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【2026年最新】横浜市で生活保護を申請する方法|18区の窓口・流れ・必要書類

横浜市 生活保護 申請方法 エリア別情報

横浜市で生活保護を申請するには、お住まいの区の区役所「生活支援課」(福祉保健センター内)に相談することが最初のステップです。受付は平日8時45分〜17時、申請から決定までは原則14日以内(調査に時間がかかる場合は最長30日)で、生活保護の申請は生活保護法第7条で保障された国民の権利です。住所がなくても現在地の区役所で申請できます。

この記事でわかること
  • 横浜市18区の生活保護申請窓口と受付時間
  • 申請から受給開始までの流れ(原則14日・最長30日)
  • 必要書類と扶養照会の最新運用
  • 横浜市特有の注意点(2021年の水際作戦事例と現在の対応)
  • 毎月4日の支給日と初回支給のタイミング

生活保護の申請は「国民の権利」です

生活保護の申請は、生活保護法第7条に基づく国民の権利です。福祉事務所には申請を受理する義務があり、「申請を断る」「追い返す」といういわゆる「水際作戦」は違法です。

申請前に知っておきたい3つのポイント

  • 口頭での申請も有効ですが、書面での申請がより確実です
  • 申請書を渡してもらえない場合は、自分で用紙を作成して提出できます
  • 同行者(支援団体・弁護士等)と一緒に区役所へ行くこともできます

横浜市は2021年に神奈川区役所で「水際作戦」と指摘される対応が発覚し、市が謝罪会見を開く事態となりました。この事件を受け、市は外部委員を含む「生活保護申請対応検証専門分科会」を設置し、対応改善に取り組んでいます。一方で、申請を検討している方自身も制度を正しく理解し、必要に応じて支援団体に同行を依頼することで、より確実に手続きを進めることができます。


横浜市で生活保護を申請する窓口|18区の生活支援課

横浜市は政令指定都市として市独自で生活保護行政を運営しており、市内18区それぞれの区役所に「生活支援課」(福祉保健センター内)が設置されています。お住まいの区を管轄する生活支援課が申請窓口です。

横浜市の申請窓口 基本情報
  • 名称: ○○区福祉保健センター 生活支援課
  • 受付時間: 平日 8時45分〜17時00分
  • 休業日: 土日祝日・12月29日〜1月3日
  • 電話相談も可能(各区の代表番号へ)

横浜市18区 生活支援課の所在

横浜市の18区はいずれも区役所内に生活支援課を設置しています。主要な区の所在地は以下のとおりです。全区の詳細・電話番号は横浜市公式サイト「各区の相談窓口」でご確認ください。

所在地
鶴見区横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 鶴見区役所
神奈川区横浜市神奈川区広台太田町3-8 神奈川区役所本館2階
西区横浜市西区中央1-5-10 西区役所
中区横浜市中区日本大通35番地 中区役所本館3階
南区横浜市南区浦舟町2-33 南区総合庁舎5階
港南区横浜市港南区港南4-2-10 港南区役所
保土ケ谷区横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 保土ケ谷区役所
旭区横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 旭区役所
磯子区横浜市磯子区磯子3-5-1 磯子区役所
金沢区横浜市金沢区泥亀2-9-1 金沢区役所
港北区横浜市港北区大豆戸町26-1 港北区役所1階
緑区横浜市緑区寺山町118 緑区役所
青葉区横浜市青葉区市ケ尾町31-4 青葉区役所
都筑区横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 都筑区役所
戸塚区横浜市戸塚区戸塚町16-17 戸塚区役所
栄区横浜市栄区桂町303-19 栄区役所
泉区横浜市泉区和泉中央北5-1-1 泉区役所
瀬谷区横浜市瀬谷区二ツ橋町190 瀬谷区役所

住所がない・ネットカフェや路上で過ごしている方へ

横浜市に住民票がない方、住所不定の方でも生活保護の申請は可能です。これは「現在地主義」と呼ばれる原則で、今いる場所を管轄する区役所の生活支援課で申請できます。寿地区(中区)や横浜駅周辺で困窮されている方も、最寄りの区役所の生活支援課にご相談ください。


横浜市での申請の流れ|受給開始までのステップ

横浜市の生活支援課に相談してから保護費の支給が始まるまで、標準的な流れは以下のとおりです。

申請から受給開始までの流れ(目安:約2〜4週間)

  • 事前相談(お住まいの区の生活支援課を訪問)
  • 申請書の提出(区役所の窓口で記入・提出)
  • 資産・収入の調査(ケースワーカーの家庭訪問を含む)
  • 扶養照会(一定要件下で親族への確認/全件ではない)
  • 保護の決定・通知(申請から原則14日以内、最長30日)
  • 初回保護費の支給(毎月4日/申請日まで遡って支給)

横浜市の支給日は毎月4日

全国の多くの自治体が5日支給を採用しているのに対し、横浜市の生活保護費の支給日は毎月4日です(4日が土日祝日にあたる場合は前倒しで支給されます)。初回支給時は、申請日から受給決定日までの分が日割り計算で遡って支給されるため、申請が遅れることによる経済的不利益はありません。


申請に必要な書類

申請当日にすべての書類が揃っていなくても申請は可能です。後日提出が認められる書類も多いため、「書類が不足しているから申請できない」と諦める必要はありません。

書類名入手先必須/任意
生活保護申請書区の生活支援課窓口必須
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)必須
収入申告書区の生活支援課窓口必須
資産申告書区の生活支援課窓口必須
同意書(関係機関への照会)区の生活支援課窓口必須
通帳のコピー(全金融機関)必須
家賃の契約書・領収書賃貸の場合必須
給与明細・年金通知書収入がある場合
医師の診断書病院病気・障がいがある場合

書類が揃っていなくても申請は可能です。「書類が足りないから申請できない」と言われた場合は、後日提出する旨を伝えて申請を受理してもらいましょう。申請書を渡してもらえない場合は、インターネットからダウンロードした用紙を持参することもできます。


扶養照会の最新運用|必ず全親族に連絡が行くわけではありません

扶養照会とは、申請者の親族に「援助できるか」を確認する手続きです。2021年の厚生労働省通知により、以下のケースでは扶養照会を行わない運用が広がっています。

  • DV・虐待被害の経験がある場合
  • 10年以上音信不通の親族
  • 相手に借金がある場合
  • 70歳以上の高齢者(稼働能力が乏しいと考えられる場合)
  • 施設入所者など扶養が期待できないことが明らかな場合

扶養照会は申請の「要件」ではありません

「親族に連絡されるのが嫌だから申請しない」と諦める必要はありません。上記の事情がある場合は、事前に生活支援課の面接員に相談し、扶養照会の範囲を調整することが可能です。


横浜市で生活保護を申請する方への注意点

1. 申請書を事前に準備する

窓口で「申請書はお渡しできない」と言われた場合でも、インターネットで入手した申請書を持参すれば、それを提出することで申請の意思を明確に示せます。生活保護の申請は口頭でも成立しますが、書面の方が記録に残りやすく確実です。

2. 支援団体の同行を検討する

横浜市内には生活困窮者支援を行う団体(寿地区の寿支援者交流会、県内のつくろい東京ファンド協力団体など)が複数あります。一人での申請に不安がある方は、事前に支援団体に相談し、同行を依頼することで、面接員とのやり取りをスムーズに進めることができます。

3. 面接のやり取りは記録に残す

「申請の意思を伝えたが受理されなかった」という事態を防ぐため、面接時のメモや、必要に応じて録音(事前に許可を得ることが望ましい)で記録を残すことは、自身の権利を守るための正当な手段です。


横浜市の生活保護の現状|受給世帯数と住宅扶助

横浜市内の生活保護受給世帯は、2017年3月に約53,808世帯(保護率1.9%)で過去最高を記録した後も5万世帯前後の高い水準で推移しています(出典: 横浜市オープンデータ「生活保護世帯、実人員の推移(昭和54年度から令和6年度)」最終更新2025年6月6日)。区別に見ると中区(寿地区を含む)・南区で受給者が多い傾向ですが、住宅扶助(家賃上限)は18区すべて一律で単身52,000円(2026年4月時点)です。

項目横浜市の状況
住宅扶助(単身)52,000円(1級地-1・18区一律)
住宅扶助の特別基準額(単身)68,000円(3〜5人世帯の一般基準と同額)
生活保護費の支給日毎月4日
受給者数規模約5万世帯前後
受給世帯の半数高齢者世帯

住宅扶助の詳細額や床面積別の逓減額は、横浜市の住宅扶助ページでご確認ください。


申請が却下された場合の対処法

申請が却下された場合でも、以下の方法で対処できます。

  1. 審査請求: 神奈川県知事に対する不服申立てが可能(決定を知った日から3か月以内)
  2. 支援団体への相談: 法テラス(0570-078374)、生活保護支援全国ネットワーク、寿支援者交流会等
  3. 再申請: 却下理由を解消した上で再度申請が可能

生活保護の却下処分は「正当な理由」が必要です。理由に納得がいかない場合は、審査請求で争うことができます。横浜市基準(1級地-1)で自分の世帯が受給対象になるか不安な方は、申請前に以下の簡易診断で受給可能性を確認しておくと、面接時の見通しが立てやすくなります。

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よくある質問

Q
横浜市で生活保護の申請はどこに行けばいいですか?
A

お住まいの区の区役所「生活支援課」(福祉保健センター内)が窓口です。受付は平日8時45分〜17時00分。住所が定まっていない方は、現在いる場所を管轄する区の生活支援課で申請できます(現在地主義)。

Q
生活保護の申請から受給開始までどのくらいかかりますか?
A

原則14日以内に決定されます(調査に時間がかかる場合は最長30日)。保護費は申請日に遡って日割り計算で支給されるため、申請が遅れたことによる不利益はありません。初回支給日は申請日以降の直近の毎月4日が目安です。

Q
住所がなくても横浜市で生活保護を申請できますか?
A

はい、申請できます。「現在地主義」と呼ばれる原則により、今いる場所を管轄する区役所の生活支援課で申請が可能です。ネットカフェ・カプセルホテル・路上等で過ごしている方も対象です。

Q
親族に連絡されたくないのですが、申請できますか?
A

DV・虐待被害、10年以上音信不通、相手に借金がある等の事情がある場合、扶養照会を行わない運用があります。事前に生活支援課の面接員に相談してください。扶養照会は申請の要件ではありません

Q
申請を窓口で断られてしまった場合はどうすればいいですか?
A

生活保護の申請は国民の権利であり、福祉事務所には受理する義務があります。申請書を自分で用意して提出する、支援団体の同行を依頼する、面接記録を残すなどの対応が有効です。横浜市は申請対応を検証する専門分科会を設置しており、対応改善に取り組んでいます。


まとめ

横浜市での生活保護申請のポイントをまとめます。

横浜市で生活保護を申請する際の要点
  • 窓口: お住まいの区の区役所「生活支援課」(福祉保健センター内)
  • 受付時間: 平日8時45分〜17時00分
  • 決定までの期間: 原則14日以内・最長30日
  • 支給日: 毎月4日(申請日から日割りで遡って支給)
  • 住宅扶助(単身): 18区一律 52,000円(1級地-1)
  • 申請は国民の権利: 生活保護法第7条/現在地主義で住所不定でも申請可
  • 扶養照会: 事情によっては省略される運用あり

生活保護を受給しながらの住まい探しには、生活保護受給者の入居に理解のある不動産会社を選ぶことが重要です。横浜市内で住宅扶助の範囲内(52,000円以内)の物件をお探しの方は、みまもり不動産の無料相談をご利用ください。

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最終更新日: 2026年5月10日
情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条
  • 横浜市公式サイト「生活保護制度」「各区の相談窓口」(2025年11月5日最終更新)
  • 「生活保護のしおり」2025年度版(横浜市健康福祉局)
  • 横浜市オープンデータ「生活保護世帯、実人員の推移(昭和54年度から令和6年度)」(2025年6月6日最終更新)
  • 厚生労働省「被保護者調査」
  • 社会・援護局長通知(住宅扶助限度額)

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