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座間市の生活保護完全ガイド | 単身116,810円・家賃上限41,000円・生活支援課へ相談

座間市の生活保護完全ガイド | 単身115,810円・家賃上限41,000円・生活支援課へ相談 エリア別情報

座間市で生活保護を申請したい、あるいは受給しながら住まいを探したいと考えている方へ、相談の窓口から受給できる金額の目安、家賃の上限、部屋探しの進め方まで細かく解説しています。

座間市の窓口は市役所1階の生活支援課です。座間市は、生活保護と、生活保護に至る手前の段階を支える相談窓口を同じ課が担当している点に特徴があります。「まだ申請する段階なのか分からない」という状態でも相談できる構えになっていますので、迷っている方はまず電話をかけてみてください。

この記事の金額は、厚生労働省の告示(生活保護法による保護の基準・令和8年10月適用)にもとづく実額です。窓口・手続きの内容は座間市の公式ページで確認しています。


  1. 座間市の生活保護受給の概要
  2. 座間市で生活保護を受けるための4つの基本要件
    1. 1. 資産を活用すること
    2. 2. 能力に応じて働くこと
    3. 3. 他の制度を先に使うこと
    4. 4. 親族からの援助を受けられないこと
    5. 判断の基準になる「最低生活費」
  3. 座間市の福祉事務所と申請窓口
    1. 生活支援課が扱っている3つの業務
    2. 「生活に困ったら」の4つの入口
    3. 市役所への行き方
  4. 座間市の申請から決定までの流れ
    1. ステップ1 窓口で相談する
    2. ステップ2 申請書を提出する
    3. ステップ3 調査を受ける
    4. ステップ4 決定の通知を受け取る
    5. ステップ5 受給が始まったあと
  5. 座間市の住宅扶助上限額と物件選び
    1. 神奈川県では級地によって家賃上限が変わらない
    2. 上限が動く3つの条件
    3. いまの家賃が41,000円を超えているとき
  6. 座間市の生活扶助モデルケース
    1. 単身・30代の場合
    2. 3人世帯(35歳・32歳・5歳)の場合
  7. 座間市で借りられる物件の探し方
    1. 2つの路線をどう使い分けるか
    2. 隣接する市も視野に入れる
    3. 初期費用という壁
    4. 生活保護に対応している不動産会社を選ぶ
  8. 申請が却下されたときの対処法
    1. まず理由を読む
    2. 審査請求は3か月以内
    3. ひとりで抱えない
  9. 座間市で申請するときの固有の注意点
    1. 1. 課の名前は「生活支援課」
    2. 2. 電話番号を係で使い分ける
    3. 3. 家賃の上限を級地から推測しない
    4. 4. 住まいを失っていても相談できる
  10. 座間市での生活保護に関するよくある質問
  11. まとめ

座間市の生活保護受給の概要

生活保護は、収入や資産だけでは生活が成り立たなくなったときに、国が定める最低限度の生活費との差額を補う制度です。座間市にお住まいの方、あるいは現に座間市内にいる方は、座間市福祉事務所が窓口になります。

まず全体像をつかんでいただくために、座間市で生活保護を受けるときの基本の数字をまとめます。

相談・申請の窓口座間市役所 生活支援課 支援第1〜4係(市役所1階)
電話046-252-7125
開庁時間月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分(祝日・12月29日〜1月3日を除く)
家賃の上限(単身)41,000円
受給額の目安(単身30代)月116,810円(生活扶助75,810円+住宅扶助41,000円)
決定までの期間申請から原則14日以内(調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は最長30日)

生活保護は1つのお金がまとめて振り込まれる制度ではありません。使いみちごとに分かれた「扶助」の合計として支給されます。座間市で多くの方に関わるのは次の2つです。

  • 生活扶助……食費・光熱費・衣類など、日々の暮らしに使うお金
  • 住宅扶助……家賃・共益費など、住まいにかかるお金

ここに、病院にかかるための医療扶助、お子さんの学用品にあてる教育扶助、介護サービスのための介護扶助などが、必要に応じて加わります。医療扶助と介護扶助は現金を受け取る形ではなく、医療機関や事業者へ市から直接支払われるしくみです。窓口での自己負担は原則ありません。


座間市で生活保護を受けるための4つの基本要件

審査で見られるのは、収入の多い少ないだけではありません。使える資産や制度をひととおり活用してもなお最低生活費に届かないかどうかが判断の軸になります。国が定めた次の4つの考え方で、座間市も審査を行います。

1. 資産を活用すること

預貯金や、生活に使っていない不動産など、換金して生活費にあてられる資産があるときは、まずそれを使うことが求められます。ただし何もかも手放す必要はありません。現に住んでいる家、仕事や通院にどうしても欠かせない自動車などは、保有したまま受給できる場合があります。手放してしまうと生活の立て直しがかえって遠のくためです。判断は事情によって変わりますので、処分する前に窓口で聞いてください。

2. 能力に応じて働くこと

働ける方は能力に応じて働くことが前提です。ただし「働ける」かどうかは年齢だけで決まるものではありません。持病の有無、通院の頻度、小さなお子さんの世話、家族の介護といった事情も判断に入ります。求職中の方も、体調を崩して働けない方も、この要件を理由に排除されることはありません。

3. 他の制度を先に使うこと

年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金、児童扶養手当など、先に受けられる給付があるときはそちらが優先されます。生活保護はいちばん最後に来る制度という位置づけだからです。

ただし、これは「他の制度を全部試してからでないと相談できない」という意味ではありません。どの制度が使えるのかを調べること自体が、窓口の仕事です。座間市は生活保護と、その手前の段階を支える相談を同じ課で受けていますので、「自分がどの制度に当たるのか分からない」という状態のまま相談して構いません。

4. 親族からの援助を受けられないこと

親・子・きょうだいなどから援助を受けられる場合は、そちらが先になります。ここで誤解されやすいのですが、親族に断られたら申請できない、という制度ではありません。福祉事務所が援助の可否を確認するという手続きであり、援助が得られなければ保護は開始されます。事情があって連絡を避けたい相手がいるときは、申請のときにその事情を伝えてください。

判断の基準になる「最低生活費」

4つの要件の土台にあるのが最低生活費です。国が世帯ごとに計算する「この地域でこの世帯が暮らすのに最低限必要な金額」で、地域・世帯人数・年齢・家賃によって変わります。

収入がこの金額を下回っていれば、その差額が支給されます。収入ゼロの方だけが対象ではなく、働いていて差額が出る方も対象です。座間市の具体的な金額は、この記事の後半で計算してご紹介します。


座間市の福祉事務所と申請窓口

座間市の生活保護を担当しているのは生活支援課です。市役所の1階にあります。

名称座間市役所 生活支援課 支援第1〜4係
所在地〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号(市役所1階)
電話046-252-7125
保護費に関する問い合わせ046-252-7122(経理給付係)
開庁時間月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分
閉庁日土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日

これから相談する方は、支援第1〜4係の 046-252-7125 です。経理給付係(046-252-7122)は保護費の計算や支払いを扱う係ですので、初回の相談先とは異なります。

生活支援課が扱っている3つの業務

座間市の生活支援課は、次の3つを担当していると市が公表しています。

  • 生活保護に関すること
  • 中国残留邦人等の支援に関すること
  • ホームレスの支援に関すること

住まいを失っている状態の方の支援も、この課の担当です。いま泊まる場所がない、ネットカフェなどを転々としているという状況でも、相談の対象になります。住所がないことを理由に相談を断られる制度ではありませんので、その状態のまま窓口へ行って構いません。

「生活に困ったら」の4つの入口

座間市は、生活の困りごとを次の4つに分けて案内しています。

  • しごと……仕事が見つからない、続けられないとき
  • すまい……家賃が払えない、住むところに困っているとき
  • くらし……家計が回らない、お金の管理に不安があるとき
  • 生活保護

すまいの分類には、家賃の補助にあたる制度や、転居の費用を支える制度の案内が置かれています。生活保護には該当しないけれど家賃の支払いが厳しい、という段階の方に向けた制度です。

ご自身がどこに当てはまるか分からなくても問題ありません。窓口で状況を話せば、担当者が整理してくれます。入口が分からないことを理由に相談を先延ばしにするのが、いちばん避けたい形です。

市役所への行き方

市役所は緑ケ丘にあります。1階には生活支援課のほか、戸籍住民課・保険年金課・長寿支援課・障がい福祉課・介護保険課が入っており、福祉の窓口がまとまっています。別の手続きとあわせて来庁する場合も、同じ階で済むことが多い配置です。


座間市の申請から決定までの流れ

窓口へ行ってから保護費が届くまでの流れを順に見ていきます。座間市は相談と申請を続けて案内しており、市の説明では「生活にお困りの状況を聞き、生活保護の制度について説明します。生活保護の申請を希望される場合には、申請書の提出などをしていただきます」とされています。

ステップ1 窓口で相談する

生活支援課で、いまの状況を話します。収入、資産、家族構成、住まいの状況、健康状態などを聞かれ、制度の説明を受けます。

座間市は相談の予約が必要かどうかを公表していません。時間に余裕をもって行くか、事前に 046-252-7125 へ電話して混み具合を尋ねておくと安心です。お子さん連れの方や体調のすぐれない方は、電話で事情を伝えておくとよいでしょう。

ステップ2 申請書を提出する

申請すると決めたら、申請書を提出します。あわせて収入や資産の申告書類を書くことになります。

座間市は必要書類の一覧を公表していませんが、一般的には収入がわかるもの(給与明細・年金の通知など)、家賃がわかるもの(賃貸借契約書)、通帳、健康保険証、印鑑があると調査が早く進みます。すべてそろっていないと申請できないわけではありません。手元にあるものだけ持って行き、足りない分は後から出す形でも受け付けられます。

ステップ3 調査を受ける

申請後、福祉事務所が資産・収入・親族の状況などを調べます。あわせて担当者が自宅を訪問し、住まいの状況を確認します。金融機関への照会も行われますので、申告した内容と食い違いがないようにしておいてください。

ステップ4 決定の通知を受け取る

座間市は決定までの期間をこう案内しています。

原則申請から14日以内に決定します。調査に日時を要するなど、特別な理由がある場合は最長30日以内の決定となります。(座間市公式ページより)

覚えておいていただきたいのは、保護費が申請した日にさかのぼって計算されることです。決定まで2週間かかっても、その2週間分が消えるわけではありません。「決まるまで時間がかかるだろうから」と申請を遅らせると、むしろさかのぼる起点が後ろにずれて損をします。

ステップ5 受給が始まったあと

保護が開始されると担当のケースワーカーが決まり、次のようなやりとりが続きます。

  • 収入の申告……働いて収入を得たとき、年金や手当を受け取ったときは、その都度申告します
  • 家庭訪問……定期的に担当者が自宅を訪れ、暮らしの状況を確認します
  • 変化があったときの連絡……引越し、世帯人数の変化、入院、就職などがあったときは早めに伝えます

収入の申告を忘れると、あとで受け取りすぎた分を返すことになります。金額がまとまると負担が重くなりますので、少額のアルバイトでも都度伝えるのが結局はいちばん楽です。なお、働いて得た収入は勤労控除というしくみで一部が手元に残る計算になっており、稼いだ分がそのまま差し引かれるわけではありません。

当社担当者
当社担当者

保護費の支給日について、座間市は公開資料に記載していません。この記事でも日付は書きません。受け取り方と支給日は、決定の通知を受け取るときに担当者へご確認ください。


座間市の住宅扶助上限額と物件選び

住宅扶助は家賃にあてられる扶助で、上限が決まっています。座間市は単身世帯で41,000円です。

神奈川県では級地によって家賃上限が変わらない

ここは誤解が起きやすいところです。生活保護には「級地」という地域の区分があり、座間市は1級地-2 に分類されています。級地は生活扶助の金額に影響します。

ところが神奈川県の住宅扶助は、級地が1級地でも2級地でも3級地でも同じ41,000円です。県内で個別の基準額が設定されているのは横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の4市だけで、それ以外の市町村はすべて県の基準が適用されます。

つまり座間市の場合、「級地が上のほうだから家賃の上限も高いはずだ」という推測は成り立ちません。隣の相模原市は国が個別に基準額を定めている市ですが、単身の上限は座間市と同じ41,000円です。県内で額が違うのは横浜市・川崎市・横須賀市の3市ですので、これらの市の情報をそのまま当てはめないようご注意ください。

上限が動く3つの条件

  • 世帯人数が増えると上限も上がる。2人世帯、3人以上の世帯では単身より高い額が設定されています
  • 事情によっては特別基準が使える。車いすを使っている、大人数の世帯であるといった場合に、通常より高い額が認められることがあります
  • 部屋が極端に狭いと上限が下がる。単身世帯で床面積が15平方メートル以下の場合、段階的に引き下げられます

世帯人数ごとの上限額、特別基準の額、床面積による減額の具体的な数字は、座間市の住宅扶助データのページにまとめています。ご自身の世帯の金額を知りたい方はそちらをご覧ください。

▶ 座間市の住宅扶助限度額(世帯人数別)はこちら

いまの家賃が41,000円を超えているとき

上限を超える部屋に住んでいても、それだけで申請ができないわけではありません。ただし超えた分は自己負担になり、食費や光熱費にあてるはずの生活扶助を家賃にまわすことになります。そのため福祉事務所から転居をすすめられる場合があります。

条件を満たせば、引越しにかかる費用(敷金・礼金・仲介手数料・運送費など)が住宅扶助から支給されることがあります。どのような場合に支給されるのかは、引越し費用の支給について解説した全国共通のコラムで詳しく説明しています。該当するかどうかは必ず事前に担当者へ確認してください。自分で先に契約してしまうと支給の対象になりません。


座間市の生活扶助モデルケース

実際にいくら受け取れるのか、座間市の級地(1級地-2)にあてはめて計算します。金額は厚生労働省の告示にもとづく実額です。

単身・30代の場合

生活扶助(第1類・食費など個人にかかる分)45,520円
生活扶助(第2類・光熱費など世帯にかかる分)27,790円
特例加算2,500円
生活扶助の合計75,810円
住宅扶助(家賃上限まで)41,000円
合計月116,810円

特例加算は、2026年10月に1人あたり月1,500円から2,500円へ引き上げられました。このケースでは合計もそのまま1,000円増えていますが、年齢や世帯の人数によっては、同じ時期に引き下げられた経過的加算という調整額の分だけ、増え方が小さくなります。なお、入院している方や介護施設に入所している方などの特例加算は、月1,000円のまま据え置かれています。

住宅扶助は実際の家賃の額が支給されます。上限が41,000円ですので、家賃35,000円の部屋にお住まいなら住宅扶助は35,000円となり、合計は110,810円です。上限との差額が現金で受け取れるわけではありません。

3人世帯(35歳・32歳・5歳)の場合

生活扶助(第1類の合計に逓減率0.75をかけた額)100,710円
生活扶助(第2類)44,730円
特例加算(3人分)7,500円
生活扶助の合計152,940円
児童養育加算(お子さん1人)10,190円
住宅扶助(3〜5人世帯の上限まで)53,000円
合計月216,130円

世帯人数が増えると、第1類の合計に逓減率という割引がかかります。3人世帯では0.75、つまり4分の3になります。人数が増えるほど1人あたりの生活費は効率化されるという考え方によるものです。

お子さんがいる世帯には児童養育加算が加わります。このほか、ひとり親世帯の母子加算、障害のある方がいる世帯の障害者加算など、事情に応じた上乗せがあります。世帯の条件によって金額は大きく変わりますので、次のシミュレーターでご自身の条件を入れてみてください。

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座間市で借りられる物件の探し方

座間市で部屋を探すときは、家賃41,000円という上限が基準になります。この金額で選べる範囲を広げるために、押さえておくと役に立つ点をまとめます。

2つの路線をどう使い分けるか

座間市には性格の異なる2つの路線が通っています。どちらを軸にするかで、家賃と暮らしやすさのバランスが変わります。

  • 小田急小田原線……座間駅・相武台前駅。新宿方面へ直通で、本数も多い路線です。そのぶん駅の近くは家賃が高めになります
  • JR相模線……入谷駅・相武台下駅。本数は小田急より少ないものの、沿線は落ち着いており、家賃を抑えた物件を見つけやすい傾向があります

通勤や通院で都心方面へ出る必要がない方であれば、相模線沿線まで範囲を広げると選択肢が増えます。逆に、都心の勤務先へ通う予定がある方は、小田急沿線でやや駅から離れた物件を探すほうが現実的です。

隣接する市も視野に入れる

座間市は相模原市・海老名市・大和市・綾瀬市に囲まれた、南北に細長い市です。市境をまたいでも生活圏がほとんど変わらない地域があります。

ただし転居先が別の市になると、担当する福祉事務所が変わります。隣接する4市は住宅扶助の上限が座間市と同じ単身41,000円ですが、市外への転居を考えるときは必ず事前に担当者へ相談してください。勝手に引越すと保護が止まることもあります。

初期費用という壁

当社担当者
当社担当者

部屋を借りるときは、家賃のほかに敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証会社の保証料がかかります。合計すると家賃の4か月分から5か月分になることも珍しくありません。手元に貯えがない状態では、家賃が上限内に収まる部屋を見つけても、ここでつまずきます。

福祉事務所の了解を得て転居する場合は、この初期費用が支給されることがあります。範囲や上限が決まっていますので、担当者に確認しながら物件を決めてください。契約を済ませてから相談しても、さかのぼって支給されることはありません。敷金や礼金のかからない物件を探すという選択肢もあります。

生活保護に対応している不動産会社を選ぶ

部屋探しで最初につまずきやすいのが、生活保護の受給を伝えたときの反応です。慣れていない会社だと話が前に進まないことがあります。一方、受給者の入居を日常的に扱っている会社であれば、上限に収まる物件をあらかじめ絞って紹介してもらえます。保証会社の審査や入居日の調整についても、事情を理解した担当者のほうが話が早く進みます。

みまもり不動産では、生活保護を受給されている方・これから申請される方の住まい探しのご相談を無料で承っています。座間市での物件探しでお困りのときは、お気軽にご相談ください。


申請が却下されたときの対処法

申請しても保護が開始されない決定(却下)が出ることがあります。この決定に納得できないときのために、不服を申し立てる手続きが用意されています。

まず理由を読む

却下の通知には理由が記載されています。収入が最低生活費を上回っていたのか、活用できる資産があると判断されたのか、書類が足りなかったのか。理由によって次の行動が変わりますので、通知は最後まで読んでください。書類の不足や事情の伝え漏れが原因であれば、整えて申請し直すほうが早いこともあります。

審査請求は3か月以内

決定そのものに納得できないときは、神奈川県知事に対して審査請求ができます。期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法 第18条第1項)。

インターネット上には「審査請求は60日以内」と書かれた情報が残っていますが、これは2016年3月まで有効だった古い法律の数字です。現在は3か月です。期間を半分以下だと思い込んで諦めてしまわないよう、ご注意ください。

審査請求の結果にも納得できない場合は、さらに国(厚生労働大臣)への再審査請求、あるいは裁判所への訴訟という手段が残されています。

ひとりで抱えない

手続きに不安があるときは、法テラス(日本司法支援センター)で無料の法律相談を受けられる場合があります。収入が一定以下の方は弁護士費用の立替制度も使えます。生活の困りごとそのものについては、座間市の生活支援課が生活保護以外の相談も受けていますので、却下されたからといって窓口との関係が切れるわけではありません。

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座間市で申請するときの固有の注意点

ここまでの内容のうち、座間市ならではの点を4つにまとめます。他市の情報を見て準備された方は特にご確認ください。

1. 課の名前は「生活支援課」

近隣の市では「生活福祉課」「福祉総務課」など別の名称を使っています。座間市は生活支援課です。市役所で場所を尋ねるときや、電話をかけるときはこの名前でお伝えください。

2. 電話番号を係で使い分ける

これから相談する方は支援第1〜4係の 046-252-7125 です。046-252-7122 は保護費の計算や支払いを扱う経理給付係で、受給が始まったあとに関わる窓口です。

3. 家賃の上限を級地から推測しない

座間市は1級地-2 ですが、神奈川県の住宅扶助は級地に関係なく一律です。単身41,000円が座間市の上限であり、級地が上だから高いということはありません。隣の相模原市は国が個別に基準額を定めている市ですが、単身の上限は座間市と同じ41,000円です。

4. 住まいを失っていても相談できる

生活支援課はホームレスの支援も担当しています。いま泊まる場所がない状態でも相談の対象です。住所がないことを理由に窓口を避ける必要はありません。


座間市での生活保護に関するよくある質問

Q
座間市の生活保護費は毎月何日に支給されますか?
A

座間市は支給日を公開資料に掲載していないため、この記事では日付を書いていません。支給日と受け取り方法は、決定の通知を受け取るときに担当者へご確認ください。保護費に関する問い合わせは経理給付係(046-252-7122)が窓口です。

Q
相談に予約は必要ですか?
A

座間市は予約の要否を公表していません。時間に余裕をもって来庁されるか、事前に 046-252-7125 へ電話して混み具合を尋ねておくと安心です。お子さん連れの方や体調がすぐれない方は、電話で事情を伝えておくとよいでしょう。

Q
座間市は1級地なのに、なぜ家賃の上限が41,000円なのですか?
A

神奈川県の住宅扶助は、級地に関係なく県内一律で設定されているためです。1級地でも2級地でも3級地でも単身41,000円です。県内で個別の基準額を持つのは横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の4市のみで、このうち横浜市・川崎市・横須賀市は金額が異なります(相模原市は県の基準と同じ額です)。級地は生活扶助の金額には影響しますが、神奈川県では住宅扶助の額には影響しません。

Q
働きながらでも生活保護を受けられますか?
A

受けられます。収入が最低生活費に届かない場合に、その差額が支給される制度だからです。単身30代の方が家賃41,000円の部屋にお住まいの場合、座間市の最低生活費は月116,810円が目安です。収入がこれを下回っていれば対象になります。なお働いて得た収入は勤労控除というしくみで一部が手元に残る計算になっており、稼いだ分がそのまま差し引かれるわけではありません。

Q
住むところがない状態でも相談できますか?
A

相談できます。座間市の生活支援課はホームレスの支援も担当業務としています。生活保護は住所の有無で判断される制度ではなく、現にその地域にいる方が対象です。住民票を移していない場合でも、いま座間市にいらっしゃるなら座間市が窓口になります。

Q
隣の市へ引越したいのですが、そのまま受給を続けられますか?
A

転居先の市の福祉事務所へ引き継がれる形になりますので、受給そのものが打ち切られるわけではありません。ただし担当が変わり、家賃の上限額も転居先によって異なる場合があります(相模原市・海老名市・大和市・綾瀬市は座間市と同じ単身41,000円ですが、横浜市・川崎市・横須賀市は異なります)。勝手に引越すと手続き上の問題が生じますので、必ず事前に担当者へ相談してください。

Q
車を持っていると申請できませんか?
A

自動車は原則として資産の活用の対象になりますが、仕事にどうしても必要な場合や、障害があって通院に欠かせない場合などは保有が認められることがあります。判断は個別の事情によりますので、自己判断で手放す前に窓口へご相談ください。

Q
生活保護には該当しないと言われた場合、ほかに使える制度はありますか?
A

座間市は生活の困りごとを「しごと」「すまい」「くらし」「生活保護」の4つに分けて案内しており、生活保護に至る手前の段階を支える制度も用意されています。家賃の支払いが難しい方に向けた制度もそのひとつです。どれに当てはまるかが分からなくても、窓口で状況を話せば担当者が整理してくれます。


まとめ

座間市で生活保護を考えるときに押さえておきたい点をまとめます。

  • 窓口は市役所1階の生活支援課 支援第1〜4係。相談は 046-252-7125
  • 家賃の上限は単身41,000円。神奈川県は級地によって金額が変わらない
  • 受給額の目安は単身30代で月116,810円、3人世帯で月216,130円
  • 申請から決定までは原則14日以内。保護費は申請した日にさかのぼって計算される
  • 生活保護と、その手前の段階の相談を同じ課が受けている
  • 却下に不服があるときの審査請求は3か月以内(60日ではない)

座間市は小田急線とJR相模線という性格の違う2路線が通っており、沿線を広げて探せば上限内の物件が見つかる余地があります。そのうえで初期費用をどう工面するかが、実際にはいちばんの課題になります。物件のことでお困りのときは、生活保護に対応した住まい探しのご相談を無料で承っています。


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■ 生活保護申請・手続き無料サポート
■ 申請手続き同行サポート付き
■ 住まいの条件や希望を伝えるだけでOK
■ 来店不要(メールやLINEでご案内)
■ 相談料・手数料も無料
■ 敷金・礼金が無料物件も豊富にご用意
■ 審査がご不安な方もお任せ
■ 他社で断れた方でも大歓迎
■ 生活保護の受給を検討されている方もOK
■ プライバシー保護管理体制も万全
■ 電話相談:03-5990-9367

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