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【2026年最新】足利市の生活保護 家賃上限(住宅扶助)はいくら?世帯人数別の上限額を解説

足利市の生活保護 家賃上限(住宅扶助)はいくら?世帯人数別の上限額を解説 住宅扶助額(家賃上限)【エリア別】

足利市で生活保護を受けている方・これから申請する方が借りられる家賃の上限は、単身世帯で月32,000円です。これは厚生労働省の告示で定められた住宅扶助の限度額で、足利市が属する栃木県2級地の金額です。世帯人数が増えれば上限も上がり、条件を満たせば「特別基準」でさらに引き上げられる場合もあります。

この記事では、足利市の家賃上限を世帯人数別に整理し、部屋が狭い場合の減額、上限を超える物件を希望する場合の選択肢、申請窓口までをまとめています。


足利市の生活保護 家賃上限(住宅扶助)はいくらか

足利市で生活保護を受給する場合の家賃上限は、単身世帯で32,000円です。2人世帯なら38,000円、3〜5人世帯なら41,000円と、世帯人数に応じて上がっていきます。

この上限額のことを、制度上は「住宅扶助基準額」と呼びます。家賃・共益費のうち、家賃部分がこの金額まで実費で支給される仕組みです。上限を超えた分が自己負担になるわけではなく、原則として上限内の物件に住むことが求められます。

足利市は栃木県のなかで唯一の2級地-2にあたる市で、住宅扶助の限度額としては「2級地」の区分が適用されます。同じ栃木県内でも、宇都宮市は中核市として独自の金額を持ち、栃木市・佐野市・小山市などは3級地にあたるため、市によって上限額が変わります。

なお「生活保護でいくらもらえるのか」という受給額全体については、家賃上限だけでは決まりません。生活扶助や各種加算を含めた総額は、足利市の生活保護完全ガイドで確認してください。


足利市の級地と栃木県内での位置づけ

生活保護の基準額は、地域の物価や生活水準に応じて「級地」という区分で決められています。足利市は2級地-2です。

ここで多くの方が混乱するのが、級地の区分は用途によって細かさが違うという点です。

用途区分の数足利市の扱い
生活扶助の基準額6区分(1級地-1〜3級地-2)2級地-2
住宅扶助(家賃)の上限額3区分(1級地/2級地/3級地)2級地
各種加算(母子加算・障害者加算など)3区分(1級地/2級地/3級地)2級地

つまり、家賃の上限額を見るときは「2級地-2」ではなく「2級地」の欄を見ます。「-2」の部分は生活扶助の計算で使う区分であり、家賃上限には影響しません。

栃木県内では3級地のほうが上限が高い

足利市の家賃上限を調べていると、隣の佐野市のほうが200円高いことに気づく方がいるかもしれません。これは誤りではありません。

市級地単身の家賃上限
宇都宮市2級地-1(中核市の個別告示)38,100円
佐野市・栃木市・小山市など3級地-132,200円
足利市2級地-232,000円

栃木県では、告示上3級地の単身上限(32,200円)が2級地(32,000円)をわずかに上回っています。級地の数字が小さいほど基準額が高い、という一般的な関係が住宅扶助では逆転している例で、群馬県でも同じ逆転が起きています。金額そのものが告示で個別に定められているためで、誤植ではありません。

栃木県内14市の家賃上限をまとめて見たい場合は、栃木県の生活保護 家賃上限のページをご覧ください。

足利市の受給者数は県内でも上位

足利市で生活保護を受けている人は、月あたり約1,357人です(栃木県統計年鑑・令和6年度)。栃木県内では宇都宮市に次ぐ規模で、栃木市(約1,391人)・小山市(約1,365人)とほぼ並びます。

つまり足利市は、住宅扶助の上限額は県内で最も低い部類にありながら、受給者数は上位に入る市だということです。上限内の物件を探す人が一定数いる一方で、市場の家賃相場との差は小さくないため、物件探しの難しさが表れやすい地域といえます。


世帯人数別の家賃上限(通常基準)

足利市(栃木県2級地)の通常基準は次のとおりです。厚生労働省の告示に基づく実額で、2026年8月時点の内容です。

世帯人数家賃上限(通常基準)
単身32,000円
2人38,000円
3〜5人41,000円
6人45,000円
7人以上49,000円

3人・4人・5人はいずれも同額の41,000円です。世帯人数が増えても、6人になるまで上限は変わりません。

この金額は家賃そのものに対する上限です。共益費・管理費は住宅扶助の対象外で、別途の扱いになります。物件を探すときは「家賃32,000円以内」ではなく「家賃32,000円以内+共益費」で総額を確認しておくと、契約後の見込み違いを防げます。


家賃上限を超えられる「特別基準」の適用条件

通常基準を超える家賃の物件でも、一定の条件に当てはまる場合には「特別基準」が適用され、上限が引き上げられることがあります。

足利市(栃木県2級地)の特別基準は次のとおりです。通常基準と違い、3人・4人・5人でそれぞれ金額が異なります。

世帯人数家賃上限(特別基準)
1人41,000円
2人45,000円
3人48,000円
4人51,000円
5人54,000円
6人54,000円
7人以上58,000円

単身世帯であれば、通常の32,000円が41,000円まで引き上がります。9,000円の差は、選べる物件の幅としては小さくありません。

適用されるのは次の3つのいずれかに当てはまる場合

  1. 障がいなどにより広い居室が必要な場合
  2. 高齢などにより転居が困難な場合
  3. 通常基準の範囲内に適当な物件がない場合

ただし、条件に当てはまれば自動的に適用されるわけではありません。福祉事務所の判断が必要で、事前の相談なく上限を超える物件を契約すると、超過分が認められない場合があります。物件を決める前に、必ず担当のケースワーカーに相談してください。


部屋が狭い場合の家賃上限の減額(11〜15㎡ / 7〜10㎡ / 6㎡以下)

単身世帯の場合、居室の床面積が狭いと家賃上限が下がります。足利市(栃木県2級地)の減額後の上限は次のとおりです。

床面積単身の家賃上限
15㎡超(通常)32,000円
11〜15㎡29,000円
7〜10㎡26,000円
6㎡以下22,000円

この減額は単身世帯のみに適用され、2人以上の世帯は対象外です。

見落とされやすいのは、家賃が上限内でも面積によっては認められないケースです。たとえば家賃30,000円・床面積9㎡の物件は、通常の上限32,000円は下回っていますが、7〜10㎡の区分では上限が26,000円になるため、そのままでは基準を超えてしまいます。内見の段階で専有面積を確認しておくと安全です。

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足利市の住宅扶助上限額は32,000円(単身世帯・2級地の場合)。この範囲で探せる賃貸物件は、足利市の家賃相場(ワンルーム〜1LDKでおおむね3.5万〜5万円)から見ると、

  • 駅徒歩15分以上の物件
  • 築20年以上の物件
  • 1Rまたは1Kの間取り

が現実的な選択肢になります。保証人不要・敷金礼金無しの物件であれば、初期費用の負担も大きく抑えられます。当サイトでは栃木県の生活保護受給者を受け入れる物件のご紹介が可能です。掲載物件の一覧はまだ準備中のため、ご希望の条件をお聞かせいただければ個別にお探しします。


足利市の福祉事務所での申請窓口

足利市の生活保護に関する相談・申請の窓口は、市役所内の社会福祉課です。

項目内容
名称足利市福祉事務所(健康福祉部 社会福祉課 生活保護担当)
窓口足利市役所 1階 21番窓口
住所〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話0284-20-2133
ファックス0284-21-5404
受付時間平日(月〜金)午前9時〜午後4時30分 ※足利市役所の受付時間

足利市が公開している「生活保護のしおり」では、申請にあたって事前相談や予約は不要とされています。一方で市の公式ページには、あらかじめ電話で日時を決めておくと相談がスムーズに進む旨の案内があります。予約は必須ではないが、電話しておくと待ち時間が減る、と理解しておくとよいでしょう。

申請から結果の通知までは、原則14日以内(調査に時間がかかる特別な事情がある場合は最長30日以内)と定められています。

車を持っている場合でも申請そのものは可能で、保有を続けられるかどうかは開始決定後に個別に判断されます。また、親族からの援助(扶養)は申請や利用の条件ではありません。長期間連絡を取っていない場合や、家庭内暴力・虐待などの事情がある場合は、親族への照会を見合わせることもあるため、事前に相談してください。

保護費の支給日については、足利市は公開していません。振込日は福祉事務所に直接お問い合わせください。


足利市と近隣市の家賃上限の比較

足利市は栃木県の南西端に位置し、群馬県の桐生市・太田市・館林市と接しています。そのため、市境を越えて引っ越すと家賃上限が変わります。

市県級地単身の家賃上限
宇都宮市栃木県2級地-1(中核市)38,100円
佐野市栃木県3級地-132,200円
小山市栃木県3級地-132,200円
栃木市栃木県3級地-132,200円
足利市栃木県2級地-232,000円
太田市群馬県3級地-130,700円
館林市群馬県3級地-130,700円
桐生市群馬県2級地-130,000円

足利市と隣の桐生市では、単身の上限が2,000円違います。生活圏が続いていても、住民票を置く自治体が変われば適用される告示が変わるためです。

引っ越しを検討する際は、この差だけで判断しないでください。転居には福祉事務所の事前承認が必要で、家賃が安くなること自体は転居を認める理由になりません。また、県をまたぐ転居では担当する福祉事務所も変わります。


家賃上限を超える物件を希望する場合の選択肢

上限を超える家賃の物件に住みたい場合、取りうる方法は限られています。

特別基準の適用を相談するのが第一の選択肢です。前述の3条件のいずれかに当てはまるなら、単身で41,000円まで上限が上がります。まずは担当のケースワーカーに事情を伝えてください。

差額を自己負担することは認められていません。「上限を超えた分は自分で払うから」という形での契約は、原則として認められないと考えてください。生活扶助費から家賃を補填すれば、日々の生活費が不足することになり、結果的に生活の維持が難しくなるためです。

上限内で条件のよい物件を探すのが、現実的にはもっとも取りやすい方法です。足利市では、駅からの距離や築年数で条件を緩めると、上限内の物件が見つかる余地があります。共益費込みの総額で比較すること、初期費用の負担が軽い物件を選ぶことが、探すうえでの要点になります。


よくある質問

Q
足利市の生活保護で家賃はいくらまで出ますか?
A

単身世帯で月32,000円までです。2人世帯は38,000円、3〜5人世帯は41,000円が上限となります。障がいや高齢などの事情があり福祉事務所が認めた場合には、特別基準として単身で41,000円まで引き上げられることがあります。

Q
足利市は2級地-2ですが、家賃上限は「2級地」と「2級地-2」のどちらを見ればよいですか?
A

「2級地」を見てください。住宅扶助の限度額は1級地・2級地・3級地の3区分で定められており、「-1」「-2」の細分は生活扶助の計算に使うものです。足利市は2級地-2ですが、家賃上限は2級地の32,000円が適用されます。

Q
隣の佐野市のほうが家賃上限が高いのはなぜですか?
A

栃木県では、告示上3級地の単身上限(32,200円)が2級地(32,000円)をわずかに上回っているためです。誤りではありません。住宅扶助の額は級地ごとに個別に告示されており、級地の順序と金額の高低が必ず一致するとは限りません。群馬県でも同じ逆転が起きています。

Q
共益費や管理費も住宅扶助から出ますか?
A

出ません。住宅扶助の対象は家賃・地代などであり、共益費や管理費は含まれません。物件を比較するときは、家賃が上限内かどうかに加えて、共益費を含めた毎月の総額を確認しておくことをおすすめします。

Q
家賃が上限内なら、どんな部屋でも認められますか?
A

単身世帯の場合、床面積が15㎡以下だと上限が下がります。11〜15㎡は29,000円、7〜10㎡は26,000円、6㎡以下は22,000円です。家賃が32,000円以内でも、狭い部屋では基準を超えてしまう場合があるため、専有面積の確認が必要です。

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まとめ

足利市の家賃上限(住宅扶助)は、単身世帯で32,000円です。世帯人数が増えれば上限も上がり、特別基準が認められれば単身でも41,000円まで引き上げられます。

押さえておきたいのは次の3点です。

  • 足利市は2級地-2だが、家賃上限は「2級地」の区分で決まる
  • 栃木県は3級地のほうが単身上限が高い(32,200円 > 32,000円)ため、隣の佐野市より200円低くても誤りではない
  • 単身世帯は床面積が15㎡以下だと上限が下がるため、家賃だけでなく専有面積の確認が必要

上限内で住める物件が見つかるかどうかは、探し方によって変わります。条件の整理でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。


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住宅扶助額(家賃上限)【エリア別】
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