生活保護の相談に行こうとする方が、窓口へ向かう足を止めてしまういちばんの理由は「行っても追い返されるのではないか」という不安です。この不安について、熊谷市は公式サイトではっきりと書いています。
熊谷市の生活保護のページには、「生活保護の申請は『国民の権利』です」という一文が置かれています。窓口は市役所の本庁舎2階、生活福祉課です。この記事では、その窓口へ行くところから、申請、金額、家賃の上限までを順にたどります。
記事内の金額は2026年10月からの基準額によるものです。基準額は改定されることがありますので、実際の支給額は窓口でお確かめください。
熊谷市は「申請は国民の権利」と書いています
自治体の公式サイトで、ここまではっきり書かれていることはそう多くありません。熊谷市のよくある質問のページは、生活保護を「生活が苦しいかたに適用する制度」と説明したうえで、申請が権利であることを明記しています。
これは書き方の問題ではなく、実務の姿勢が表れる部分です。「相談に行ったら説得されて帰されるのではないか」と考えている方にとって、市が自らこう書いているという事実は、窓口へ向かうときの支えになります。
それでも不安が消えないのはなぜか
権利だと書かれていても、実際には「話を聞いてもらっただけで終わった」という経験をする方がいます。その多くは、悪意のある対応ではなく、相談と申請が別の行為であることを知らないまま帰ってしまったケースです。
窓口で事情を話しただけでは、手続きは1ミリも進んでいません。動き出すのは申請書を出した瞬間からです。この記事では、そこをいちばん詳しく書きます。
窓口は市役所の本庁舎2階です
熊谷市で生活保護を担当しているのは、福祉部 生活福祉課です。課のなかに保護係が第1から第3まで3つ置かれています。人口189,252人・92,249世帯(令和8年9月1日現在)の市を、3つの係で分担しているという構えです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 熊谷市 福祉部 生活福祉課 保護係(第1・第2・第3) |
| 場所 | 熊谷市役所 本庁舎2階 |
| 電話 | 048-524-1123(直通) |
| ファクス | 048-525-7718 |
| 開いている時間 | 月曜日から金曜日 8時30分〜17時15分 |
| 閉まっている日 | 土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日 |
電話は代表番号ではなく生活福祉課の直通です。かけると担当課に直接つながりますので、事情を最初から説明し直す手間がありません。メールでのやりとりを希望する場合は、市のサイトに担当課あての専用フォームが用意されています。
初回の相談は、暮らしの状況をひととおり聞き取るため1時間前後かかることがあります。17時15分まで開いていますが、閉まる直前に着くと途中で切り上げることになります。午前中か、遅くとも15時までに着くよう組んでください。
生活保護の窓口でいいのか迷うときは
「生活は苦しいが、生活保護というほどなのか分からない」という段階の方のために、熊谷市は福祉総合相談窓口を別に設けています。2024年4月に福祉総務課のなかに設置されたもので、福祉に関わる困りごとがあって、どこに相談したらよいか分からない方が対象です。
| 窓口 | 場所と連絡先 | どんなとき |
|---|---|---|
| 生活福祉課 保護係 | 本庁舎2階/048-524-1123 | 生活保護の相談・申請をしたい |
| 福祉総合相談窓口 | 本庁舎2階 福祉総務課内/048-524-1133 | どこに相談すればよいか分からない |
どちらも同じ本庁舎2階にあり、受付時間も月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までで同じです。入口を間違えたとしても、必要な窓口へつないでもらえます。迷って行かないことのほうが、はるかに損です。

迷ったら、先に048-524-1123へ電話して「生活保護の相談をしたいのですが、いつ伺えばよいですか」とだけ聞いてください。予約が要るのか、その日に何を持っていけばよいのかが分かれば、一度の来庁で話が進みます。
受けられるかどうかを決める4つの点
申請が権利であることと、審査を通ることは別です。実際にどう判断されるのかを先に知っておくと、窓口で何を聞かれるかの見当がつきます。判断は世帯を単位として、次の4点で行われます。
資産 | 換金できるものは先に生活費へ
預貯金や、売ればお金になるものは先に使うのが前提です。もっとも、生活に使っている家財道具まで対象になるわけではありません。通院や通勤にどうしても必要な自動車、住み続けている持ち家についても、事情によっては保有したまま受けられる場合があります。
先回りして処分しないでください。手放してから「持っていてよかった」と分かっても取り返せません。何を持っているかを正直に伝え、どう扱うかは福祉事務所と決める。この順番を守るだけで、失わずに済むものがあります。
能力 | 働ける範囲で働いているか
働ける方は、その力に応じて働くことが求められます。ただし「働ける」かどうかは年齢では決まりません。病気、けが、障害、家族の介護といった事情があれば、それを踏まえて判断されます。働いていても収入が足りなければ対象になります。実際、働きながら不足分を補う形で受けている世帯は珍しくありません。
他の制度 | 使えるものが残っていないか
年金、各種手当、雇用保険、傷病手当金など、ほかの制度で受け取れるものがあればそちらが先になります。手続きをしていないだけで受け取れるものが見つかることもあり、その場合はまずそちらを案内されます。
扶養 | 親族に援助できる人がいないか
親、子、きょうだいなどに援助できる方がいないかを確認する手続きがあります。これを理由に相談をためらう方が非常に多いのですが、確認するだけの手続きであり、援助を強いるものではありません。長く行き来がない、関係が悪い、過去に暴力があったといった事情があれば、相談の最初にそれを伝えてください。照会のしかたに配慮してもらえることがあります。
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相談と申請は、まったく別の行為です
この記事でいちばんお伝えしたいのがここです。窓口でどれだけ丁寧に事情を話しても、申請書を出していなければ、制度上は何も起きていません。審査も始まりませんし、期限も動き出しません。
| 相談 | 申請 | |
|---|---|---|
| やること | 事情を話す・制度の説明を受ける | 申請書を出す |
| 審査 | 始まらない | 始まる |
| 期限 | 動かない | 14日以内に決定 |
| 保護の開始日 | 関係しない | 申請した日にさかのぼる |
右の列に移るために必要なのは、「申請します」と口に出すことだけです。申請書は、こちらから求めれば出てきます。熊谷市が申請を権利だと書いているのは、まさにこの部分を指しています。
「もう少し様子を見てから」と言われることがあります。それも一つの助言ですが、従うかどうかを決めるのは相談した側です。いま出したいと思えば、その場で申請できます。あとで「やはり違った」となっても、申請したこと自体が不利になることはありません。
「申請します」と言い出せないときは
頭では分かっていても、目の前の担当者を前にすると言い出しにくいものです。強い言い方をする必要はありません。次のどれかで足ります。
言い争う場面ではありませんし、理由を立派に説明する必要もありません。申請する意思があることが伝われば、それで手続きは動き出します。付き添ってくれる方がいるなら、一緒に行ってその一言を代わりに言ってもらっても構いません。
出してから決まるまでの流れ
- 申請書を出す | ここが起点。この日が保護の開始日になります
- 収入と資産の調査 | 金融機関への照会などが行われます
- 家庭訪問 | 担当者が住まいの状況を見に来ます
- 扶養の照会 | 親族へ援助の可否を尋ねます
- 決定の通知 | 開始か却下かが書面で届きます
決定までの日数は生活保護法で申請日から14日以内と定められ、調査に時間を要する場合に限り最長30日まで延ばせます。保護の開始は申請日にさかのぼるため、最初に受け取る額には申請日から月末までの日割り分が含まれます。
1日ずれると、受け取る額が変わります
開始日が申請日にさかのぼるということは、裏を返せば申請が1日遅れるごとに、日割りで計算される分が1日ぶん減るということです。
たとえば月末が近づいている時期に「来月になってから行こう」と考えると、その月の日割り分はまるごと受け取れません。迷っている時間そのものが、金額に跳ね返ります。書類がそろっていなくても、まず申請を出しておくという判断には、はっきりした意味があります。
その日に持っていくと早いもの
そろわなくても申請はできます。「全部集めてから」と考えて先延ばしにすると、開始日が後ろへずれるだけです。足りないものは後から出せます。
熊谷市のひとり暮らしは月116,930円が目安です
受け取れる額は、市町村ごとに定められた級地で変わります。熊谷市は埼玉県の2級地-1です。30歳でひとり暮らし、家賃が上限いっぱいの43,000円、収入がない場合で計算すると次のようになります。
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(年齢に応じた分) | 43,640円 |
| 生活扶助 第2類(世帯人数に応じた分) | 27,790円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 住宅扶助(家賃の実額・上限まで) | 43,000円 |
| 合計 | 116,930円 |
第1類は年齢で変わります。70歳でひとり暮らしなら第1類が43,200円となり、合計は116,490円です。
この116,930円は「最低生活費」という物差しの額であって、そのまま振り込まれる額ではありません。収入があれば差し引いた残りが支給されます。月8万円の収入がある方なら、差額のおよそ3万円台が保護費になる形です(実際には勤労控除という調整が入り、働いた分がまるごと引かれるわけではありません)。
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家賃の上限は43,000円です
住宅扶助として認められる家賃の上限は、ひとり暮らしで43,000円です。この範囲なら実額が支給され、超える分は自己負担になります。
同じ埼玉県でも3段階に分かれます
| 級地 | ひとり暮らしの上限 | あてはまる市の例 |
|---|---|---|
| 1級地 | 47,700円 | 所沢市・戸田市など |
| 2級地 | 43,000円 | 熊谷市・富士見市など |
| 3級地 | 37,000円 | 本庄市・深谷市など |
熊谷市は県内では真ん中の区分です。同じ埼玉県北部でも、本庄市や深谷市は3級地で上限が37,000円ですから、熊谷市のほうが6,000円高いことになります。
熊谷市は人口18万人を超える大きな市ですが、住宅扶助については県の一般基準がそのまま使われます。埼玉県で独自の上限を持っているのは、さいたま市・川越市・越谷市・川口市の4市だけです。「大きい市だから高いだろう」という見当は当たりません。
43,000円より上がる場合・下がる場合
上限は固定ではありません。上下のどちらにも動きます。
上がる場合。世帯の状況によっては特別基準が認められ、ひとり暮らしで56,000円まで枠が広がることがあります。これを決めるのは福祉事務所です。
下がる場合。部屋が一定より狭いと、上限そのものが段階的に引き下げられます。
| 床面積 | ひとり暮らしの上限 |
|---|---|
| 15平方メートルを超える | 43,000円 |
| 11〜15平方メートル | 39,000円 |
| 7〜10平方メートル | 34,000円 |
| 6平方メートル以下 | 30,000円 |
家賃の安い部屋を選んだつもりが、狭さのせいで上限まで下がってしまうことがあります。内見のときは間取り図の面積表示を必ず見てください。
いまの家賃が上限を超えていて転居が必要になった場合、その費用(敷金・礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料など)は、認められれば支給の対象になります。ただし契約してしまってからでは対象になりません。順番は必ず「相談が先、契約はあと」です。

43,000円という条件を伝えると、不動産会社によっては「難しいですね」で話が終わってしまいます。生活保護での入居に慣れた会社かどうかで、出てくる物件の数がまるで違います。私たちはこうした条件での住まい探しを無料でお手伝いしています。
毎月の生活費と家賃以外に受けられるもの
生活保護は8種類の扶助で構成されています。必要に応じて次のものが加わります。
このうち医療扶助は、持病があって受診を控えていた方にとって特に大きいものです。保護が始まれば窓口負担なしで通院を再開できます。
世帯の状況で上乗せされる加算
| 加算 | 熊谷市(2級地)の月額 |
|---|---|
| 母子加算(児童1人) | 17,400円 |
| 母子加算(児童2人) | 21,800円 |
| 障害者加算(身体1・2級相当) | 25,540円 |
| 障害者加算(身体3級相当) | 17,020円 |
| 児童養育加算(児童1人につき) | 10,190円 |
加算の額は3つの区分(1級地・2級地・3級地)で決まります。生活扶助の第1類が6つの区分で決まるのとは分け方が違うため、他の市の記事に載っている加算額をそのまま当てはめないでください。熊谷市に適用されるのは「2級地」の額です。
冬と年末には額が増えます
| 名称 | ひとり暮らしの額 | 時期 |
|---|---|---|
| 冬季加算 | 2,630円 | 11月〜3月の各月 |
| 期末一時扶助 | 13,190円 | 12月 |
冬季加算は級地ではなく地区区分で決まり、埼玉県はⅥ区にあたります。同じ関東でも群馬県と栃木県はⅤ区で額が高く設定されています。家賃の上限とは別の物差しである点に注意してください。
いま申出ができる追加給付があります
熊谷市は現在、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について案内を出しています。平成25年の生活扶助基準の改定を違法とした最高裁判決を受けて、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加で給付するものです。
受け取るには申出が必要です。黙っていて自動的に振り込まれるものではありません。熊谷市の受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
なぜ差額が生まれたのか
平成25年から、生活扶助の基準額が段階的に引き下げられました。この引き下げをめぐって全国で裁判が起こされ、最高裁がその改定を違法と判断しました。判決を受けて国が新たな基準を定め、当時実際に支給された額との差額を、後から支払うことになったものです。
つまりこれは、新しく作られた給付金ではありません。本来受け取れるはずだった分の埋め合わせです。当時、切り詰めた生活をしていた方に戻ってくるお金だと考えてください。
対象になるのはどういう方か
注目していただきたいのは2つめです。いまは生活保護を受けていない方も対象になり得ます。過去に熊谷市で受けていて、就職などで廃止になった、他市へ転出したという方は、申出の対象かどうかを確認する価値があります。なお、ご本人が亡くなられている場合は対象外とされています。
申出に必要なもの・問い合わせ先
熊谷市が挙げているのは、申出書、同意書、本人確認書類、発行から3か月以内の戸籍謄本、口座が確認できる書類です。加算に関する資料が必要になる場合もあります。戸籍謄本は取り寄せに日数がかかることがありますので、早めに動いてください。
| 問い合わせ先 | 連絡先 | 受付 |
|---|---|---|
| 熊谷市 生活福祉課 | 048-524-1123 | 平日 8時30分〜17時15分 |
| 追加給付相談センター(厚生労働省の委託) | 0120-179-445(フリーダイヤル) | 平日 9時〜17時 |
廃止・移管となった世帯の申出先は熊谷市です。いま別の市に住んでいても、当時受けていたのが熊谷市なら熊谷市へ申し出ることになります。制度の一般的な内容については、フリーダイヤルの相談センターでも聞けます。
却下されたときにできること
申請の結果が却下でも、そこで終わりではありません。道は2つあります。
埼玉県知事への審査請求
決定に納得できないときは、埼玉県知事あてに審査請求ができます。行政不服審査法 第18条第1項により、処分があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内に行う必要があります。手続きは書面で行い、請求先は決定の通知書に記載されています。
インターネット上には「60日以内」と書いた説明が残っていますが、これは2016年3月31日まで有効だった旧法の数字です。正しくは3か月。この誤りを信じて諦めてしまう方がいますので、期限は必ず条文でお確かめください。
もう一度申請する
申請は何度でもできます。預貯金が基準を超えていた、働ける見込みがあると判断されたといった理由で却下された場合でも、状況が変われば結論は変わります。却下の通知書には、どの点が認められなかったかが書かれています。それを持って、もう一度窓口へ行ってください。
受け始めてからのこと
保護が始まると、生活福祉課の担当ケースワーカーがつきます。その後に必要になることは次のとおりです。
いちばん気をつけたいのが申告です。少額のアルバイト代、家族からの仕送り、保険の満期金なども対象になります。
申告せずに受け取っていたことが後から判明すると、その分は返すことになります。悪質と判断された場合には、生活保護法 第85条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。伝えにくいお金ほど、早めに話したほうが事は小さく収まります。隠す気がなかったとしても、申告していなければ扱いは変わりません。
「拘禁刑」は2025年6月1日から使われている呼び方です。それ以前は懲役と呼ばれていましたが、法改正により懲役と禁錮は廃止され、拘禁刑に一本化されました。古い記事では今も「懲役」と書かれていることがあります。
やりとりは書き留めておく
相談でも申請後でも、窓口とやりとりをしたら、日付・話した相手の名前・言われた内容を手帳やスマートフォンに残しておいてください。手間はかかりませんが、後から効いてきます。
担当者は人事異動で替わりますし、こちらの記憶も時間とともに曖昧になります。「前回こう言われた」を示せるかどうかで、話の進み方が変わることがあります。審査請求を考える場面になったときにも、この記録が支えになります。
よくある質問
- Q窓口で「申請しないほうがいい」と言われたら従うしかないのですか?
- A
従う必要はありません。熊谷市の公式サイト自身が「生活保護の申請は『国民の権利』です」と書いています。助言を聞いたうえで、それでも申請したいと思えば、その場で申請できます。
- Q熊谷市の窓口はどこにありますか?
- A
熊谷市役所の本庁舎2階、生活福祉課です。電話は048-524-1123の直通。月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで開いています。土日祝と12月29日から1月3日は閉まっています。
- Q熊谷市は大きい市ですが、家賃の上限も高いのですか?
- A
ひとり暮らしで43,000円、埼玉県2級地の一般基準です。埼玉県で独自の上限を持つのはさいたま市・川越市・越谷市・川口市の4市だけで、熊谷市は含まれません。市の規模と上限は連動しません。
- Q昔、熊谷市で生活保護を受けていました。追加給付の対象になりますか?
- A
平成25年8月から令和8年3月末までの間に熊谷市で受けていた方は、その後に廃止・移管となっていても対象とされています。受け取るには申出が必要で、受付は令和9年7月31日までです。詳しくは生活福祉課(048-524-1123)へご確認ください。
- Q働いていても申請できますか?
- A
できます。収入が最低生活費に届かなければ、その差額が支給されます。勤労控除という調整があるため、働いた分がまるごと差し引かれるわけではありません。
- Qどこに相談すればよいか分からないときはどうすれば?
- A
熊谷市は福祉総務課のなかに福祉総合相談窓口(048-524-1133)を置いています。生活福祉課と同じ本庁舎2階で、受付時間も同じです。入口を間違えても必要な窓口へつないでもらえます。
熊谷市で相談する前に押さえておくこと
- 熊谷市は公式サイトで「生活保護の申請は『国民の権利』です」と明記しています
- 窓口は市役所の本庁舎2階・生活福祉課(048-524-1123)。平日8時30分から17時15分まで
- 相談と申請は別。申請書を出した日が保護の開始日になります
- ひとり暮らしの目安は月116,930円(30歳・家賃上限まで・収入なしの場合)
- 家賃の上限は43,000円。部屋が狭いとさらに下がります
- 過去に熊谷市で受けていた方も、追加給付の申出が令和9年7月31日までできます
住まいのことで行き詰まっているなら、部屋探しと手続きは同時に進められます。43,000円という条件で熊谷市の物件を探すのは簡単ではありませんが、方法はあります。私たちは生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを無料でお手伝いしています。まずは一度、声をかけてみてください。
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