などが必要に応じて実費で計上されます。
生活保護の支給額の決まり方
支給額の計算の考え方は、実はとてもシンプルです。
最低生活費 − 世帯の収入 = 支給される金額
厚生労働大臣が定める基準で「その世帯に必要な生活費」を計算し、世帯の収入で足りない分を補います(第8条)。収入がまったくなければ最低生活費の全額が、収入があればその差額が支給されます。
複雑に見えるのは、この「最低生活費」の中身です。最低生活費は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助といった各扶助の基準額を積み上げて計算されます。
生活扶助は「第1類」と「第2類」を足して計算する
日常生活費にあたる生活扶助は、次の4つを足し合わせて計算されます。
第1類は食費や被服費など個人ごとにかかる費用、第2類は光熱費や家具什器など世帯全体でかかる費用です。世帯人数が増えるほど1人あたりの費用は割安になるため、第1類の合計にだけ逓減率を掛けます。第2類には掛けません。
ここに、世帯の状況に応じた各種の加算が上乗せされます。障害者加算、母子加算、児童養育加算(児童1人につき月額10,190円・全国一律)などです。
障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。
地域によって金額が変わる部分と、変わらない部分がある
物価や家賃の水準は地域によって違うため、生活保護の基準額には「級地」という地域区分が設けられています。ただし、級地の効き方は数値の種類ごとに違います。ここは取り違えの多いところです。
| 数値の種類 | 級地の効き方 |
|---|---|
| 生活扶助の第1類 | 6区分(1級地-1/1級地-2/2級地-1/2級地-2/3級地-1/3級地-2)で金額が変わる |
| 生活扶助の第2類 | 級地による差はない(世帯人数だけで決まる) |
| 各種の加算額 | 3区分(1級地/2級地/3級地)で金額が変わる |
| 住宅扶助の限度額 | 3区分。さらに自治体ごとの個別の告示で金額が定められる |
「級地によってすべての金額が変わる」という説明を見かけますが、正確ではありません。第1類は級地で変わり、第2類は変わりません。
住宅扶助の上限額は、お住まいの自治体で確認してください
住宅扶助の限度額については、もう一段の注意が必要です。この金額は級地ごとの全国一律の数字ではなく、厚生労働大臣が都道府県・指定都市・中核市ごとに個別に定めています。同じ級地であっても、自治体が違えば金額が違います。
そのため、全国共通の解説記事で「1級地はいくら」と断定することはできません。ご自身に適用される上限額は、お住まいの自治体の実額でご確認ください。みまもり不動産では自治体別のデータを整理しています。
生活保護についてよくある誤解と実態
生活保護には、実態と食い違ったまま広まっている話がいくつもあります。そのために「自分は対象外だ」と思い込み、相談にたどり着かないまま生活が行き詰まってしまう方が少なくありません。
ここでは、特によく聞く5つを取り上げます。
「持ち家や車があると絶対に受けられない」わけではない
生活保護法第4条は、利用できる資産を生活の維持のために活用することを要件としていますが、特定の資産の保有を一律に禁じる規定は法律にはありません。
実際の取り扱いは、その資産が生活の維持にどう関係するかをふまえて、福祉事務所が個別に判断します。売却して現金化したほうがよいと判断されることもあれば、保有したまま保護を受けられることもあります。
大切なのは、自己判断で諦めないことです。「うちは持ち家だからだめだろう」と考えて相談に行かなかった結果、実際には対象になりえたというケースは珍しくありません。
「働いていると受けられない」わけではない
判断の基準は、働いているかどうかではなく、世帯の収入が最低生活費を下回っているかどうかです。収入があっても最低生活費に届かなければ、その不足分が支給されます。
さらに、就労による収入には勤労控除という仕組みがあり、収入の全額がそのまま支給額から差し引かれるわけではありません。働いた分だけ手元に残る設計になっています。
「親族に必ず連絡が行き、援助を強制される」わけではない
扶養義務者への通知については、生活保護法第24条第8項に定めがあります。扶養義務を履行していないと認められる扶養義務者がいる場合、保護の開始を決定しようとするときは、あらかじめ書面で通知することとされています。
ただし同項には、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでないという定めが置かれています。事情がある場合は、申請の際にその事情を伝えてください。
また、そもそも扶養は保護に優先して行われるものであって(第4条第2項)、保護を受けるための条件ではありません。援助できる親族がいることは、申請を妨げる理由になりません。
「住むところがないと申請できない」わけではない
生活保護法第19条第1項は、保護を実施する機関を2つの場合に分けて定めています。1つは居住地がある場合で、その居住地を管轄する福祉事務所。もう1つは、居住地がないか明らかでない場合で、この場合は現在地を管轄する福祉事務所が保護を決定し実施します。
住まいを失っている状態でも、いま自分がいる場所の福祉事務所で申請できます。
「一度受けたら抜けられない」わけではない
第1条が掲げるもう1つの目的は自立の助長です。制度には、保護を必要としなくなったときのための給付も用意されています。安定した職に就くなどして保護を必要としなくなったと認められた場合の就労自立給付金(第55条の4)や、高校生などが進学・就職する際の進学・就職準備給付金(第55条の5)です。
生活保護は、生活を立て直すまでの期間を支える制度として設計されています。
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生活保護の申請から決定までの流れ
申請の手続きは、法律で段取りと期限が定められています。全体の流れは次のとおりです。
- 福祉事務所に相談する — 居住地を管轄する福祉事務所が窓口です。住まいがない場合は現在地の福祉事務所になります(第19条)。福祉事務所を設置していない町村にお住まいの場合は、町村長を経由して申請することもできます(第24条第10項)
- 申請書を提出する — 申請できるのは、本人・扶養義務者・その他の同居の親族です(第7条)。申請は書面で行いますが、申請書を作成できない特別の事情があるときはこの限りではありません(第24条第1項)
- 調査を受ける — 資産や収入の状況、健康状態などについて調査が行われます。家庭への訪問調査や、金融機関・勤務先などへの照会が含まれます(第28条・第29条)
- 決定の通知を受け取る — 保護の要否・種類・程度・方法が決定され、書面で通知されます。書面には決定の理由が記載されます(第24条第3項・第4項)
- 保護の開始 — 決定にもとづいて保護費の支給が始まります
急いでいるときは、要件の確認を待たずに保護が行われる
所持金が尽きている、住む場所がないといった急迫した状況にあるときは、通常の手続きを待たずに必要な保護が行われます(第4条第3項・第25条第1項)。申請がなくても保護を行うことができるとされています(第7条ただし書)。
決定に納得できないときは審査請求ができる
保護の決定に不服がある場合は、都道府県知事に対して審査請求ができます(第64条)。
期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。60日と書かれている情報を見かけることがありますが、これは2016年3月までの旧法の期間です。現在は3か月に延長されています。
審査請求に対する裁決は、原則として50日以内(第三者機関への諮問を行う場合は70日以内)に行うこととされています(第65条)。
生活保護に関するよくある質問
- Q生活保護はどこで申請できますか?
- A
居住地を管轄する福祉事務所が窓口です。住む場所がない場合や居住地が明らかでない場合は、現在いる場所を管轄する福祉事務所で申請できます(生活保護法第19条第1項)。福祉事務所を設置していない町村にお住まいの場合は、町村長を経由して申請することもできます。
- Q申請してから決定までどのくらいかかりますか?
- A
原則として、申請のあった日から14日以内に書面で通知されます。扶養義務者の資産・収入の調査に日時を要する場合など特別な理由があるときは、30日まで延長されることがあります。30日以内に通知がないときは、申請が却下されたものとみなして不服申立てに進むことができます。
- Q貯金があると申請できませんか?
- A
金額による一律の線引きは、法律には定められていません。生活保護法第4条は利用できる資産の活用を要件としていますが、どこまでが活用の対象になるかは福祉事務所が個別に判断します。自己判断で諦めず、まず相談してください。
- Q働きながら生活保護を受けることはできますか?
- A
できます。判断の基準は働いているかどうかではなく、世帯の収入が最低生活費を下回っているかどうかです。就労による収入には勤労控除があり、収入の全額がそのまま支給額から差し引かれるわけではありません。
- Q家族に知られずに申請することはできますか?
- A
扶養義務を履行していないと認められる扶養義務者には、保護の開始を決定しようとするときにあらかじめ書面で通知することとされています。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合はこの限りではありません(第24条第8項)。事情がある場合は申請の際にお伝えください。
- Q生活保護費に税金はかかりますか?
- A
かかりません。生活保護法第57条は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられないと定めています。また第58条により、すでに給付を受けた保護金品やこれを受ける権利は差し押さえられることがありません。
- Q8つの扶助はすべて受けられるのですか?
- A
必要な扶助だけを受ける形(単給)と、複数を組み合わせて受ける形(併給)があります(第11条第2項)。実際には生活扶助と住宅扶助を中心に、世帯の状況に応じて必要な扶助が組み合わされます。出産扶助や葬祭扶助のように、該当する出来事があったときにだけ対象となるものもあります。
- Q医療費は現金で支給されるのですか?
- A
いいえ。医療扶助は原則として現物給付で、指定を受けた医療機関で診療を受け、費用は自治体から医療機関へ直接支払われます(第34条)。窓口での自己負担はなく、医療費として現金を受け取ることもありません。介護扶助も同じく原則として現物給付です。
- Q申請が却下されたときはどうすればよいですか?
- A
都道府県知事に対して審査請求ができます(第64条)。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。あわせて、支援団体や法テラスなどの相談窓口を利用することもできます。
- Q生活保護を受けると住む場所は選べなくなりますか?
- A
選べなくなるわけではありませんが、住宅扶助の上限額の範囲内で物件を探すことになります。上限額は級地ごとの全国一律の数字ではなく、都道府県・指定都市・中核市ごとに個別に定められているため、お住まいの自治体の実額をご確認ください。
まとめ
生活保護は、憲法第25条の理念にもとづき、最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とする制度です。受けられるかどうかは、困窮に至った理由ではなく、世帯の収入が最低生活費を下回っているかどうかで判断されます。支給されるのは生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8つの扶助で、必要なものだけを受ける形もあります。申請は居住地(住まいがない場合は現在地)の福祉事務所で行い、決定は原則14日以内に通知されます。
制度の入口でつまずく最大の原因は、誤解によって「自分は対象外だ」と思い込んでしまうことです。判断するのは福祉事務所であって、ご自身ではありません。
住まいの確保について不安がある場合は、生活保護を受けながらの部屋探しに特化した無料相談をご利用ください。
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