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上尾市の生活保護受給金額 | モデルケース4パターンと支給日・追加給付

上尾市の生活保護受給金額 | モデルケース4パターンと支給日・追加給付 エリア別情報

「上尾市で生活保護を受けたら、毎月いくら支給されるのか」。申請を考えている方がいちばん知りたいのに、情報が散らばっていてわかりにくいのがこの点です。

生活保護費は全国一律ではありません。上尾市は級地区分で2級地-1にあたり、家賃にあてる住宅扶助は埼玉県の2級地の基準で決まります。この記事では、上尾市に住む4つの世帯の受給額を計算し、支給日、8つの加算、冬と12月に上乗せされるもの、そして上尾市で受付が始まっている追加給付までをまとめました。

金額は、厚生労働省の告示「生活保護法による保護の基準」に定められた額から計算しています。いずれも令和8年9月までの基準です。10月からの変更点は、後半の「特例加算」の章で説明します。


上尾市の生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は「生活費」という1つの給付ではなく、必要に応じて8種類の扶助を組み合わせて支給されます。上尾市の「生活保護のしおり」(令和7年6月改訂)の説明をもとに整理すると、次のとおりです。

扶助の種類何にあてるか支給のかたち
生活扶助食費、水道光熱費、衣服など、日常の暮らしの費用お金
住宅扶助家賃、地代などお金
教育扶助学用品、教材費、給食費など、義務教育の費用お金
医療扶助病院や薬局にかかる費用(保険診療の範囲なら、原則として自己負担なし)医療券などによる現物
介護扶助介護認定を受けた方の介護サービスの費用(自己負担は原則なし)現物
出産扶助出産にかかる費用お金
生業扶助仕事に就くための技能・資格の習得の費用、高校で学ぶための費用などお金
葬祭扶助世帯員が亡くなったときの葬儀の費用などお金
当社担当者
当社担当者

ほとんどの世帯が毎月受け取るのは、生活扶助と住宅扶助の2つです。以下では、この2つを中心に金額を見ていきます。

医療扶助は、現金ではなく診療そのものが支給される仕組みです。上尾市では、病院にかかるときに必要な「医療券」や「調剤券」を、市役所の生活支援課の窓口で交付しています。


上尾市の住宅扶助上限額(世帯人数別)

住宅扶助は家賃にあてる扶助で、世帯の人数ごとに上限額が決まっています。上尾市には、埼玉県の2級地の基準が適用されます。

世帯の人数住宅扶助の上限額(月額)
単身(1人)43,000円
2人52,000円
3人〜5人56,000円
6人60,000円
7人以上67,000円

家賃が上限より安い場合は、実際の家賃の額が住宅扶助になります。家賃が上限を超える場合、住宅扶助として支給されるのは上限額までで、上限内の部屋への転居を求められることがあります。障害があるなどの事情で、より高い「特別基準」が使える場合や、単身で床面積が15㎡以下の部屋では上限が下がる場合もあります。詳しくは次のページにまとめています。

▶ 上尾市の住宅扶助限度額(世帯人数別)はこちら

隣り合う市町とは、上限が違うことがある

埼玉県は、さいたま市・川越市・越谷市・川口市について、国が別に基準額を定めていると案内しています。上尾市はこの4市に含まれません。そのため、隣り合う市町でも単身の上限は次のように違います。

市町級地単身の上限適用される基準
上尾市2級地-143,000円埼玉県の2級地の基準
桶川市2級地-143,000円埼玉県の2級地の基準
さいたま市1級地-145,000円市ごとに国が定めた基準
川越市2級地-142,000円市ごとに国が定めた基準
蓮田市・伊奈町3級地-137,000円埼玉県の3級地の基準

同じ2級地-1でも、川越市は上尾市より1,000円低くなっています。級地が同じなら上限も同じ、とは限りません。市外への引越しを考えるときは、転居先の上限を必ず確かめましょう。


上尾市の生活扶助モデルケース4パターン

ここからは、上尾市(2級地-1)に住む場合の1か月あたりの金額の目安を、4つの世帯で計算します。いずれも収入がなく、家賃が住宅扶助の上限いっぱいの部屋に住んでいる前提で、令和8年9月までの基準で計算しています。

モデル1 単身世帯(35歳)

項目金額
生活扶助72,930円
住宅扶助(上限)43,000円
月額合計115,930円

生活扶助の内訳は、第1類(食費や衣類など個人の生活費・20〜40歳)43,640円、第2類(光熱費など世帯の生活費・1人世帯)27,790円、特例加算1,500円です。この年齢と世帯の人数では、経過的加算は0円です。

家賃が43,000円より安ければ、住宅扶助は実際の家賃の額になります。差額が現金で手元に残るわけではありません。

モデル2 単身の高齢者世帯(72歳)

項目金額
生活扶助72,490円
住宅扶助(上限)43,000円
月額合計115,490円

35歳の単身世帯より440円低くなります。第1類の基準額が、65〜74歳では43,200円と、20〜40歳の43,640円より少し低いためです。

注意が必要なのは75歳の境目です。75歳以上になると第1類は37,100円に下がり、たとえば78歳の単身世帯の生活扶助は66,390円になります(72歳より6,100円低い)。「高齢者は一律いくら」という説明は正確ではありません。

65歳以上で介護保険料を納めている場合は、その実費が「介護保険料加算」として上乗せされます。年金を受け取っている場合は、その額が収入として差し引かれます。

モデル3 母子世帯(母35歳・小学生8歳・未就学児4歳の3人世帯)

項目金額
生活扶助145,460円
母子加算(児童2人)21,800円
児童養育加算(10,190円×2人)20,380円
教育扶助(小学生の基準額)3,400円
住宅扶助(上限・3人世帯)56,000円
月額合計247,040円

ひとり親の世帯には、母子加算と児童養育加算が上乗せされます。上尾市が属する2級地の母子加算は、児童1人なら17,400円、2人なら合計21,800円です。児童養育加算は全国一律で、児童1人につき10,190円です。

教育扶助の3,400円は小学生の基準額です。このほかに、教材費や給食費などが必要に応じて加わるため、実際の支給額は表より大きくなることがあります。

モデル4 3人世帯(夫婦ともに35歳・小学生8歳)

項目金額
生活扶助147,090円
児童養育加算(10,190円×1人)10,190円
教育扶助(小学生の基準額)3,400円
住宅扶助(上限・3人世帯)56,000円
月額合計216,680円

同じ3人世帯でも、モデル3の母子世帯とは30,360円の差があります。母子世帯は、母子加算21,800円と児童養育加算の1人分10,190円が多い一方、4歳の子の第1類が大人より低いため、生活扶助そのものは1,630円少なくなっています。

収入がある場合の考え方

上の4つの例は、世帯に収入がまったくない場合の額です。生活保護では、ここで計算した最低生活費から、収入として認定される額を差し引いた額が支給されます。

例:モデル1(最低生活費115,930円)で、収入として認定される額が月8万円の場合:115,930円 − 80,000円 = 35,930円が支給の目安になります。

働いて得た収入は、そのまま全額が差し引かれるわけではありません。勤労控除などを差し引いたあとの額が収入として認定されるため、働いた分だけ手元に残るお金が増える仕組みです。一方、年金や手当は、原則として全額が収入として認定されます。

生活扶助の計算のしかた(モデル3の例)

生活扶助は、次の手順で計算します。端数の出るモデル3で、実際の数字を追ってみます。

手順内容金額
1第1類を世帯全員分足す(母43,640円+8歳43,200円+4歳41,460円)128,300円
23人世帯の逓減率0.75を掛ける96,225円
3第2類(3人世帯)を足す+44,730円
4経過的加算を足す(この世帯では0円)+0円
5合計の10円未満の端数を10円に切り上げる140,960円
6特例加算(1,500円×3人)を足す+4,500円
7生活扶助145,460円

見落とされやすい点が3つあります。

  • 逓減率を掛けるのは第1類の合計だけです。第2類には掛けません
  • 第1類は級地で額が変わりますが、第2類は級地による差がありません(1人27,790円・2人38,060円・3人44,730円)
  • 手順5は、告示で「その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を10円に切り上げるものとする」と定められています。切り捨てではなく切り上げです

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上尾市の生活保護費の支給日

上尾市の「生活保護のしおり」には、次のように書かれています

「毎月5日の午後に、現金、または指定された口座への振込みにより支給します。(5日が土曜・日曜・祝祭日に当たるときは、その前日になります。)」

受け取り方内容
口座振込み指定した口座に、支給日に振り込まれる
現金支給日の午後1時30分から午後4時までの間に、認印を持って生活支援課の窓口で受け取る

上尾市の「生活保護のしおり」の決まりに当てはめると、令和8年10月から令和9年3月までの支給日は次のとおりです。

月支給日(しおりの決まりに当てはめた日)
令和8年10月5日(月)
令和8年11月5日(木)
令和8年12月4日(金)(5日が土曜日のため前日)
令和9年1月5日(火)
令和9年2月5日(金)
令和9年3月5日(金)

5日が日曜日で前日も土曜日になる月や、連休にあたる月の扱いは、しおりには書かれていません。年末年始の扱いも含めて、実際の支給日は担当のケースワーカーに確認してください。問い合わせ先は、生活支援課の保護担当(直通 048-775-5119)です。令和8年10月1日からは、直通電話の受付時間が9時00分〜16時30分になります。

はじめての支給は、保護の決定のあとに案内されます。申請から決定までは原則14日以内です。

▶ 上尾市の生活保護申請方法の詳細はこちら


上尾市で受けられる8つの加算制度

基本の生活扶助に加えて、世帯の事情に応じた加算があります。金額は、上尾市が属する2級地のものです(加算は級地を1級地・2級地・3級地の3つ、または2つに分けて額が決まります)。

加算の種類主な対象月額
児童養育加算高校生の年代までの児童を養育している世帯10,190円(児童1人につき・全国一律)
母子加算ひとり親の世帯など児童1人 17,400円/2人 21,800円(3人目から1人につき2,700円を加える)
障害者加算身体障害者障害程度等級表の1・2級に当たる方など25,540円
障害者加算同じく3級に当たる方など17,020円
介護保険料加算介護保険料を納めている方実費
妊産婦加算妊婦(妊娠6か月未満/6か月以上)、産婦9,350円/14,120円、産婦8,690円
在宅患者加算在宅で療養に専念している結核の患者や、3か月以上の治療が必要で栄養の補給が必要と認められた方など13,590円
放射線障害者加算認定を受けた負傷・疾病の状態にある方など49,120円(その状態にあった方は24,560円)
介護施設入所者加算介護施設に入所している方(障害者加算・母子加算のない方)10,120円の範囲内

妊産婦加算と在宅患者加算は、「1級地及び2級地」と「3級地」の2つの区分で額が決まるため、上尾市の額は1級地と同じです。一方、障害者加算と母子加算は1級地より少し低くなります。

母子加算と障害者加算は、同時に受けられないのか

当社担当者
当社担当者

「母子加算と障害者加算は同時に受けられない」と説明しているサイトがありますが、それだけでは正確ではありません。

告示が定めているのは、同じ人が両方の加算の対象になる場合に、高いほうの額を算定するという決まりです。世帯の中の別々の人がそれぞれ当てはまる場合は、両方が算定されます。また、母子加算のうち児童が2人以上の場合に1人につき加える額は、この調整の対象外です。当てはまりそうな場合は、自分で判断せずに生活支援課に確認してください。


特例加算(令和8年10月から変わります)

生活扶助には、物価の上昇などに対応するための特例加算が上乗せされています。令和8年9月までは世帯員1人あたり月1,500円で、この記事の金額もこの額で計算しています。

令和8年(2026年)10月から、特例加算は1人あたり月2,500円(令和8年9月までは月1,500円)


生活扶助に上乗せされている特例加算は、令和8年9月までが世帯員1人あたり月1,500円、令和8年10月から1年間が月2,500円です(厚生労働省の社会保障審議会 生活保護基準部会に提出された資料で示されたもの)。この記事に掲載している金額は、令和8年9月までの基準にもとづくものです。

  • 入院している方や介護施設に入所している方は、1人あたり月1,000円のまま据え置きです。食費や光熱費が現物で支給されているためです
  • 従来の基準額を保障する措置が働いている世帯では、特例加算が上がっても受け取る総額が変わらない場合があります。10月以降のご自身の金額は、担当のケースワーカーにご確認ください

この記事の4つのモデルケースは、いずれも経過的加算が0円の世帯です。そのため10月からは、生活扶助が世帯員1人あたり月1,000円ずつ増える計算になります。経過的加算が付いている世帯では、増え方が小さくなったり、増えなかったりします。

特例加算は生活扶助への上乗せで、住宅扶助には付きません。10月以降のご自身の金額は、市から届く通知や、担当のケースワーカーの説明で確認してください。


冬季加算(上尾市はⅥ区)と12月の期末一時扶助

暖房費などがかさむ時期には、冬季加算が上乗せされます。冬季加算は級地ではなく、全国を6つに分けた地区の区分で決まり、埼玉県は額がいちばん低い区分のⅥ区です。支給されるのは11月から3月までの5か月間です。

さらに12月には、年末の出費にあてる期末一時扶助が1回加わります。こちらは級地ごとに額が決まっており、上尾市(2級地-1)の額は次のとおりです。

世帯の人数冬季加算(11月〜3月・月額)期末一時扶助(12月)
1人2,630円13,190円
2人3,730円21,510円
3人4,240円22,160円
4人4,580円24,930円
5人4,710円25,980円

たとえば35歳の単身世帯なら、11月から3月まで毎月2,630円が上乗せされ、12月にはさらに13,190円が加わります。1年の中でいちばん支給額が多いのは12月です。毎月同じ額が振り込まれるわけではないので、家計の計画を立てるときに覚えておきましょう。

同じ関東でも、栃木県と群馬県はⅤ区で、単身の冬季加算は月4,630円と高くなります。埼玉県から北関東へ引越す場合は、冬の上乗せ額も変わります。


最高裁判決を踏まえた追加給付(上尾市は令和8年8月3日から申出を受付)

上尾市は、2013年(平成25年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新しい基準と当時の基準との差額を追加給付すると案内しています。上尾市で生活保護を利用していた期間の分は、上尾市が支給します。

対象となる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に、上尾市で生活保護を受けていた世帯
  • 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に上尾市で受給したことがあり、入院患者日用品費、救護施設の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算などが算定されていた世帯など

他の市で生活保護を受けていた期間がある場合は、その期間の分をその市に問い合わせます。

いま受給している世帯と、受給していない世帯

状況支給のされ方
いま上尾市で受給している市が令和8年7月中旬から支給を始めている
過去に上尾市で受給していて、いまは受給していない(保護が廃止された世帯)申出が必要

申出の期間・窓口・必要書類(保護が廃止された世帯)

  • 期間:令和8年(2026年)8月3日から令和9年(2027年)7月30日まで。郵送は令和9年7月31日の消印まで有効
  • 窓口:上尾市役所2階 生活支援課。受付は午前9時から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)で、令和8年10月1日からは午後4時30分まで
  • 郵送先:上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所生活支援課宛て(郵送料は申出者の負担)
  • 必要書類:申出書、同意書(いずれも市のホームページからダウンロードできるほか、窓口にもある)、本人確認書類の写し、対象の全世帯員の戸籍謄本の写し、振込先の口座がわかるものの写し、委任状(代理の場合のみ)、加算などの申出がある場合はその資料の写し

市によると、追加給付の支給は申請から2か月程度かかります。支給日などの詳細は、コールセンターや市役所でも答えられず、決定通知書で確認するよう案内されています。書類の書き方がわからないときは、市が委託しているコールセンターに問い合わせられます(電話番号は上尾市のホームページに掲載されています)。


上尾市の生活保護の金額についてよくある質問

Q
上尾市で一人暮らしの場合、生活保護はいくらになりますか?
A

収入のない35歳の単身世帯なら、生活扶助72,930円と住宅扶助(上限43,000円)を合わせて、月115,930円が目安です(令和8年9月までの基準)。年齢や家賃によって変わり、家賃が上限より安ければ実際の家賃の額が支給されます。

Q
家賃が上限より安い場合、差額はもらえますか?
A

もらえません。住宅扶助は、上限の範囲内で実際の家賃の額が支給される仕組みです。家賃が35,000円なら、住宅扶助も35,000円になります。

Q
支給日が土曜日や日曜日にあたるときはどうなりますか?
A

上尾市のしおりでは、5日が土曜・日曜・祝祭日にあたるときは、その前日に支給するとされています。たとえば令和8年12月は5日が土曜日なので、しおりの決まりでは4日(金)になります。前日も休みにあたる場合などは、担当のケースワーカーに確認してください。

Q
12月だけ支給額が多いのはなぜですか?
A

12月には、年末の出費にあてる期末一時扶助が加わるためです。上尾市(2級地-1)の単身世帯の場合は13,190円です。さらに11月から3月までは冬季加算(単身2,630円)も上乗せされます。

Q
2026年10月から受給額は変わりますか?
A

特例加算が令和8年10月から1人あたり月2,500円になります(入院中の方や介護施設に入所している方は月1,000円のまま)。経過的加算のない世帯では、生活扶助が1人あたり月1,000円増える計算ですが、経過的加算のある世帯では増え方が小さくなることがあります。この記事の金額は令和8年9月までの基準です。10月以降の金額は、市からの通知や担当のケースワーカーで確認してください。

Q
記事の金額は、必ずこの額になりますか?
A

いいえ。この記事の金額は、収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合の目安です。実際の支給額は、収入や年齢、障害の有無、家賃、医療や介護の状況などで一人ひとり変わります。正確な額は、生活支援課での相談で確認してください。


まとめ

上尾市(2級地-1)の生活保護の金額について、押さえておきたい点をまとめます。

  1. 住宅扶助の上限は単身43,000円、2人52,000円、3〜5人56,000円(埼玉県の2級地の基準)
  2. 収入のない35歳の単身世帯の最低生活費は月115,930円、母子3人世帯は月247,040円が目安(令和8年9月までの基準)
  3. 75歳以上は第1類が下がり、単身の生活扶助は66,390円(78歳の例)
  4. 保護費は毎月5日の午後に支給。5日が土日祝日なら前日(しおりの決まり)
  5. 11月〜3月は冬季加算(Ⅵ区・単身2,630円)、12月は期末一時扶助(単身13,190円)が加わる
  6. 特例加算は令和8年10月から1人あたり月2,500円。増え方は世帯によって違う
  7. 過去に受給していて、いまは受給していない世帯の追加給付は、令和9年7月30日まで申出を受付

支給額の目安がわかっても、住まい探しや申請の進め方で迷うことは多いものです。上尾市で住まいのことも含めて相談したい方は、下のボタンからお問い合わせください。


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