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本庄市の生活保護完全ガイド | 窓口は17時15分まで・支給日5日・家賃上限37,000円

本庄市の生活保護完全ガイド | 窓口は17時15分まで・支給日5日・家賃上限37,000円 エリア別情報

本庄市で暮らしに行き詰まったとき、いちばん高い壁になるのは金額でも書類でもなく、「役所へ行って話す」という最初のひと手間です。本庄市は、ここを越えやすくしている市です。

本庄市の生活保護の窓口は、朝8時30分から夕方17時15分まで開いています。相談の受け方も来庁だけに絞られておらず、電話・ファクス・メールの連絡先が市の公式ページに並んで載っています。この記事では、その入口から、申請、保護費の受け取り、家賃の上限までを順番にたどります。

本記事の金額は2026年10月からの基準にもとづいています。基準額は改定されることがあるため、実際にいくらになるかは必ず窓口でご確認ください。


本庄市では100人に1人が生活保護を受けています

「こんな相談をするのは自分くらいではないか」と考えて、窓口へ行けないまま数か月が過ぎてしまう方がいます。数字を先にお伝えします。

本庄市の状況数
保護を受けている世帯643世帯
保護を受けている人767人
保護率1.00%

市が公表している令和2年度の数値です。保護率1.00%とは、市内に暮らす100人のうち1人が生活保護を受けているということです。小学校のひとクラスを30人とすれば、その規模の集まりが3つあれば1人はいる計算になります。

この数字は「めずらしいことではない」という意味であって、「誰でも通る」という意味ではありません。受けられるかどうかは、あとで述べる4つの条件を世帯ごとに見て決まります。ただ、相談すること自体は、まったくめずらしくありません。


相談の入口は4つあります

本庄市で生活保護を担当しているのは、福祉部 生活支援課です。課のなかに保護第1係と保護第2係が置かれています。市の公式ページには、この係あての連絡手段が4つ並んでいます。

入口連絡先向いている場面
窓口本庄市役所 生活支援課その場で書類を出したいとき
電話0495-25-1126まず聞いてみたいとき
ファクス0495-23-1963話すのが難しいとき
メールjiritu@city.honjo.lg.jp時間帯を選ばず送りたいとき

ファクスとメールが公開されている点は、思っているより大きな意味を持ちます。声が出しづらい方、耳が聞こえづらい方、日中に電話をかけられない仕事の方でも、最初のひと言を文字で届けられるからです。もちろん、最終的には面談と書類が必要になりますが、その前段を文字で済ませられるかどうかで、踏み出しやすさはかなり変わります。

ファクスやメールには何を書けばよいか

長い文章を書く必要はありません。相談の日を決めるための連絡なので、次の4つが入っていれば足ります。

  • 名前と、折り返しの連絡先(電話番号かメールアドレス)
  • 本庄市に住んでいること(住まいが定まっていない場合はその旨)
  • いまの状況を一言だけ(「収入がなくなった」「家賃が払えない」など)
  • 来られる曜日と時間帯の希望

うまく書けているかどうかを気にする必要はありません。受け取る側は、困っている方からの連絡として読みます。文章の出来で扱いが変わることはありません。日中に電話へ出られない仕事をしている、小さい子どもがいて長く外出できないといった事情があれば、それも一行書き添えておくと、日程の相談がしやすくなります。

窓口の場所と開いている時間

項目内容
担当本庄市 福祉部 生活支援課 保護第1係・保護第2係
住所〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号(本庄市役所内)
電話0495-25-1126
ファクス0495-23-1963
メールjiritu@city.honjo.lg.jp
開いている時間8時30分〜17時15分
閉まっている日土曜・日曜・祝日・年末年始

生活保護の初回相談は、暮らしの状況をひととおり聞き取るため1時間前後かかることがあります。17時15分まで開いているとはいえ、16時をまわってから着くと途中で終わってしまうことがあります。午前中、遅くとも15時までに着くつもりで動くと、その日のうちに話が前へ進みます。

当社担当者
当社担当者

何から話せばいいか分からないときは、メールで「生活が苦しく、生活保護の相談をしたいです。都合のよい日を教えてください」とだけ送っても構いません。理由を整理してから、と考えているうちに手持ちが尽きてしまうほうが困ります。整理は窓口で一緒にやってもらえます。


対象になるかどうかは4つの点で見ます

生活保護は、日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化した制度です。受けられるかどうかは、収入の多い少ないだけで決まるわけではありません。次の4点を世帯単位で見ていきます。

判断は「個人」ではなく「世帯」で行われます

4つの点を見るまえに、押さえておきたい前提があります。生活保護は世帯を単位として判断します。同じ家に住んで生計をともにしていれば、原則として1つの世帯として扱われ、収入も資産も合わせて見ることになります。

そのため「夫の収入は関係なく自分だけ受けたい」「同居している親とは別で申請したい」という形は、原則として認められません。ただし、長期の入院や施設入所、子どもの進学といった事情があるときには、世帯分離といって別々に扱う取り扱いが認められることがあります。あてはまりそうな事情があれば、相談のときに伝えてください。判断するのは福祉事務所です。

1. 手元にあるものを先に使ったか

預貯金や、売ればお金になるものは、先に生活費へあてることになります。とはいえ、生活に使っている家財や、通院・通勤にどうしても要る自動車まで一律に手放せという話ではありません。持ち家についても、住み続けながら保護を受けられる場合があります。

相談の前に自分の判断で売ってしまわないでください。手放したあとで「それは持っていてよかった」と分かっても、元には戻せません。持っているものを正直に伝えたうえで、どう扱うかを福祉事務所と一緒に決めるのが正しい順番です。

2. 働ける力を使っているか

働ける状態にある方は、その力に応じて働くことが前提になります。ここでいう「働ける状態」は、年齢だけで決まるものではありません。病気やけが、障害、家族の介護など、働けない事情があればそれを含めて判断されます。働きながら不足分だけを保護費で補う形もあり、「働いていたら受けられない」ということはありません。

3. 先に使える制度がないか

年金、各種手当、雇用保険、傷病手当金といった別の制度で受け取れるものがあれば、そちらが先になります。受け取れるのに手続きをしていないものがある場合は、まずその申請を案内されることがあります。

4. 親族からの援助が受けられるか

親・子・きょうだいなどに、援助できる人がいないかを確認する手続きがあります。これが心配で相談をためらう方は多いのですが、援助できるかどうかを尋ねる手続きであって、援助を強制するものではありません。また、長く連絡が途絶えている、関係がこじれている、暴力があったなどの事情がある場合は、その事情を最初に伝えてください。照会のしかたを配慮してもらえることがあります。

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相談してから決定までにたどる5つの段階

  1. 相談する | 生活支援課で暮らしの状況を話します。使えそうな他の制度があればここで案内されます。
  2. 申請書を出す | 保護を受けたいという意思を書面で示します。ここが手続きの起点です。
  3. 調査を受ける | 収入・資産の確認、家庭訪問、親族への照会などが行われます。
  4. 結果が届く | 開始か却下かが書面で通知されます。
  5. 保護費を受け取る | 開始が決まれば、申請日にさかのぼって計算された額が支給されます。

決定までの日数は、生活保護法で申請した日から14日以内と定められています。調査に時間がかかる事情があるときに限って、最長30日まで延ばすことができます。

よく誤解されるのが2番目の段階です。相談と申請は別の行為です。話を聞いてもらっただけでは手続きは始まっていません。受けたいという気持ちが固まったら、その場で「申請します」と口に出してください。申請書は求めれば出してもらえます。

持っていくと話が早いもの

  • 本人であることが分かるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 預金通帳(世帯の全員分・記帳しておくとなお良い)
  • 収入が分かるもの(給与明細・年金の振込通知・失業給付の書類など)
  • 家賃が分かるもの(賃貸借契約書・家賃の領収書)
  • 健康保険の資格が分かるもの
  • 障害者手帳、通院先の診察券(お持ちの方)

そろっていなくても相談には行けます。「全部そろえてから」と考えて先延ばしにするほうが不利になります。足りないものは、相談の場でどう埋めるかを一緒に考えてもらえます。


保護費は毎月5日に受け取ります

本庄市の公式資料には、保護費の渡し方がはっきり書かれています。原則として毎月5日です。

保護費は、原則として毎月5日(5日が土日、祝日に当たる場合は、その前日の平日)に指定の金融機関に振り込まれるか、福祉事務所の窓口で支払われます。

この一文には、知っておくと安心できることが2つ含まれています。

5日が休みなら、前へずれます

5日が土曜・日曜・祝日にあたる月は、翌営業日ではなく前の平日になります。支給が後ろへずれることはない、という決め方です。家賃の引き落としや公共料金の支払日を組むときは、この前倒しを前提にできます。

月5日の曜日支給日
2026年10月月曜10月5日
2026年11月木曜11月5日
2026年12月土曜12月4日(金)へ前倒し
2027年1月火曜1月5日

上の表は、市が示した決め方を暦にあてはめたものです。実際の支給日は、念のため窓口かケースワーカーにご確認ください。

初回だけは定例日と違うことがあります

保護の開始は、申請した日にさかのぼるのが原則です。そのため最初に受け取る額には、申請日から月末までの日割り分が含まれます。決定の通知が届くのは申請から14日以内ですから、初回をいつ・どこで受け取るかは、毎月5日という定例日とはずれる場合があります。通知を受け取ったら、支給の日と方法をあわせて確認してください。

銀行口座がなくても受け取れます

市の資料は振込だけでなく「福祉事務所の窓口で支払われます」と書いています。これは実務上とても大きい点です。

住まいを失っていて口座が作れない、通帳をなくした、以前の借金の関係で口座が使えない。そうした事情があっても、受け取る手段がないことを理由に手続きが止まることはありません。口座のことで不安があれば、相談のときにその旨を先に伝えてください。

いま住まいが定まっていない場合

生活保護は、原則として住んでいる地域を担当する福祉事務所が行います。ただし、住まいを失っている場合や、住民票の住所と実際にいる場所が違う場合には、いま現に居る場所を基準として相談できる仕組みがあります(生活保護法 第19条)。

つまり、住民票が本庄市になくても、いま本庄市で過ごしているなら生活支援課が相談先になります。「住所がないから申請できない」ということはありません。ネットカフェや車中で寝起きしている、知人の家に一時的に置いてもらっている。そうした状態でも、まず窓口へ行って構いません。


本庄市ではひとり暮らしで月108,580円が目安です

生活保護で受け取れる額は、住んでいる市町村に割り当てられた級地で変わります。本庄市は埼玉県の3級地-1です。

30歳でひとり暮らし、家賃が上限いっぱいの37,000円、収入がない場合を計算すると次のようになります。

内訳月額
生活扶助 第1類(年齢に応じた分)41,290円
生活扶助 第2類(世帯人数に応じた分)27,790円
特例加算2,500円
住宅扶助(家賃の実額・上限まで)37,000円
合計108,580円

年齢が変われば第1類の額が変わります。70歳でひとり暮らしの場合は第1類が40,880円となり、合計は108,170円です。

ここでいう108,580円は「最低生活費」という物差しの額であり、手元に入る現金の額とは限りません。収入があれば、その分を差し引いた差額が支給されます。たとえば月6万円の収入がある方なら、差額の4万円台が保護費として支給される形になります(実際には勤労控除などの調整があります)。収入があるほど損になる仕組みではありません。

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家賃の上限は37,000円です

住宅扶助として認められる家賃の上限は、ひとり暮らしで37,000円です。この枠に収まる家賃であれば実額が支給され、超える部分は自分で負担することになります。

埼玉県のなかでも3段階に分かれています

同じ埼玉県でも、住む市によって上限は変わります。本庄市があてはまるのはいちばん下の区分です。

級地ひとり暮らしの上限あてはまる市の例
1級地47,700円和光市・戸田市など
2級地43,000円八潮市・上尾市など
3級地37,000円本庄市・深谷市など

ただし、さいたま市・川越市・越谷市・川口市の4市だけは県とは別に上限が定められています。この4市以外は、本庄市も含めて県の級地ごとの額が使われます。

上限が高い市へ移れば得になる、という話ではありません。転居が認められるのは、福祉事務所がその必要を認めた場合に限られます。また、生活保護の上限が高い地域は家賃相場そのものも高いのが普通です。「上限の数字だけを見て市外へ出る」という考え方は、うまくいきません。

県をまたぐと上限は下がります

同じ「3級地」でも、県が変われば額そのものが変わります。埼玉県と、隣接する群馬県を並べると次のようになります。

県・級地ひとり暮らしの上限
埼玉県3級地(本庄市)37,000円
群馬県3級地30,700円
群馬県2級地30,000円

群馬県は3級地のほうが2級地より高いという珍しい並びになっていますが、いずれにしても埼玉県3級地より6,000円以上低い額です。生活保護は住んでいる市町村の福祉事務所が実施するため、県境を越えて移れば、担当する窓口もあてはまる基準も変わります。「近いから条件も同じだろう」とは考えないでください。

部屋が狭いと上限も下がります

意外と知られていないのが、床面積による減額です。ひとり暮らしで部屋が一定より狭い場合、上限が段階的に下がります。

床面積ひとり暮らしの上限
15平方メートルを超える37,000円
11平方メートル〜15平方メートル33,000円
7平方メートル〜10平方メートル30,000円
6平方メートル以下26,000円

本庄市とその周辺で、生活保護の枠に収まる家賃の物件は、ワンルームや1Kが中心になります。面積が小さすぎると上限そのものが下がってしまうため、広さと家賃の両方を見て選ぶ必要があります。内見のときは間取り図の面積表示を必ず確認してください。

上限を超える家に住んでいる場合

いま住んでいる家の家賃が37,000円を超えているからといって、受給できないわけではありません。世帯の状況によっては特別基準として、ひとり暮らしで48,000円まで認められることがあります。判断するのは福祉事務所です。

それでも超える場合は、引越しを求められることがあります。その際の費用(敷金・礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料など)は、認められれば住宅扶助の一時金として支給される仕組みがあります。自分で決めて先に引越してしまわず、必ず事前に相談してください。あとからでは対象になりません。

当社担当者
当社担当者

37,000円という条件で不動産会社をまわると、「その予算では難しい」と言われて終わってしまうことがあります。生活保護での入居を扱い慣れている会社かどうかで、出てくる物件の数がまったく変わります。私たちは、そうした条件での住まい探しを無料でお手伝いしています。


生活費と家賃のほかに受け取れるもの

生活保護は8つの扶助でできています。毎月の生活費(生活扶助)と家賃(住宅扶助)以外にも、必要に応じて支給されるものがあります。

  • 医療扶助 | 病院にかかる費用。窓口での支払いは原則ありません
  • 介護扶助 | 介護保険のサービスを使うときの費用
  • 教育扶助 | 義務教育に必要な費用。基準額は小学生3,400円・中学生5,300円
  • 高等学校等就学費 | 高校に通うための費用。基準額は7,300円
  • 出産扶助 | 出産にかかる費用
  • 生業扶助 | 仕事に就くための技能習得や道具の費用
  • 葬祭扶助 | 葬儀にかかる費用

医療扶助は、窓口での自己負担がなくなる点で実質的な効果が大きい扶助です。持病があって受診を我慢していた方は、保護開始後に通院を再開できるようになります。

世帯の状況に応じて上乗せされる加算

加算本庄市(3級地)の月額
母子加算(児童1人)16,100円
母子加算(児童2人)20,200円
障害者加算(身体1・2級相当)23,620円
障害者加算(身体3級相当)15,750円
児童養育加算(児童1人につき)10,190円

加算の額は3つの区分(1級地・2級地・3級地)で決まります。生活扶助 第1類が6つの区分(1級地-1から3級地-2まで)で決まるのとは分け方が違うため、他の市の記事に載っている加算額をそのまま持ってこないでください。本庄市に適用されるのは「3級地」の額です。

冬と年末に増える分

季節によって上乗せされるものが2つあります。

名称ひとり暮らしの額時期
冬季加算2,630円11月〜3月の各月
期末一時扶助11,890円12月

冬季加算は地区ごとに額が違い、埼玉県はⅥ区という区分にあたります。同じ関東でも群馬県と栃木県はⅤ区で、埼玉県より高く設定されています。家賃の上限とは逆に、こちらは群馬県のほうが高くなります。級地とは別の物差しで決まる点に注意してください。


認められなかったときにできること

申請の結果が却下だった場合、そこで終わりではありません。とれる道が2つあります。

埼玉県知事へ審査請求をする

決定に納得できないときは、埼玉県知事あてに審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法 第18条第1項)。

インターネット上には「60日以内」と書かれた説明が残っていますが、これは2016年3月31日までの古い法律の数字です。現在は3か月です。60日を過ぎたからと諦めてしまう方がいますので、期限はご自身で法律の条文に当たって確かめてください。

審査請求は書面で行います。決定の通知書に、請求先と期限が書かれているはずですので、まずそこを確認してください。書き方が分からないときは、生活支援課の窓口でも、通知書に記載された請求先でも、手続きの方法を尋ねて構いません。結果に不服があること自体は、制度が想定している行動です。

状況が変わったら申請し直す

生活保護の申請は、何度でもできます。前回は預貯金が基準を超えていた、働ける見込みがあると判断された。そうした理由で却下された場合でも、状況が変われば結論も変わります。却下の理由書には、どの点が認められなかったかが書かれています。そこを持って、もう一度相談してください。


受け始めてからのつきあい方

保護が始まると、生活支援課のケースワーカーが担当につきます。その後の暮らしで覚えておくことをまとめます。

  • 家庭訪問 | 年に数回、暮らしの様子を見に来ます
  • 収入の申告 | 働いて得た分、年金、臨時の入金はすべて申告します
  • 暮らしの変化の届出 | 転居、同居する人の増減、入院などは届け出ます
  • 就労の相談 | 働きたい気持ちがあれば、仕事さがしの支援が受けられます

もっとも気をつけたいのが収入の申告です。少額のアルバイト、家族からの援助、保険の満期金なども対象になります。

申告せずに受け取っていたことが後から分かると、その分は返すことになります。悪質だと判断された場合には、生活保護法 第85条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。言いにくい入金ほど、先に伝えたほうが軽く済みます。隠すつもりがなくても、申告を忘れれば同じ扱いになります。

なお「拘禁刑」は2025年6月1日から使われている呼び方です。それ以前は「懲役」と呼ばれていましたが、法改正により懲役と禁錮は廃止され、拘禁刑に一本化されました。古い記事では「懲役」と書かれていることがあります。


よくある質問

Q
本庄市の窓口は何時まで開いていますか?
A

8時30分から17時15分までです。土日祝と年末年始は閉まっています。初回の相談は1時間前後かかることがあるため、15時までに着くようにしてください。

Q
電話やメールだけで相談できますか?
A

最初のやりとりは電話(0495-25-1126)、ファクス(0495-23-1963)、メール(jiritu@city.honjo.lg.jp)でもできます。ただし申請には面談と書類の提出が必要になるため、いずれは来庁することになります。日程の相談を先に文字で済ませられる、とお考えください。

Q
保護費は5日が土曜日のときどうなりますか?
A

その前の平日へ前倒しになります。後ろへずれることはありません。2026年12月は5日が土曜日にあたるため、4日の金曜日が支給日になる計算です。

Q
銀行口座を持っていなくても受け取れますか?
A

本庄市の資料には、指定の金融機関への振込のほかに「福祉事務所の窓口で支払われます」と書かれています。口座がない事情があるときは、相談の際にその旨をお伝えください。

Q
家賃が37,000円を超えていたら受けられませんか?
A

受けられないわけではありません。世帯の状況によっては特別基準としてひとり暮らしで48,000円まで認められることがあります。判断は福祉事務所が行います。それでも超える場合は転居を求められることがありますが、その費用も認められれば支給の対象です。

Q
働きながらでも申請できますか?
A

できます。収入が最低生活費に届かない場合、その差額が支給されます。働いた分については勤労控除という調整があり、働くほど手元が減る仕組みにはなっていません。


本庄市で相談する前に押さえておくこと

  • 窓口は生活支援課。8時30分から17時15分まで開いており、電話・ファクス・メールでも連絡できます
  • 保護費は原則毎月5日。5日が土日祝なら前の平日へ前倒しになります
  • 銀行口座がなくても、窓口で受け取れます
  • ひとり暮らしの目安は月108,580円(30歳・家賃上限まで・収入なしの場合)
  • 家賃の上限は37,000円。部屋が狭いとさらに下がります
  • 却下されても、審査請求は3か月以内にできます。何度でも申請し直せます

住まいのことで行き詰まっているなら、部屋さがしと手続きは同時に進められます。37,000円という条件で本庄市の物件を見つけるのは簡単ではありませんが、方法はあります。私たちは生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを無料でお手伝いしています。どうぞお気軽にご相談ください。


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