品川区の福祉事務所(生活保護の窓口)は、区内に1か所です。品川区役所の第二庁舎3階にある生活福祉課が「品川区福祉事務所」として、区全体の生活保護の相談・申請から、受給中の支援までを受け持っています。
この記事では、窓口の場所と行き方、区役所の4つの建物の見分け方、受付時間、係ごとの電話番号、住まいがない方の相談先、生活保護以外の困りごとの窓口、窓口へ行く前の準備、受給が始まってからの連絡先をまとめました。内容は、品川区のホームページ(区役所の施設案内 2026年7月21日更新ほか)と、区の「生活保護のしおり」によっています。
品川区役所は、本庁舎・第二庁舎・第三庁舎・議会棟の4つの建物でできています。生活保護の相談を受けているのは第二庁舎の3階です。行き先は「第二庁舎3階の生活福祉課」と覚えておくと、建物を間違えずに済みます。
品川区の福祉事務所は1か所(区役所第二庁舎3階の生活福祉課)
品川区のしおりは、相談・申請の窓口を「品川区福祉事務所(品川区福祉部生活福祉課)」と案内しています。東京都福祉局の福祉事務所の一覧(区部・令和6年4月現在)でも、品川区の福祉事務所は1か所です。住んでいる町によって窓口が分かれることはないので、区内のどこに住んでいても、相談先は同じです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 品川区福祉事務所(福祉部 生活福祉課) |
| 場所 | 品川区役所 第二庁舎3階(〒140-8715 品川区広町2丁目1番36号) |
| 窓口の受付 | 平日(月曜〜金曜)の8時30分〜17時 |
| 相談の電話 | 相談係 03-5742-6714 |
| 区役所の代表電話 | 03-3777-1111 |
名称と住所は区のしおり、第二庁舎3階という場所と、受付の時間・電話番号は区の組織案内「福祉部生活福祉課」によります。区の相談窓口の一覧(2020年8月26日更新)は、相談の時間を9時〜17時と書いているので、朝いちばんに行くときは、前もって相談係に電話して確かめておくと確実です。
区役所の4つの建物と、第二庁舎3階にあるもの
区役所の施設案内(2026年7月21日更新)によると、区役所の建物と主な窓口は次のとおりです。
| 建物 | 主な窓口 |
|---|---|
| 本庁舎(1〜8階) | 区長室、税務課、子育て応援課など |
| 第二庁舎(1〜8階) | 防災課、地域活動課、教育委員室など。3階に生活福祉課 |
| 第三庁舎(2〜5階) | 区民相談室、子ども家庭支援センターなど |
| 議会棟(2〜6階) | 本会議場、委員会室、戸籍住民課など |
第二庁舎の3階には、生活福祉課のほかに、品川区暮らし・しごと応援センター、マイナンバーカードの交付会場、おくやみコーナーがあります。
行き方
| 交通 | 行き方 |
|---|---|
| 電車 | 大井町駅(JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線)から徒歩8〜10分/下神明駅(東急大井町線)から徒歩5分 |
| バス | 東急バス「品川区役所入口」から徒歩約2分(井01・井50・井51) |
| 車 | 第一駐車場(大井町駅寄り)と第二駐車場(大崎駅寄り)。区役所を利用する方は2時間以内なら無料 |
大井町駅からの時間は、区の組織案内が8分、施設案内が10分としています。区役所は、火曜日の夜(午後5時〜7時)と第2・第4日曜日にも一部の窓口を開けていますが、区の「夜間・休日窓口サービス」の取扱業務(2026年9月28日更新)に、生活保護の相談・申請は入っていません。生活福祉課へは、平日の受付時間に行ってください。
生活福祉課の係と電話番号
生活福祉課には、相談係のほか、保護事務係と、保護第一係から第五係までがあります(区の組織案内「福祉部生活福祉課」)。
| 係 | 主な仕事 | 電話 |
|---|---|---|
| 相談係 | 生活に困っている方からの相談 | 03-5742-6714 |
| 保護事務係 | 高額療養費の貸付など。区のホームページ「生活保護とは」の問い合わせ先にもなっている | 03-5742-6713 |
| 保護第一係〜第五係 | 生活保護法にもとづく個別的援護事務(保護を受けている方への支援) | 第一 03-5742-6715/第二 03-5742-6716/第三 03-5742-6717/第四 03-5742-6718/第五 03-5742-6868 |
これから相談する方は、まず相談係に電話してください。生活保護を受けている方は、担当の地区担当員(ケースワーカー)に連絡します。ファックスは03-5742-6798です(区のホームページ「生活にお困りの時」「生活保護とは」)。
住まいがない方・路上などで暮らす方の相談先
生活保護を受け持つ福祉事務所は、住民票ではなく、実際に暮らしている場所で決まります。決まった住まいがない方は、いまいる場所の福祉事務所が担当します(生活保護法第19条第1項)。品川区内にいる方は、第二庁舎3階の生活福祉課・相談係に相談できます。
| 相談したいこと | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 住まいがない状態での生活保護の相談 | 生活福祉課 相談係(第二庁舎3階) | 03-5742-6714 |
| 路上で暮らす方への巡回相談、自立支援センターでの宿泊場所と食事の提供 | 品川区暮らし・しごと応援センター(第二庁舎3階) | 03-5742-9117 |
暮らし・しごと応援センターは、路上で暮らす方を訪ねて話を聞く巡回相談のほか、自立支援センターで宿泊場所と食事を提供し、必要な医療などを関係機関と連携して確保する事業も行っています(区のホームページ「生活にお困りの時」2025年7月8日更新)。

ネットカフェや知人の家で寝泊まりしている状態も、住まいがない状態として相談できます。所持金がほとんどない、今夜泊まる場所がないといった差し迫った事情は、最初に伝えてください。言わなければ、どれだけ急いでいるかは窓口に伝わりません。
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受給診断の結果は、入口の目安にすぎません。保護を受けられるかどうかは、窓口での相談と調査をもとに区が決めます。結果を気にしすぎず、困っていることをそのまま窓口に伝えてください。生活保護を受けながらの部屋探しで迷っている方は、下のボタンからご相談ください。
生活保護のほかに使える区の相談先
生活保護を受けるかどうか迷う段階や、ほかの制度も知りたいときは、次の窓口も使えます。
| 相談したいこと | 窓口 | 電話・受付 |
|---|---|---|
| 仕事やお金、家賃など、暮らしの困りごと | 品川区暮らし・しごと応援センター(第二庁舎3階) | 03-5742-9117(平日9時〜正午・午後1時〜5時。祝日・年末年始を除く) |
| 病気などで急に少しのお金が要るとき、ほかから借りにくいとき(貸付) | 品川区社会福祉協議会 | 03-5718-7171 |
| 過去に受給していた期間の追加給付 | 品川区生活保護費追加給付コールセンター | 0120-507-437(平日9時〜17時) |
| 区についての一般的な問い合わせ | 品川区役所(代表) | 03-3777-1111 |
暮らし・しごと応援センターは、生活困窮者自立支援制度にもとづく区の相談窓口で、品川区に住んでいて生活に困っている方が対象です(生活保護を受けている方は対象外)。住居確保給付金の申し込みや、家計の立て直しの相談も受けています。
窓口へ行く前に準備しておきたい3つのこと
1. 電話で、行く日時を伝えておく
初めて相談するときは、前もって相談係(03-5742-6714)に電話し、行きたい日時と、持っていくとよいものを確かめておくと、当日の流れがつかみやすくなります。区役所は建物が4つあるので、第二庁舎3階という場所もあわせて確かめておきましょう。
2. 手元にある書類を持っていく
区のしおりは「保護申請のときにお持ちいただくもの」として、資産・収入・住まい・医療と障害・その他の5つに分けて書類を挙げています。主なものは次のとおりです。そろっていなくても申請はでき、足りないものは、あとから出すよう求められることがあります。
| 分類 | 主な書類(区のしおりより) |
|---|---|
| 資産 | 金融機関の通帳、生命保険などの証書 |
| 収入 | 給与明細書など、年金の証書や支払通知書、各種手当の支払通知書、離職票 |
| 住まい | 建物賃貸借契約書、家賃・地代の領収証、光熱水費の領収証 |
| 医療・障害 | 健康保険証・診察券、介護保険証、障害者手帳 |
| その他 | マイナンバーカード、在留カード、身分証明書、請求書・借用書など |
しおりが挙げている書類の全体は、品川区の生活保護申請方法に載せています。
3. 一人で行くのが不安なら、付き添いを頼む
家族や知人に付き添ってもらうのも、一つの方法です。区のしおりは、本人のほか、扶養義務者や同居の親族、成年後見人も申請できるとしています。付き添いの人がいることは、事前の電話で伝えておくと安心です。
相談から受給が始まるまでと、受給中の連絡先
相談係で話をして申請すると、地区担当員(ケースワーカー)が家庭を訪ね、住まいの確認や暮らしの様子を聞くなどして、決定に必要な調査をします(区のしおり)。決定は、原則として申請日の翌日から14日以内、特別な事情があるときは30日以内です。毎月の支給日は区のしおりにもホームページにも書かれていないので、決定のあとに地区担当員に確かめてください。
申請の流れと却下されたときの対処は品川区の生活保護申請方法で、受給額の目安は品川区の生活保護受給金額でくわしく説明しています。
受給中に届け出が必要なこと(区のしおりより)
受給が始まったら、世帯の一人ひとりに次のような変化があったときは、すみやかに地区担当員に相談・報告・届け出をすることになっています。
収入は、世帯全員のすべての収入が申告の対象です(区のしおり)。働いて得たお金のほか、年金や手当、仕送り、保険の解約返戻金なども含まれます。迷うお金があれば、使う前に地区担当員に確かめてください。
受給中に病院にかかるときや、介護サービスを使うときも、まず担当の地区担当員に相談してください。医療扶助と介護扶助は、原則としてお金ではなく、医療や介護そのものの形で受けます(生活保護法第34条・第34条の2)。
品川区の福祉事務所についてよくある質問
- Q品川区の福祉事務所はどこですか?
- A
品川区役所の第二庁舎3階にある生活福祉課(品川区福祉事務所)です。住所は品川区広町2丁目1番36号で、相談係の電話は03-5742-6714です。区内に1か所だけです。
- Q大井町駅からはどう行けばいいですか?
- A
大井町駅(JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線)から歩いて8〜10分です。東急大井町線の下神明駅からなら徒歩5分、東急バスの「品川区役所入口」からは徒歩約2分です。区役所に着いたら、第二庁舎の3階へ向かってください。
- Q受付時間は何時から何時までですか?
- A
区の組織案内では、平日(月曜〜金曜)の8時30分〜17時です。区の相談窓口の一覧(2020年更新)は相談の時間を9時〜17時としているので、朝早くに行くときは、相談係に電話で確かめてください。
- Q住んでいる地域によって、窓口は分かれていますか?
- A
分かれていません。品川区の福祉事務所は1か所で、区内のどこに住んでいても、第二庁舎3階の生活福祉課が相談先です。
- Q住民票が品川区にないと相談できませんか?
- A
相談できます。生活保護は、実際に暮らしている場所(住まいがない場合は、いまいる場所)を受け持つ福祉事務所が行います(生活保護法第19条第1項)。品川区内で暮らしている方や、品川区内にいる方は、相談係に相談してください。
- Q生活保護を受けているときは、どこに連絡すればいいですか?
- A
まず担当の地区担当員(ケースワーカー)に連絡してください。生活福祉課では、保護第一係から第五係までが、保護を受けている方への支援を受け持っています(区の組織案内)。
- Q生活保護を受けるか迷っています。ほかに相談先はありますか?
- A
同じ第二庁舎3階の品川区暮らし・しごと応援センター(03-5742-9117)で、仕事やお金、家賃など暮らしの困りごとを相談できます。品川区に住んでいる方が対象で、生活保護を受けている方は対象外です。
- Q品川区の家賃の上限はいくらですか?
- A
住宅扶助の上限は東京都の1級地の額で、一人暮らしは月53,700円、2人世帯は月64,000円、3〜5人世帯は月69,800円です。世帯人数別の上限は、次のページにまとめています。
まとめ
品川区の福祉事務所について、押さえておきたい点をまとめます。
- 品川区の福祉事務所は、区役所第二庁舎3階の生活福祉課の1か所。住んでいる地域で分かれていない
- 相談は相談係(03-5742-6714)。受付は平日の8時30分〜17時
- 大井町駅から徒歩8〜10分、下神明駅から徒歩5分。区役所は4つの建物に分かれている
- 受給中の連絡は、担当の地区担当員(ケースワーカー)へ
- 住まいがない方も、品川区内にいれば相談係に相談できる
- 生活保護を受けていない方の暮らしの困りごとは、同じ3階の暮らし・しごと応援センターへ
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