東京都品川区で生活保護の申請を考えている方に向けて、窓口の場所と行き方、受けるための条件、申請の流れ、持っていくもの、決定までの日数、却下されたときの対処を1ページにまとめました。
品川区の生活保護の相談・申請の窓口は、区内に1か所だけです。品川区役所の第二庁舎3階にある生活福祉課(品川区福祉事務所)で、相談は相談係(03-5742-6714)が受けています。この記事は、品川区のホームページと区の「生活保護のしおり」、厚生労働省・東京都福祉局の資料をもとに作成しています。
品川区役所は、本庁舎・第二庁舎・第三庁舎・議会棟の4つの建物に分かれています。生活保護の窓口があるのは第二庁舎の3階です。区役所に着いたら、建物の名前を確かめてから向かいましょう。
品川区の生活保護の窓口は、区役所第二庁舎3階の1か所
品川区では、区全体の生活保護を、福祉部の生活福祉課が受け持っています。区のしおりは窓口を「品川区福祉事務所(品川区福祉部生活福祉課)」と案内しており、東京都福祉局の福祉事務所の一覧(区部・令和6年4月現在)でも、品川区の福祉事務所は1か所です。豊島区や大田区のように、住んでいる地域で窓口が分かれることはありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 品川区 福祉部 生活福祉課 相談係(品川区福祉事務所) |
| 場所 | 品川区役所 第二庁舎3階(〒140-8715 品川区広町2丁目1番36号) |
| 電話 | 03-5742-6714(相談係) |
| 受付 | 平日(月曜〜金曜)の8時30分〜17時 |
| 行き方 | 大井町駅(JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線)から徒歩8〜10分/下神明駅(東急大井町線)から徒歩5分 |
場所と電話は区のしおりと区の組織案内(「福祉部生活福祉課」)、受付の時間は同じ組織案内によります。大井町駅からの時間は、組織案内が8分、区役所の施設案内(2026年7月21日更新)が10分としています。なお、区の相談窓口の一覧(2020年8月26日更新)は、相談の時間を9時〜17時としています。朝早くに行くときは、相談係に電話で確かめておくと確実です。
同じ3階に「暮らし・しごと応援センター」があります
第二庁舎の3階には、生活福祉課のほかに、品川区暮らし・しごと応援センターもあります(区の施設案内)。仕事やお金のことなど、暮らしの困りごとを相談できる区の窓口で、生活保護を受けるかどうか決めかねている段階でも相談できます。状況によっては、センターから生活保護の相談窓口を案内することもあると、区は説明しています(区のホームページ「生活にお困りの時」2025年7月8日更新)。対象は区内に住んでいる方で、生活保護を受けている方は対象外です。
係ごとの電話番号や、区役所の4つの建物の見分け方は、次の記事にまとめています。
品川区の生活保護申請の流れ(5つの段階)
相談に行ってから保護費を受け取るまでは、大きく次の5つの段階を踏みます。先に全体の流れを知っておくと、窓口でのやりとりに戸惑いにくくなります。
| 段階 | 品川区での内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 1. 相談 | 第二庁舎3階の生活福祉課・相談係で、いまの暮らしや困っていることを話す | 当日 |
| 2. 申請 | 申請書を出す。必要な書類がそろっていなくても申請できる | 当日から |
| 3. 調査 | 地区担当員(ケースワーカー)が家庭を訪ね、住まいや暮らしの様子を確かめる。資産や収入、親族からの援助の見込みも調べる | 決定までの間 |
| 4. 決定 | 保護を受けられるかどうかと、その内容が決まり、知らされる | 原則として申請の翌日から14日以内(特別な事情があるときは30日以内) |
| 5. 支給 | 保護費の支給が始まる。毎月の支給日と受け取り方は、決定のあとに担当の地区担当員に確かめる | 決定のあと |
押さえておきたいのは、相談と申請は別の手続きだということです。窓口で事情を話しただけでは、申請したことになりません。申請書を出してはじめて、区が決定を出すまでの期限が数えられます。保護を受けたいと決めたら、窓口ではっきり「申請します」と伝えてください。
品川区のホームページは「生活保護の申請は国民の権利です」と明記し、生活保護は誰にでも必要になる可能性があるとして、相談を呼びかけています(「生活保護とは」2025年6月10日更新)。
本人のほか、家族や成年後見人も申請できます
区のしおりは「生活保護の申請は、ご本人以外に、扶養義務者または同居の親族等や成年後見人が行うことができます。」と説明しています。法律でも、本人のほか、扶養義務者と同居の親族が申請できると定められています(生活保護法第7条)。本人が窓口に行けない事情があるときは、家族が代わりに申請することもできます。
差し迫った状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができます(同条のただし書)。また区は、急迫した状況にある方には、すみやかに保護を始めなければなりません(同法第25条第1項)。
生活保護を受けるための4つの基本要件
生活保護は、資産や働く力など、使えるものをすべて活かしても最低限度の生活が送れないときに、足りない分を補う制度です(生活保護法第4条第1項)。区のしおりも、預貯金や土地・家屋、自動車、生命保険などは、活用できるものを生活費にあてることとしています。厚生労働省は、受けるための要件を次の4つで説明しています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 1. 資産の活用 | 預貯金や、使っていない土地・建物などは、生活費にあてる。住んでいる持ち家は、持ったまま受けられる場合がある |
| 2. 能力の活用 | 働ける方は、その力に応じて働く。働いても収入が最低生活費に届かなければ、足りない分が支給される |
| 3. あらゆるもの(ほかの制度など)の活用 | 年金や手当など、ほかの制度で受けられるものがあれば、そちらを先に受ける |
| 4. 扶養義務者からの援助 | 親族から援助を受けられるときは、援助を受ける。ただし、親族に相談してからでないと申請できないわけではない |
親族への問い合わせ(扶養照会)について
申請すると、福祉事務所は、親族が援助できるかどうかを確かめることがあります。とはいえ厚生労働省は「同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」としています。さらに、10年程度連絡が途絶えているなど交流が断絶している親族や、DV・虐待の経緯がある親族のように、扶養義務の履行が期待できない場合は、直接の問い合わせ(扶養照会)を行わない扱いとしてよいとしています(厚生労働省 令和3年2月26日の事務連絡)。

長いあいだ連絡を取っていない、暴力を受けていた、連絡されると困る事情があるなど、親族について気がかりなことは、申請のときに具体的に伝えてください。話さなければ、窓口はその事情を知ることができません。
品川区の最低生活費の目安
最低生活費は、食費や光熱費にあてる生活扶助と、家賃にあてる住宅扶助などを合わせて計算します。品川区は、生活保護の級地区分でいちばん上の1級地-1です。家賃の上限(住宅扶助)は東京都の1級地の額で、一人暮らしは月53,700円です。世帯の人数ごとの上限は、次のページで確かめられます。
例として、品川区で一人暮らしをしている66歳の方(65〜69歳の区分)の、2026年10月からの最低生活費を計算すると、次のとおりです。
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助(第1類・65〜69歳) | 46,460円 |
| 生活扶助(第2類・1人) | 27,790円 |
| 経過的加算(65〜69歳の一人暮らし) | 130円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 生活扶助の合計 | 76,880円 |
| 住宅扶助(家賃の実費・上限) | 53,700円まで |
| 最低生活費の合計 | 最大130,580円 |
11月〜3月は冬季加算(一人暮らしで月2,630円)が加わります(東京都は冬季加算の地区区分でⅥ区)。収入がこの最低生活費より少ないときは、その差額が保護費として支給されます(厚生労働省)。年齢別・世帯別の金額は、品川区の生活保護受給金額の記事でくわしく説明しています。
申請のときに持っていくもの(区のしおりの一覧)
区のしおりは「保護申請のときにお持ちいただくもの」として、次の書類を5つに分けて挙げています。
| 分類 | しおりに挙がっている書類 |
|---|---|
| 資産 | 金融機関の通帳、生命保険などの証書 |
| 収入 | 給与明細書など、源泉徴収票・確定申告書(自営の方など)、年金の証書・年金手帳・年金支払通知書、各種手当の支払通知書など、離職票、傷病手当金の通知書 |
| 住まい | 建物賃貸借契約書、土地賃貸借契約書、家賃・地代の領収証、光熱水費の領収証、権利証、固定資産税の納税通知書または納税証明書 |
| 医療・障害 | 健康保険証・診察券、介護保険証、医療費を払った領収証、身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳、心身障害者医療証、ひとり親家庭医療証 |
| その他 | マイナンバーカード、在留カード、身分証明書、請求書・督促の書類・借用書など |
どれも、持っているものだけで構いません。しおりは、書類がそろっていなくても申請はできるとしたうえで、あとから出すよう求められることがあると説明しています。法律も、申請書を作れない特別な事情があるときや、書類を添えられない特別な事情があるときの例外を定めています(生活保護法第24条第1項・第2項のただし書)。

通帳は、口座がいくつかあるときは、すべて持っていくと確認が早く済みます。書類を集めるために申請を先延ばしにする必要はありません。まず申請書を出すことを優先してください。
決定までの日数と、家庭訪問・調査
区のしおりは、原則として申請日の翌日を初日として14日以内に決定し、調査に日数がかかるなど特別な事情があるときは30日以内に決定すると説明しています。これは生活保護法第24条第5項に定められた期限です。
30日を過ぎても決定の通知がないときは、申請が却下されたものとみなして、審査請求をすることができます(同法第24条第7項)。14日を過ぎても連絡がないときは、まず相談係か担当の地区担当員に、いまどうなっているかを問い合わせてみましょう。
地区担当員の家庭訪問と、調査への協力
申請のあと、決定に必要な調査は地区担当員(ケースワーカー)が行います。しおりは、地区担当員が住まいの確認や暮らしの様子を具体的に聞くために家庭訪問をすると説明し、保護の決定や実施に必要な調査や家庭訪問には応じるよう求めています。必要に応じて、金融機関などへの問い合わせも行われます。
正当な理由なく調査を拒むと、申請が却下されることがあります(生活保護法第28条第5項)。都合の悪い日時は遠慮なく伝えて、日程を調整してもらいましょう。
保護費の支給日は、決定のあとに確かめる
毎月の保護費が何日に支給されるか、どう受け取るかは、区のホームページにも区のしおりにも書かれていません(2026年10月14日に確認)。初めての支給日とあわせて、決定のあとに担当の地区担当員に確かめてください。
決定を待つ間に生活費が尽きそうなとき
手持ちのお金が決定まで持ちそうにないときは、申請のときに、いくら残っているか、いつまで暮らせるかを具体的に伝えてください。黙っていては、急いでいることは伝わりません。急迫した状況にある方には、区はすみやかに保護を始めなければならないと定められています(生活保護法第25条第1項)。
申請が却下されたときの3つの道(審査請求の先は東京都知事)
申請しても、保護が認められないことがあります。そのときも、次の3つの道があります。
1. 理由を確かめて、申請し直す
却下の通知書には、理由が書かれています。収入や資産の見方が食い違っていた、伝えきれなかった事情があったという場合は、資料をそろえて申請し直すことができます。仕事を失った、病気が重くなったなど、事情が変わったときも同じです。
2. 東京都知事に審査請求をする
決定に納得できないときは、東京都知事に審査請求ができます。区のしおりは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都知事に対して審査請求ができると説明しています(期間は行政不服審査法第18条第1項)。保護の変更・停止・廃止の決定に納得できないときも、審査請求の対象です。
審査請求は書面で行います。書き方に迷うときは、弁護士など法律の専門家に相談する方法もあります。
3. 厚生労働大臣に再審査請求をする
都知事の裁決にも納得できないときは、厚生労働大臣に再審査請求ができます。裁判で争う道もあります。一度却下されたからといって、あきらめる必要はありません。
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住まいがない方の申請と相談
生活保護は、住民票の住所ではなく、実際に暮らしている場所を受け持つ福祉事務所が行います。住む場所がない方や、どこに住んでいるかがはっきりしない方は、いまいる場所を受け持つ福祉事務所が担当します(生活保護法第19条第1項)。品川区内にいる方は、第二庁舎3階の相談係に相談できます。厚生労働省も「住むところがない人でも申請できます」としています。
区の暮らし・しごと応援センターは、路上で暮らす方を回って話を聞く巡回相談や、自立支援センターで宿泊場所と食事を提供し、必要な医療などを関係機関と連携して確保する事業も行っています(区のホームページ「生活にお困りの時」)。
ネットカフェや知人の家を転々としている状態も、住まいがない状態として相談できます。今夜泊まる場所がない、所持金がほとんどないといった事情は、窓口で最初に伝えてください。
品川区の受給者の状況
足立区が公表している23区別の表(令和6年4月中)によると、品川区の生活保護の状況は次のとおりです。
| 地域 | 人口 | 受給世帯 | 受給している人 | 保護率 |
|---|---|---|---|---|
| 品川区 | 425,219人 | 4,241世帯 | 4,776人 | 1.12% |
| 23区全体 | 9,821,798人 | 168,990世帯 | 198,647人 | 2.02% |
品川区の保護率(人口に占める、保護を受けている人の割合)は1.12%で、23区全体の2.02%の半分あまりです。受けている人の数(4,776人)と世帯の数(4,241世帯)の差は535なので、2人以上で受けている世帯は多くても535世帯です。少なくとも3,706世帯、約87%は1人で保護を受けている世帯です。なお、表の数には保護を停止している世帯も含まれます。
品川区で受けられる生活保護以外の支援
生活保護のほかにも、暮らしを立て直すための窓口や制度があります。
品川区暮らし・しごと応援センター(第二庁舎3階)
生活に困っている区民の相談を受ける区の窓口です。電話は03-5742-9117、受付は平日の9時〜正午と午後1時〜5時です(祝日と年末年始を除く)。生活保護を受けている方は対象外です。センターが行っている支援は、次のとおりです(区のホームページ「生活にお困りの時」)。
相談の中で食料の支援が役に立つと判断されたときは、セカンドハーベスト・ジャパンと連携したフードパントリーを案内してもらえることもあります(受け取りの場所は台東区浅草橋)。
住居確保給付金
離職などで住まいを失った方や、失うおそれのある方に、家賃にあたる額を原則3か月支給する制度です。上限は世帯の人数で決まり、1人世帯なら月53,700円、2人世帯なら月64,000円です。収入や預貯金、求職活動などの要件があります。申し込みは暮らし・しごと応援センターで、来所の前に電話で予約するよう区は案内しています(区のホームページ「住居確保給付金」2026年7月1日更新)。生活保護を受けている方は対象外です。
社会福祉協議会の貸付
病気などで急に少しのお金が必要になったときの小口生活貸付資金や、ほかから借りるのが難しい低所得の世帯などへの生活福祉資金の貸付を、品川区社会福祉協議会(電話03-5718-7171)が行っています。どちらも相談のうえで貸し付けるもので、返す必要があるお金です。
過去に受給していた方への追加給付
平成25年の生活扶助基準の改定をめぐる最高裁判所の判決を踏まえ、保護費の追加給付が行われています。対象は、平成25年8月から令和8年3月までの間に品川区で生活保護を受けていた世帯です(受けていた期間や保護の内容によっては対象外になる場合があります)。
いまは受給していない方は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までに申し出が必要です。申し出は、窓口(第二庁舎3階の申出窓口・平日9時〜17時)、郵送、区の電子申請サービスでできます。問い合わせは、品川区生活保護費追加給付コールセンター(0120-507-437・平日9時〜17時)です(区のホームページ・2026年8月19日更新)。
区は、追加給付を名目にATMの操作や手数料の振り込みを求めたり、通帳やキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞いたりすることはないとして、詐欺への注意を呼びかけています。不審な電話を受けたら、最寄りの警察署か交番に知らせてください。
品川区の生活保護の申請についてよくある質問
- Q品川区の生活保護の窓口はどこですか?
- A
品川区役所の第二庁舎3階にある生活福祉課(品川区福祉事務所)です。相談は相談係(03-5742-6714)が受けていて、受付は平日の8時30分〜17時です。区内のどこに住んでいても、窓口はここ1か所です。
- Q品川区に住民票がなくても申請できますか?
- A
できます。生活保護は、実際に暮らしている場所(住まいがない場合は、いまいる場所)を受け持つ福祉事務所が行います(生活保護法第19条第1項)。品川区内で暮らしている方や、品川区内にいる方は、相談係に相談してください。
- Q申請のときに何を持っていけばいいですか?
- A
区のしおりは、通帳や生命保険の証書、給与明細書や年金の通知、賃貸借契約書や家賃の領収証、健康保険証、マイナンバーカードなどを挙げています。そろっていなくても申請はできます。足りないものは、あとから出すよう求められることがあります。
- Q申請すると、親族に連絡がいきますか?
- A
親族が援助できるかどうかを確かめることがあります。ただし厚生労働省は、10年程度連絡が途絶えている場合やDV・虐待の経緯がある場合など、扶養義務の履行が期待できない親族には、直接の問い合わせを行わない扱いとしてよいとしています。連絡してほしくない事情があるときは、申請のときに具体的に伝えてください。
- Q働いていても申請できますか?
- A
できます。収入が国の基準で計算した最低生活費に届かないときは、その差額が保護費として支給されます(厚生労働省)。働ける方は、その力に応じて働くことが求められます。
- Q申請してから、いつ決まりますか?
- A
区のしおりでは、原則として申請日の翌日を初日として14日以内、特別な事情があるときは30日以内です。30日を過ぎても通知がないときは、申請が却下されたものとみなして審査請求ができます(生活保護法第24条第7項)。
- Q保護費は毎月何日に支給されますか?
- A
区のホームページと区のしおりには、毎月の支給日は書かれていません。初めての支給日と毎月の受け取り方は、決定のあとに担当の地区担当員(ケースワーカー)に確かめてください。
- Q申請が却下されたら、どうすればよいですか?
- A
理由を確かめて申請し直すほか、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、東京都知事へ審査請求ができます(行政不服審査法第18条第1項)。その裁決にも納得できないときは、厚生労働大臣への再審査請求もできます。
まとめ
品川区で生活保護を申請するときの要点をまとめます。
- 窓口は区内に1か所。品川区役所 第二庁舎3階の生活福祉課・相談係(03-5742-6714)
- 受付は平日の8時30分〜17時。大井町駅から徒歩8〜10分、下神明駅から徒歩5分
- 相談と申請は別の手続き。書類がそろっていなくても申請はできる
- 決定は原則として申請の翌日から14日以内(特別な事情があれば30日以内)
- 支給日は区の資料に書かれていないので、決定のあとに地区担当員に確かめる
- 品川区は1級地-1。住宅扶助の上限は一人暮らしで月53,700円
- 却下されても、申請し直す、東京都知事への審査請求(3か月以内)、厚生労働大臣への再審査請求という道がある
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
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