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西東京市の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・申請から決定までの流れ

西東京市の生活保護申請方法 | 条件・必要書類・申請から決定までの流れ エリア別情報

西東京市で生活保護の申請を考えているとき、最初につまずきやすいのが「どこの窓口へ行けばいいのか」「何を持っていけばいいのか」という具体的な部分です。西東京市は田無庁舎と保谷庁舎の2つの庁舎を持つため、どちらへ行けばよいのか迷う方も少なくありません。

この記事では、西東京市福祉事務所が配布している「生活保護のしおり」(令和8年4月改訂)をもとに、申請できる条件・必要な書類・申請から決定までの流れ・却下されたときの対処法までを順にまとめました。あわせて、西東京市の受給状況や住宅扶助の上限額など、住まいを探すうえで欠かせない数字も整理しています。


西東京市の生活保護申請の流れ(5ステップ)

細かい説明の前に、全体の流れを先に示します。

ステップ内容場所・目安
1. 電話する生活福祉課に連絡し、相談の日程を決める代表 042-464-1311
2. 面接相談面接相談員に生活の状況を伝える田無庁舎または保谷庁舎
3. 申請する申請書と資産・収入の申告書を提出する同上
4. 調査を受ける地区担当員の訪問、金融機関への照会、扶養照会自宅など
5. 決定通知が届く保護の可否と支給額が通知される原則14日以内

この5つが基本の流れです。書類がすべて揃っていなくても、まずは1のステップから始められます。以降で各段階を詳しく説明します。


西東京市で生活保護を申請できる条件

生活保護は、日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。西東京市に住んでいる方であれば、年齢や職業にかかわらず、誰でも申請することができます。

判断の基準は「世帯の収入が最低生活費を下回るか」

保護を受けられるかどうかは、国が定めた最低生活費と、世帯全員の収入を比較して決まります。収入が最低生活費を下回っている場合に、その不足分が保護費として支給されるしくみです。

最低生活費は、次のような費目を積み上げて計算されます。

  • 生活扶助:衣食費、光熱水費、通信費など日常生活に必要な費用
  • 住宅扶助:家賃・地代・契約更新料
  • 各種加算:児童養育加算、母子加算、障害者加算、冬季加算など

一方の収入には、給与などの就労収入だけでなく、年金・手当・仕送りなども含まれます。就労収入については、基礎控除や必要経費を差し引いた額が収入として認定されるため、働いていること自体が申請の妨げになるわけではありません。

世帯単位で判断される

生活保護は、原則として世帯単位(同居している方全員)で適用されます。同じ住居で生活している家族であれば、たとえ家計を分けていても1つの世帯として扱われるのが原則です。

申請は、本人・扶養義務者・同居親族のいずれかが行います。

生活保護には8種類の扶助がある

生活保護は、生活費の現金給付だけを指す制度ではありません。世帯の必要に応じて、次の8種類の扶助が支給されます。

扶助の種類支給される費用
生活扶助衣食費、入院中の日用品費、光熱水費、携帯電話などの通信費、共益費
住宅扶助家賃、地代、契約更新料
教育扶助小・中学校の学用品費、給食費、学級費、クラブ活動に必要な費用
介護扶助要支援・要介護と認定された方の介護に必要な費用
医療扶助病気やけがの治療に必要な費用(10割分)、通院などの交通費
出産扶助「入院助産」の適用がない場合の出産費用
生業扶助生業費、技能習得費、就職支度費、高校就学費
葬祭扶助葬祭に必要な費用

医療費が全額まかなわれる点、高校の就学費が生業扶助に含まれる点は、見落とされやすいところです。医療費の負担が重くて生活が成り立たないという状況も、生活保護の対象になり得ます。


申請前に西東京市から確認される4つのこと

生活保護は、他に使える手段をすべて活用したうえで、それでも生活が成り立たない場合に適用される制度です。西東京市のしおりでは、申請にあたって世帯全員に協力を求める事項として次の4点が挙げられています。

1. 働ける方は能力に応じて働く

健康状態や身体の状態に応じて働き、収入を得る努力が求められます。ここで言う「労働能力に応じた働き」とは、あくまでその方の健康状態の範囲内という意味です。傷病などで働けない場合は、保護決定後に医師の意見をもとに判断されることがあります。

2. 資産の活用

現金・預貯金・土地・家屋・貴金属・生命保険や学資保険の解約返戻金・有価証券・自動車・オートバイなどは、活用または処分して生活費に充てることが求められます。

ただし、すべてを手放さなければならないわけではありません。

  • 居住している住宅は、資産価値によっては保有が認められる場合がある
  • 生命保険・学資保険・自動車も、事情によっては保有が認められる場合がある

通院や通勤に自動車が欠かせないといった事情がある場合は、申請時に個別に相談してください。「車があるから申請できない」と自己判断で諦めてしまうのは早計です。

3. 親族からの援助

親・子・兄弟姉妹などから援助を受けられる場合は、生活の一部分でもよいので援助を受けることが求められます。

ここで多くの方が不安に感じるのが扶養照会です。西東京市のしおりには、親族が援助しないことを理由に生活保護が受けられないということはないとはっきり書かれています。援助が得られなくても、それだけで却下されることはありません。

4. 他制度の活用

年金・手当・生命保険金など、受け取れるものはすべて受け取る手続きをします。医療費が高額な場合は、限度額適用認定証の手続きも必要です。

なお、資産の処分や各種手続きには時間がかかります。その間の生活を支える方法がない場合は、手続きの完了を待たずに保護を受けることができます。ただし、処分ができたとき・手続きが済んで収入を得たときには、その間に支給された保護費(医療扶助費・介護扶助費を含む)を返還することになります。


西東京市の生活保護の申請窓口

西東京市の生活保護を担当しているのは、健康福祉部 生活福祉課です。西東京市は2001年に田無市と保谷市が合併して誕生した経緯から、市役所が田無庁舎と保谷庁舎の2つに分かれており、生活保護の相談窓口も両庁舎に置かれています。

田無庁舎(生活福祉課の本体)

項目内容
所在地西東京市南町5丁目6番13号(〒188-8666)
窓口田無庁舎1階 3番窓口
担当生活福祉課 援護第1係・援護第2係
電話(代表)042-464-1311
電話(援護第1係)042-460-9836
電話(援護第2係)042-420-2802

生活保護の相談、医療券・受給証明書の発行、その他生活保護に関する業務全般を扱っています。

保谷庁舎(福祉の相談窓口)

項目内容
所在地西東京市中町1丁目5番1号(〒202-8555)
窓口防災・保谷保健福祉総合センター1階 福祉の相談窓口
電話042-439-4415

保谷庁舎でも生活保護の相談と、医療券・受給証明書の発行を受け付けています。

相談は両庁舎で受け付けている

生活保護の相談自体は、田無庁舎・保谷庁舎のどちらでも可能です。お住まいの場所から近いほうを選んで問題ありません。

ただし1点、知っておくと役に立つ違いがあります。保護開始後に担当となる地区担当員(ケースワーカー)は、田無庁舎に在席しています。保谷庁舎は相談と証明書発行の窓口という位置づけです。保護開始後に担当者と直接やり取りする場面では、田無庁舎へ足を運ぶことになると考えておくとよいでしょう。

なお、西東京市のホームページには古い時期に作成されたページも残っており、庁舎ごとの担当や電話番号が現在と異なる形で掲載されている場合があります。上に挙げた連絡先は、令和8年4月改訂のしおりと市の組織案内の内容にそろえています。訪問前に電話で確認しておくと確実です。


申請に必要な書類

西東京市では、資産や収入の状況を正確に把握するため、内容を確認できる書類とあわせて資産申告書・収入申告書(無収入申告書)などを、保護決定までに提出することになります。

主に求められる書類

種類具体例
本人確認運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の資格確認書など
収入がわかるもの給与明細、年金の振込通知書、雇用保険の受給資格者証
資産がわかるもの預貯金通帳(世帯全員分)、生命保険・学資保険の証券
住まいがわかるもの賃貸借契約書、家賃の額がわかる書類
その他印鑑、健康保険関係の書類、負債がある場合はその明細

新規申請の際には、個人番号(マイナンバー)がわかる方は記入することになります。わからない場合は記入する必要はないとされています。

書類がそろっていなくても相談してよい

「通帳が見つからない」「契約書をなくした」といった理由で申請をためらう必要はありません。生活保護の申請は国民の権利として認められており、書類は申請後に順次そろえていく形でも構いません。書類が完全にそろうまで申請を受け付けない、という運用は制度の趣旨に反します。

まずは西東京市の生活福祉課に相談し、何が必要かを確認するところから始めてください。


申請から決定までの流れ

西東京市のしおりでは、申請から決定までを4つの段階に整理しています。

第1段階:相談

市役所の生活福祉課へ直接出向くか、電話で連絡します。面接相談員に、現在困っている状況や事情を伝えてください。

このとき話した内容には守秘義務があり、外部に漏れることはありません。また、面接内容は次回以降の面接や申請後の支援に活用するため記録されます。

第2段階:申請

本人・扶養義務者・同居親族のいずれかが申請します。資産申告書・収入申告書などを、保護決定までに提出します。

第3段階:調査

地区担当員(ケースワーカー)が自宅を訪問し、資産・家族・親族・収入・これまでの生活歴などを詳しく聞き取ります。あわせて次の調査が行われます。

  • 金融機関等への照会:銀行・信用金庫・生命保険会社などに、世帯の資産を照会
  • 戸籍等の調査と扶養照会:別世帯で生計を営む親族の戸籍などを調べ、聞き取りから援助できそうな親族がいる場合に照会

ここで西東京市のしおりが明記している重要な点があります。扶養照会は、ご本人の同意を得てから行うと書かれていることです。親族に知られたくないという不安は、申請をためらう最も大きな理由のひとつですが、まずは面接相談の段階で事情を率直に伝えてください。

第4段階:決定

資産調査と扶養照会の結果をもとに、最低生活費と世帯の収入・資産を比較します。収入・資産が最低生活費を下回っていれば、その不足分が保護費として支給されます。

申請を受けてから、原則14日以内に決定されます。扶養義務者の資産・収入の調査に日数を要する場合など特別な理由があるときは、最長30日まで延ばすことができると法律で定められています(生活保護法第24条第5項)。この場合、決定の通知書には遅れた理由が明示されます。


申請が却下されたときの対処法

申請しても保護が認められない場合があります。そのときに取れる手段は3段階あります。

段階1:却下の理由を確認する

まず、却下通知書に記載された理由を確認してください。「収入が最低生活費を上回っている」「活用可能な資産がある」など、具体的な根拠が示されているはずです。

理由に事実誤認がある場合、たとえば収入額の認定が実際と違う、保有が認められるはずの自動車を資産と判断されている、といったケースでは、生活福祉課に説明を求め、資料を追加して再検討を求めることができます。

段階2:審査請求を行う

処分に納得できない場合は、東京都知事に対して審査請求を行うことができます。

項目内容
請求先東京都知事
期限処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(処分の日の翌日から1年を過ぎた場合も原則不可)
裁決までの期間原則50日以内(諮問する場合は70日以内)

東京都知事の裁決にも納得できない場合は、厚生労働大臣への再審査請求、または裁判所への取消訴訟という手段が残されています。

なお、申請から30日を過ぎても決定の通知が届かない場合は、申請が却下されたものとみなして審査請求を行うことが法律上認められています(生活保護法第24条第7項)。決定が遅れて生活が立ち行かないときの手立てとして知っておいてください。

段階3:状況の変化を踏まえて再申請する

生活保護に「一度却下されたら二度と申請できない」というルールはありません。預貯金が減った、仕事を失った、病気で働けなくなったなど状況が変われば、あらためて申請できます。

却下から再申請までに空けるべき期間の決まりもありません。生活が立ち行かなくなったその時点で、迷わず相談してください。

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西東京市の生活保護の受給状況と住まい事情

申請を検討するうえで、市の受給状況と住まいの相場を知っておくと、判断の目安になります。

西東京市の生活保護の受給状況

西東京市が公表している資料によると、市内の生活保護受給者は4,017人・3,213世帯です(令和4年度・西東京市事務報告書)。

年度受給者数受給世帯数
令和元年度4,057人3,131世帯
令和2年度4,010人3,135世帯
令和3年度3,995人3,175世帯
令和4年度4,017人3,213世帯

人数はほぼ横ばいで推移する一方、世帯数だけが年々増えています。これは単身世帯の割合が高まっていることを示す動きで、市内の高齢者単身世帯の増加傾向とも重なります。市の規模に見合った相談体制が置かれており、生活保護の相談は決して特別なことではありません。

住宅扶助の上限額

西東京市は、生活扶助の級地区分では1級地-1、住宅扶助の区分では1級地にあたります。東京都の一般基準が適用され、個別告示は持ちません。

世帯人数住宅扶助の上限額(月額)
1人53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

車椅子を使用しているなど特別な事情がある場合には、これを上回る特別基準が適用されることがあります。世帯人数別の詳しい金額と特別基準の条件は、西東京市の住宅扶助限度額(世帯人数別)にまとめています。

家賃相場との関係

西東京市の単身向け賃貸は、田無駅・ひばりヶ丘駅・保谷駅・西武柳沢駅の周辺に集まっています。民間の賃貸情報サイトが公開しているデータでは、ワンルームから1DKの家賃はおおむね4万円台から6万円台が中心で、3万円台の物件も見つかる水準とされています。

当社担当者
当社担当者

つまり相場の中心が、単身世帯の住宅扶助上限53,700円の範囲に収まっているということです。23区内と比べて、住宅扶助の枠内で選べる部屋の幅が広いのは、西東京市で住まいを探すうえでの実質的な強みといえます。

なお、住宅扶助の対象は家賃と共益費の一部であり、駐車場代などは含まれません。物件を探す際は、家賃の内訳がどうなっているかを確認してください。物件探しの進め方は生活保護受給者の賃貸物件探し完全ガイドにまとめています。


生活保護を受けたあとに使える制度

保護開始後は、生活保護費とは別に利用できる減免・給付の制度があります。9項目が挙げられており、いずれも希望する場合は保護開始後に申し出る必要があります。自動的に適用されるわけではない点に注意してください。

制度窓口・備考
国民年金保険料の免除—
上下水道料金(基本料金)の免除東京都水道局 東久留米サービスステーション
NHK放送受信料の免除NHK池袋営業センター
JR通勤定期乗車券の割引—
都営交通の無料パスの交付—
住民税などの減免納期限前に申請
市指定ゴミ袋の購入費用の一部減免・粗大ゴミ処理費用の減免一部回収できないものあり
就労自立給付金保護脱却後の生活安定を目的とした給付
進学・就職準備給付金大学等への進学者・安定就労が見込まれる方への一時金

就労自立給付金と進学・就職準備給付金は、要件・上限額・就労期間などによって金額が決まります。詳細は地区担当員(ケースワーカー)に相談してください。

医療機関にかかるときのしくみ

保護開始日以降は、国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格確認書は使えなくなります。医療機関を受診する際は医療券、薬局で薬を受け取る際は調剤券が必要です。いずれも生活福祉課の窓口で発行されます。

原則として、医療券・調剤券は医療機関や薬局へ行く前に福祉事務所で受け取ってください。急病などで医療券を持たずに受診したときは、速やかに生活福祉課へ連絡します。

通院に伴う交通費は事前申請が必要です。また、交通事故でけがをした場合は、その場で示談交渉をせず、必ず警察と生活福祉課の両方へ連絡してください。

介護が必要になったときの扱い

65歳以上で介護サービスが必要になった場合は、介護保険制度による給付と生活保護の介護扶助をあわせて、介護サービスを受けることができます。本人負担分は、福祉事務所から介護サービス事業者へ直接支払われます。

40歳から64歳までの方でも、特定の疾病により介護が必要と認められる場合は、生活保護の介護扶助で対応できます。

介護保険料については、原則として生活保護費に加算されます。加算された保険料を福祉事務所が保護費のなかから代わりに納付する場合もあります。公的年金から自動的に差し引かれている介護保険料は、収入認定の際に保護費から控除されます。

保護開始後に認められている3つの権利

生活保護を受けている方には、法律上、次の権利が認められています。

  1. 正当な理由なく、保護を止められたり保護費を減らされたりすることはない(法改正で基準額そのものが変更された場合の増減は除く)
  2. 保護費として受け取るお金や品物、保護を受ける権利は差し押さえられない
  3. 保護費に税金はかからない

保護開始後に守ること

一方で、次の点が求められます。

  • 働ける方は、能力に応じて働くこと
  • 計画的な暮らしを心がけ、生活の維持・向上に努めること
  • 世帯や世帯員に変動があったときは、すぐに届け出ること
  • お金の貸し借りをしないこと
  • 福祉事務所の指導・指示に従うこと

このうち届け出は特に重要です。次のような場面では速やかな届け出が必要になります。

場面具体例
収入の変化働いて収入を得た、年金・手当の額が変わった、臨時収入があった
就労状況の変化働きはじめた、辞めた
住まいの変化住所・家賃が変わった(転居は事前に要相談)
健康状態の変化病気やけがで入院した、退院した
世帯の変化転入、転出、結婚、出生、死亡、進学、退学
保険の変化勤務先の社会保険が使えるようになった、使えなくなった

正当な理由なく指導・指示に従わない場合は、保護の停止または廃止が行われることがあります。判断に迷うことがあれば、自己判断せず地区担当員に相談してください。

生活の立て直しを支える5つの支援

西東京市では、世帯の状況に応じて次の支援員が自立に向けた支援を行っています。

  • 就労支援:ハローワークと連携した就職活動の支援
  • 就労準備支援:就労経験の少ない方への働く準備の支援
  • 健康管理支援:精神疾患を抱えている方・精神的に不安定な方への支援
  • 家庭相談支援:母子家庭、児童相談、進学などの相談支援
  • 高齢者支援:65歳以上の方の生活の安定に向けた支援

申請窓口の要約と相談先

最後に、西東京市で生活保護を申請する際の要点を整理します。

項目内容
担当課西東京市 健康福祉部 生活福祉課(西東京市福祉事務所)
代表電話042-464-1311
主な窓口田無庁舎1階3番窓口 / 保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター)1階
地区担当員の在席田無庁舎
決定までの期間原則14日以内(調査等により最長30日)
扶養照会本人の同意を得てから実施

受付時間は市の開庁時間に準じますが、面接相談員の対応状況によっては待ち時間が生じることがあります。訪問前に電話で相談の予約や混雑状況を確認しておくと、当日がスムーズです。

各庁舎の所在地・アクセス・担当係の詳しい内容は、西東京市の福祉事務所一覧にまとめています。

保護開始後に受け取れる金額の内訳を知りたい方は、西東京市の生活保護受給金額をご覧ください。


よくある質問

Q
借金があると生活保護は受けられませんか
A

借金があること自体は、申請の妨げにはなりません。ただし保護開始後は、お金の貸し借りをしないよう求められます。借り入れたお金は収入として扱われ、親族や知人からの援助も収入認定の対象となるためです。債務整理が必要な場合は、地区担当員に相談してください。

Q
自動車を持っていると申請できませんか
A

原則として資産の活用が求められますが、事情によっては保有が認められる場合があります。通院や通勤に不可欠であるなど、具体的な事情がある場合は申請時に個別に相談してください。自己判断で諦める必要はありません。

Q
住民票が西東京市になくても申請できますか
A

西東京市は、住民票の有無にかかわらず、実態として市内に居住している方は原則として西東京市福祉事務所で生活保護を受けることになるとしています。逆に住民票が西東京市にあっても、実際には他の区市町村に住んでいる場合は、居住地を管轄する福祉事務所での受給となります。まずは相談してください。

Q
家族に知られずに申請できますか
A

扶養照会は本人の同意を得てから実施されると西東京市のしおりに明記されています。DV被害や長期の絶縁など、親族に連絡が行くことで不利益が生じる事情がある場合は、面接相談の段階でその事情を伝えてください。

Q
申請後に引っ越すことはできますか
A

保護開始後に住所や家賃が変わる場合は、転居前に相談が必要です。西東京市のしおりでも、転居は要相談と明記されています。無断で転居すると、住宅扶助の支給に支障が出るおそれがあります。

Q
届け出を忘れるとどうなりますか
A

収入・支出の変動や、居住地・世帯構成の異動があったときは、生活保護法第61条により速やかに届け出る義務があります。必要な届け出をしなかった場合や事実と異なる届け出をした場合は、保護費を返還することになります。不正であることを知りながら届け出た場合は、生活保護法第85条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されることがあります。

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まとめ

西東京市で生活保護を申請するときの要点を、あらためて整理します。

  • 窓口は田無庁舎と保谷庁舎の2か所で、どちらでも相談できます。ただし保護開始後に担当となる地区担当員は田無庁舎に在席しているため、継続的なやり取りが始まる段階では田無庁舎が中心になります。代表電話は042-464-1311です。
  • 申請は原則14日以内に決定されます。調査に時間を要する特別な理由があるときは最長30日まで延びますが、30日を過ぎても通知が届かない場合は却下とみなして審査請求を行うことが法律で認められています。
  • 扶養照会は本人の同意を得てから実施されると市の資料に明記されています。親族への連絡を不安に感じている方は、面接相談の段階で事情を伝えてください。

書類が揃っていない、車を持っている、借金がある——こうした事情は、いずれも申請をためらう理由にはなりません。西東京市には4,000人を超える方が生活保護を利用しており、相談は特別なことではありません。

住まいの見通しが立たないまま申請を進めると、決定後にあらためて部屋を探すことになります。住まいの相談は申請前の段階からでも可能ですので、不安がある方はお気軽にご相談ください。


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