2025年(令和7年)10月から、就労選択支援という障害福祉サービスが始まりました。障害のある方が「どこで、どう働くか」を決めるときに、その選択を支えるためのサービスです。
生活保護を受けている方にとって関係があるのは、これが生活保護とは別の制度でありながら、併せて使えるという点です。しかも生活保護を受けている世帯の利用者負担は0円と定められています。
この記事では、就労選択支援がどういうサービスなのか、誰が対象なのか、生活保護の就労支援とどう違うのかを整理します。生活保護の側の就労支援については生活保護受給者向け就労支援制度の使い方にまとめています。
就労選択支援とは何か
根拠は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)第5条第13項です。少し長い条文ですが、要点はこうです。
就労を希望する障害者または就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い(後略)
読み解くと、やっていることは3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 短期間の作業を実際にやってみる | 机上の面談ではなく、生産活動の機会を通じて見る |
| 適性・知識・能力を評価する | 何がどこまでできるかを、具体的に把握する |
| 意向と必要な配慮を整理する | どう働きたいか、どんな配慮があれば働けるかをまとめる |
厚生労働省の資料は、このサービスの狙いを「障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する」と説明しています。
あわせて、多機関が集まる会議の開催、関係機関との連絡調整、地域の就労支援の情報提供なども行われます。「本人が決めるための材料をそろえる」サービスだと考えると分かりやすいと思います。
対象になるのはどういう人か
厚生労働省の資料は、対象者をこう定めています。
就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
つまり2通りあります。①これから就労移行支援や就労継続支援を使いたいと思っている方と、②すでに使っている方です。前者は「どこを選ぶか」を決める段階、後者は「いまの場所でよいか」を見直す段階、という位置づけになります。
令和7年10月の開始以降、対象の範囲は段階的に広げられる予定が示されています。ご自身が対象になるかどうかは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口でご確認ください。
「就労移行支援」「就労継続支援」とは
対象者の説明に出てくるこの2つは、どちらも障害福祉サービスの名前です。就労選択支援を理解するうえで前提になるので、簡単に触れておきます。
| サービス | おおまかな性格 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 一般の企業などへの就職を目指して、必要な訓練や就職活動の支援を受ける |
| 就労継続支援 | すぐに一般企業で働くことが難しい場合に、働く場と支援を得ながら就労する |
この2つは目指す方向が違います。どちらが自分に合うのか、あるいは一般の企業に直接応募するほうがよいのか。その判断を一人で背負わずに済むようにするのが、就労選択支援だと考えると位置づけが分かりやすくなります。詳しい内容は市区町村の障害福祉担当窓口でご確認ください。
生活保護を受けていても使えるのか
使えます。就労選択支援は障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスで、生活保護とは別の制度だからです。生活保護を受けていることが、利用を妨げる理由にはなりません。
就労選択支援のほかにどんな障害福祉サービスがあるか、なぜ生活保護と併せて使えるのかは、生活保護と障害福祉サービスの併用を解説した記事にまとめています。
利用者負担は0円
気になるのは費用だと思います。障害福祉サービスの利用者負担には、世帯の収入に応じた負担上限月額が定められています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。費用を理由に利用をあきらめる必要はありません。なお、ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の障害のある方の場合、ご本人とその配偶者とされています。生活保護の世帯の考え方とは範囲が違う点にご注意ください。
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生活保護の就労支援とは、どう違うのか
生活保護の側にも就労の支援があります。生活保護法 第55条の7が定める被保護者就労支援事業です。2つを並べると、役割の違いがはっきりします。
| 就労選択支援 | 被保護者就労支援事業 | |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 障害者総合支援法 第5条第13項 | 生活保護法 第55条の7 |
| 対象 | 障害のある方(就労移行支援・就労継続支援の利用者など) | 生活保護を受けている方 |
| 窓口 | 市区町村の障害福祉担当 | 福祉事務所 |
| 中身 | 短期間の作業を通じた評価と、意向・必要な配慮の整理 | 就労に関する相談、情報の提供と助言 |
| 主に答える問い | どこで、どう働くか | 働くまでに何をするか |
どちらか一方を選ぶものではありません。障害があって生活保護も受けている方であれば、両方に相談できます。むしろ、就労選択支援で整理した「必要な配慮」を、福祉事務所での相談に持ち込むと話が早くなります。
障害のある方が生活保護を受ける場合の扱い全般は、障害者の生活保護はいくらかを解説した記事にまとめています。
生活保護の側にも伝えておく
就労選択支援を使うことにしたら、担当のケースワーカーにも伝えておいてください。制度としては別ですが、就労に向けた動きは生活保護の側の支援とも関係します。あわせて相談したほうが、どちらの話も進みます。
なお、障害のある方が生活保護を受ける場合、最低生活費に障害者加算が上乗せされることがあります。加算の対象や金額は障害者の生活保護はいくらかを解説した記事にまとめています。就労選択支援の利用そのものが、この加算に影響するわけではありません。
どこに相談すればよいか迷う場合は、生活保護の相談窓口一覧も参考にしてください。生活保護の窓口と障害福祉の窓口は別ですが、同じ市区町村役場のなかにあることが多く、案内してもらえます。
使い方 — どこへ行けばよいか
始まったばかりのサービスのため、実施している事業所の数は地域によって差があります。近くに無い場合もありますので、まず窓口で「この地域で利用できるか」を確認してください。
よくある質問
- Q就労選択支援はいつから始まった制度ですか?
- A
2025年(令和7年)10月から始まった新しい障害福祉サービスです。根拠は障害者総合支援法 第5条第13項です。
- Q生活保護を受けていても利用できますか?
- A
利用できます。障害者総合支援法にもとづく別の制度なので、生活保護を受けていることが利用を妨げる理由にはなりません。
- Q利用するのにお金はかかりますか?
- A
障害福祉サービスの利用者負担には世帯の収入に応じた上限が定められており、生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。
- Q生活保護の就労支援とは何が違うのですか?
- A
就労選択支援は障害者総合支援法にもとづき「どこで、どう働くか」の選択を支えるサービス、被保護者就労支援事業は生活保護法にもとづき就労の相談と助言を行う事業です。窓口も根拠法も別で、両方に相談できます。
- Qどこに申し込めばよいですか?
- A
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口が入口です。すでに就労移行支援や就労継続支援を利用している方は、通っている事業所に相談するのが早い場合があります。
- Q近くに実施している事業所がない場合はどうなりますか?
- A
始まったばかりのサービスのため、実施する事業所の数には地域差があります。まず市区町村の障害福祉担当窓口で、その地域で利用できるかを確認してください。
まとめ
- 就労選択支援は2025年10月に始まった障害福祉サービス(障害者総合支援法 第5条第13項)
- 短期間の作業を通じて適性と能力を評価し、意向と必要な配慮を整理するサービス
- 対象は就労移行支援・就労継続支援を利用する意向がある方と、現に利用している方
- 生活保護を受けていても利用でき、負担上限月額は0円
- 生活保護の就労支援とは根拠法も窓口も別。両方に相談できる
「働けるかどうか」を一人で判断するのは難しいことです。実際にやってみて、その結果を整理してもらえるという点が、このサービスのいちばんの特徴だと思います。費用の心配がいらない立場であれば、選択肢として知っておいて損はありません。
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