伊勢崎市で生活保護を申請する窓口は、市役所東館2階の社会福祉課 生活福祉係です。予約は不要で、申請すると原則14日以内に受給できるかどうかが書面で通知されます。
生活保護の申請は国民の権利であり、収入や資産の状況にかかわらず、誰でも申請そのものを行うことができます。書類が揃っていなくても、親族の同意がなくても申請は可能です。
この記事では、伊勢崎市での申請の窓口・条件・流れ・必要書類に加えて、伊勢崎市が公式に注意を促している自動車の扱い、市の規則で毎月5日と定められている支給日、そして申請が却下されたときの対処法まで、法律の条文と市の公式資料をもとに解説します。
伊勢崎市で生活保護を申請する窓口はどこか
伊勢崎市の生活保護の相談・申請窓口は1か所に集約されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 福祉こども部 社会福祉課 生活福祉係(市役所東館2階) |
| 所在地 | 〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 |
| 相談日 | 月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) |
| 時間 | 午前8時30分〜午後5時15分 |
| 電話 | 0270-27-2749(生活福祉係) |
| ファクス | 0270-26-1808 |
伊勢崎市には境・赤堀・東の各支所がありますが、生活保護の相談・申請を扱うのは本庁舎東館2階の1か所だけです。政令指定都市のように区ごとに窓口が分かれることはないため、市内のどこにお住まいでも相談先は同じになります。
予約は必要ありません
伊勢崎市は公式サイトで「予約の必要はありません。窓口まで直接お越しください」と案内しています。電話で日程を調整してから、という手順を踏む必要はありません。
思い立った日に行けるというのは、生活が切迫しているときには小さくない意味があります。とはいえ月曜の午前や月初は窓口が混みやすいため、時間に余裕を持って行くほうが落ち着いて話せます。
「伊勢崎保健福祉事務所」は伊勢崎市民の窓口ではありません
検索すると群馬県の伊勢崎保健福祉事務所が上位に出てくることがありますが、こちらが生活保護を担当しているのは榛東村・吉岡町・玉村町にお住まいの方です。伊勢崎市にお住まいの方の窓口は、市の社会福祉課 生活福祉係です。
名前に「伊勢崎」と入っているため紛らわしいのですが、県の事務所へ行っても市民の手続きは進みません。行き先を間違えると、それだけで半日を失うことになります。
福祉事務所の役割やケースワーカーとのやりとり、相談できる内容の範囲については、伊勢崎市の福祉事務所をまとめたページで詳しく解説しています。
伊勢崎市で生活保護を受けられる条件
生活保護は、世帯の収入が国の定めた最低生活費を下回っているときに、その足りない分を補う制度です。そのうえで伊勢崎市は、次の4つについて「できる限りのことを、生活を維持するためにしていただく」ことを求めています。
| 要件 | 求められる内容 |
|---|---|
| 資産の活用 | 現金・預貯金・生命保険・土地・家屋・自動車・貴金属などは、まず生活のために活用する |
| 能力の活用 | 世帯のうち働ける人は、その能力に応じて働く |
| 他の制度の活用 | 老齢年金・障害年金・雇用保険・労災年金・児童手当・児童扶養手当・介護保険・障害者総合支援法などを先に使う |
| 扶養義務者の援助 | 親・子・兄弟姉妹などから援助を受けられる場合は、生活保護より先にその援助を受ける |
世帯単位で判断されます
生活保護は個人ではなく、暮らしをともにしている家族の全体(世帯)を単位として判断されます。同居している家族に収入があれば、それも合算されます。「自分の分だけ受けたい」という形は原則として取れません。
伊勢崎市で生活保護を受けている人は1,789人です(令和5年度の月平均・群馬県健康福祉統計年報)。人口規模の近い太田市の1,267人より500人以上多く、県内では前橋市・高崎市に次ぐ規模です。特別な状況にある人だけが使う制度ではありません。
持ち家・生命保険・借金はどう扱われるか
迷いやすい3つについて整理します。
いずれも「自分は対象外だ」と自己判断で決めてしまうより、窓口で具体的な状況を話したほうが早く答えが出ます。

なお、世帯ごとに実際いくら受け取れるのかは、年齢構成や加算の有無で変わります。単身世帯から母子世帯まで4つのモデルケースで計算した金額は、伊勢崎市の生活保護受給金額をまとめたページで解説しています。
自家用車は「保有」だけでなく「他人名義の使用」も原則できません
伊勢崎市は公式サイトで、自動車の保有、および他人名義の自動車の使用は原則として認められないと明記しています。名義を家族に移せば使える、という抜け道はありません。
一方で市は、「自動車や現在住んでいる住宅などは、一定の条件のもとに保有を認める場合があります」とも書いています。障害があって通院に車が欠かせない場合、公共交通機関が使えない地域で就労に必要な場合などが、その条件にあたります。
群馬県で暮らすうえで、これは重い制約です
群馬県は自動車の保有率が高く、伊勢崎市も日常の買い物や通院を車に頼っている世帯が多い地域です。鉄道はJR両毛線と東武伊勢崎線が通っていますが、駅から離れた場所では路線バスの本数が限られます。
そのため「車を手放さなければならないなら申請はできない」と考えて、相談自体をやめてしまう方がいます。しかし認められるかどうかは事情を聞いたうえで判断されるものです。自分で結論を出す前に、通院先や勤務先までの距離、公共交通で行けるかどうかを具体的に伝えてください。
住まい選びにも影響します
車を手放すことになった場合、住まいの条件が変わります。駅やバス停、スーパー、病院までの距離が、それまでとはまったく違う重さを持つようになるためです。受給が決まってから転居を考えるより、申請の段階でこの点を意識しておいたほうが、後の暮らしは楽になります。
申請から決定までの流れ
相談から受給開始までは、大きく5つの段階に分かれます。
- 市役所東館2階の社会福祉課で相談する(予約不要)
- 申請書を提出する(提出した日が保護の開始日になります)
- 資産・収入・扶養についての調査を受ける(家庭訪問を含みます)
- 原則14日以内に、決定の通知を書面で受け取る
- 受給開始。以後、保護費は毎月5日に支給される
「相談」と「申請」は別のものです
窓口で話を聞いてもらっただけでは、申請したことになりません。生活保護を受けたい意思があるなら、相談の場で「申請したいです」とはっきり伝えてください。
ここは意識しておく価値のある区別です。相談だけで帰ると、その日は「申請日」になりません。申請日は保護の開始日そのものなので、1日でも早いほうが受給できる期間が長くなります。
決定までの期間
生活保護法では、申請があった日から14日以内に、保護するかしないかを書面で通知しなければならないと定められています。ただし扶養義務者の資産や収入の調査に時間がかかるなど特別な理由があるときは、最長30日まで延ばすことが認められており、その理由は通知書に記載されます。
30日を過ぎても通知が届かない場合は、申請が却下されたものとみなして審査請求ができます。連絡がないまま待ち続ける必要はありません。
決定後の保護費は毎月5日に支給されます
伊勢崎市は、継続して保護を行う場合の保護費の交付日を市の規則で毎月5日と定めています(伊勢崎市生活保護法施行細則 第9条)。支給日を規則で明示している自治体は多くないため、家計の見通しを立てるうえでは有利な情報です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定例の交付日 | 毎月5日 |
| 5日が土曜・日曜・祝日のとき | その日より前で、最も近い平日に繰り上げ |
| 追加の交付 | 必要がある場合は随時 |
| 災害など特別な事情 | 福祉事務所長の判断で交付日を変更できる |
後ろにずれるのではなく前に動く点が大事なところです。連休が絡む月でも、支給が遅れることは基本的にありません。
調査では何を調べられるのか
伊勢崎市は「生活保護が申請された場合、担当員が直接お会いするか、電話・郵便などにより照会させていただきます」と案内しています。具体的には、金融機関への預貯金の照会、生命保険会社への照会、年金や手当の受給状況の確認、自宅への訪問などが行われます。
市は同時に「調査に支障がある場合には相談してください」とも書いています。事情があって困る調査があるなら、黙って抱えずに申し出てよい、ということです。
申請に必要な書類
伊勢崎市は公式サイトで持ち物の一覧を掲載していません。実際の窓口では、世帯の状況に応じて次のようなものを求められるのが一般的です。
| 書類 | 何のために必要か |
|---|---|
| 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) | 申請者本人の確認 |
| 預金通帳(世帯全員分・記帳したもの) | 資産と入出金の確認 |
| 年金手帳・年金証書・振込通知書 | 他の制度からの収入の確認 |
| 給与明細(直近数か月分)・離職票 | 就労収入と就労状況の確認 |
| 賃貸借契約書・家賃の領収書 | 住宅扶助の額を決めるため |
| 健康保険証 | 医療の扱いの確認 |
| 生命保険の証券 | 資産の確認 |
| 車検証(自動車をお持ちの場合) | 保有の可否の判断 |
| 障害者手帳・診断書など | 加算や就労能力の判断 |
書類が揃わなくても申請はできます
通帳が手元にない、契約書を紛失した、そもそも保険に入っていない——どれもよくあることです。書類が完全に揃っていないことは、申請できない理由にはなりません。足りないものは、後から出し方を教えてもらえます。
持ち物を完璧にしてから行こうとして、そのまま何週間も足が止まってしまうほうが損失は大きくなります。いま手元にあるものを持って、まず窓口で事情を説明してください。
扶養照会は申請の要件ではありません
申請をためらう理由として最も多いのが、親・子・兄弟姉妹に連絡が行くこと、いわゆる扶養照会です。
法律が定めているのは「優先」であって「要件」ではない
生活保護法が定めているのは、扶養義務者の援助を生活保護に「優先」して受けるということです。親族の援助が得られることが受給の「要件」なのではありません。親族が援助を断ったからといって、それだけで保護が受けられなくなるわけではありません。
この区別は言葉が似ているぶん誤解されやすいところです。「家族に断られたら終わり」と考えて相談をやめてしまう必要はありません。
事情がある場合は窓口に伝えられます
長期間音信不通である、過去に暴力があった、関係が著しく悪い——こうした事情がある場合は、その旨を申請の段階で伝えることができます。伊勢崎市は調査について「支障がある場合には相談してください」と案内していますので、遠慮する必要はありません。
言いにくい内容ではありますが、黙っていると事情が考慮されないまま照会が進みます。先に話しておくほうが結果的に負担は小さくなります。
申請が却下されたときの対処法
申請が通らなかった場合も、そこで終わりではありません。制度として不服を申し立てる道が用意されています。
- 理由を確認して、状況が変われば再申請する…却下の通知書には理由が書かれています。分からなければ窓口で説明を求めてください。再申請の回数に制限はありません
- 群馬県知事へ審査請求する…処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。裁決は請求から50日以内(第三者機関に諮問する場合は70日以内)に行われます
- 厚生労働大臣へ再審査請求する、または裁判を起こす…再審査請求は裁決を知った日の翌日から1か月以内です
伊勢崎市長がした処分の審査を担当するのは群馬県知事です。市が実施している生活保護の処分は、都道府県知事が審査するしくみになっているためです。
「60日以内」という情報は古い法律のものです
審査請求の期限を「60日以内」と説明している情報を見かけますが、これは改正前の行政不服審査法の内容です。現在は3か月以内が正しい期間です。60日だと思い込んで諦めてしまわないよう、ご注意ください。
申請そのものを受け付けてもらえないとき
相談の段階で「働けるから無理です」「まず親族に相談してください」と言われ、申請書を渡してもらえないというケースが全国的に報告されています。
申請は権利ですので、意思を示せば受け付けなければならないのが制度の建前です。その場で引き下がらず「申請書をください」と重ねて伝えてください。ひとりで行くのが不安なら、事情を知る人に同行してもらう方法もあります。
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生活保護に至る前に使える伊勢崎市の窓口
「まだ生活保護というほどではないが、このままだと危ない」という段階にも、伊勢崎市には相談先があります。
生活の立て直しを相談したいとき
同じ社会福祉課のなかに総合相談係(電話 0270-27-6273)があり、生活困窮者の自立支援と総合相談を担当しています。失業して生活費が尽きそう、家賃や公共料金が払えない、家計のやり繰りを相談したい、家にひきこもっている家族の働き方を相談したい——こうした内容の受け皿です。家賃の支払いに困っている方向けの住居確保給付金も、この係が扱っています。
生活福祉係(生活保護)と総合相談係は同じ東館2階にあります。どちらに行くべきか迷ったら、まず行ってみて事情を話せば、適切なほうに案内してもらえます。
食べるものに困っているとき
伊勢崎市社会福祉協議会が「いせさきフードネットワーク事業」を運営しています。寄付された食品を貯蔵し、伊勢崎市と連携して食料支援が必要な方へ提供する取り組みです。
保護費が出るまでの数週間をどうしのぐか、という現実的な問題に対して使える支えです。申請の相談をする際に、いま食べるものに困っていることもあわせて伝えてください。
申請前に知っておきたい住まいのこと
生活保護を申請する前に、いま住んでいる住まいの家賃を確認しておくことをおすすめします。
伊勢崎市の住宅扶助(家賃の上限)は、単身世帯で30,700円です。現在の家賃がこれを超えている場合、受給が決まった後に上限内の住まいへの転居を求められることがあります。
家賃が上限を超えていることを理由に申請が却下されるわけではありません。ただし転居が必要になる可能性は、事前に知っておいたほうが見通しを立てやすくなります。
伊勢崎市の単身向け(ワンルーム・1K・1DK)の家賃相場は約38,600円です。上限との差はおよそ8,000円で、群馬県内では小さいほうにあたります。同じ群馬県でも高崎市は相場約51,000円で上限(34,200円)との差が約16,800円、太田市は伊勢崎市と同じ上限30,700円でありながら相場が約60,300円あり、差は約29,600円にのぼります。伊勢崎市は上限内の物件を見つけやすい地域だといえます。
世帯人数別の上限額や、上限を超えられる特別基準の扱いは伊勢崎市の家賃上限をまとめたページで、物件の探し方や入居審査の通し方は伊勢崎市で生活保護でも借りられる賃貸のページで解説しています。
よくある質問
- Q伊勢崎市で生活保護を申請する窓口はどこですか?
- A
市役所東館2階の福祉こども部 社会福祉課 生活福祉係です。所在地は伊勢崎市今泉町二丁目410番地、電話は0270-27-2749。相談は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、祝日と年末年始は除きます。境・赤堀・東の各支所では扱っていません。
- Q相談に予約は必要ですか?
- A
必要ありません。伊勢崎市は「予約の必要はありません。窓口まで直接お越しください」と案内しています。受付時間内であれば、その日に相談できます。
- Q申請してからどのくらいで結果が出ますか?
- A
原則として申請した日から14日以内に書面で通知されます。調査に時間を要する特別な理由があるときは最長30日まで延び、その理由は通知書に記載されます。30日を過ぎても通知が届かない場合は、却下されたものとみなして審査請求ができます。
- Q保護費はいつ支給されますか?
- A
伊勢崎市は市の規則(生活保護法施行細則 第9条)で毎月5日と定めています。5日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その前の最も近い平日に繰り上げられます。必要がある場合は追加の交付も行われます。
- Q自動車を持っていても申請できますか?
- A
申請そのものはできます。ただし伊勢崎市は、自動車の保有と他人名義の自動車の使用を原則として認めていません。一方で、一定の条件のもとに保有を認める場合があるとも案内しています。通院や就労で車が欠かせない事情があるなら、自己判断で手放す前に、距離や公共交通の有無を具体的に窓口へ伝えてください。
- Q家族に連絡が行くのが不安です。避けられませんか?
- A
扶養義務者への照会は行われますが、親族の援助が得られることは受給の要件ではありません。長期間音信不通である、過去に暴力があった、関係が著しく悪いといった事情がある場合は、申請の段階でその旨を伝えることができます。伊勢崎市は調査に支障がある場合は相談してほしいと案内しています。
- Q申請が却下されました。どうすればよいですか?
- A
まず通知書の理由を確認し、分からなければ窓口で説明を求めてください。納得できない場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に群馬県知事へ審査請求ができます。裁決は請求から50日以内(諮問する場合は70日以内)です。事情が変わればあらためて申請することもでき、回数の制限はありません。
まとめ
伊勢崎市で生活保護を申請するときの要点を整理します。
- 窓口は市役所東館2階の社会福祉課 生活福祉係(0270-27-2749)。平日8時30分〜17時15分・予約不要で直接行ける
- 相談だけでは申請にならない。受けたい意思があるならその場で「申請したい」と伝える
- 決定の通知は原則14日以内、調査に時間がかかる場合は最長30日
- 保護費は市の規則で毎月5日と定められている。土日祝にあたると前の平日に繰り上がる
- 自動車は保有も他人名義の使用も原則不可。ただし一定の条件で認められる場合があるため、自己判断で手放さない
- 扶養照会はあるが、親族の援助は受給の「要件」ではない。事情があれば申請時に伝えられる
- 却下されても終わりではない。3か月以内に群馬県知事へ審査請求できる(「60日以内」は改正前の古い情報)
- 県の「伊勢崎保健福祉事務所」は榛東村・吉岡町・玉村町の担当。伊勢崎市民の窓口ではない
- 住宅扶助の上限は単身30,700円。単身向けの家賃相場(約38,600円)との差は約8,000円で、群馬県内では上限内の物件を見つけやすい地域
- 保護費が出るまでの間は、総合相談係(0270-27-6273)や市社会福祉協議会のいせさきフードネットワーク事業など、金額に表れない支えも使える
申請の見通しが立つと、次に気になるのが住まいのことです。上限内で受給者を受け入れてくれる物件を自力で探すのは簡単ではありません。伊勢崎市を含む群馬県は対応エリアですので、お部屋のことでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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