春日部市で生活保護の相談をしたいとき、行き先は1か所だけです。春日部市役所の第二庁舎2階、生活支援課。ここが春日部市福祉事務所です。
政令指定都市のように区ごとに窓口が分かれているわけではないため、「どの窓口が自分の担当か」を調べる必要はありません。その一方で、生活保護の窓口と、その手前の段階を支える窓口は別に用意されています。この違いを知らずに行くと遠回りになります。
この記事では、春日部市の福祉事務所の連絡先と場所、相談できる内容、住まいが定まっていない方の相談先、訪問前に準備しておくこと、そして受給が始まった後のケースワーカーとの付き合い方までを、市の公式資料に基づいて整理します。
春日部市の福祉事務所の窓口名称と組織体制
春日部市福祉事務所は、市役所の生活支援課のなかに置かれています。生活保護の業務を担うのは、課内の「保護第1担当」と「保護第2担当」の2つの担当です。
| 正式名称 | 春日部市福祉事務所 |
|---|---|
| 実際の窓口 | 春日部市役所 生活支援課 |
| 生活保護の担当 | 保護第1担当・保護第2担当 |
| 市内の福祉事務所の数 | 1か所 |
近隣で比べると、さいたま市は各区に、川口市は「生活福祉1課・2課」に分かれています。春日部市は1か所に集約されているため、迷う要素が少ないのが特徴です。
春日部市の福祉事務所が抱えている世帯数
春日部市の被保護世帯数は2,946世帯、被保護人員は3,680人です(令和6年度の月平均・埼玉県調べ)。保護率は1.66%で、埼玉県内40市のうち4番目に高い水準にあります。
社会福祉法では、市が設置する福祉事務所のケースワーカーは被保護世帯80世帯につき1人が標準とされています。春日部市の2,946世帯から逆算すると、約37人規模の体制ということになります。1人のケースワーカーが数十世帯を担当している計算です。
この数字を知っておくと、窓口や訪問でのやりとりの見え方が少し変わります。担当者は一人ひとりに無限の時間を割けるわけではありません。聞きたいことを事前に整理して持っていくほど、密度の高い相談ができます。
春日部市福祉事務所の場所・連絡先・受付時間
| 窓口 | 春日部市役所 生活支援課(保護第1担当・保護第2担当) |
|---|---|
| 場所 | 第二庁舎 2階 |
| 住所 | 〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 |
| 電話(直通) | 048-796-8452 |
| 電話(代表) | 048-736-1111 |
| ファックス | 048-737-3682 |
| 受付時間 | 午前8時30分〜午後5時15分 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 管轄 | 春日部市全域 |
| 最寄り駅 | 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン「春日部駅」 |
注意したいのは第二庁舎だという点です。市役所の本庁舎ではありません。到着したら第二庁舎を目指し、2階に上がってください。
電話だけでも相談できる
春日部市の「生活保護のしおり」には、「相談者の秘密は守られますので、気軽に相談してください。電話での相談もできます」と明記されています。
体調が悪くて外出が難しい、まず様子を聞いてから行くか決めたい、という場合は直通の048-796-8452へかけてください。窓口に行くこと自体が申請を意味するわけではないので、情報収集の段階で電話するのは何の問題もありません。
生活保護の窓口と生活困窮者の窓口の使い分け
春日部市には、生活保護の一歩手前を支えるための窓口が別に設けられています。同じ第二庁舎2階にありますが、担当も電話番号も別です。
| 項目 | 生活支援課(保護担当) | 生活困窮者相談支援窓口 |
|---|---|---|
| 場所 | 第二庁舎2階 | 第二庁舎2階(福祉総合窓口内) |
| 電話 | 048-796-8452 | 048-736-2070 |
| 対象 | 生活保護の相談・申請・受給中の方 | 経済的な問題などで生活に困窮している市内在住の方(生活保護受給中の方を除く) |
| 受付 | 平日8時30分〜17時15分 | 月曜〜金曜・予約優先 |
| 費用 | 無料 | 無料 |
「生活保護を受けるほどではないかもしれないが、このままでは立ち行かない」という段階なら、生活困窮者相談支援窓口が入口として適しています。専門の相談員が生活状況と課題を整理し、支援プランを一緒に作る仕組みです。
どちらに行くべきか判断がつかない場合でも、同じ第二庁舎2階なので現地で案内してもらえます。迷って動けなくなるくらいなら、とりあえず2階に上がってしまうほうが早いです。
福祉事務所で相談できる主な内容
春日部市は「福祉事務所は、生活保護の手続きだけでなく、そのかたがたの問題解決に向けた相談に応じます」としています。実際に扱われる範囲は次のとおりです。
自立に向けた給付金の相談もできる
あまり知られていませんが、生活保護から抜けるとき、あるいは子どもが進学・就職するときに受け取れる給付金があります。いずれも生活支援課が窓口です。
| 給付金 | 対象 |
|---|---|
| 就労自立給付金 | 安定した職業に就いたことにより保護を必要としなくなった世帯 |
| 進学・就職準備給付金 | 18歳になる年度に大学・専門学校などへ進学する人。あわせて、新たに高校等を卒業後に就職する人も、国の条件に合う場合は対象 |
就労自立給付金は、保護を受けている間の就労収入の一部を積み立てておき、保護が終わるときにまとめて支給する仕組みです。「働いて保護を抜けると急に生活が苦しくなる」という段差をならすためのものです。
進学・就職準備給付金は、高校を出た子どもが世帯を離れて進学・就職する際の初期費用を支えるものです。対象になりうるのに申し出ていないだけ、というケースがあります。該当しそうな時期が近づいたら、こちらからケースワーカーに確認してください。
医療機関にかかるときの手続き
受給が始まると、病院にかかるたびに福祉事務所での手続きが必要になります。ここは最初に戸惑いやすいところです。
| 受診できる医療機関 | 生活保護法で指定された医療機関のみ |
|---|---|
| 必要なもの | 医療券(薬局は調剤券)。受診前に受給証を持って生活支援課で申請する |
| 発行の頻度 | 月ごと・医療機関ごとに必要。月が変わったら再度申請する |
| 電話で済ませる方法 | 医療機関の了承が得られていれば、受診する医療機関名を電話連絡することで、福祉事務所から医療機関へ直接送付してもらえる |
| 休日・夜間の急病 | 受給証を医療機関に提示して受診し、開所時間になってから福祉事務所に連絡する |
毎回窓口へ足を運ぶのが大変な場合、電話連絡で医療券を直接送付してもらえる方法があることを覚えておいてください。通院の頻度が高い方ほど負担が変わります。なお薬は原則としてジェネリック医薬品の使用になります。
受給中に受けられる減免と担当窓口
生活保護を受けている間は、次の減免を受けられます。春日部市は手続きをする窓口まで明示しています。
| 減免の種類 | 手続きをするところ |
|---|---|
| 住民税 | 市民税課 |
| 固定資産税 | 資産税課 |
| 国民年金保険料 | 市民課 国民年金担当 |
| 水道料金 | 上下水道部 経営総務課 |
| NHK受信料 | 生活保護開始時に案内される |
このほか、住民票・戸籍謄抄本・非課税証明などの交付手数料が免除になる場合があります。これらは自動的に適用されるわけではなく、それぞれの窓口での手続きが必要です。受給が始まったら、生活支援課で一覧を確認して順に回るとよいでしょう。
住まいが定まっていない方の相談先(現在地主義)
「住民票が春日部市にないから相談できないのでは」と考えて動けずにいる方がいます。これは誤解です。
生活保護は現在地主義がとられており、住民票の所在地ではなく、実際にその人がいる場所を管轄する福祉事務所が対応します。住まいが定まっていない場合でも、いま春日部市内にいるのであれば、春日部市福祉事務所が相談先になります。
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 住民票が他市にあり、実際は春日部市に住んでいる | 春日部市福祉事務所 |
| 住まいが定まっておらず、いま春日部市内にいる | 春日部市福祉事務所 |
| ネットカフェや友人宅を転々としている | いま滞在している場所を管轄する福祉事務所 |
| 入院中で退院後の住まいがない | 入院前に住んでいた地域を管轄する福祉事務所(要相談) |
春日部市は、明らかに窮迫した状況にあり申請の意思を示せない場合には、本人からの申請がなくとも福祉事務所が職権で生活保護を開始する場合があるとしています。所持金が尽きかけている、今夜泊まる場所がないという状態であれば、その事実を率直に伝えてください。
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相談に行く前に、自分の状況が対象になりそうかを整理しておくと、窓口での話が通じやすくなります。あわせて、退院後や転居後の住まいの確保が必要な場合は、生活保護受給者の部屋探しに対応した無料相談もご利用いただけます。
訪問前の準備3原則
1. 事前に電話を入れる
予約が必須というわけではありませんが、事前に048-796-8452へ電話しておくと、待ち時間が短くなり、必要な書類も先に教えてもらえます。体調や事情で配慮が必要な場合も、あらかじめ伝えておくと窓口側が準備できます。
なお生活困窮者相談支援窓口(048-736-2070)は予約優先です。こちらを利用する場合は電話を入れてから向かってください。
2. 手元にあるものを持っていく
すべてそろえてから行く必要はありません。書類が不足していることを理由に申請を断られることはありません。あるものだけ持って行き、足りないものは後から出す形で構いません。
3. 一人で行かなくてよい
家族や支援者に同行してもらうことができます。緊張して話せなくなりそう、体調が不安定で説明が難しい、という場合は誰かに付き添ってもらってください。
本人が窓口に行けない事情がある場合は、親族が代理で申請することもできます。入院中や重い病気の場合が典型です。
訪問時の流れ
- 第二庁舎2階の生活支援課へ。受付で「生活保護の相談に来た」と伝える
- 相談ブースで職員と面談。生活状況・資産状況・親族との交流状況などを確認される
- 制度の説明を受け、生活保護以外に使える制度があれば案内される
- 申請の意思があれば、その場で申請書を受け取って記入する
- 提出後、調査(家庭訪問・資産照会など)が行われる
- 原則14日以内(最長30日以内)に、結果が文書で通知される
相談したその日に申請することもできます。春日部市は「相談時には、生活状況や資産状況、親族との交流状況などを確認させていただきます。可能な範囲で協力してください」としており、すべてを完璧に答えられなくても問題ありません。
扶養義務者への照会について不安がある場合は、この面談の場で伝えてください。春日部市は照会を行わない場合の例を7つ具体的に示しており、10年程度音信不通の相手、家庭内暴力やDVから逃げている相手、過去に虐待を受けた相手などが含まれます。「これ以外にも事情のあるかたは、申し出てください」とも記載されています。
ケースワーカーとの関わり方
受給が決まると、地区担当員(ケースワーカー)がつきます。春日部市はケースワーカーの役割を「生活保護を受けているかたが困っていることへの解決や自立に向けて一緒に考え、手助けをします」と説明しています。
定期的な訪問がある
生活状況の確認と面接相談のため、ケースワーカーが定期的に自宅を訪問します。「生活上の問題があれば、遠慮なく相談してください。個人の秘密は固く守りますので安心してください」。監視ではなく支援のための訪問という位置づけです。
届け出が必要になる場面
生活保護法第61条により、次のような変化があったときは速やかに届け出る義務があります。届け出をもとに保護の内容が決まるためです。
収入や資産に変化がない場合でも、年に一度は現状を届け出ることになっています。また、届け出を怠ったり事実と異なる申告をしたりすると不正受給として扱われ、受け取った額の返還に加えて、その40%以下の額が追加で徴収されることがあります(生活保護法第78条)。
保護費の返還を求められることがある
不正受給とは別に、悪意がなくても保護費の返還を求められる場面があります。仕組みを知らないと不意打ちに感じるので、あらかじめ押さえておいてください。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 月の初めに支給した後で収入が増え、結果として保護費が多くなった | 多くなった分を返還する |
| 資力があるにもかかわらず、急迫した事情のため先に保護を受けた | 受け取った金品に相当する額の範囲内で返還する(生活保護法第63条) |
後者の典型は、年金がさかのぼって支給された場合や、事故の賠償金・生命保険の給付金・高額療養費が後から入ってきた場合です。居住に使っていない不動産の売却代金なども含まれます。
これらは「不正」ではないため罰則の対象ではありませんが、返還そのものは避けられません。大きな入金の見込みがわかった時点で先に届け出ておくと、返還額が膨らむ前に調整できます。後から一括で返すより負担がはるかに軽くなります。
対応に納得できないとき
福祉事務所の決定に不服がある場合、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県知事へ審査請求ができます。費用はかかりません。「60日以内」と説明している情報を見かけますが、正しくは3か月です。
担当者との相性が合わないと感じる場合は、まず生活支援課の窓口でその旨を相談してください。決定そのものへの不服とは別の話として扱われます。
よくある質問
- Q春日部市の福祉事務所は市役所のどこにありますか?
- A
第二庁舎の2階、生活支援課です。本庁舎ではありません。住所は春日部市中央七丁目2番地1、直通電話は048-796-8452です。
- Q土日や夜間に相談できますか?
- A
生活支援課の受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁しています。ただし急病で医療機関にかかる必要が生じた場合は、受給証を提示して受診し、開所時間になってから連絡する扱いになります。
- Q相談内容が家族や近所に知られることはありますか?
- A
春日部市は「相談者の秘密は守られます」「個人の秘密は固く守ります」と明記しています。ただし調査の過程で扶養義務者へ照会が行われる場合があります。照会してほしくない事情がある場合は、相談の段階で必ず申し出てください。
- Q予約は必要ですか?
- A
生活支援課の生活保護相談は予約制ではありませんが、事前に電話を入れておくと待ち時間が短くなります。一方、生活困窮者相談支援窓口(048-736-2070)は予約優先です。
- Q住民票が春日部市になくても相談できますか?
- A
できます。生活保護は現在地主義のため、いま春日部市内にいるのであれば春日部市福祉事務所が対応します。住まいが定まっていない場合も同じです。
- Q通院のたびに窓口へ行かないといけませんか?
- A
医療券は月ごと・医療機関ごとに必要ですが、医療機関の了承が得られていれば、電話で医療機関名を連絡することで福祉事務所から直接送付してもらえます。通院が多い方はこの方法を使ってください。
- Q窓口で「まず働いてください」と言われたらどうすればいいですか?
- A
働ける能力がある人はその能力を活用することが前提になっているため、就労に関する話が出ること自体は制度上あり得ます。ただしそれは申請を受け付けない理由にはなりません。春日部市は「申請の意思があるかたであれば、どなたでも申請ができます」と明記しています。
また、病気や障害などの理由で働けない場合について、市は「その問題の解決を優先します」としています。働けない事情があるなら、その内容を具体的に伝えてください。診断書や障害者手帳があれば持参すると話が早く進みます。
それでも申請を受け付けてもらえないと感じた場合は、支援者に同行してもらう、あらためて日を変えて相談する、といった方法があります。決定が出たうえで納得できない場合は、埼玉県知事への審査請求という手段が残されています。
- Qケースワーカーはどのくらいの頻度で家に来ますか?
- A
春日部市は「定期的に自宅を訪問します」としており、頻度は世帯の状況によって変わります。就労支援が必要な世帯や、生活状況に変化がある世帯ほど訪問は多くなる傾向があります。訪問日程は事前に調整されるのが通常です。
まとめ
- 春日部市の福祉事務所は市役所 第二庁舎2階の生活支援課の1か所(保護第1担当・保護第2担当)
- 直通 048-796-8452・平日8時30分〜17時15分。電話相談だけでも可
- 申請前の段階なら、同じ2階の生活困窮者相談支援窓口(048-736-2070・予約優先)という選択肢もある
- 住民票がなくても、住まいが定まっていなくても、いま春日部市内にいれば相談できる(現在地主義)
- 書類が不足していても申請はできる。同行者も可、親族の代理申請も可
- 受給後は住民税・固定資産税・国民年金保険料・水道料金・NHK受信料の減免が受けられる(各担当課で手続き)
- 決定に不服があれば、埼玉県知事へ3か月以内に審査請求できる
春日部市では約2,900世帯が生活保護を利用しており、保護率は県内40市で4番目に高い水準です。窓口に相談に行くことは、この市ではまったく特別な行動ではありません。生活保護の申請は国民の権利であり、必要とする可能性はすべての人にあります。一人で抱え込む前に、まず第二庁舎2階へ足を運んでみてください。
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