「西東京市で生活保護を受けたら、実際にいくら支給されるのか」——申請を考えるとき、最も知りたいのはこの一点だと思います。
生活保護費は全国一律ではありません。住んでいる市区町村の級地区分と、世帯の人数・年齢構成によって金額が変わります。西東京市は東京都のなかでも最も高い水準の区分に属しており、23区と同じ基準が適用されます。
この記事では、厚生労働省の告示にもとづく実際の基準額をもとに、西東京市の世帯類型別の支給額をモデルケースで具体的に示します。あわせて8種類の扶助と加算、冬季加算、そして2026年に実施されている最高裁判決を踏まえた追加給付についても、西東京市の窓口情報とあわせて整理しました。
西東京市の生活保護費が決まるしくみ
生活保護費は「いくらもらえるか」を直接決めるのではなく、最低生活費から収入を差し引いた不足分が支給される制度です。
支給される保護費 = 最低生活費 - 世帯の収入
収入がまったくない世帯であれば、最低生活費の全額が支給されます。パートなどの収入がある場合は、その分が差し引かれます(ただし就労収入には基礎控除があるため、働いた分がそのまま全額差し引かれるわけではありません)。
最低生活費の内訳
最低生活費は、次の要素を積み上げて計算されます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類 | 食費・被服費など個人単位の費用。年齢と級地で決まる |
| 生活扶助 第2類 | 光熱水費など世帯単位の費用。世帯人数で決まる |
| 特例加算 | 1人あたり月1,500円 |
| 各種加算 | 母子加算・障害者加算・児童養育加算など、該当する世帯のみ |
| 住宅扶助 | 家賃(上限あり) |
| その他の扶助 | 教育扶助・医療扶助・介護扶助など、必要に応じて |
計算式は次のとおりです。
生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率) + 世帯人数に応じた第2類 + 特例加算(1人1,500円)
逓減率をかけるのは第1類の合計だけで、第2類にはかけません。ここを取り違えている解説をときどき見かけますが、計算結果が大きく変わってしまいます。
西東京市の級地区分
西東京市は1級地-1です。多摩地域の主要な市はいずれも1級地-1であり、23区と同じ最高水準の区分にあたります。
ただし注意が必要なのは、級地の区分の細かさが用途によって違うという点です。
| 用途 | 区分の数 | 西東京市の扱い |
|---|---|---|
| 生活扶助 第1類 | 6区分(1級地-1〜3級地-2) | 1級地-1 |
| 生活扶助 第2類 | 級地による差なし | 世帯人数のみで決定 |
| 住宅扶助の上限額 | 3区分(1級地/2級地/3級地) | 1級地 |
| 各種加算 | 3区分(1級地/2級地/3級地) | 1級地 |
「1級地-1」と「1級地」は、指している区分の粒度が違うだけで、どちらも西東京市に当てはまります。加算額の表を6区分で探しても見つからないのはこのためです。
生活保護の8種類の扶助
生活保護は生活費の給付だけではありません。世帯の必要に応じて8種類の扶助が支給されます。
| 扶助の種類 | 内容 | 給付の形 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 衣食費、光熱水費、通信費など | 金銭 |
| 住宅扶助 | 家賃、地代、契約更新料 | 金銭 |
| 教育扶助 | 小中学校の学用品費・給食費など | 金銭 |
| 医療扶助 | 治療に必要な費用(10割)・通院交通費 | 現物(医療券) |
| 介護扶助 | 要支援・要介護の方の介護費用 | 現物 |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 | 金銭 |
| 生業扶助 | 生業費・技能習得費・就職支度費・高校就学費 | 金銭 |
| 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 | 金銭 |
医療費が全額まかなわれる点と、高校の就学費が生業扶助に含まれる点は見落とされがちです。
教育扶助・高等学校等就学費の基準額
| 区分 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
|---|---|---|---|
| 基準額(月額) | 3,400円 | 5,300円 | 7,300円 |
全国一律の金額です。このほか、教材費・クラブ活動費・高校の入学金などが必要に応じて実費で計上されます。
西東京市の住宅扶助の上限額
住宅扶助は家賃に充てられる扶助で、世帯人数ごとに上限が決まっています。西東京市に適用されるのは東京都1級地の基準です。
| 世帯人数 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 1人 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3〜5人 | 69,800円 |
| 6人 | 75,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 |
この金額は全国で最も高い水準です。一方で西東京市の単身向け賃貸は、民間の賃貸情報サイトの公開データではワンルーム〜1DKで4万円台から6万円台が中心とされています。23区と同じ上限額でありながら家賃相場は低いため、上限内で選べる部屋の幅が広いのが西東京市の実質的な強みです。
床面積による調整や、車椅子を使用しているなど特別な事情がある場合の特別基準については、西東京市の住宅扶助限度額(世帯人数別)で詳しく解説しています。
なお住宅扶助は、本人に渡すのではなく福祉事務所から大家へ直接支払う方法も選べます。詳しくは生活保護の代理納付とは?仕組み・メリット・申請方法をご覧ください。
西東京市(1級地-1)の生活扶助 基準額一覧
ご自身の世帯で計算してみたい方のために、西東京市に適用される基準額を掲載します。いずれも厚生労働省の告示にもとづく令和8年4月時点の金額です。
第1類(個人単位・年齢別)
| 年齢 | 1級地-1の基準額 |
|---|---|
| 0〜2歳 | 44,580円 |
| 3〜5歳 | 44,580円 |
| 6〜11歳 | 46,460円 |
| 12〜17歳 | 49,270円 |
| 18〜19歳 | 46,930円 |
| 20〜40歳 | 46,930円 |
| 41〜59歳 | 46,930円 |
| 60〜64歳 | 46,930円 |
| 65〜69歳 | 46,460円 |
| 70〜74歳 | 46,460円 |
| 75歳〜 | 39,890円 |
年齢区分は11段階で、刻みは等間隔ではありません。取り違えやすいのは60〜64歳と65〜69歳の境目(470円の差)、そして70〜74歳と75歳以上の境目(6,570円の差)です。後者は差が大きいため、高齢世帯の試算では特に注意してください。
逓減率(世帯人数別)
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逓減率 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.66 | 0.59 |
第1類の合計にこの率をかけます。6人以上は0.58、7人0.55、8人0.52、9人以上は0.50です。
第2類(世帯単位)
| 世帯人数 | 基準額 |
|---|---|
| 1人 | 27,790円 |
| 2人 | 38,060円 |
| 3人 | 44,730円 |
| 4人 | 48,900円 |
| 5人 | 49,180円 |
| 6人 | 55,650円 |
第2類は級地によって金額が変わりません。西東京市でも3級地の市町村でも同額です。級地で変わるのは第1類のほうです。
なお、4人(48,900円)から5人(49,180円)への増加は280円しかないのに対し、5人から6人では6,470円も跳ね上がります。「人数が増えるほど1人あたりが下がっていく」という一般論だけでは説明できない区間があります。
西東京市の生活保護費 モデルケース4パターン
厚生労働省の告示にもとづく基準額から、西東京市(1級地-1)の世帯類型別の最低生活費を計算しました。収入がゼロの場合、この金額が支給額の目安になります。
ケース1:単身・30代
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(20〜40歳) | 46,930円 |
| 生活扶助 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 76,220円 |
| 住宅扶助(上限額の場合) | 53,700円 |
| 最低生活費 合計 | 129,920円 |
ケース2:単身・70代前半
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(70〜74歳) | 46,460円 |
| 生活扶助 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 1,500円 |
| 生活扶助 小計 | 75,750円 |
| 住宅扶助(上限額の場合) | 53,700円 |
| 最低生活費 合計 | 129,450円 |
高齢の単身世帯で注意したいのは、年齢の区切りが「65歳以上」でひとまとめではないことです。70〜74歳は46,460円ですが、75歳以上になると39,890円まで下がります。生活扶助の小計でいえば69,180円となり、70代前半と比べて月6,570円の差が出ます。
ケース3:母子世帯3人(母40代・子15歳・子9歳)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類 合計(46,930+49,270+46,460) | 142,660円 |
| 逓減率(3人=0.75)適用後 | 106,995円 |
| 生活扶助 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(1,500円×3人) | 4,500円 |
| 生活扶助 小計 | 156,225円 |
| 母子加算(児童2人・1級地) | 23,600円 |
| 児童養育加算(10,190円×2人) | 20,380円 |
| 住宅扶助(上限額の場合) | 69,800円 |
| 最低生活費 合計 | 270,005円 |
第1類の基準額が最も高いのは12〜17歳の区分(49,270円)で、成人よりも高く設定されています。「大人のほうが高いはず」という感覚で計算すると誤ります。
ケース4:3人世帯(夫婦+子9歳)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類 合計(46,930+46,930+46,460) | 140,320円 |
| 逓減率(3人=0.75)適用後 | 105,240円 |
| 生活扶助 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(1,500円×3人) | 4,500円 |
| 生活扶助 小計 | 154,470円 |
| 児童養育加算 | 10,190円 |
| 住宅扶助(上限額の場合) | 69,800円 |
| 最低生活費 合計 | 234,460円 |
モデルケースを見るときの注意点
正確な金額は世帯の年齢構成・収入・家賃によって変わります。ご自身の世帯の目安を知りたい場合は、下記のシミュレーターで試算できます。
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市区町村ごとの級地・住宅扶助に対応した自動計算ツールです。世帯構成・年齢・家賃を入力するだけで、生活扶助・住宅扶助・各種加算を含めた月額受給額の総額目安が1分でわかります。
西東京市で適用される加算制度
一定の条件に当てはまる世帯には、生活扶助に上乗せして加算が支給されます。加算額は3区分(1級地/2級地/3級地)で決まり、西東京市には「1級地」の額が適用されます。
母子加算(西東京市=1級地)
| 児童数 | 月額 |
|---|---|
| 1人 | 18,800円 |
| 2人 | 23,600円 |
| 3人 | 26,500円 |
児童が4人以上の場合は、1人増すごとに2,900円が加算されます。ここでいう児童とは、18歳になった日以後の最初の3月31日までの方を指します。
障害者加算(西東京市=1級地)
| 対象 | 月額 |
|---|---|
| 身体障害者障害程度等級表 1・2級に該当する方等 | 27,460円 |
| 身体障害者障害程度等級表 3級に該当する方等 | 18,300円 |
障害者加算は令和8年4月に改定されています。改定前の金額を掲載しているページも残っているため、他サイトの数字と食い違う場合は改定前の情報である可能性を疑ってください。
児童養育加算
児童1人につき10,190円。全国一律で、級地による差はありません。
母子加算と障害者加算の関係
「母子加算と障害者加算は同時に受け取れない」という説明を見かけることがありますが、これは正確ではありません。
厚生労働省の告示が定めている調整は、同一の人が両方の加算の要件に該当する場合に、いずれか高い額を採るというものです。したがって、世帯のなかで別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。たとえば母親が母子加算の対象で、子どもが障害者加算の対象であれば、両方が計上されます。
判断に迷う場合は、自己判断せず西東京市の生活福祉課に確認してください。
そのほかの加算
このほか、次の加算があります。金額は要件や状況によって異なるため、該当する可能性がある場合は担当のケースワーカーに確認してください。
特例加算
生活扶助の基準生活費には、1人あたり月額1,500円の特例加算が上乗せされます。世帯人数分が計上されるため、3人世帯なら4,500円です。
注意点として、特例加算は生活扶助に対する上乗せであり、住宅扶助は対象外です。また、入院患者日用品費や介護施設入所者基本生活費に適用される場合の額は1,000円で、在宅世帯とは金額が異なります。
冬季加算(西東京市はⅥ区)
11月から3月までは、暖房費などにあてる冬季加算が生活扶助に上乗せされます。冬季加算は級地ではなく、Ⅰ区からⅥ区までの地区区分で決まります。
西東京市を含む東京都はⅥ区で、支給期間は11月から3月までです。
| 世帯人数 | 月額(Ⅵ区) |
|---|---|
| 1人 | 2,630円 |
| 2人 | 3,730円 |
| 3人 | 4,240円 |
| 4人 | 4,580円 |
| 5人 | 4,710円 |
冬季加算に級地による差はありません。1級地-1の西東京市でも、3級地の市町村でも、同じⅥ区であれば同額です。「級地が高いから冬季加算も高い」というのは誤りです。
参考までに、同じ関東でも群馬県と栃木県はⅤ区にあたり、単身で4,630円とⅥ区より高く設定されています。一方、北関東でも茨城県はⅥ区で東京都と同額です。
最高裁判決を踏まえた追加給付
2026年に実施されている大きな動きが、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付です。
制度の背景
平成25年(2013年)から3年間かけて実施された生活扶助基準の引き下げについて、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決が、判断の過程と手続に過誤・欠落があったとして違法と判断しました。これを受けて国が、当時の受給者に対して差額の一部を追加支給する方針を決定しています。裁判の原告であったかどうかにかかわらず対象になります。
西東京市での対象と手続き
| 状況 | 手続き | 西東京市の対応状況 |
|---|---|---|
| 現在も西東京市で受給中 | 不要 | 令和8年6月23日に保護追加給付決定通知書を送付済み |
| 過去に西東京市で受給していた | 申出が必要 | 令和8年8月1日から受付開始 |
対象となるのは、平成25年8月から令和8年3月までの期間に西東京市で生活保護を受給していた、または現在受給している世帯です。ただし平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費・救護施設等の基準生活費・期末一時扶助・障害者加算などを受給していた世帯に限られます。
現在受給中の方は、追加給付の金額・支給日・支給方法をすでに届いている保護追加給付決定通知書で確認してください。
過去に受給していた方の申出先
西東京市は、この件の専用担当として生活福祉課 最高裁給付担当を置いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 郵送先 | 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 生活福祉課 最高裁給付担当 |
| 申出受付期間 | 令和8年8月1日〜令和9年7月31日 |
申出は、当時の世帯主が行うのが原則です。世帯主が亡くなっている場合などは別の方が申し出られる場合があるため、市に確認してください。
追加給付の額
追加給付の率は、対象期間によって次のように定められています。
| 対象期間 | 追加給付率 |
|---|---|
| 平成25年8月〜平成26年3月 | +0.8% |
| 平成26年4月〜平成27年3月 | +1.6% |
| 平成27年4月〜 | +2.4% |
世帯ごとに受給していた期間が違うため、金額の幅は非常に大きくなります。長期間受給していた世帯ではまとまった額になる一方、対象期間の一部だけ受給していた場合は数百円程度にとどまることもあります。
制度全般の問い合わせ先
厚生労働省が専用の相談センターを設置しています。
| 窓口 | 電話 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター | 0120-179-445(フリーダイヤル) | 平日9時〜17時(8〜10月は土日祝も受付) |
この給付をかたる詐欺に注意してください。市や国が、ATMの操作を依頼したり、手数料の振込を求めたり、暗証番号を尋ねることは絶対にありません。不審な電話を受けた場合は、警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
保護費の支給日について
生活保護費の支給日は自治体ごとに定められています。西東京市は公式サイトで支給日を公表していません。
インターネット上には「西東京市は毎月◯日」といった記載を見かけますが、出典が示されていないものが多く、当サイトでは日付の掲載を控えています。支給日は保護開始時に福祉事務所から案内されますので、確定した情報は必ず市の生活福祉課(代表 042-464-1311)に確認してください。
なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は前倒しになるのが一般的です。
よくある質問
- Q収入があると生活保護は受けられませんか
- A
収入があること自体は妨げになりません。収入が最低生活費を下回っていれば、その差額が支給されます。また就労収入には基礎控除が設けられているため、働いた金額がそのまま全額差し引かれるわけではありません。働くほど手元に残る額が増える仕組みです。
- Q家賃が上限額を超えている場合はどうなりますか
- A
原則として超過分は自己負担になります。ただし世帯の状況によっては転居指導が行われる場合があります。西東京市の単身世帯の上限は53,700円ですので、この範囲内の物件を探すのが基本です。詳しくは西東京市で生活保護受給者が賃貸を借りる方法をご覧ください。
- Q年金を受け取っていても申請できますか
- A
できます。年金は収入として認定されますが、年金額が最低生活費を下回っていれば差額が支給されます。年金だけでは生活が成り立たない高齢の単身世帯は、生活保護の典型的な対象のひとつです。
- Q保護費に税金はかかりますか
- A
かかりません。生活保護法第57条により、保護費を標準として税金その他の公課を課せられることはないと定められています。また第58条により、保護費や保護を受ける権利が差し押さえられることもありません。
- Q12月には何か追加で支給されますか
- A
期末一時扶助が計上されます。年末に必要となる出費に対応するためのもので、世帯人数に応じた額が12月に支給されます。金額は世帯構成によって異なるため、担当のケースワーカーに確認してください。
- Q申請の方法を知りたいのですが
- A
申請窓口・必要書類・決定までの流れは、西東京市の生活保護申請方法で詳しく解説しています。西東京市は田無庁舎と保谷庁舎の2か所で相談を受け付けています。
まとめ
西東京市の生活保護費について、押さえておきたい点をまとめます。
- 西東京市は1級地-1で、23区と同じ最高水準の基準が適用されます。住宅扶助の上限は単身53,700円、3〜5人世帯で69,800円です。
- 支給されるのは最低生活費から収入を差し引いた不足分です。収入がゼロの場合の目安は、単身30代で約13万円、母子3人世帯で約27万円になります。年金やパート収入がある場合も、最低生活費を下回っていれば差額が支給されます。
- 計算で間違えやすいのは、逓減率をかけるのは第1類だけという点と、年齢区分の刻みが等間隔ではないという点です。特に70〜74歳と75歳以上では月6,570円の差があります。
- 2026年に実施されている最高裁判決を踏まえた追加給付は、現在受給中の方には手続き不要で決定通知書が届いています。過去に西東京市で受給していた方は、令和9年7月31日までに生活福祉課の最高裁給付担当へ申し出てください。
上限53,700円に対して市内の家賃相場は4万円台から6万円台が中心です。住宅扶助の枠内で選べる部屋の幅が広いのが西東京市の強みですので、住まいでお困りの方はご相談ください。
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