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豊島区の生活保護はいくら | 一人暮らし130,920円・支給日・追加給付

豊島区の生活保護はいくら | 一人暮らし130,920円・支給日・追加給付 エリア別情報

豊島区で生活保護を受けると、毎月いくらになるのか。収入のない一人暮らしなら、18〜40歳で月130,920円、75歳以上で月125,600円が目安です。生活費にあてる生活扶助に、家賃にあてる住宅扶助の上限(月53,700円)を足した額です。

豊島区で保護を受けている世帯の9割以上は、1人で受けている世帯です。そこでこの記事では、一人暮らしの金額を年齢ごとに示したうえで、2人以上の世帯の内訳、家賃の上限、2026年10月の特例加算の引き上げ、冬の加算、保護費が振り込まれる日、豊島区の追加給付の手続きまでをまとめました。金額は厚生労働省の告示(生活保護の基準)から計算し、区の情報は豊島区のホームページと区の「生活保護のしおり」(令和6年12月作成)によっています。


  1. 豊島区の生活保護費の目安(一人暮らしは年齢で変わります)
    1. 一人暮らしの目安(年齢別・2026年10月から)
    2. 2人以上の世帯の目安
    3. 豊島区で保護を受けている世帯の9割以上は「1人」
  2. 豊島区(1級地-1)の生活扶助の決まり方
    1. 年齢ごとの第1類(1級地-1)
    2. 第2類と逓減率(世帯の人数で決まります)
  3. 世帯別のモデルケース(内訳まで)
    1. モデル1:一人暮らし・50代(月130,940円)
    2. モデル2:一人暮らし・75歳以上(月125,600円)
    3. モデル3:高齢の夫婦2人・68歳と72歳(月187,910円)
    4. モデル4:母と中学生の2人(月219,750円)
  4. 家賃にあてる住宅扶助の上限と、超えたときの負担
    1. 一人暮らしで15㎡以下の部屋は、上限が下がります
    2. 家賃が上限を超えると、超えた分は生活費から払います
  5. 池袋から埼玉県側へ引っ越すと、金額はどう変わるか
  6. 世帯の事情に応じて上乗せされる加算
    1. 障害者加算と母子加算が重なるとき
  7. 2026年10月から、金額はどう変わったか
  8. 11月〜3月の冬季加算と、12月の期末一時扶助
    1. 一人暮らし・75歳以上の、1年の生活扶助の動き
  9. 収入があるときの計算と、申告が必要なもの
    1. 申告が必要な収入(区のしおりより)
  10. 豊島区の保護費が振り込まれる日
  11. 豊島区の追加給付(過去に受給していた方も対象)
    1. 豊島区で対象になる世帯
    2. いま豊島区で受給している世帯は、申し出は要りません
    3. いまは受けていない方は、令和9年7月31日までに申し出ます
    4. 知っておきたい3つのこと
  12. 金額のほかに、受給中に受けられること
    1. 医療と介護は、原則として窓口での支払いがありません
    2. 減額・免除になるもの(区のしおりより)
    3. 風呂のない部屋に住んでいる世帯には、区の入浴券
  13. 豊島区の生活保護の金額についてよくある質問
  14. まとめ

豊島区の生活保護費の目安(一人暮らしは年齢で変わります)

毎月の保護費は、国が決めた基準で世帯ごとに計算する「最低生活費」から、その世帯の収入を引いた額です。収入が何もなければ、最低生活費の全額が保護費になります(厚生労働省)。

基準の高さは、地域ごとの「級地」で変わります。豊島区は6つある区分のうちいちばん上の1級地-1で、23区はすべてこの区分です。家賃の上限にあたる住宅扶助は、東京都の1級地の額が使われ、一人暮らしは月53,700円です。

一人暮らしの目安(年齢別・2026年10月から)

年齢生活扶助住宅扶助の上限合計の目安
18〜40歳77,220円53,700円130,920円
41〜59歳77,240円53,700円130,940円
60〜64歳77,220円53,700円130,920円
65〜69歳76,880円53,700円130,580円
70〜74歳76,750円53,700円130,450円
75歳以上71,900円53,700円125,600円

年齢による差は、74歳までは数百円の範囲です。ところが75歳になると、生活扶助は74歳までの76,750円から71,900円へ、月4,850円下がります。食費などにあてる「第1類」の基準額が、75歳から低く決められているためです。

どの額も、収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合です。住宅扶助は家賃の実費を上限まで出すしくみなので、家賃が上限より安ければ、合計もその分だけ少なくなります。11月〜3月の冬季加算と、12月の期末一時扶助は含めていません。

2人以上の世帯の目安

世帯生活扶助と加算住宅扶助の上限合計の目安
夫婦2人(どちらも30代)124,720円64,000円188,720円
高齢の夫婦2人(65〜74歳)123,910円64,000円187,910円
母と中学生の2人155,750円64,000円219,750円
母と子2人の3人(小学生と、5歳以下の子)199,690円69,800円269,490円

子どものいる世帯の額には、母子加算と児童養育加算を含めています。子どもの年齢で第1類が変わるため、小学生は6〜11歳、中学生は12〜15歳、5歳以下の子は0〜5歳として計算しました。小学生・中学生の教育扶助(基準額は小学生が月3,400円、中学生が月5,300円)は含めていません。

豊島区で保護を受けている世帯の9割以上は「1人」

足立区が公表している23区別の表(令和6年4月中)によると、豊島区で生活保護を受けているのは5,794世帯・6,303人です。人数が世帯数より509人多いだけなので、2人以上で保護を受けている世帯は多くても509世帯です。つまり、少なくとも5,285世帯、割合にして約91%が、1人で保護を受けている世帯です。

豊島区で保護を受けている方の多くにとって、自分の金額を知るいちばんの近道は、上の年齢別の表です。


豊島区(1級地-1)の生活扶助の決まり方

毎月の生活費にあたる生活扶助は、次の順番で計算します。順番がわかると、届いた決定通知の額が正しいかを自分で確かめやすくなります。

  1. 世帯の一人ひとりについて、年齢で決まる「第1類」(食費や衣類などの費用)の額を足す
  2. 足した額に、世帯の人数で決まる「逓減率」を掛ける(2人なら0.87、3人なら0.75)
  3. 世帯の人数で決まる「第2類」(光熱水費など、世帯全体の費用)を足す
  4. 年齢と人数で決まる「経過的加算」を足し、10円未満の端数を10円に切り上げる
  5. 「特例加算」(1人あたり月2,500円)と、母子加算などの加算を足す

第2類には級地による差がなく、人数だけで決まります。逓減率を掛けるのは第1類だけで、第2類には掛けません。10円未満の切り上げは告示で決まっている扱いで、福祉事務所ごとに違うものではありません。

年齢ごとの第1類(1級地-1)

年齢第1類(月額)
0〜5歳44,580円
6〜11歳46,460円
12〜17歳49,270円
18〜40歳46,930円
41〜59歳46,930円
60〜64歳46,930円
65〜69歳46,460円
70〜74歳46,460円
75歳以上39,890円

第1類がいちばん高いのは12〜17歳の49,270円で、大人より高く決められています。いちばん低いのは75歳以上の39,890円で、74歳までより6,570円低くなります。ただし75歳以上の一人暮らしには経過的加算が1,720円付くため、生活扶助で比べた差は4,850円です。

一人暮らしの経過的加算(2026年10月から)は、41〜59歳が20円、65〜69歳が130円、75歳以上が1,720円で、ほかの年齢は0円です。経過的加算の額は世帯の人数ごとに別の表で決まっていて、2人以上の世帯では額が変わります。

第2類と逓減率(世帯の人数で決まります)

世帯の人数1人2人3人4人5人
第2類27,790円38,060円44,730円48,900円49,180円
逓減率1.000.870.750.660.59

第2類は世帯全体で使う費用なので、人数が増えても、1人分ずつ同じ額が増えるわけではありません。


世帯別のモデルケース(内訳まで)

豊島区に住み、収入がなく、家賃が住宅扶助の上限いっぱいの場合で、2026年10月からの基準で計算します。

モデル1:一人暮らし・50代(月130,940円)

内訳金額
第1類(41〜59歳)46,930円 × 逓減率1.0046,930円
第2類(1人)27,790円
経過的加算(41〜59歳の一人暮らし)20円
特例加算(2,500円 × 1人)2,500円
生活扶助 計77,240円
住宅扶助(一人暮らしの上限)53,700円
合計130,940円

18〜40歳の一人暮らし(月130,920円)との違いは、経過的加算の20円だけです。

モデル2:一人暮らし・75歳以上(月125,600円)

内訳金額
第1類(75歳以上)39,890円 × 逓減率1.0039,890円
第2類(1人)27,790円
経過的加算(75歳以上の一人暮らし)1,720円
特例加算(2,500円 × 1人)2,500円
生活扶助 計71,900円
住宅扶助(一人暮らしの上限)53,700円
合計125,600円

65歳以上の方の介護保険料は、保護費の計算の中で別に扱われます(介護保険料加算など)。人によって額や扱いが違うため、この表には含めていません。

モデル3:高齢の夫婦2人・68歳と72歳(月187,910円)

内訳金額
第1類の合計(46,460+46,460=92,920円)× 逓減率0.8780,840.4円
第2類(2人)38,060円
経過的加算(この年齢の2人世帯)0円
ここまでの合計(10円未満の端数を切り上げ)118,910円
特例加算(2,500円 × 2人)5,000円
生活扶助 計123,910円
住宅扶助(2人世帯の上限)64,000円
合計187,910円

第1類に逓減率を掛けると0.4円の端数が出ますが、第2類と合わせたあとで10円に切り上げるので、118,910円になります(告示)。65〜74歳の2人なら、年齢の組み合わせが違っても同じ額です。

モデル4:母と中学生の2人(月219,750円)

内訳金額
第1類の合計(46,930+49,270=96,200円)× 逓減率0.8783,694円
第2類(2人)38,060円
経過的加算(この年齢の2人世帯)0円
ここまでの合計(10円未満の端数を切り上げ)121,760円
特例加算(2,500円 × 2人)5,000円
母子加算(児童1人・1級地)18,800円
児童養育加算(10,190円 × 1人)10,190円
生活扶助と加算 計155,750円
住宅扶助(2人世帯の上限)64,000円
合計219,750円

このほか、中学生には教育扶助(基準額 月5,300円)が加わります。中学生の第1類は49,270円で、大人の46,930円より2,340円高く決められています。

「母子世帯等に係る経過的加算」という上乗せもあります。自宅で暮らす子どもについて付くのは、母子加算がある世帯で、世帯が3人以上、しかも児童が1人だけという場合です(告示)。子どもが入院している場合などには別の定めがあります。母と子が2人とも自宅で暮らすこのモデルには付きません。

ここで示した4つの額は、どれも収入がゼロの場合の計算です。年金や給料がある世帯、加算の条件にあてはまる世帯では、額が変わります。ご自身の正確な額は、担当の福祉事務所(豊島区では生活福祉課・西部生活福祉課)で確かめてください。

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家賃にあてる住宅扶助の上限と、超えたときの負担

住宅扶助の上限は、東京都の1級地の基準の額です。豊島区が独自に決めているものではなく、23区のどの区でも同じ額が使われます。

世帯の人数上限(月額)
1人53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

世帯の事情によっては、福祉事務所の判断で「特別基準」が認められ、上限が引き上げられる場合があります(一人暮らしなら月69,800円)。

一人暮らしで15㎡以下の部屋は、上限が下がります

部屋の床面積(一人暮らし)上限(月額)
15㎡を超える53,700円
11〜15㎡48,000円
7〜10㎡43,000円
6㎡以下38,000円

家賃が53,700円以内でも、部屋が狭ければ上限そのものが下がります。物件を見るときは、家賃と一緒に床面積も確かめてください。世帯人数別の上限と特別基準は、次のページにまとめています。

▶ 豊島区の住宅扶助限度額(世帯人数別)

家賃が上限を超えると、超えた分は生活費から払います

上限を超えた分は住宅扶助では出ないため、毎月の生活扶助から払うことになります。一人暮らし・75歳以上(生活扶助71,900円)の場合で比べると、次のとおりです。

家賃住宅扶助自分で払う分生活費に残る額
48,000円48,000円0円71,900円
53,700円(上限)53,700円0円71,900円
57,000円53,700円3,300円68,600円
62,000円53,700円8,300円63,600円

家賃が上限を月8,300円超えていると、1年で99,600円を生活費から払う計算です。食費や光熱費を削って払い続けることになるため、できるだけ上限内の部屋を選ぶことが、暮らしの安定につながります。

豊島区の駅ごとの家賃相場と、上限内の部屋の探し方は、豊島区で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で説明しています。

引っ越しを考えたら、部屋を決める前に担当のケースワーカーに相談してください。敷金などや引っ越しの費用が支給されるかどうかは、契約の前に確かめておく必要があります。自分の判断で先に契約すると、支給されないことがあります。


池袋から埼玉県側へ引っ越すと、金額はどう変わるか

池袋駅は、東武東上線と西武池袋線で埼玉県とつながっています。沿線で部屋を探す方もいると思いますが、県境を越えると、生活保護の金額も変わります。

東京都の中にある沿線の区や市(板橋区・練馬区・西東京市・東久留米市・清瀬市など)は、豊島区と同じ1級地-1で、住宅扶助の上限も同じです。埼玉県に入ると、級地と住宅扶助の上限がどちらも変わります。一人暮らし・30代で比べると、次のとおりです。

住む場所級地生活扶助住宅扶助の上限合計(一人暮らし・30代)
豊島区(都内の沿線の区や市も同じ)1級地-177,220円53,700円130,920円
和光市・朝霞市・所沢市1級地-275,810円47,700円123,510円
富士見市・ふじみ野市2級地-173,930円43,000円116,930円
川越市2級地-173,930円42,000円115,930円

川越市は中核市で、住宅扶助の上限を国が市ごとに決めているため、同じ2級地-1の富士見市・ふじみ野市(埼玉県の基準)と額が違います。

家賃の相場が下がっても、生活扶助と住宅扶助の上限も一緒に下がります。たとえば所沢市なら、合計は豊島区より月7,410円少なくなります。区や市をまたいで引っ越すと担当の福祉事務所も変わるので、転居を考えたら、部屋を探し始める前に担当のケースワーカーへ相談してください。


世帯の事情に応じて上乗せされる加算

加算の額は、多くが「1級地・2級地・3級地」の3段階で決まっていて、級地区分の6段階とは刻み方が違います。1級地-1の豊島区には、「1級地」の額が使われます。

どんなときに加算豊島区での月額
子どもを育てている児童養育加算子ども1人につき10,190円(全国共通)
ひとり親などで子どもを育てている母子加算子ども1人 18,800円・2人 23,600円・3人 26,500円
障害のある方がいる障害者加算1・2級にあたる方など 27,460円・3級にあたる方など 18,300円
妊娠中・出産後の方がいる妊産婦加算妊娠6か月未満 9,350円・6か月以上 14,120円・産婦 8,690円
在宅で療養に専念している方がいる(医師の診断などの要件あり)在宅患者加算13,590円
原子爆弾の被爆者で認定を受けた方など放射線障害者加算49,120円または24,560円
65歳以上で介護保険料を納めている介護保険料加算実際に納める保険料の額
介護施設に入所していて、障害者加算・母子加算がない介護施設入所者加算10,120円の範囲内

ここでいう子ども(児童)は、18歳になった後の最初の3月31日までの方です。なお、妊産婦加算と在宅患者加算だけは、刻みが「1級地及び2級地」と「3級地」の2段階です。

障害者加算と母子加算が重なるとき

同じ人が両方の加算に当てはまるときは、高いほうの額が算定されます。世帯の中で別々の人がそれぞれ当てはまるときは、両方とも算定されます。また、障害者加算のうち介護にかかる上乗せの分や、児童が2人以上いるときに1人ごとに加える母子加算の分などは、この調整の対象になりません(告示)。両方は受けられないと一律に考える必要はありません。当てはまるか迷うときは、担当のケースワーカーに確かめてください。


2026年10月から、金額はどう変わったか

2026年10月1日から、自宅で暮らす方の特例加算が、1人あたり月1,500円から2,500円になりました。入院中の方や介護施設に入所している方は、月1,000円のまま変わりません(告示)。

ただし、同じ日に「経過的加算」が1人あたり1,000円小さくなりました(0円より下にはなりません)。そのため、増えた額は年齢や世帯によって違います。豊島区の一人暮らしでは、次のとおりです。

年齢9月まで10月から増えた額
18〜19歳77,050円77,220円170円
20〜40歳76,420円77,220円800円
41〜59歳77,240円77,240円0円
60〜64歳76,880円77,220円340円
65〜69歳76,880円76,880円0円
70〜74歳75,750円76,750円1,000円
75歳以上71,900円71,900円0円

41〜59歳・65〜69歳・75歳以上の一人暮らしは、特例加算が増えた分だけ経過的加算が減り、生活扶助の額は9月までと同じです。通知の額が変わっていなくても、計算の誤りではありません。

2人以上の世帯でも、しくみは同じです。たとえば母と中学生の2人(モデル4)は月1,610円、高齢の夫婦2人(モデル3)は月2,000円増えました。


11月〜3月の冬季加算と、12月の期末一時扶助

寒い時期の暖房費などのために、11月分から3月分までは冬季加算が上乗せされます。額を決めるのは級地ではなく全国を6つに分けた地区区分で、東京都は、6つのうち額がいちばん低いⅥ区です。さらに12月分には、年末年始の出費にあてる期末一時扶助が加わります。こちらは級地区分(6段階)で額が決まり、豊島区は1級地-1の額です。

世帯の人数冬季加算(11月〜3月の各月)期末一時扶助(12月)
1人2,630円14,500円
2人3,730円23,640円
3人4,240円24,360円
4人4,580円27,410円
5人4,710円28,560円

一人暮らし・75歳以上の、1年の生活扶助の動き

月生活扶助内訳
4月〜10月71,900円冬季加算は付かない
11月74,530円冬季加算2,630円を含む
12月89,030円冬季加算と期末一時扶助14,500円を含む
1月〜3月74,530円冬季加算を含む

12月に増える分は、年明けの冬の出費にあてられるよう、すぐに使い切らない計画を立てておくと安心です。冬季加算は3月分で終わり、4月分からは元の額に戻ります。


収入があるときの計算と、申告が必要なもの

年金や給料などの収入があるときは、最低生活費から収入を差し引いた額が保護費になります(厚生労働省)。たとえば一人暮らし・75歳以上で、家賃が上限いっぱいなら最低生活費は月125,600円なので、年金が月6万円あれば、差額の月65,600円が目安です(必要経費などを考えない、単純な計算です)。

給料のように働いて得たお金には、勤労控除というしくみがあり、収入の一部は保護費の計算で差し引かれずに残ります(厚生労働省)。働くと、その分だけ保護費が丸ごと減るわけではありません。区のしおりも、必要経費など収入から控除されるものや、収入として認定されないものがあると説明しています。

申告が必要な収入(区のしおりより)

区のしおりは、世帯員全員のすべての収入が申告の対象であり、収入がない場合でも定期的な申告が必要だとしています。給料のほかに、次のようなものも収入として扱われます。

  • 年金、各種の手当、雇用保険
  • 仕送り、養育費、相続した財産
  • 不動産などを売ったお金や、そのほかの臨時の収入
  • 保険金、解約返戻金、慰謝料、くじや賭け事の払戻金、各種の給付金、還付金
  • インターネットのオークションで売れたお金
  • 知人からの借金を含む借入金、現金と同じように使える商品券・電子マネー・ポイント

区は、提出された収入申告書の内容と、課税の状況(税の記録上の収入額)が合っているかを調べています(区のしおり)。申告しなかった収入があとで分かると、受け取った保護費を返すことになる場合があります。収入として扱われるか迷うお金は、使う前に担当のケースワーカーに聞いてください。


豊島区の保護費が振り込まれる日

豊島区のホームページ(「生活保護」2026年7月14日更新)と区の「生活保護のしおり」は、保護費を原則として毎月月末に、翌月分を指定の口座へ振り込むと説明しています。年末や年度末など、月末ではない月もあります。

実際の日付の例として、区の追加給付のお知らせ(2026年8月26日更新)には、6月分の保護費が5月29日、9月分の保護費が8月31日に支給されると書かれています。5月の月末(31日)は日曜日で、振り込みはその前の金曜日(29日)でした。

初めての支給日と、年末・年度末の支給日は、担当のケースワーカーに確かめてください。しおりは、保護費を必要な分ずつ引き出すなど、計画的に使うことも呼びかけています。

申請の窓口や、決定までの流れは、豊島区の生活保護申請方法で説明しています。


豊島区の追加給付(過去に受給していた方も対象)

生活扶助の基準は、平成25年(2013年)8月から段階的に引き下げられました。この引き下げをめぐる令和7年(2025年)6月27日の最高裁判所の判決を踏まえ、国は保護費の追加給付を行っています(厚生労働省)。豊島区の案内(2026年8月26日更新)の内容を、まとめて紹介します。

豊島区で対象になる世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に、豊島区で生活保護を利用したことがあるすべての世帯
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間に豊島区で利用した世帯のうち、一定の期間入院・入所していた方や、障害者加算が算定されていた方がいた世帯と、12月の期末一時扶助が算定されていた世帯

いま豊島区で受給している世帯は、申し出は要りません

令和8年8月1日の時点で豊島区で保護を受けている世帯は、申し出は不要です。対象の期間から引き続き受給している分は、6月分の保護費(5月29日支給)と合わせて支給済みで、世帯の状況の確認が必要な場合は6月以降に順次支給しています。対象の期間のうち過去の分は、9月分の保護費(8月31日支給)と合わせて支給する予定とされています。

いまは受けていない方は、令和9年7月31日までに申し出ます

令和8年7月31日までに保護が廃止されている世帯は、申し出が必要です。申し出の期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までで、申し出るのは当時の世帯主です(世帯主が亡くなっている場合は、同じ世帯で保護を受けていた配偶者・子・父母などの順)。

申し出の方法内容
窓口生活福祉課(東池袋分庁舎)か西部生活福祉課(要町)の1階。平日9時〜17時(正午〜午後1時と、12月29日〜1月3日を除く)。区役所の本庁舎では受け付けていない
郵送〒170-0013 豊島区東池袋1丁目39番2号 豊島区生活保護費追加支給事務センター(送料は自分で負担)
電子申請令和8年8月26日から。スマートフォンかパソコンで申し出られる(振込先の口座がある方)

必要な書類は、申出書、本人確認書類、当時の世帯主と世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内)、申し出る方の名義の通帳かキャッシュカードの写しなどです。世帯の事情によって書類が変わることがあるので、用意する前に区の案内か、下のコールセンターで確かめてください。

知っておきたい3つのこと

  • 追加給付は収入として扱われないため、いまの保護費は減りません。ただし、持つことが認められない物を買ったり、ほかの世帯に贈ったりすることはできません
  • 豊島区で保護を受けていたかどうかは、個人情報のため電話では教えてもらえません。心当たりがあれば申し出ると、審査のうえで対象かどうかが決まります
  • 区が口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作や手数料の振り込みを頼んだりすることは、絶対にありません。不審な電話やメールを受けたら、警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談するよう、区は呼びかけています
問い合わせ先電話受付時間
豊島区生活保護費追加支給コールセンター03-4566-4049(FAX 03-3986-6511)平日9時〜17時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)0120-179-445(フリーダイヤル)平日9時〜17時(令和8年8月〜10月は土日祝日も受付)

金額のほかに、受給中に受けられること

生活保護には、毎月振り込まれるお金のほかにも、暮らしを支えるしくみがあります。

医療と介護は、原則として窓口での支払いがありません

病院にかかる費用は医療扶助、介護サービスの費用は介護扶助でまかなわれ、どちらも原則としてお金ではなく、医療や介護そのものの形で受けます(生活保護法第34条・第34条の2)。費用は福祉事務所から病院や事業者へ直接支払われるため、原則として窓口での支払いはありません(厚生労働省)。受診のしかたは、担当のケースワーカー(区のしおりでは「地区担当員」)に確かめてください。

減額・免除になるもの(区のしおりより)

区のしおりは、届け出(申請)によって料金が減額・免除される場合があるとして、次のものを挙げています。

  • 区民税・都民税・固定資産税の減免
  • 国民年金保険料の免除
  • 都営交通無料パスの交付
  • JR通勤定期乗車券の割引
  • 上下水道料金の免除
  • 都営住宅の保証金・住宅使用料・共益費の減免
  • NHK放送受信料の免除
  • 粗大ごみ収集手数料の免除

どれも、届け出なければ受けられない場合があります。受けられるかどうかと手続きは、担当のケースワーカーに確かめてください。

風呂のない部屋に住んでいる世帯には、区の入浴券

豊島区は、生活保護とは別に、区独自の援護として入浴券を支給しています(区のホームページ「法外援護事業」2018年2月20日更新)。対象は、区で生活保護を受けている居宅の世帯のうち、住まいに風呂がない世帯と、風呂があっても故障などで使えない・使うのが難しい世帯で、7月と12月に支給されます。問い合わせは、生活福祉課の相談グループ(03-3981-1842)です。


豊島区の生活保護の金額についてよくある質問

Q
豊島区で一人暮らしをすると、生活保護はいくらもらえますか?
A

収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合、18〜40歳で月130,920円、41〜59歳で月130,940円、75歳以上で月125,600円が目安です(2026年10月からの基準)。家賃が上限の53,700円より安ければ、合計もその分少なくなります。

Q
豊島区の保護費は、いつ振り込まれますか?
A

区のホームページと区のしおりでは、原則として毎月月末に翌月分が指定の口座へ振り込まれます。年末や年度末など月末ではない月もあるので、初めての支給日とあわせて、担当のケースワーカーに確かめてください。

Q
10月に特例加算が上がったのに、保護費が増えていません。なぜですか?
A

同じ10月1日に、経過的加算が1人あたり1,000円小さくなったためです。豊島区の一人暮らしでは、41〜59歳・65〜69歳・75歳以上の方は、10月からも生活扶助の額が変わりません。

Q
家賃が上限を少し超える部屋に住めますか?
A

住むことはできても、超えた分は毎月の生活扶助から払うことになります。引っ越しのときは、上限を超える部屋だと敷金などの支給が認められないこともあります。部屋を決める前に、担当のケースワーカーに相談してください。

Q
埼玉県に引っ越すと、もらえる額は変わりますか?
A

変わります。一人暮らし・30代の場合、和光市・朝霞市・所沢市なら月123,510円、富士見市・ふじみ野市なら月116,930円で、豊島区より少なくなります。23区と多摩地域の22市は、豊島区と同じ額です。引っ越すと担当の福祉事務所も変わるので、先に担当のケースワーカーへ相談してください。

Q
年金を受け取っていても、生活保護を受けられますか?
A

受けられる場合があります。年金の額が最低生活費に届かなければ、その差額が保護費として支給されます。一人暮らし・75歳以上で家賃が上限いっぱいなら最低生活費は月125,600円なので、年金が月6万円なら月65,600円が目安です(必要経費などを考えない、単純な計算です)。

Q
過去に豊島区で生活保護を受けていました。追加給付はもらえますか?
A

平成25年8月から平成30年9月までに豊島区で受けていた世帯はすべて対象で、それより後の期間も、一定の条件にあてはまれば対象です。いまは受けていない方は、令和9年7月31日までに申し出が必要です。豊島区生活保護費追加支給コールセンター(03-4566-4049・平日9時〜17時)で確かめられます。

Q
風呂のないアパートに住んでいます。入浴の費用の助けはありますか?
A

豊島区は、区独自の援護として、住まいに風呂がない(故障などで使えない場合を含む)受給世帯に、入浴券を7月と12月に支給しています。くわしくは、生活福祉課の相談グループ(03-3981-1842)に確かめてください。


まとめ

豊島区の生活保護の受給金額について、要点をまとめます。

  1. 豊島区は1級地-1。収入のない一人暮らしは、18〜40歳で月130,920円、75歳以上で月125,600円が目安(家賃が上限いっぱいの場合)
  2. 豊島区で保護を受けている世帯の9割以上は1人。75歳になると、生活扶助が月4,850円下がる
  3. 母と中学生の2人は月219,750円、母と子2人(小学生と5歳以下の子)の3人は月269,490円
  4. 住宅扶助の上限は一人暮らしで月53,700円。15㎡以下の部屋は上限が下がり、上限を超えた家賃は生活費から払う
  5. 埼玉県側へ引っ越すと金額も下がる(一人暮らし・30代で、所沢市なら月7,410円少ない)
  6. 2026年10月から特例加算は1人月2,500円。経過的加算も下がったため、年齢によっては額が変わらない
  7. 冬は冬季加算(一人暮らしで月2,630円)、12月は期末一時扶助(一人暮らしで14,500円)が加わる
  8. 保護費は原則として月末に翌月分が振り込まれる。過去に豊島区で受けていた方は、追加給付の申し出を令和9年7月31日までに

受給額の中で、毎月の暮らしやすさを大きく左右するのは家賃です。上限を超える部屋に住むと、その分だけ生活費が削られます。わたしたちは、生活保護を受けている方の住まい探しを専門にしています。豊島区で上限内の部屋を探している方は、下のボタンからお気軽にご相談ください。


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