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江戸川区の福祉事務所一覧 | 3課の場所・電話・担当区域

江戸川区の福祉事務所一覧 | 3課の場所・電話・担当区域 エリア別情報

江戸川区で生活保護の相談をしたいとき、まず立ちはだかるのが「自分はどこに行けばいいのか」という問題です。

江戸川区の福祉事務所は生活援護第一課・第二課・第三課の3課体制で、お住まいの町丁目によって担当する課が決まっています。しかも令和6年4月1日に担当区域が変更されており、いまもインターネット上には変更前の区分を載せたページが残っています。古い情報を見て別の課へ行ってしまうと、二度手間になります。

本記事では、江戸川区の福祉事務所3課について、所在地・電話番号・交通アクセス・町丁目ごとの担当区域を江戸川区の公式情報にもとづいて整理します。あわせて、福祉事務所で相談できる内容、決まった住まいがない方の相談先、訪問前に押さえておきたい3つの準備についても解説します。


江戸川区の福祉事務所は「生活援護課」という名前

自治体によって、生活保護を担当する窓口の名称は異なります。「生活支援課」「保護課」「社会援護課」「福祉課保護係」など呼び方はさまざまですが、江戸川区では「生活援護課」です。第一課・第二課・第三課の3つに分かれています。

区役所の代表窓口に行けばどこでも受け付けてもらえる、という構造ではありません。3課はそれぞれ別の場所にあり、担当する地域も違います。中央にある区役所分庁舎(第一課)、小岩区民館(第二課)、東葛西(第三課)の3拠点です。

なお、区の福祉部にはこの3課のほかに「生活援護管理課」があります。こちらは制度全体の管理を担う部署で、個別の生活相談の窓口ではありません。相談に行くのは第一課・第二課・第三課のいずれかです。

江戸川区は3課すべての公式ページに、同じ一文を掲げています。「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」。窓口に行くこと自体をためらう必要はありません。


江戸川区の福祉事務所3課 一覧(所在地・電話・アクセス)

所在地相談係の電話交通アクセス
生活援護第一課江戸川区役所分庁舎
〒132-0021
江戸川区中央1丁目3番17号
03-5662-8169区役所へのアクセスに準じる
(都営バス「江戸川区役所前」停留所)
生活援護第二課小岩区民館
〒133-0052
江戸川区東小岩6丁目9番14号
03-3657-7855JR総武線「小岩駅」南口 徒歩10分
京成バス東京 小72「小岩警察・区民館前」
生活援護第三課〒134-0084
江戸川区東葛西7丁目12番6号
03-5659-6610東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩13分

第二課(小岩区民館)には駐車場があります

第二課が入る小岩区民館には、区民館と兼用の駐車場があります。敷地東側に3台、建物内地下に10台分です。ただし建物内の地下駐車場は、平日の午後5時以降と土曜・日曜・祝日は利用できません。台数が限られているため、公共交通機関の利用が確実です。

第三課は葛西駅から徒歩13分と、駅からやや距離があります。体調に不安がある方は、時間に余裕をもって向かってください。

受付時間は事前に電話で確認を

区役所の窓口は一般に平日のみの取り扱いで、年末年始と祝休日は休みです。ただし新規相談の受付は終業時刻より早く締め切られることがあります。時間ぎりぎりに着いて相談できなかった、という事態を避けるため、訪問前に担当課へ電話し、当日の受付時間を確認しておくことをおすすめします。電話番号は上の表のとおりです。


町丁目ごとの担当区域(令和6年4月1日変更後)

ここが江戸川区でいちばん間違えやすい部分です。以下は令和6年4月1日の変更を反映した現行の担当区域です。

生活援護第一課(区役所分庁舎・中央1-3-17)

区分担当区域
区民課 所管中央1〜4丁目 / 松島1〜4丁目 / 松江1〜7丁目 / 東小松川1〜4丁目 / 西小松川町 / 大杉1〜5丁目 / 西一之江1〜4丁目 / 上一色1〜3丁目 / 本一色1〜3丁目 / 一之江1〜5丁目 / 松本1・2丁目 / 興宮町
小松川事務所 所管小松川1〜4丁目 / 平井1〜7丁目
東部事務所 所管西瑞江3丁目・4丁目(5〜9番地) / 春江町2・3丁目 / 江戸川2・3丁目・4丁目(1〜14番地)
鹿骨事務所 所管新堀1・2丁目 / 春江町1丁目

生活援護第二課(小岩区民館・東小岩6-9-14)

区分担当区域
小岩事務所 所管東小岩1〜6丁目 / 西小岩1〜5丁目 / 南小岩1〜8丁目 / 北小岩1〜8丁目
東部事務所 所管東瑞江1〜3丁目 / 江戸川1丁目 / 谷河内2丁目 / 下篠崎町 / 篠崎町3〜6丁目 / 南篠崎町1〜5丁目 / 東篠崎町 / 東篠崎1・2丁目 / 瑞江1〜4丁目
鹿骨事務所 所管谷河内1丁目 / 鹿骨町 / 鹿骨1〜6丁目 / 上篠崎1〜4丁目 / 篠崎町1・2丁目・7・8丁目 / 西篠崎1・2丁目 / 北篠崎1・2丁目 / 東松本1・2丁目

生活援護第三課(東葛西7-12-6)

区分担当区域
区民課 所管春江町4丁目 / 一之江6〜8丁目 / 西瑞江4丁目(1〜2番地・10〜27番地) / 江戸川4丁目(15〜25番地)
葛西事務所 所管春江町5丁目 / 西瑞江5丁目 / 江戸川5・6丁目 / 一之江町 / 二之江町 / 船堀1〜7丁目 / 宇喜田町 / 東葛西1〜9丁目 / 西葛西1〜8丁目 / 中葛西1〜8丁目 / 南葛西1〜7丁目 / 北葛西1〜5丁目 / 清新町1・2丁目 / 臨海町1〜6丁目 / 堀江町

令和6年4月1日に第一課へ移った区域

この変更は、いずれも第二課・第三課から第一課へ移すという内容でした。次の区域にお住まいの方は、以前と担当課が変わっています。

変更内容対象となる区域
第二課 → 第一課江戸川2・3丁目・4丁目(1〜14番) / 新堀1・2丁目 / 西瑞江3丁目・4丁目(5〜9番) / 春江町1・2・3丁目
第三課 → 第一課一之江2・3・4丁目 / 東小松川3・4丁目 / 松江4・5・6・7丁目

松江・東小松川・一之江といった区の中央部と、江戸川・新堀・春江町・西瑞江の一部が第一課に集約された形です。すでに受給中の方については、区から個別に案内が出されています。

番地の単位で分かれる住所があります

江戸川区の担当区域は、町名や丁目だけでなく番地の単位で分かれている場所があります江戸川4丁目は1〜14番地が第一課、15〜25番地が第三課。西瑞江4丁目は5〜9番地が第一課、1〜2番地と10〜27番地が第三課です。判断に迷う場合は、いずれかの課に電話で住所を伝えれば教えてもらえます。


最寄り駅・エリアから担当課を探す

町丁目の一覧はどうしても見づらいので、生活実感に近いエリアの区切りでも整理しておきます。

エリア(最寄り駅)担当課
平井・小松川(JR平井駅)第一課
中央・松島・松江・東小松川(区役所周辺)第一課
一之江1〜5丁目・西一之江・大杉(都営一之江駅の北側)第一課
小岩・京成小岩(JR小岩駅)第二課
瑞江・篠崎(都営瑞江駅・篠崎駅)第二課
鹿骨・上篠崎第二課
船堀(都営船堀駅)第三課
葛西・西葛西(東京メトロ葛西駅・西葛西駅)第三課
清新町・臨海町・宇喜田町・堀江町第三課

おおまかには、区の中央部が第一課、北東部(小岩・篠崎・瑞江方面)が第二課、南部(葛西・船堀方面)が第三課という分かれ方です。ただし一之江のように丁目で分かれる地域もあるため、最終確認は前掲の町丁目一覧または電話で行ってください。


福祉事務所で相談できること

福祉事務所は生活保護だけを扱う窓口ではありません。生活の困りごと全般について、制度につなぐ役割を担っています。

相談内容対応の例
生活保護の相談・申請制度の説明、要否の判断に必要な聞き取り、申請書の受付
受給中の各種相談収入の申告、住まいの変更、医療機関の受診、就労の相談
一時扶助の相談転居時の敷金等、家具什器費、被服費など
就労の支援就労支援員による求職活動の支援
子どもの学習・生活支援受給世帯の子どもへの学習支援など
他制度の案内生活困窮者自立支援制度(くらしごと相談室)などへの案内

受給が始まると、地区を担当するケースワーカーが決まり、定期的な訪問調査が行われます。日々のやりとりの相手はこのケースワーカーになります。

オンライン相談という選択肢

江戸川区はオンラインでの相談も受け付けています(利用にあたって、区のオンライン相談利用規約への同意が必要です)。窓口まで足を運ぶのが難しい状況であれば、この方法も検討できます。

ただし注意点があります。すでに生活保護を受給中の方の相談は、オンラインでは対応していません。受給中の方は担当のケースワーカーに直接連絡することになります。


決まった住まいがない方の相談先

「住所がないから生活保護は受けられない」と思っている方がいますが、これは誤解です。

安定した住まいがない場合、実際に寝泊まりしている場所を担当する福祉事務所が相談・申請の窓口になります。これを「現在地主義」と呼びます。住民票の住所と今いる場所が違っていても、今いる場所で相談できます。

江戸川区内で寝泊まりしているのであれば、その場所を担当する第一課・第二課・第三課のいずれかが窓口です。どこになるか分からない場合は、いずれかの課に電話して状況を伝えれば案内してもらえます。

なお、江戸川区は「現在地での生活保護の申請は可能」としつつ、荷物などを預けていてそれを取りに行く必要がある場合は、その住所地の福祉事務所を案内する運用としています。事情はそのまま伝えてください。

住まいを失いそうな段階での相談先

まだ住まいはあるが、家賃が払えず退去を迫られている。この段階であれば、江戸川区のくらしごと相談室(生活困窮者自立支援制度の窓口)という選択肢もあります。

区は「あと数日で住まいがなくなる」という相談に対して、まずは現在お住まいの近くのくらしごと相談室に連絡するよう案内しています。相談室では生活再建に向けた支援を行うほか、生活保護の相談への引き継ぎや各種相談先の紹介も行われます。

家賃の助成があれば生活を続けられるという場合は、住居確保給付金(申請から3か月間の家賃を上限額の範囲で区が家主・管理会社に直接支給する制度)の活用も検討対象になります。ただし、すでに生活保護を受給している方は申請できません。

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福祉事務所を訪ねる前の3つの準備

相談をスムーズに進めるために、事前にできることが3つあります。

準備1:先に電話をしておく

いきなり窓口に行くのではなく、まず担当課に電話することをおすすめします。理由は3つあります。自分の住所がどの課の担当かを確定できること当日の受付時間を確認できること、そしてその日の状況を先に伝えておけることです。

電話番号は第一課が03-5662-8169、第二課が03-3657-7855、第三課が03-5659-6610です。いずれも相談係につながります。

準備2:手元にあるものを持っていく

江戸川区は公式のQ&Aで、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類は特に必要ないと説明しています。身分証がないことを理由に申請できないということはありません。

ただし、生活保護を受けられるかどうかの判断には、所定の申請用紙のほか、預貯金通帳関係・給与明細等、世帯の収入・資産状況がわかる資料が必要になります。次のようなものが手元にあれば持参してください。

  • 預貯金通帳(使っていない口座のものも含めて)
  • 給与明細・年金の振込通知など、収入がわかるもの
  • 賃貸借契約書(家賃額の確認に使われます)
  • 健康保険証・年金手帳・障害者手帳など、お持ちのもの
  • 家賃や公共料金の請求書・督促状
  • 印鑑

すべて揃っていなくても相談は可能です。揃うまで待つ必要はありません。足りないものは後から提出する形でも構いません。ただし、調査への協力が得られず保護の要否が判断できない場合には申請が却下されることがあるため、求められた資料はできるだけ提出してください。

準備3:ひとりで行かなくてもよい

窓口で自分の状況をうまく説明できる自信がない、緊張して言葉が出てこないかもしれない。そう感じる場合は、誰かに同行してもらうことができます。ご家族・知人のほか、事情を理解している支援者に付き添ってもらう方法もあります。

また、申請そのものは本人以外でも行えます。江戸川区の案内によれば、保護の申請ができるのはご本人・扶養義務者(親・子・兄弟姉妹等)・同居の親族・ご本人の成年後見人です。体調を崩して自分では動けないという場合、家族が代わりに申請できます。

相談した日付・担当課・話した内容は、メモに残しておくとよいでしょう。後から確認が必要になったときに役立ちます。


住まいを変えると、担当課も変わります

江戸川区で部屋探しをする方に、ぜひ知っておいていただきたい点があります。区内で引っ越すと、担当する福祉事務所が変わることがあります。

たとえば小岩で暮らしていて第二課の担当だった方が葛西へ移れば、その後は第三課が窓口になります。ケースワーカーとのやりとりは受給が続くかぎり継続しますから、福祉事務所までの通いやすさも、部屋を選ぶときの判断材料のひとつになります。

また、引っ越しをすると家賃が変わります。家賃や地代が変更になったときは福祉事務所への届け出が必要です。そして、敷金・礼金などの一時扶助を受けたい場合は、契約する前にケースワーカーへ相談することが前提になります。先に契約してしまうと支給されないことがあるため、順番を間違えないでください。

江戸川区で生活保護受給者が賃貸を借りる方法を見る

なお、他の区で受給中の方が江戸川区へ転居する場合、転居費用の相談先は江戸川区ではなく、現在お住まいの区の福祉事務所です。江戸川区は公式Q&Aで、転居費用は区では支給していない旨を明記しています。


よくある質問

Q
江戸川区の福祉事務所はどこにありますか?
A

3か所あります。生活援護第一課は区役所分庁舎(中央1丁目3番17号・03-5662-8169)、生活援護第二課は小岩区民館(東小岩6丁目9番14号・03-3657-7855・JR小岩駅南口から徒歩10分)、生活援護第三課は東葛西7丁目12番6号(03-5659-6610・東京メトロ葛西駅から徒歩13分)です。お住まいの町丁目によって担当が決まります。

Q
自分の住所がどの課の担当かわかりません。どうすればいいですか?
A

いずれかの課に電話して住所を伝えれば教えてもらえます。江戸川区は令和6年4月1日に担当区域を変更しており、さらに江戸川4丁目や西瑞江4丁目のように番地の単位で分かれる住所もあります。インターネット上には変更前の情報を載せたページも残っているため、電話での確認がもっとも確実です。

Q
住むところがない場合、どこに相談すればいいですか?
A

安定した住まいがない場合は、実際に寝泊まりしている場所を担当する福祉事務所が窓口になります(現在地主義)。住民票の住所と違っていても相談できます。江戸川区内であれば第一課・第二課・第三課のいずれかです。まだ住まいがあるが失いそうという段階であれば、くらしごと相談室に連絡すると、生活再建の支援や住居確保給付金の検討、生活保護相談への引き継ぎが行われます。

Q
福祉事務所には何を持っていけばいいですか?
A

江戸川区は公式Q&Aで、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類は特に必要ないと説明しています。ただし要否の判定には、所定の申請用紙のほか預貯金通帳関係・給与明細等、世帯の収入・資産状況がわかる資料が必要です。通帳・給与明細・賃貸借契約書・各種手帳・印鑑などがあれば持参してください。揃っていなくても相談は可能です。

Q
ひとりで窓口に行くのが不安です。誰かに付き添ってもらえますか?
A

同行してもらうことができます。ご家族や知人のほか、事情を理解している支援者に付き添ってもらう方法もあります。また、申請そのものはご本人以外でも可能です。江戸川区の案内では、ご本人・扶養義務者(親・子・兄弟姉妹等)・同居の親族・ご本人の成年後見人が申請できるとされています。

Q
区内で引っ越したら、担当の福祉事務所は変わりますか?
A

変わることがあります。江戸川区では町丁目によって担当課が決まっているため、たとえば小岩(第二課)から葛西(第三課)へ移れば窓口も変わります。なお、引っ越しで家賃が変わる場合は福祉事務所への届け出が必要です。敷金・礼金などの一時扶助を希望する場合は、契約前にケースワーカーへ相談してください。


まとめ

江戸川区の福祉事務所は生活援護第一課(区役所分庁舎・03-5662-8169)・第二課(小岩区民館・03-3657-7855)・第三課(東葛西・03-5659-6610)の3課体制です。担当はお住まいの町丁目で決まり、令和6年4月1日に区域が変更されています。江戸川4丁目や西瑞江4丁目のように番地単位で分かれる住所もあるため、迷ったら電話で確認するのが確実です。

訪問前の準備は3つ。先に電話をしておくこと手元にある資料を持っていくこと(本人確認書類は特に必要ありません)、そしてひとりで行かなくてもよいと知っておくことです。決まった住まいがない場合も、寝泊まりしている場所を担当する福祉事務所で相談できます。

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