厚木市で生活保護の相談・申請を受け付けているのは、市役所第二庁舎2階の「市民福祉部 生活福祉課」(046-225-2213)です。一方、まだ生活保護には至らないと感じている段階の相談は、第二庁舎1階の「福祉総合支援課 福祉相談係」(046-225-2895)が受け付けています。同じ建物の1階と2階で、窓口が分かれている点にご注意ください。
「市役所に相談に行きたいけれど、どの窓口に行けばいいのかわからない」——これは生活に困ったときに、意外とつまずきやすいところです。
厚木市の場合、生活保護に関する窓口と、その手前の段階を支える窓口が別の課になっています。行き先を間違えると、階を移動して説明をやり直すことになります。この記事では、厚木市役所のどの窓口に、どんなときに行けばよいのかを、フロアの階数まで含めて整理します。
厚木市で生活保護の相談ができる窓口
厚木市には市が設置する福祉事務所があり、生活保護に関する業務を担っています。市の要綱にも「厚木市福祉事務所」という名称が用いられています。
実務上の窓口は市民福祉部 生活福祉課です。政令指定都市のように区ごとに窓口が分かれてはおらず、市内にお住まいの方はすべてこの1か所が窓口になります。
| 相談したい内容 | 行き先 | 階 |
|---|---|---|
| 生活保護の相談・申請 | 生活福祉課 | 第二庁舎2階 |
| 生活保護に至る前の生活の困りごと | 福祉総合支援課 福祉相談係 | 第二庁舎1階 |
| 障害に関する相談 | 障がい福祉課 | 第二庁舎1階 |
| 介護保険・要介護認定 | 介護福祉課 | 本庁舎2階 |
| 高齢者の在宅生活・地域包括支援センター | 地域包括ケア推進課 | 第二庁舎5階 |
| どこに相談すべきかわからない | 総合相談コーナー | 本庁舎1階 |
市役所の所在地は〒243-8511 厚木市中町3-17-17です。本庁舎と第二庁舎があり、福祉に関する窓口の多くは第二庁舎側にあります。
生活保護の相談・申請は生活福祉課へ
| 名称 | 厚木市 市民福祉部 生活福祉課 |
| 所在地 | 〒243-8511 厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎2階) |
| 電話番号 | 046-225-2213 |
| ファックス | 046-221-0289 |
| 開庁時間 | 午前8時30分〜午後5時15分 |
| 生活保護の相談受付 | 午前8時30分〜正午 / 午後1時〜午後5時15分 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 担当業務 | 生活保護の相談・実施 |
相談の受付が正午でいったん区切られます。開庁時間は午後5時15分までですが、正午から午後1時までは受付が止まります。午前中に相談を始めて話が長くなると、いったん出直すことになりかねません。午前は早めに、午後は1時過ぎに訪ねるのが確実です。
生活福祉課の係の構成
生活福祉課には経理給付係と、保護第一係から保護第四係までの5つの係が置かれています。相談の受付や、受給が始まったあとの担当がどの係になるかは、窓口で案内されます。訪問前にご自身で係を特定する必要はありません。まず生活福祉課の窓口へ向かってください。
まだ生活保護には至らないと感じている方の窓口
ここが厚木市でいちばん間違えやすいところです。
「生活保護を受けるほどではないと思うけれど、このままだと立ち行かない」——そういう段階の相談を受け付けているのは、生活福祉課ではなく福祉総合支援課 福祉相談係です。同じ建物の1つ下の階にあります。
| 名称 | 厚木市 市民福祉部 福祉総合支援課 福祉相談係 |
| 所在地 | 市役所第二庁舎1階(厚木市中町3-17-17) |
| 電話番号 | 046-225-2895 |
| ファックス | 046-221-2205 |
| 受付時間 | 平日 午前8時30分〜午後5時15分(休日・年末年始を除く) |
厚木市はこの窓口を「福祉総合相談窓口」と位置づけ、次のような状態の方に呼びかけています。
専門のスタッフが話を聞き、支援策を一緒に考える窓口です。直接訪ねても、電話でも相談できます。この業務は厚木市と厚木市社会福祉協議会が協力して実施しています。
どちらに行けばよいか迷ったときは、生活福祉課(2階)で構いません。相談の内容を聞いたうえで、適切な窓口へ案内してもらえます。「間違えたら追い返される」ということはありません。迷って動けなくなるより、まず足を運ぶことのほうが大切です。
目的別・厚木市役所の福祉の窓口
生活保護以外の相談先も、あわせて整理しておきます。生活の困りごとは、生活保護だけで解決するとは限りません。
| 窓口 | 主な業務 | 場所・電話 |
|---|---|---|
| 生活福祉課 | 生活保護の相談・実施 | 第二庁舎2階 / 046-225-2213 |
| 福祉総合支援課 | 福祉の総合相談、重層的支援、高齢者の福祉施策 | 第二庁舎1階 / 046-225-2895 |
| 障がい福祉課 | 障害のある方の在宅・施設サービス、相談支援 | 第二庁舎1階 |
| 地域包括ケア推進課 | 地域包括ケアの推進、在宅福祉、介護予防 | 第二庁舎5階 / 046-225-2200 |
| 介護福祉課 | 介護保険給付、要介護認定、保険料 | 本庁舎2階 / 046-225-2240 |
| 市民課 | 住民登録、戸籍、各種証明の交付 | 本庁舎1階 / 046-225-2110 |
| 総合相談コーナー | 暮らしの悩みごと全般。多言語対応あり | 本庁舎1階 / 046-225-2100 |
市役所の代表電話は046-223-1511です。窓口の直通番号がわからないときは、こちらから取り次いでもらえます。
日本語での相談が難しい場合
本庁舎1階の総合相談コーナーは多言語に対応しています。三者通訳の機能で20言語、多言語翻訳機で74言語に対応しており、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語・ネパール語などでの相談が可能です。
高齢の方の身近な相談先
厚木市は市内各地域に地域包括支援センターを設置しています。高齢の方の介護・健康・生活の相談を、身近な場所で受け付ける窓口です。運営は市から社会福祉法人や医療法人へ委託されています。
お住まいの地区を担当するセンターがどこかは、地域包括ケア推進課(第二庁舎5階)にお問い合わせいただくか、市の公式サイトでご確認ください。相談は無料です。
また、金銭管理や福祉サービスの利用手続きに不安がある方には、厚木市社会福祉協議会(046-225-2947)が日常生活自立支援事業を実施しています。
福祉事務所で相談できること
福祉事務所(生活福祉課)に相談できるのは、生活保護の申請だけではありません。
厚木市では令和7年度に1,081件の相談が寄せられ、そのうち435件が申請に進み、373件で保護が開始されています。相談したからといって必ず申請しなければならないわけではなく、まず話を聞きに行くという使い方ができます。
住まいが定まっていない方はどこへ相談するか
「住民票が厚木市にない」「今は知人の家に身を寄せている」「泊まる場所がない」——こうした状況でも相談はできます。
生活保護には現在地主義という考え方があります。住んでいる場所が定まっていない、または明らかでない場合、その方が現にいる地域を所管する福祉事務所が保護を行うという仕組みです。つまり、いま厚木市にいるのであれば、厚木市の生活福祉課が相談先になります。
厚木市は公式サイトで、生活保護の申請についてのよくある誤解として「住むところがない人でも申請できます」とはっきり書いています。あわせて「必要な書類が揃っていなくても申請できます」「持ち家がある人でも申請できます」「親族に相談してからでないと申請できない、ということではありません」とも明記しています。
住民票の場所と実際にいる場所が違っていても、それを理由に相談を断られることはありません。まずは生活福祉課(第二庁舎2階・046-225-2213)へお越しください。
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窓口を訪ねる前の3つの準備
1. 事前に電話を入れておく
予約が必須というわけではありませんが、事前に電話をしておくと相談員の時間を確保してもらいやすくなります。混み合う時間を避けられることもあります。生活福祉課は046-225-2213です。
2. 手元にあるものを持っていく
次のようなものがあると話が進みやすくなります。ただしそろっていなくても相談も申請もできます。集めることに時間をかけて生活が行き詰まるほうが問題です。
3. 一人で行くのがつらければ同行してもらう
家族や知人、支援団体の方に同行してもらうことができます。緊張して自分の状況をうまく説明できるか不安な方、体調に不安がある方は、遠慮なく誰かに付き添ってもらってください。一人で行かなければならない決まりはありません。
厚木市の福祉事務所に関するよくある質問
- Q厚木市の福祉事務所はどこにありますか
- A
市役所第二庁舎2階の市民福祉部 生活福祉課が窓口です。所在地は厚木市中町3-17-17、電話番号は046-225-2213です。区ごとに分かれてはおらず、市内にお住まいの方はすべてこの1か所が窓口になります。
- Q生活福祉課と福祉総合支援課はどう違いますか
- A
生活福祉課(第二庁舎2階)は生活保護の相談・実施を担当します。福祉総合支援課 福祉相談係(第二庁舎1階)は、生活保護に至る前の段階を含む福祉全般の相談を受け付ける窓口です。どちらか迷う場合は生活福祉課で構いません。内容に応じて案内してもらえます。
- Q相談の受付時間を教えてください
- A
生活保護の相談は、開庁日の午前8時30分から正午までと、午後1時から午後5時15分までです。正午から午後1時までは受付が区切られます。閉庁日は土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)です。
- Q住民票が厚木市にありませんが相談できますか
- A
相談できます。生活保護には現在地主義という考え方があり、住んでいる場所が定まっていない場合は、現にいる地域を所管する福祉事務所が対応します。厚木市は公式サイトで「住むところがない人でも申請できます」と明記しています。
- Q予約は必要ですか
- A
予約が必須というわけではありませんが、事前に電話をしておくと相談員の時間を確保してもらいやすくなります。生活福祉課は046-225-2213です。家族や支援者に同行してもらうこともできます。
- Q日本語での相談が難しいのですが対応してもらえますか
- A
本庁舎1階の総合相談コーナー(046-225-2100)が多言語に対応しています。三者通訳で20言語、多言語翻訳機で74言語に対応しており、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語などでの相談が可能です。
- Qケースワーカーは誰が担当になりますか
- A
生活福祉課には経理給付係と保護第一係から第四係までの5つの係があり、受給開始後の担当は窓口で案内されます。訪問前にご自身で係を特定する必要はありません。
まとめ:厚木市の福祉の窓口で押さえておきたいこと
- 生活保護の相談・申請:市民福祉部 生活福祉課(市役所第二庁舎2階・046-225-2213)。市内で1か所。
- 生活保護に至る前の困りごと:福祉総合支援課 福祉相談係(第二庁舎1階・046-225-2895)。「家賃が払えない」「仕事が見つからない」段階から相談できる。
- 相談の受付は正午で区切られる:午前8時30分〜正午、午後1時〜5時15分。
- 住民票がなくても相談できる:現在地主義。厚木市も「住むところがない人でも申請できます」と公式に明記。
- 書類がそろっていなくても、一人で行けなくてもよい:同行者を頼める。
窓口が分かれていることは、裏を返せば生活保護に至る前の段階にも受け皿があるということです。まだ申請するかどうか決めていない段階でも、話を聞きに行くことはできます。
相談の結果、住まいを変える必要が出てくることもあります。厚木市での部屋探しや、受給できる金額の目安については次の記事で解説しています。
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