葛飾区で生活保護の申請を考えているものの、「どこの窓口に行けばいいのか」「断られたらどうしよう」と一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。
葛飾区の申請窓口は2か所あります。区のほぼ中央を流れる中川を境に、西側にお住まいの方は西生活課、東側にお住まいの方は東生活課が担当します。どちらの窓口でも受け付けてもらえるわけではないため、自分の住所がどちらの担当かを先に確認しておくと、当日の手続きがスムーズです。
そして最初にお伝えしておきたいことがあります。生活保護の申請は、生活保護法に定められた国民の権利です。相談だけして帰らなければならない決まりはなく、その場で申請書を提出することができます。
この記事では、葛飾区での申請の流れ、受給の要件、必要な書類、決定までの期間、そして万一却下されたときの対処法までを、順を追って解説します。
葛飾区の生活保護申請の流れ(5ステップ)
葛飾区での申請は、大きく5つのステップで進みます。全体像を先に押さえておくと、いま自分がどの段階にいるのかがわかり、不安が小さくなります。
| ステップ | 内容 | 目安の期間 |
|---|---|---|
| 1. 事前相談 | 担当の生活課で、生活状況・収入・資産・住まいの状況を伝える | 当日 |
| 2. 申請書の提出 | 保護申請書に記入して提出する。この日が「申請日」になる | 当日 |
| 3. 調査 | 家庭訪問、収入・資産の調査、扶養義務者への照会、就労の可能性の確認 | 数日〜2週間程度 |
| 4. 決定・通知 | 保護の要否と保護費の額が決まり、書面で通知される | 申請日から原則14日以内 |
| 5. 保護の開始 | 保護費の支給が始まる。以後は毎月の収入申告と、ケースワーカーの定期訪問がある | 決定後 |
事前相談と申請は別のもの
ここでつまずく方がとても多いので、はっきり書いておきます。事前相談と申請は別の手続きです。
相談の場で「まず就職活動をしてみては」「親族に相談してみては」と助言されることがありますが、それは助言であって、申請そのものを止める権限は窓口にはありません。生活保護法第7条は、要保護者本人・扶養義務者・同居の親族が申請できると定めています。相談だけで帰るか、その日に申請書を出すかは、あなたが決めてよいことです。
申請の意思が固まっているときは、「申請書をください」とはっきり伝えてください。
申請日が持つ意味
ステップ2の申請日は、単なる受付日ではありません。保護が決定した場合、保護費は申請日にさかのぼって計算されます。決定までに2週間かかったとしても、その2週間分が切り捨てられるわけではありません。
だからこそ、迷っている期間が長引くほど不利になります。生活が苦しいと感じた時点で、早めに窓口に足を運ぶことをおすすめします。
葛飾区で生活保護を受けるための4つの基本要件
生活保護は、世帯の収入が国の定める「最低生活費」を下回っている場合に、その差額を補う制度です。そのうえで、次の4つの要件を満たしているかどうかが確認されます。
| 要件 | 内容 | 実際の運用 |
|---|---|---|
| 1. 資産の活用 | 預貯金・土地・自動車など、生活費に充てられる資産がないこと | 生活に必要な家財、通院や就労に不可欠な自動車などは保有が認められる場合がある |
| 2. 能力の活用 | 働ける方は、その能力に応じて働くこと | 病気・障害・高齢・介護などで働けない事情があれば考慮される |
| 3. 他の制度の活用 | 年金、手当、雇用保険など、利用できる他の制度を先に使うこと | 年金を受給していても、最低生活費に届かなければ差額が支給される |
| 4. 扶養義務者の扶養 | 親族からの援助を受けられる場合は、そちらを優先すること | 援助できる親族がいることは、受給の絶対条件ではありません |
扶養照会について
4つ目の要件については、誤解されていることが多いため補足します。
親族に援助を求める「扶養照会」は行われますが、扶養できる親族がいることが受給の条件ではありません。あくまで、実際に援助が受けられるかどうかが確認されるだけです。
また、家庭内暴力(DV)を受けていた、20年以上音信不通である、相手が生活保護を受けているなど、扶養が期待できない事情がある場合には、照会そのものを行わない運用になっています。事情がある方は、申請時にその内容を必ず伝えてください。「親族に知られたくない」という理由で申請をためらう必要はありません。
葛飾区の最低生活費の水準
最低生活費は、住んでいる地域の物価水準に応じた「級地」と、世帯の人数・年齢によって決まります。葛飾区は1級地-1で、これは全国で最も高い区分です。東京23区はすべて1級地-1に該当します。
住まいにかかる費用として支給される住宅扶助の上限額は、次のとおりです。
| 世帯人数 | 住宅扶助の上限額(月額) |
|---|---|
| 1人 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3〜5人 | 69,800円 |
| 6人 | 75,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 |
これに、食費や光熱費にあたる生活扶助が加わります。単身世帯であれば、生活扶助と住宅扶助を合わせて月13万円前後が一つの目安です。年齢や世帯の状況によって金額は変わるため、詳しい内訳は葛飾区の生活保護受給金額で解説しています。
なお、単身世帯で居室の床面積が15平方メートル以下の場合、住宅扶助の上限額は下がります(11〜15平方メートルで48,000円、7〜10平方メートルで43,000円、6平方メートル以下で38,000円)。一般的なワンルームや1Kは16平方メートル以上あることがほとんどなので、通常の賃貸物件を探す場合はあまり気にする必要はありません。
葛飾区の申請窓口 ― 中川を境に東西2つの課に分かれる
葛飾区の生活保護の相談・申請窓口は、西生活課と東生活課の2か所です。
| 窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 西生活課 相談係 | 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 234番窓口 | 03-5654-8284 |
| 東生活課 相談係 | 葛飾区金町1-6-24(福祉事務所 東庁舎) | 03-3607-2152 |
どちらの窓口が担当かの見分け方
担当区域は、葛飾区のほぼ中央を流れる中川(高砂橋より下流は新中川)で分かれます。
この「川で東西に分ける」という区分けは、他の区にはあまりない葛飾区独自のものです。町丁目ごとの詳しい担当区域は、葛飾区が公開している「東西生活課担当地区一覧表」で確認できます。
判断に迷う場合は、どちらかの窓口に電話をして住所を伝えれば、担当を教えてもらえます。間違った窓口に行ってしまっても門前払いになるわけではありませんが、移動の手間を考えると、事前の電話確認が確実です。
住まいが定まっていない場合
現在決まった住まいがない方でも申請できます。生活保護は「現在地主義」といって、いま実際にいる場所を管轄する福祉事務所が対応する仕組みになっているためです。葛飾区内にいるのであれば、上記いずれかの窓口に相談してください。
窓口を訪ねる前に
窓口の受付時間は変更されることがあるため、訪問前に電話で確認することをおすすめします。相談には時間がかかることが多く、午後遅い時間に着くと当日中に手続きが終わらない場合があります。
なお、葛飾区の福祉事務所の組織体制や、担当区域の詳細については、葛飾区の福祉事務所一覧でまとめています。
葛飾区の申請に必要な書類リスト
申請時にあると手続きが早く進む書類をまとめました。
| 区分 | 書類の例 |
|---|---|
| 本人確認 | マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など |
| 収入 | 給与明細、年金証書、雇用保険の受給資格者証など |
| 資産 | 預金通帳(世帯全員分・記帳したもの)、生命保険の証券など |
| 住まい | 賃貸借契約書、家賃の領収書 |
| その他 | 医療機関の診断書、障害者手帳、離職票、公共料金の請求書など |
書類が揃っていなくても申請はできます
ここが最も大切な点です。上記の書類がすべて揃っていないと申請できない、ということはありません。
通帳を紛失している、契約書が手元にない、といった状況でも申請書は受理されます。不足している書類は、調査の過程で追って提出すれば足ります。「書類が揃ってから来てください」と言われた場合でも、申請の意思があることを改めて伝えてください。
印鑑について
以前は印鑑が必要とされていましたが、行政手続きの押印廃止が進み、現在は不要な書類が増えています。持っていれば持参する程度の位置づけで問題ありません。
申請から決定までの期間(原則14日以内・最長30日)
申請書を提出すると、福祉事務所が調査を行い、保護が必要かどうかを判断します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 申請日から14日以内に書面で通知 |
| 延長される場合 | 資産調査や扶養義務者への照会に時間がかかるときは最長30日まで |
| 通知の方法 | 保護決定通知書、または保護申請却下通知書が郵送される |
| 保護費の起算日 | 申請日にさかのぼって計算される |
30日を超えても通知が届かない場合は、申請が却下されたものとみなして、次章で説明する審査請求を行うことができます。
決定までの間の生活費
決定を待つ間、手持ちのお金がまったくないという状況もあります。その場合は、遠慮せずに窓口でその旨を伝えてください。決定を早める運用や、社会福祉協議会の貸付制度の案内など、状況に応じた対応が検討されます。黙っていると伝わらないため、口に出すことが大切です。
申請が却下されたときの3段階の対処法(審査請求先は東京都知事)
申請が却下されても、そこで終わりではありません。不服を申し立てる手続きが法律で保障されています。
| 段階 | 手続き | 申立先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 却下理由の確認 | 葛飾区の担当生活課 | 期限なし(早いほどよい) |
| 2 | 審査請求 | 東京都知事 | 処分を知った日の翌日から3か月以内 |
| 3 | 再審査請求/訴訟 | 厚生労働大臣/裁判所 | 審査請求の裁決を知った日の翌日から1か月以内(再審査請求) |
段階1:まず却下の理由を確認する
却下通知書には、必ず理由が記載されています。まずはその理由を読み、担当窓口に説明を求めてください。
理由が「収入が最低生活費を上回っている」であれば、収入の計算方法に誤りがないかを確認します。「資産がある」であれば、その資産が本当に活用できるものなのかを確認します。事実の認識に食い違いがあるだけで、話し合いで解決するケースも実際にあります。
段階2:審査請求(申立先は東京都知事)
話し合いで解決しない場合は、審査請求を行います。
葛飾区のような特別区では、生活保護の実施機関は区長です。そのため、審査請求の相手は東京都知事になります。区に対して申し立てるのではない点にご注意ください。
期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。書面で提出し、費用はかかりません。
段階3:再審査請求または訴訟
審査請求の結果にも納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求、または裁判所への訴訟という手段があります。ここまで進むケースは多くありませんが、道が閉ざされているわけではないことは知っておいてください。
状況が変われば再申請もできます
不服申立てとは別に、再申請という選択肢もあります。前回の申請から状況が変わった場合、たとえば手持ちの資金が減った、仕事を失った、病気が悪化したといった場合には、改めて申請することができます。一度却下されたからといって、二度と申請できなくなるわけではありません。
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却下の理由として多いのは、収入や資産が基準を上回っているケースです。ご自身の世帯が受給の対象になりそうかどうか、申請前に確認しておくと見通しが立てやすくなります。
葛飾区の受給者統計と地域の特徴
葛飾区で生活保護を利用している方がどれくらいいるのかを見ておきましょう。「自分だけが特別な状況にいるのではないか」という不安を抱える方が多いためです。
| 項目 | 葛飾区 | 23区平均 | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 被保護世帯数 | 10,877世帯 | ― | 230,322世帯 |
| 被保護人員 | 13,348人 | ― | 274,139人 |
| 保護率 | 2.92% | 2.02% | 1.94% |
(令和6年4月時点。総人口456,707人を基礎とした保護率)
葛飾区の保護率2.92%は、23区平均の2.02%を大きく上回り、23区の中で4番目に高い水準です(足立区3.36%、台東区3.05%、板橋区2.97%に次ぐ順位)。区内でおよそ34人に1人が生活保護を利用している計算になります。
つまり、葛飾区の福祉事務所は生活保護の相談を日常的に数多く受けており、窓口の職員にとっても珍しい相談ではありません。気後れする必要はまったくないということです。
住宅扶助の上限額と葛飾区の家賃相場
葛飾区は23区の中では家賃相場が比較的落ち着いたエリアです。とはいえ、住宅扶助の上限額との関係は正しく理解しておく必要があります。
不動産情報サイト LIFULL HOME’S が公表している葛飾区の家賃相場(駅徒歩10分以内の掲載物件の平均)は、ワンルームで8.41万円、1Kで9.10万円です。住宅扶助の上限53,700円と比べると、かなりの開きがあります。
ただし、この数字は駅から近い物件に限った平均であることに注意してください。駅からの距離や築年数の条件を広げれば、上限額の範囲内で住める物件は葛飾区内に実際に存在します。京成本線の堀切菖蒲園・お花茶屋、京成押上線の四ツ木、京成金町線の柴又の周辺など、区の南部から東部にかけてのエリアは、比較的落ち着いた家賃水準です。
近隣区の家賃相場(ワンルーム・1K・1DKの平均)と比べると、葛飾区は9.09万円で、板橋区9.96万円・練馬区9.38万円より低く、足立区8.89万円・江戸川区8.67万円とほぼ同じ水準にあります。23区の東部は全体として家賃が抑えめのエリアです。
なお、東京23区はすべて1級地-1のため、区が違っても住宅扶助の上限額は変わりません。家賃相場の低いエリアで探したほうが、同じ上限額でより条件の良い物件にたどり着きやすくなります。
冬季加算について
11月から3月までの期間は、暖房費にあたる冬季加算が上乗せされます。加算額は地区区分によって決まり、東京都はⅥ区です。金額は世帯人数によって異なるため、具体的な額は担当のケースワーカーにご確認ください。
\ 月額でいくらぐらい支給されるの??? /
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よくある質問
- Q葛飾区に引っ越してきたばかりでも申請できますか
- A
できます。居住期間の要件はありません。現在葛飾区にお住まいであれば、担当の生活課で申請できます。住まいが定まっていない方も、現在地主義により葛飾区の窓口で対応してもらえます。
- Q借金があると申請できませんか
- A
借金があっても申請できます。生活保護費から返済に充てることは認められていませんが、それは申請そのものを妨げる理由にはなりません。債務整理が必要な場合は、法テラスなどの無料相談を案内してもらえます。
- Q持ち家に住んでいますが申請できますか
- A
住み続けながら受給できる場合があります。資産価値が著しく高い場合や、ローンが残っている場合には個別の判断になりますが、居住用の住宅であるという理由だけで一律に却下されるわけではありません。まずは窓口で相談してください。
- Q家族に知られずに申請できますか
- A
扶養照会が行われるため、親族に連絡が届く可能性はあります。ただし、家庭内暴力を受けていた、長年音信不通であるなど、扶養が期待できない事情がある場合は照会を行わない運用になっています。事情は申請時に必ず伝えてください。
- Q車を持っていると受給できませんか
- A
原則として保有は認められませんが、通院に必要な場合、公共交通機関が使いにくい地域に住んでいる場合、就労に不可欠な場合などは例外が認められることがあります。葛飾区は鉄道・バス路線が発達しているため判断は厳しめになりますが、事情がある方は相談してください。
- Q決定までに30日以上かかっています
- A
原則として保有は認められませんが、通院に必要な場合、公共交通機関が使いにくい地域に住ん30日を超えても通知が届かない場合は、申請が却下されたものとみなして審査請求を行うことができます。まずは担当窓口に進捗を確認し、それでも動きがなければ東京都知事あてに審査請求を検討してください。いる場合、就労に不可欠な場合などは例外が認められることがあります。葛飾区は鉄道・バス路線が発達しているため判断は厳しめになりますが、事情がある方は相談してください。
- Q現在の家賃が住宅扶助の上限を超えています
- A
上限を超える家賃の住まいに住んでいる場合、転居を指導されることがあります。ただし、申請そのものができないわけではありません。転居が必要になった場合は、引越し費用も扶助の対象になります。
まとめ
葛飾区で生活保護を申請する際のポイントを整理します。
- 申請窓口は西生活課(立石5-13-1・区役所2階)と東生活課(金町1-6-24)の2か所
- 担当は中川を境に東西で分かれ、亀有1〜5丁目のみ例外で東生活課が担当
- 申請は国民の権利であり、事前相談だけで帰る必要はない
- 書類が揃っていなくても申請書は受理される
- 決定は申請日から原則14日以内(最長30日)。保護費は申請日にさかのぼって計算される
- 却下されても、東京都知事あてに3か月以内であれば審査請求ができる
- 葛飾区の保護率は2.92%で23区で4番目に高く、相談は決して珍しいことではない
- 住宅扶助の上限は単身で53,700円。駅からの距離や築年数の条件を広げれば、上限内の物件は見つかる
生活が苦しいと感じたときは、状況が悪化してからではなく、早めに窓口へ足を運んでください。申請日が早いほど、保護費の起算日も早くなります。
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