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渋谷区の生活保護はいくら | 一人暮らし130,920円・家族の例と追加給付

渋谷区の生活保護はいくら | 一人暮らし130,920円・家族の例と追加給付 エリア別情報

渋谷区で生活保護を受けたときの1か月の金額は、一人暮らしで収入がなく、家賃が上限いっぱいなら月125,600円〜130,940円です。幅があるのは年齢で生活扶助が変わるためで、30代なら月130,920円、75歳以上なら月125,600円になります。どちらも、家賃にあてる住宅扶助の月53,700円を含んだ額です。

この記事は、2026年10月からの国の基準(厚生労働省の告示)で金額を計算し、区の手続きは渋谷区のホームページで確かめてまとめました。一人暮らしの年齢別の額、家族のいる世帯の例と計算のしかた、渋谷区の家賃相場と上限の差、加算、10月の改定、冬の上乗せ、支給日、追加給付の申出の順に説明します。


  1. 一人暮らしの生活保護費(年齢別・2026年10月から)
    1. 渋谷区の受給世帯は、9割以上が1人の世帯
  2. 家族と暮らす世帯の生活保護費(4つの例)
  3. 保護費の計算のしかた(渋谷区=1級地-1)
    1. 例:78歳の一人暮らしと、30代の一人暮らし
    2. 例:母(30代)と中学生の2人(月219,750円)
    3. 例:母(30代)・祖母(70代前半)・小学生の3人(月259,240円)
    4. 渋谷区(1級地-1)の基準額
  4. 家賃の上限(住宅扶助)と、渋谷区の家賃相場
    1. 区の家賃相場は、一人暮らしの上限の2倍を超える
    2. 上限を超えた分は、生活費から払う
  5. 世帯の事情に応じて付く加算
    1. 障害者加算と母子加算の両方の条件に当てはまるとき
  6. 2026年10月の改定で変わったこと
  7. 冬季加算(11月〜3月)と、12月の期末一時扶助
    1. 75歳以上の一人暮らしなら、冬の生活扶助はこう変わる
  8. 年金などの収入があるときと、毎月の収入の申告
    1. 渋谷区では、届け出をオンラインでも出せる
  9. 保護費の支給日と受け取り方
  10. 渋谷区の追加給付(過去に受給していた方も対象)
    1. いまも続けて渋谷区で受給している世帯は、手続き不要
    2. いまは受給していない方は、専用コールセンターに電話する
  11. お金のほかに、受給中に受けられること
    1. 病院や介護サービスは、窓口で払わずに使えるのが原則
    2. 都営交通の無料乗車券
    3. 保護費には税金がかからず、差し押さえもされない
  12. 渋谷区の生活保護の金額についてよくある質問
  13. まとめ

一人暮らしの生活保護費(年齢別・2026年10月から)

保護費は、国の基準で決まる最低生活費から、年金や給料などの収入を引いた差額です。収入がまったくなければ、最低生活費の全額が保護費になります(厚生労働省)。渋谷区は、全国の市区町村を6つに分ける級地区分のうち最も高い1級地-1で、ほかの22区と同じ区分です。

年齢1か月の合計生活扶助(食費・光熱費など)住宅扶助(家賃・上限)
18〜40歳130,920円77,220円53,700円
41〜59歳130,940円77,240円53,700円
60〜64歳130,920円77,220円53,700円
65〜69歳130,580円76,880円53,700円
70〜74歳130,450円76,750円53,700円
75歳以上125,600円71,900円53,700円

金額が年齢で変わるのは、食費や衣類にあてる第1類の基準額が年齢で決まっているからです(65歳と75歳で下がります)。60〜64歳と65〜69歳の差は月340円、70〜74歳と75歳以上の差は月4,850円です。このほか、基準の見直しで額が下がりすぎないように設けられている経過的加算が、一人暮らしでは41〜59歳に20円、65〜69歳に130円、75歳以上に1,720円付いています。

表の住宅扶助は、家賃が上限の53,700円以上の場合の額です。家賃が月45,000円なら住宅扶助も45,000円になり、合計はその分だけ下がります。冬の5か月に付く冬季加算と、12月の期末一時扶助は、この表には入っていません。

渋谷区の受給世帯は、9割以上が1人の世帯

足立区が公表している「数字で見る足立」(令和8年版)の23区別の表では、令和8年4月中に渋谷区で生活保護を受けていたのは2,405世帯・2,587人です(停止中を含む)。人数が世帯数を182人しか上回らないため、2人以上で保護を受けている世帯は最大でも182世帯にとどまり、残る2,223世帯以上(約92%)は1人の世帯だと分かります。区の人口に対する受給者の割合(保護率)は1.06%で、23区全体の1.92%より低い水準です。


家族と暮らす世帯の生活保護費(4つの例)

2人以上の世帯について、収入がゼロで家賃が上限いっぱいという同じ条件で、10月からの基準で計算した結果です。子どもがいる世帯には児童養育加算(子ども1人につき月10,190円)、ひとり親の世帯には母子加算を含めました。母親は30代(20〜40歳の区分)、小学生は6〜11歳、中学生は12〜17歳の区分で計算しています。学用品などにあてる教育扶助(小学生月3,400円・中学生月5,300円)は、表とは別に加わります。

世帯の例1か月の合計生活扶助と加算住宅扶助(上限)
75歳以上の夫婦2人176,470円112,470円64,000円
母(30代)と中学生の2人219,750円155,750円64,000円
母(30代)と小学生2人の3人270,900円201,100円69,800円
母(30代)・祖母(70代前半)・小学生の3人259,240円189,440円69,800円

同じ3人世帯でも、母と小学生2人の世帯のほうが月11,660円多くなります。子どもが2人いる分、児童養育加算と母子加算が多く付くためです。一方、母・祖母・小学生の世帯には「母子世帯等に係る経過的加算」(月3,330円)が加わっています。母子加算を受ける3人以上の世帯で、子どもが1人だけのときに付く加算です。

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保護費の計算のしかた(渋谷区=1級地-1)

決定通知に書かれた額を自分で確かめたいときは、次の順番で計算します。

  1. 世帯の一人ひとりの年齢に応じた第1類(食費・衣類など、個人ごとにかかる費用)の基準額を合計する
  2. 合計した第1類に、世帯の人数で決まる逓減率を掛ける
  3. 第2類(光熱水費など、世帯全体でかかる費用)の額を足す。第2類は世帯の人数だけで決まり、級地による違いはない
  4. 年齢と世帯の人数で決まる経過的加算を足し、10円未満の端数を10円に切り上げる(告示の扱い)
  5. 特例加算(1人あたり月2,500円)と、母子加算・児童養育加算などを足す

例:78歳の一人暮らしと、30代の一人暮らし

78歳の一人暮らしなら、第1類39,890円(一人暮らしの逓減率は1.00)に、第2類27,790円と経過的加算1,720円を足して69,400円です。これに特例加算2,500円を足すと、生活扶助は71,900円になります。家賃が上限いっぱいなら住宅扶助53,700円が加わり、合計は125,600円です。30代なら第1類は46,930円で、経過的加算は付きません。第2類と合わせて74,720円、特例加算を足して生活扶助は77,220円です。

例:母(30代)と中学生の2人(月219,750円)

順番することここまでの額
1第1類を合計する(母46,930円+中学生49,270円)96,200円
22人世帯の逓減率0.87を掛ける83,694円
32人世帯の第2類38,060円を足す121,754円
4経過的加算(母30代・中学生の2人世帯は0円)を足し、10円未満を切り上げる121,760円
5特例加算5,000円(2,500円×2人)を足す126,760円
6母子加算18,800円(子ども1人)と児童養育加算10,190円を足す155,750円
72人世帯の住宅扶助の上限64,000円を足す219,750円

第1類の基準額がいちばん高いのは12〜17歳で、大人より月2,340円多く決められています。中学生の教育扶助(月5,300円)は、この額とは別です。

例:母(30代)・祖母(70代前半)・小学生の3人(月259,240円)

順番することここまでの額
1第1類を合計する(母46,930円+祖母46,460円+小学生46,460円)139,850円
23人世帯の逓減率0.75を掛ける104,887.5円
33人世帯の第2類44,730円を足す149,617.5円
4経過的加算(母30代・祖母70代前半・小学生の3人世帯は0円)を足し、10円未満を切り上げる149,620円
5特例加算7,500円(2,500円×3人)を足す157,120円
6母子加算18,800円、母子世帯等に係る経過的加算3,330円、児童養育加算10,190円を足す189,440円
73〜5人世帯の住宅扶助の上限69,800円を足す259,240円

この世帯に付いた3,330円は、告示(別表第1 第2章 8の(2))が定める「母子世帯等に係る経過的加算」です。母子加算を受ける世帯のうち、2つの場合に付きます。1つは、3人以上の世帯で子どもが1人だけのとき(子どもが15〜17歳の間は0円)。もう1つは、子ども(2人以下)の全員が入院していたり、医療型障害児入所施設に入所していたりするときです。母子加算への上乗せなので、両親がそろった世帯には付かず、子どもが2人いる在宅の世帯にも付きません。

渋谷区(1級地-1)の基準額

計算に使う基準額は、次の2つの表のとおりです。冬季加算(地区区分と世帯の人数で決まる)と期末一時扶助(級地区分と世帯の人数で決まる)も、渋谷区の額をあわせて載せています。

年齢第1類の基準額
0〜5歳44,580円
6〜11歳46,460円
12〜17歳49,270円
18〜64歳46,930円
65〜74歳46,460円
75歳以上39,890円
世帯の人数第2類逓減率冬季加算(11月〜3月)期末一時扶助(12月)
1人27,790円1.002,630円14,500円
2人38,060円0.873,730円23,640円
3人44,730円0.754,240円24,360円
4人48,900円0.664,580円27,410円
5人49,180円0.594,710円28,560円

65歳以上の方が、介護保険料を年金からの天引きではなく自分で納めている場合は、納める額がそのまま介護保険料加算として付きます(告示)。年金から天引きされている場合は加算は付かず、天引きされたあとの年金の額で収入を計算します(厚生労働省の資料)。人によって額が違うので、ここまでの例には入れていません。


家賃の上限(住宅扶助)と、渋谷区の家賃相場

住宅扶助は、実際に払う家賃を、上限の額まで支給するものです。渋谷区の上限は東京都の1級地の額で、23区のどこでも同じです。

世帯の人数家賃の上限(月額)
1人53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

狭い部屋は上限が低くなります。一人暮らしで床面積が15㎡以下なら、11〜15㎡は48,000円、7〜10㎡は43,000円、6㎡以下は38,000円が上限です。逆に、世帯の事情によって上限を引き上げる「特別基準」が認められた場合は、一人暮らしで月69,800円までになります。世帯の人数ごとの特別基準などは、住宅扶助のページにまとめています。

▶ 渋谷区の住宅扶助限度額(世帯人数別)

区の家賃相場は、一人暮らしの上限の2倍を超える

不動産情報サイト「LIFULL HOME’S」の渋谷区の家賃相場(2026年10月16日に確認・毎週金曜日更新)は、ワンルームが14.42万円、1Kが14.18万円です。区内の駅でいちばん低い笹塚駅でも、ワンルーム・1K・1DKの相場は11.65万円あります。このサイトの相場は、駅から歩いて10分以内の部屋の平均賃料をもとにした値で、管理費は含みません。一人暮らしの上限53,700円は、いちばん安い駅の相場の半分にも届かないということです。部屋の探し方は、渋谷区で生活保護受給者が賃貸を借りる方法で説明しています。

上限を超えた分は、生活費から払う

家賃が上限を超えると、超えた分は住宅扶助からは出ず、生活扶助から払うことになります。50代の一人暮らし(生活扶助77,240円)で比べると、次のとおりです。

家賃上限を超える分(毎月)1年で自分で払う額家賃を払ったあとに残る生活扶助
53,700円0円0円77,240円
58,000円4,300円51,600円72,940円
65,000円11,300円135,600円65,940円
75,000円21,300円255,600円55,940円

家賃とは別に払う共益費(管理費)は、住宅扶助の上限の外にあり、生活費から払うものとして扱われています(厚生労働省の通知)。広告の賃料が上限内でも、共益費を足した毎月の支払いで考えてください。

部屋を決める前に、まず担当のケースワーカーへ。転居にかかる敷金や引っ越し代が保護費から出るかどうかは、契約より前に福祉事務所の確認を受けておく必要があります。順番が逆になると、自分で払うことになりかねません。


世帯の事情に応じて付く加算

障害のある方や子育て中の世帯などには、生活扶助に加算が上乗せされます。障害者加算と母子加算の額は「1級地・2級地・3級地」の3段階で決まっていて、1級地-1の渋谷区には1級地の額が当てはまります。妊産婦加算と在宅患者加算は「1級地及び2級地」と「3級地」の2段階、児童養育加算・放射線障害者加算・介護施設入所者加算は全国で同じ額です。

こんなとき付く加算渋谷区での月額
子どもを育てている児童養育加算子ども1人につき10,190円(全国で同額)
ひとり親などで子どもを育てている母子加算子ども1人18,800円、2人23,600円、3人26,500円
障害のある方がいる障害者加算障害の程度が1・2級の方など27,460円、3級の方など18,300円
妊娠中、または出産して間もない妊産婦加算妊娠6か月未満9,350円、6か月以上14,120円、産後8,690円
医師の診断などの要件を満たし、自宅で療養している在宅患者加算13,590円
原子爆弾の被爆者として認定を受けているなど放射線障害者加算49,120円または24,560円
65歳以上で、介護保険料を年金からの天引きでなく自分で納めている介護保険料加算納める保険料の実費
介護施設に入所していて、障害者加算・母子加算が付いていない介護施設入所者加算10,120円以内

加算でいう子ども(児童)は、18歳になった日以後の最初の3月31日までの人を指します。

障害者加算と母子加算の両方の条件に当てはまるとき

1人の人が両方の条件を満たすときは、額の高いほうだけが計算に入ります。世帯の中の別々の人がそれぞれの条件を満たすときは、両方とも付きます。また、障害者加算のうち家族が介護する場合や介護人をつける費用として上乗せされる分と、子どもが2人以上いるときに2人目から足される母子加算の分は、この調整を受けません(告示)。どちらか一方しか付かないと思い込まず、担当のケースワーカーに確かめてください。


2026年10月の改定で変わったこと

2026年10月1日から、自宅で暮らす人の特例加算が1人月1,500円から月2,500円に上がりました。入院している人や介護施設に入所している人の特例加算は、月1,000円で変わっていません(告示)。同じ日に、経過的加算は1人につき1,000円ずつ減りました(0円より少なくはなりません)。

一人暮らしの年齢9月の生活扶助10月からの生活扶助増えた額
18〜19歳77,050円77,220円170円
20〜40歳76,420円77,220円800円
41〜59歳77,240円77,240円0円
60〜64歳76,880円77,220円340円
65〜69歳76,880円76,880円0円
70〜74歳75,750円76,750円1,000円
75歳以上71,900円71,900円0円

特例加算が1,000円増えても、9月に経過的加算が1,000円以上付いていた人は、その経過的加算が1,000円減るので、差し引きで額が変わりません。一人暮らしでは41〜59歳・65〜69歳・75歳以上がそうです。10月の決定通知が9月と同じ額でも、間違いではありません。家族の4つの例(母は30代として計算)では、75歳以上の夫婦2人が月80円、母と中学生の2人が月1,610円、3人の2つの世帯がどちらも月2,830円増えています。


冬季加算(11月〜3月)と、12月の期末一時扶助

冬季加算は、暖房費などのために11月分から3月分まで付く上乗せです。額は級地ではなく、全国を6つに分けた地区区分と世帯の人数で決まり、東京都は額がいちばん低いⅥ区です。12月分には、年末年始の出費のための期末一時扶助も付きます。世帯の人数ごとの額は、上の「渋谷区(1級地-1)の基準額」の表にあります。

75歳以上の一人暮らしなら、冬の生活扶助はこう変わる

月生活扶助内訳
4月〜10月71,900円ふだんの額
11月74,530円冬季加算2,630円が付く
12月89,030円冬季加算と、期末一時扶助14,500円が付く
1月〜3月74,530円冬季加算が付く

12月分の期末一時扶助は、年末年始の出費にあてるための一時的なお金です。冬季加算も3月分で終わり、4月分からはふだんの額に戻ります。12月にまとめて増えた分を、年明けの暖房費や食費まで見込んで残しておくと安心です。


年金などの収入があるときと、毎月の収入の申告

収入がある人は、その収入で足りない分だけを保護費で受け取ります。最低生活費から年金や給料などの収入を引いた差額が支給される、というしくみです(厚生労働省)。75歳以上の一人暮らしで、家賃が上限いっぱいなら最低生活費は月125,600円です。年金を月7万円受け取っていれば、保護費の目安は差額の月55,600円になります(必要経費などは考えていない単純な計算です)。介護保険料が年金から天引きされている場合は、天引きされたあとの年金の額を使います。

給料など働いて得た収入は、全額がそのまま差し引かれるわけではありません。勤労控除というしくみがあり、働くことにかかる経費を補い、働く意欲を後押しするために、収入の一部が手元に残るように計算されます(厚生労働省)。控除の額は収入によって変わるので、働いている方は担当のケースワーカーに確かめてください。

保護を受けている間は、収入の状況を毎月申告することになっています(厚生労働省)。収入として申告がいるか迷うお金を受け取ったら、使う前に担当のケースワーカーに聞いてください。

渋谷区では、届け出をオンラインでも出せる

渋谷区のホームページ「生活保護制度」によると、渋谷区で生活保護を受けている人は、収入(無収入)申告書、資産申告、おむつ代の一時扶助の申請、福祉事務所あての資料を、オンライン(スマート申請)で出せます。窓口に持っていくことも、郵送することもできます。オンラインでの出し方が分からないときは、担当のケースワーカーに聞いてください。


保護費の支給日と受け取り方

渋谷区のホームページ「生活保護制度」には、毎月の保護費の支給日が載っていません(2026年10月16日に確認)。区の資料で確かめられないことは書かない方針のため、この記事では日付を挙げていません。最初の保護費をいつ受け取れるかと、毎月の受け取り方は、保護が決まったら担当のケースワーカーに聞いてください。申請から決定までの流れは、渋谷区の生活保護申請方法にまとめています。


渋谷区の追加給付(過去に受給していた方も対象)

追加給付は、平成25年(2013年)8月から段階的に行われた生活扶助の基準の引き下げをめぐる最高裁判所の判決を受けて、国が実施しているものです(厚生労働省)。渋谷区の「生活保護制度」のページに書かれている内容を、受給中の世帯と、いまは受給していない方に分けてまとめます。

いまも続けて渋谷区で受給している世帯は、手続き不要

渋谷区で続けて保護を受けている世帯は、申し出をしなくてかまいません。区は令和8年8月3日に追加給付額などを書いた通知書を発送し、追加給付を令和8年8月10日に支給する予定と案内していました。通知の内容で分からないことは、担当のケースワーカーに聞いてください。途中で保護を受けていなかった時期がある方の扱いは、区のページには書かれていないので、担当のケースワーカーに確かめてください。

いまは受給していない方は、専用コールセンターに電話する

対象は、いま渋谷区で生活保護を受けていない方のうち、平成25年8月から令和8年3月までの間に渋谷区で生活保護を受けていた期間がある方です。受けていた基準生活費や加算によっては、対象外になることがあります。区は令和8年8月1日から申し出の受け付けを始めていて、手続きは次の流れです。

  1. 区の追加給付専用コールセンター(0120-196-090)に電話する
  2. 返信用の封筒と申出書が郵送で届く
  3. 申出書に書き込み、必要な書類を添えて返信用の封筒で送る
  4. 区が書類を審査して追加給付額を計算し、決定通知書を送ってくる
  5. 追加給付が口座に振り込まれる

必要な書類として区が挙げているのは、申出書、当時保護を受けていた世帯主と世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国人の方は全世帯員の住民票の写し)、本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・パスポート・在留カードなどのいずれか1つ)、本人名義の預貯金通帳かキャッシュカードの写しです。

問い合わせ先電話受付時間
渋谷区の追加給付専用コールセンター0120-196-090平日の8時30分〜17時15分
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)0120-179-445平日の9時〜17時(令和8年8月〜10月は土日祝日も受付)

国の案内では、申し出の受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです(厚生労働省)。渋谷区のページには締め切りが書かれていないので、思い当たる方は早めに電話しておくと安心です。渋谷区以外で受けていた期間がある方は、その期間に受給していた自治体に問い合わせてください。


お金のほかに、受給中に受けられること

病院や介護サービスは、窓口で払わずに使えるのが原則

医療扶助と介護扶助は、お金ではなく、診察や薬、介護サービスそのものを受け取る形が原則です(生活保護法第34条・第34条の2)。かかった費用は、本人を通さずに病院や事業者へ支払われます。初めて病院にかかるときの手順は、担当のケースワーカーに確かめておきましょう。

都営交通の無料乗車券

東京都交通局によると、都内に住民票があり、生活保護を受けている世帯は、申し込むと都営交通の無料乗車券を1世帯につき1名分受け取れます。使えるのは都営地下鉄・都営バス(江東01系統を除く)・都電・日暮里・舎人ライナーで、JR・私鉄・東京メトロ・民営バスには使えません。渋谷区の中では、大江戸線の代々木駅(代々木一丁目)と新宿駅(代々木二丁目。都営新宿線の新宿駅は新宿区)が、交通局の駅の案内で渋谷区の住所です。申し込み先は区の窓口で、保護開始決定通知書を持っていきます。東京都シルバーパスなどを持っている方や、住まいがない状態で保護を受けていて、受給が続いている期間が3か月未満の方は対象になりません。

保護費には税金がかからず、差し押さえもされない

保護として受け取ったお金や品物に、税金などはかかりません(生活保護法第57条)。また、すでに受け取った保護費や、保護を受ける権利を差し押さえられることもありません(同法第58条)。


渋谷区の生活保護の金額についてよくある質問

Q
渋谷区で一人暮らしをすると、生活保護費は月いくらですか?
A

収入がなく、家賃が上限の53,700円以上なら、10月からの基準で30代は月130,920円、50代は月130,940円、75歳以上は月125,600円です。家賃が上限より安ければ、住宅扶助は実際の家賃の額になります。

Q
渋谷区は、ほかの区より生活保護費が高いですか?
A

23区はすべて1級地-1なので、生活扶助も住宅扶助の上限も同じ額です。区によって違うのは、窓口や手続きの方法と、家賃の相場です。渋谷区の家賃相場は、一人暮らしの上限を大きく上回っています。

Q
保護費は毎月何日に受け取れますか?
A

渋谷区のホームページには支給日が書かれていません。最初の支給日と毎月の受け取り方は、保護が決まったときに担当のケースワーカーに確かめてください。

Q
10月から特例加算が上がったのに、保護費が増えていないのはなぜですか?
A

同じ10月1日に経過的加算が1人1,000円ずつ減り、特例加算の増えた分と相殺されたためです。一人暮らしの41〜59歳・65〜69歳・75歳以上の方は、10月以降も生活扶助が9月と同じ額になります。

Q
子どもがいる世帯は、いくらになりますか?
A

収入がなく家賃が上限いっぱいの場合、母(30代)と中学生の2人で月219,750円、母(30代)と小学生2人の3人で月270,900円です。児童養育加算と母子加算を含み、教育扶助は別に加わります。

Q
年金を受け取っていても生活保護を受けられますか?
A

年金が最低生活費に届かなければ、足りない分を保護費として受けられます。75歳以上の一人暮らしで家賃が上限いっぱいなら最低生活費は月125,600円で、年金が月7万円なら保護費の目安は月55,600円です(必要経費などを考えない単純な計算です)。

Q
昔、渋谷区で生活保護を受けていました。追加給付の対象ですか?
A

平成25年8月から令和8年3月までの間に渋谷区で受けていた期間があれば、対象になる可能性があります(受けていた保護の内容によっては対象外)。いま受給していない方は、区の追加給付専用コールセンター(0120-196-090・平日8時30分〜17時15分)に電話すると、申出書が送られてきます。

Q
上限より家賃が高い部屋に住んでもいいですか?
A

住むことはできますが、上限を超えた分は生活扶助から払うので、毎月の生活費がその分減ります。引っ越すときに上限を超える部屋を選ぶと敷金などが出ない場合があるため、部屋を決める前に担当のケースワーカーに相談してください。


まとめ

渋谷区の生活保護の金額について、要点を整理します。

  1. 一人暮らしで収入がなく家賃が上限いっぱいなら、30代は月130,920円、75歳以上は月125,600円(2026年10月から)
  2. 23区はすべて1級地-1で、渋谷区も同じ。受給世帯の9割以上は1人の世帯
  3. 母(30代)と中学生の2人は月219,750円、母(30代)と小学生2人の3人は月270,900円
  4. 母子加算を受ける3人以上の世帯で子どもが1人だけなら、母子世帯等に係る経過的加算が付く(子どもが15〜17歳の間は0円)
  5. 区の家賃相場は一人暮らしの上限53,700円の2倍以上。上限を超えた分と共益費は生活費から払う
  6. 10月から特例加算は1人月2,500円。経過的加算が減ったため、額が変わらない年齢もある
  7. 支給日は区の資料に書かれていない。以前渋谷区で受けていた方は、追加給付を専用コールセンターに問い合わせる

渋谷区で保護を受けながら暮らすとき、毎月のやりくりを最も左右するのは家賃です。上限を超える部屋に住むと、その差額がそのまま食費や光熱費から出ていきます。わたしたちは、生活保護を受けている方の部屋探しを専門にしています。渋谷区やその周辺で、上限に収まる部屋を探したい方は、下のボタンからご相談ください。


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