宇都宮市で生活保護の相談・申請を受け付けている窓口は、市役所1階のB3窓口にある生活福祉第1課・生活福祉第2課です。宇都宮市の福祉事務所はここ1か所に集約されており、区や地域によって行き先が変わることはありません。
一方、宇都宮市の周辺にある町にお住まいの方は、市役所ではなく栃木県の福祉事務所が窓口になります。この記事では、宇都宮市の窓口情報に加えて、近隣の町の管轄先まで整理します。
宇都宮市の福祉事務所はどこにあるか
宇都宮市の福祉事務所は、栃木県の資料では「宇都宮市社会福祉事務所」という名称で掲載されています。市の組織上は、保健福祉部の生活福祉第1課・生活福祉第2課がその実務を担っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 生活福祉第1課・生活福祉第2課(市役所1階 B3窓口) |
| 所在地 | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 |
| 生活保護全般 | 028-632-2105 / 2068 / 2465 / 2876 / 2891 / 2787 |
| 医療扶助に関すること | 028-632-2374 / 2865 |
| 介護扶助に関すること | 028-632-2847 |
| 市役所代表 | 028-632-2222(コールセンター) |
受付は市役所の開庁時間内です。宇都宮市は生活保護の窓口について個別の受付時間を公表していないため、来庁前に電話で確認しておくと確実です。市役所代表のコールセンターは24時間・年中無休で対応しています。
そもそも福祉事務所とは
福祉事務所は、社会福祉法にもとづいて設置される行政機関です。生活保護をはじめとする福祉分野の相談・決定を担う窓口で、市には設置が義務づけられています。
看板に「福祉事務所」と書かれているとは限りません。宇都宮市のように「生活福祉課」という課の名前で運営されていることが一般的で、自治体によって「保護課」「社会援護課」「生活支援課」など名称はさまざまです。名前が違っても役割は同じですので、市役所で「生活保護の相談をしたい」と伝えれば案内してもらえます。
窓口が1か所に集約されている意味
政令指定都市では区ごとに福祉事務所が置かれ、住んでいる区によって行き先が変わります。宇都宮市は中核市で、福祉事務所は市役所の1か所のみです。
つまり「自分の地区はどこの窓口か」を調べる必要がありません。市内のどこにお住まいでも、市役所1階のB3窓口が相談先になります。
生活福祉第1課と第2課の違い
窓口には2つの課がありますが、どちらへ行けばよいかを事前に判断する必要はありません。同じB3窓口で受け付けており、担当は市の側で割り振られます。
組織としては次のように分かれています。
| 課 | 主な担当 |
|---|---|
| 生活福祉第1課 | 管理/医療・介護/保護(第1・第2グループ) |
| 生活福祉第2課 | 保護(第3〜第6グループ)/生活困窮者自立支援 |
担当は地区ごとではなく、世帯ごとにケースワーカーが割り当てられる運用です。「自分の担当は誰か」は、相談・申請の過程で案内されます。
生活保護に至る前の相談窓口
生活保護を受けるかどうかまでは決めきれない、という段階の方には、生活困窮者自立支援制度の相談窓口があります。宇都宮市では生活福祉第2課 保護第6グループ(028-632-2787)が担当しています。
住居確保給付金や家計の立て直しの支援など、生活保護に至る手前で使える制度の案内を受けられます。どちらの制度が合うか分からない状態でも構いません。窓口で状況を伝えれば、適した制度の説明を受けられます。
福祉事務所で相談できること
福祉事務所は生活保護だけを扱う窓口ではありません。宇都宮市の生活福祉課では、次のような相談を受け付けています。
「生活保護を受けたい」とはっきり決まっていなくても相談できます。まず現状を話して、使える制度があるかを一緒に整理するという使い方で問題ありません。
民生委員という、もう一つの入口
市役所へ行くことに気が重い場合は、お住まいの地域の民生委員に相談する方法もあります。宇都宮市の公式資料でも、相談先として生活福祉課と民生委員の両方が案内されています。
民生委員は地域で暮らす人の相談に応じる立場の方で、福祉事務所との橋渡しをしてくれます。いきなり市役所の窓口に行くより気持ちの負担が軽いという方は、こちらから始めても構いません。
住まいが定まっていない場合の相談先
住所がない状態でも、生活保護の相談・申請はできます。
生活保護は住民票のある場所ではなく、現に居る場所(現在地)の福祉事務所が対応するという考え方をとっています。これを現在地主義といいます。
したがって、次のような場合でも宇都宮市の窓口で相談できます。
「住所がないから申請できない」ということはありません。むしろ住まいの確保そのものが支援の対象になります。所持金が尽きてから動くより、残っているうちに相談したほうが選べる手は多くなります。
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宇都宮市の周辺の町にお住まいの方の窓口
ここが最も間違えやすい点です。
福祉事務所を持っているのは市であり、町には福祉事務所がありません。栃木県内の町にお住まいの方は、町を担当する栃木県の福祉事務所が窓口になります。宇都宮市役所では受け付けられません。
栃木県内の11の町は、3か所の県の福祉事務所が分担しています。
| 福祉事務所 | 所在地・電話 | 担当する町 |
|---|---|---|
| 芳賀福祉事務所(県東健康福祉センター内) | 〒321-4305 真岡市荒町116-1/0285-82-3322 | 益子町・茂木町・市貝町・芳賀町 |
| 下都賀福祉事務所(県南健康福祉センター内) | 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1/0285-21-2216 | 上三川町・壬生町・野木町 |
| 那須福祉事務所(県北健康福祉センター内) | 〒324-8585 大田原市本町2-2828-4/0287-23-2171 | 塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町 |
宇都宮市に隣接している町のうち、上三川町は下都賀福祉事務所、高根沢町と芳賀町はそれぞれ那須・芳賀の福祉事務所が担当します。地図上は宇都宮市のすぐ隣でも、窓口は市内ではありません。
なお、お住まいの町の福祉担当課でも相談を受け付けています。まずは町役場に問い合わせ、そこから県の福祉事務所につないでもらう流れでも構いません。
市にお住まいなら、その市の窓口です
栃木県内の14の市は、それぞれが福祉事務所を持っています。宇都宮市以外の市にお住まいの方は、お住まいの市の福祉担当課が窓口になります。
引っ越しを考えている場合、転居先によって窓口が変わります。転居前に担当のケースワーカーへ相談してください。
窓口へ行く前の準備
福祉事務所を訪ねる前に、次の3つを押さえておくと相談がスムーズに進みます。
① 事前に電話しておく
宇都宮市は生活保護の窓口の受付時間を個別に公表していません。訪問前に028-632-2105へ電話し、行ってよい時間帯と混み具合を確認しておくと、待ち時間の見当がつきます。
宇都宮市の被保護人員は8,192人で、栃木県全体(約19,900人)のおよそ4割が集中しています。窓口が扱う件数も相応に多いため、時間に余裕をもってお出かけください。
② 手元にあるものを持っていく
書類が揃っていなくても相談・申請はできます。ただし、あるものを持参すると話が早く進みます。
揃わないものがあっても、その日に相談を始められます。足りない分は後から整えることになります。
③ 一人で行かなくてよい
家族や支援者に同行してもらうことができます。一人では話しにくい、聞いたことを覚えていられるか不安、という場合は、遠慮せず同行を頼んでください。
伝えたいことをメモ1枚にまとめておくのも有効です。今月いくら入っていくら出ていくのか、家賃はいつまで払えそうか、働ける状態かどうか。この3点が整理できていれば十分です。
ケースワーカーとの付き合い方
生活保護の受給が始まると、世帯ごとにケースワーカーが決まります。窓口での手続きだけでなく、その後の生活の相談相手になる立場の方です。
とくに転居は、部屋を決める前に相談してください。住宅扶助の範囲内の物件であっても、転居そのものに福祉事務所の了解が必要です。敷金などの費用が支給されるかどうかも、事前の相談で決まります。
担当者と合わないと感じることもあるかもしれません。担当の変更を希望することは原則としてできませんが、対応に深刻な問題がある場合は、福祉事務所の上司や自治体の相談窓口に伝えることができます。一人で抱え込まないでください。
よくある質問
- Q宇都宮市の福祉事務所はどこにありますか?
- A
市役所1階のB3窓口にある生活福祉第1課・生活福祉第2課です。所在地は宇都宮市旭1丁目1-5、電話は028-632-2105ほかです。宇都宮市の福祉事務所はここ1か所のみで、お住まいの地区によって行き先が変わることはありません。
- Q生活福祉第1課と第2課のどちらに行けばよいですか?
- A
どちらかを事前に判断する必要はありません。同じB3窓口で受け付けており、担当は市の側で割り振られます。担当は地区ごとではなく世帯ごとにケースワーカーが決まる運用で、相談・申請の過程で案内されます。
- Q上三川町や高根沢町に住んでいますが、宇都宮市役所で相談できますか?
- A
できません。町には福祉事務所がなく、栃木県の福祉事務所が窓口になります。上三川町は下都賀福祉事務所(小山市・0285-21-2216)、高根沢町は那須福祉事務所(大田原市・0287-23-2171)、芳賀町は芳賀福祉事務所(真岡市・0285-82-3322)です。お住まいの町の福祉担当課でも相談を受け付けています。
- Q住所がなくても相談できますか?
- A
できます。生活保護は住民票のある場所ではなく、現に居る場所の福祉事務所が対応します(現在地主義)。住まいを失っている、ネットカフェや知人宅を転々としている、といった状況でも宇都宮市の窓口で相談できます。住まいの確保そのものが支援の対象になります。
- Q窓口の受付時間は何時までですか?
- A
宇都宮市は生活保護の窓口の受付時間を個別に公表していません。市役所の開庁時間内が原則ですが、訪問前に028-632-2105へ電話して確認しておくと確実です。市役所代表のコールセンター(028-632-2222)は24時間・年中無休で対応しています。
- Q生活保護を受けるかどうか決めていなくても相談できますか?
- A
相談できます。生活困窮者自立支援制度の窓口(生活福祉第2課 保護第6グループ・028-632-2787)では、住居確保給付金や家計改善の支援など、生活保護に至る手前で使える制度を案内しています。どちらが合うか分からない状態で相談して構いません。
- Q一人で窓口に行くのが不安です。
- A
家族や支援者に同行してもらうことができます。市役所へ行くこと自体が気重い場合は、お住まいの地域の民生委員に相談する方法もあります。宇都宮市の公式資料でも、相談先として生活福祉課と民生委員の両方が案内されています。
まとめ
宇都宮市の福祉事務所について、要点を整理します。
- 窓口は市役所1階B3窓口の生活福祉第1課・第2課。市内で1か所のみ
- 所在地は宇都宮市旭1丁目1-5、電話は028-632-2105ほか
- どちらの課に行くかを事前に判断する必要はない
- 生活保護だけでなく、生活困窮者自立支援制度の相談もできる(028-632-2787)
- 住所がなくても相談・申請できる(現在地主義)
- 町にお住まいの方は栃木県の福祉事務所が窓口。上三川町は下都賀、高根沢町は那須、芳賀町は芳賀の各福祉事務所
- 訪問前は電話で確認・手元の書類を持参・同行者を頼んでよいの3点を押さえる
窓口へ行く前に住まいのことで整理しておきたいことがあれば、お気軽にご相談ください。
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