生活保護を申請したいけれど、「どこに行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」がわからず、最初の一歩が踏み出せない。江戸川区でそう感じている方は少なくありません。
本記事では、江戸川区の生活保護申請について、申請できる人・窓口となる3つの課・必要な書類・申請から決定までの流れ・却下されたときの対処法を、江戸川区の公式情報にもとづいて順に整理します。あわせて、申請の前段階で使える「くらしごと相談室」や、受給が始まったあとの権利と義務についても解説します。
先に、いちばん大事なことをお伝えします。江戸川区は公式サイトで「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と明記しています。相談に行くこと自体をためらう必要はありません。
江戸川区で生活保護を申請できるのはどんな人か
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その方の自立を助けるための制度です。特定の条件を満たした一部の人のための制度ではなく、日本国民であれば誰にでも申請する権利があります。
受給の判断に使われる4つの考え方
受給できるかどうかは、世帯の収入が国の定める最低生活費を下回っているかどうかで判断されます。その前提として、次の4つの考え方が使われます。
| 考え方 | 内容 |
|---|---|
| 資産の活用 | 預貯金・生活に活用されていない土地や家屋などがあれば、まず売却等により生活費に充てる |
| 能力の活用 | 働くことができる方は、その能力に応じて働く |
| 他の制度の活用 | 年金・手当など、他の制度で受けられるものがあれば先に受ける |
| 扶養義務者の扶養 | 親族から援助を受けられる場合は、それを優先する |
ここで誤解されやすいのが、「持ち家があると申請できない」「車があると絶対に無理」といった思い込みです。資産の活用は「生活に活用されていない資産」が対象であり、住んでいる家や、通院・通勤に必要と認められた車は保有が認められる場合があります。判断は個別の事情によるため、自己判断で諦めず、まず福祉事務所に相談してください。
申請できるのは本人だけではない
江戸川区の案内によれば、保護の申請ができるのは次の方々です。
体調を崩していて自分では窓口に行けないという場合、同居のご家族や親・子・兄弟姉妹が申請することもできます。ご本人が動けない状態のときに、この点を知っているかどうかで対応が変わります。
外国籍の方の取り扱い
江戸川区は、外国籍の方について「永住者・定住者・日本人又は永住者の配偶者等の在留資格を有する場合に、生活保護法を準用しての保護を受けられます」と案内しています。すべての外国籍の方が対象となるわけではなく、在留資格によって扱いが分かれます。
江戸川区は都内に住むインド人の約3割が暮らす区としても知られ、外国籍の住民が多い地域です。ご自身の在留資格で対象になるかどうかは、窓口で確認するのが確実です。
江戸川区の申請窓口は3つの課に分かれている
江戸川区で申請する際、最初につまずきやすいのがここです。江戸川区の福祉事務所は生活援護第一課・第二課・第三課の3課体制で、お住まいの町丁目によって担当する課が決まっています。区役所本庁舎に行けばどこでも受け付けてもらえる、という構造ではありません。
3課の所在地と連絡先
| 課 | 所在地 | 相談係の電話 | 交通アクセス |
|---|---|---|---|
| 生活援護第一課 | 江戸川区役所分庁舎 〒132-0021 中央1丁目3番17号 | 03-5662-8169 | 区役所へのアクセスに準じる |
| 生活援護第二課 | 小岩区民館 〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 | 03-3657-7855 | JR総武線「小岩駅」南口 徒歩10分 |
| 生活援護第三課 | 〒134-0084 東葛西7丁目12番6号 | 03-5659-6610 | 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩13分 |
第二課が入る小岩区民館には駐車場があり、敷地東側に3台、建物内地下に10台分が用意されています。ただし建物内の地下駐車場は、平日の午後5時以降と土曜・日曜・祝日は利用できません。京成バス東京の小72系統「小岩警察・区民館前」でも行くことができます。
町丁目ごとの担当区域(令和6年4月1日変更後)
江戸川区は令和6年4月1日に3課の担当区域を変更しています。それ以前の情報を掲載しているサイトも残っているため、古い区分を見て別の課に行ってしまわないよう注意してください。以下は変更後の担当区域です。
| 課 | 担当区域 |
|---|---|
| 生活援護第一課 | 中央1〜4丁目 / 松島1〜4丁目 / 松江1〜7丁目 / 東小松川1〜4丁目 / 西小松川町 / 大杉1〜5丁目 / 西一之江1〜4丁目 / 上一色1〜3丁目 / 本一色1〜3丁目 / 一之江1〜5丁目 / 松本1・2丁目 / 興宮町 / 小松川1〜4丁目 / 平井1〜7丁目 / 西瑞江3丁目・4丁目(5〜9番地) / 春江町1〜3丁目 / 江戸川2・3丁目・4丁目(1〜14番地) / 新堀1・2丁目 |
| 生活援護第二課 | 東小岩1〜6丁目 / 西小岩1〜5丁目 / 南小岩1〜8丁目 / 北小岩1〜8丁目 / 東瑞江1〜3丁目 / 江戸川1丁目 / 谷河内1・2丁目 / 下篠崎町 / 篠崎町1〜8丁目 / 南篠崎町1〜5丁目 / 東篠崎町 / 東篠崎1・2丁目 / 瑞江1〜4丁目 / 鹿骨町 / 鹿骨1〜6丁目 / 上篠崎1〜4丁目 / 西篠崎1・2丁目 / 北篠崎1・2丁目 / 東松本1・2丁目 |
| 生活援護第三課 | 春江町4・5丁目 / 一之江6〜8丁目 / 一之江町 / 二之江町 / 西瑞江4丁目(1〜2番地・10〜27番地)・5丁目 / 江戸川4丁目(15〜25番地)・5・6丁目 / 船堀1〜7丁目 / 宇喜田町 / 東葛西1〜9丁目 / 西葛西1〜8丁目 / 中葛西1〜8丁目 / 南葛西1〜7丁目 / 北葛西1〜5丁目 / 清新町1・2丁目 / 臨海町1〜6丁目 / 堀江町 |
なお、決まった住まいがない状態で相談する場合は、実際に寝泊まりしている場所を担当する福祉事務所が窓口になります。「住所がないから申請できない」ということはありません。
江戸川区はオンライン相談も受け付けています(利用にあたっては区のオンライン相談利用規約への同意が必要です)。ただし、すでに生活保護を受給中の方の相談はオンラインでは対応しておらず、担当のケースワーカーに直接連絡する形になります。
申請に必要な書類
「身分証明書を持っていないから申請できないのではないか」と心配される方が多いのですが、江戸川区は公式のQ&Aでこの点にはっきり答えています。
江戸川区の公式Q&Aでは、生活保護の申請にあたって運転免許証やパスポートなどの本人確認書類は特に必要ないと説明されています。本人確認書類がないことを理由に申請が却下されることはありません。
ただし、これは「何も出さなくてよい」という意味ではありません。生活保護を受けられるかどうか(要否)の判定には、世帯の収入や資産の状況がわかる資料が必要です。江戸川区は、所定の申請用紙のほか、預貯金通帳関係・給与明細等、世帯の収入・資産状況がわかる資料の提出を求めています。
用意しておくとスムーズなもの
これらが揃っていなくても、相談・申請そのものは可能です。手元にあるものだけを持って行き、足りないものは後から出す形でも構いません。
申請から決定までの流れ
江戸川区が案内している手続きの流れは、次のとおりです。
- 相談:お住まいの地域を担当する福祉事務所(生活援護第一課・第二課・第三課のいずれか)に相談します。生活状況の聞き取りが行われ、制度の説明を受けます。
- 申請:申請書を提出します。相談に行った日に申請することもできます。
- 家庭訪問調査:世帯の生活状況を具体的に知るため、ケースワーカー(地区担当員)が自宅を訪問して調査します。
- 資産調査等:預貯金・保険・不動産などの資産調査、親族への扶養照会などが行われます。
- 決定:福祉事務所が保護の要否と保護費の額を審査し、結果が通知されます。
決定までの期間は原則14日以内
江戸川区は「保護の申請から原則14日以内(特別な事情がある場合は30日以内)に生活保護を受けられるか判断することとなっています」と案内しています。この期間は法律で定められたもので、区の裁量で無期限に延ばせるものではありません。
手持ちのお金がほとんどないという状況であれば、その事情も相談時に伝えてください。生活に困窮している度合いに応じた対応が検討されます。
扶養照会について
申請すると、親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者に対して、援助ができるかどうかを尋ねる「扶養照会」が行われることがあります。家族に知られたくないという理由で申請をためらう方が多いのは、この扶養照会が理由です。
ただし、扶養照会は生活保護を受けるための条件ではありません。また、長年音信不通である、家庭内暴力があったなど、照会が適当でない事情がある場合は、その旨を申請時に伝えることができます。事情を説明せずに黙っていると通常どおり照会が進んでしまうため、不安がある場合は必ず相談の段階で伝えてください。
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申請が却下されたときの対処法
申請したが認められなかった。この場合に取れる手段は、大きく3つあります。「だめだった」で終わらせる必要はありません。
対処法1:審査請求(東京都知事あて)
福祉事務所長が行った決定に不服がある場合、審査請求を行うことができます。江戸川区も公式に「福祉事務所長が決定した処分に不服がある場合は、審査請求を行うことができます」と案内しています(注:外国人世帯を除く)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求先 | 東京都知事 |
| 期限 | 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 |
| 方法 | 審査請求書を提出(様式は都・区の窓口で確認できます) |
| 結果 | 原則50日以内に裁決が出されます |
期限は3か月です。「60日以内」と記載している情報を見かけることがありますが、現行の行政不服審査法では審査請求の期間は処分を知った日の翌日から3か月とされています。誤った期限を信じて機会を逃さないよう注意してください。
審査請求の結果にもなお不服がある場合は、厚生労働大臣に対する再審査請求を行うことができます。生活保護の処分について裁判所に訴える場合は、原則として先に審査請求の裁決を経る必要があります。
対処法2:却下の理由を確認し、再申請する
却下の通知には理由が記載されています。まずはその理由を正確に把握してください。よくあるのは次のようなケースです。
| 却下の理由 | 取れる対応 |
|---|---|
| 収入が最低生活費を上回っていた | 収入が減った時点で再申請できます |
| 資産があると判断された | 資産の実態(活用できない事情など)を資料で示して再申請 |
| 調査に必要な資料が揃わなかった | 不足していた資料を揃えて再申請 |
生活保護の申請に回数制限はありません。状況が変われば、あらためて申請できます。
対処法3:第三者に間に入ってもらう
ひとりで窓口に向かうことに不安がある場合や、説明がうまく伝えられる自信がない場合は、事情を理解している人に同行してもらうという方法があります。ご家族・知人のほか、法律の専門家に相談する方法もあります。
収入が一定額以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用して、無料の法律相談を受けられることがあります。
江戸川区の生活保護行政をめぐる状況
江戸川区の公式サイトには、生活保護業務に関する検証と再発防止の取り組みを公表するページが常設されています。具体的には「江戸川区生活保護業務適正実施検証委員会」「江戸川区生活保護業務不適切事案の検証及び再発防止対策検討委員会」および「生活保護業務不適切事案の再発防止の取り組み」の各ページです。
区はまた、生活保護の利用者とくらしごと相談室の利用者を対象としたアンケートも実施しています。
これから申請しようという方にとって、こうした情報の意味は「不安をあおるもの」ではなく、手続きの経過を自分でも記録しておくことの実務的な後押しにあります。いつ・どの課で・誰に・何を相談し、どのような説明を受けたのか。日付とあわせてメモを残しておけば、後から確認が必要になったときに役立ちますし、審査請求を検討する場合の材料にもなります。
これは江戸川区に限った話ではなく、どの自治体でも申請時に心がけておきたい基本です。
申請の前段階という選択肢 くらしごと相談室
「生活は苦しいが、生活保護を受けるほどではないかもしれない」という段階の方に向けて、江戸川区はくらしごと相談室(生活困窮者自立支援制度に基づく相談窓口)を設けています。
家賃が払えない、住むところがない、仕事が見つからない、病気で働けない、将来の生活に不安がある、どこに相談すればよいかわからない。こうした状態であれば、まずはお住まいの近くのくらしごと相談室に連絡するという入口があります。相談室で直接支援を行うほか、生活保護の相談への引き継ぎや各種相談先の紹介も行われます。
住居確保給付金という手段
くらしごと相談室で扱う制度のひとつが住居確保給付金です。離職などにより収入が減少した方が、家賃の助成を受けられれば自立した生活を続けられるという場合に、申請から3か月間の家賃(上限額あり)を、区が家主または管理会社の口座に直接支給する仕組みです。
支給額は申請月の収入・同居家族の人数・契約の状況によって決まります。支給上限額を超える家賃の物件では全額は支給されず、差額は自己負担となります。また、家賃は申請月分から支給されることになりますが、実際の支給は翌月からになるため、区は家主や管理する不動産店にその旨を伝えておくよう案内しています。
なお、すでに生活保護を受給している方は住居確保給付金を申請できません。住宅扶助として家賃相当分が支給されているためです。
受給が決まった後の権利と義務
申請が認められた後、どのような暮らしになるのか。あらかじめ知っておくと、受給後の不安が減ります。江戸川区が案内している権利と義務を整理します。
受給者に認められている4つの権利
- 正当な理由がなく保護費が減らされたり、保護を止められることはありません
- 支給された保護費に税金がかかったり、差し押さえられることはありません
- 保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません
- 福祉事務所長が決定した処分に不服がある場合は、審査請求を行うことができます(注:外国人世帯を除く)
受給者に求められる義務
働くことができる方は能力に応じて働き収入を得るよう努めること、健康の維持・向上に努め病気やケガについては医師の指示に従い治療に努めること、支出の節約を図り保護費を計画的に使うこと。この3点が基本です。
加えて、次の場合には福祉事務所への届け出が必要です。
また、ケースワーカーが定期的に訪問調査を行い、生活の維持・向上のために必要な指導・指示を行う場合があります。この指導・指示があったときは、これに従う必要があります。
住まいを探している方にとって特に関係が深いのが3番目の「家賃や地代が変更になったとき」です。引越しをすると家賃が変わるため、必ず事前にケースワーカーに相談してください。先に契約してしまうと、敷金・礼金などの一時扶助が支給されない場合があります。
受給が始まると支給されるもの
生活費(生活扶助)のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。江戸川区は東京都1級地-1で、単身世帯の住宅扶助の上限は月53,700円です(床面積が15平方メートル以下の場合は上限が下がります)。必要な医療・介護も給付の対象で、子どもの学習・生活支援や就労支援を受けることもできます。
申請前に知っておきたい、江戸川区ならではの実務ポイント
他の区から江戸川区へ引っ越す場合の転居費用
他の区で生活保護を受けながら、江戸川区への転居を希望する場合。この転居費用について、江戸川区は公式Q&Aで明確に回答しています。
転居費用は江戸川区では支給していません。生活保護を受給している場合は、現在お住まいの区の福祉事務所に相談することになります。
つまり、転居費用の相談先は「引っ越し先の区」ではなく「今住んでいる区」です。江戸川区に相談すれば費用が出る、という誤解のまま話を進めると、時間を無駄にしてしまいます。他区から江戸川区への転居を考えている方は、まず現在の担当ケースワーカーに相談してください。
住まいによって、その後の担当課が決まる
前述のとおり、江戸川区では住所によって担当課が変わります。これは申請時だけの話ではありません。受給が始まった後も、ケースワーカーの訪問や各種の相談・届け出は担当課とのやりとりになります。
小岩・篠崎・瑞江方面にお住まいなら第二課(小岩駅南口から徒歩10分)、葛西・船堀方面なら第三課(葛西駅から徒歩13分)が窓口です。区内で住まいを探す際には、担当となる福祉事務所への通いやすさも判断材料のひとつになります。
季節の助成にも目を向ける
江戸川区は住民税非課税世帯等を対象としたエアコン購入費の助成を実施するなど、生活保護以外の支援策も設けています。年度によって内容が変わるため、区の公式サイトで最新の実施状況を確認してください。
最高裁判決にともなう追加給付
平成25年からの生活扶助基準の引下げをめぐる最高裁判決を受けて、保護費の追加給付が実施されています。江戸川区では、現在受給中の世帯への追加給付が令和8年7月30日に支給済みで、手続きは不要です。過去に江戸川区で受給していた保護廃止世帯については、令和8年8月1日から申出の受付が始まっています(区の追加給付専用コールセンター 050-3642-1127・平日8時30分〜17時)。
よくある質問
- Q身分証明書がなくても江戸川区で生活保護を申請できますか?
- A
申請できます。江戸川区は公式のQ&Aで、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類は特に必要ないと説明しており、本人確認書類がないことを理由に却下されることはないとしています。ただし、要否の判定には所定の申請用紙のほか、預貯金通帳関係・給与明細等、世帯の収入・資産状況がわかる資料の提出が求められます。調査への協力が得られず保護の要否が判断できない場合には却下されることがあるため、資料の提出には応じてください。
- Q自分がどの課の担当になるかわからないときはどうすればいいですか?
- A
いずれかの課に電話で住所を伝えれば、担当課を教えてもらえます。江戸川区は令和6年4月1日に3課の担当区域を変更しており、江戸川4丁目や西瑞江4丁目のように番地の単位で分かれる住所もあるため、自己判断より確認が確実です。決まった住まいがない場合は、実際に寝泊まりしている場所を担当する福祉事務所が窓口になります。
- Q申請が却下されました。もう受けられないのでしょうか?
- A
そうではありません。決定に不服がある場合は東京都知事に対して審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。その結果にもなお不服があれば、厚生労働大臣への再審査請求という手段もあります。また、生活保護の申請に回数制限はないため、収入が減るなど状況が変われば再申請できます。まずは却下の通知に書かれている理由を確認してください。
- Q持ち家や車があると申請できませんか?
- A
一律に申請できないわけではありません。資産の活用が求められるのは「生活に活用されていない資産」であり、現に住んでいる家や、通院・通勤に必要と認められた車は保有が認められる場合があります。判断は世帯の事情によって異なるため、自己判断で諦めず、実際の状況を福祉事務所に伝えて相談してください。
- Q家族に知られたくないのですが、扶養照会は必ず行われますか?
- A
扶養照会は生活保護を受けるための条件ではありません。長年音信不通である、家庭内暴力があったなど、照会が適当でない事情がある場合は、その事情を申請の段階で伝えることができます。黙っていると通常どおり照会が進んでしまうため、不安がある場合は必ず相談時に申し出てください。
- Q他の区で生活保護を受けています。江戸川区へ引っ越す費用は出ますか?
- A
転居費用について、江戸川区は公式Q&Aで「江戸川区では支給していません。生活保護を受給している場合は、現在お住まいの区の福祉事務所にご相談ください」と回答しています。相談先は引っ越し先ではなく、今お住まいの区の福祉事務所です。転居の必要性が認められれば、そちらで敷金等や移送費が検討されます。
- Q申請してから決定まで、どのくらいかかりますか?
- A
江戸川区は、保護の申請から原則14日以内(特別な事情がある場合は30日以内)に受給できるかを判断すると案内しています。この間にケースワーカーによる家庭訪問調査と資産調査が行われます。手持ちのお金がほとんどないなど切迫した事情がある場合は、相談の際にその状況も伝えてください。
まとめ
江戸川区で生活保護を申請するとき、押さえておきたい要点は次のとおりです。窓口は住所によって生活援護第一課・第二課・第三課に分かれ、令和6年4月1日に担当区域が変更されていること。本人確認書類は特に必要なく、収入・資産がわかる資料をもとに調査が行われること。決定までは原則14日以内であること。そして却下されても審査請求(東京都知事あて・3か月以内)と再申請の道があることです。
申請するほどではないかもしれないと迷う段階であれば、くらしごと相談室という入口もあります。住居確保給付金や就労支援を組み合わせて、生活の立て直しを図る方法です。
そして、受給が決まった後に住まいを移す場合は、契約の前にケースワーカーへ相談することを忘れないでください。順番を逆にすると、敷金・礼金などの一時扶助が支給されないことがあります。
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