初期費用無料物件や保証人不要の物件も豊富にご用意!相談料無料でも申請・手続きサポート付き!

江東区の生活保護受給金額 | モデルケース4パターン・支給日・追加給付

江東区の生活保護受給金額 | モデルケース4パターン・支給日・追加給付 エリア別情報

「江東区で生活保護を受けたら、実際にいくら支給されるのか?」。これは申請を考えている方が最も知りたい点であり、同時にもっとも情報が散らばっている点でもあります。

生活保護費は全国一律ではありません。江東区は級地区分で1級地-1にあたり、東京都の1級地の基準が適用されます。この記事では、江東区に住む場合の受給額を世帯構成別に4パターン計算し、支給日、8つの加算制度、そして2026年8月3日に江東区で受付が始まった追加給付までをまとめました。

金額はすべて厚生労働省の告示に定められた実額から計算しています。


江東区の生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は「生活費」という一本の給付ではなく、必要に応じて8種類の扶助が組み合わされます。

扶助の種類何に使うか支給の形
生活扶助食費・衣料費・光熱費など日常の生活費金銭
住宅扶助家賃・地代金銭(多くは代理納付)
教育扶助義務教育に必要な学用品費・給食費など金銭
医療扶助診察・治療・投薬・入院現物(自己負担なし)
介護扶助介護サービスの利用現物
出産扶助分娩に必要な費用金銭
生業扶助就労に必要な技能習得・高校就学費など金銭
葬祭扶助葬儀に必要な費用金銭

このうち、ほとんどの世帯が受け取るのが生活扶助と住宅扶助の2つです。以下ではこの2つを中心に金額を見ていきます。

医療扶助と介護扶助は現物給付です。現金が振り込まれるのではなく、指定の医療機関で自己負担なく受診できる形になります。生活保護を受けると医療費が実質かからないのはこの仕組みによるものです。


江東区の住宅扶助上限額(世帯人数別)

住宅扶助は家賃に充てられる扶助で、上限額が定められています。江東区を含む東京23区の上限額は次のとおりです。

世帯人数住宅扶助の上限額(月額)
単身(1人)53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

東京23区はどの区も同額です。江東区だから高い、安いということはありません。ただし同じ東京都でも、2級地・3級地にあたる市町村(羽村市・あきる野市など)では金額が下がり、他県では大きく変わります。多摩地域の多くの市は、23区と同じ額です。

上限額を超える家賃の物件には、原則として住宅扶助では対応できません。車いすを使用しているなど一定の事情がある場合には、より高い特別基準が認められることがあります。床面積による減額の扱いを含めた詳細は、以下のページにまとめています。

▶ 江東区の住宅扶助限度額(世帯人数別)


江東区の生活扶助モデルケース4パターン

ここからが本題です。江東区(1級地-1)に住む場合の受給額を、2026年10月からの基準で、4つの世帯構成について計算します。

モデル1 単身世帯(30代)

項目金額
生活扶助77,220円
住宅扶助(上限)53,700円
月額合計130,920円

生活扶助の内訳は、第1類(個人の食費・衣料費)46,930円、第2類(世帯の光熱費など)27,790円、特例加算2,500円、経過的加算0円です(経過的加算は、2026年10月から、この年齢の単身世帯には計上されません)。

家賃が上限の53,700円より安ければ、住宅扶助は実際の家賃額になります。差額が現金として手元に残るわけではありません。

モデル2 単身高齢者世帯(70代前半)

項目金額
生活扶助76,750円
住宅扶助(上限)53,700円
月額合計130,450円

30代の単身世帯より470円低くなります。第1類の基準額が年齢によって変わるためです。

注意が必要なのは年齢の区切りです。第1類は70〜74歳と75歳以上で額が大きく変わり、75歳以上になると単身世帯の生活扶助はさらに下がります。「高齢者は一律いくら」という説明は正確ではありません。

また、65歳以上で介護保険料を納めている場合は、その実費が介護保険料加算として上乗せされます。年金を受け取っている場合は、その分が収入として差し引かれます。

モデル3 母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人世帯)

項目金額
生活扶助155,710円
住宅扶助(上限)69,800円
母子加算(児童2人)23,600円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
教育扶助(小学生)3,400円
月額合計272,890円

母子世帯には母子加算と児童養育加算が上乗せされます。母子加算は児童1人なら18,800円、2人なら合計23,600円です(いずれも1級地の額)。児童養育加算は全国一律で、児童1人につき10,190円です。

教育扶助の3,400円は基準額です。このほかに教材費・給食費・通学交通費などが実費で加わるため、実際の支給額は上表より大きくなります。

モデル4 標準3人世帯(30代夫婦+小学生)

項目金額
生活扶助157,470円
住宅扶助(上限)69,800円
児童養育加算(10,190円×1人)10,190円
教育扶助(小学生)3,400円
月額合計240,860円

母子世帯のモデル3と比べると、世帯人数は同じ3人でも約3万2千円の差があります。母子加算と児童養育加算の1人分が差の中身です。

なお夫婦のどちらかに就労収入がある場合、その分は収入として認定され、支給額から差し引かれます。ただし収入の全額が引かれるわけではなく、働いた分の一部が手元に残る仕組み(勤労控除)があります。

収入がある場合はどう計算されるか

上の4パターンは、世帯に収入がまったくない場合の額です。実際には、働いていたり年金を受け取っていたりする世帯も少なくありません。

生活保護は、上で計算した額(最低生活費)から収入を差し引いた差額が支給されます。たとえばモデル1の単身30代で、パート収入が月8万円ある場合、最低生活費130,920円から収入を引いた額が支給される計算になります。

ただし給与収入は全額が差し引かれるわけではありません。働いて得た収入のうち一定額は手元に残る仕組みがあり、これを勤労控除と呼びます。働けば働くほど世帯の使えるお金が増えるように設計されており、「働いても意味がない」ということにはなりません。

一方、年金や手当は原則として全額が収入として認定されます。高齢者の単身世帯で年金を受け取っている場合、モデル2の130,450円がそのまま振り込まれるのではなく、年金額を差し引いた差額が支給されます。年金が最低生活費を上回っていれば、生活保護の対象にはなりません。

生活扶助の計算のしかた

上の4パターンは、次の式で計算しています。

生活扶助 =(世帯員全員の第1類基準額の合計 × 世帯人数に応じた逓減率) + 世帯人数に応じた第2類基準額 + 特例加算(1人あたり2,500円) + 経過的加算

見落とされやすい点が3つあります。

  • 1つ目、逓減率を掛けるのは第1類の合計だけです。第2類には掛けません。世帯人数が増えるほど1人あたりの生活費は割安になる、という考え方が第1類にだけ適用されます。
  • 2つ目、第1類は級地によって額が変わりますが、第2類は級地によって変わりません。全国どこでも世帯人数だけで決まります。
  • 3つ目、計算の最後に端数処理があります。10円未満の端数が出た場合は、10円に切り上げられます。切り捨てではありません。モデル3の155,710円はこの切り上げを経た額です。

\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /

【無料】生活保護受給額シミュレーター

市区町村ごとの級地・住宅扶助に対応した自動計算ツールです。世帯構成・年齢・家賃を入力するだけで、生活扶助・住宅扶助・各種加算を含めた月額受給額の総額目安が1分でわかります。

▶ 生活保護受給額シミュレーター【無料】


江東区の生活保護費の支給日

支給日については、正直にお伝えする必要があります。

江東区は、生活保護費の支給日を公式サイトで公表していません。他の自治体では「毎月○日」と明記している例もありますが、江東区は該当する記載が確認できませんでした。

インターネット上には江東区の支給日として特定の日付を挙げているページもありますが、根拠が確認できないものを掲載することは避けます。過去に他の自治体で、複数のサイトが挙げていた日付が実際の公式資料と食い違っていた例があります。

正確な支給日は、担当する課に直接確認してください。

課電話番号
保護第一課(区役所2階24番)03-3645-3106
保護第二課(総合区民センター1階)03-3637-2707

どちらの課が担当かは住んでいる町名で決まります。町名ごとの区分は以下の記事にまとめています。

▶ 江東区の福祉事務所一覧

なお、初回の支給は保護の決定後に案内されます。申請から決定までは原則14日以内で、決定されれば申請日にさかのぼって計算されるため、初回はさかのぼり分がまとめて支給される形になることが一般的です。

▶ 江東区の生活保護申請方法


江東区で受けられる8つの加算制度

基本の生活扶助に加えて、世帯の事情に応じた加算があります。金額は江東区が属する1級地のものです。

加算の種類対象月額
児童養育加算高校卒業までの児童を養育している世帯10,190円(児童1人につき・全国一律)
母子加算ひとり親世帯児童1人18,800円 / 2人23,600円
障害者加算身体障害者手帳1・2級相当27,460円
障害者加算身体障害者手帳3級相当18,300円
介護保険料加算介護保険料を納付している方実費
妊産婦加算妊婦(6か月未満)9,350円
妊産婦加算妊婦(6か月以上)14,120円
妊産婦加算産婦8,690円
在宅患者加算結核など長期の療養に専念している方13,590円
放射線障害者加算認定に係る負傷・疾病の状態にある方49,120円
介護施設入所者加算介護施設に入所している方10,120円の範囲内

母子加算と障害者加算の関係でよくある誤解

当社担当者
当社担当者

「母子加算と障害者加算は同時に受け取れない」と説明しているサイトがありますが、これは正確ではありません

告示が定めているのは、同一の人が両方の加算の事由に当てはまる場合に、高いほうの額を採るというルールです。世帯の中の別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方が算定されます。また調整といっても支給されなくなるのではなく、高いほうが選ばれるだけです。

さらに、母子加算のうち児童が2人以上の場合に1人につき加える額は、この調整の対象外とされています。該当しそうな場合は、自己判断せず担当課に確認してください。


特例加算

現在、生活扶助には1人あたり月2,500円の特例加算が上乗せされています。3人世帯なら7,500円です。上のモデルケースにもこの額を含めています。

2026年10月1日から、特例加算はそれまでの月1,500円から1,000円引き上げられ、月2,500円になりました。ただし、受給額が1人あたり1,000円ずつ増えるとは限りません。同じ10月1日に、生活扶助の経過的加算(基準の見直しで受給額が下がりすぎないよう上乗せされている額)が1人あたり1,000円小さくなったためです(0円より小さくはなりません)。この記事の4つのモデルケースでは、単身30代が月800円、単身高齢者(70代前半)が月1,000円、母子3人世帯が月2,830円、標準3人世帯が月2,660円増えています。入院中の方や介護施設に入所している方は、10月以降も月1,000円のままです。

なお、特例加算は生活扶助に対する上乗せであり、住宅扶助には適用されません。


冬季加算(江東区はⅥ区)と12月の期末一時扶助

暖房費などがかさむ時期には、冬季加算が上乗せされます。冬季加算は級地ではなく地区区分で決まり、東京都は最も温暖なⅥ区にあたります。

世帯人数冬季加算(月額)
1人2,630円
2人3,730円
3人4,240円
4人4,580円
5人4,710円

支給期間は11月から3月までの5か月間です。北海道などのⅠ区は10月から4月までの7か月間で単身12,780円ですから、地域差はかなり大きいものになります。

さらに12月には、期末一時扶助が加わります。年末の出費に対応するためのもので、江東区(1級地-1)の額は次のとおりです。

世帯人数期末一時扶助(12月のみ)
1人14,500円
2人23,640円
3人24,360円
4人27,410円
5人28,560円

つまり単身30代の場合、12月だけは通常の130,920円に冬季加算2,630円と期末一時扶助14,500円が加わり、148,050円になります。11月と1〜3月は133,550円、4〜10月は130,920円です。

年間を通じて同じ額が振り込まれるわけではないという点は、家計を組み立てるうえで押さえておきたいところです。


最高裁判決を踏まえた追加給付(2026年8月3日 受付開始)

2025年6月27日、最高裁判所は2013年から実施された生活扶助基準の引き下げについて判断を示しました。これを受けて国が追加給付を行う方針を決定し、江東区でも2026年8月3日から手続きの受付が始まっています。

過去に江東区で生活保護を受けていた方が対象になるため、現在は受給していない方にも関わる制度です。

対象となる期間と世帯

2013年8月から2026年3月までの間に生活保護を受給していた世帯が対象です。

ただし2018年10月以降については、対象が次のような世帯に限られます。

  • 一定期間、入院・入所していた
  • 障害のある方で加算が算定されていた
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた など

なお、亡くなった方は給付の対象になりません。

手続きが必要な人・不要な人

ここが最も間違えやすい部分です。

状況手続き
対象期間から継続して江東区で受給している不要。区が算定し、決定通知書とともに給付する
現在は受給していないが、当時江東区で受給していた必要。当時の世帯主本人が申し出る
現在受給中だが、追加給付の前に保護が廃止された必要

「当時の世帯主」は住民票上の世帯主とは限りません。受給当時に世帯主として保護費を受け取っていた方を指します。

世帯主が亡くなっているなどで手続きが難しい場合は、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦曽孫⑧甥姪⑨その他という順位で手続きができます。続柄を確認できる戸籍謄本などが必要です。家族や成年後見人、施設の職員が代理人として申し出ることもできます。

給付額の目安

江東区が公表している目安は次のとおりです。年齢はいずれも2026年4月時点のものです。

80歳の単身高齢者が2013年8月〜2018年9月に受給していた例

  • 2013年8月〜2014年3月:約5,500円
  • 2014年4月〜2015年3月:約16,000円
  • 2015年4月〜2018年9月:約78,000円

世帯主45歳・配偶者41歳・子13歳の3人世帯が2013年8月〜2018年9月に受給していた例

  • 2013年8月〜2014年3月:約10,800円
  • 2014年4月〜2015年3月:約29,800円
  • 2015年4月〜2018年9月:約149,000円

50歳の単身者が2013年8月〜2018年9月に受給していた例

  • 2013年8月〜2014年3月:約5,700円
  • 2014年4月〜2015年3月:約16,300円
  • 2015年4月〜2018年9月:約81,000円

75歳の単身高齢者が2018年10月〜2026年3月に受給していた例

  • 2018年10月〜2019年9月:約300円
  • 2019年10月〜2021年9月:約600円
  • 2021年10月〜2026年3月:約1,700円

受給していた期間と年齢によって、数百円から十数万円まで幅があります。2018年10月以降のみの受給だと額が小さくなる点は、最後の例が示すとおりです。いずれもあくまで目安であり、障害者加算などは含まれていません。

申出の方法と期限

受付期限は2027年7月末まで(予定)です。提出方法は3通りあります。

方法内容
郵送〒135-0016 江東区東陽5-30-13 東京原木会館 江東区追加給付事務センター
窓口江東区役所 2階24番窓口(平日8時30分〜17時00分)
電子区の電子申請フォーム

必要な書類は、申出書(同意書)、当時の世帯主と申出者本人の戸籍謄本の写し、本人確認書類の写し、本人名義の口座の通帳の写しです。戸籍謄本は原則として発行から3か月以内のものが必要です。

事務センターに相談窓口はありません。問い合わせは専用のコールセンターへ。

  • 江東区追加給付コールセンター:0120-519-429(通話無料・平日9時00分〜18時00分・2027年3月31日まで)
  • 厚生労働省の相談センター:0120-179-445(平日9時00分〜17時00分)

なお、江東区での受給歴が分からない場合は、受給状況の照会を郵送で申し込めます。提出先は総合区民センター1階の保護第二課です。電話での回答は行われていません。

対象期間のうち江東区以外で受給していた期間については、当時のその自治体に問い合わせる必要があります。転居を重ねた方は、複数の自治体に確認することになります。

追加給付を装った詐欺にご注意ください

厚生労働省や自治体が、追加給付に関して電話で口座情報を聞いたり、ATMの操作や手数料の振込を求めたりすることはありません。そうした連絡があれば詐欺です。


よくある質問

Q
支給額から差し引かれるものはありますか
A

収入があれば差し引かれます。給与収入、年金、児童扶養手当などが対象です。ただし給与については全額が引かれるわけではなく、働いた分の一部が手元に残る勤労控除があります。

Q
家賃が上限より安い場合、差額はもらえますか
A

もらえません。住宅扶助は実際に支払う家賃の額まで、上限の範囲内で支給されるものです。上限との差額が現金で残ることはありません。

Q
家賃が上限を超えている場合はどうなりますか
A

原則として転居を指導されます。ただちに退去を求められるわけではなく、期間を設けて相談しながら進められるのが通常です。転居にあたっては敷金や引越し費用が支給される場合があります。

Q
ボーナスのような一時金はありますか
A

12月の期末一時扶助がそれに近いものです。江東区(1級地-1)では単身14,500円、3人世帯24,360円が12月分に加算されます。

Q
追加給付を受け取ると、いまの保護費は減りますか
A

追加給付は過去の期間に対する給付であり、収入認定の扱いについては個別の判断になります。気になる場合は担当のケースワーカーか、専用のコールセンターに確認してください。

Q
記事の金額は必ずこの額になりますか
A

いいえ。この記事の金額は告示に定められた基準額から計算したものです。実際の支給額は、収入の有無、資産の状況、世帯員の年齢や障害の有無などによって変わります。正確な額は福祉事務所が世帯ごとに算定します。


まとめ

江東区(1級地-1)の受給金額について、押さえておきたい点を整理します。

  • 単身30代なら月130,920円、単身高齢者(70代前半)なら月130,450円が目安
  • 母子3人世帯は月272,890円、夫婦+子の3人世帯は月240,860円
  • 住宅扶助の上限は単身53,700円。東京23区はどの区も同額
  • 生活扶助の計算では、逓減率は第1類にのみ掛かり、端数は10円に切り上げ
  • 11月〜3月は冬季加算(単身2,630円)、12月は期末一時扶助(単身14,500円)が加わる
  • 江東区は支給日を公表していない。担当課への確認が確実
  • 追加給付の受付が2026年8月3日に開始。過去に江東区で受給していた方は期限2027年7月末までに申出を

住まいのことでお困りの場合は、住宅扶助の範囲内で入居できる物件についてもご相談いただけます。


▶ エリア別ガイドトップへ


▶ 同市の他記事:江東区


▶ コラム:住宅扶助とは?


▶ コラム:申請方法


▶ コラム:ケースワーカーとは?


▶ 運営者情報・免責事項
▶ プライバシーポリシー

エリア別情報
このページをシェアする
生活保護申請からお住まいの確保・引越までお任せ下さい!

生活保護の申請手続きからのお住まい探しはもちろん、入居審査が心配な方や家賃・敷金・礼金含め初期費用が安いお部屋をお探しの方・その他ご事情がある方でもお客様の条件に合ったお部屋をお探し致します。インターネットに掲載されている物件はもちろん非公開物件もご紹介可能です。

■ 生活保護申請・手続き無料サポート
■ 申請手続き同行サポート付き
■ 住まいの条件や希望を伝えるだけでOK
■ 来店不要(メールやLINEでご案内)
■ 相談料・手数料も無料
■ 敷金・礼金が無料物件も豊富にご用意
■ 審査がご不安な方もお任せ
■ 他社で断れた方でも大歓迎
■ 生活保護の受給を検討されている方もOK
■ プライバシー保護管理体制も万全
■ 電話相談:03-5990-9367

タイトルとURLをコピーしました