「親が生活保護を受けているが、介護が必要になった」「生活保護を受けながら訪問介護やデイサービスを使えるのだろうか」——介護と生活保護が重なったとき、費用の負担がどうなるのかは想像がつきにくいものです。介護保険料を払える状況にないのに、サービスだけ使えるのかと不安になる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、生活保護を受けている方も介護サービスを利用できます。その費用をまかなうのが、生活保護の8つの扶助のひとつである介護扶助です。しかも年齢や医療保険の加入状況にかかわらず、利用者が窓口で支払う額は実質ゼロになります。
本記事では、生活保護法第15条の2と、厚生労働省が定める介護扶助の運営要領(社援第825号)にもとづいて、対象になる方・自己負担の考え方・受けられるサービスの範囲・申請の流れを整理します。65歳以上か40〜64歳かで仕組みが大きく変わる点も、区分ごとに分けて解説します。
あわせて、介護が必要になったあとも賃貸住宅に住み続けたい場合の考え方も取り上げます。ご自身やご家族の状況にあてはめながらお読みください。
介護扶助とは | 生活保護の8つの扶助のひとつ
介護扶助は、生活保護法にもとづく8つの扶助のひとつで、介護が必要な状態になった受給者に対し、介護サービスの費用を保障する仕組みです。生活扶助や住宅扶助とは性質が異なり、現金が手元に振り込まれる扶助ではありません。
現金ではなく「サービスそのもの」が支給される
介護扶助は原則として現物給付です。現物給付とは、お金を受け取って自分で支払うのではなく、サービスそのものが給付される形をいいます。訪問介護やデイサービスを利用したとき、その費用は事業者から福祉事務所へ請求され、利用者が窓口で支払うことはありません。
このため「介護扶助はいくらもらえるのか」という問いには、金額での答えが出ません。受け取るのは金額ではなく、必要と認められた介護サービスそのものだからです。同じ現物給付である医療扶助と共通する考え方です。
対象になるのは要介護・要支援と認定された方
介護扶助を使えるのは、要介護認定または要支援認定を受けた方に限られます。「介護が大変になってきた」という自己申告だけでは対象になりません。認定を受けたうえで、ケアプランに位置づけられたサービスが給付の対象になります。
なお、生活保護そのものを受けられるかどうかの条件は本記事では扱いません。制度の全体像は生活保護とは | 8つの扶助・受給条件・申請までの流れをご覧ください。
生活保護の8つの扶助は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助です。このうち原則が現物給付なのは、医療扶助と介護扶助の2つだけです。
介護扶助の対象になるのは誰か | 年齢と医療保険で3つに分かれる
ここが介護扶助でもっとも誤解の多いところです。生活保護を受けている方は、年齢と医療保険の加入状況によって、介護保険の被保険者になる場合とならない場合に分かれます。そして、どちらになるかで介護扶助が負担する範囲が変わります。
| 区分 | 介護保険での立場 | 介護扶助が負担する範囲 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 自己負担1割分 |
| 40〜64歳・医療保険に加入 | 第2号被保険者 | 自己負担1割分 |
| 40〜64歳・医療保険なし(みなし2号) | 被保険者にならない | 全額(10割) |
| 39歳以下 | 対象外 | 対象外 |
65歳以上は全員が介護保険の被保険者になる
65歳以上の方は、医療保険に加入しているかどうかにかかわらず、お住まいの市区町村の介護保険第1号被保険者になります。生活保護を受けていても例外ではありません。要介護・要支援の認定を受ければ、原因を問わず介護サービスを利用できます。
介護扶助が受け持つのは、介護保険で給付されない自己負担部分です。生活保護受給中の高齢者の受給条件全般については高齢者は生活保護を受けられる? | 年金との関係と受給条件で解説しています。
40〜64歳は「医療保険に入っているか」で変わる
40〜64歳の方は、医療保険に加入していれば介護保険の第2号被保険者です。ただし生活保護を受けると国民健康保険の適用から除外されるため(国民健康保険法第6条)、多くの方は医療保険を持たない状態になります。会社勤めを続けて健康保険に加入している方だけが、第2号被保険者として残ります。
医療保険を持たない40〜64歳が「みなし2号」
国民健康保険から外れ、介護保険の第2号被保険者になれない方であっても、特定疾病により要介護・要支援の状態になれば介護サービスを利用できます。この扱いを実務上「みなし2号」と呼びます。被保険者ではないため保険からの給付がなく、費用の全額が介護扶助から支払われます。
40〜64歳の方が対象になるのは、次の16の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られます。交通事故などによる要介護状態は対象になりません。
39歳以下は介護扶助の対象にならない
39歳以下の方は介護保険制度そのものの対象外であり、介護扶助も利用できません。障害による支援が必要な場合は、障害者総合支援法にもとづくサービスが窓口になります。障害のある方の生活保護については障害者の生活保護はいくら? | 加算額・対象条件・申請の流れをご覧ください。
自己負担はいくらか | どの区分でも実質ゼロ
区分によって「誰が何割を負担するか」は変わりますが、利用者が窓口で支払う額は、いずれの区分でもゼロになります。負担の内訳を整理すると次のとおりです。
| 区分 | 介護保険から | 介護扶助から | 利用者の支払い |
|---|---|---|---|
| 65歳以上(第1号被保険者) | 9割 | 1割 | 0円 |
| 40〜64歳(第2号被保険者) | 9割 | 1割 | 0円 |
| みなし2号 | なし | 10割 | 0円 |
一般に介護保険の自己負担割合は所得に応じて1〜3割に分かれますが、生活保護を受けている方はもっとも低い1割の区分になります。その1割を介護扶助が肩代わりするため、手元からの支出は生じません。
「介護サービス費以外」は別に考える必要がある
注意したいのは、介護扶助が肩代わりするのは介護サービスの費用そのものである点です。施設を利用したときの食費や居住費、日用品費、理美容代などは介護サービス費に含まれません。
このうち施設の食費・居住費については、介護保険に補足給付(特定入所者介護サービス費)という別の仕組みが用意されており、生活保護を受けている方にはもっとも低い負担段階が適用されます。ショートステイを利用した場合も同様の扱いです。
介護保険を使わない自費のサービス(保険外の家事代行や付き添いなど)は、介護扶助の対象になりません。ケアプランに位置づけられていないサービスも同様です。利用を検討する際は、必ず事前にケアマネジャーとケースワーカーに相談してください。
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介護扶助で受けられるサービス9項目
生活保護法第15条の2は、介護扶助の範囲を9つに定めています。内容は介護保険の給付とほぼ重なっており、介護保険で受けられるサービスが介護扶助でも受けられる、と考えて差し支えありません。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 居宅介護 | 訪問介護・訪問入浴・訪問看護・デイサービス・ショートステイなど、自宅で暮らしながら受けるサービス |
| 福祉用具 | 車いす・特殊寝台・入浴補助用具などの購入費 |
| 住宅改修 | 手すりの取り付け・段差の解消・扉の取り替えなどの費用 |
| 施設介護 | 特別養護老人ホームなど介護保険施設に入って受けるサービス |
| 介護予防 | 要支援と認定された方向けのサービス |
| 介護予防福祉用具 | 要支援の方向けの福祉用具購入費 |
| 介護予防住宅改修 | 要支援の方向けの住宅改修費 |
| 介護予防・日常生活支援 | 市区町村の総合事業として提供されるサービス |
| 移送 | 介護を受けるために必要な移送にかかる費用 |
要介護と要支援で使える範囲が分かれる
9項目のすべてを誰もが使えるわけではありません。要介護と認定された方が使えるのは居宅介護・福祉用具・住宅改修・施設介護と移送、要支援と認定された方が使えるのは介護予防・介護予防福祉用具・介護予防住宅改修・介護予防日常生活支援と移送です。認定の区分によって入り口が分かれます。
福祉用具・住宅改修は一時扶助と紛らわしい
福祉用具の購入や住宅改修は介護扶助の範囲ですが、生活保護には一時扶助という別枠の給付もあり、家具什器費や転居にともなう費用などが対象になります。介護保険の給付対象になるものは介護扶助、それ以外の生活上の臨時の出費は一時扶助、という切り分けです。一時扶助の対象範囲は生活保護 一時扶助とは | 支給対象14項目と申請方法で確認できます。
障害福祉サービスとの優先関係
障害者総合支援法のサービスも利用できる立場にある方の場合、原則として介護保険(および介護扶助)が優先されます。ただし一部のサービスでは障害福祉側が優先される例外があり、判断は個別の状況によります。両方の対象になりうる方は、必ずケースワーカーに確認してください。
介護保険料の負担はどうなるのか
介護サービスの費用とは別に、介護保険料そのものの扱いも気になるところです。ここも年齢によって取り扱いが分かれます。
65歳以上は生活扶助の「介護保険料加算」でまかなわれる
65歳以上の方は第1号被保険者として介護保険料が発生しますが、この保険料は生活保護費から手当てされます。厚生労働省の通知(老介第11号)では、納付書などで納める普通徴収の場合は生活扶助の介護保険料加算として実費が支給され、年金から天引きされる特別徴収の場合は収入認定の際に年金収入から控除すると整理されています。
どちらの形であっても、保険料のぶんだけ生活費が削られることはありません。生活扶助の仕組みそのものは生活保護の生活扶助はいくら? | 計算式・世帯別目安・特例加算で解説しています。
40〜64歳のみなし2号は保険料の負担がない
医療保険に加入していない40〜64歳の方は、そもそも介護保険の被保険者ではないため、介護保険料の納付義務がありません。保険料を払っていないのにサービスを使えるのは、被保険者になれない立場の方の最低限度の生活を保障するために、介護扶助が介護保険と同等の給付を行う設計になっているためです。
65歳になるときの切り替えに注意
みなし2号だった方が65歳になると、第1号被保険者に切り替わり、介護保険証が交付されます。給付の出どころも「10割を介護扶助」から「9割を介護保険・1割を介護扶助」に変わります。
この切り替えの手続きが遅れると、事務処理が滞ったり保険料の扱いが宙に浮いたりすることがあります。誕生日が近づいたら、福祉事務所とケアマネジャーの双方に伝えておくと安全です。
申請から利用開始までの流れ
介護扶助は、原則として本人の申請によって開始されます。ただし急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護が行われます。まずはお住まいの地域を管轄する福祉事務所に相談してください。
- 福祉事務所に相談する/担当のケースワーカーに、介護が必要な状況になったことを伝えます
- 要介護認定を申請する/申請先は立場によって異なります(次項で解説)
- 訪問調査と主治医意見書/心身の状態を調べる訪問調査を受け、主治医に意見書を書いてもらいます
- 認定結果の通知/要支援1〜2・要介護1〜5のいずれか、または非該当が通知されます
- ケアプランの作成/ケアマネジャーが計画をつくり、福祉事務所へ提出して確認を受けます
- サービスの利用開始/計画にもとづき、指定介護機関のサービスを利用します
みなし2号の要介護認定は福祉事務所が窓口
65歳以上の方や第2号被保険者は、市区町村の介護保険担当課へ要介護認定を申請します。一方、被保険者ではないみなし2号の方は、福祉事務所が要介護認定の手続きを行います。窓口が違う点に注意してください。認定の基準や調査の内容そのものは介護保険と同じです。
まだ生活保護を受けておらず、これから申請を検討している段階の方は、生活保護はいつもらえる? | 申請から14日以内に受給開始する6ステップもあわせてご確認ください。
つまずきやすい3つの注意点
介護扶助は介護保険と似た仕組みですが、生活保護の制度である以上、手続きの面で独自のルールがあります。とくに次の3点は行き違いが起きやすい部分です。
指定介護機関でなければ利用できない
介護扶助でサービスを受けられるのは、生活保護法にもとづく指定を受けた事業者(指定介護機関)に限られます。介護保険の事業者であれば自動的に使えるわけではありません。事業所を選ぶ際は、生活保護法の指定を受けているかどうかをケアマネジャーに確認してもらいましょう。
ケアプランは事前に福祉事務所へ提出する
サービスを新しく始めるとき、事業所を変更するとき、認定を更新したとき、計画の内容を変えるときは、事前にケアプランを福祉事務所へ提出し、内容の確認を受ける必要があります。自治体によっては、担当ケースワーカー・査察指導員・介護担当・ケアマネジャーによる検討会議を経て決定される場合もあります。
住宅改修と福祉用具購入は必ず事前申請
手すりの取り付けなどの住宅改修と、福祉用具の購入は、工事や購入の前に申請が必要です。先に支払ってしまうと介護扶助の対象として認められない場合があります。自治体によっては複数社からの見積もりを求められることもあるため、時間に余裕をもって相談してください。
なお賃貸住宅で住宅改修を行う場合は、貸主の承諾が別途必要になります。退去時の原状回復をどうするかも含め、着工前に管理会社と話をつけておくことが欠かせません。
介護を受けながら賃貸に住み続けるには
介護が必要になったとき、住まいをどうするかは大きな分かれ道です。介護扶助は在宅でも施設でも使えますが、住まいにかかる費用の扱いは、在宅か施設かで大きく変わります。
在宅を続けるか、施設に移るか
要介護度が上がっても、訪問介護・訪問看護・デイサービス・ショートステイを組み合わせることで在宅を続けられる場合は少なくありません。一方、常時の介護が必要になった場合には、介護保険施設への入所が現実的な選択肢になります。
どちらが適切かは、要介護度だけでなく、住まいの構造・通院のしやすさ・支えてくれる方の有無によって変わります。ケアマネジャーとケースワーカーの双方に相談し、両者の見立てをそろえたうえで判断してください。
住宅扶助と介護扶助は別々に判断される
在宅で暮らし続ける限り、家賃は住宅扶助、介護サービスは介護扶助と、それぞれ別の扶助でまかなわれます。介護サービスを多く使ったからといって、住宅扶助の上限額が下がることはありません。逆に、家賃が上限いっぱいだからといって介護サービスが制限されることもありません。住宅扶助の上限額は住宅扶助とは | 上限額・対象範囲・申請方法で地域ごとに確認できます。
一方、施設に入って自宅を引き払う場合は、家賃が発生しなくなるため住宅扶助の支給も終わります。生活扶助についても、在宅とは別の基準に切り替わります。
転居が必要になる典型的なパターン
在宅を続けたくても、いまの部屋のままでは難しいという場合があります。実際に相談が多いのは次のようなケースです。
こうした理由による転居は、ケースワーカーが必要と認めれば、敷金や引越し費用が支給される場合があります。ただし転居先の家賃が住宅扶助の上限内に収まっていることが前提です。高齢期の住まいの選び方については生活保護の高齢者の住まい選び | 部屋探しと選べる住宅の種類で詳しく解説しています。
よくある質問
- Q介護扶助を受けると、毎月の生活保護費は減りますか?
- A
減りません。介護扶助は生活扶助や住宅扶助とは別枠の給付で、費用は事業者へ直接支払われる現物給付だからです。毎月手元に入る生活扶助の額に影響することはありません。
- Q医療扶助と介護扶助はどう違いますか?
- A
診察・投薬・入院など医療にあたるものは医療扶助、介護サービスにあたるものは介護扶助です。どちらも現物給付で自己負担は生じません。訪問看護のように両方の制度にまたがるサービスは、状態や主治医の判断によってどちらから給付されるかが分かれます。
- Q要介護認定はどこで受ければよいですか?
- A
65歳以上の方と、医療保険に加入している40〜64歳の方は、市区町村の介護保険担当課が窓口です。医療保険に加入していない40〜64歳の方(みなし2号)は、福祉事務所が認定の手続きを行います。どちらの場合も、まず担当のケースワーカーに相談すれば案内を受けられます。
- Q生活保護を受けていても特別養護老人ホームに入れますか?
- A
入所できます。介護保険施設でのサービスは介護扶助の「施設介護」として給付の対象です。食費と居住費は介護サービス費に含まれませんが、介護保険の補足給付によりもっとも低い負担段階が適用されます。入所の順番は要介護度や必要性で決まるため、生活保護を受けていることで不利になる仕組みではありません。
- Q介護サービスをたくさん使うと、住宅扶助の上限は下がりますか?
- A
下がりません。住宅扶助と介護扶助は別々に判断される扶助です。ただし施設に入所して自宅を引き払った場合は、家賃が発生しなくなるため住宅扶助の支給も終わります。
- Q65歳になったら何か手続きが必要ですか?
- A
介護保険の第1号被保険者に切り替わり、介護保険証が交付されます。給付の出どころが変わるほか、介護保険料が発生します(生活扶助の介護保険料加算などでまかなわれます)。手続きの遅れを防ぐため、誕生日が近づいたら福祉事務所とケアマネジャーの双方に伝えておくと安心です。
まとめ
介護扶助は、生活保護を受けている方が介護サービスを利用するための費用を保障する現物給付です。65歳以上と、医療保険に加入している40〜64歳の方は自己負担1割分が介護扶助から、医療保険に加入していない40〜64歳の方(みなし2号)は全額が介護扶助から支払われます。いずれの区分でも、利用者が窓口で支払う額はゼロです。
手続きの面では、指定介護機関に限られること、ケアプランを事前に福祉事務所へ提出すること、住宅改修と福祉用具購入は必ず事前に申請することの3点が要になります。迷ったら、着手する前にケースワーカーへ確認してください。
介護が必要になったあとも住み慣れた地域で暮らし続けたい、いまの部屋では階段や浴室が負担になってきた——そうした住まいのご相談は、生活保護受給者の方の部屋探しに特化した無料相談をご利用ください。住宅扶助の上限内で、生活動線に無理のない物件をご提案します。
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