多摩市で生活保護を申請したい、あるいは受給しながら住まいを探したいと考えている方へ、相談の予約から受給できる金額の目安、家賃の上限、部屋探しの進め方まで解説します。
多摩市の窓口は市役所2階の生活福祉課です。多摩市は相談を事前予約制にしている点が他市と違うため、いきなり窓口へ行くよりも、先に電話をかけたほうが確実です。この記事ではその予約先の番号から書いています。
この記事の金額は、厚生労働省の告示(生活保護法による保護の基準・令和8年10月適用)にもとづく実額です。窓口・手続きの内容は多摩市の公式資料(生活保護のしおり・令和4年2月改訂/市公式ページ)で確認しています。
多摩市の生活保護受給の概要
生活保護は、収入や資産だけでは生活が成り立たなくなったときに、国が定める最低限度の生活費との差額を補う制度です。多摩市にお住まいの方、あるいは現に多摩市内にいる方は、多摩市福祉事務所が窓口になります。
まず全体像をつかんでいただくために、多摩市で生活保護を受けるときの基本の数字をまとめます。
| 相談・申請の窓口 | 多摩市福祉事務所 生活福祉課(市役所2階) |
| 相談の予約 | 042-338-6919(電話予約をお願いしています) |
| 開庁時間 | 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時00分 |
| 家賃の上限(単身) | 53,700円 |
| 受給額の目安(単身30代) | 月130,920円(生活扶助77,220円+住宅扶助53,700円) |
| 決定までの期間 | 申請から原則14日以内(調査に時間を要する場合は最長30日) |
生活保護は1つのお金がまとめて振り込まれる制度ではなく、目的別に分かれた「扶助」の合計で支給されます。多摩市で多くの方に関わるのは次の2つです。
- 生活扶助……食費・光熱費・衣類など、日々の暮らしに使うお金
- 住宅扶助……家賃・共益費など、住まいにかかるお金
このほかにも、医療を受けるための医療扶助、お子さんの学用品にあてる教育扶助、介護サービスのための介護扶助などがあり、必要に応じて上乗せされます。医療扶助と介護扶助は現金が手元に来るのではなく、医療機関や事業者へ直接支払われるしくみです。
多摩市で生活保護を受けるための4つの基本要件
生活保護は「働いていない人のための制度」ではありません。働きながら受けている方もいます。判断の軸は、収入や資産を活用してもなお最低生活費に届かないかどうかです。多摩市も、国が定めた次の4つの考え方で審査します。
1. 資産を活用すること
預貯金、生活に使っていない土地や家屋、活用できる資産があれば、まずはそれを生活費にあてることが求められます。ただし、いま住んでいる家や、仕事や通院にどうしても必要な自動車など、手放すとかえって生活が立ち行かなくなるものは、保有が認められる場合があります。判断は個別の事情によりますので、自己判断で処分する前に窓口へご相談ください。
2. 能力に応じて働くこと
働ける状態にある方は、能力に応じて働くことが前提になります。ここでいう「働ける状態」は年齢だけで決まるものではなく、健康状態や、お子さんの世話・家族の介護といった事情も含めて判断されます。求職中の方や、病気で働けない方が排除される制度ではありません。
3. 他の制度を先に使うこと
年金、雇用保険、傷病手当金、児童扶養手当など、ほかに受けられる給付があるときは、そちらを先に使います。生活保護はいちばん最後に来る制度という位置づけです。すでに年金を受け取っている方でも、その金額が最低生活費に満たなければ、差額が支給されます。
4. 親族からの援助を受けられないこと
親・子・きょうだいなどから援助を受けられる場合は、そちらが優先されます。ただし、これは「親族に援助を断られたら申請できない」という意味ではありません。援助が可能かどうかを福祉事務所が確認するという手続きであり、援助が得られなければ保護は開始されます。事情があって連絡してほしくない親族がいる場合は、申請のときにその事情を伝えてください。
そもそも「最低生活費」とは
4つの要件の前提になるのが最低生活費です。これは国が世帯ごとに計算する「この地域でこの世帯が暮らすのに最低限必要な金額」で、住んでいる地域・世帯人数・年齢・家賃によって変わります。
収入がこの最低生活費を下回っていれば、その差額が生活保護費として支給されます。収入がゼロの方だけが対象ではなく、働いていても差額が出る方は対象になります。多摩市の具体的な金額はこの記事の後半でご紹介します。
多摩市の福祉事務所と申請窓口
多摩市の生活保護を担当しているのは、多摩市福祉事務所です。実際の窓口は市役所の生活福祉課にあります。
| 名称 | 多摩市福祉事務所(多摩市役所 生活福祉課 生活保護担当) |
| 所在地 | 〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1(市役所2階) |
| 生活保護担当 | 042-338-6869 |
| 相談の予約専用 | 042-338-6919 |
| 開庁時間 | 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時00分 |
電話番号が2つある点にご注意ください。相談の予約は 042-338-6919、受給後の担当者への連絡や制度の問い合わせは 042-338-6869 です。これから相談したい方は、まず前者にかけてください。
相談は予約をしてから行く
多摩市は生活保護の相談を事前予約制にしています。多摩市の「生活保護のしおり」には、その理由がこう書かれています。
プライバシーを守るため、面接室を確保する必要から事前の予約をお願いしています。(多摩市「生活保護のしおり」より)
個室で落ち着いて話せるようにするための予約制です。生活の状況やお金のことを、他の来庁者に聞かれずに相談できます。ダイジェスト版の多摩市の「生活保護のしおり」にも「窓口が混んでいるので、予約を取ってお越しくださいね」と書かれており、待ち時間を減らす意味もあります。
なお、予約が必要なのは相談のときです。申請そのものに予約が要件として課されているわけではありません。生活保護の申請は国民の権利であり、予約がないことを理由に申請を受け付けないという扱いは制度上ありません。急を要する事情があるときは、その旨を電話で伝えてください。
市役所への行き方
市役所は関戸にあり、京王線の聖蹟桜ヶ丘駅が最寄りです。生活福祉課は2階で、同じ階には福祉総務課・課税課・納税課・防災安全課があります。1階には市民課・保険年金課・高齢支援課・障害福祉課が入っていますので、1階で受付を済ませてから2階へ上がる流れではなく、直接2階へ向かう形になります。
多摩市は多摩丘陵の起伏の上に広がる街で、駅から市役所までにも高低差があります。体調がすぐれない状態で来庁するのが難しいときは、その事情も予約の電話で伝えておくとよいでしょう。
多摩市の申請から決定までの流れ
相談の電話をかけてから保護費が手元に届くまでの流れを、順番に見ていきます。
ステップ1 電話で相談を予約する
042-338-6919 に電話をして、相談の日時を決めます。このときに、いまの状況(収入が途絶えている、家賃が払えない、体調を崩して働けないなど)を簡単に伝えておくと、当日の話が早く進みます。
ステップ2 面接相談を受ける
予約した日時に市役所2階へ行き、面接室で相談します。担当者から制度の説明があり、生活の状況・収入・資産・家族構成などを聞かれます。ここで生活保護以外の制度のほうが向いている場合は、そちらの案内を受けることもあります。
相談したその日に申請すると決めなければならないわけではありません。持ち帰って考えてから、あらためて申請することもできます。
ステップ3 申請書を提出する
申請すると決めたら、申請書に記入して提出します。多摩市の「生活保護のしおり」は「申請するときは認印もお持ちください」と案内していますので、印鑑を用意しておくとその場で完結します。
このほか、収入がわかるもの(給与明細・年金の通知など)、家賃がわかるもの(賃貸借契約書)、通帳、健康保険証などがあると調査がスムーズです。すべてそろっていないと申請できないわけではありませんので、手元にあるものだけ持って行って構いません。
ステップ4 調査を受ける
申請後、福祉事務所が資産・収入・親族の状況などを調査します。あわせて担当者が自宅を訪問し、住まいの状況や生活の様子を確認します。多摩市の「生活保護のしおり」にも「定期的にご自宅を訪問しますので、ご協力をお願いします」と案内しており、これは受給が始まったあとも続きます。
ステップ5 決定の通知を受け取る
多摩市の「生活保護のしおり」は、決定までの期間をこう定めています。
原則として申請した日から14日以内に生活保護が受けられるかどうかの通知が文書で届きます。(調査に時間を要する場合は最長30日以内)(多摩市「生活保護のしおり」より)
ここで大切なのは、保護費は決定した日からではなく、申請した日にさかのぼって計算されることです。決定まで2週間かかっても、その2週間分が切り捨てられるわけではありません。ですから「決まるまで時間がかかるから」と申請を先延ばしにする理由はありません。
ステップ6 保護費を受け取る
多摩市の「生活保護のしおり」は、初回の保護費を生活福祉課の窓口で現金支給すると案内しています。2回目以降の受け取り方や支給日については、市の公開資料に記載がないため、この記事では書きません。決定の通知を受け取るときに担当者へご確認ください。
初回が窓口払いということは、決定後に一度は市役所へ行く必要があるということです。日時の指定があるはずですので、通知の内容をよく読んでおいてください。
受給が始まったあとにやること
保護が開始されると、担当のケースワーカーが決まります。以後は次のようなやりとりが続きます。

収入の申告を忘れていると、あとから受け取りすぎた分を返すことになります。悪意がなくても金額が大きくなると負担が重くなりますので、収入があったときはその都度伝えるのがいちばん安全です。少額のアルバイトでも同じです。
なお、働いて得た収入がそのまま保護費から差し引かれるわけではありません。勤労控除というしくみがあり、収入の一部は手元に残る計算になっています。働くと損をするという心配は要りません。
多摩市の住宅扶助上限額と物件選び
住宅扶助は、家賃にあてられる扶助です。上限が決まっており、多摩市は単身世帯で53,700円です。これは東京都1級地の基準額で、多摩地域の多くの市と同じ水準です。
この上限には、いくつか知っておくと役に立つ性質があります。
- 世帯人数が増えると上限も上がる。2人世帯、3人以上の世帯では単身より高い額が設定されています
- やむを得ない事情があるときは特別基準が使える場合がある。車いすを使っている、大人数の世帯であるといった事情があるときは、通常の上限より高い額が認められることがあります
- 部屋が極端に狭いと上限が下がる。単身世帯で床面積が15平方メートル以下の場合、上限額が段階的に引き下げられます
世帯人数ごとの上限額、特別基準の額、床面積による減額の具体的な金額は、多摩市の住宅扶助データのページにまとめてあります。ご自身の世帯にあてはまる金額を知りたい方は、そちらをご覧ください。
家賃が上限を超える部屋に住んでいる場合
いま住んでいる部屋の家賃が53,700円を超えていても、それだけで申請ができないわけではありません。ただし超えた分は自己負担になるため、生活扶助を家賃にまわすことになり、日々の暮らしが苦しくなります。そのため福祉事務所から転居をすすめられることがあります。
この場合、一定の条件を満たせば引越しにかかる費用(敷金・礼金・仲介手数料・運送費など)が住宅扶助から支給されることがあります。どのような場合に支給されるのかは、引越し費用の支給について解説した全国共通のコラムで詳しく説明しています。

ご自身のケースが該当するかは、必ず事前に担当者へ確認してください。先に引越してしまうと支給されません。
多摩市の生活扶助モデルケース
実際にいくら受け取れるのか、多摩市の級地(1級地-1)にあてはめて計算してみます。金額は厚生労働省の告示にもとづく実額です。
単身・30代の場合
| 生活扶助(第1類・食費など個人にかかる分) | 46,930円 |
| 生活扶助(第2類・光熱費など世帯にかかる分) | 27,790円 |
| 特例加算 | 2,500円 |
| 経過的加算 | 0円 |
| 生活扶助の合計 | 77,220円 |
| 住宅扶助(家賃上限まで) | 53,700円 |
| 合計 | 月130,920円 |
特例加算は、2026年10月に1人あたり月1,500円から2,500円へ引き上げられました。同時に経過的加算が引き下げられ、このケースでは200円から0円になったため、差し引きで増えたのは月800円です。なお、入院している方や介護施設に入所している方などの特例加算は、月1,000円のまま据え置かれています。
住宅扶助は実際の家賃の額が支給されます。上限が53,700円ですので、家賃45,000円の部屋に住んでいる方の場合は、住宅扶助が45,000円になり、合計は122,220円です。上限との差額が現金でもらえるわけではありません。
3人世帯(35歳・32歳・5歳)の場合
| 生活扶助(第1類の合計に逓減率0.75をかけた額) | 103,830円 |
| 生活扶助(第2類) | 44,730円 |
| 特例加算(3人分) | 7,500円 |
| 経過的加算 | 0円 |
| 生活扶助の合計 | 156,060円 |
| 児童養育加算(お子さん1人) | 10,190円 |
| 住宅扶助(3〜5人世帯の上限まで) | 69,800円 |
| 合計 | 月236,050円 |
世帯人数が増えると第1類に逓減率という割引がかかります。3人世帯では0.75、つまり4分の3になります。人数が増えるほど1人あたりの生活費は効率化されるという考え方によるものです。
お子さんがいる世帯には児童養育加算が加わります。このほか、ひとり親世帯には母子加算、障害のある方がいる世帯には障害者加算が付きます。世帯の事情によって金額はかなり変わりますので、次のシミュレーターでご自身の条件を入れて確かめてみてください。
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多摩市で借りられる物件の探し方
多摩市で部屋を探すときは、家賃53,700円という上限を頭に置いて進めることになります。多摩市の住宅事情には、この上限との関係で知っておくと有利な特徴があります。
多摩ニュータウンという選択肢
多摩市の市域の大部分は多摩ニュータウンの区域に含まれています。計画的に整備された住宅地であり、公的な賃貸住宅を含む集合住宅が数多くあります。入居開始から半世紀が経ち、建物としては古くなった住棟も増えましたが、そのぶん家賃が抑えられた物件が残っている地域でもあります。
都心の区部で53,700円の部屋を探すのに比べれば、多摩市は条件の合う物件が見つかりやすい地域といえます。ただし、駅からの距離や築年数との兼ね合いになりますので、内見のときに設備の状態はよく確認してください。
地域ごとの特徴
多摩市には3つの鉄道路線が通っており、どの沿線を選ぶかで暮らし方が変わります。
多摩市は丘陵地にあるため、同じ駅から同じ距離でも、坂の上か下かで体への負担がかなり違います。徒歩や自転車での移動が中心になる方は、地図上の距離だけでなく高低差も確かめておくことをおすすめします。
引越しにかかる初期費用
部屋を借りるときは、家賃のほかに敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証会社の保証料などがまとめてかかります。家賃の4か月分から5か月分になることも珍しくありません。手元に貯えがない状態では、この初期費用が最大の壁になります。
生活保護を受けている方が福祉事務所の了解を得て転居する場合は、この初期費用が住宅扶助から支給されることがあります。支給される費用の範囲や上限は決まっていますので、担当者に確認しながら物件を決めてください。契約してから相談しても、さかのぼって支給されることはありません。
また、初期費用を抑えられる物件を探すという方法もあります。敷金や礼金がかからない物件、家具や家電が備え付けの物件などです。多摩市のような住宅ストックの厚い地域では、条件を広げて探せばこうした物件が見つかることがあります。
生活保護に対応している不動産会社を選ぶ
部屋探しでいちばんつまずきやすいのが、生活保護の受給を伝えたときの対応です。慣れていない会社だと、断られたり、話が先に進まなかったりすることがあります。逆に、受給者の入居を日常的に扱っている会社であれば、家賃の上限に収まる物件をあらかじめ絞って紹介してくれます。
また、初期費用の扱いも会社によって差が出るところです。敷金・礼金の有無、保証会社の利用、入居日の調整など、受給の事情を理解している担当者であれば相談に乗ってもらえます。
みまもり不動産では、生活保護を受給されている方・これから申請される方の住まい探しのご相談を無料で承っています。多摩市での物件探しでお困りのときは、お気軽にご相談ください。
申請が却下されたときの対処法
申請しても保護が開始されない決定(却下)が出ることがあります。この決定に納得できないときは、不服を申し立てる手続きが用意されています。
まず理由を確認する
却下の通知には理由が書かれています。収入が最低生活費を上回っていたのか、資産の活用が求められたのか、書類が足りなかったのか。理由によって次にやるべきことが変わりますので、通知は必ず最後まで読んでください。書類の不足や事情の伝え漏れが原因であれば、あらためて申請し直すほうが早いこともあります。
審査請求は3か月以内
決定そのものに納得できないときは、東京都知事に対して審査請求ができます。期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法 第18条第1項)。
インターネット上には「審査請求は60日以内」と書かれた情報が残っていますが、これは2016年3月まで有効だった古い法律の数字です。現在は3か月です。半分以下の期間だと思い込んで諦めてしまわないよう、ご注意ください。
審査請求の結果にも納得できない場合は、さらに国(厚生労働大臣)への再審査請求、あるいは裁判所への訴訟という手段があります。
ひとりで抱えない
手続きに不安があるときは、法テラス(日本司法支援センター)で無料の法律相談を受けられる場合があります。収入が一定以下の方は弁護士費用の立替制度も利用できます。生活に困っている状況そのものについては、市の窓口で生活困窮者向けの相談も受け付けています。
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多摩市で申請するときの固有の注意点
ここまでの内容のうち、多摩市ならではの点を4つにまとめます。他市から引越してこられた方や、他市の情報を見て準備された方は特にご注意ください。
1. 電話番号を間違えない
相談の予約は 042-338-6919、生活保護担当の代表は 042-338-6869 です。番号が近いため、かけ間違えると担当外の部署につながります。これから相談する方は 042-338-6919 です。
2. 予約なしで行くと待つことがある
面接室を確保する運用のため、予約なしの来庁では待ち時間が長くなることがあります。体調がすぐれない方、お子さん連れの方は特に、先に電話をかけておいてください。
3. 申請には認印を持って行く
多摩市の「生活保護のしおり」が明記している持ち物です。押印のためにもう一度出向くことにならないよう、相談の段階から持って行くことをおすすめします。
4. 初回の保護費は窓口で受け取る
初回だけは生活福祉課の窓口での現金支給です。口座に振り込まれるものと思って待っていると受け取りが遅れますので、決定通知の内容を確認してください。
多摩市の生活保護に関するよくある質問
- Q多摩市の生活保護費は毎月何日に支給されますか?
- A
多摩市は支給日を公開資料に掲載していないため、この記事では日付を書いていません。初回は生活福祉課の窓口で現金支給されることだけが明記されています。2回目以降の支給日と受け取り方法は、決定の通知を受け取るときに担当者へご確認ください。
- Q予約なしで窓口へ行っても相談できますか?
- A
多摩市は面接室を確保するため事前予約をお願いしていますので、予約なしの場合は待ち時間が長くなることがあります。ただし、申請そのものに予約が必要なわけではありません。急を要する事情があるときは、その旨を伝えてください。予約は 042-338-6919 で受け付けています。
- Q家賃が53,700円を超える部屋に住んでいますが、申請できますか?
- A
申請はできます。ただし上限を超えた分は自己負担となり、生活費を家賃にまわすことになります。そのため福祉事務所から転居をすすめられることがあります。条件を満たせば引越し費用が支給される場合がありますので、転居を考えるときは必ず事前に担当者へご相談ください。先に引越してしまうと支給されません。
- Q働きながらでも生活保護を受けられますか?
- A
受けられます。生活保護は収入がゼロの方だけの制度ではなく、収入が最低生活費に届かない場合にその差額を補う制度です。単身30代の方の場合、多摩市の最低生活費は家賃53,700円の部屋にお住まいなら月130,920円が目安です。収入がこれを下回っていれば対象になります。なお働いて得た収入からは一定額が控除されるしくみがあり、働いた分がそのまま差し引かれるわけではありません。
- Q多摩市に引越してきたばかりでも申請できますか?
- A
申請できます。生活保護は住民票のある期間の長さで判断される制度ではなく、現にその地域にいる方が対象です。住民票を移していない場合でも、いま多摩市にお住まいであれば多摩市福祉事務所が窓口になります。事情を窓口でお伝えください。
- Q親族に知られずに申請できますか?
- A
福祉事務所は親族に援助が可能かを確認しますが、これは援助を強制するものではなく、断られても保護は開始されます。事情があって連絡してほしくない親族がいる場合は、申請のときにその事情をお伝えください。配慮される場合があります。まずは相談の段階で伝えておくとよいでしょう。
- Q車を持っていると申請できませんか?
- A
自動車は原則として資産の活用の対象になりますが、仕事にどうしても必要な場合や、障害があって通院に欠かせない場合などは保有が認められることがあります。判断は個別の事情によりますので、自己判断で手放す前に窓口へご相談ください。
- Q申請が却下されたら、もう受けられないのですか?
- A
そのようなことはありません。状況が変われば、あらためて申請できます。また決定そのものに納得できない場合は、東京都知事への審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。書類の不足など手続き上の理由であれば、整えて再申請するほうが早いこともあります。
まとめ
多摩市で生活保護を考えるときに押さえておきたい点をまとめます。
- 窓口は市役所2階の生活福祉課。相談は電話予約制で、予約先は 042-338-6919
- 家賃の上限は単身53,700円(東京都1級地の基準額)
- 受給額の目安は単身30代で月130,920円、3人世帯で月236,050円
- 申請から決定までは原則14日以内。保護費は申請した日にさかのぼって計算される
- 申請には認印が必要。初回の保護費は窓口で現金支給
- 却下に不服があるときの審査請求は3か月以内(60日ではない)
多摩市はニュータウンの住宅資源が厚く、家賃の上限内で選べる部屋が比較的見つかりやすい地域です。そのうえで、坂の多さや駅からの距離といった条件をどう折り合わせるかが実際の課題になります。物件のことでお困りのときは、生活保護に対応した住まい探しのご相談を無料で承っています。
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