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生活保護法の目的 | 4つの原理・4つの原則と最低生活保障の仕組み

生活保護法の目的 | 4つの原理・4つの原則と最低生活保障の仕組み 生保の基礎

生活保護は、そもそも何のためにある制度なのだろう」——受給を考えはじめた方からも、ご家族や支援に関わる方からも、よく寄せられる問いです。金額や手続きの情報は探せば見つかるのに、制度の土台にある考え方はまとまって説明されていないことが多いためです。

この記事では、生活保護法が定める2つの目的を出発点に、憲法とのつながり、制度を支える4つの基本原理と4つの原則、そして「健康で文化的な最低限度の生活」が金額に置き換えられていく仕組みまでを、順を追って整理します。

本文の記述は、厚生労働省が公開する法令等データベースの生活保護法の条文と、日本国憲法の条文をそのつど確認したうえで作成しています。解説者の解釈ではなく、条文が実際に何と書いてあるかを基準にしています。

制度の目的を知ることは、「自分は対象になるのか」「何を求めてよいのか」を判断する土台になります。順に見ていきましょう。


生活保護法の目的は「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」の2つ

生活保護法の目的は、第1条にはっきりと書かれています。条文はこう定めています。

この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護法 第1条(この法律の目的)

短い条文ですが、ここには目的が2つ書き込まれています。ひとつは「その最低限度の生活を保障する」こと、もうひとつは「その自立を助長する」ことです。この2つは並列であり、どちらか一方が主でもう一方が従、という関係ではありません。

目的1:最低限度の生活を保障する

1つ目は、生活に困っている状態そのものを、まず下支えするという目的です。第1条は保護の対象を「生活に困窮するすべての国民」とし、保護の程度を「その困窮の程度に応じ」と定めています。困窮の度合いが人によって違う以上、支給される内容も一律ではなく、その人の状況に合わせて決まる——という考え方が、目的の段階ですでに示されています。

目的2:自立を助長する

2つ目の「自立を助長する」は、しばしば「早く働いて保護から抜けること」とだけ受け取られます。しかし法律が用意している支援の中身を見ると、対象はもっと広いことがわかります。

生活保護法は、就労に関する相談・情報提供・助言を行う事業(第55条の7)に加えて、健康の保持と増進を図る事業(第55条の8)、そして子どもの進路選択を支える事業、就労に必要な訓練を行う事業、家計の把握と改善を支える事業、住まいでの生活を続けるための支援を行う事業(いずれも第55条の10)を定めています。さらに第27条の2は、求めがあったときに相談に応じ、必要な助言をすることができると規定しています。

法律が用意している支援の対象は、就労だけではありません。健康・家計・住まい・子どもの進路まで含まれています。「自立の助長」を就労だけの意味で読むと、条文が実際に定めている範囲より狭くなってしまいます。


制度の出発点は憲法25条の生存権

第1条は冒頭で「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き」と述べています。つまり生活保護法は、憲法が定めた考え方を実行に移すためにつくられた法律だ、と自ら宣言しているわけです。その憲法第25条は次のように定めています。

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法 第25条

ここで注目したいのは「権利を有する」という言い方です。国民の側に権利があり、国の側に義務がある、という構図になっています。生活保護が国からの施しや恩恵ではなく、法律にもとづく権利として位置づけられているのは、この条文が土台にあるからです。

憲法の言葉を、法律が具体化していく

憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活」という言葉は、そのままでは実務に使えません。そこで生活保護法第3条が、この言葉を制度の言葉に置き換えています。

この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

生活保護法 第3条(最低生活)

「ただ生きていける水準」ではなく「健康で文化的な生活水準」であること、そしてそれが「なければならない」という義務の形で書かれていることが、この条文の要点です。ここからさらに金額へと落とし込む役割は第8条が担っていますが、その仕組みは後半で詳しく見ていきます。

権利であることを支える3つの条文

「権利である」という性格は、法律の各所に具体的な形で書き込まれています。代表的なものを挙げます。

  • 第2条(無差別平等):すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができる
  • 第56条(不利益変更の禁止):正当な理由がなければ、すでに決定された保護を不利益に変更されることがない
  • 第64条〜第66条(不服申立て):保護の決定に納得できないときは、審査請求・再審査請求ができる

決定に不服を申し立てる道が法律に用意されているという事実そのものが、生活保護が権利にもとづく制度であることを示しています。


制度の土台となる4つの基本原理

生活保護法の第1条から第4条までは、制度全体を貫く考え方を定めた部分です。第5条が「前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と定めているため、この4つは他のすべての条文の解釈を縛る位置にあります。

通称条文条文が定めていること
国家責任の原理第1条国が、生活に困窮するすべての国民に対して必要な保護を行う
無差別平等の原理第2条法律の定める要件を満たす限り、誰でも無差別平等に保護を受けられる
最低生活保障の原理第3条保障される生活は、健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならない
保護の補足性の原理第4条利用し得る資産・能力その他あらゆるものを活用することが要件。扶養義務者の扶養や他の法律の扶助は保護に優先する
「国家責任の原理」などの名称は実務や解説で使われる通称であり、条文そのものに書かれた言葉ではありません。条文の見出しは順に「この法律の目的」「無差別平等」「最低生活」「保護の補足性」です。

4つのなかで最も誤解されやすい「補足性」

4つの原理のうち、読み方をめぐって行き違いが起きやすいのが第4条の補足性です。条文は3つの項に分かれています。

  • 第1項:利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを「要件」として保護が行われる
  • 第2項:民法に定める扶養義務者の扶養、および他の法律に定める扶助は、すべて保護に「優先して」行われる
  • 第3項:前の2つの項は、急迫した事由がある場合に必要な保護を行うことを妨げるものではない

ここで見落とされやすいのが、第1項の「要件」と第2項の「優先」という言葉の違いです。要件は満たさなければ保護が始まらない条件ですが、優先は「そちらが先に使われる」という順序を意味するだけで、条件ではありません。さらに第3項が、急を要する場合には第1項・第2項があっても保護を行えると明記しています。

第4条は「補足性」という言葉から、あらゆるものを使い果たさなければ保護が受けられない、と読まれがちです。しかし条文が定めているのは「利用し得るもの」の活用であり、何をどこまで活用すべきかの具体的な線引きは、条文ではなく国の運用上の取扱いによって定められています。個別の判断は、お住まいの自治体の福祉事務所にご確認ください。

運用のしかたを定める4つの原則

基本原理が「制度の考え方」を定めるのに対して、第7条から第10条までは「実際にどう運用するか」を定めています。こちらは条文の見出しそのものが「〜の原則」となっており、通称ではなく法律上の呼び名です。

原則条文条文が定めていること
申請保護の原則第7条保護は申請にもとづいて開始する。ただし急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行える
基準及び程度の原則第8条厚生労働大臣の定める基準で必要な費用を測り、自分の金銭や物品で満たせない不足分を補う程度で保護を行う
必要即応の原則第9条年齢・性別・健康状態など、その個人や世帯の実際の必要の違いを考慮して、有効かつ適切に行う
世帯単位の原則第10条保護の要否と程度は世帯を単位として定める。それによりがたいときは個人を単位として定めることができる

申請が起点だが、申請がなくても動く場合がある

第7条は「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始する」と定めています。原則として本人などからの申請が起点です。一方でただし書は、急迫した状況にあるときは申請がなくても保護を行えるとしており、第25条もあらためて、急迫した状況にあるときは職権で保護を開始しなければならないと定めています。

世帯単位という考え方

第10条の世帯単位の原則は、金額の決まり方に直結します。保護が必要かどうか、必要ならどの程度かを、個人ではなく世帯ごとに判断するという定めです。同じ収入額でも、一人暮らしの世帯と子どもがいる世帯とでは結論が変わるのは、この原則があるためです。


目的をめぐるよくある誤解と実際

ここまで見てきた条文に照らすと、世間で広く信じられている「生活保護のイメージ」のいくつかは、法律の定めとずれていることがわかります。代表的なものを5つ取り上げます。

誤解1:働いていると受けられない

第4条第1項が求めているのは「能力の活用」であって、収入があること自体を排除するものではありません。むしろ第8条は、基準で測った必要額のうち「その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度」で保護を行うと定めています。収入があることを前提に、足りない部分を補うという設計です。

誤解2:親族に頼れる人がいると受けられない

第4条第2項は、扶養義務者の扶養が「保護に優先して行われる」と定めています。優先と要件は別です。扶養できる親族がいることが受給の条件だ、とは条文のどこにも書かれていません。

誤解3:急いでいても、結論が出るまで何もしてもらえない

急迫した事由がある場合については、第4条第3項・第7条ただし書・第25条第1項という3つの条文が、それぞれ別の角度から手当てをしています。また第24条第5項は、申請に対する結果の通知を「申請のあつた日から十四日以内」に行うと定め、特別な理由がある場合でも30日まで、という上限を置いています。

誤解4:一度決まったら、いつ打ち切られるかわからない

第56条は「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」と定めています。変更には正当な理由が必要であり、決定に納得できない場合は第64条以下の不服申立てという手段が用意されています。

誤解5:生活保護は国からの恩恵である

第2条は「受けることができる」と書いています。恩恵として与えられるものであれば、無差別平等を定める必要も、不服申立ての制度を置く必要もありません。同時に、第60条(生活上の義務)・第61条(届出の義務)・第62条(指示等に従う義務)のように、受給する側の義務も法律に定められています。権利と義務がセットで書かれている点も、恩恵ではないことの表れです。


「健康で文化的な最低限度の生活」が金額になるまで

第3条は水準を言葉で定めるだけで、金額は書いていません。その言葉を金額に翻訳する役割を担うのが第8条です。ここは制度の目的と、実際に振り込まれる金額とをつなぐ、いちばん重要な接続点にあたります。

基準で測り、足りない分を補う

保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

生活保護法 第8条第1項(基準及び程度の原則)

手順は2段階です。まず厚生労働大臣が定めた基準を使って、その世帯に必要な額(最低生活費)を測ります。次に、その世帯の収入などで満たせない差額を計算します。支給されるのはこの差額であって、最低生活費の全額がそのまま支給されるわけではありません。収入がある場合に支給額が減るのは、この構造によるものです。

基準は「十分であり、かつ、超えない」ものでなければならない

第8条第2項は、その基準がどう組まれるべきかを定めています。考慮すべき事情として挙げられているのは、要保護者の「年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情」です。そして基準は、最低限度の生活の需要を満たすに「十分なもの」であって、かつ「これをこえないもの」でなければならない、と書かれています。下限と上限の両方を、ひとつの条文で縛っている形です。

この「所在地域別」という言葉が、地域によって基準額が変わる仕組み(いわゆる級地)の法律上の根拠にあたります。なお級地の区分は用途によって細かさが異なり、生活扶助では6つの区分、住宅扶助の限度額では3つの区分が使われます。地域ごとの具体的な金額については、住宅扶助のデータページで自治体別に掲載しています。

目的は8種類の扶助に分かれて実行される

第11条は、保護の種類を8つに分けています。第1条が掲げた目的は、この8つの扶助という形をとって具体化されます。

扶助の種類条文対象となる範囲
生活扶助第12条衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの、移送
教育扶助第13条義務教育に伴って必要な教科書・学用品・通学用品・学校給食など
住宅扶助第14条住居、補修その他住宅の維持のために必要なもの
医療扶助第15条診察、薬剤・治療材料、医学的処置や手術、入院・看護、移送など
介護扶助第15条の2居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防、移送など
出産扶助第16条分べんの介助、分べん前後の処置、衛生材料
生業扶助第17条生業に必要な資金・器具・資料、技能の修得、就労のために必要なもの
葬祭扶助第18条検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨など

第11条第2項は、これらの扶助が「単給又は併給として行われる」と定めています。8つすべてを一律に受けるのではなく、必要なものだけを受ける、あるいは複数を組み合わせて受ける形になります。これも第9条の必要即応の原則の表れです。

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よくある質問

Q
生活保護法の目的は何ですか?
A

第1条に2つ書かれています。生活に困窮する国民に必要な保護を行って最低限度の生活を保障することと、その自立を助長することです。この2つは並列で、どちらかが主というものではありません。

Q
「4つの原理」と「4つの原則」は何が違うのですか?
A

原理は第1条から第4条までで、制度全体の考え方を定めた部分です。第5条が「解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と定めており、他のすべての条文の読み方を縛ります。一方の原則は第7条から第10条までで、実際の運用のしかたを定めています。土台と運用ルール、という関係です。

Q
「健康で文化的な最低限度の生活」の金額は誰が決めるのですか?
A

第8条第1項により、厚生労働大臣が定める基準にもとづいて測定されます。基準は年齢・性別・世帯構成・所在地域などを考慮して組まれ、最低限度の生活の需要を満たすに十分であり、かつそれを超えないものでなければならないと第8条第2項が定めています。

Q
働いていても生活保護は受けられますか?
A

収入があること自体が受給を妨げる、とは条文に書かれていません。第8条第1項は、基準で測った必要額のうち自分の金銭や物品で満たせない不足分を補う程度で保護を行うと定めており、収入がある状態を前提とした仕組みになっています。実際に対象となるかは世帯の状況によりますので、お住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。

Q
生活保護を受けると、どのような義務がありますか?
A

第60条が能力に応じて勤労に励むことや生計の状況を把握して支出の節約を図ることを、第61条が収入・支出・居住地・世帯構成に変動があったときの届出を、第62条が保護の実施機関からの指導・指示に従うことを定めています。なお第27条第2項は、指導や指示は被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度にとどめなければならないとしています。

Q
生活保護法はいつ制定された法律ですか?
A

昭和25年(1950年)5月4日に法律第144号として公布されました。全13章で構成され、第1条から第87条までと附則が置かれています。その後も改正が重ねられており、支援に関する事業などが追加されてきました。


まとめ

生活保護法の目的は、第1条が定める「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」の2つです。その出発点は憲法第25条の生存権にあり、生活保護は恩恵ではなく法律にもとづく権利として設計されています。制度の土台には第1条から第4条までの4つの基本原理があり、第5条によって他のすべての条文の解釈を縛ります。実際の運用は第7条から第10条までの4つの原則が定め、金額は第8条を通じて「基準で測り、不足分を補う」形で決まります。

制度の考え方がわかると、自分の状況がどこに当てはまるのかも見当がつけやすくなります。住まいの確保について不安がある方は、生活保護受給者の住まい探しに特化した無料相談もご活用ください。

参照した一次情報
厚生労働省 法令等データベースサービス「生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)」/日本国憲法 第25条


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