厚木市で生活保護を申請する窓口は、市役所第二庁舎2階の「市民福祉部 生活福祉課」です。厚木市は生活保護に関する業務をこの1つの課で担当しており、初回の相談から受給開始後の支援までを同じ課が受け持ちます。相談の受付は開庁日の午前8時30分から正午までと午後1時から午後5時15分までで、昼の時間帯でいったん区切られる点にご注意ください。
「持っていく書類がそろっていないと、申請させてもらえないのではないか」「親や兄弟に連絡されるのが怖い」——生活保護の申請をためらう理由として、こうした不安はとてもよく聞かれます。
厚木市は、この点について公式サイトで「申請について、よくある誤解」として4つの誤解をはっきりと否定しています。書類がそろっていなくても、住むところがなくても、親族に相談していなくても申請はできる、と市自身が明記しているのです。これは全国どの自治体でも書かれていることではありません。
この記事では、厚木市の申請窓口・必要書類・申請から決定までの流れ・却下されたときの対処法を、厚木市の公式資料と市が公表している統計にもとづいて解説します。
厚木市で生活保護を受けられる4つの条件
生活保護は、国が定めた最低生活費と世帯全体の収入を比べて、収入が最低生活費に届かない場合に、その不足分を支給する制度です。
厚木市も「保護の要否や程度は、世帯を単位として決定します」と説明しており、個人ではなく、生計をともにしている世帯全体で判断される点が出発点になります。
ここでいう収入は、給料だけを指すのではありません。厚木市は「働いて得た収入、年金や手当など他の法律によって支給される金銭、親族からの援助、預貯金、保険金、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯のすべての収入を合計したもの」と説明しています。年金や手当も収入として計算に含まれるため、年金を受け取っていることが、そのまま「対象外」を意味するわけではありません。年金額が最低生活費に届かなければ、その差額が支給の対象になります。
そのうえで、厚木市が公式に示している要件は次の4つに整理できます。
| 条件 | 厚木市の説明 |
|---|---|
| 能力の活用 | 働ける人は、その能力に応じて働き、自分の力で生活できるよう努める |
| 資産の活用 | 現金・預貯金は生活費に充てる。多額の返戻金がある生命保険、処分価値の高い貴金属や有価証券は処分して生活費に充てる |
| 扶養の優先 | 親・子・兄弟姉妹など民法上の扶養義務がある人から、できるだけ援助を求める |
| 他制度の活用 | 雇用保険・労災保険・年金・児童扶養手当・児童手当など、受けられる制度はすべて先に利用する |
持ち家や自動車を持っていると必ず対象外になるのか
ここは誤解されやすいところです。厚木市は「資産によっては保有が認められる場合もあります」と明記しています。
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厚木市の申請窓口は市民福祉部 生活福祉課
厚木市で生活保護の相談・申請を受け付けているのは、市民福祉部 生活福祉課です。市役所の本庁舎ではなく第二庁舎の2階にあるため、はじめて訪れる方は場所を確認してから向かうと安心です。
| 窓口の名称 | 厚木市 市民福祉部 生活福祉課 |
| 所在地 | 〒243-8511 厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎2階) |
| 電話番号 | 046-225-2213 |
| ファックス | 046-221-0289 |
| 開庁時間 | 午前8時30分〜午後5時15分 |
| 生活保護の相談受付 | 午前8時30分〜正午 / 午後1時〜午後5時15分 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
相談の受付時間が正午でいったん区切られ、午後1時から再開する点は、あらかじめ知っておきたいところです。午前中に相談を始めたものの話が長くなり、いったん出直すことになった、という事態を避けられます。時間に余裕を持って、午前は早めに、午後は昼過ぎに訪れるのがおすすめです。
生活福祉課には経理給付係と、保護第一係から保護第四係までの5つの係が置かれています。相談の受付や受給開始後の担当がどの係になるかは、窓口で案内されます。
窓口の場所や連絡先をもう少し詳しく確認したい方は、次の記事もあわせてご覧ください。
厚木市の生活保護申請に必要な書類
申請にあたっては、氏名・住所または居所、保護を受けようとする理由、資産および収入の状況などを記載した申請書を提出します。あわせて、世帯の状況や収入を確認するための書類を求められます。
厚木市が公式サイトで様式を配布している主な申告書は次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 収入(無収入)申告書 | 世帯全員の収入を申告する。収入がない場合もこの様式で申告する |
| 資産状況等申告書 | 預貯金・不動産・保険・自動車などの保有状況を申告する |
| 勤労内容申告書 | 働いている場合に、勤務先・勤務日数・給与などを申告する |
| 求職活動状況申告書 | 仕事を探している場合に、その活動状況を申告する |
このほか、相談の際には次のようなものがあると話が進めやすくなります。
なお、厚木市は相談に来た方向けに「保護のしおり」を公式サイトで公開しています。相談の前に目を通しておくと、当日のやりとりが理解しやすくなります。
申請から決定までの流れと期間
厚木市に限らず、生活保護の申請は次の4つの段階で進みます。
1. 事前の相談(面接相談員との面談)
生活福祉課の窓口で、面接相談員に生活状況を伝えます。厚木市は「生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を受けるためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です」としています。この段階で、生活保護以外に利用できる制度がないかも一緒に確認します。
2. 申請書の提出
申請書と、収入・資産に関する申告書を提出します。申請は本人・扶養義務者・同居の親族が行えます。
3. 調査(家庭訪問・関係先への照会)
担当職員が自宅を訪問し、生活の状況を確認します。あわせて、預貯金や生命保険などについて金融機関へ照会が行われ、扶養義務者への照会が必要かどうかも検討されます。
4. 決定通知
調査の結果をもとに、保護の要否と支給額が決定され、書面で通知されます。決定までの期間は、申請した日から原則14日以内です。ただし調査に時間を要するなど特別な理由がある場合は、最長30日まで延長されることがあります。
厚木市の実績を見ると、令和7年度は435件の申請に対して373件で保護が開始されています。申請したうちおよそ86%で受給が始まっている計算です。
厚木市が公式に否定している「申請の4つの誤解」
厚木市は公式サイトの生活保護のページに、「生活保護の申請について、よくある誤解」という項目を設け、次の4点をはっきりと否定しています。
| よくある誤解 | 厚木市の説明 |
|---|---|
| 親族に相談してからでないと申請できない | 扶養義務者の扶養は保護に優先するが、親族に相談してからでないと申請できないということではない |
| 住むところがないと申請できない | 住むところがない人でも申請できる |
| 持ち家があると申請できない | 持ち家がある人でも申請できる |
| 書類がそろわないと申請できない | 必要な書類が揃っていなくても申請できる |
この4点は、生活保護の相談をためらう理由として実際によく挙げられるものばかりです。厚木市がこれを自ら文章にして公開しているという事実そのものが、相談に行くうえでの支えになります。窓口で不安になったときは、市の公式ページのこの記載を思い出してください。
また、扶養義務者への連絡についても、厚木市は「著しく関係が悪いなどの特別な事情がある場合はご相談ください」としています。家族との関係に事情がある場合は、その事情を相談の場で伝えることが大切です。黙っていると、通常どおりの手続きが進んでしまいます。
数字で見る厚木市の生活保護
厚木市は、生活保護の統計を毎年公表しています。令和8年4月1日現在の数値は次のとおりです。
| 厚木市の人口 | 222,053人 |
| 厚木市の世帯数 | 107,585世帯 |
| 生活保護を利用している世帯 | 2,654世帯 |
| 生活保護を利用している人 | 3,269人 |
| 保護率 | 14.72‰(1,000人あたり約14.7人) |
保護率の14.72‰は、割合に直すと約1.47%です。全国の保護率がおおむね1.6%台であることを踏まえると、厚木市の保護率は全国平均をやや下回る水準にあります。
相談は減っているのに、申請と受給開始は増えている
もう少し踏み込んで見ると、厚木市の数字には特徴的な動きがあります。
| 令和2年度 | 令和5年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 相談件数 | 1,207件 | 1,182件 | 1,081件 |
| 申請件数 | 405件 | 406件 | 435件 |
| 保護開始件数 | 350件 | 365件 | 373件 |
相談件数は令和2年度の1,207件から令和7年度には1,081件まで減っています。ところが同じ期間に、申請件数は405件から435件へ増え、保護開始件数も350件から373件へ増えています。相談に来る人は減っているのに、実際に申請して受給が始まる人は増えているのです。
相談件数に対する申請件数の割合で見ると、令和2年度は約34%でしたが、令和7年度は約40%まで上がっています。制度についてある程度調べたうえで、申請の意思を固めて窓口に来る人が増えている——そう読むこともできる数字です。
利用世帯の半数近くが高齢者世帯
世帯の内訳(令和8年4月1日現在)は次のとおりです。
| 世帯の類型 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 高齢者世帯 | 1,313世帯 | 約49.5% |
| その他の世帯 | 513世帯 | 約19.3% |
| 障害者世帯 | 421世帯 | 約15.9% |
| 傷病者世帯 | 287世帯 | 約10.8% |
| 母子世帯 | 120世帯 | 約4.5% |
| 合計 | 2,654世帯 | 100% |
高齢者世帯が全体の約半数を占めています。厚木市自身も「他の世帯に比べ、高齢者世帯が増えています。今後も高齢者の割合は進んでいくものと推測されます」と分析しています。年金だけでは生活が成り立たなくなり、生活保護を利用することになった世帯が、厚木市でも中心を占めているということです。
申請が却下されたときの対処法
申請したものの保護が認められなかった場合、その決定に納得できなければ審査請求という手続きで不服を申し立てることができます。
| 申し立て先 | 神奈川県知事 |
| 期限 | 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法第18条) |
| 方法 | 審査請求書を提出する(口頭でできる場合もあります) |
| さらに不服がある場合 | 神奈川県知事の裁決に不服があるときは、厚生労働大臣への再審査請求、または裁判所への訴訟提起ができます |
申請そのものを受け付けてもらえなかったと感じたら
審査請求は「決定に対して」行うものです。そもそも申請書を受け取ってもらえなかったと感じる場合は、まず申請の意思をはっきり口に出して伝えることが重要になります。前述のとおり、厚木市は「必要な書類が揃っていなくても申請できます」と公式に明記しています。
それでも手続きが進まないときは、相談日時・対応した内容を記録しておき、支援団体や法律の専門家に相談する方法もあります。ひとりで抱え込まないでください。
受給が決まったあとの暮らし
保護が開始されると、担当のケースワーカーがつきます。定期的な家庭訪問を受け、収入があったときはその都度、収入を申告する義務があります。厚木市も「収入等の届け出をしなかったり、不実の申請その他不正な手段により保護費を受け取ると不正受給となります」と注意を促しています。
働きながら受給することもできます。生活保護は最低生活費に足りない分を補う制度なので、収入があること自体が問題になるわけではありません。申告せずに受け取ることが問題になるのです。
支給されるのは生活費だけではない
生活保護には8つの扶助があり、世帯の状況に応じて必要なものが支給されます。現金で支給されるものだけでなく、現物やサービスの提供という形をとるものもあります。
- 生活扶助——食費・衣服・電気・ガス・水道など、日常の暮らしのための費用
- 住宅扶助——アパートの家賃・地代や住居の補修などの費用
- 教育扶助——小中学校の学用品・教材費・給食費・学級費などの費用
- 医療扶助——病気やけがの治療、薬代、医療機関や薬局にかかる費用
- 介護扶助——介護サービスを受けるための費用
- 出産扶助——出産するための費用
- 生業扶助——資格や技能の修得、高校の就学に必要な費用
- 葬祭扶助——葬祭のための費用
医療扶助が適用されると、医療機関の窓口での自己負担は原則としてなくなります。持病があって通院を控えていた方にとっては、生活費の補填以上に大きな意味を持つ扶助です。
住まいにかかる費用は住宅扶助でまかなう
家賃は住宅扶助として支給されます。厚木市の級地は1級地-2で、住宅扶助の上限額は単身世帯で41,000円です。神奈川県内では、横浜市・川崎市・横須賀市を除く市町村が同じ水準となっており、級地の違いによって住宅扶助の額が変わることはありません。
世帯人数別の上限額や、床面積による減額、上限を超える家賃に住んでいる場合の扱いについては、次の記事で詳しく解説しています。
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
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厚木市の生活保護申請に関するよくある質問
- Q厚木市で生活保護を申請する窓口はどこですか
- A
厚木市役所第二庁舎2階の「市民福祉部 生活福祉課」です。所在地は厚木市中町3-17-17、電話番号は046-225-2213です。相談の受付は開庁日の午前8時30分から正午までと、午後1時から午後5時15分までです。
- Q書類がそろっていなくても申請できますか
- A
申請できます。厚木市は公式サイトで「必要な書類が揃っていなくても申請できます」と明記しています。書類がそろうのを待つ間に生活が立ち行かなくなるより、まず窓口に相談してください。
- Q家族に知られずに申請することはできますか
- A
厚木市は「親族に相談してからでないと申請できない、ということではありません」と明記しており、事前に家族へ相談していなくても申請は可能です。ただし扶養義務者への照会が行われる場合はあります。関係が著しく悪いなどの事情がある場合は、その事情を相談時に必ず伝えてください。厚木市も「特別な事情がある場合はご相談ください」としています。
- Q申請してからどのくらいで結果がわかりますか
- A
申請した日から原則14日以内に、書面で決定が通知されます。調査に時間を要するなど特別な理由がある場合は、最長30日まで延長されることがあります。
- Q持ち家や自動車があると受けられませんか
- A
持ち家については、厚木市は「現在居住している場合は原則として保有が認められます」としています(処分価値が著しく高い場合やローンが残っている場合を除く)。自動車は原則として認められませんが、障がいや病気を理由に公共交通機関の利用が著しく困難で、通院などに特別な事情がある場合は保有が認められることがあります。自己判断せず、面接相談員にご相談ください。
- Q厚木市の住宅扶助はいくらまで出ますか
- A
厚木市の級地は1級地-2で、単身世帯の住宅扶助の上限額は41,000円です。世帯人数別の上限額や床面積による減額については、厚木市の住宅扶助限度額の記事で詳しく解説しています。
- Q申請が却下されたらどうすればよいですか
- A
神奈川県知事に対して審査請求ができます。期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。神奈川県知事の裁決にも不服がある場合は、厚生労働大臣への再審査請求または裁判所への訴訟提起という方法があります。
まとめ | 厚木市の生活保護申請で押さえておきたいこと
厚木市で生活保護を申請するうえで、最後にもう一度確認しておきたい点を整理します。
- 窓口:市役所第二庁舎2階の「市民福祉部 生活福祉課」(厚木市中町3-17-17/電話 046-225-2213)。相談の受付は午前8時30分〜正午と午後1時〜午後5時15分で、正午でいったん区切られます。
- 対象となる条件:能力の活用・資産の活用・扶養の優先・他制度の活用の4つ。ただし持ち家や自動車は、事情によって保有が認められる場合があります。
- 必要書類:収入(無収入)申告書・資産状況等申告書などの様式が市の公式サイトで配布されています。ただしそろっていなくても申請はできます。
- 決定までの期間:申請日から原則14日以内、特別な理由がある場合は最長30日。
- 却下されたとき:神奈川県知事へ審査請求。期限は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内です。
この記事で繰り返しお伝えしてきたのは、厚木市が「申請についてのよくある誤解」を公式に否定しているという事実です。書類がそろっていなくても、住むところがなくても、持ち家があっても、親族に相談していなくても申請はできる——これは支援団体の主張ではなく、厚木市自身が公開している文章です。窓口で不安になったときは、この記載を思い出してください。
厚木市の統計を見ると、相談件数は令和2年度の1,207件から令和7年度の1,081件へ減る一方で、申請件数は405件から435件へ、保護開始件数も350件から373件へ増えています。制度を調べたうえで、申請の意思を固めて窓口に向かう人が増えているということです。この記事を読んでいるあなたも、すでにその一人です。
また、受給が決まったあとに残る大きな課題が住まいです。家賃が住宅扶助の上限を超えている場合は転居を求められることがあり、生活保護の受給を理由に入居を断られてしまうケースも実際にあります。厚木市で部屋を探す際の進め方は、次の記事で詳しく解説しています。
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