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新宿区の生活保護はいくら | 一人暮らし130,920円の内訳と追加給付

新宿区の生活保護はいくら | 一人暮らし130,920円の内訳と追加給付 エリア別情報

新宿区で生活保護を受けると、毎月いくら支給されるのか。収入のない30代の一人暮らしなら、目安は月130,920円(生活扶助77,220円+家賃の上限53,700円)です。母子3人の世帯なら月269,490円、夫婦と小学生の3人世帯なら月237,460円が目安になります。

この記事では、2026年10月からの基準で、新宿区の受給金額を世帯別の早見表とモデルケース4パターンで内訳まで示します。家賃の上限、加算、冬季加算と12月の期末一時扶助、過去に受給していた方も対象になる追加給付、支給日の確かめ方までまとめました。金額は厚生労働省の告示(生活保護の基準)をもとに計算し、窓口や追加給付の情報は、新宿区のホームページ(2026年10月に確認)によっています。


  1. 新宿区の生活保護でいくらもらえるか(世帯別の早見表)
    1. 新宿区の受給世帯の大半は、1人で保護を受けている世帯です
    2. 23区のどこに住んでも、金額は同じです
    3. 収入がある場合はどうなるか
  2. 生活扶助の計算のしくみ(新宿区は1級地-1)
    1. 新宿区(1級地-1)の第1類
    2. 第2類と逓減率
  3. 世帯別のモデルケース4パターン
    1. モデル1:一人暮らし・30代(月130,920円)
    2. モデル2:一人暮らし・70代前半(月130,450円)
    3. モデル3:母子3人・母30代+小学生+未就学児(月269,490円)
    4. モデル4:夫婦と小学生の3人(月237,460円)
    5. 母子世帯等の経過的加算が付く世帯は限られます
  4. 新宿区の住宅扶助の上限(世帯人数別)
    1. 一人暮らしで部屋が狭いと、上限が下がります
  5. 家賃を払ったあとに手元に残るお金
  6. 新宿区で受けられる8つの加算
    1. 障害者加算と母子加算は、両方受けられるのか
  7. 特例加算と2026年10月の引き上げ
  8. 冬季加算と12月の期末一時扶助(新宿区はⅥ区)
    1. 12月には期末一時扶助が加わります
  9. 最高裁判決による追加給付(新宿区は専用のコールセンターを設置)
    1. 対象になる方
    2. いま受給している方は、手続きが要りません
    3. 過去に受給していた方は、令和9年7月31日までに申し出ます
  10. 新宿区の生活保護費の支給日
  11. 金額に表れない支援もあります
  12. 新宿区の生活保護の金額についてよくある質問
  13. まとめ

新宿区の生活保護でいくらもらえるか(世帯別の早見表)

生活保護で支給されるのは、国の基準で計算した「最低生活費」から、世帯の収入を差し引いた額です。収入がまったくない場合は、最低生活費の全額が支給されます(厚生労働省)。

新宿区は、生活保護の級地区分で1級地-1にあたります。生活扶助の基準額がもっとも高い区分です。家賃にあてる住宅扶助の上限は東京都1級地の基準で、一人暮らしなら月53,700円です。2026年10月からの基準で計算した、世帯別の目安は次のとおりです。

世帯生活扶助と加算住宅扶助の上限合計の目安
一人暮らし・30代77,220円53,700円130,920円
一人暮らし・70代前半76,750円53,700円130,450円
一人暮らし・75歳以上71,900円53,700円125,600円
夫婦2人・30代124,720円64,000円188,720円
高齢の夫婦2人・65〜74歳123,910円64,000円187,910円
母子2人(母30代+小学生)153,300円64,000円217,300円
母子3人(母30代+小学生+未就学児)199,690円69,800円269,490円
夫婦と小学生の3人167,660円69,800円237,460円

いずれも、収入がなく、家賃が住宅扶助の上限いっぱいの場合の額です。住宅扶助は家賃の実費を上限まで支給するものなので、家賃が上限より安ければ、合計もその分だけ下がります。11月〜3月の冬季加算、12月の期末一時扶助、子どもの教育扶助は含めていません。

新宿区の受給世帯の大半は、1人で保護を受けている世帯です

新宿区の生活保護統計資料によると、令和8年1月の受給世帯は8,220世帯、受給している人は9,081人で、1世帯あたり平均約1.1人です。受給している人の数は世帯の数より861人多いだけなので、2人以上で保護を受けている世帯は多くても861世帯です。つまり、受給世帯の少なくとも約9割(7,359世帯以上)は、1人で保護を受けている世帯です。

23区のどこに住んでも、金額は同じです

東京都内では、23区と多摩地域の22市が、新宿区と同じ1級地-1です。住宅扶助の上限も同じ東京都1級地の基準なので、収入のない30代の一人暮らしなら、23区のどの区に住んでも合計の目安は130,920円です。金額が変わるのは、級地が違う一部の市町村です。

地域級地生活扶助住宅扶助の上限合計(一人暮らし・30代)
23区・多摩地域の22市1級地-177,220円53,700円130,920円
青梅市・武蔵村山市1級地-275,810円53,700円129,510円
羽村市・あきる野市・瑞穂町2級地-173,930円45,000円118,930円

区や市をまたいで引っ越すと、担当の福祉事務所も変わります。引っ越しを考えるときは、部屋を決める前に担当のケースワーカーへ相談してください。

収入がある場合はどうなるか

給与・年金・手当などの収入がある場合は、その分が最低生活費から差し引かれ、足りない分が保護費として支給されます(厚生労働省)。

働いて得た収入は、全額がそのまま差し引かれるわけではありません。勤労控除というしくみがあり、一定の額が手元に残るように計算されます。控除の額は収入によって変わるので、くわしくは担当のケースワーカーに確かめてください。

収入があったときは、必ず申告してください。申告しなかった収入が後から分かると、支給された保護費の返還を求められることがあります。


生活扶助の計算のしくみ(新宿区は1級地-1)

毎月の生活費にあたる生活扶助は、次の式で計算されます。内訳がわかると、通知された額が妥当かどうかを自分で確かめやすくなります。

生活扶助 =(世帯員それぞれの第1類の合計 × 世帯人数に応じた逓減率)+ 世帯人数に応じた第2類 + 経過的加算 + 特例加算(1人あたり月2,500円)+ 各種の加算

第1類は、食費や衣類など一人ひとりにかかる費用で、年齢と級地で決まります。第2類は、光熱水費など世帯全体にかかる費用で、世帯の人数だけで決まり、級地による差はありません。経過的加算は、基準の見直しで受給額が下がりすぎないように上乗せされている額で、年齢・世帯の人数・級地によって決まります。

新宿区(1級地-1)の第1類

年齢月額
0〜5歳44,580円
6〜11歳46,460円
12〜17歳49,270円
18〜64歳46,930円
65〜74歳46,460円
75歳〜39,890円

いちばん高いのは12〜17歳で、大人より高く設定されています。また、75歳になると第1類が6,570円下がります。

第2類と逓減率

世帯の人数1人2人3人4人5人
第2類27,790円38,060円44,730円48,900円49,180円
逓減率1.000.870.750.660.59

逓減率を掛けるのは第1類の合計だけで、第2類には掛けません。計算の途中で10円未満の端数が出たときは、10円に切り上げます(告示)。

新宿区も、ホームページの「基準額一覧表」のページで、令和8年10月1日からの「生活保護基準一覧」を公開しています。


世帯別のモデルケース4パターン

新宿区に住み、収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合で、2026年10月からの基準で計算します。4つのモデルでは、経過的加算はいずれも0円です。

モデル1:一人暮らし・30代(月130,920円)

内訳金額
第1類(20〜40歳)46,930円 × 逓減率1.0046,930円
第2類(1人)27,790円
特例加算(2,500円 × 1人)2,500円
生活扶助 計77,220円
住宅扶助(一人暮らしの上限)53,700円
合計130,920円

モデル2:一人暮らし・70代前半(月130,450円)

内訳金額
第1類(70〜74歳)46,460円 × 逓減率1.0046,460円
第2類(1人)27,790円
特例加算(2,500円 × 1人)2,500円
生活扶助 計76,750円
住宅扶助(一人暮らしの上限)53,700円
合計130,450円

30代との差は470円です。75歳以上になると、第1類は39,890円に下がります。75歳以上の一人暮らしには経過的加算(月1,720円)が付くため、生活扶助は71,900円、合計は125,600円です。

モデル3:母子3人・母30代+小学生+未就学児(月269,490円)

内訳金額
第1類の合計(46,930+46,460+44,580=137,970円)× 逓減率0.75103,477.5円
第2類(3人)44,730円
ここまでの合計(10円未満の端数を切り上げ)148,210円
特例加算(2,500円 × 3人)7,500円
母子加算(児童2人・1級地)23,600円
児童養育加算(10,190円 × 2人)20,380円
生活扶助と加算 計199,690円
住宅扶助(3〜5人の上限)69,800円
合計269,490円

このほか、小学生には教育扶助(基準額 月3,400円)が加わります。

モデル4:夫婦と小学生の3人(月237,460円)

内訳金額
第1類の合計(46,930+46,930+46,460=140,320円)× 逓減率0.75105,240円
第2類(3人)44,730円
特例加算(2,500円 × 3人)7,500円
児童養育加算(10,190円 × 1人)10,190円
生活扶助と加算 計167,660円
住宅扶助(3〜5人の上限)69,800円
合計237,460円

同じ3人世帯でも、母子3人(モデル3)のほうが32,030円多くなります。母子加算23,600円と、子ども1人分多い児童養育加算10,190円が加わる一方で、未就学児の第1類が大人より低いため、第1類と第2類を合わせた額は1,760円少なくなるからです。

母子世帯等の経過的加算が付く世帯は限られます

モデル3とモデル4は、どちらも3人世帯ですが、「母子世帯等に係る経過的加算」は付きません。

この経過的加算は、ひとり親などで母子加算を受ける世帯のうち、3人以上の世帯で児童が1人だけの場合に付きます(告示)。モデル3はひとり親の世帯ですが児童が2人、モデル4は児童が1人ですが両親がそろっているため、どちらも当てはまりません。「児童が1人の3人世帯」というだけで経過的加算を足している計算例は、実際には受け取れない額になっているので注意してください。

4つのモデルは、いずれも収入がまったくない場合の額です。実際の支給額は世帯ごとに計算されます。正確な額は、担当の福祉事務所で確かめてください。

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新宿区の住宅扶助の上限(世帯人数別)

家賃にあてる住宅扶助の上限は、東京都1級地の基準が使われます。新宿区だけの上限があるわけではありません。

世帯の人数上限(月額)
1人53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

住宅扶助は、実際の家賃を上限まで支給するしくみです。家賃が45,000円なら支給も45,000円で、上限との差額を受け取れるわけではありません。

一人暮らしで部屋が狭いと、上限が下がります

一人暮らしの場合、部屋の床面積が15㎡以下だと、住宅扶助の上限が下がります。

部屋の床面積(一人暮らし)上限(月額)
15㎡を超える53,700円
11〜15㎡48,000円
7〜10㎡43,000円
6㎡以下38,000円

狭い部屋は家賃が安くても、上限そのものが下がる点に注意が必要です。このほか、世帯の事情によっては、特別基準(一人暮らしで月69,800円)が認められる場合があります。認められるかどうかは福祉事務所が判断します。

世帯人数別の上限と特別基準は、新宿区の住宅扶助限度額(世帯人数別)でくわしく説明しています。


家賃を払ったあとに手元に残るお金

新宿区の一人暮らし向けの家賃相場は、ワンルームで13.11万円、1Kで13.16万円です(LIFULL HOME’S調べ・2026年10月4日時点)。住宅扶助の上限53,700円の2倍を超えるため、平均的な部屋では、住宅扶助だけでは家賃をまかなえません。

上限を超える家賃の部屋に住むと、超えた分は毎月の生活扶助から払うことになります。一人暮らし・30代(生活扶助77,220円)の場合は次のとおりです。

家賃住宅扶助自分で払う分生活費に残る額
50,000円50,000円0円77,220円
53,700円(上限)53,700円0円77,220円
60,000円53,700円6,300円70,920円
70,000円53,700円16,300円60,920円

上限を超えた分は、食費や光熱費を削って払い続けることになります。上限内の部屋を探すには、駅からの距離や築年数などの条件を広げることになりますが、15㎡以下の部屋は上限そのものが下がるので、広さにも気をつけてください。

部屋を決める前に、必ず担当のケースワーカーに相談してください。先に契約してしまうと、敷金・礼金などの初期費用が保護の対象と認められない場合があります。

新宿区で部屋を探すときの進め方は、新宿区で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で説明しています。


新宿区で受けられる8つの加算

世帯の事情に応じて、生活扶助に上乗せされるのが加算です。加算の額は、級地区分(6区分)とは分け方が違い、多くは「1級地・2級地・3級地」の3区分で決まります。新宿区は1級地-1なので、加算は「1級地」の額です。

加算新宿区(1級地)の月額対象
児童養育加算児童1人につき10,190円(全国共通)18歳になった後の最初の3月31日までの児童を育てている世帯
母子加算児童1人 18,800円/2人 23,600円/3人 26,500円ひとり親などで児童を育てている世帯
障害者加算1・2級にあたる方など 27,460円/3級にあたる方など 18,300円身体障害者障害程度等級表などで一定の障害がある方
妊産婦加算妊娠6か月未満 9,350円/6か月以上 14,120円/産婦 8,690円妊娠中・出産後の方
在宅患者加算13,590円在宅で療養に専念している方(医師の診断などの要件あり)
放射線障害者加算49,120円 または 24,560円原子爆弾の被爆者で認定を受けた方など
介護保険料加算実際に納める介護保険料の額介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)で、介護保険料を納めている方
介護施設入所者加算10,120円の範囲内介護施設に入所していて、障害者加算・母子加算がない方

妊産婦加算と在宅患者加算は、「1級地及び2級地」と「3級地」の2区分で額が決まります。加算だからといって3区分とは限りません。

障害者加算と母子加算は、両方受けられるのか

同じ人が両方の加算に当てはまる場合は、いずれか高いほうの額が算定されます。世帯の中の別々の人がそれぞれ当てはまる場合は、両方とも算定されます(告示)。「両方は受けられない」と一律に書かれている説明は正確ではありません。どちらにあたるか迷うときは、担当のケースワーカーに確かめてください。


特例加算と2026年10月の引き上げ

特例加算は、生活扶助に上乗せされている加算で、世帯の1人ひとりに付きます。2026年10月1日から、自宅で暮らす方の特例加算は、1人あたり月1,500円から2,500円に引き上げられました(告示)。

対象1人あたりの月額(2026年10月から)
自宅で暮らしている方2,500円
入院中の方・介護施設に入所している方1,000円(据え置き)

ただし、受給額が1人あたり1,000円ずつ増えるとは限りません。同じ10月1日に、生活扶助の経過的加算が1人あたり1,000円小さくなったためです(0円より小さくはなりません)。新宿区(1級地-1)の一人暮らしでは、20〜40歳は月800円、60〜64歳は月340円、70〜74歳は月1,000円増え、41〜59歳・65〜69歳・75歳以上は増えません。


冬季加算と12月の期末一時扶助(新宿区はⅥ区)

暖房費などにあてるため、11月から3月までは冬季加算が上乗せされます。新宿区を含む東京都は、冬季加算の地区区分でⅥ区です。

世帯の人数1人2人3人4人5人
Ⅵ区の月額2,630円3,730円4,240円4,580円4,710円

冬季加算は級地では決まらず、地区区分(Ⅰ〜Ⅵ区)と世帯の人数で決まります。同じ関東でも、群馬県と栃木県はⅤ区で、額が高くなります。

12月には期末一時扶助が加わります

年末には、期末一時扶助が12月分の生活扶助に上乗せされます。こちらは級地区分(6区分)で額が決まり、新宿区は1級地-1です。

世帯の人数1人2人3人4人5人
1級地-114,500円23,640円24,360円27,410円28,560円

一人暮らし・30代の場合、12月の生活扶助は、77,220円に冬季加算2,630円と期末一時扶助14,500円が加わって94,350円になります。冬季加算は3月分まで、期末一時扶助は12月分だけなので、4月分からは元の額に戻ります。冬に増えた分を、春先の出費に回せるよう計画しておくと安心です。


最高裁判決による追加給付(新宿区は専用のコールセンターを設置)

平成25年(2013年)から行われた生活扶助基準の引き下げについて、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判所の判決は、厚生労働大臣の判断の過程と手続に過誤・欠落があったとして、違法と判断しました。これを受けて国は基準を設定し直し、当時の基準との差額を追加給付しています(厚生労働省)。

対象になる方

平成25年8月から令和8年3月までの間に、新宿区で生活保護を受けていた方です(新宿区のお知らせ)。

いま受給している方は、手続きが要りません

いま新宿区で生活保護を受けている方は、手続きは要りません。追加給付は、令和8年8月分の保護費の支給日に合わせて支給されました。口座振込の世帯には7月31日に振り込まれ、窓口で受け取る世帯には8月4日から、8月分の保護費と一緒に順次支給されています(新宿区のお知らせ・2026年8月6日更新)。

過去に受給していた方は、令和9年7月31日までに申し出ます

いまは受給していない方が追加給付を受けるには、申し出が必要です。申出の期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。申出先は、当時生活保護を受けていた自治体です(厚生労働省)。新宿区で受けていた期間の分は、インターネット(区の受付フォーム)、窓口(区役所第二分庁舎2階)、郵送で新宿区に申し出ます。

問い合わせ先電話受付時間
新宿区 生活保護費等追加給付 専用コールセンター0120-306-272(フリーダイヤル)平日8時30分〜17時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)0120-179-445(フリーダイヤル)平日9時〜17時(8月〜10月は土日祝日も受付)

追加給付の額は、受けていた期間や世帯の状況によって違います。新宿区のお知らせには金額の目安は書かれておらず、厚生労働省の公表内容を見るよう案内しています。

追加給付を装った詐欺に注意してください。新宿区は、手数料を求めたり、ATMの操作をお願いしたりすることは絶対にないと案内しています。不審な電話や郵便が届いたら、上のコールセンターか担当の福祉事務所に相談してください。


新宿区の生活保護費の支給日

新宿区のホームページの生活保護のページには、毎月の支給日は書かれていません。

参考になるのは、新宿区の追加給付のお知らせです。追加給付を令和8年8月分の保護費の支給日に合わせて支給し、口座振込の世帯には7月31日に振り込んだこと、窓口で受け取る世帯には8月4日から8月分の保護費と一緒に支給したことが書かれています。ただし、これは8月分の例です。毎月の支給日は、次の方法で確かめてください。

  1. 受給中の方は、担当のケースワーカーに聞く
  2. これから申請する方は、区役所第二分庁舎1階の相談支援係(03-5273-4552)に聞く
  3. インターネット上の「毎月何日」という情報は、区が示したものかを確かめてから使う

支給日が土日祝日にあたるときの扱いや、初めての支給がいつになるかも、あわせて聞いておくと安心です。

申請の窓口や流れは、新宿区の生活保護申請方法で説明しています。


金額に表れない支援もあります

支給額の数字には表れませんが、生活保護には、現金で振り込まれない形の支援もあります。

  • 医療扶助と介護扶助は、原則として現物給付です(生活保護法第34条・第34条の2)。受診や介護サービスの費用は、福祉事務所から医療機関や介護事業者へ直接支払われます(厚生労働省)。
  • 新宿区では、生活保護を受けている方は、福祉事務所長が発行する保護証明書を見せて申し出ると、税証明書の交付手数料が免除されます(新宿区のホームページ)。

このような減免は、自動で受けられるとは限りません。受給が決まったら、担当のケースワーカーに「減免を受けられるものはありますか」と聞いてみてください。


新宿区の生活保護の金額についてよくある質問

Q
新宿区で一人暮らしの場合、生活保護はいくらもらえますか?
A

収入のない30代の一人暮らしなら、生活扶助77,220円に住宅扶助の上限53,700円を加えた月130,920円が目安です(2026年10月からの基準)。70代前半なら130,450円、75歳以上なら125,600円です。家賃が上限より安ければ、合計もその分下がります。

Q
新宿区は家賃が高いのに、住宅扶助は増えないのですか?
A

住宅扶助の上限は東京都1級地の基準で、一人暮らしは月53,700円です。区の家賃相場に合わせて上がるしくみではありません。世帯の事情によっては特別基準(一人暮らしで月69,800円)が認められる場合がありますが、認められるかどうかは福祉事務所が判断します。部屋を決める前に、担当のケースワーカーへ相談してください。

Q
隣の区に引っ越すと、もらえる額は変わりますか?
A

23区はすべて1級地-1で、住宅扶助の上限も同じなので、金額は変わりません。ただし、区をまたいで引っ越すと担当の福祉事務所が変わります。引っ越しの前に、必ず担当のケースワーカーへ相談してください。

Q
働いて収入があると、その分すべて減らされますか?
A

全額が差し引かれるわけではありません。勤労控除というしくみがあり、働いて得た収入の一定額は手元に残ります。収入は毎月正しく申告してください。

Q
新宿区の生活保護費の支給日はいつですか?
A

新宿区のホームページの生活保護のページには、毎月の支給日は書かれていません。受給中の方は担当のケースワーカーに、これから申請する方は区役所第二分庁舎1階の相談支援係(03-5273-4552)に確かめてください。

Q
追加給付は、申し出ないともらえませんか?
A

いま新宿区で受給している方は手続きが要らず、令和8年8月分の保護費に合わせて支給されています。過去に新宿区で受給していて、いまは受給していない方は、令和9年7月31日までに申し出る必要があります。新宿区の専用コールセンター(0120-306-272・平日8時30分〜17時)で確かめられます。

Q
特例加算は2,500円に上がったのですか?
A

はい。2026年10月1日から、自宅で暮らす方の特例加算は1人あたり月2,500円になりました(入院中・介護施設に入所中の方は月1,000円のまま)。ただし、同じ日に経過的加算が1人あたり1,000円小さくなったため、受給額が1人1,000円ずつ増えるとは限りません。

Q
冬になると支給額は増えますか?
A

増えます。新宿区はⅥ区で、11月から3月まで冬季加算が付きます。一人暮らしで月2,630円、3人世帯で月4,240円です。12月には期末一時扶助(1級地-1の一人暮らしで14,500円)も加わります。


まとめ

新宿区の生活保護の受給金額について、要点をまとめます。

  1. 新宿区は1級地-1。収入のない30代の一人暮らしで月130,920円(生活扶助77,220円+住宅扶助の上限53,700円)が目安
  2. 母子3人は月269,490円、夫婦と小学生の3人は月237,460円(いずれも収入がなく、家賃が上限いっぱいの場合)
  3. 住宅扶助の上限は一人暮らしで月53,700円。15㎡以下の部屋は上限が下がる
  4. 23区はどこでも同じ金額。区をまたぐ引っ越しでは担当の福祉事務所が変わる
  5. 2026年10月から特例加算は1人月2,500円。ただし経過的加算が同時に下がったため、増え方は1人0円〜1,000円
  6. 11月〜3月は冬季加算(一人暮らしで2,630円)、12月は期末一時扶助(一人暮らしで14,500円)が加わる
  7. 過去に新宿区で受給していた方は、追加給付の申し出を令和9年7月31日までに
  8. 毎月の支給日は区のホームページに書かれていない。ケースワーカーか相談支援係で確かめる

受給額のうち、暮らしやすさを大きく左右するのが家賃です。新宿区は家賃相場が高く、上限内の部屋を探すのは簡単ではありません。わたしたちは、生活保護を受けている方の住まい探しを専門にしています。お部屋探しでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。


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