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春日部市の生活保護はいくら | 障害者加算・住宅扶助43,000円と支給日

春日部市の生活保護はいくら | 障害者加算・住宅扶助43,000円と支給日 エリア別情報

「春日部市で生活保護を受けたら、実際にいくらもらえるのか」。制度の説明はどこにでもありますが、自分の世帯にあてはめた金額まで書いてあるページは多くありません。

春日部市の級地区分は2級地-1で、住宅扶助の上限は単身で月43,000円です。生活扶助と合わせると、30代の単身世帯なら最低生活費は月115,930円という計算になります。

この記事では、厚生労働省の告示と春日部市の公式資料だけを根拠に、4つのモデルケースで金額を分解します。あわせて、支給日、冬季加算、12月の期末一時扶助、そして2026年8月1日に申出の受付が始まった最高裁判決に伴う追加給付までを整理します。


春日部市の生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は「まとめて◯万円」という形ではなく、必要に応じて8種類の扶助が組み合わされます。春日部市の「生活保護のしおり」は、支給されるのは保護開始日以降に需要が発生したものに限られるとしています。

扶助対象支給の形
生活扶助衣食・光熱水費・家具や家電の買い替えなど日常生活の費用年齢と世帯人数で算定
住宅扶助家賃・地代・住宅の補修費(共益費・管理費は除く)限度額内で実費
教育扶助義務教育の学用品・給食費など最低限必要な費用
医療扶助病院の受診・薬の費用原則として自己負担なし
介護扶助介護サービスを受ける際の費用原則として自己負担なし
出産扶助出産にかかる費用限度額内
生業扶助高校の就学費・技能や資格の習得費用実費相当
葬祭扶助葬祭にかかる費用限度額内
出典:春日部市「生活保護のしおり」第11版(2025年4月1日)

このうち金額の目安を自分で計算できるのは、主に生活扶助と住宅扶助の2つです。医療扶助・介護扶助は福祉事務所が医療機関へ直接支払うため、手元に現金として届くわけではありません。

子どもがいる世帯・葬祭が必要になった世帯の目安額

生活扶助・住宅扶助以外にも、基準額が定まっているものがあります。子育て世帯に関わりの深いものを中心に挙げます。

扶助基準額
教育扶助(小学校)月3,400円
教育扶助(中学校)月5,300円
生業扶助(高等学校等就学費)月7,300円
出産扶助336,000円以内
葬祭扶助(大人・1級地及び2級地)222,000円以内
出典:生活保護法による保護の基準(令和8年4月1日適用)

教育扶助はこの基準額のほかに、給食費・教材費・通学のための交通費などが実費で支給されます。高校生については、授業料以外に必要となる費用が生業扶助として支給される仕組みです。「生活保護を受けると子どもを高校に行かせられない」ということはありません。


春日部市の住宅扶助の上限額

春日部市は住宅扶助の個別告示を持たないため、埼玉県2級地の一般基準が適用されます。

世帯人数通常基準(月額)特別基準(月額)
1人43,000円56,000円
2人52,000円60,000円
3〜5人56,000円65,000〜73,000円
6人60,000円73,000円
7人以上67,000円77,000円
出典:厚生労働省告示(住宅扶助基準額・埼玉県2級地)

特別基準は、車いすを使うために広い居室が必要な場合、高齢や病気で転居が困難な場合、通常基準内の物件が見つからない場合などに、福祉事務所の判断で適用されるものです。誰でも自動的に適用されるわけではありません。

部屋が狭いと減額される

床面積が15平方メートル以下の物件は、上限額そのものが下がります。埼玉県2級地の単身の場合は次のとおりです。

床面積単身の上限額
15平方メートル超43,000円
11〜15平方メートル39,000円
7〜10平方メートル34,000円
6平方メートル以下30,000円

隣の市と同じ金額とは限らない

同じ埼玉県2級地でも、川越市・越谷市・川口市・さいたま市は国が個別に金額を定めているため、春日部市と異なります。「隣の市がこの額だから同じはず」という考え方は通用しません。

単身の上限額根拠
春日部市43,000円埼玉県2級地の一般基準
越谷市43,000円個別告示(結果的に同額)
川越市42,000円個別告示
さいたま市45,000円個別告示
川口市47,700円個別告示
草加市・上尾市・熊谷市43,000円埼玉県2級地の一般基準

春日部市の生活扶助モデルケース4パターン

生活扶助は次の式で計算されます。数字は令和8年4月時点の告示額で、春日部市が属する2級地-1の値です。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類基準額 + 特例加算(1人あたり月1,500円)

第1類は食費や衣類など個人ごとにかかる費用、第2類は光熱費など世帯でまとめてかかる費用です。逓減率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません。ここを間違えている解説をときどき見かけます。

モデル1:単身世帯(30代)

第1類(20〜40歳)43,640円
逓減率(1人)×1.0000
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 小計72,930円
住宅扶助(家賃43,000円の場合)43,000円
最低生活費 合計115,930円

モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)

第1類(70〜74歳)43,200円
逓減率(1人)×1.0000
第2類(1人)27,790円
特例加算1,500円
生活扶助 小計72,490円
住宅扶助(家賃43,000円の場合)43,000円
最低生活費 合計115,490円

注意したいのが75歳の境目です。75歳以上になると第1類が37,100円まで下がり、生活扶助は66,390円、最低生活費は109,390円になります。「65歳以上は一律」と考えると6,000円以上ずれます。

なお年金を受け取っている場合は、その分が収入として差し引かれます。年金月6万円なら、支給される保護費は差額の約5万5千円という計算です。年金があるから受けられない、ということではありません。

モデル3:母子世帯(母35歳+小学生8歳+未就学児5歳の3人)

第1類(35歳)43,640円
第1類(8歳)43,200円
第1類(5歳)41,460円
第1類 合計 × 逓減率(3人・0.7500)96,225円
第2類(3人)44,730円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
母子加算(2級地・児童2人)21,800円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
生活扶助関連 小計187,635円
住宅扶助(家賃56,000円の場合)56,000円
最低生活費 合計243,635円

ここに児童扶養手当や児童手当を受けている場合は、その分が収入として差し引かれます。手当を受け取っていても、最低生活費に届かなければ差額が支給されます。

モデル4:標準3人世帯(夫33歳+妻29歳+4歳の子)

第1類(33歳)43,640円
第1類(29歳)43,640円
第1類(4歳)41,460円
第1類 合計 × 逓減率(3人・0.7500)96,555円
第2類(3人)44,730円
特例加算(1,500円×3人)4,500円
児童養育加算(10,190円×1人)10,190円
生活扶助関連 小計155,975円
住宅扶助(家賃56,000円の場合)56,000円
最低生活費 合計211,975円

4つのモデルはいずれも「最低生活費」であって、そのまま振り込まれる額ではありません。世帯の収入を差し引いた不足分が保護費として支給されます。収入がゼロなら全額、収入があればその差額です。

収入があるときの計算例

ここが最も誤解されやすいところなので、具体的に見てみます。春日部市で30代の単身者が、月8万円のパート収入を得ているケースです。

最低生活費(モデル1)115,930円
収入として認定される額80,000円から基礎控除などを差し引いた額
支給される保護費最低生活費 − 認定された収入

仮に基礎控除などで2万円が差し引かれ、認定される収入が6万円になったとすると、支給される保護費は115,930円 − 60,000円 = 55,930円です。手元には給与8万円と保護費55,930円で合計135,930円が残る計算になり、働かずに保護費だけを受け取る場合の115,930円より2万円多くなります。

控除の額は収入の水準によって変わるためこの数字は一例ですが、「働くと働いた分だけ引かれて意味がない」というのは誤解です。控除の仕組みによって、働いたほうが手元に残る金額は増えます。

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春日部市で対象になる8つの加算

世帯の事情に応じて、生活扶助に上乗せされるのが加算です。加算額の区分は3つ(1級地・2級地・3級地)で、級地区分の6段階とは粒度が違います。春日部市は「2級地-1」なので、加算では「2級地」の額が適用されます。

加算春日部市(2級地)の額
障害者加算(身体障害者障害程度等級表1・2級に該当する人等)25,540円
障害者加算(同3級に該当する人等)17,020円
母子加算(児童1人)17,400円
母子加算(児童2人)21,800円
母子加算(児童3人以上・1人増すごと)2,700円
児童養育加算(児童1人につき)10,190円(全国一律)
在宅患者加算13,590円
放射線障害者加算49,120円 または 24,560円(全国一律)
介護施設入所者加算10,120円の範囲内(全国一律)
介護保険料加算納付すべき保険料の実費(定額ではない)
妊産婦加算妊娠期間・産後の区分により算定
出典:生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号・令和8年4月1日適用)

春日部市で特に関係する人が多いのが障害者加算です。市内の被保護世帯のうち障害者世帯は19.5%を占めており、埼玉県平均の14.5%を5.0ポイント上回っています。これは県内40市で2番目に高い水準です。

障害者加算の額は令和8年4月に改定されています。改定前の26,810円・24,940円といった数値を載せているページは古い情報です。春日部市の現行額は1・2級で25,540円、3級で17,020円です。

なお、複数の加算に該当する場合、組み合わせによっては調整が行われることがあります。どの加算がいくつ算定されるかは世帯の事情によって変わるため、該当しそうなものがあればケースワーカーに確認してください。


春日部市の保護費の支給日

春日部市の「生活保護のしおり」には、支給日が明記されています。

支給日原則 毎月5日
5日が土日祝の場合その直前の開庁日に前倒し
支給方法指定の金融機関へ振り込み
出典:春日部市「生活保護のしおり」第11版

たとえば5日が日曜日なら3日の金曜日、土曜日なら4日の金曜日というように前倒しされます。後ろにずれることはありません。

臨時に支給されるもの

毎月の保護費とは別に、一定の条件のもとで臨時に支給されるものがあります。春日部市が例として挙げているのは次のようなケースです。

  • 借家・借間の契約更新料が必要なとき
  • 病気などのため、おむつなどを必要とするとき
  • 身内の葬儀に行くとき
  • 電車やバスを使って病院を受診するとき
  • 通学のための定期代や、学校のクラブ活動などの費用がかかるとき

これらは必ず事前に相談が必要で、支払った月の翌々月までに申請しなければなりません。それ以降の申請は支給できない場合があると春日部市は明記しています。後回しにすると受け取れなくなるので注意してください。


冬季加算(春日部市はⅥ区)

11月から3月までは、暖房費として冬季加算が上乗せされます。冬季加算は級地ではなく、Ⅰ区からⅥ区までの地区区分で決まります。埼玉県はⅥ区です。

世帯人数Ⅵ区の月額(11月〜3月)
1人2,630円
2人3,730円
3人4,240円
4人4,580円
5人4,710円
出典:生活保護法による保護の基準 別表第1(令和8年4月1日適用)

単身世帯で5か月分を合計すると13,150円です。北海道(Ⅰ区・単身月12,780円・10月から4月まで7か月)と比べると、関東は控えめな水準といえます。

ひとつ知っておくとよいのは、冬季加算に級地による差はないという点です。1級地でも3級地でも同額です。「1級地だから冬季加算も高い」という説明は誤りです。


12月の期末一時扶助

年末には期末一時扶助が加算されます。こちらは級地区分の6段階で決まるため、春日部市は「2級地-1」の額が適用されます。

世帯人数2級地-1の額(12月に1回)
1人13,190円
2人21,510円
3人22,160円
4人24,930円
5人25,980円

12月は通常の保護費に冬季加算と期末一時扶助が重なるため、単身世帯なら他の月より1万5千円以上多くなる計算です。「12月だけ多かったのは間違いではないか」と心配する必要はありません。


最高裁判決を踏まえた追加給付(2026年8月1日 申出受付開始)

2026年時点で、生活保護の金額に関して最も動きがあるのがこの追加給付です。2025年6月27日、最高裁判所は、2013年(平成25年)から3回に分けて実施された生活扶助基準の引き下げ(4.78%)を違法と判断しました。これを受けて厚生労働省は新たな基準(2.49%の引き下げ)を定め、本来支払われるべきだった額との差額を追加給付することを決めています。

対象となる人

対象期間2013年(平成25年)8月〜2026年(令和8年)3月
2013年8月〜2018年9月この間に生活保護を受給していたすべての世帯
2018年10月〜2026年3月一定期間の入院・入所、障害者加算の算定、期末一時扶助の算定など特定の扶助・加算があった世帯に限る
現在受給していない人条件に当てはまれば対象になる
出典:厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について」

給付率と金額の目安

期間追加給付率
2013年8月〜2014年3月+0.8%
2014年4月〜2015年3月+1.6%
2015年4月〜+2.4%

厚生労働省が示している目安では、60代の一人暮らし(加算なし)の場合、2013年8月から8か月利用していた人で約4,000円、1年間で約12,000円、3年間で約65,000円とされています。世帯の人数や利用時期によって幅があり、数百円の人もいれば10万〜20万円台になる人もいます。

手続きの期限

現在も受給中の人2026年3月から順次、追加給付が始まっています
現在は受給していない人当時受給していた自治体への申出が必要
申出の受付期間2026年8月1日〜2027年7月31日
春日部市で受給していた場合の申出先春日部市 生活支援課(048-796-8452)
制度全般の相談先厚生労働省「追加給付相談センター」フリーダイヤル 0120-179-445
平日9時〜17時(8月〜10月は土日祝も受付)

申出は1年間の期限つきです。過去に春日部市で生活保護を利用していて、いまは受給していないという方は、期限内に手続きしてください。他の自治体で受給していた期間がある場合は、その自治体それぞれへの申出が必要です。

なお、この追加給付をかたる詐欺への注意喚起が各自治体から出ています。自治体が銀行口座の暗証番号を聞いたり、現金自動預払機の操作を求めたり、手数料の振り込みを求めたりすることはありません。不審な連絡があれば、春日部市生活支援課か相談センターに確認してください。


よくある質問

Q
保護費は毎月何日に振り込まれますか?
A

春日部市では原則として毎月5日です。5日が土日祝にあたる場合は、その直前の開庁日に前倒しされます。振込先は事前に指定した金融機関の口座です。

Q
働いて収入があると、その分そのまま減らされますか?
A

そのままは減りません。就労による収入には基礎控除があり、給与総額に応じて一定額が差し引かれてから収入として認定されます。20歳未満の人が働いた場合は基礎控除に加えてさらに控除があり、社会保険料・所得税・通勤の交通費なども必要経費として控除されます。働いた分だけ手元に残る仕組みになっています。

Q
高校生の子どものアルバイト代も申告が必要ですか?
A

申告は必要です。ただし春日部市は、授業料の不足分・修学旅行費・学習塾代・大学や専門学校の入学金などに充てる場合で、早期の自立に役立つと認められたものは収入として認定しない取り扱いができるとしています。使い道が決まっている場合は事前に相談してください。

Q
春日部市の住宅扶助は越谷市や川越市と同じですか?
A

越谷市とは結果的に同額(単身43,000円)ですが、根拠が異なります。春日部市は埼玉県2級地の一般基準、越谷市は国の個別告示です。川越市は個別告示で42,000円、川口市は47,700円、さいたま市は45,000円と、いずれも春日部市とは異なります。

Q
冬になると支給額は増えますか?
A

増えます。埼玉県はⅥ区にあたり、11月から3月まで単身で月2,630円が上乗せされます。5か月で13,150円です。さらに12月には期末一時扶助(単身13,190円)が加わります。

Q
家賃が43,000円を超える部屋には住めませんか?
A

上限を超える分は自己負担となり、生活扶助から捻出することになります。福祉事務所から転居を求められる場合もあります。特別基準が適用されるケースもあるため、まず相談してください。春日部市のワンルームの平均家賃は約4.05万円で、上限内に収まる水準にあります。

Q
追加給付はいつまでに申し出ればよいですか?
A

現在は受給していない方の申出受付期間は、2026年8月1日から2027年7月31日までの1年間です。現在も受給中の方は申出なしで順次支給が進んでいます。春日部市で受給していた期間については、春日部市生活支援課(048-796-8452)が申出先になります。


まとめ

春日部市の生活保護の金額について、要点を整理します。

  • 春日部市は2級地-1。住宅扶助の上限は単身43,000円、3〜5人世帯で56,000円
  • 30代の単身世帯の最低生活費は月115,930円(家賃43,000円の場合)。母子3人世帯なら243,635円
  • 支給日は原則毎月5日。土日祝と重なれば前倒し
  • 加算では春日部市は「2級地」。障害者加算は1・2級で25,540円、母子加算は児童2人で21,800円
  • 冬季加算はⅥ区で単身月2,630円(11月〜3月)。12月は期末一時扶助13,190円が加わる
  • 最高裁判決に伴う追加給付の申出受付は2027年7月31日まで。過去に受給していた方も対象になりうる

ここに挙げた金額はいずれも告示に基づく計算上の目安です。実際の支給額は、世帯の収入・年齢構成・加算の該当状況によって変わります。正確な額は春日部市の生活支援課(048-796-8452)で確認してください。

住宅扶助の上限内で住める部屋を探したい、いまの家賃が上限を超えていて転居を考えている、という場合は、生活保護受給者の部屋探しに対応した無料相談もご利用いただけます。


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