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持ち家があっても生活保護は受けられる? | 売却が必要になる条件と判断の目安

持ち家があっても生活保護は受けられる?|売却が必要になる条件と判断の目安 対象者・条件

持ち家があるから、生活保護は無理だろう」——そう思って窓口に相談すること自体をあきらめてしまう方は少なくありません。長年住んできた家を手放すことを想像すると、相談に行く足も重くなります。

しかし、厚生労働省の考え方は「居住用の家と土地は、原則として持ったままで保護を適用する」というものです。持ち家があること自体は、申請を断る理由になりません。実際、生活保護を受けている世帯のなかにも、自宅を所有したまま暮らしている方がいます。

とはいえ、どんな持ち家でも住み続けられるわけではありません。売却を求められる場合、住宅ローンが残っている場合、65歳以上の方が先に使うことになる別の制度がある場合など、判断が分かれる場面があります。

この記事では、持ち家の保有が認められる仕組みと、売却を求められやすいケース、判断の目安、そして家を手放すことになった場合の住まいの確保までを、公的な資料にもとづいて順に整理します。


  1. 結論:持ち家があっても生活保護は申請できる
  2. なぜ保有が認められるのか – 処分価値と利用価値を比べる考え方
    1. 売っても、結局は住む場所が必要になる
    2. 「処分価値」と「利用価値」を天秤にかける
  3. 売却を求められやすい持ち家の3パターン
    1. 1. 現に住んでいない不動産
    2. 2. 世帯の人数に対して明らかに広すぎる家
    3. 3. 資産価値が高い家
  4. 「約2,000万円」という目安の正体 – 機械的な線引きではない
    1. 数字はどう算出されているのか
    2. 「検討に付する目安」であって「合否ライン」ではない
  5. 住宅ローンが残っている場合はどうなるか
    1. ローンがあること自体は、受給できない理由ではない
    2. 受給できる場合がある2つのケース
    3. 支払えず家を手放すことになっても、保護は受けられる
  6. 65歳以上の方が先に使うことになる制度
    1. 自宅を担保に、生活費を借りる仕組み
    2. 主な要件
    3. 利用前に確認しておきたいこと
  7. 住み続ける場合の費用 – 住宅扶助・税金・修繕の扱い
    1. 家賃が発生しないため、家賃分の住宅扶助は出ない
    2. 家屋の補修が必要になったとき
    3. 固定資産税・火災保険などの維持費
  8. 売却して賃貸へ移る場合の流れと注意点
    1. 売却代金は収入として扱われる
    2. 転居費用は支給の対象になりうる
    3. 住まい探しでつまずきやすい点
  9. 申請の流れと相談先
  10. よくある質問
  11. まとめ

結論:持ち家があっても生活保護は申請できる

はじめに結論をお伝えします。持ち家を所有していることは、生活保護の申請を妨げる事情ではありません。まず申請し、そのうえで家をどう扱うかを福祉事務所と一緒に検討する、という順序になります。

根拠となるのは、厚生労働省が示している不動産の取り扱いの考え方です。そこでは、保護を受ける世帯が住んでいる家屋とそれに付属する土地については保有を認めたうえで保護を適用すると整理されています。そのうえで、処分したときの価値が、住み続けることで得られる価値に比べて著しく大きいと認められる場合に限って、売却などによる活用をしたうえで保護が必要かどうかを判断する、とされています。

つまり、順番は「持ち家があるから不可」ではなく、「原則は保有を認める。例外にあたるかどうかを個別に見る」ということです。

窓口で「家を売ってから来てください」と言われて帰されてしまった、という相談が実際にあります。しかし申請は、資産の扱いが決まる前でも受け付けられるべきものです。納得できない対応を受けた場合は、その場で引き下がらず、あらためて申請の意思を伝えてください。


なぜ保有が認められるのか – 処分価値と利用価値を比べる考え方

生活保護には「持っている資産はまず生活のために活用してください」という考え方があります(生活保護法第4条・保護の補足性)。預貯金や使っていない土地が原則として活用の対象になるのは、この考え方によるものです。

それでも住んでいる家が例外的に扱われるのは、その家が「売ってお金に換えるべき財産」であると同時に「今日そこで眠るための場所」でもあるからです。

売っても、結局は住む場所が必要になる

自宅を売れば一時的にお金は入ります。しかし住む場所を失うため、その後は賃貸住宅を借りることになり、家賃が毎月発生します。生活保護からは住宅扶助として家賃が支給されますから、公費の負担はむしろ増えるという結果になりかねません。

売却によって得られる金額がわずかであれば、なおさらです。数十万円のために住み慣れた家を失い、その後ずっと家賃の支給が必要になるのでは、本人にとっても制度にとっても得るものがありません。

「処分価値」と「利用価値」を天秤にかける

そこで用いられるのが、処分価値と利用価値を比べるという考え方です。

用語意味
処分価値その家を売却したときに手元に入ると見込まれる金額
利用価値その家に住み続けることで得られる生活上の価値(住まいが確保され、家賃が発生しないこと)

この2つを比べて、処分価値のほうが著しく大きいと認められるときにはじめて、売却などによる活用を求めたうえで保護の要否を判断することになります。「少しでも価値があるなら売る」ではありません。「著しく大きい」ことが条件です。


売却を求められやすい持ち家の3パターン

例外にあたりやすいのは、次の3つのような場合です。いずれも「その家に住み続けること」と結びつきが弱い、という共通点があります。

1. 現に住んでいない不動産

保有が認められるのは、あくまで今その世帯が住んでいる家と土地です。相続したまま空き家になっている実家、以前住んでいて今は誰も使っていない家、別荘、農地以外の遊休地などは、住まいとしての利用価値がないため、原則どおり活用の対象になります。

人に貸して家賃収入を得ている物件も、その収入が収入として扱われるほか、資産としての活用を検討することになります。

2. 世帯の人数に対して明らかに広すぎる家

子どもが独立して一人暮らしになったのに、部屋数の多い大きな家に住み続けている、といった場合です。使っていない部分にまで価値がある一方で、住まいとして必要な広さを大きく超えているため、処分価値のほうが大きいと判断されることがあります。

ただしこれも機械的に決まるものではなく、その方の年齢や健康状態、転居がどれだけ負担になるかといった事情を含めて判断されます。

3. 資産価値が高い家

都市部の一等地にある物件など、売却すれば相当額が見込める家です。住み続けることで得られる価値よりも、売却して生活費に充てるほうが本人の生活の再建に資すると判断されれば、売却を求められます。

この「資産価値が高い」の目安については、次の章で詳しく見ていきます。


「約2,000万円」という目安の正体 – 機械的な線引きではない

インターネットで調べると「2,000万円を超える持ち家は売却が必要」という説明をよく見かけます。この数字には出どころがありますが、合否を分ける一律の基準ではありません。誤解されやすい点なので、正確に整理します。

数字はどう算出されているのか

厚生労働省の資料では、保有の要否を検討する場合の判断について、次のように整理されています。

  • 処分価値、処分の可能性、地域の低所得者の持ち家の状況などのほか、住民意識や世帯の事情等を勘案し、各実施機関の処遇検討会等において総合的に判断する
  • 検討に付する目安の額としては、その実施機関における最上位の級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に、住宅扶助の特別基準額を加えた額の、おおむね10年分を目処とする

この計算をすると、おおよそ2,000万円程度という水準になります。世に出回っている「2,000万円」は、この算出結果を指したものです。

「検討に付する目安」であって「合否ライン」ではない

ここで注意していただきたいのは、この額が「検討の場に載せるかどうかの目安」として示されている点です。「これを超えたら売却」「下回れば保有できる」という判定式ではありません。

実際の判断は、福祉事務所の処遇検討会などで、次のような事情を含めて総合的に行われます。

  • 売りに出したとして、実際に買い手がつく見込みがあるか
  • その地域で同じような所得水準の世帯がどの程度持ち家に住んでいるか
  • 高齢や病気で、転居そのものが大きな負担にならないか
  • 同居している家族の事情(通学・通院・介護など)

また、この目安は級地(地域区分)ごとの基準額をもとに算出されるため、地域によって水準は同じではありません。「全国どこでも2,000万円」ではない点も、あわせて押さえておいてください。

ご自宅がどのあたりに位置するのか気になる場合は、自己判断で結論を出さず、まず福祉事務所に相談することをおすすめします。査定額を持参する必要もありません。

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住宅ローンが残っている場合はどうなるか

持ち家の相談で最も判断が難しいのが、住宅ローンが残っているケースです。ここは誤った情報が広まりやすい部分なので、公的な説明にそって整理します。

ローンがあること自体は、受給できない理由ではない

厚生労働省の生活保護制度に関するQ&Aには、住宅ローンがあるために保護を受給できないということはないと明記されています。「ローンが1円でも残っていたら門前払い」ではありません。

問題になるのはその先で、保護費からローンを返済することは、最低限度の生活を保障するという制度の趣旨から、原則として認められないとされています。生活のために支給されたお金が、結果として本人の資産(自宅)を形成することに使われてしまうためです。

受給できる場合がある2つのケース

自治体の説明では、次のような場合には受給できることがある、とされています。

  • ローンの支払いが繰り延べられている場合(金融機関との協議で返済が一時的に猶予されているなど)
  • 返済期間が短く、かつ毎月の支払額も少額である場合

民間のサイトでは「残債が◯万円以下、残り◯年以下なら認められる」といった具体的な数字が紹介されていることがあります。しかし当サイトで確認した限り、こうした数字に公的な根拠は見当たりませんでした。数字を鵜呑みにして自分で線を引かず、必ず福祉事務所に実際の残債と返済期間を伝えて判断を仰いでください。

支払えず家を手放すことになっても、保護は受けられる

ローンが支払えなくなり、結果として家を手放さざるを得なくなった場合でも、生活保護を利用できます。「家を失ったら終わり」ではありません。住まいを失う見通しになった段階で、早めに福祉事務所に相談してください。


65歳以上の方が先に使うことになる制度

持ち家をお持ちの高齢の方には、生活保護よりも先に利用することになる制度があります。「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」という貸付制度です。あまり知られていませんが、該当する方には必ず案内される仕組みなので、あらかじめ知っておくと戸惑いが減ります。

自宅を担保に、生活費を借りる仕組み

これは、自宅を持ったまま住み続けたい高齢の方が、その自宅を担保にして生活資金を借りる制度です。各都道府県の社会福祉協議会が実施しています。

生活保護が必要な状態にあると福祉事務所が認めた世帯が対象で、この制度を使える場合は、生活保護に優先して先にこちらを利用することになります。借入の限度額まで使い切ったあと、なお要件を満たせば生活保護が適用されます。

主な要件

項目内容
年齢借入を申し込む方と同居の配偶者が、原則として65歳以上であること
不動産の価値居住用不動産の評価額が、おおむね500万円以上であること
権利関係その不動産に賃借権などの利用権や、根抵当権などの担保権が設定されていないこと
認定福祉事務所が、生活保護を要する状態にあると認めた世帯であること

マンションなどの集合住宅も対象になります。契約前の不動産鑑定にかかる費用と、担保物件の登記にかかる費用は、生活保護の実施機関が負担します。

利用前に確認しておきたいこと

この制度は借入であり、最終的には自宅を処分して返済にあてる形になります。そのため、借りた方が亡くなったあと、同居していたご家族が住み続けられなくなる場合があります。ただし配偶者が65歳以上であれば、貸付を引き継ぐことで住み続けられることがあります。

また、社会福祉協議会の承諾なしに増築・改築をしたり、新たに同居人を増やしたりすることができなくなります。ご家族がいる場合は、申し込む前に必ず話し合っておいてください。


住み続ける場合の費用 – 住宅扶助・税金・修繕の扱い

持ち家に住み続けながら保護を受けることになった場合、住まいにかかる費用はどう扱われるのでしょうか。賃貸の場合と異なる点がいくつかあります。

家賃が発生しないため、家賃分の住宅扶助は出ない

住宅扶助は、家賃や間代といった実際に発生する住居費に対して支給されるものです。持ち家には家賃がありませんから、その分の支給はありません。

賃貸にお住まいの方の住宅扶助の上限額は、お住まいの自治体ごとに定められています。売却して賃貸へ移ることを検討する際は、この上限額が判断材料になりますので、下記のエリア別データをご確認ください。

家屋の補修が必要になったとき

雨漏りの修理など、住み続けるために必要な補修については、住宅扶助のなかの「住宅維持費」として、定められた範囲内で認められる場合があります。金額の基準が決まっていますので、修理が必要になったら工事を始める前にケースワーカーへ相談してください。事後の申請では認められないことがあります。

固定資産税・火災保険などの維持費

固定資産税や火災保険料、日常的な修繕費といった維持費は、基本的にご自身の負担になります。持ち家には家賃がかからない一方で、こうした費用が毎年かかる点は見落とされがちです。

なお、固定資産税については、生活保護を受けている方を対象にした減免の制度を設けている自治体があります。取り扱いは自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村の税務担当窓口にご確認ください。


売却して賃貸へ移る場合の流れと注意点

検討の結果、自宅を手放して賃貸住宅へ移ることになる場合もあります。ここでつまずく方が多いため、流れと注意点を整理しておきます。

売却代金は収入として扱われる

自宅を売って得たお金は、収入として扱われます。手元に残った額が最低生活費を上回る間は、保護が停止または廃止されることがあります。そのお金で生活できる期間は自分でまかない、使い切って再び困窮したときに、あらためて保護を受けるという流れになります。

また、保護を受けている間に売却してまとまったお金が入った場合、それまでに受け取った保護費の返還を求められることがあります(生活保護法第63条)。売却の話が具体化した時点で、必ずケースワーカーに報告してください。黙って進めると、あとから大きな返還を求められることになります。

転居費用は支給の対象になりうる

福祉事務所の指導にもとづいて転居する場合など、一定の条件にあてはまるときは、敷金や引越し費用が支給の対象になります。ここでも事前の相談が必須です。物件を決めて契約したあとに申し出ても、認められないことがあります。

住まい探しでつまずきやすい点

長く持ち家に住んでこられた方ほど、賃貸を借りるのが久しぶり、あるいは初めてという場合があります。次の点は事前に知っておくと安心です。

  • 家賃は住宅扶助の上限額の範囲内で探す必要がある
  • 保証会社の審査があり、高齢であることや収入の種類が影響する場合がある
  • 入居申込の前に、福祉事務所へ転居の相談を済ませておく必要がある
  • 生活保護の受給者の受け入れに慣れていない窓口では、話が進みにくいことがある

当サイトでは、生活保護を受給される方のお住まい探しについて無料でご相談を承っています。住宅扶助の上限に収まる物件の探し方や、審査の進め方について、状況をうかがったうえでご案内します。売却が決まってから慌てないよう、早い段階でご相談ください。


申請の流れと相談先

申請の窓口は、今お住まいの地域を所管する福祉事務所です。持ち家に関する相談も同じ窓口で行います。

  • 事前相談:収入・資産の状況とあわせて、持ち家の所在地・広さ・住宅ローンの有無を伝える
  • 申請:持ち家の扱いが決まっていなくても申請できる
  • 調査:資産・収入の調査が行われ、不動産の評価もこの段階で確認される
  • 決定:原則14日以内(調査に時間を要する場合は最長30日)に通知される

65歳以上で自宅をお持ちの場合は、この過程で不動産担保型生活資金の案内を受けることがあります。その場合の申込先は、お住まいの地域の社会福祉協議会です。

ひとりで窓口に行くのが不安な場合は、ご家族や支援者に同行してもらうことができます。


よくある質問

Q
持ち家があると、そもそも申請を受け付けてもらえないのですか
A

いいえ。持ち家があることは申請を断る理由になりません。居住用の家と土地は原則として保有を認めたうえで保護を適用する、というのが国の考え方です。まず申請し、そのうえで家の扱いを検討する流れになります。

Q
家の名義が親のままです。この場合はどう扱われますか
A

生活保護は世帯を単位として判断します。名義人が同居していれば同じ世帯として扱われるのが原則です。名義人が別の場所で暮らしている場合、その不動産は申請する方の資産にはあたりませんが、住まわせてもらっている状況として確認が行われます。名義の状況はそのまま正確に伝えてください。

Q
住宅ローンが残っていると必ず断られますか
A

必ず断られるわけではありません。厚生労働省も、住宅ローンがあるために受給できないということはない、と説明しています。ただし保護費からローンを返済することは原則として認められないため、支払いが繰り延べられている場合や、返済期間が短く支払額も少額である場合などに限られます。残債と残りの期間を正確に伝えて判断を仰いでください。

Q
持ち家に住み続ける場合、住宅扶助は支給されますか
A

住宅扶助は家賃や間代に対して支給されるものなので、家賃が発生しない持ち家では、その分の支給はありません。ただし住み続けるために必要な補修については、住宅維持費として定められた範囲内で認められる場合があります。工事を始める前にケースワーカーへご相談ください。

Q
固定資産税は保護費から支払うことになるのですか
A

固定資産税や火災保険料などの維持費は、基本的にご自身の負担になります。ただし、生活保護を受けている方を対象に固定資産税の減免制度を設けている自治体もあります。取り扱いは自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の税務担当窓口にご確認ください。

Q
家を売ったお金は全額返さなければならないのですか
A

全額の返還を求められるわけではありません。売却代金は収入として扱われ、保護を受けている間に売却した場合は、それまでに受け取った保護費の範囲内で返還を求められることがあります(生活保護法第63条)。手元に残った額が最低生活費を上回る間は保護が停止・廃止され、使い切って再び困窮したときにあらためて受給する形になります。売却の話が出た時点でケースワーカーへ報告してください。

Q
買い手がつかない家です。売れないと申請できないのでしょうか
A

売却できるかどうかの見込み(処分の可能性)は、保有の要否を判断する際の考慮事項のひとつとされています。古い住宅や立地の条件から実際には売却が難しい場合、保有を認めたうえで保護が適用されることがあります。売れないことを理由に申請をあきらめる必要はありません。


まとめ

持ち家があることは、生活保護の申請を妨げる事情ではありません。住んでいる家と土地は原則として保有を認めたうえで保護を適用する、というのが国の考え方であり、売却を求められるのは、処分したときの価値が住み続ける価値に比べて著しく大きい場合などの例外にあたるときです。

  • 住んでいない不動産、世帯に対して広すぎる家、資産価値が高い家は、活用を求められやすい
  • 「約2,000万円」は検討の場に載せるかどうかの目安であり、合否を分ける一律の基準ではない
  • 住宅ローンがあること自体は受給できない理由にならないが、保護費からの返済は原則認められない
  • 65歳以上で評価額がおおむね500万円以上の自宅がある場合、不動産担保型生活資金が生活保護に優先する
  • 売却して賃貸へ移る場合は、必ず事前にケースワーカーへ相談する

判断は一律の計算式ではなく、地域の事情やご本人の状況を含めて総合的に行われます。ご自身で線を引いてあきらめてしまう前に、まずは福祉事務所に相談してください。

そして、もし家を手放して賃貸へ移ることになった場合の住まい探しについては、当サイトが無料でご相談を承っています。住宅扶助の上限に収まる物件の探し方から、入居審査への備えまで、状況にあわせてご案内します。


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