台東区で生活保護を受けると、毎月いくら受け取れるのか。この記事は、その1点にできるだけ具体的に答えます。世帯の形を4つ挙げ、内訳を1円単位まで分解しました。
台東区は東京都の1級地-1にあたり、ひとり暮らしの家賃の上限は53,700円です。30歳ひとり暮らしで家賃が上限いっぱいなら、月130,920円が目安になります。あわせて、いま申出ができる追加給付と、支給日の調べ方までをまとめています。
記事内の金額は2026年10月からの基準額によるものです。基準額は改定されることがありますので、実際の支給額は保護課でお確かめください。
台東区の生活保護で支給される8つの扶助
「生活保護費」と一語で呼ばれますが、中身は8つの扶助に分かれています。毎月の現金として受け取るのは主に上の2つで、残りは必要になったときに加わります。
| 扶助 | 何のためのお金か | 受け取り方 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費・光熱費・衣類など日々の生活費 | 毎月 現金 |
| 住宅扶助 | 家賃・地代 | 毎月 現金(代理納付の場合あり) |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な費用 | 毎月 現金 |
| 医療扶助 | 診察・薬・入院の費用 | 現物(窓口負担なし) |
| 介護扶助 | 介護保険サービスの費用 | 現物 |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 | 必要時 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能習得・高校就学費 | 必要時 |
| 葬祭扶助 | 葬儀にかかる費用 | 必要時 |
医療扶助と介護扶助は現物給付です。現金が振り込まれるのではなく、窓口で支払わなくてよくなる形をとります。そのため「毎月いくらもらえるか」を考えるときは、生活扶助と住宅扶助を合わせた額が基準になります。医療費がかからなくなる効果は、金額の表には出てきませんが実質的には大きいものです。
台東区の住宅扶助の上限額(世帯人数別)
家賃としていくらまで認められるかは、世帯の人数で変わります。台東区に適用されるのは東京都1級地の額です。
| 世帯人数 | 通常の上限 | 特別基準 |
|---|---|---|
| 1人 | 53,700円 | 69,800円 |
| 2人 | 64,000円 | 75,000円 |
| 3〜5人 | 69,800円 | 81,000円〜91,000円 |
| 6人 | 75,000円 | 91,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 | 97,000円 |
右の特別基準は、世帯の状況によって通常の上限を超える家賃が認められる場合の枠です。誰にでも適用されるものではなく、福祉事務所が個別に判断します。
部屋が狭いと上限が下がります
ひとり暮らしの場合、床面積が一定より狭いと上限そのものが段階的に引き下げられます。
| 床面積 | ひとり暮らしの上限 |
|---|---|
| 15平方メートルを超える | 53,700円 |
| 11〜15平方メートル | 48,000円 |
| 7〜10平方メートル | 43,000円 |
| 6平方メートル以下 | 38,000円 |
台東区は都心に近く、53,700円の枠で探すとワンルームが中心になります。家賃が安い部屋を選んだつもりが、狭さのせいで上限まで下がってしまうことがありますので、間取り図の面積表示を必ず確認してください。世帯人数別のより詳しいデータはこちらにまとめています。
家賃が53,700円を超えている場合
いま住んでいる部屋の家賃が上限を超えていても、それだけで受給できないわけではありません。ただし超えた分は住宅扶助から出ません。毎月の生活費を削って払うことになります。
たとえば家賃が60,000円なら、超過分の6,300円は生活扶助のなかから支払う形です。単身30代なら生活扶助は77,220円ですから、そこから6,300円が実質的に減ることになります。生活はかなり厳しくなります。
この状態が続く場合、福祉事務所から転居を勧められることがあります。転居にかかる費用(敷金・礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料など)は、認められれば支給の対象になります。ただし自分で決めて契約してしまった後では対象になりません。順番は必ず「相談が先、契約はあと」です。
台東区の受給金額 モデルケース4パターン
ここからが本題です。生活扶助は第1類(年齢ごとの個人の費用)と第2類(世帯で共通の費用)を足し、そこに加算を重ねて計算します。第1類には逓減率という掛け算が入り、世帯人数が増えるほど1人あたりは下がる仕組みです。
逓減率を掛けるのは第1類だけで、第2類には掛けません。ここを取り違えると金額が大きくずれます。逓減率は1人=1.00、2人=0.87、3人=0.75、4人=0.66、5人=0.59です。
モデル1 | 単身世帯(30代)・家賃53,700円
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(20〜40歳) | 46,930円 |
| 生活扶助 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 経過的加算 | 0円 |
| 住宅扶助 | 53,700円 |
| 合計 | 130,920円 |
経過的加算が0円になっている点に注意してください。これは基準の見直しで受給額が下がりすぎないよう埋めるための調整項目で、2026年9月までは30代ひとり暮らしに200円が付いていました。10月の改定で特例加算が上がったぶん、埋める必要がなくなって0円になっています。
ただし年齢によっては10月以降も残ります。同じひとり暮らしでも41〜59歳なら20円、65〜69歳なら130円、75歳以上なら1,720円が加わります。同じ1級地-1でも他区の記事と合計が食い違って見えることがありますが、多くはこの経過的加算と年齢区分の違いによるものです。
モデル2 | 単身高齢者世帯(70代前半)・家賃53,700円
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助 第1類(70〜74歳) | 46,460円 |
| 生活扶助 第2類(1人) | 27,790円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 経過的加算 | 0円 |
| 住宅扶助 | 53,700円 |
| 合計 | 130,450円 |
年齢の区切りは11段階あり、間隔は一定ではありません。とくに70〜74歳(46,460円)と75歳以上(39,890円)では6,570円の差があります。「高齢者はいくら」とひとまとめにせず、ご自身の年齢がどの区分に入るかを確かめてください。
モデル3 | 母子世帯(母30代+小学生+未就学児)・家賃69,800円
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 第1類 合計(46,930+46,460+44,580) | 137,970円 |
| 逓減率 0.75 を掛けた額 | 103,477.5円 |
| 生活扶助 第2類(3人) | 44,730円 |
| 第1類と第2類の合計(10円未満を切り上げ) | 148,210円 |
| 特例加算(2,500円の3人分) | 7,500円 |
| 経過的加算 | 0円 |
| 母子加算(児童2人・1級地) | 23,600円 |
| 児童養育加算(10,190円の2人分) | 20,380円 |
| 住宅扶助 | 69,800円 |
| 合計 | 269,490円 |
逓減率を掛けると円未満の端数が出ますが、国の基準は10円未満の端数を10円に切り上げると定めています。表の148,210円は、その切り上げをしたあとの額です。
ひとり暮らしの2倍を大きく超えるのは、母子加算と児童養育加算が加わるからです。この2つだけで月43,980円になります。子どもがいる世帯では、加算の有無が金額を最も大きく左右します。
モデル4 | 標準3人世帯(30代夫婦+小学生)・家賃69,800円
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 第1類 合計(46,930+46,930+46,460) | 140,320円 |
| 逓減率 0.75 を掛けた額 | 105,240円 |
| 生活扶助 第2類(3人) | 44,730円 |
| 特例加算(2,500円の3人分) | 7,500円 |
| 経過的加算 | 0円 |
| 児童養育加算 | 10,190円 |
| 住宅扶助 | 69,800円 |
| 合計 | 237,460円 |
同じ3人世帯でも、モデル3とは32,030円の差がつきます。第1類の合計はモデル4のほうが高いにもかかわらず、母子加算23,600円と児童養育加算1人分の差が上回るためです。
4つとも「最低生活費」という物差しの額であって、この金額が丸ごと振り込まれるわけではありません。収入があれば、その分を差し引いた差額が支給されます。たとえばモデル4の世帯に月15万円の収入があれば、差額のおよそ8万円台が保護費になります。収入があるほど損をする仕組みではありません。勤労控除という調整が入るためです。
2人世帯・4人世帯の目安
4つのモデル以外もよく聞かれますので、代表的な2つを載せます。いずれも家賃は上限いっぱい、収入なしで計算しています。
| 世帯 | 家賃 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 30代夫婦の2人世帯 | 64,000円 | 188,720円 |
| 30代夫婦+小学生+未就学児(3歳以上)の4人世帯 | 69,800円 | 272,600円 |
4人世帯が3人世帯(モデル4の237,460円)より35,140円高いのは、児童養育加算が2人分になり、第2類も増えるためです。一方で逓減率は0.75から0.66へ下がるので、第1類の1人あたりは減っています。人数が増えるほど額は上がりますが、比例はしません。
4人世帯だけ経過的加算が復活し、30代の2人ぶんで1,480円が入ります。経過的加算は年齢だけでなく世帯人数の組み合わせでも変わるため、人数が1人違うだけで付いたり消えたりします。なお4人以上の世帯で3歳未満のお子さんがいる場合は別の調整が加わりますので、窓口でご確認ください。
収入があるときはいくら支給されるのか
ここまでの金額は、すべて収入がない場合の最低生活費です。実際に振り込まれるのは、この額から収入として認定された分を差し引いた差額になります。
ここで大切なのは、給与の手取りがそのまま差し引かれるわけではないということです。働いて得た収入からは、通勤費などの必要経費と、働いたこと自体に対する勤労控除(基礎控除)が差し引かれ、残りが収入として認定されます。つまり働いた分だけ、世帯の手元に残るお金は増えます。
控除される額は収入の水準ごとに定められた表で決まります。本記事ではその表の数値を掲載していません。厚生労働省の資料では画像で示されており、正確に読み取れる形で公開されていないためです。具体的にいくら控除されるかは保護課にお尋ねください。
年金や手当など、働いて得たものではない収入には勤労控除がつきません。同じ10万円でも、給与の10万円と年金の10万円では扱いが違います。複数の収入がある場合は、内訳を分けて申告してください。

「働くと保護費が同じだけ減るなら意味がない」と考えて就労をためらう方がいますが、それは誤解です。控除のぶんは必ず手元に残ります。住まい探しでも、働いている方のほうが入居審査で有利に働く場面があります。
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台東区の8つの加算制度
世帯の状況に応じて上乗せされるのが加算です。8種類あり、台東区(1級地)に適用される額は次のとおりです。
| 加算 | 台東区の月額 | 対象 |
|---|---|---|
| 児童養育加算 | 10,190円(児童1人につき) | 高校卒業前の児童を養育している |
| 母子加算 | 児童1人 18,800円 2人 23,600円 3人 26,500円 | ひとり親などで児童を養育している |
| 障害者加算 | 身体1・2級相当 27,460円 身体3級相当 18,300円 | 一定の障害がある |
| 介護保険料加算 | 実費(定額ではない) | 介護保険料を納める必要がある |
| 妊産婦加算 | 妊娠6か月未満 9,350円 6か月以上 14,120円 産婦 8,690円 | 妊娠中・出産後 |
| 在宅患者加算 | 13,590円 | 在宅で療養に専念し栄養補給が必要 |
| 放射線障害者加算 | 49,120円 または 24,560円 | 認定を受けている |
| 介護施設入所者加算 | 10,120円以内 | 介護施設に入所している |
加算は級地の分け方が扶助ごとに違います。母子加算・障害者加算は3区分(1級地/2級地/3級地)、妊産婦加算・在宅患者加算は2区分(1級地及び2級地/3級地)、児童養育加算と放射線障害者加算は全国一律です。生活扶助の第1類が6区分なのとも違います。他の市区の記事から加算額を持ってこないでください。
なお介護保険料加算だけは定額ではありません。納めるべき保険料の実費が計上されます。金額を書いている記事は誤りですので、ご注意ください。
障害者加算と母子加算は同時に受けられないのか
「この2つは併給できない」という説明を見かけますが、正確ではありません。調整の対象になるのは同じ人が両方の事由に当てはまる場合で、そのときは高いほうの額を採ります。
世帯のなかで別々の人がそれぞれ該当する場合は、両方とも算定されます。たとえば母に障害があり、子を養育している母子世帯で、障害者加算は母、母子加算も母という形なら調整されますが、障害があるのが子であれば話が変わります。判断は福祉事務所が行いますので、該当しそうな事情はすべて伝えてください。
特例加算は2026年10月に2,500円へ増額。ただし受給額が同じだけ上がるとは限りません
特例加算は、世帯の人数に応じて生活扶助へ上乗せされる項目です。2026年10月に1人あたり1,500円から2,500円へ引き上げられました。ただし入院している方や介護施設に入所している方などは、月1,000円のまま据え置きです。
| 時期 | 1人あたりの月額 | 3人世帯なら |
|---|---|---|
| 2025年10月〜2026年9月 | 1,500円 | 4,500円 |
| 2026年10月〜 | 2,500円 | 7,500円 |
ここで見落とされやすいことがあります。特例加算が1,000円上がったのと同時に、経過的加算が同じ額だけ引き下げられました。経過的加算は、基準の見直しで受給額が下がりすぎないよう埋めるための調整項目です。埋める役目を特例加算が引き受けたぶん、調整のほうが縮んだという関係になります。
モデル1の30代ひとり暮らしで言えば、特例加算は1,000円上がりましたが、経過的加算は200円から0円へ下がりました。差し引きで増えたのは800円です。41〜59歳のひとり暮らしなら経過的加算が1,020円から20円へ1,000円下がるため、差し引きの増額は0円になります。「1人あたり1,000円の増額」という見出しだけを見て計算すると合いません。
この記事のモデルケースはすべて2026年10月からの基準で計算しています(特例加算2,500円・経過的加算は改定後の額)。インターネット上には改定前の基準で計算された金額が残っていますが、特例加算が1,000円低いかわりに経過的加算が高いため、合計は意外と近い値になります。なお特例加算は生活扶助に対する上乗せであり、住宅扶助は対象外です。
冬季加算(台東区はⅥ区)
11月から3月までは、暖房費として冬季加算が上乗せされます。これは級地ではなく地区区分で決まり、東京都はⅥ区にあたります。
| 世帯人数 | Ⅵ区の月額 |
|---|---|
| 1人 | 2,630円 |
| 2人 | 3,730円 |
| 3人 | 4,240円 |
| 4人 | 4,580円 |
| 5人 | 4,710円 |
Ⅵ区は最も温暖な区分で、関東1都3県と茨城県が含まれます。群馬県と栃木県はひとつ上のⅤ区で、単身なら4,630円と1.7倍以上です。「冬季加算に級地の差はありません」ので、同じ東京都内であれば台東区も多摩地域も同額です。
12月には期末一時扶助も加わります
年末には期末一時扶助が別に支給されます。こちらは級地区分そのもの(6区分)で決まるため、台東区は1級地-1の額です。
| 世帯人数 | 台東区(1級地-1) |
|---|---|
| 1人 | 14,500円 |
| 2人 | 23,640円 |
| 3人 | 24,360円 |
| 4人 | 27,410円 |
| 5人 | 28,560円 |
つまり12月は、通常の保護費に冬季加算と期末一時扶助の両方が乗ります。ひとり暮らしなら合わせて17,130円の上乗せです。
最高裁判決を踏まえた追加給付が実施されています
いま台東区で動いているもののうち、金額に最も大きく関わるのがこれです。平成25年の生活扶助基準の引き下げを最高裁が違法と判断したことを受け、当時の支給額との差額が追加で給付されています。
対象になるのは、平成25年8月から令和8年3月31日までの間に台東区で生活保護を受給していた、または現在受給している世帯です。追加給付の対象は生活扶助の本体だけでなく、母子加算・冬季加算・障害者加算などの各種加算、入院患者日用品費、期末一時扶助にも及びます。
いま受給中の方は手続きが要りません
ここが台東区の案内で最も重要な点です。手続きが必要かどうかは、いま受給しているかどうかで変わります。
| いまの状況 | 手続き | 受け取り |
|---|---|---|
| 令和8年7月14日の時点で受給中 | 申出は不要 | 令和8年8月分の保護費で支給 |
| 受給が終わっている | 申出が必要 | 申出を受けてから |
問題は下の行です。就職して保護が終わった、他の区へ転出したという方は、自分から申し出ないと受け取れません。受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(窓口での受付は8月3日から)です。当時台東区で受けていたなら、いまどこにお住まいでも申出先は台東区です。
申出に必要なものと問い合わせ先
台東区が挙げているのは、申出書・本人確認書類・戸籍謄本・預貯金通帳の写し・加算に関する挙証資料です。代理の方が手続きする場合は委任状も要ります。戸籍謄本は取り寄せに日数がかかりますので、早めに動いてください。
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 台東区 保護課 追加給付担当 | 電話 03-5246-1134 ファクス 03-5246-1179 |
| 追加給付相談センター (厚生労働省の委託) | フリーダイヤル 0120-179-445 平日 9時〜17時 |
台東区は、この件のために保護課のなかに専用の担当を置いています。通常の保護課の番号とは別ですので、追加給付についてはこちらへかけるほうが早く話が進みます。

新しく作られた給付金ではなく、本来受け取れるはずだった分の埋め合わせです。当時、切り詰めた生活をされていた方に戻ってくるお金だとお考えください。心当たりのある方が身近にいらしたら、期限があることを伝えてあげてください。
台東区の支給日はいつか
金額と並んで多い質問が支給日です。ここは正直にお伝えします。台東区は公式サイトで支給日を公表していません。
保護費の支給日は自治体ごとに定められており、公式サイトに明記している市もあれば、していない区市もあります。台東区は後者です。本記事では推測で日付を書くことはしません。
支給日は、保護の開始が決まったときに通知とあわせて案内されます。すでに受給中の方はケースワーカーに、これから申請する方は保護課(03-5246-1183)にお尋ねください。受け取り方が振込か窓口かも、このときに確認しておくと安心です。
土日祝に重なったときの扱いも自治体で違います
支給日が土日祝に当たったときの扱いも、一律ではありません。前の平日へ繰り上げると定めている自治体もあれば、公表していない自治体もあります。家賃の引き落としや公共料金の支払日を組むときに効いてくる部分ですので、ご自身の支給日と、休日に当たった場合の扱いの両方を確認しておいてください。
初回だけは別のタイミングになります
保護の開始は申請した日にさかのぼるため、最初に受け取る額には申請日から月末までの日割り分が含まれます。決定の通知が届くのは申請から14日以内ですので、初回の受け取りは毎月の定例日とずれることがあります。申請の流れはこちらで詳しく説明しています。
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よくある質問
- Q台東区でひとり暮らしだと月いくらもらえますか?
- A
30歳で家賃が上限いっぱいの場合、最低生活費は月130,920円です。70代前半なら130,450円。いずれも収入がない場合の目安で、収入があればその分を差し引いた差額が支給されます。
- Q他の区の記事と金額が違うのはなぜですか?
- A
23区はどこも1級地-1で住宅扶助も同額ですが、経過的加算が年齢と世帯人数の組み合わせごとに違うため、想定する条件が変われば合計も変わります。また2026年9月以前に書かれた記事は改定前の基準で計算されています。特例加算が1,000円低いかわりに経過的加算が高いので、合計の差は1人あたり0円から1,000円のあいだに収まります。
- Q追加給付はいつ振り込まれますか?
- A
令和8年7月14日の時点で受給していた方は、申出をしなくても令和8年8月分の保護費で支給されています。受給が終わっている方は申出が必要で、受付は令和9年7月31日までです。詳しくは保護課 追加給付担当(03-5246-1134)へ。
- Q台東区から引っ越した後でも追加給付を受けられますか?
- A
平成25年8月から令和8年3月31日までの間に台東区で受給していれば対象とされています。申出先は現住所の自治体ではなく台東区です。ただし申出が必要ですので、期限内に手続きしてください。
- Q支給日は毎月何日ですか?
- A
台東区は公式サイトで支給日を公表していません。推測で日付を載せることはできませんので、保護課(03-5246-1183)またはケースワーカーにご確認ください。土日祝に当たった場合の扱いもあわせて聞いておくと安心です。
- Q障害者加算と母子加算は両方もらえませんか?
- A
調整されるのは同じ人が両方の事由に当てはまる場合で、そのときは高いほうの額になります。世帯のなかで別々の人がそれぞれ該当するなら両方算定されます。「一律に併給できない」という説明は正確ではありません。
まとめ
- 台東区は東京都1級地-1。ひとり暮らしの家賃上限は53,700円
- 単身30代は月130,920円、70代前半は130,450円が目安
- 母子3人世帯は269,490円。母子加算と児童養育加算で金額が大きく変わります
- 特例加算は2026年10月に1,500円から2,500円へ増額。ただし経過的加算が同額だけ下がるため、差し引きの増え方は1人あたり0円から1,000円です
- 11月〜3月は冬季加算2,630円(単身)、12月は期末一時扶助14,500円が加わります
- 追加給付は受給中なら手続き不要。受給が終わった方は令和9年7月31日までに申出を(03-5246-1134)
金額の目安が立ったら、次は住まいです。家賃53,700円という条件で台東区の物件を探すのは簡単ではありませんが、方法はあります。私たちは生活保護を受けている方・これから申請する方の住まい探しを無料でお手伝いしています。まずは一度、声をかけてみてください。
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