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横須賀市の福祉事務所一覧 | 生活支援課の場所・電話・受付時間

横須賀市 生活保護 福祉事務所(市役所) エリア別情報

横須賀市で生活保護や生活困窮の相談ができる窓口は、横須賀市役所 分館6階の「民生局 福祉こども部 生活支援課」です。横浜市や川崎市のような政令指定都市は区ごとに窓口が分かれていますが、横須賀市は中核市のため区を設けておらず、市内全域を1つの生活支援課が担当する1市1所体制をとっています。受付は平日8時30分〜17時。さらに日曜日・年末年始・大型連休中にも生活困窮相談を実施しており、横須賀市公式サイトは日曜相談でも生活保護の相談・申請を受け付けると案内しています。この記事では、住所・電話番号・受付時間に加え、内部で担当が分かれている「保護1担当」から「保護7担当」までの直通番号、住所が定まっていない方の相談先、訪問前に準備しておくとよいことをまとめます。

この記事でわかること

  • 横須賀市の福祉事務所「生活支援課」の住所・電話・受付時間
  • 保護1担当〜保護7担当の直通番号と、どこにかけるべきか
  • 中核市の1市1所体制と、政令指定都市の区別窓口との違い
  • 生活保護以外に相談できること(住居確保給付金・家計改善支援など)
  • 日曜日・年末年始・大型連休中の生活困窮相談
  • 住所不定・ホームレス状態の方の相談先(現在地主義)
  • 訪問前の電話相談・持参書類・支援団体の同行という選択肢

横須賀市の福祉事務所は「生活支援課」1か所

横須賀市の生活保護行政を担当しているのは、横須賀市役所 分館6階に置かれた「民生局 福祉こども部 生活支援課」です。人口約38万人の中核市として、県を経由せず市単独で生活保護の決定・実施を行っています。相談先は県ではなく市役所になります。

政令指定都市との最大の違いは、窓口が区ごとに分かれていないことです。追浜にお住まいでも、久里浜にお住まいでも、衣笠にお住まいでも、相談先は同じ1か所です。

自治体窓口名称設置場所体制
横須賀市(中核市)民生局 福祉こども部 生活支援課横須賀市役所 分館6階1市1所
横浜市(政令市)区福祉保健センター 生活支援課各区役所内18区に分散
川崎市(政令市)区役所 保護課各区役所内7区に分散
さいたま市(政令市)区役所 福祉課 保護係各区役所内10区に分散
千葉市(政令市)保健福祉センター 社会援護課各保健福祉センター内6区8窓口に分散

1か所に集約されている利点は、市内で引っ越しても担当窓口が変わらないことです。住まいを移しても同じ課が引き続き対応するため、担当ケースワーカーとの関係が途切れにくくなります。一方で、市の南端や北端からは移動に時間がかかるため、来庁前の電話連絡が特に有効です。

「生活福祉課」と案内されることがある

古い市民向け資料や他のウェブサイトでは、横須賀市の生活保護窓口が「生活福祉課」と表記されていることがあります。横須賀市公式サイトの現行の表記は「民生局 福祉こども部 生活支援課」です。「生活福祉課」と書かれた案内を見かけても、同じ窓口を指していると考えて差し支えありません。

電話や来庁の際は「生活支援課」とお伝えいただくのが確実です。市役所代表(046-822-4000)からでも取り次いでもらえます。


生活支援課の住所・電話・受付時間

項目内容
窓口名民生局 福祉こども部 生活支援課
所在地〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11 横須賀市役所 分館6階
新規相談の電話046-822-8519(面接相談担当)
市役所代表046-822-4000
ファクス046-822-9962
受付時間平日 8時30分〜17時
混雑を避けられる時間午前は11時まで・午後は16時までの来庁が推奨
休業日土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)
最寄駅京急本線 横須賀中央駅 徒歩約10分/京急本線 汐入駅 徒歩約12分
初回相談の持ち物特になし

「分館」は本庁舎とは別の建物です

横須賀市役所は本庁舎と分館で構成されており、生活支援課は分館の6階にあります。初めて来庁される方は、本庁舎の総合案内で「生活支援課」とお伝えいただくと案内を受けられます。なお郵便物は「〒238-8550 生活支援課」と書くだけで届きます(番地の記載は不要です)。

最新の案内・地図は横須賀市公式「生活保護」ページでご確認いただけます。


保護1担当〜保護7担当の直通番号一覧

生活支援課は窓口としては1か所ですが、内部は「面接相談担当」と「保護1担当」〜「保護7担当」の8つの班に分かれています。受給世帯数が多いため、お住まいの地区(町名単位)によって担当する班が振り分けられる仕組みです。

これから相談する方は、迷わず「面接相談担当(046-822-8519)」にお電話ください。保護1〜7担当は、受給が決まったあとの担当窓口です。自分がどの班になるかを事前に調べる必要はありません。

担当直通電話主な役割
面接相談担当046-822-8519新規の相談・申請の入口
保護1担当046-822-8401受給中の世帯の担当(地区別)
保護2担当046-822-8262同上
保護3担当046-822-9574同上
保護4担当046-822-9283同上
保護5担当046-822-8263同上
保護6担当046-822-8261同上
保護7担当046-822-9995同上

(出典: 横須賀市公式サイト「生活保護」ページ お問い合わせ欄)

受給が始まると、担当する班のケースワーカーから個別に連絡が入ります。以降の手続き(転居の相談・収入の申告・各種扶助の申請など)は、その担当を通じて進めるのが基本です。担当が分からなくなった場合も、面接相談担当か市役所代表に問い合わせれば取り次いでもらえます。


生活支援課で相談できること

生活支援課が扱っているのは生活保護だけではありません。「生活保護を受けるほどではないかもしれないが、生活が苦しい」という段階から相談できます。

  • 生活保護の新規相談・申請
  • 受給中の各種手続き(転居・収入申告・扶助の申請など)
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 住居確保給付金(離職などで家賃の支払いが難しい方への給付)
  • 住居確保給付金(転居費用の補助)
  • 家計改善支援相談事業
  • 食料支援(フードドライブ)
  • ひきこもり相談
  • 横須賀市フリースクール学習支援事業
  • 中国残留邦人等支援制度

家賃の支払いに不安があるだけの段階でも、住居確保給付金や家計改善支援で対応できる可能性があります。どの制度に当てはまるか分からない状態のまま相談して構いません。振り分けは窓口が行います。

なお、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付については、横須賀市が専用のコールセンター(0120-586-100・平日9時〜17時)を設けています。支給時期や対象については横須賀市の生活保護費はいくらで解説しています。


日曜・年末年始・大型連休も相談できる

横須賀市の生活支援課の大きな特徴が、閉庁日にも生活困窮相談の窓口を開いていることです。関東の主要な政令指定都市(横浜・川崎・さいたま・千葉)では実施されていない運用で、平日に仕事を休めない方にとって現実的な選択肢になります。

日曜日の生活困窮相談

横須賀市公式サイトは、「日曜日の生活困窮相談でも生活保護の相談・申請を受け付けています」と明記しています。案内だけの窓口ではなく、申請そのものが可能です。平日昼間に休めない勤務形態の方、ご家族の介護などで平日に時間が取れない方は、この窓口を利用できます。

開催日・予約の要否・場所は時期によって変わるため、訪問前に横須賀市公式サイトの「日曜日の生活困窮相談」ページか、生活支援課への電話で確認してください。

年末年始の生活困窮相談

通常は閉庁となる12月29日〜1月3日の期間にも、年末年始の生活困窮相談が実施されます。年末に職を失った方、年末年始に住まいを失った方、公共料金が止まってしまった方など、通常の窓口が動かない時期の受け皿として機能しています。

実施日は例年12月上旬ごろに横須賀市公式サイトで公表されます。年末に不安がある方は、12月中旬までに確認しておくと安心です。

大型連休中の生活困窮相談

ゴールデンウィークなど、平日窓口が連続して閉まる時期にも大型連休中の生活困窮相談が開設されます。連休中は家賃の滞納・食料の不足・住まいの喪失といった切迫した相談が集中しやすい時期ですが、横須賀市は専用の窓口で受け止める体制をとっています。

休日窓口を利用するときのポイント

日曜相談では生活保護の相談・申請を受け付けていますが、開催日は毎週とは限らず、時期によって変動します。空振りを避けるため、事前に公式サイトで実施日を確認するか、生活支援課(046-822-8519)へ電話で日時を伝えておくと確実です。食料の支給や当面の宿泊先の確保といった緊急の対応が必要な場合も、その旨をあらかじめ伝えておくと準備が整いやすくなります。


住所不定・ホームレス状態の方の相談先(現在地主義)

横須賀市に住民票がない方、住所が定まっていない方でも、生活保護の相談・申請はできます。生活保護には現在地主義という原則があり、「今いる場所を管轄する福祉事務所」で受け付けられるためです。

  • ネットカフェで寝泊まりしている方が横須賀市内にいる場合 → 生活支援課(分館6階)へ
  • 路上で生活している方が横須賀市内にいる場合 → 同じく生活支援課へ
  • 市内の簡易宿泊所・無料低額宿泊所で暮らしている方 → 同じく生活支援課へ

住民票の有無が申請の可否を左右することはありません。保護が決定したあとは、実施機関となった横須賀市が引き続き保護費の支給と支援を担当します。市内は1か所集約のため、追浜でも久里浜でも相談先は変わりません。

「自分が対象になるのか、窓口へ行く前におおよそを知りたい」という方は、世帯構成・収入・家賃などを入力するだけで目安がわかる受給可能性診断もご利用いただけます。

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訪問前の準備

事前に電話で状況を伝えておく

いきなり窓口へ行くより、先に電話で概況を伝えてから訪問するほうがスムーズです。面接を担当する職員が事前に準備でき、当日の待ち時間も短くなります。次の4点を伝えておくと十分です。

  • 現在お住まいの場所(住所が定まっていない方は、今いる場所)
  • 世帯の構成(単身か、ご家族と同居か)
  • 収入・就労の状況、預貯金のおおよその額
  • 相談したい内容(生活保護の新規相談/受給中の手続き/困窮者支援 など)

電話は面接相談担当(046-822-8519)へ。つながりにくい場合は市役所代表(046-822-4000)から「生活支援課」と伝えて取り次いでもらえます。

持参すると手続きが早く進む書類

横須賀市公式サイトが案内しているとおり初回は持ち物不要ですが、その場で申請まで進む可能性もあるため、手元にあるものを持参されると流れが早くなります。

書類用途
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)本人確認
通帳預貯金と入出金の確認
健康保険証加入状況の確認
年金手帳・年金証書年金の受給状況
賃貸契約書・家賃の領収書家賃額の確認
直近の給与明細収入状況
障害者手帳・診断書就労可能性の判断

書類が揃っていないことを理由に申請を断られることはありません。その場で出せないものは後日提出できます。申請の手順そのものは横須賀市の生活保護申請方法で詳しく解説しています。

支援団体・弁護士に同行してもらう

ひとりで窓口へ行くことが不安な方、過去に窓口対応で嫌な思いをした経験がある方は、支援団体や弁護士との同行を検討してください。法テラス(0570-078374)でも、生活保護に詳しい弁護士の紹介を受けられます。神奈川県内には生活困窮者支援に取り組む団体があり、横須賀市内で活動するNPO法人にも相談の選択肢があります。

もし窓口で申請を断られたら

生活保護の申請は生活保護法第7条に基づく国民の権利であり、福祉事務所には申請書を受理する義務があります。「今日は申請できない」「親族に連絡してからでないと」といった対応を受けた場合は、(1)申請の意思を書面で示す、(2)支援団体や弁護士に同行してもらう、(3)市民相談室など第三者の窓口に相談する、(4)法テラス(0570-078374)を通じて弁護士に相談する、という順で対処できます。


よくある質問

Q
横須賀市の福祉事務所はどこにありますか?
A

横須賀市役所 分館6階の「民生局 福祉こども部 生活支援課」です。住所は〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11、新規相談の電話は046-822-8519(面接相談担当)。横須賀市は中核市で区を設けていないため、市内全域で窓口は1か所です。

Q
受付時間は何時から何時までですか?
A

平日8時30分〜17時です(土日祝・年末年始を除く)。混雑を避けるため、午前は11時まで、午後は16時までの来庁が推奨されています。お昼前後は待ち時間が長くなることがあります。

Q
「保護1担当」などの直通番号にかけてもいいですか?
A

保護1〜7担当はすでに受給されている世帯の担当窓口です。これから相談される方は面接相談担当(046-822-8519)へおかけください。受給中の方で担当が分からない場合も、面接相談担当か市役所代表(046-822-4000)から取り次いでもらえます。

Q
平日に窓口へ行けない場合はどうすればいいですか?
A

横須賀市は日曜日・年末年始・大型連休中にも生活困窮相談を実施しています。公式サイトは日曜相談でも生活保護の相談・申請を受け付けていると案内しています。開催日は時期によって変わるため、事前に公式サイトか生活支援課への電話でご確認ください。

Q
住所不定ですが、どこに相談すればいいですか?
A

今いる場所が横須賀市内であれば、分館6階の生活支援課にご相談ください。生活保護は「現在地主義」をとっており、住民票がなくても申請できます。簡易宿泊所・ネットカフェ・路上などで生活されている方も対象です。

Q
「生活福祉課」と「生活支援課」はどちらが正しいですか?
A

横須賀市公式サイトの現行の表記は「民生局 福祉こども部 生活支援課」です。古い資料や他サイトでは「生活福祉課」と書かれていることがありますが、同じ窓口を指しています。電話・来庁の際は「生活支援課」とお伝えください。

Q
家族が代わりに相談することはできますか?
A

できます。生活保護法第7条により、ご本人のほか扶養義務者・同居の親族も申請できます。ご本人が入院中などで来庁が難しい場合は、まず電話でその事情を伝えてください。申請書にはご本人の署名が必要ですが、状況に応じた対応が案内されます。


まとめ | 横須賀市の福祉事務所は「1か所・8つの担当・日曜も相談可」

横須賀市の福祉事務所を利用する際の要点
  • 窓口: 民生局 福祉こども部 生活支援課(横須賀市役所 分館6階)
  • 体制: 中核市のため区別の窓口はなく、市内全域を1か所で担当
  • 新規相談: 面接相談担当 046-822-8519
  • 受給中の方: 保護1〜7担当のいずれか(地区別・直通番号は本文の一覧)
  • 受付時間: 平日8時30分〜17時(午前11時まで・午後16時までが推奨)
  • 休日相談: 日曜・年末年始・大型連休中も実施。日曜は申請も受付
  • 持参書類: 初回は不要(あれば本人確認書類・通帳・家賃関係の書類)
  • 住所不定の方: 現在地が市内なら生活支援課へ(現在地主義)
  • 困ったとき: 法テラス(0570-078374)や市民相談室で第三者に相談

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最終更新日: 2026年7月28日

情報の根拠:

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条
  • 横須賀市公式サイト「生活保護」(2025年10月1日更新・お問い合わせ欄の直通番号を含む)
  • 横須賀市公式サイト「日曜日の生活困窮相談」「年末年始の生活困窮相談」「大型連休中の生活困窮相談」
  • 横須賀市公式サイト「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について」

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