東京都渋谷区で生活保護の申請を考えている方に向けて、窓口の場所と行き方、申請から受給までの流れ、受けるための条件、持っていくとよいもの、決定までの日数、認められなかったときの対処を順にまとめました。
渋谷区の生活保護の相談・申請の窓口は、区内に1か所です。神南一丁目の北谷分庁舎2階にある生活福祉課(渋谷区福祉事務所)で、区のホームページは問い合わせ先を「生活福祉課相談係」(電話 03-3463-1211)と案内しています。この記事は、渋谷区のホームページ、東京都福祉局・足立区・厚生労働省の資料、生活保護法と行政不服審査法の条文をもとに作成しています。
区が生活保護の窓口として案内しているのは、宇田川町の区役所本庁舎ではなく、北谷分庁舎の2階です。本庁舎の2階にも生活福祉課の窓口がありますが、こちらは暮らしに困っている方の相談を受ける「生活支援相談窓口」です。生活保護を申請したいときは、北谷分庁舎へ向かいましょう。
渋谷区の生活保護の窓口は、北谷分庁舎2階の1か所
渋谷区の生活保護は、区の生活福祉課が受け持っています。区の「生活保護制度」のページ(2026年7月30日更新)は、窓口を「北谷分庁舎2階生活福祉課相談係」とだけ案内しています。東京都福祉局の福祉事務所の一覧でも、渋谷区の福祉事務所は北谷分庁舎2階の1か所です。世田谷区のように、住んでいる地域によって担当の事務所が分かれることはありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 渋谷区 生活福祉課 相談係(渋谷区福祉事務所) |
| 場所 | 北谷分庁舎2階(〒150-0041 渋谷区神南1-8-6) |
| 電話 | 03-3463-1211(区のページが相談係の問い合わせ先として案内している番号。区役所の代表電話と同じ) |
| 開いている時間 | 平日(月曜〜金曜)の8時30分〜17時。土日・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休み |
| 行き方 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩8分/渋谷駅の地下鉄B1出口から徒歩6分/原宿駅東口から徒歩10分/明治神宮前駅1番出口から徒歩9分 |
場所と開いている時間、行き方は区の「北谷分庁舎」のページ(2023年3月17日更新)、窓口の名前と電話番号は区の「生活保護制度」のページによります。区のページには、生活保護の窓口だけの受付時間や、予約が要るかどうかは書かれていません。初めて行くときは、前もって電話で行く日時を伝えておくと安心です。
本庁舎2階の「生活支援相談窓口」は、暮らしの困りごとの相談先
宇田川町の区役所本庁舎の2階には、暮らしに困っている方の相談を受ける「生活支援相談窓口」があります(東京都の自立相談支援機関の一覧)。生活困窮者自立支援法にもとづく区の相談支援窓口で、仕事や家計など、生活に困っている方の相談を受けています(電話 03-3463-2116・平日8時30分〜17時)。区は、相談の内容に応じてほかの専門機関との連携や調整も行うと説明しています(区のページ「生活の相談」2025年4月1日更新)。本庁舎の案内(2026年9月29日更新)でも、2階の欄に「生活福祉課(生活困窮に関する相談・支援)」とあります。
係の電話番号や北谷分庁舎への行き方、区役所の2つの建物の違いは、次の記事にまとめています。
申請から保護費を受け取るまでの5つの段階
窓口に相談してから保護費を受け取るまでの流れは、次のとおりです。決定までの期限は、生活保護法で決められています。
| 段階 | すること | 目安 |
|---|---|---|
| 1. 相談 | 北谷分庁舎2階の生活福祉課で、暮らしの状況と困っていることを話す | 当日 |
| 2. 申請 | 申請書を出す。必要な書類がそろっていなくても申請はできる(厚生労働省) | 当日から |
| 3. 調査 | ケースワーカーが家庭を訪ねて暮らしの様子を確かめるほか、預貯金・保険・不動産などの資産、年金や仕事の収入、親族から援助を受けられるかなどを調べる(厚生労働省) | 決定までの間 |
| 4. 決定 | 保護を受けられるかどうかと、その内容が書面で知らされる | 原則として14日以内(特別な理由があるときは30日まで) |
| 5. 支給 | 保護費の支給が始まる。毎月の支給日と受け取り方は、決定のあとに担当のケースワーカーに確かめる | 決定のあと |
気をつけたいのは、窓口で事情を話しただけでは、申請したことにならない点です。決定までの期限は、申請があった日から数えます。保護を受けたいと決めたら、「申請します」とはっきり伝え、申請書に書き込んで、その場で出してください。
厚生労働省は「生活保護の申請は国民の権利です」としたうえで、「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と呼びかけています。
本人のほか、家族も申請できます
申請できるのは、保護を受ける本人と、その扶養義務者、同居している親族です(生活保護法第7条)。体調がすぐれないなどで本人が窓口へ行けないときは、家族が代わりに申請する方法もあります。同じ条文は、急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができると定めています。
生活保護を受けるための条件(区の説明と国の考え方)
渋谷区のページは、生活保護は世帯単位で行い、「世帯員全員が次のような利用し得る能力、資産その他あらゆるものを活用しても生活ができない場合に行われ」ると説明して、次の3つを挙げています。
厚生労働省は、資産や能力など使えるものをすべて活用することを保護の前提とし、扶養義務者の扶養(親族から援助を受けられるときは受けること)は保護に優先する、と説明しています。そのうえで、世帯の収入が国の基準で計算した最低生活費に届かないときに、その差額が保護費として支給されます。
とはいえ、親族については「同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」と厚生労働省は明記しています。持ち家についても「持ち家がある人でも申請できます」「居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります」と案内しています。当てはまるか分からないことがあっても、まず相談してかまいません。
親族への問い合わせ(扶養照会)が気になるとき
申請のあと、福祉事務所は、親族が仕送りなどの援助をできるかどうかを調べます(厚生労働省は、申請のあとの調査の一つに「扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査」を挙げています)。ただし厚生労働省は、10年程度音信不通であるなど関係が途絶えている親族や、DV・虐待の経緯がある親族のように、扶養義務を果たすことが期待できない場合は、直接の問い合わせを行わない扱いとしてよいとしています(令和3年2月26日の事務連絡)。

連絡してほしくない親族がいるときは、その理由(何年も音信がない、暴力を受けていた、など)を申請のときに具体的に話してください。事情を伝えなければ、窓口は配慮のしようがありません。
渋谷区の最低生活費の目安
収入と比べる最低生活費は、毎日の暮らしにかかる分(生活扶助)と、家賃の分(住宅扶助)などを足して出します。物価などで分けた級地区分では、渋谷区は6段階のいちばん上の1級地-1です。家賃にあてる住宅扶助の上限は、一人暮らしなら月53,700円です(床面積が15㎡以下の部屋は低くなります)。東京都の1級地の額なので、23区のどこでも変わりません。人数ごとの上限は、次のページに表でまとめています。
例として、渋谷区で一人暮らしをしている78歳の方(75歳以上の区分)の、2026年10月からの最低生活費を計算しました。
| 内訳 | 月額 |
|---|---|
| 生活扶助(第1類・75歳以上) | 39,890円 |
| 生活扶助(第2類・1人) | 27,790円 |
| 経過的加算(75歳以上の一人暮らし) | 1,720円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 生活扶助の合計 | 71,900円 |
| 住宅扶助(家賃の実費・上限) | 53,700円まで |
| 最低生活費の合計 | 125,600円(家賃が上限いっぱいの場合) |
年金などの収入がこの最低生活費より少なければ、その差額が保護費になります。たとえば年金が月6万円で、家賃が上限いっぱいなら、保護費の目安は月65,600円です(必要経費などを考えない単純な計算です)。年金から介護保険料が天引きされている場合は、天引きされたあとの額を収入として計算します(厚生労働省の資料)。11月〜3月には冬季加算(一人暮らしで月2,630円)が加わります。年齢別・世帯別の金額は、渋谷区の生活保護受給金額の記事でくわしく説明しています。
申請のときに持っていくとよいもの
渋谷区のホームページには、申請のときに持っていくものの一覧は載っていません(2026年10月16日に確認)。厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできます」としており、書類がそろうのを待ってから申請する必要はありません。生活保護法も、申請書を作れない特別な事情や、書類を添えられない特別な事情があるときの例外を定めています(第24条第1項・第2項のただし書)。
一方で、申請のあとには、預貯金などの資産や、年金・仕事の収入が調べられます(厚生労働省)。次のようなものが手元にあれば、相談のときに持っていくと、確認が早く進みます。区が求める書類の一覧ではないので、何を出せばよいかは相談係に確かめてください。

書類を集めるために、申請を先に延ばす必要はありません。手元にない書類があっても、まず申請書を出すことを優先してください。
決定までの日数と、申請のあとの調査
保護を受けられるかどうかは、申請のあった日から14日以内に書面で知らされます。調査に時間がかかるなど特別な理由があるときは、30日まで延ばすことができます(生活保護法第24条第5項)。
期限の30日を過ぎても決定が届かなければ、申請者は、申請が却下されたものとみなして、次に説明する審査請求に進めます(同条第7項)。とはいえ、まずは14日が過ぎた時点で、相談係に決定がいつごろになるかを聞いてみるのが現実的です。
申請のあとに行われる調査
厚生労働省は、申請のあとの調査として、暮らしの様子を確かめるための家庭訪問などの実地調査、預貯金・保険・不動産などの資産の調査、親族が援助できるかの調査、年金や仕事の収入の調査、働けるかどうかの調査を挙げています。ケースワーカーが自宅を訪ねてくるので、都合の悪い日時は遠慮なく伝えて、日程を合わせてもらいましょう。求められた報告をしなかったり、立入調査を拒んだりすると、申請が却下されることがあります(生活保護法第28条第5項)。
毎月の支給日は、決定のあとに確かめる
渋谷区のホームページには、毎月の保護費の支給日は書かれていません(2026年10月16日に確認)。初めて受け取る日と、毎月の受け取り方は、保護が決まったあとに担当のケースワーカーに確かめてください。
決定を待つあいだにお金が尽きそうなとき
所持金が少なく、決定の通知を待つ余裕がないときは、そのことを申請の場で数字で示しましょう。「財布に3,000円、口座は0円で、食べ物は2日分」のように伝えると、急ぎの度合いが窓口に伝わります。法律も、急迫した状況にある人には、福祉事務所がすみやかに職権で保護を始めるよう求めています(生活保護法第25条第1項)。
申請が認められなかったときの3つの道(審査請求の先は東京都知事)
申請しても、保護が認められないことがあります。それでも、できることは残っています。
1. 理由を確かめ、事情を整えて申請し直す
まず通知書の「理由」の欄を読みます。預貯金や収入の数え方が実際と違っていた、病気や家族の事情を話しそびれていた、といったことなら、裏づけになる書類をそろえて改めて申請できます。申請のあとに失業した、入院したなど、暮らしの状況が変わった場合も、もう一度申請してかまいません。
2. 東京都知事に審査請求をする
区の判断そのものがおかしいと考えるときは、東京都知事に対して不服を申し立てる「審査請求」ができます。申し立てられるのは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。保護を受け始めたあとに、金額を変える・保護を止める・打ち切るといった決定が出たときも、同じように申し立てられます。
申し立ては書類で出します。何をどう書けばよいか分からないときは、弁護士などの法律の専門家に手伝ってもらう方法もあります。
3. 厚生労働大臣に再審査請求をする、または裁判で争う
都知事の判断(裁決)にも納得がいかなければ、厚生労働大臣へ再審査請求ができます(生活保護法第66条第1項)。期間は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内で、審査請求の3か月より短いので注意してください(行政不服審査法第62条第1項)。都知事の裁決を経たあとは、裁判で処分の取り消しを求めることもできます(生活保護法第69条)。1回で結論が出たと思わず、使える手段を検討してください。
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住まいがない方の申請と、区の路上生活者支援
どこの福祉事務所が担当するかは、住民票ではなく、その人がいま暮らしている場所で決まります。決まった住まいのない人は、現にいる場所の福祉事務所の担当になる、と法律は定めています(生活保護法第19条第1項)。つまり、渋谷区の路上や駅の周りで過ごしている人は、北谷分庁舎2階の生活福祉課に申請できます。厚生労働省も「住むところがない人でも申請できます」と明言しています。
渋谷区は、区内の路上で暮らす方を相談員が定期的に回って声をかける巡回相談を行い、状況に応じて福祉サービスや福祉事務所の窓口を案内しています。区が独自に民間のアパートを借り上げて住まいの場を用意し、社会復帰に向けた支援を行う「ハウジングファースト事業」(8室・原則3か月、最大6か月)もあります(区のホームページ「区の路上生活者支援」2026年7月17日更新)。問い合わせ先は、生活支援課の居宅移行支援主査(03-6416-5714)です。
ネットカフェなど24時間営業の店や、知り合いの家を転々としている状態も、住まいがない状態として相談できます。泊まる先のあてが今日で尽きる、お金がほぼ残っていない、という差し迫った事情は、相談の最初に話しておきましょう。
渋谷区の受給者の状況
足立区が公表している23区別の表(令和8年4月中)によると、渋谷区の生活保護の状況は次のとおりです。
| 地域 | 人口 | 受給世帯 | 受給している人 | 保護率 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 244,196人 | 2,405世帯 | 2,587人 | 1.06% |
| 23区全体 | 9,966,833人 | 164,760世帯 | 191,165人 | 1.92% |
渋谷区の保護率(人口に占める、保護を受けている人の割合)は1.06%で、23区全体の1.92%より低くなっています。受けている人の数と世帯の数の差は182なので、2人以上で受けている世帯は多くても182世帯です。少なくとも2,223世帯、約92%は1人で保護を受けている世帯ということになります。表の数には、保護を停止している世帯も含まれます。
渋谷区で受けられる生活保護以外の支援
生活保護のほかにも、暮らしを立て直すための窓口や制度があります。
生活支援相談窓口(区役所本庁舎2階)
生活困窮者自立支援法にもとづく区の相談窓口です。電話は03-3463-2116、受付は平日の8時30分〜17時です(祝日と年末年始を除く)。相談は無料で、秘密は守られると区は案内しています。区のページ「生活の相談」は、次のような支援を挙げています。
住居確保給付金(家賃の助成)
離職などで住まいを失った方や、失うおそれのある方に、就職活動などを条件として、家賃にあたる額を一定期間支給する制度です。期間は原則3か月で、条件を満たせば3か月の延長を2回まで(最長9か月)受けられます。上限は1人世帯で月53,700円、2人世帯で月64,000円、3〜5人世帯で月69,800円で、収入と預貯金の要件があります。窓口での申請には事前の予約が必要で、生活支援相談窓口(03-3463-2116)に電話で予約してから行きます(区のホームページ「家賃の助成(住居確保給付金)」2026年8月21日更新)。
社会福祉協議会の貸付
暮らしに必要なお金を貸す生活福祉資金の相談・申し込みは、住んでいる区市町村の社会福祉協議会で受け付けています(東京都福祉局)。渋谷区社会福祉協議会の電話は03-5457-2200です(東京都福祉局の区市町村社会福祉協議会一覧)。貸付なので、返す必要があるお金です。
渋谷区の追加給付(受給中の方と、過去に受給していた方)
平成25年の生活扶助基準の改定をめぐる最高裁判所の判決を受けて、国は保護費の一部を追加で給付しています。渋谷区では、平成25年8月から令和8年3月までの間に、渋谷区で生活保護を受けていた期間がある方が対象です(受けていた基準生活費や加算などによっては、対象にならない場合があります)。
いまも続けて渋谷区で受給している方は、手続きは要りません。区は、追加給付額などを書いた通知書を令和8年8月3日に発送し、支給日を8月10日の予定と案内していました。いま渋谷区で生活保護を受けていない方は、区の追加給付専用コールセンター(0120-196-090・平日8時30分〜17時15分)に電話すると、申出書と返信用の封筒が送られてきます(区のホームページ「生活保護制度」)。国の案内では、申し出ができる期間は令和9年7月31日までです(厚生労働省)。
渋谷区の生活保護の申請についてよくある質問
- Q渋谷区の生活保護の窓口はどこですか?
- A
神南一丁目の北谷分庁舎2階にある生活福祉課(渋谷区福祉事務所)です(渋谷区神南1-8-6)。区のホームページは、問い合わせ先を生活福祉課相談係(03-3463-1211)と案内しています。宇田川町の区役所本庁舎ではないので注意してください。
- Q区役所本庁舎の2階にある生活福祉課とは違うのですか?
- A
本庁舎2階の生活福祉課の窓口は、生活に困っている方の相談を受ける生活支援相談窓口(03-3463-2116)です。区が生活保護の相談・申請の窓口として案内しているのは、北谷分庁舎2階の相談係です。迷ったときは、電話で確かめてから向かうと確実です。
- Q住民票が渋谷区にないと、申請できませんか?
- A
申請できます。担当の福祉事務所は、住民票の住所ではなく、実際に暮らしている場所で決まります。住まいのない方は、いまいる場所が基準です(生活保護法第19条第1項)。渋谷区に住んでいる方と、住まいがなく渋谷区内にいる方は、北谷分庁舎2階の生活福祉課が窓口です。
- Q申請のときに何を持っていけばいいですか?
- A
渋谷区のホームページに一覧は載っていません。厚生労働省は、必要な書類がそろっていなくても申請はできるとしています。通帳や収入の分かるもの、家賃の分かる契約書などが手元にあれば、持っていくと確認が早く進みます。何が必要かは相談係に確かめてください。
- Q親や兄弟に、申請したことが知られてしまいますか?
- A
援助ができるかどうかを、福祉事務所が親族に問い合わせることはあります。ただし厚生労働省は、10年程度音信が途絶えている、DVや虐待の経緯がある、といった場合は、直接の問い合わせを行わない扱いとしてよいとしています(令和3年2月26日の事務連絡)。知られたくない理由は、申請の場で具体的に話してください。
- Q申請してから、いつ決まりますか?
- A
申請のあった日から14日以内が原則で、特別な理由があるときは30日まで延ばすことができます(生活保護法第24条第5項)。30日たっても通知がないときは、申請が却下されたものとみなして審査請求ができます(同条第7項)。
- Q保護費は毎月何日に支給されますか?
- A
渋谷区のホームページには、毎月の支給日は書かれていません。初めて受け取る日と毎月の受け取り方は、保護が決まったあとに担当のケースワーカーに確かめてください。
- Q保護が認められなかったときは、どうすればいいですか?
- A
通知書で理由を確かめ、事情を補って申請し直すことができます。区の判断に納得できなければ、決定を知った日の翌日から3か月以内に東京都知事へ審査請求ができます(行政不服審査法第18条第1項)。その裁決にも納得できないときは、厚生労働大臣への再審査請求(1か月以内)や、裁判で争う道もあります。
まとめ
渋谷区で生活保護を申請するときの要点を並べます。
- 窓口は区内に1か所。北谷分庁舎2階の生活福祉課(渋谷区神南1-8-6)で、問い合わせ先は相談係(03-3463-1211)
- 区役所本庁舎ではない。本庁舎2階の生活支援相談窓口は、暮らしの困りごとの相談先
- 渋谷駅ハチ公口から徒歩8分。開いているのは平日の8時30分〜17時
- 窓口で話しただけでは申請にならない。書類がそろっていなくても申請はできる
- 決定は原則14日以内(特別な理由があれば30日まで)。支給日は決定のあとに確かめる
- 渋谷区は1級地-1。住宅扶助の上限は一人暮らしで月53,700円
- 認められなかったときは、申請し直す、東京都知事への審査請求(3か月以内)、厚生労働大臣への再審査請求(1か月以内)や裁判という道がある
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