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豊島区の生活保護申請方法 | 2つの窓口の見分け方・必要書類・14日以内の決定

豊島区の生活保護申請方法 | 2つの窓口の見分け方・必要書類・14日以内の決定 エリア別情報

東京都豊島区で生活保護の申請を考えている方に向けて、どちらの窓口に行けばよいか、受けるための条件、申請の流れと書類、決定までの日数と支給日、却下されたときの対処を1ページにまとめました。

豊島区の生活保護の窓口は、住んでいる町によって、東池袋分庁舎の生活福祉課と要町の西部生活福祉課の2か所に分かれています。この記事は、豊島区のホームページと区の「生活保護のしおり」(令和6年12月作成)、厚生労働省・東京都福祉局の資料をもとに作成しています。

豊島区役所の本庁舎(南池袋二丁目)では、生活保護の相談や手続きを受け付けていません。区は、平日に生活福祉課か西部生活福祉課で相談するよう案内しています。


豊島区の生活保護申請の流れ(5つの段階)

申請してから保護費が届くまでは、次の5つの段階で進みます。先に全体の流れをつかんでおくと、窓口で何を聞かれるのかの見当がつきます。

段階豊島区での内容目安
1. 相談住んでいる町を担当する課(生活福祉課か西部生活福祉課)の相談グループで、いまの暮らしの状況を話す当日
2. 申請保護申請書、収入・無収入申告書、資産申告書などを出す。書類がそろっていなくても申請できる当日から
3. 調査家庭を訪ねて暮らしの様子を確かめるほか、預貯金・保険・不動産などの資産、親族からの援助の見込み、年金や仕事の収入などを調べる決定までの間
4. 決定保護を受けられるかどうかと、支給の内容が決まり、通知される原則として申請の翌日から14日以内(調査に時間がかかった場合でも最長30日以内)
5. 支給原則として、月末に翌月分の保護費が指定の口座へ振り込まれる決定のあと

気をつけたいのは、「相談」と「申請」は別の手続きだという点です。困りごとを話すのが相談で、申請書を出すのが申請です。申請書を出してはじめて、区には決定を出す期限が生まれます。保護を受けたいと決めたら、窓口で「申請します」とはっきり伝えましょう。

豊島区のホームページは、生活保護を「日本国憲法に基づく国民の権利」で、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立した生活を送るための支援が受けられる制度だと説明しています。必要なときに申請するのは、ためらう必要のない手続きです。

申請できるのは、本人と家族など

区の「生活保護のしおり」は、申請できる人を「本人、扶養義務者、同居の親族、成年後見人」としています。法律でも、本人のほか、扶養義務者や同居している親族が申請できると定められています(生活保護法第7条)。本人が窓口に行けない事情があるときは、家族が申請することもできます。

急を要する状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行えることになっています(同条のただし書)。急迫した状況にある方には、区はすみやかに保護を始めなければならないと定められています(同法第25条第1項)。


豊島区の生活保護を受けるための4つの基本要件

生活保護は、生活に困っている方が、利用できる資産や能力など、あらゆるものを活用しても最低限度の生活が送れないときに受けられる制度です(生活保護法第4条第1項)。厚生労働省は、受けるための要件を次の4つで説明しています。

要件内容
1. 資産の活用預貯金や、生活に使っていない土地・家屋などは、売却するなどして生活費にあてる。住んでいる持ち家は、持ったまま保護を受けられる場合がある
2. 能力の活用働くことができる方は、その能力に応じて働く。働いていても、収入が最低生活費に届かなければ、足りない分が支給される
3. ほかの制度の活用年金や手当など、ほかの制度で受けられるものがあれば、先にそちらを活用する
4. 扶養義務者からの援助親族などから援助を受けられる場合は、援助を受ける。ただし、親族に相談してからでないと申請できない、ということはない

親族への問い合わせについて、区のしおりが書いていること

申請すると、区は親族に、援助ができるかどうかを問い合わせます(扶養照会)。そのうえで、豊島区の「生活保護のしおり」は、「親族がいるというだけで、生活保護制度が利用できないということはありません」と説明しています。厚生労働省も、「同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」としています。

当社担当者
当社担当者

区のしおりには、親族との関係が著しく悪い、疎遠になっている、DVや虐待のおそれがあるなど、親族に知られたくない相応の理由がある場合は、問い合わせを保留したり、行わなかったりすることもあると書かれています。こうした事情がある方は、申請のときに具体的に伝えてください。伝えなければ、区は事情を知ることができません。

豊島区の最低生活費の目安

最低生活費は、食費や光熱費にあてる生活扶助と、家賃にあてる住宅扶助などを合わせて計算します。豊島区は生活保護の級地区分で1級地-1にあたり、家賃の上限(住宅扶助)は東京都1級地の基準で、単身世帯は月53,700円です。世帯人数別の上限額は、次のページにまとめています。

▶ 豊島区の住宅扶助限度額(世帯人数別)

たとえば、豊島区で一人暮らしをしている30代の方(20〜40歳の区分)の、2026年10月からの最低生活費は次のとおりです。

内訳月額
生活扶助(第1類)46,930円
生活扶助(第2類)27,790円
経過的加算(この年齢の区分では)0円
特例加算2,500円
生活扶助の合計77,220円
住宅扶助(家賃の実費・上限)53,700円まで
最低生活費の合計最大130,920円

11月〜3月は、冬季加算として2,630円が加わります(東京都は冬季加算の地区区分でⅥ区)。収入がこの最低生活費を下回るときは、その差額が保護費として支給されます(厚生労働省)。世帯の形ごとの額は、豊島区の生活保護受給金額の記事で説明します。


豊島区の申請窓口は2か所(住んでいる町で決まります)

豊島区では、生活保護の相談と申請を、福祉部の生活福祉課と西部生活福祉課の2つの課が受け持っています。どちらに行くかは、住んでいる町で決まります。

窓口場所電話(相談グループ)
生活福祉課豊島区役所東池袋分庁舎(東池袋1丁目39番2号)。池袋駅東口から徒歩5分03-3981-1842
西部生活福祉課要町1丁目5番1号。要町駅の2番出入口から徒歩4分03-5917-5762

受付は、どちらも平日の8時30分〜正午と、午後1時〜5時です。昼の12時〜1時は受付をしていないので、午前の終わりに出かけるときは時間に余裕をもちましょう。西部生活福祉課は、相談には時間がかかることが多いとして、事前の予約をすすめています。場所と電話は豊島区のホームページ(「生活保護」2026年7月14日更新)、受付時間と行き方は区の施設案内によります。

どちらの課になるかの目安

たとえば、駒込・巣鴨・東池袋・南池袋などは東池袋分庁舎の生活福祉課、長崎・千早・要町・高松・千川などは要町の西部生活福祉課が受け持っています。西池袋・池袋・目白の3つの町は、丁目によって担当が分かれます。住まいのない方は、東池袋分庁舎の生活福祉課の担当です。自分の担当がわからないときは、どちらかの相談グループに電話して住所を伝え、確かめてから出かけると安心です。

担当する町名の一覧と行き方、住まいがない方の相談先は、次の記事にまとめています。

▶ 豊島区の福祉事務所一覧

区役所の本庁舎(南池袋)では扱っていません

豊島区のホームページ(「本庁舎4階福祉総合フロア第2・第4土曜日の取り扱い業務」2026年8月24日更新)は、「生活保護については、平日に生活福祉課、西部生活福祉課で相談・手続きを行ってください。本庁舎では平日、土日ともに取り扱っていません。」と案内しています。本庁舎(南池袋二丁目45番1号)の4階には福祉の窓口が集まるフロアがありますが、生活保護の相談や申請はできません。行き先を間違えないよう注意してください。


豊島区の申請に必要な書類

豊島区の「生活保護のしおり」によると、申請のときに記入する書類は次のとおりです。

  • 保護申請書
  • 収入・無収入申告書
  • 資産申告書
  • その他の関係書類

しおりは、書類の記入ができない場合や、書類がそろっていない場合でも申請できると説明しています。法律も、申請書を作ることができない特別な事情があるときや、書類を添えることができない特別な事情があるときの例外を定めています(生活保護法第24条第1項・第2項のただし書)。

手元にあれば、持っていきたいもの

申請のあとは、収入や資産を確かめるための資料を求められることがあります。次のようなものが手元にあれば、持っていくと話が早く進みます。

持ち物補足
預貯金の通帳口座が複数あれば、すべて
収入がわかるもの給与明細や、年金・手当の額がわかる通知など
住まいの書類部屋を借りている場合は、賃貸借契約書や家賃の領収書など
保険の証券生命保険などに入っている場合
当社担当者
当社担当者

ここは誤解されやすい点です。厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできます」としています。手元にあるものだけを持って窓口へ行き、まず申請書を出すことができます。どの書類が要るかは世帯の状況によって変わるので、足りないものは相談グループで確かめてください。


豊島区の申請から決定までの期間と、保護費の支給日

豊島区の「生活保護のしおり」は、決定の通知を「原則として、申請のあった翌日から起算し14日以内(調査に時間を要した場合には最長で30日以内)」としています。これは生活保護法第24条第5項に定められた期限です。

申請してから30日を過ぎても通知がないときは、申請が却下されたものとみなして、次に説明する審査請求をすることができます(同法第24条第7項)。14日を過ぎても連絡がないときは、まず担当の相談グループに状況を問い合わせてみましょう。

保護費は、原則として月末に翌月分が振り込まれます

しおりは、保護費の支給について「原則、月末に翌月分の生活保護費を指定いただいた金融機関口座へ振り込みます」と説明しています。年末や年度末など、支給日が月末でない月もあります。

実際の例として、区の追加給付のお知らせには、令和8年6月分の保護費を5月29日に支給したこと、9月分の保護費を8月31日に支給する予定であることが書かれています。毎月の正確な支給日や、初めての支給がいつになるかは、決定のあとに担当のケースワーカーに確かめてください。

決定を待つ間に生活費が尽きそうなとき

決定までの間に、手持ちのお金がもたないことは珍しくありません。その場合は、申請のときに、いくら残っているか、いつまでもつかを具体的に伝えてください。伝えなければ、急いでいることは相手にわかりません。法律は、急迫した状況にある方には、区がすみやかに保護を始めなければならないと定めています(生活保護法第25条第1項)。


申請が却下されたときの3段階の対処(審査請求の先は東京都知事)

申請しても、保護が認められないことがあります。その場合でも、次の3つの段階で対処できます。

第1段階 却下の理由を確かめ、必要なら申請し直す

却下の通知書には理由が書かれています。まずはその理由を確かめましょう。収入や資産の見方に食い違いがある、伝えきれていなかった事情があるといった場合は、資料をそろえてあらためて申請できます。仕事を失った、病気が悪くなったなど、事情が変わったときも同じです。

第2段階 東京都知事へ審査請求をする

決定そのものに納得できないときは、東京都知事に審査請求ができます。東京都福祉局は、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して、審査請求をすることができます」と案内しています。この期間は、行政不服審査法第18条第1項で定められています。

申請の却下だけでなく、保護の変更・停止・廃止の決定に納得できないときも、審査請求の対象になります。審査請求は書面で行います。書き方がわからないときは、法テラス(日本司法支援センター)や弁護士会の法律相談で助言を受けられます。

第3段階 厚生労働大臣へ再審査請求をする

東京都知事の裁決にも納得できない場合は、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。さらに、裁判で争うという方法もあります。却下されたからといって、道が閉ざされるわけではありません。

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住まいがない方の申請と、池袋駅周辺での相談

生活保護は、住民票の住所ではなく、実際に住んでいる場所を担当する福祉事務所が行います。住む場所がない方や、どこに住んでいるかがはっきりしない方の場合は、いまいる場所を担当する福祉事務所が行います(生活保護法第19条第1項)。厚生労働省も「住むところがない人でも申請できます」としています。豊島区内にいる方は、豊島区で相談できます。区のホームページは、住所(住まい)のない方の担当を、東池袋分庁舎の生活福祉課としています。

豊島区のホームページ(「路上生活者対策」2026年4月17日更新)は、路上などで暮らす方への取り組みとして、次のものを挙げています。

  • 合同パトロール:池袋駅の構内とその周辺の公園を、警察署・鉄道事業者・区の関係部局が合同で巡回し、状況に応じて応急の援護を行ったり、支援の制度を紹介したりする(区の事業・生活福祉課)
  • 巡回相談:路上で暮らす方や、そうなるおそれのある方に、職員が暮らし・健康・仕事などの相談に応じる(東京都と23区の共同事業)
  • 自立支援センター:仕事と住まいを失った方のうち、働く意欲のある方に、就労に向けた支援を行う施設(東京都と23区の共同事業)

問い合わせ先は、生活福祉課の相談グループ(03-3981-1842)と、くらし・居住支援課の自立相談支援グループ(03-4566-2453)です。

ネットカフェや知人の家を転々としている場合も、住まいがない状態として相談できます。その日に泊まる場所がない、手持ちのお金がほとんどないといった状況は、遠慮せずにそのまま伝えてください。


豊島区の受給者の状況

足立区が公表している23区別の表(令和6年4月中)によると、豊島区の生活保護の状況は次のとおりです。

地域人口受給世帯受給している人保護率
豊島区306,748人5,794世帯6,303人2.05%
23区全体9,821,798人168,990世帯198,647人2.02%

豊島区の保護率(人口に占める、生活保護を受けている人の割合)は2.05%で、23区全体の2.02%とほぼ同じ水準です。受給世帯1世帯あたりの人数は、平均で約1.1人です(6,303人を5,794世帯で割った数)。なお、表の世帯数と人数には、保護を停止している世帯も含まれています。


豊島区で受けられる生活保護以外の支援

生活保護のほかにも、豊島区には生活の立て直しを支える窓口があります。

くらし・しごと相談支援センター

仕事やお金のことなど、生活の困りごとを相談できる窓口です。生活困窮者自立支援法にもとづく区の事業で、相談の業務は、豊島区民社会福祉協議会が区から受託しています。場所は区役所本庁舎4階の西フロア(2番窓口)、電話は03-4566-2454、相談の受付は平日の9時〜16時で、緊急のときを除き原則として予約制です。生活保護の窓口とは別の場所なので注意してください。

  • 自立相談支援(相談と、就労の支援)
  • 住居確保給付金
  • 家計改善支援
  • 就労準備・社会参加支援
  • 子どもの学習・生活支援
  • 就労訓練
  • 自立支援センター(一時生活支援)
  • ワークステップとしま(区と池袋ハローワークが一体となって行う就労支援・職業紹介)

支援の種類は、豊島区のホームページ(「生活困窮者自立支援制度(くらし・しごと相談支援センター)」)によります。給付や支援には、それぞれ収入などの要件があります。ワークステップとしまは、生活保護を受けている方なども対象で、利用にはくらし・しごと相談支援センターや生活福祉課などを通じた予約が必要です。

過去に受給していた方への追加給付

平成25年の生活扶助基準の改定についての最高裁判所の判決を踏まえ、追加給付が行われています。豊島区の対象は、平成25年8月から平成30年9月までの間に豊島区で生活保護を利用したことがあるすべての世帯と、平成30年10月から令和8年3月までの間に利用した世帯のうち、一定期間入院・入所していた方や障害者加算が算定されていた方がいた世帯、12月の期末一時扶助が算定されていた世帯です。

いまは受給していない方は、令和9年7月31日までに申し出る必要があります。申し出は、生活福祉課と西部生活福祉課の1階窓口、郵送、電子申請でできます。問い合わせは、豊島区生活保護費追加支給コールセンター(03-4566-4049・平日9時〜17時)です(豊島区のホームページ・2026年8月26日更新)。

豊島区は、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振り込みを頼んだりすることは絶対にないと案内しています。不審な電話や郵便が届いたら、上のコールセンターか担当の課に相談してください。


豊島区の生活保護の申請についてよくある質問

Q
豊島区では、どちらの窓口に行けばいいですか?
A

住んでいる町で決まります。駒込・巣鴨・東池袋・南池袋などは東池袋分庁舎の生活福祉課(03-3981-1842)、長崎・千早・要町・高松・千川などは要町の西部生活福祉課(03-5917-5762)です。西池袋・池袋・目白は丁目によって分かれるので、わからないときは電話で住所を伝えて確かめてください。

Q
区役所の本庁舎で相談できますか?
A

できません。豊島区は、生活保護の相談・手続きは平日に生活福祉課か西部生活福祉課で行うよう案内しており、本庁舎(南池袋)では平日も土曜・日曜も扱っていません。

Q
豊島区に住民票がなくても申請できますか?
A

できます。生活保護は、実際に住んでいる場所(住まいがない場合は、いまいる場所)を担当する福祉事務所が行います(生活保護法第19条第1項)。豊島区内で暮らしている方や、豊島区内にいる方は、豊島区で相談してください。住まいのない方の担当は、東池袋分庁舎の生活福祉課(03-3981-1842)です。

Q
申請すると、親族に連絡がいきますか?
A

区は親族に、援助ができるかどうかを問い合わせます。ただし区のしおりは、親族との関係が著しく悪い、疎遠になっている、DVや虐待のおそれがあるなどの相応の理由がある場合は、問い合わせを保留したり行わなかったりすることもあるとしています。事情は申請のときに具体的に伝えてください。

Q
働いていても申請できますか?
A

できます。収入が国の基準で計算した最低生活費に満たないときは、その差額が保護費として支給されます(厚生労働省)。働くことができる方は、その能力に応じて働くことが求められます。

Q
保護費はいつ振り込まれますか?
A

区のしおりは「原則、月末に翌月分」を指定の口座へ振り込むとしています。年末や年度末など、月末でない月もあります。正確な支給日は、決定のあとに担当のケースワーカーに確かめてください。

Q
申請が却下されたら、どうすればよいですか?
A

却下の理由を確かめて申請し直す方法のほか、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、東京都知事へ審査請求ができます(行政不服審査法第18条第1項)。その裁決にも納得できないときは、厚生労働大臣への再審査請求もできます。


まとめ

豊島区で生活保護を申請するときに押さえておきたい点をまとめます。

  1. 窓口は住んでいる町で決まる。東池袋分庁舎の生活福祉課(03-3981-1842)か、要町の西部生活福祉課(03-5917-5762)
  2. 受付は平日の8時30分〜正午と午後1時〜5時。区役所の本庁舎(南池袋)では生活保護を扱っていない
  3. 書類がそろっていなくても申請はできる。相談と申請は別の手続き
  4. 決定は原則として申請の翌日から14日以内(最長30日以内)
  5. 保護費は原則として月末に翌月分が口座へ振り込まれる
  6. 豊島区は1級地-1。住宅扶助の上限は単身で月53,700円
  7. 却下されても、申請のし直し、東京都知事への審査請求(3か月以内)、厚生労働大臣への再審査請求という道がある

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