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厚木市の生活保護の金額はいくら | 支給額・支給日・追加給付

厚木市の生活保護の金額はいくら | 支給額・支給日・追加給付 エリア別情報

厚木市で生活保護を受けた場合、単身30代の方で月およそ116,810円(令和8年10月からの基準。生活扶助75,810円+住宅扶助の上限41,000円)が目安になります。厚木市の級地は1級地-2で、住宅扶助の上限は単身41,000円です。実際の支給額は世帯人数・年齢・収入によって変わり、12月には期末一時扶助として単身13,850円が上乗せされます。

「生活保護を受けたら、毎月いくら入ってくるのか」——申請を考えるとき、いちばん知りたいのはこの一点だと思います。

この記事では、厚木市の受給額を世帯別の4パターンで具体的に示します。あわせて、金額がどう計算されているのかを、厚生労働省の告示にある計算式にそって解説します。「10円未満は切り上げ」という端数処理のルールまで踏み込むので、ご自身のケースを自分で計算できるようになります。


厚木市の生活保護費はいくらか

まず結論から示します。厚木市(1級地-2)で生活保護を受けた場合の、月額のおおよその目安です(令和8年10月からの基準)。

世帯生活扶助など住宅扶助(上限)合計の目安
単身30代75,810円41,000円116,810円
単身70代前半75,350円41,000円116,350円
単身75歳以上68,980円41,000円109,980円
夫婦+子1人163,130円53,000円216,130円

ここで注意していただきたいのは、これは「支給される上限の目安」であって、この金額がそのまま振り込まれるわけではないということです。生活保護は最低生活費に足りない分を補う制度なので、収入があればその分だけ支給額は減ります。また住宅扶助は上限額であり、実際の家賃が上限より安ければ、支給されるのは実際の家賃額です。

単身70代を「前半」と「75歳以上」に分けているのには理由があります。厚木市の場合、この2つで月6,370円の差が出ます。年齢の区切りで金額が変わるため、「高齢者の単身世帯はいくら」とひとくくりにはできません。


受給額が決まるしくみ

生活保護費の中心になるのが生活扶助(日常の生活費)です。厚生労働省の告示では、次の式で計算すると定められています。

基準生活費 = A + B + C

  • A=(世帯員それぞれの第1類基準額の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類基準額
  • B=経過的加算額
  • C=地区別冬季加算額

第1類は年齢と級地で決まる(厚木市は1級地-2)

第1類は食費や衣料費など、世帯員ひとりひとりにかかる費用です。年齢と級地で金額が決まります。厚木市は1級地-2なので、次の額が適用されます。

年齢厚木市(1級地-2)の第1類
0〜5歳43,240円
6〜11歳45,060円
12〜17歳47,790円
18〜64歳45,520円
65〜74歳45,060円
75歳以上38,690円

第2類は級地で変わらない

第2類は光熱費など、世帯全体にかかる費用です。ここが誤解されやすいところなのですが、第2類は級地によって金額が変わりません。世帯人数だけで決まります。

世帯人数1人2人3人4人5人
第2類27,790円38,060円44,730円48,900円49,180円

6人以上の世帯は、6人55,650円・7人58,920円・8人61,910円・9人64,670円で、10人以上は1人増えるごとに2,760円が加算されます。

第1類は級地で変わり、第2類は変わらない。この非対称が正しい構造です。「第2類も級地別に決まる」と説明している情報は誤りです。

逓減率は第1類にだけ掛ける

世帯人数が増えるほど、ひとりあたりの生活費は割安になります。これを反映するのが逓減率です。

世帯人数1人2人3人4人5人6人
逓減率1.000.870.750.660.590.58

7人以上は0.55・0.52・0.50と下がり、10人以上は0.50です。この率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません。

10円未満は切り上げになる

あまり知られていませんが、告示には端数処理のルールがはっきり書かれています。

基準生活費は、世帯を単位として算定するものとし、その額は、次の算式により算定した額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を10円に切り上げるものとする。

四捨五入でも切り捨てでもなく、10円未満は10円に切り上げです。しかも計算の途中ではなく、AとBとCを足した合計に対して適用されます。逓減率を掛けると1円未満の端数が出ることがあるため、このルールを知らないと計算が合いません。

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世帯別モデルケース4パターン

ここからは、厚木市(1級地-2)での具体的な計算です(令和8年10月からの基準)。計算過程をすべて示すので、ご自身の世帯に置き換えて確認できます。

パターン1:単身30代

第1類(20〜40歳)45,520円
逓減率(1人)×1.00
第2類(1人)+27,790円
基準生活費73,310円
特例加算+2,500円
生活扶助の合計75,810円
住宅扶助(上限)+41,000円
合計116,810円

パターン2:単身70代

同じ70代でも、75歳を境に金額が変わります。

70〜74歳75歳以上
第1類45,060円38,690円
第2類(1人)+27,790円+27,790円
経過的加算0円0円
基準生活費72,850円66,480円
特例加算+2,500円+2,500円
生活扶助の合計75,350円68,980円
住宅扶助(上限)+41,000円+41,000円
合計116,350円109,980円

75歳以上は第1類が6,370円下がります。令和8年9月までは、75歳以上にだけ経過的加算が840円ついていましたが、10月1日から0円になりました。経過的加算は、基準の見直しによる急激な減額をやわらげるための調整で、特例加算が引き上げられたのと同じ日に、1人あたり1,000円小さくなりました(0円より小さくはなりません)。

パターン3:母子3人(母30代・小学生・中学生)

第1類(母30代45,520+小学生45,060+中学生47,790)138,370円
逓減率(3人)×0.75 = 103,777.5円
第2類(3人)+44,730円
小計148,507.5円
10円未満を切り上げ148,510円
特例加算(2,500円×3人)+7,500円
母子加算(児童2人)+23,600円
児童養育加算(10,190円×2人)+20,380円
住宅扶助(3人・上限)+53,000円
教育扶助(小学生3,400+中学生5,300)+8,700円
合計261,690円

このパターンで端数処理が実際に効いています。小計が148,507.5円となり、10円未満の端数7.5円を切り上げて148,510円になります。切り捨てで計算すると148,500円となり、10円ずれます。

パターン4:夫婦+子1人(33歳・29歳・4歳)

第1類(45,520×2+43,240)134,280円
逓減率(3人)×0.75 = 100,710円
第2類(3人)+44,730円
基準生活費145,440円
特例加算(2,500円×3人)+7,500円
児童養育加算+10,190円
住宅扶助(3人・上限)+53,000円
合計216,130円

両親がそろっている世帯なので母子加算はつきません。同じ3人世帯でも、パターン3の母子世帯とは45,560円の差が出ます。


厚木市の住宅扶助の上限額

家賃にあてられるのが住宅扶助です。厚木市は中核市ではないため個別の告示を持たず、神奈川県の一般基準が適用されます。

世帯人数通常の上限特別基準
1人41,000円53,000円
2人49,000円57,000円
3〜5人53,000円62,000〜70,000円
6人57,000円70,000円
7人以上64,000円74,000円

神奈川県の住宅扶助には、級地による差がありません。厚木市が1級地-2であっても、2級地の伊勢原市・海老名市であっても、上限額は同じです。例外は、個別の告示で額が違う横浜市(52,000円)・川崎市(53,700円)・横須賀市(44,000円)の3市だけです(相模原市も個別の告示を持ちますが、額は神奈川県の一般基準と同じです)。

特別基準は、車いすを使用している、障害があるなど一定の事情がある場合に認められる上乗せの枠です。誰でも自動的に適用されるものではなく、福祉事務所の判断が必要です。世帯人数別の詳しい金額や、部屋の広さによる減額については次の記事で解説しています。

厚木市の住宅扶助限度額(世帯人数別・床面積別)


世帯の事情に応じて加算される8つの制度

生活扶助には、世帯の事情に応じた加算が上乗せされます。厚木市は1級地-2なので、加算額は「1級地」の額が適用されます。

ここは間違えやすい箇所です。級地区分そのものは1級地-1から3級地-2までの6段階ですが、加算額は「1級地・2級地・3級地」の3区分で決まります。厚木市の「1級地-2」は「1級地」であって、「2級地」ではありません。「-2」に引きずられて2級地の額を当てはめると、金額が少なく出てしまいます。

加算厚木市に適用される額(1級地)
母子加算児童1人18,800円/2人23,600円/3人目以降1人につき2,900円
障害者加算身体障害1・2級など27,460円/3級18,300円
児童養育加算児童1人につき10,190円(全国一律)
特例加算1人につき2,500円(令和8年10月から。入院中・介護施設に入所中の方は1,000円)
妊産婦加算妊娠6か月未満9,350円/妊娠6か月以上14,120円/出産後8,690円
在宅患者加算13,590円(在宅で療養に専念している場合)
介護施設入所者加算10,120円の範囲内(介護施設に入所している場合・全国一律)
放射線障害者加算認定を受けた負傷・疾病の状態にある方49,120円/その状態にあった方24,560円(全国一律)

障害者加算は令和8年4月に改定されています。改定前の金額を掲載したままの情報も見かけますので、他のサイトを参照する際はご注意ください。現在の1・2級の額は27,460円です。

特例加算は令和8年9月までは1人あたり月1,500円でしたが、令和8年10月1日から、居宅で暮らす世帯は1人あたり月2,500円に引き上げられました(令和8年厚生労働省告示第245号による改正)。同じ日に、経過的加算が1人あたり1,000円小さくなりました(0円より小さくはなりません)。そのため、9月まで経過的加算が付いていた世帯では、増える額が1人あたり1,000円より小さくなります(上のパターン2の75歳以上は月160円の増加)。入院中の方や介護施設に入所中の方は、1人あたり月1,000円のまま据え置かれます。

障害者加算と母子加算は、同じ方が両方の要件に当てはまる場合に限り、いずれか高いほうの額が算定されます(同額のときはどちらか一方)。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。ひとり親ご本人に障害がある場合が前者、お子さんに障害がある場合が後者にあたります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、福祉事務所にご確認ください。

また、児童養育加算の「児童」は18歳になった日以後の最初の3月31日までの方を指します。高校卒業の年の3月末までが対象という理解で問題ありません。


冬のあいだ上乗せされる冬季加算

暖房費にあたる費用として、冬のあいだだけ冬季加算が上乗せされます。申請の必要はなく、対象期間になると自動的に加算されます。

全国は寒さの度合いに応じてⅠ区からⅥ区までの6つの地区に分けられており、寒い地域ほど金額が高く、支給される期間も長くなります。

地区支給期間単身世帯の月額
Ⅰ区(最も寒冷)10月〜4月12,780円
Ⅱ区10月〜4月9,030円
Ⅲ区11月〜4月7,460円
Ⅳ区11月〜4月6,790円
Ⅴ区11月〜3月4,630円
Ⅵ区(最も温暖)11月〜3月2,630円

世帯人数が増えると金額も上がります。たとえばⅥ区であれば、2人世帯3,730円・3人世帯4,240円・4人世帯4,580円という具合です。

厚木市を含む神奈川県はⅥ区です。支給期間は11月から3月までの5か月間で、月額は単身2,630円、2人世帯3,730円、3人世帯4,240円、4人世帯4,580円、5人世帯4,710円です。


12月だけ増える「期末一時扶助」

意外と知られていませんが、12月には期末一時扶助が上乗せされます。年末の出費に対応するためのもので、こちらも申請は不要です。

期末一時扶助は級地によって金額が変わります。厚木市は1級地-2なので、次の額が適用されます。

世帯人数1人2人3人4人5人
厚木市(1級地-2)13,850円22,560円23,270円26,170円27,270円

6人以上の世帯は、6人31,010円・7人32,950円・8人34,880円・9人36,550円で、10人以上は1人増えるごとに1,660円が加算されます。

単身世帯の場合、通常の月が116,810円であれば、12月は130,660円になる計算です。冬季加算も同時期に支給されるため、12月は年間でもっとも支給額が多い月になります。


最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

令和7年6月27日の最高裁判決で、平成25年から3年間かけて実施された生活扶助基準の引き下げが違法と判断されました。判決は「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘しています。

これを受けて、厚生労働省は従来の水準と新たな水準との差額を追加給付することを決めました。厚木市も公式サイトに専用のページを設けています。

対象になる世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 上記に加えて、平成30年10月から令和8年3月までの間に受給した世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定された世帯など
  • 現在は受給していない世帯も、条件に当てはまれば対象

「令和8年3月まで受給していれば全員が対象」と説明している情報がありますが、正確ではありません。生活費の基準額(第1類・第2類)についての対象期間は平成30年9月までで、それ以降は入院・障害者加算・期末一時扶助などの条件が付きます。

いくら支給されるか

従来の水準に対する上乗せの割合は、期間によって次のように変わります。

期間上乗せの割合
平成25年8月〜平成26年3月+0.8%
平成26年4月〜平成27年3月+1.6%
平成27年4月〜+2.4%

厚生労働省は具体例として、平成25年8月から令和8年3月まで継続して受給していた場合の目安を示しています。ただし公表されているのは1級地-1と3級地-2の2つだけで、厚木市が該当する1級地-2の例は示されていません。

世帯の例1級地-13級地-2
60歳代の単身約10.5万円約8.5万円
30歳代夫婦+4歳の子1人約20.4万円約16.1万円

金額は当時の年齢・世帯人数・地域・受給していた期間・加算の有無によって変わります。厚木市の方の具体的な金額を、この記事で示すことはできません。推測で数字を出すことは避けます。

手続きは必要か

現在も厚木市で受給中の方申出は不要。市から支給される
現在は受給していない方当時受給していた自治体への申出が必要。受付は令和8年夏頃から予定
複数の自治体で受給していた方それぞれの自治体から支給される

この追加給付は収入認定の対象になりません。受け取ったことで、その月の保護費が減ることはありません。制度についての一般的な問い合わせは、厚生労働省が設置した相談センター(0120-179-445・平日9時〜17時)で受け付けています。


厚木市の生活保護費の支給日

「厚木市の支給日は何日か」を調べている方は多いと思いますが、厚木市は支給日を公式サイトで公開していません。

これは厚木市に限った話ではありません。近隣の川崎市も「年度分の支給日一覧表を受給中の方にお渡ししており、紛失した場合は担当のケースワーカーに確認してください」という運用で、サイト上には日付を掲載していません。支給日を公表していない自治体は珍しくないのです。

厚木市の支給日を確認する方法

  • 受給中の方:担当のケースワーカー、または受給開始時に受け取った書類を確認する
  • これから申請する方:生活福祉課(046-225-2213)に問い合わせる

他のサイトに具体的な日付が書かれていることがありますが、出典が示されていない日付は当てにしないでください。実際に、近隣の平塚市について「支給日は4日」と記載していたサイトがありましたが、市の公式資料では5日でした。振込日を1日間違えると、家賃の引き落としに影響します。

なお、支給日が土日祝日にあたる場合、直前の平日に前倒しされるのが一般的な取り扱いです。初回の支給については、口座振込ではなく窓口での受け取りになることがあります。


8つの扶助のうち現金で受け取れるもの

生活保護には8種類の扶助がありますが、すべてが現金で振り込まれるわけではありません。毎月の振込額に反映されるものと、そうでないものがあります。

扶助受け取り方
生活扶助現金。毎月の振込の中心
住宅扶助現金。ただし代理納付で市から大家へ直接支払われる場合がある
教育扶助現金
生業扶助現金
出産扶助現金
葬祭扶助現金
医療扶助現物給付。医療機関の窓口での自己負担が原則なくなる
介護扶助現物給付。介護サービスとして提供される

医療扶助と介護扶助は金額として振り込まれないため、通帳の数字だけを見ると「思ったより少ない」と感じるかもしれません。しかし医療費の自己負担がなくなる効果は、金額に換算すれば大きなものです。持病があって通院を控えていた方にとっては、生活費の補填以上の意味を持ちます。

住宅扶助の代理納付については、厚木市が「厚木市住宅扶助費等代理納付事務処理要綱」を定めて運用しています。家賃が市から大家へ直接支払われる仕組みで、家賃の滞納が起きにくくなるため、物件を借りる際に有利にはたらくことがあります。


厚木市の生活保護費に関するよくある質問

Q
厚木市で単身の場合、生活保護費はいくらもらえますか
A

30代の単身世帯で、生活扶助75,810円に住宅扶助の上限41,000円を加えた月およそ116,810円が目安です(令和8年10月からの基準)。70〜74歳では116,350円、75歳以上では109,980円になります。実際の支給額は収入や家賃によって変わります。

Q
厚木市の住宅扶助の上限はいくらですか
A

単身世帯で41,000円です。2人世帯49,000円、3〜5人世帯53,000円と、世帯人数によって上がります。神奈川県は級地による差がないため、厚木市が1級地-2であることは上限額に影響しません。

Q
厚木市の生活保護費の支給日はいつですか
A

厚木市は支給日を公式サイトで公開していません。受給中の方は担当のケースワーカーへ、これから申請する方は生活福祉課(046-225-2213)へお問い合わせください。出典の示されていない日付を掲載しているサイトもありますが、実際に近隣市で誤りが確認されているため、当てにしないでください。

Q
障害者加算と母子加算は両方もらえますか
A

どなたが該当するかによります。世帯のなかの別々の方がそれぞれ該当する場合(お子さんに障害があり、親御さんがひとり親である場合など)は両方とも算定されます。同じ方が両方の要件に当てはまる場合(ひとり親ご本人に障害がある場合など)は、いずれか高いほうの額が算定されます。詳しくは福祉事務所にご確認ください。

Q
12月は支給額が増えるというのは本当ですか
A

本当です。12月には期末一時扶助が上乗せされます。厚木市(1級地-2)では単身13,850円、3人世帯23,270円です。申請は不要で、自動的に加算されます。

Q
最高裁判決の追加給付は、厚木市ではいくらもらえますか
A

厚生労働省が公表している金額の例は1級地-1と3級地-2の2つだけで、厚木市が該当する1級地-2の例は示されていません。金額は当時の年齢・世帯人数・受給期間・加算の有無によって変わります。現在も厚木市で受給中の方は申出の手続きなく支給されます。

Q
収入があると生活保護費はどうなりますか
A

生活保護は最低生活費に足りない分を補う制度なので、収入があればその分だけ支給額が減ります。ただし働くこと自体が問題になるわけではなく、就労収入には一定額の控除もあります。収入があったときは、その都度申告する義務があります。


まとめ | 厚木市の生活保護費で押さえておきたいこと

厚木市の受給額について、要点を整理します。

  • 単身の目安:30代で月116,810円、70〜74歳で116,350円、75歳以上で109,980円(令和8年10月からの基準)。
  • 厚木市の級地は1級地-2:加算額は「1級地」の額が適用される。「-2」を「2級地」と読み替えると金額が少なくなってしまう。
  • 住宅扶助の上限は単身41,000円:神奈川県は級地による差がない。
  • 12月は期末一時扶助が上乗せ:単身13,850円。
  • 支給日は公表されていない:生活福祉課またはケースワーカーに確認する。

この記事では、金額を並べるだけでなく計算過程をすべて示しました。第1類は年齢と級地で決まり、第2類は級地で変わらない。逓減率は第1類にだけ掛ける。合計の10円未満は切り上げる——この4点を押さえれば、ご自身の世帯の金額を自分で確かめられます。

金額がわかったら、次に問題になるのが住まいです。家賃が住宅扶助の上限を超えていれば転居を求められることがあり、生活保護の受給を理由に入居を断られる例も実際にあります。厚木市での部屋探しの進め方は次の記事で解説しています。

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