太田市で生活保護を受けると、毎月いくら受け取れるのか。答えは世帯の人数と年齢、そして家賃で変わりますが、単身の30代なら生活扶助70,580円+住宅扶助最大30,700円で、月101,280円が目安です。
この記事では、太田市の受給金額を4つのモデルケースで具体的に計算します。すべて厚生労働省の告示にもとづく実額で、推計や概算ではありません。
あわせて、太田市が含まれる群馬県は冬季加算がⅤ区で関東1都3県より高いこと、そして最高裁判決にともなう追加給付の申出期限が令和9年7月31日に迫っていることも解説します。
太田市の生活保護で支給される8つの扶助
生活保護は1つのお金ではなく、8種類の扶助の組み合わせです。太田市が公表している内容にもとづくと、次のとおりです。
| 扶助 | 内容 | 支給形態 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・衣類・光熱水費など日常の暮らしの費用 | 現金 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代・住宅の補修・敷金など | 現金 |
| 教育扶助 | 学用品・教材費・給食費・学級費など義務教育の費用 | 現金 |
| 医療扶助 | 病気やけがの治療費(保険適用の範囲内) | 現物(医療券) |
| 介護扶助 | 介護サービスの利用料・住宅改修・福祉用具 | 現物 |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 | 現金 |
| 生業扶助 | 就労に必要な費用・技能習得・高校の就学費用 | 現金 |
| 葬祭扶助 | 葬儀の費用 | 現金 |
このうち毎月決まって現金で支給されるのは、生活扶助と住宅扶助の2つです。以降ではこの2つを中心に計算します。
医療扶助と介護扶助は現金ではなく現物給付なので、受給額の計算には含まれません。病院にかかるときは「医療券」の交付を受けてから受診します。
太田市の住宅扶助上限額(世帯人数別)
太田市は群馬県の3級地-1です。住宅扶助の上限額は次のとおりです。
| 世帯人数 | 家賃の上限額(月額) |
|---|---|
| 1人 | 30,700円 |
| 2人 | 37,000円 |
| 3人〜5人 | 39,900円 |
| 6人 | 43,000円 |
| 7人以上 | 47,900円 |
実際の家賃がこの額を下回る場合は家賃の実費が、上回る場合は原則としてこの上限額までが支給されます。共益費・管理費・駐車場代は含みません。
床面積が15㎡以下の住居に単身で住む場合は、上限額がさらに下がります。詳しくは太田市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で解説しています。
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太田市の生活扶助モデルケース4パターン
生活扶助は次の式で計算します。
生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の基準額の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類の基準額 + 特例加算(1人あたり1,500円)
第1類は年齢と級地で決まる個人ごとの額、第2類は世帯人数だけで決まる世帯共通の額です。逓減率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません。
太田市(3級地-1)の第1類の額は次のとおりです。
| 年齢 | 第1類の基準額(月額) |
|---|---|
| 0〜2歳 | 39,230円 |
| 3〜5歳 | 39,230円 |
| 6〜11歳 | 40,880円 |
| 12〜17歳 | 43,360円 |
| 18〜64歳 | 41,290円 |
| 65〜74歳 | 40,880円 |
| 75歳〜 | 35,100円 |
最も高いのは12〜17歳の43,360円です。成人より高くなっています。「大人のほうが高い」という感覚とは逆なので注意してください。
第2類と逓減率は次のとおりです(第2類は級地による差がありません)。
| 世帯人数 | 逓減率 | 第2類の基準額 |
|---|---|---|
| 1人 | 1.00 | 27,790円 |
| 2人 | 0.87 | 38,060円 |
| 3人 | 0.75 | 44,730円 |
| 4人 | 0.66 | 48,900円 |
| 5人 | 0.59 | 49,180円 |
モデル1:単身世帯(30代)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類(20〜40歳) | 41,290円 × 1.00 | 41,290円 |
| 第2類(1人) | — | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 1人 | 1,500円 |
| 生活扶助 合計 | 70,580円 | |
| 住宅扶助(上限) | 30,700円 | |
| 月額の目安 | 101,280円 |
家賃が上限より安ければ、その差額分だけ総額は下がります。家賃25,000円のアパートなら、月額は95,580円になります。
モデル2:単身高齢者世帯(70代前半)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類(70〜74歳) | 40,880円 × 1.00 | 40,880円 |
| 第2類(1人) | — | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 1人 | 1,500円 |
| 生活扶助 合計 | 70,170円 | |
| 住宅扶助(上限) | 30,700円 | |
| 月額の目安 | 100,870円 |
30代との差は410円だけです。ただし75歳以上になると第1類が35,100円まで下がるため、月額の目安は95,090円になります。70代前半と後半で5,780円の差が出ます。
年金を受け取っている場合は、その分が収入として差し引かれます。年金月額5万円なら、実際に振り込まれる保護費は約5万円になります。
モデル3:母子世帯(母30代+小学生+未就学児の3人)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類の合計 | 41,290+40,880+39,230=121,400円 × 0.75 | 91,050円 |
| 第2類(3人) | — | 44,730円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 3人 | 4,500円 |
| 生活扶助 合計 | 140,280円 | |
| 母子加算(児童2人・3級地) | 20,200円 | |
| 児童養育加算 | 10,190円 × 2人 | 20,380円 |
| 住宅扶助(3人・上限) | 39,900円 | |
| 月額の目安 | 220,760円 |
加算だけで40,580円になります。母子世帯では加算の有無が総額を大きく左右します。
小学生がいる場合は、これに教育扶助(学用品費・給食費など)が別途加わります。
モデル4:標準3人世帯(30代夫婦+小学生)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 第1類の合計 | 41,290+41,290+40,880=123,460円 × 0.75 | 92,595円 |
| 第2類(3人) | — | 44,730円 |
| 特例加算 | 1,500円 × 3人 | 4,500円 |
| 生活扶助 合計 | 141,825円 | |
| 児童養育加算 | 10,190円 × 1人 | 10,190円 |
| 住宅扶助(3人・上限) | 39,900円 | |
| 月額の目安 | 191,915円 |
モデル3の母子世帯と比べると、生活扶助本体は1,545円高いのに、総額は28,845円低くなります。母子加算と児童養育加算の差です。
4パターンの比較
| 世帯 | 生活扶助 | 加算 | 住宅扶助 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 単身30代 | 70,580円 | — | 30,700円 | 101,280円 |
| 単身高齢70代前半 | 70,170円 | — | 30,700円 | 100,870円 |
| 母子3人 | 140,280円 | 40,580円 | 39,900円 | 220,760円 |
| 標準3人 | 141,825円 | 10,190円 | 39,900円 | 191,915円 |
いずれも家賃が上限額の場合の目安です。実際の支給額は収入・資産の状況によって変わります。
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太田市の加算制度
特別な事情がある世帯には、生活扶助に加算が上乗せされます。太田市は3級地なので、次の額になります。
| 加算 | 対象 | 太田市の額(月額) |
|---|---|---|
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表 1・2級に該当する等 | 23,620円 |
| 障害者加算 | 同 3級に該当する等 | 15,750円 |
| 母子加算 | ひとり親世帯・児童1人 | 16,100円 |
| 母子加算 | 児童2人 | 20,200円 |
| 母子加算 | 児童3人 | 22,700円 |
| 児童養育加算 | 高校生以下の児童を養育(全国一律) | 児童1人につき10,190円 |
| 妊産婦加算 | 妊婦(妊娠6か月未満) | 7,950円 |
| 妊産婦加算 | 妊婦(妊娠6か月以上) | 12,010円 |
| 妊産婦加算 | 産婦 | 7,390円 |
| 在宅患者加算 | 結核患者等で栄養補給が必要と認められる者 | 11,550円 |
| 放射線障害者加算 | 現に認定に係る負傷・疾病の状態にある者等 | 49,120円 |
| 介護施設入所者加算 | 介護施設入所者基本生活費が算定されている者 | 10,120円の範囲内 |
| 介護保険料加算 | 介護保険の第1号被保険者 | 実費 |
加算で間違えやすい点が3つあります
- 加算ごとに級地の区分が違います:障害者加算と母子加算は1級地・2級地・3級地の3区分ですが、妊産婦加算と在宅患者加算は「1級地及び2級地」「3級地」の2区分です。放射線障害者加算と児童養育加算には級地差がありません。
- 産婦の額は妊婦より低くなります:太田市では妊娠6か月以上が12,010円、産婦が7,390円です。「産後のほうが高い」と書いている情報がありますが誤りです。
- 障害者加算と母子加算は、一律に併給できないわけではありません:調整されるのは同じ人が両方の事由に該当する場合で、そのときは高いほうの額を採ります。世帯の中で別々の人がそれぞれ該当するなら、両方とも算定されます。
特例加算(1人あたり月1,500円)
生活扶助には、世帯員1人あたり月1,500円の特例加算が上乗せされます。これは在宅で暮らす世帯の基準生活費に対するもので、3人世帯なら4,500円になります。
住宅扶助は特例加算の対象外です。また入院中や介護施設に入所している場合は、額が1,000円になります。
冬季加算(太田市はⅤ区)
11月から3月までは、暖房費として冬季加算が上乗せされます。ここが太田市の受給額を考えるうえで重要なポイントです。
群馬県はⅤ区です。東京・神奈川・埼玉・千葉、そして同じ北関東の茨城県はいずれもⅥ区なので、太田市のほうが額が高くなります。
| 世帯人数 | 太田市(Ⅴ区) | 関東1都3県・茨城県(Ⅵ区) | 差 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 4,630円 | 2,630円 | +2,000円 |
| 2人 | 6,580円 | 3,730円 | +2,850円 |
| 3人 | 7,470円 | 4,240円 | +3,230円 |
| 4人 | 8,070円 | 4,580円 | +3,490円 |
| 5人 | 8,300円 | 4,710円 | +3,590円 |
支給期間は11月から3月までの5か月間です。単身世帯なら5か月で合計23,150円が上乗せされます。
「北関東だから寒冷地」という一括りは誤りです。群馬県と栃木県がⅤ区、茨城県はⅥ区で東京都と同じです。県境をまたぐと額が変わります。
なお冬季加算は地区区分と世帯人数だけで決まり、級地による差はありません。「3級地だから冬季加算も低い」ということはありません。
12月には期末一時扶助費もあります
12月の保護費には、年末の特別な需要に対応する期末一時扶助費が加算されます。太田市(3級地-1)の額は次のとおりです。
| 世帯人数 | 期末一時扶助費 |
|---|---|
| 1人 | 11,890円 |
| 2人 | 19,380円 |
| 3人 | 19,980円 |
| 4人 | 22,470円 |
| 5人 | 23,420円 |
つまり12月は、通常の保護費+冬季加算+期末一時扶助費となります。単身世帯なら 101,280円+4,630円+11,890円で、117,800円が目安です。通常月より16,520円多くなる計算です。
最高裁判決にともなう追加給付
2025年(令和7年)6月27日の最高裁判決を受けて、国は過去の生活扶助基準の引き下げ分について追加給付を行っています。太田市で生活保護を利用していた方も対象になり得ます。
対象になる世帯
| # | 対象 |
|---|---|
| ① | 2013年(平成25年)8月から2018年(平成30年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| ② | 2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの間に受給した世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、12月の期末一時扶助費が算定された世帯など |
現在受給していない世帯(保護停止中・廃止済み)も対象です。なお2026年4月から新たに保護が開始された世帯は対象外です。
手続きが必要かどうかで分かれます
| 状況 | 手続き | 支給時期 |
|---|---|---|
| 現在も生活保護を受給中 | 不要(福祉事務所が職権で支給) | 2026年4月以降、順次 |
| 現在は受給していない | 申出が必要 | 申出後 |
🔴 申出の期限は2027年7月31日です
現在受給していない方の申出受付期間は、2026年8月1日から2027年7月31日までです。期限を過ぎると受け取れません。
申出先は、当時生活保護を受けていた自治体です。太田市で受給していた期間があれば太田市福祉事務所へ、他市で受給していた期間があればその自治体へ、それぞれ申し出ます。
追加給付の額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった額」と「実際に支払われた額」との差額です。追加給付率は期間によって+0.8%(2013年8月〜2014年3月)、+1.6%(2014年4月〜2015年3月)、+2.4%(2015年4月以降)と定められています。
問い合わせ先と、詐欺への注意
制度の内容については、厚生労働省が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445・平日9時〜17時)で相談できます。太田市での具体的な支給時期や手続きは、太田市福祉事務所へお問い合わせください。
この追加給付に関連して、自治体が銀行口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作や手数料の振込を依頼することは絶対にありません。そうした電話やメールを受けたら、警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
太田市の生活保護費の支給日
群馬県が公表している資料では、基本的な生活扶助費は1か月分が毎月5日頃に、原則として銀行振り込みで支給されるとされています。
ただし、具体的な支給日や振込のタイミングは福祉事務所ごとに運用が異なります。太田市の正確な支給日は、太田市福祉事務所(0276-47-1957)で確認してください。
支給日が土曜・日曜・祝日にあたる場合の扱いや、初回支給のタイミングについても、あわせて確認しておくと安心です。臨時の出費にも対応できるよう、計画的に使うことが求められます。
よくある質問
- Q太田市の生活保護は月いくらもらえますか?
- A
世帯によって変わります。単身の30代なら生活扶助70,580円に住宅扶助(上限30,700円)を加えた月101,280円が目安です。母子3人世帯なら加算を含めて約22万円になります。実際の額は収入や資産の状況によって変わります。
- Q太田市の生活保護費の支給日はいつですか?
- A
群馬県の資料では毎月5日頃に銀行振り込みとされています。ただし具体的な日付は福祉事務所ごとの運用によるため、太田市福祉事務所(0276-47-1957)で確認してください。
- Q冬はいくら増えますか?
- A
11月から3月まで冬季加算が付きます。太田市はⅤ区で、単身世帯なら月4,630円、3人世帯なら月7,470円です。関東1都3県や茨城県(Ⅵ区)より高い水準です。さらに12月は期末一時扶助費(単身11,890円)が加わります。
- Q最高裁判決の追加給付はいつまでに申し出ればいいですか?
- A
現在生活保護を受給していない方の申出期限は2027年7月31日です。現在も受給中の方は手続き不要で、福祉事務所が職権で支給します。当時受給していた自治体が申出先になります。
- Q年金をもらっていても生活保護は受けられますか?
- A
受けられます。ただし年金は収入として扱われ、最低生活費との差額が保護費として支給されます。年金月5万円で最低生活費が10万円なら、支給されるのは約5万円です。
- Q障害者加算と母子加算は両方もらえますか?
- A
世帯の中で別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。調整されるのは同じ人が両方の事由に該当する場合で、そのときは高いほうの額を採ります。一律に併給できないわけではありません。
まとめ
太田市の生活保護受給金額について、押さえておきたい点をまとめます。
- 太田市は3級地-1。生活扶助の第1類は年齢別、住宅扶助の上限は単身30,700円
- 単身30代の月額の目安は101,280円(生活扶助70,580円+住宅扶助30,700円)
- 母子3人世帯は約22万円。加算だけで40,580円を占める
- 加算は級地の区分の分け方が加算ごとに違う。妊産婦加算と在宅患者加算は2区分
- 群馬県は冬季加算Ⅴ区。関東1都3県・茨城県(Ⅵ区)より高く、単身で月4,630円
- 12月は期末一時扶助費(単身11,890円)が加わり、単身で117,800円が目安
- 最高裁判決の追加給付は、現在受給していない方の申出期限が2027年7月31日
金額はあくまで基準額からの目安です。収入や資産、世帯の事情によって実際の支給額は変わります。正確な金額は太田市福祉事務所で確認してください。
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