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草加市の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・申請から決定までの流れ

草加市の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・申請から決定までの流れ エリア別情報

草加市で生活保護の申請を考えているものの、「どこに行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」「そもそも自分は対象になるのか」が分からず、一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。

草加市の窓口は市役所本庁舎の西棟にあり、相談から申請までを同じ建物の中で完結できます。草加市は「生活保護の申請は国民の権利です」と公式に明記しており、ためらわずに相談してよいと呼びかけています。

このページでは、草加市の申請窓口・必要書類・申請から決定までの期間・却下されたときの対処法を、草加市が公表している資料と厚生労働省の基準にもとづいて整理しました。あわせて、草加市の受給者数や住宅扶助の上限額など、住まいを探すときに必要になる数字もまとめています。


草加市の生活保護申請の流れ(5ステップ)

草加市で生活保護を受けるまでの流れは、大きく5つの段階に分かれます。

草加市の申請から受給開始までの流れ
  • STEP 1
    窓口で相談する

    市役所西棟2階の生活支援課、または西棟1階の「まるごとサポートSOKA」で相談します。まるごとサポートSOKAは予約不要で、順次対応してもらえます。

  • STEP 2
    申請書を提出する

    生活保護申請書・資産申告書・収入申告書・同意書などに記入して提出します。申請書にはマイナンバーの記載が必要です。

  • STEP 3
    調査を受ける

    地区担当員(ケースワーカー)が家庭訪問を行い、生活状況・健康状態・収入や資産の状況を確認します。預貯金や生命保険については、関係機関への調査も行われます。

  • STEP 4
    決定通知を受け取る

    保護が必要かどうか、必要ならどの程度かが決定され、文書で通知されます。原則として申請から14日以内です。

  • STEP 5
    保護費の支給が始まる

    草加市の支給日は毎月5日です。原則として口座振込で支給されます。

病気などで窓口に来られない場合は、その旨を福祉事務所に伝えれば対応してもらえます。また、申請できるのは本人だけではありません。3親等以内の親族(祖父母・孫・おじ・おばなど)や、同居している親族からの申請も認められています。

相談と申請は別の手続きです。相談しただけでは申請したことになりません。生活保護を受けたい意思がある場合は、その場で「申請します」と伝え、申請書を提出してください。


草加市で生活保護を受けるための4つの基本要件

生活保護は、世帯の収入が国の定める最低生活費を下回る場合に、その不足分を補う制度です。草加市では以下の4点について、活用できるものがあれば先に活用することが求められます。

1. 能力の活用

年齢や健康状態に支障がなく働ける方は、その能力に応じて働くことが前提になります。ただし「働けるのに働いていない」と機械的に判断されるわけではなく、病気で働くことが難しい方は、医師の指示に従って治療に専念することが求められます。

2. 資産の活用

預貯金・生命保険・土地や家屋・自動車(オートバイ・原付を含む)・高価な貴金属などは、原則として売却して生活費に充てることになります。ただし、一定の条件のもとで保有が認められる場合もあるため、自己判断で処分せず、まず相談してください。

不動産を所有している方は、不動産を担保にした貸付制度(リバースモーゲージ)の利用が優先される場合があります。

3. 他の制度の活用

年金・雇用保険・傷病手当金など、生活保護以外の制度で使えるものがあれば、そちらを先に利用します。

4. 扶養義務者からの援助

親・子ども・兄弟姉妹などから援助を受けられる場合は、それを優先します。ただし、援助できる親族がいることを理由に生活保護が利用できなくなるわけではありません。草加市も「親族の扶養は可能な範囲の援助を行うもの」と明記しています。

草加市の扶養照会の運用

草加市は、扶養照会を「経済的な支援が期待できる方」に対して行うとしたうえで、期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方には基本的に照会を行わないと公表しています。照会を行わない例として挙げられているのは次のような場合です。

  • 生活保護を受けている方、福祉施設に入所中・長期入院中の方
  • おおむね70歳以上の高年者、未成年者、専業主婦・主夫などの非稼働者
  • 交流が断絶している方(10年程度音信不通など)
  • 家庭内暴力を受けて逃げている相手、過去に虐待を受けたことがある相手

いずれも例示であり、これ以外にも事情がある場合は申し出るよう案内されています。家族に知られたくないという理由で申請をためらっている方は、まず窓口でその事情を伝えてください。


草加市の申請窓口は市役所西棟2階の生活支援課

草加市の福祉事務所は、市役所の本庁舎西棟2階にある生活支援課です。市内全域を1か所で担当しています。

項目内容
窓口草加市福祉事務所(生活支援課)
場所草加市役所 本庁舎 西棟2階
住所〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号
電話048-922-1245(直通)/ 048-922-0151(代表)
担当保護管理係・第1保護係〜第5保護係
開庁時間平日 午前8時30分〜午後5時(年末年始・祝日を除く)

生活保護の申請までは至らないかもしれない、まず誰かに相談したい、という段階の方には、西棟1階のまるごとサポートSOKA(福祉なんでも相談窓口)が入口になります。生活困窮者自立相談支援の窓口で、予約不要です。相談の中で生活保護が必要と判断された場合は、そのまま申請の案内につながります。

なお草加市役所には毎月第2日曜日の日曜窓口(午前9時〜午後4時)がありますが、取扱業務は限られます。生活保護の相談は平日の開庁時間内に行ってください。

福祉事務所の役割や、ケースワーカーとのやりとりで実際に何を聞かれるのかについては、草加市の福祉事務所一覧で詳しく解説しています。


草加市の申請に必要な書類リスト

草加市の窓口で提出する書類は、大きく「申請時に記入するもの」と「手元にあれば持参するもの」に分かれます。

窓口で記入・提出する書類

書類内容
生活保護申請書世帯の状況・申請理由などを記入。マイナンバーの記載が必要
資産申告書預貯金・生命保険・不動産・自動車などの有無を申告
収入申告書給与・年金・手当・仕送りなど、世帯全員の収入を申告
同意書金融機関や年金機構などへの調査に同意するもの

手元にあれば持参したいもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 預金通帳(世帯全員分・記帳したもの)
  • 年金証書、年金の振込通知書
  • 給与明細書(直近数か月分)
  • 賃貸借契約書(家賃・共益費の金額が分かるもの)
  • 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 医療機関の診断書、お薬手帳

書類がすべて揃っていなくても申請はできます。生活保護の申請は国民の権利であり、「書類が足りない」ことを理由に申請そのものを断られる筋合いはありません。足りない書類は、申請後の調査の中で順次そろえていくことになります。


申請から決定までの期間と、決定後の流れ

決定までの期間

草加市では、申請した日から原則14日以内に決定が通知されます。資産の調査に時間がかかる場合は、最長30日以内まで延びることがあります。

この期間中に収入が増減した、家族の人数が変わった、医療機関を受診した、といった変化があった場合は、すぐに福祉事務所へ連絡してください。

草加市の保護費の支給日

草加市の保護費は、毎月5日に支給されます。原則は口座振込で、世帯の状況によっては窓口での支給(午前9時30分〜)になります。

5日が何曜日か支給日
平日5日にそのまま支給
土曜日・日曜日直前の金曜日に繰り上げ
祝日直前の、祝日・土曜・日曜でない日に繰り上げ

家賃の引き落としや公共料金の支払いを5日以降に設定していると、繰り上げ支給の月に資金繰りが合わなくなることがあります。生活が安定するまでは、支給日と引き落とし日の間隔に余裕を持たせておくと安心です。

なお、賃貸住宅の契約更新料や通院交通費など、臨時に必要となった費用が定例支給日に間に合わなかった場合は、追加支給として別途通知されます。

保護開始後すぐに行う手続き

保護が始まったら、次の手続きを早めに済ませておくと負担が軽くなります。

  • 国民健康保険の被保険者証を国民健康保険の担当課へ返却する
  • 国民年金の保険料免除を申請する
  • 住民税・固定資産税の免除を担当課で確認する
  • 上下水道の基本料金の減額を申請する(2分の1に減額)
  • NHK放送受信料の免除を申請する
  • 自立支援医療を利用している場合は自己負担上限額の変更を申請する

保育料・粗大ごみ処理手数料・法テラスの弁護士相談費用も減免の対象です。し尿処理手数料は届出をしなくても免除されます。


申請が却下されたときの3段階対処法

申請が却下された、あるいは決定内容に納得できない場合、草加市では次の3段階で対応できます。

申請が却下されたときの3段階対処法
  • 第1段階
    福祉事務所に説明を求める

    まず、なぜその決定になったのかを窓口で説明してもらいます。事実関係の行き違いや、申告し忘れていた事情が原因であることも少なくありません。この段階で解消するケースが最も多くなります。

  • 第2段階
    埼玉県知事へ審査請求する

    説明を受けても納得できない場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県知事に対して審査請求ができます。知事が審査のうえ裁決を行います。期限を「60日」と紹介している情報を見かけることがありますが、行政不服審査法にもとづく正しい期限は3か月です。

  • 第3段階
    厚生労働大臣へ再審査請求する

    知事の裁決にも不服がある場合は、厚生労働大臣に対して再審査請求ができます。

なお、外国籍の方にはこの審査請求の権利はありません。この点は草加市も明記しています。

却下されやすいケースと、その前にできること

  • 収入が最低生活費を上回っている:世帯人数・年齢・家賃によって最低生活費は変わります。境界線上にいる場合は、正確な家賃額を持って相談してください。
  • 活用できる資産がある:自動車や生命保険は、条件によって保有が認められる場合があります。自己判断で「対象外だ」と決めつけないでください。
  • 住まいが決まっていない:住居がない状態でも申請はできます。住まいの確保と並行して手続きを進められます。

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草加市の受給者統計と扶助別の動向

草加市でどのくらいの人が生活保護を利用しているのかを、埼玉県が公表している統計から見てみます。

項目草加市参考
被保護人員3,994人令和6年度・月平均
被保護世帯3,339世帯令和6年度・月平均
保護率1.58%埼玉県全体は1.34%(令和7年11月・速報値)
人口252,586人令和8年1月1日現在

草加市の保護率1.58%は、埼玉県全体の1.34%、市部の平均1.35%を上回っています。県内40市の中では8番目に高く、隣接する越谷市(1.32%)や八潮市(1.27%)と比べても高い水準です。利用している人が多いということは、窓口が申請を受け慣れているということでもあります。

世帯類型の内訳

世帯類型世帯数構成比
高齢者世帯1,859世帯55.9%
障害者世帯431世帯13.0%
傷病者世帯413世帯12.4%
その他の世帯509世帯15.3%
母子世帯112世帯3.4%

(令和6年度・月平均/保護停止中を除く)

高齢者世帯が55.9%と過半数を占めており、埼玉県全体の53.2%をやや上回ります。1世帯あたりの人数は約1.2人で、単身世帯が中心であることが数字からも読み取れます。

住宅扶助を受けている世帯は約9割

草加市で住宅扶助を受けている世帯は、月平均3,015世帯です。被保護世帯3,339世帯に対して約9割にあたります。持ち家に住んでいる方を除けば、生活保護を利用するほとんどの世帯が家賃の補助を受けていることになります。

草加市は2級地-1に分類され、中核市などの個別の基準は持たないため、埼玉県2級地の一般基準が適用されます。

世帯人数住宅扶助の上限額(月額)
単身43,000円
2人52,000円
3〜5人56,000円
6人60,000円
7人以上67,000円

隣接する越谷市は中核市として独自の告示を持っていますが、金額は埼玉県2級地と同額です。一方、同じ埼玉県内でも川口市は1級地で単身47,700円、川越市は中核市として単身42,000円と、市によって異なります。級地から金額を推測せず、住んでいる市の実額を確認してください。

世帯人数別の詳しい金額や、床面積による減額、特別基準が適用される条件については、草加市の住宅扶助限度額(世帯人数別)にまとめています。

住宅扶助の上限と、草加市の家賃相場

草加市はほぼ全域が東武スカイツリーライン(伊勢崎線)沿線で、谷塚駅・草加駅・獨協大学前駅・新田駅の4駅を中心に住宅地が広がっています。都心へのアクセスが良いぶん、家賃相場は埼玉県内でも低いほうではありません。

不動産情報サイトの集計(2026年8月時点)では、草加市の1Kの平均家賃はおよそ7.9万円、ワンルームでおよそ7.0万円です。これは駅から徒歩10分以内の物件を中心とした平均で、単身の住宅扶助上限43,000円を上回ります。

ただし、これは「上限内の部屋が無い」という意味ではありません。駅から少し離れたエリアや、築年数の経った物件では、上限内で募集されている部屋が実際にあります。探す条件の置き方で結果が大きく変わる地域だといえます。

草加市で住まいを探すときの具体的な進め方は、草加市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で解説しています。


草加市で生活保護を受けている間に利用できる支援

生活保護は保護費の支給だけで終わりではありません。草加市では、受給中に利用できる支援がいくつか用意されています。

就労に向けた支援

地区担当員(ケースワーカー)と就労支援員、ハローワーク職員が一緒に仕事探しを手伝います。履歴書の書き方や面接のポイントについての助言も受けられます。市はハローワーク草加と連携した「ジョブスポット草加」も設けています。

すぐに求職活動を行うことが難しい方には、日常生活の見直しから職場でのコミュニケーションまで、段階を踏んだ支援が用意されています。

子どもの学習支援

小学生・中学生・高校生を対象とした無料の学習支援があります。

対象内容
小学生月1回の家庭訪問
中学生週2回の学習教室
高校生週1回の学習教室

学習教室に通うための交通費は別途支給されます。基本的に放課後の開催で、参加定員があるため待機が生じる場合があります。

健康管理の支援

糖尿病など生活習慣病の予防のため、保健師とケースワーカーが健康診断の案内や生活習慣・食生活の改善指導を行います。40歳以上の方は、保健センターにハガキで申し込むと年1回無料で健康診断を受けられます(受診できる時期は例年6月から12月中旬まで)。申込みハガキは生活支援課の窓口に置かれています。

自立するときに受け取れる給付金

生活保護から抜け出すタイミングでも給付金があります。

給付金内容
就労自立給付金安定した職業に就いて保護が必要なくなったときに一時金として支給。単身世帯は2万円〜10万円、複数世帯は3万円〜15万円
進学準備給付金大学・専門学校等に進学するときに支給。進学に伴い転居する人は30万円、その他の人は10万円

いずれも申請が必要です。就労自立給付金は支給後3年間は再度受けられません。進学準備給付金は一度きりです。

医療機関を受診するときの手続き

生活保護を受けると国民健康保険は使えなくなり、代わりに福祉事務所が発行する医療券・調剤券で受診します。医療券は1か月ごとに必要で、翌月分は当月の25日以降に交付を受けます。急病や夜間・土日祝で医療券を取りに来られないときのために「受給証」が交付され、指定医療機関の窓口に提示して受診できます。


よくある質問

Q
草加市の生活保護の相談はどこに行けばいいですか?
A

市役所本庁舎西棟2階の生活支援課(草加市福祉事務所)です。電話は048-922-1245(直通)、受付は平日の午前8時30分〜午後5時です。まず誰かに話を聞いてほしいという段階であれば、西棟1階のまるごとサポートSOKA(予約不要)でも相談できます。

Q
草加市の生活保護費はいつ支給されますか?
A

毎月5日です。5日が土曜日・日曜日にあたる場合は直前の金曜日、祝日にあたる場合は直前の祝日・土曜・日曜でない日に繰り上げて支給されます。原則は口座振込で、窓口支給の場合は午前9時30分からです。

Q
申請してからどのくらいで結果が分かりますか?
A

原則として申請した日から14日以内に、文書で通知されます。資産の調査に時間がかかる場合は最長30日以内まで延びることがあります。

Q
家族に知られずに申請できますか?
A

扶養照会は、経済的な支援が期待できる方に対して行われます。草加市は、期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方には基本的に照会を行わないとしています。10年程度音信不通、家庭内暴力から逃げている、過去に虐待を受けたなどの事情がある場合は、申請時にその旨を申し出てください。

Q
今の家賃が43,000円を超えていますが申請できますか?
A

申請はできます。住宅扶助の上限を超える家賃の住宅に住んでいる場合、原則として転居を指導されますが、その判断は世帯の状況によって異なります。転居が必要になった場合、敷金などの転居費用が支給されることがあります。いずれも事前の相談が必要なので、自己判断で引っ越さないでください。

Q
持ち家や車があると生活保護は受けられませんか?
A

一律に受けられないわけではありません。不動産や自動車は原則として売却して生活費に充てることになりますが、一定の条件のもとで保有が認められる場合があります。自分で判断せず、福祉事務所に状況を伝えて相談してください。

Q
借金があっても生活保護を申請できますか?
A

申請できます。ただし保護費から借金を返済することは想定されていないため、債務整理を並行して進めることになる場合があります。法テラスの弁護士相談にかかる費用は、保護開始後に減免の対象となります。

Q
働きながらでも生活保護を受けられますか?
A

収入が最低生活費を下回っていれば、働きながらでも受けられます。働いて得た収入がすべてそのまま差し引かれるわけではなく、収入額に応じた勤労控除があるため、働いた分が無駄になることはありません。


まとめ

草加市で生活保護を申請するときのポイントを整理します。

  • 窓口は市役所本庁舎西棟2階の生活支援課(048-922-1245・平日8:30〜17:00)。市内全域を1か所で担当している
  • 申請から決定までは原則14日以内、資産調査に時間がかかる場合は最長30日以内
  • 保護費の支給日は毎月5日。土日祝にあたる場合は繰り上げ支給
  • 却下に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事へ審査請求できる
  • 扶養照会は、支援が期待できない親族には基本的に行われない。事情がある場合は申し出る
  • 草加市は2級地-1で、住宅扶助の上限は単身43,000円・2人52,000円・3〜5人56,000円
  • 草加市の被保護人員は3,994人、保護率1.58%と県平均を上回る。うち約9割の世帯が住宅扶助を受けている

生活保護の申請そのものは、書類が揃っていなくても、住まいが決まっていなくても進められます。迷っている段階で構わないので、まず窓口に相談してみてください。

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