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太田市の福祉事務所一覧 | 社会支援課の場所・電話・受付時間と相談内容

太田市の福祉事務所一覧 | 社会支援課の場所・電話・受付時間と相談内容 エリア別情報

太田市で生活に困ったとき、どこへ相談すればいいのか。太田市の福祉事務所は、太田市役所 南庁舎1階の「社会支援課」1か所です。市内全域がここの管轄になります。

政令指定都市のように区ごとに窓口が分かれている市もありますが、太田市は1か所に集約されています。どこに住んでいても行き先は同じなので、迷う必要はありません。

この記事では、太田市の福祉事務所の連絡先と受付時間、生活保護以外に相談できる内容、住まいが定まっていない場合の相談先、そして訪問前の準備までを、太田市の公式情報にもとづいて整理します。


太田市の福祉事務所の窓口名称と組織体制

太田市の福祉事務所にあたる部署の正式名称は、福祉こども部 社会支援課です。生活保護の相談・申請は、この中の保護係が担当します。

窓口の名称は自治体によって異なります。近隣市と比べると次のとおりです。

市福祉事務所の窓口名称
太田市社会支援課
前橋市社会福祉課
高崎市社会福祉課
伊勢崎市社会福祉課
桐生市地域福祉課
館林市社会福祉課

群馬県が公表している福祉事務所の一覧で12市すべての窓口名称を確認すると、「社会福祉課」が7市、「福祉課」が3市、「地域福祉課」が1市です。「社会支援課」を名乗っているのは、群馬県内12市のうち太田市だけです。市役所で場所を尋ねるときは、課名よりも「生活保護の相談窓口」と言うほうが確実に伝わります。

なお、群馬県内で県が設置する保健福祉事務所が生活保護を扱うのは、伊勢崎・富岡・吾妻・利根沼田・館林の5か所で、いずれも町村にお住まいの方が対象です。太田市にお住まいなら、窓口は市の社会支援課になります。


太田市の福祉事務所一覧(住所・電話・管轄エリア・受付時間)

太田市の福祉事務所は1か所です。

項目内容
名称太田市福祉事務所(福祉こども部 社会支援課 保護係)
場所太田市役所 南庁舎1階
住所〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号
電話0276-47-1957(保護係 直通)
代表電話0276-47-1111(市役所代表)
受付時間月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分
休み土曜・日曜・祝日・年末年始
管轄エリア太田市内全域

本庁舎ではなく南庁舎です

太田市役所には複数の庁舎があります。生活保護の窓口は南庁舎の1階で、本庁舎ではありません。初めて訪れる方は間違えやすいので、南庁舎を目指してください。

なお、生活保護の手前の段階を支援する太田市自立相談支援センターは、同じ南庁舎の2階にあります。

名前が似た窓口に注意してください

群馬県太田保健福祉事務所という県の機関が、別に太田市内にあります。名前は似ていますが生活保護の申請窓口ではありません。群馬県が公表している生活保護の実施機関一覧にも含まれていません。

また、茨城県に常陸太田市があり、そちらにも福祉事務所(社会福祉課)があります。インターネットで「太田市 福祉事務所」と検索すると混ざって表示されることがあります。電話番号が 0276 で始まっているかを確認してください。常陸太田市は 0294 から始まります。


福祉事務所で相談できる主な内容

社会支援課が担当するのは生活保護だけではありません。太田市が定める分掌事務では、次の業務を扱うことになっています。

担当業務内容
厚生援護生活困窮に関する援護全般
生活保護生活保護法に定める援護育成および更生
災害救護災害時の救助に関すること
民生委員・児童委員委員に関する事務
更生保護事業更生保護に関すること
中国残留邦人等への支援給付永住帰国後の自立支援
行旅病人・行旅死亡人旅先で病気になった方や身元不明の方への対応
福祉会館の管理運営—
社会福祉協議会等との連絡福祉団体との連携
日本赤十字社との連絡・献血—

生活保護に至る前の相談もできます

社会支援課の保護係は、生活困窮者自立支援制度も担当しています。生活保護を受ける状態ではないけれど生活が苦しい、という段階の相談先です。

制度内容
自立相談支援太田市自立相談支援センターの支援員が相談を受け、支援プランを一緒に作る
住居確保給付金離職して住まいを失った方・失うおそれのある方へ家賃相当額を支給
子どもの学習支援生活保護世帯・就学援助世帯の小学5年生〜中学生に学習の場を提供

「まだ生活保護というほどでは」と迷っている段階なら、こちらから相談する方法があります。特に住居確保給付金は、家を失う前に動けば使える可能性があります。家賃が払えなくなりそうだと感じた時点で相談してください。


住まいが定まっていない方の相談先

「住所がないと生活保護は申請できない」と思っている方がいますが、これは誤りです。

生活保護法第19条第1項第2号は、居住地がない、または明らかでない方については、その方が現在いる場所を管轄する福祉事務所が保護を決定し実施すると定めています。これを現在地主義といいます。

つまり、太田市に住民票がなくても、いま太田市にいるなら太田市福祉事務所が相談先になります。ネットカフェで寝泊まりしている、友人宅に身を寄せている、車中で生活しているといった状態でも、相談・申請はできます。

住まいがない場合に伝えるとよいこと

  • いま実際にどこで寝起きしているか
  • いつからその状態か
  • 所持金がいくら残っているか
  • 頼れる人がいるかどうか

住民票の場所と現在地が違っても構いません。事実をそのまま伝えてください。

なお、群馬県の資料では、福祉事務所のほか民生委員も相談先として案内されています。民生委員は福祉事務所と住民をつなぐ役割を担っており、秘密は守られます。役所に行きづらいと感じる場合は、地域の民生委員に相談する方法もあります。

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訪問前準備の3原則

窓口に行く前にこの3つを押さえておくと、相談がスムーズに進みます。

原則1:事前に電話をする

0276-47-1957 に電話し、相談したい旨を伝えてください。担当者の在席状況を確認でき、待ち時間を減らせます。持参するとよい書類も、その場で教えてもらえます。

太田市は必要書類の一覧を公式サイトで公表していないため、電話で確認するのが最も確実です。

原則2:持参できる書類をそろえる

そろわなくても申請はできますが、あるほど話が早く進みます。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 印鑑
  • 通帳(世帯全員分)
  • 収入がわかるもの(給与明細・年金の通知など)
  • 家賃がわかるもの(賃貸借契約書)
  • 医療機関の受診状況がわかるもの(診察券・お薬手帳など)

書類が揃わないことを理由に申請を断られることはありません。生活保護法第24条には、書類を添付できない特別の事情があるときはこの限りでない、という但し書きがあります。手元にあるものだけを持って行って構いません。

書類ごとの詳しい説明は生活保護申請の必要書類をご覧ください。

原則3:支援者に同行してもらってよい

一人で行かなければならない決まりはありません。家族・知人・民生委員・支援団体の方に同行してもらえます。

体調が悪い、緊張して話せる自信がない、説明を聞いても理解できるか不安、といった場合は、誰かに付き添ってもらうことを検討してください。話の内容を一緒に聞いてもらえるだけでも、後から確認できて助かります。


訪問時の流れと持ち物

窓口に着いてからの流れは次のとおりです。

#段階内容
1受付南庁舎1階の社会支援課で「生活保護の相談」と伝える
2面接相談担当者が生活状況・収入・資産・家族関係などを聞き取る
3制度の説明生活保護以外に使える制度がある場合はその案内もある
4申請申請の意思を伝え、申請書を提出する
5調査後日、職員が自宅を訪問するなどして調査を行う
6決定・通知原則14日以内(調査に時間を要する場合は30日以内)に結果が通知される

相談で終わらせず、申請まで進んでください

2の面接相談と4の申請は別の段階です。話を聞いただけでは申請したことになりません。

生活保護は申請した日を基準に計算されるため、相談だけで帰ると受給開始が遅れます。その場で「申請します」と伝えてください。

申請の詳しい手順は太田市の生活保護申請方法で解説しています。


ケースワーカーとの関わり方

保護が開始されると、担当のケースワーカーが決まります。福祉事務所の職員で、生活状況の確認や自立に向けた助言を行います。

家庭訪問があります

ケースワーカーは定期的に自宅を訪問します。訪問時に不在だった場合は連絡票が置かれることがあるので、書かれている内容には必ず対応してください。

届け出が必要な変化があります

群馬県の資料では、次のようなときはすぐ届け出るよう案内されています。

  • 家族が増えたとき、減ったとき
  • 収入があったとき、増えたとき、減ったとき
  • 家賃が変わるとき
  • 仕事についたとき、変わったとき、やめたとき
  • 年金や手当を受けるようになったとき
  • 引っ越しをしようとするとき

高校生のアルバイト収入も届け出の対象です。ただし正しく申告すれば、収入認定しない取り扱いや控除ができる場合があります。修学旅行や進学の費用に使える場合もあるため、始める前に相談してください。

届け出が遅れたり、誤った届け出をして余分に受け取ってしまうと、返還が必要になります。

相談していい相手です

ケースワーカーは監視役ではありません。困ったこと、わからないことがあれば相談してよい相手です。秘密は守られます。

関わり方の詳細はケースワーカーとはで解説しています。

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よくある質問

Q
太田市の福祉事務所はどこにありますか?
A

太田市役所 南庁舎1階の社会支援課です。住所は〒373-8718 太田市浜町2番35号、電話は0276-47-1957、受付は平日8時30分〜17時15分です。太田市内全域がこの1か所の管轄になります。

Q
太田市の福祉事務所は何か所ありますか?
A

1か所だけです。政令指定都市のように区ごとに分かれてはいません。市内のどこにお住まいでも、窓口は南庁舎1階の社会支援課になります。

Q
住所がなくても相談できますか?
A

できます。生活保護法第19条第1項第2号により、居住地がないか明らかでない方については、現在いる場所を管轄する福祉事務所が保護を実施すると定められています。太田市に住民票がなくても、いま太田市にいるなら太田市福祉事務所が相談先です。

Q
生活保護以外の相談もできますか?
A

できます。社会支援課の保護係は生活困窮者自立支援制度も担当しており、自立相談支援・住居確保給付金・子どもの学習支援などを扱っています。生活保護に至る前の段階でも相談できます。

Q
一人で行くのが不安です。付き添ってもらえますか?
A

家族・知人・民生委員・支援団体の方に同行してもらって構いません。一人で行かなければならない決まりはありません。

Q
群馬県太田保健福祉事務所とは違うのですか?
A

違います。太田保健福祉事務所は県の機関で、生活保護の申請窓口ではありません。群馬県が公表する生活保護の実施機関一覧にも含まれていません。太田市にお住まいの方の窓口は、市の社会支援課(0276-47-1957)です。


まとめ

太田市の福祉事務所について、押さえておきたい点をまとめます。

  • 窓口は太田市役所 南庁舎1階の社会支援課(保護係)の1か所。市内全域が管轄
  • 電話は0276-47-1957、受付は平日8時30分〜17時15分
  • 本庁舎ではなく南庁舎。自立相談支援センターは同じ南庁舎の2階
  • 群馬県太田保健福祉事務所は別の機関。生活保護の窓口ではない
  • 生活保護以外に、生活困窮者自立支援・住居確保給付金・子どもの学習支援も相談できる
  • 住所がなくても相談・申請できる(生活保護法第19条第1項第2号の現在地主義)
  • 訪問前は事前電話・持参書類・支援者の同行の3点を押さえる
  • 書類が揃わなくても申請はできる(生活保護法第24条の但し書き)

窓口に足を運ぶまでが、いちばん気が重い時間だと思います。まずは電話1本からで構いません。


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